Contract
富士見市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、富士見市(以下「本市」という。)の市民及び観光来訪者の利便性の向上及び災害時の活用を目的として、本市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規約において、「利用者」とは、無線LANを利用することができる市民及び観光来訪者をいう。
(サービスの内容)
第3条 利用者は、次条に規定する場所において無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第4条 無線LANを利用することができる場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく変更することができる。
(利用者の要件)
第5条 利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、この規約に同意しているものとみなす。ただし、未xx者が利用する場合は、あらかじめ保護者の同意を得るものとし、保護者の責任の範囲内で利用できるものとします。
(利用料)
第6条 無線LANの利用料は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
(利用者の責務)
第7条 無線LANに接続する通信機器は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用する通信機器及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成
11年法律第128号)その他関係の法令を遵守しなければならない。
4 通信機器及び無線LANの利用に係るセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの対策は、利用者が行うものとする。
5 無線LANへの接続手順、操作方法等の質疑は、利用者において解決するものとし、本市では対応しないものとする。
6 利用者は、他の来庁者の迷惑とならないよう配慮して無線LANを利用するものとする。
(利用手続)
第8条 利用者は、無線LANに接続したときに表示されるWebブラウザに必要事項を
入力し、利用の申し込みを行うものとする。
(運用管理)
第9条 市長は、無線LANの悪質な利用を防止するねらいから、利用者のアクセスログ等を記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
2 市長は、前項で記録したアクセスxx等の情報を、犯罪の防止、抑制及び解決等のため、利用者の了承なく、外部に提供することができるものとする。
3 無線LANへの接続に係る通信機器の設定は、利用者が行うものとする。この場合において、無線LAN接続機器の種類、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、本市は一切責任を負わないものとする。
4 利用者が快適に利用できる通信速度は、これを保証しないものとする。
5 市長は、前各項に掲げるほか適切な運用管理のため、必要な措置を講ずる。
(利用の停止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この規約の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断したとき。
2 前項各号に掲げる行為を行った利用者が本市、利用者本人及び第三者に損害を生じさせたときは、当該利用者は、無線LANの利用後であっても、すべての法的責任を負うものとし、本市は一切責任を負わないものとする。
(禁止事項)
第11条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者又は本市の財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げる行為のほか、他の利用者、第三者又は本市に不利益若しくは損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3) 誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 法人の利益を目的とした行為又は営利事業を援助する行為
(6) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(7) 宗教又は政治に関する活動
(8) 性風俗に関する活動
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務適用誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(11) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータを送受信する行為
(12) 専らゲーム利用を目的とした利用
(13) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、もしくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
(運用の停止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、無線LANの運用を停止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を行うとき。
(2) 地震、洪水、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなったとき。
(3) 無線LANのシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない事由があるとき。
(4) その他管理責任者が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断したとき。
2 無線LANの停止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、その理由を問わず、本市は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第13条 本市は、利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅延、変更、中止又は廃止に伴う損害、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、本市は一切責任を負わないものとする。
3 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者及び第三者との間に生じた紛争等について、本市は一切責任を負わないものとする。
(本規約の変更等)
第14条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
2 この規約に定めるもののほか、本サービスの利用について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規約は、平成30年8月1日から施行する。この規約は、平成31年4月1日から施行する。この規約は、令和5年2月17日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 利用場所 | 利用時間 | 利用日 | 備考 |
水子xx資料館 | 資料館内 | 9:00~17:00 | 開館日 | 月曜日(祝日除く)及び祝日の翌日、年末年始 休館 |
難波xx資料館 | 資料館内 | 9:00~17:00 | 開館日 | 月曜日(祝日除く)及び祝日の翌日、年末年始 休館 |
備考
電波の伝搬状況により、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。