Contract
茨城県南部(取手市・xx市・つくばみらい市・利根町)地域産業活性化協議会規約
(目的)
第1条 この協議会は,企業立地促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成 19 年法律第 40 号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,取手市,xx市,つくばみらい市及び利根町における法第5条第1項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより,当該地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体等が行う主体的かつ計画的な取組に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 協議会は,茨城県南部(取手市・xx市・つくばみらい市・利根町)地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(設置)
第3条 協議会は次に掲げる機関の長又は長が指名したものをもって委員とする。
(1) 取手市,xx市,つくばみらい市,利根町
(2) 茨城県
(3) キヤノン㈱
(4) ㈱常陽銀行
2 取手市,xx市,つくばみらい市,利根町及び茨城県は,協議会の組織後に,必要があると認める者を委員として加えることができる。
3 委員は非常勤とする。
(公表)
第4条 協議会の設置の公表は,取手市,xx市,つくばみらい市,利根町及 び茨城県の広報及びホームページへの掲載のほか,必要があると認めるときは,新聞掲載等により行う。
(事業,事務)
第5条 協議会は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業,事務を行う。
(1) 基本計画の作成及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。
(2) 同意基本計画に位置付けられた事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。
(3) 前二号に掲げるもののほか,取手市,xx市,つくばみらい市及び利根町における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を
行うこと。
(4) 関係行政機関の長に対して,資料の提供,意見の表明,説明その他の協力を求めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,産業集積の形成,産業集積の活性化に関する事業を行うこと。
(役員及び職務)
第6条 協議会に,次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長は,委員の中から互選により選任する。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,委員の中から会長が指名し,協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
6 役員の任期は,2年とし,再任を妨げないものとする。
7 役員は非常勤とする。
(オブザーバー)
第7条 協議会は,第5条に規定する事務に関し,必要に応じて意見を求めるため,オブザーバーを置くことができる。
2 会長は,オブザーバーを会議に招集し,発言を求めることができる。
(会議の招集)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は委員の4分の1以上の者から会議の招集の要請があるときは,会議を招集しなければならない。
3 会長は,会議を招集するときは,会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条 会議は委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会議の議事,その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
(幹事会の設置)
第 10 条 協議会は,その事務の一部について,必要な協議又は調整を行うため,幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。
(協議結果の尊重)
第 11 条 協議会の委員は,会議において協議が整った事項について,その協議結果を尊重しなければならない。
(協議会解散の場合の措置)
第 12 条 協議会の決議に基づいて解散する場合は,委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(事務局)
第 13 条 協議会の事務局は,会長が所属する機関に置く。
(その他必要事項)
第 14 条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この規約は,平成 21 年2月 19 日から施行する。
附 則
この規約は,平成 23 年2月 18 日から施行する。