Contract
【低圧】
【北陸エリア】
2017 年 5 月 23 日実施
アストマックス・トレーディング株式会社
小売電気供給約款目次
Ⅰ | x | x | |
1. 適用 .................................................................... | 1 | ||
2. 定義 .................................................................... | 1 | ||
3. 単位および端数処理 ...................................................... | 2 | ||
4. 本約款に定めのない特別な事項 ............................................ | 2 | ||
Ⅱ | 契約について | ||
5. 需給契約の申込み ........................................................ | 2 | ||
6. 契約期間 ................................................................ | 3 | ||
7. 小売電気供給契約の単位 .................................................. | 3 | ||
8. 供給の開始 .............................................................. | 3 | ||
9. 承諾の限界 .............................................................. | 3 | ||
Ⅲ | 契約種別および料金 | ||
10.契約種別 ................................................................ | 3 | ||
11.料金等 .................................................................. | 3 | ||
Ⅳ | 料金の算定および支払い | ||
12.料金の適用開始の時期 .................................................... | 4 | ||
13.検針日 .................................................................. | 4 | ||
14.料金の算定期間 .......................................................... | 4 | ||
15.使用電力量の計量 ........................................................ | 4 | ||
16.料金の算定 .............................................................. | 5 | ||
17.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 ............................ | 5 | ||
18.料金その他の支払方法 .................................................... | 5 |
Ⅴ 使用および供給
19.需要場所への立入りによる業務の実施 6
20.電気の使用に伴うお客さまの協力 6
21.供給の停止 7
22.供給停止の解除 7
23.供給停止期間中の料金 7
24.違約金 7
25.供給の中止または使用の制限もしくは中止 8
26.損害賠償の免責 8
27.設備の賠償 8
Ⅵ 契約の変更および終了
28. 小売電気供給契約の変更 9
29. 名義の変更 9
30. 小売電気供給契約の終了 9
31. 需給開始後の小売電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 10
32. 解約等 10
33. 小売電気供給契約終了後の債権債務関係 10
Ⅶ 工事および工事費の負担金
34. 需給地点および施設 10
35. 計量器等の取付け 11
36. 電流制限器等の取付け 11
37. 供給設備の工事費負担金 12
38. 需給開始に至らないで小売電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 12
Ⅷ 保 安
39. 調査に対するお客さまの協力 12
40. 保安等に対するお客さまの協力 12
Ⅸ そ の 他
41. 反社会的勢力の排除 13
42. 管轄裁判所 13
43. 本約款の実施期日 13
別 表
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金 1
2.燃料費調整 1
3.使用電力量の協定 3
4.日割計算の基本算式 4
5.需要場所 5
Ⅰ x x
1. 適用
当社がお客さまに低圧で、一般送配電事業者の供給地域(富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)、岐阜県の一部をいいます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この小売電気供給約款【低圧】(以下「本約款」といいます。)によります。
2. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合に は、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として3パーセントの損失率によって修正した電力量とします。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第1項に定める賦課金をいいます。
(13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月 31 日までの期間、2月1日から4月 30 日までの期間、3
月1日から5月 31 日までの期間、4月1日から6月 30 日までの期間、5月1日から7
月 31 日までの期間、6月1日から8月 31 日までの期間、7月1日から9月 30 日まで
の期間、8 月1日から 10 月 31 日までの期間、9月1日から 11 月 30 日までの期間、
10 月1日から 12 月 31 日までの期間、11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間また
は 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月
29 日までの期間とします。)をいいます。
(15) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(16) その他季
毎年 10 月1日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりとします。
(1) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
4. 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
5. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立します。
6.契約期間
契約期間は、小売電気供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとします。ただし、契約期間満了に先だって小売電気供給契約の終了または変更の申し出がない場合は、小売電気供給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。
7.小売電気供給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1需要場所について、1小売電気供給契約を結びます。
8.供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給します。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給します。
9.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みま す。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせします。
Ⅲ 契約種別および料金
10. 契約種別
契約種別は、電気使用申込書に記載のとおりとします。
11. 料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。ただし、電力量料金は別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 21,900 円を下回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 21,900 円を上回る場合は、別表2
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
12. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用します。
13.検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とします。
14.料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたとき
は、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定します。
15.使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものとします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表3(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
16. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1ヶ月」として算定します。イ 電気の供給を開始しまたは小売電気供給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) (1)イまたはロの場合は、次により料金を算定します。
イ 基本料金は、別表4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表4(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定します。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をしま す。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表4(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定します。ニ イ、ロまたはハによりがたい場合は、これに準じて算定します。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするとき は、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
17. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただ し、本約款第 15 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。 また、需給契約が終了した場合は、終了日とします。
(2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。
(3) お客さまの料金は、当社が請求を行った月の末日までに支払っていただきます。ただ し、請求を行った月の末日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
(4) お客さまの料金の支払いについて、支払期限を経過してなお支払われない場合、支払期日の5日後から起算して支払の履行日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる電気料金に年率 14.6%の割合(年 365 日の日割り)を乗じて算定した金額とします。
18. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いに伴う費用は、お客さまの負担とします。
なお、料金の支払いは、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じ て、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(4) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当します。
Ⅴ 使用および供給
19. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示します。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款第 21 条、本約款第 30 条(2)または本約款第 32 条により必要な処置
(5) その他本約款によって、小売電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
20. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しい歪みを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものとします。
21. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失し
て、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
22. 供給停止の解除
本約款第 21 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼します。
23. 供給停止期間中の料金
本約款第 21 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当
社は、基本料金の半額相当額を本約款第 16 条(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定します。
24. 違約金
(1) お客さまが本約款第 21 条(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6ヶ月以内で当社が合理的に決定した期間とします。
25. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 一般送配電事業者の供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨をホームページその他によってお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
26. 損害賠償の免責
(1) 本約款第 25 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときに は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第 21 条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第 32 条によって小売電気供給契約を解約した場合もしくは小売電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
27. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
28. 小売電気供給契約の変更
(1) お客さまが小売電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の小売電気供給約款【低圧】に変更されるものとみなします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更します。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
29. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
30. 小売電気供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定め て、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 小売電気供給契約は、本約款第 32 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了します。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に小売電気供給契約が終了するものとします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、小売電気供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
31. 需給開始後の小売電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、小売電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、小売電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または小売電気供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありませ ん。
32. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて小売電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知します。
(1) 本約款第 21 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 30 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の小売電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
33. 小売電気供給契約終了後の債権債務関係
小売電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、小売電気供給契約の終了によっては消滅しません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
34. 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点とします。
35. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがありま す。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外とします。)と し、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきま す。
36. 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
37. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
38. 需給開始に至らないで小売電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで小売電気供給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
39. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
40. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときに は、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
41. 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する 者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの小売電気供給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
42. 管轄裁判所
お客さまとの小売電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第x xの専属的合意管轄裁判所とします。
43. 本約款の実施期日
本約款は 2017 年 5 月 23 日より施行するものとします。
別 表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 12 条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1ヶ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりとします。
お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日とします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.02303 β=1.1441
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
ロ 燃料費調整単価燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を下回る場合
燃料費調整単価 = (21,900 円 − 平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を上回り、かつ、32,900 円以下の場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 – 21,900 円)×(2)の基準単価/1,000
(ハ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 32,900 円を上回る場合平均燃料価格は、
32,900 円とします。
燃料費調整単価 = (32,900 円 – 21,900 円)×(2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額燃料費調整額は、その1ヶ月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりとします。
1キロワット時につき | 15 銭 8 厘 |
3. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定します。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場 合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約 容量を乗じた値の比率を勘案して算定します。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×
協定の対象となる期間の日数
ロ 前3ヶ月間の使用電力量による場合
前3ヶ月間の使用電力量/前 3ヶ月間の料金の算定期間の日数× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて得た値を合計した値とします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とします。なお、この場合の計量器の取付けは、第 37 条に準ずるものとします。
(5) 公差を超える誤差により修正する場合
計量電力量/(100 パーセント + (±誤差率))
なお、公差を超える誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定します。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
4. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりとします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものとします。
イ 基本料金を日割りする場合
1ヶ月の基本料金 × 日割計算対象日数/暦日数ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 本約款第 16 条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定します。
(ロ) 本約款第 16 条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定します。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 本約款第 16 条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定します。
(ロ) 本約款第 16 条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定します。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) (1)イにいう暦日数は、次のとおりとします。イ 電気の供給を開始した場合
供給を開始した日の属する月の日数とします。ロ 需給契約が終了した場合
需給を終了した日の属する月の日数とします。
ハ 供給を開始した後、同一の料金算定期間中に需給契約が終了した場合需給を終了した日の属する月の日数とします。
ニ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
当該変更があった日の属する月の日数とします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数とします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含 み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
5. 需要場所
(1) 1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および
(3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても それぞれが地上または地下において連結され かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所とします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所とします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものとします。 ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものとします。