Contract
MEONインターネット接続サービス契約約款
目 次
実施 2000 年 4 月 1 日
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 MEONインターネット接続サービスの種類等第4条 MEONインターネット接続サービスの種類 第5条 MEONインターネット接続サービスの品目等
第3章 MEONインターネット接続サービスの提供区域等
第6条 MEONインターネット接続サービスの提供区域等
第4章 契約
第7条 契約の種別第8条 契約の単位
第9条 契約者回線の終端第10条 契約申込の方法 第11条 契約申込の承諾 第12条 最低利用期間
第13条 品目の変更
第14条 その他の契約内容の変更第15条 電子メールの利用
第16条 契約に基づく権利の譲渡の禁止第17条 契約者が行う契約の解除
第18条 当社が行う契約の解除第19条 その他の提供条件
第5章 付加機能
第20条 付加機能の提供
第6章 利用中止等第21条 利用中止第22条 利用停止
第7章 通信
第23条 通信利用の制限等
第8章 料金等
第24条 料金及び工事に関する費用第25条 定額利用料等の支払義務
第26条 手続きに関する料金の支払義務第27条 工事費の支払義務
第28条 料金の計算方法等第29条 割増金
第30条 延滞利息
第9章 保守
第31条 契約者の切分責任 第32条 修理又は復旧の順位
第10章 損害賠償
第33条 責任の制限第34条 免責
第11章 雑則
第35条 利用に係る契約者の義務第36条 契約者からの通知
第37条 契約者の氏名等の通知第38条 法令に規定する事項 第39条 閲覧
第40条 情報の取扱い第41条 権利の帰属
第42条 パスワードなど情報の管理第43条 約款の変更
第12章 附帯サービス
第44条 附帯サービス
別記
1 MEONインターネット接続サービスの提供区域
2 契約者の地位の承継
3 契約者の氏名等の変更
4 当社の維持責任
5 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
料金x
xx
第1表 料金
第1 利用サービス適用料金第2 手続きに関する料金
第2表 工事に関する費用(工事費)第3表 附帯サービスに関する料金
第1 申請手数料
第2 ドメイン名維持管理料
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このMEONインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下
「約款」といいます。)を定め、これによりMEONインターネット接続サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 MEONインタ ーネット接続サービス | この契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス |
4 MEONインターネット接続サ -ビス取扱所 | (1) MEONインターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりMEONインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
5 第1種契約 | 当社から第1種MEONインターネット接続サービス(レギュラータイプ)の提供を受けるための契約(臨時第1種契約となるものを除きます) |
6 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
7 臨時第1種契約 | 1年以内の利用期間を指定して当社から第1種MEONインターネット接続サービス(レギュラータイプ)の提供を受けるための契約 |
8 臨時第1 種契約者 | 当社と臨時第1種契約を締結している者 |
9 第2種契約 | 当社から第2種MEONインターネット接続サービス(ハイクオリティタイプ)の提供を受けるための契約 |
10 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
11 第3種契約 | 当社から第3種MEONインターネット接続サービス(ライトタイプ)の提供を受けるための契約 |
12 第3種契約者 | 当社と第3種契約を締結している者 |
13 第4種契約 | 当社から第4種MEONインターネット接続サービス(フレッツ・ISDN利用タイプ)の提供を受けるための契約 |
14 第4種契約者 | 当社と第4種契約を締結している者 |
15 第5種契約 | 当社から第5種MEONインターネット接続サービス(フレッツ・ADSL利用タイプ)の提供を受けるための契約 |
16 第5種契約者 | 当社と第5種契約を締結している者 |
17 第6種契約 | 当社から第6種MEONインターネット接続サービス(フレッツ光プレミアム、フレッツ光ネクスト利用タイプ)の提供を受けるための契約 |
18 第6種契約者 | 当社と第6種契約を締結している者 |
19 ホスティング契約 | 当社からMEONホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
20 ホスティング契約者 | 当社とホスティング契約を締結している者 |
21 MEONインタ ーネット接続契約 | 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約、第3種契約、第4種契約、第5種契約、第6種契約、ホスティング契約 |
22 契約者 | 第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者、第3種契約者、第4種契約者、第5種契約者、第6種契約者、ホスティング契約者 |
23 他社等のネットワーク | 当社以外の電気通信事業者等が提供する電気通信サービス又はその通信網 |
24 他社等のネットワーク事業者 | 他社等のネットワークを提供する事業者(国、自治体を含む) |
25 契約者回線 | MEONインターネット接続サービス契約に基づいてMEONインターネット接続サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
26 ネットワークオペレーションセンタ | 当社のMEONインターネット接続サービスを提供するための電気通信設備を設置する場所 |
27 回線収容部 | 契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
28 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
29 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
30 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
31 JPNIC | Japan Network Information Center。日本国内のドメイン名と IPアドレスの管理およびインターネットの資源管理を行う組織。 |
32 JPRS | Japan Registry Service。xx性・中立性のあるJPドメイン名の登録及び管理、ドメインネームシステムの運用を行う会社。 |
33 IPアドレス | インターネットに接続した個々のコンピューターに割り振られデータを送受信する際、発信元と宛先の特定に用いられる。 |
34 ドメイン名 | インターネットでの住所表示と言われ、国別コード、組織の種別コード、ホスト名から構成される。 |
35 ISDN | 電話やFAX、データ通信を統合して扱うデジタル通信網。 |
36 ADSL | 既存の電話回線(メタリックケーブル)を利用し、高速データ伝送を可能にしたデジタル伝送方式。データ伝送方向により速度が非対称。 |
37 フレッツ・IS DN | 西日本電信電話株式会社が提供するISDNを利用した定額データ通信サービス。 |
38 フレッツ・AD SL | 西日本電信電話株式会社が提供するADSLによるデータ通信専用の常時接続サービス。 |
39 フレッツ光 プレミアム、フレッツ光ネクス ト | 西日本電信電話株式会社が提供する光ファイバーを用いた一般家庭向けデータ通信サービス。 |
40 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 MEONインターネット接続サービスの種類等
(MEONインターネット接続サービスの種類)
第4条 MEONインターネット接続サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
1 第1種MEONインターネット接続サービス | 当社の提供するインターネット接続サービスで、回線収容部において通信がふくそうした場合、その通信の利用を1/4まで制限することがあるもの |
2 第2種MEONインターネット接続サービス | 当社の提供するインターネット接続サービスで、回線収容部において通信がふくそうした場合、その通信の利用を制限することがないもの |
3 第3種MEONインターネット接続サービス | 当社の提供するインターネット接続サービスで回線収容部において通信がふくそうした場合、その通信の利用を最大限制限することがあるもの |
4 第4種MEONインターネット接続サービス | 西日本電信電話株式会社のフレッツ・ISDNサービスを利用した当社の提供するインターネット接続サービスで、回線収容部において通信がふくそうした場合、その通信の利用を最大限制限することがあるもの |
5 第5種MEONインターネット接続サービス | 西日本電信電話株式会社のフレッツ・ADSLサービスを利用した当社の提供するインターネット接続サービスで、回線収容部において通信がふくそうした場合、その通信の利用を最大限制限することがあるもの |
6 第6種MEONインターネット接続サービス | 西日本電信電話株式会社のフレッツ光プレミアム、フレッツ光ネクストを利用した当社の提供するインターネット接続サービスで、回線収容部において通信がふくそうした場合、その通信の利用を最大限制限することがあるもの |
6 MEONホスティングサービス | 独自ドメイン名をドメイン名管理装置に登録し、主としてその独自ドメイン名を使用するメールアドレスに係る電子メールの蓄積若しくは転送又はホームページに係る情報の蓄積若しくは転送等を行うことができるサービス |
(MEONインターネット接続サービスの品目等)
第5条 MEONインターネット接続サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
第3章 MEONインターネット接続サービスの提供区域等
(MEONインターネット接続サービスの提供区域等)
第6条 当社のMEONインターネット接続サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の種別)
第7条 MEONインターネット接続サ-ビスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表第1表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 第1種契約
(2) 臨時第1種契約
(3) 第2種契約
(4) 第3種契約
(5) 第4種契約
(6) 第5種契約
(7) 第6種契約
(8) ホスティング契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線(他社等のネットワークを経由するものを含む)1回線ごと契約種別ごとに1の契約(臨時第1種契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。
2 前項の場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、当社の電気通信設備において、接続点を指定し、これを契約者回線の終端とします。
(契約申込の方法)
第10条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をMEONインターネット接続サ-ビス取扱所に提出していただきます。
(1) MEONインターネット接続サ-ビスの品目
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(契約申込の承諾)
第11条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) MEONインターネット接続サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者が、MEONインターネット接続サ-ビスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第12条 MEONインターネット接続サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、MEONインターネット接続サービスの提供を開始した日から起算します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に料金表第1表(料金)に記載された契約の解除又は MEONインターネット接続サービスの品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目の変更)
第13条 契約者は、MEONインターネット接続サービスの品目変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、第10条(契約申込の方法)第2号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います
(電子メールの利用)
第15条 契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、電子メール(メールアドレスを使用して当社のネットワークオペレーションセンタに設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生又は転送等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)の利用を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います
(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第16条 契約者が契約に基づいてMEONインターネット接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第17条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うME ONインターネット接続サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第18条 当社は、第22条(利用停止)の規定によりMEONインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第22条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、MEONインターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第19条 契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、そのMEONインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第23条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第1種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
2 当社は、前項の規定によりMEONインターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間[そのMEONインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったMEONインターネット接続サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間]、そのMEONインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に、当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって、MEONインターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりMEONインターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
3 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことについてMEONインターネット接続サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
第7章 通信
(通信利用の制限等)
第23条 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、MEONインターネット接続サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第8章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第24条 当社が提供するMEONインターネット接続サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する利用料金及び手続きに関する料金とし、利用料金は、当社が提供するMEONインターネット接続サービスの態様に応じて適用します。
2 当社が提供するMEONインターネット接続サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(定額利用料等の支払義務)
第25条 契約者(第1種契約者、第2種契約者、第3種契約者、第4種契約者、第5種契約者、第6種契約者、ホスティング契約者に限ります。以下第25条において同じとします。)は、その契約に基づいて当社がMEONインターネット接続サービスの提供を開始した日
(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止のあった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供する MEONインターネット接続サービスの態様に応じて料金表第1表(料金)に規定する第
1種契約、第2種契約、第3種契約、第4種契約、第5種契約、第6種契約、ホスティング契約に係る利用料金(以下「定額利用料等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の停止等によりMEONインターネット接続サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、MEONインターネット接続サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払いを要します。
(3)次の場合が生じたときは、料金の支払いを要しないものとします。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その MEONインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのMEONインターネット接続サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を
返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第26条 MEONインターネット接続契約の申込みについて、当社がその申込みを承諾したとき契約者は、 料金表第1表(料金) に規定する契約料の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第27条 MEONインターネット接続契約の申込みを請求し、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除、その工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法等)
第28条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第29条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第30条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第9章 保守
(契約者の切分責任)
第31条 契約者は、MEONインターネット接続サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第32条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第31条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、その電気通信設備を修理し、又は復旧します。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその収容する
回線収容部又は契約者回線を収容する交換設備を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第33条 当社は、MEONインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのMEONインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、他社等のネットワークを経由する場合そのネットワークの利用規定の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、MEONインターネット接続サービスが全く利用できな い状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数で ある部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその MEONインターネット接続サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)に規定する契約(第1種契約、第2種契約、第3種契約、第
4種契約、第5種契約、第6種契約、ホスティング契約)に係る利用料金
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第34条 当社は、MEONインターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(ネットワークオペレーションセンターの当社電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 本サービスを通じて登録又は提供される情報等の流出若しくは消失並びにその他本サービスに関連した第三者との損害が発生した場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第11章 雑則
(利用に係る契約者の義務)
第35条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態様でMEONインターネット接続サービスを利用しないこと。
(3) 国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備をき損したときは、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの通知)
第36条 契約者は、契約者回線について、第10条(契約申込の方法)に規定する事項、利用休止又はその他当社が別に定める異動があったときは若しくは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第37条 当社は、契約者回線が他社等のネットワークを経由する場合、そのネットワーク事業者から請求があったときは、契約者(他社等のネットワークとMEONインターネット接続サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等を契約者の同意を得た上で他社等のネットワーク事業者に通知することがあります。
(法令に規定する事項)
第38条 MEONインターネット接続サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、別記4(当社の維持責任)に定めるところによります。
(閲覧)
第39条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(情報の取扱い)
第40条 当社のサービスを利用している場合、そのデータ(メール、ウェブ情報、アドレス等)について第三者に開示しないものとします。
ただし次の各号に該当する場合は開示することがあります。
(1) 契約者の同意が得られた場合
(2) 法令により開示が求められた場合
2 契約者が本サービスに登録した情報、若しくは利用に際して届け出た情報は、当社の利用目的を契約者に明示した上で営業上任意に利用できるものとします。
(権利の帰属)
第41条 当社のサービスを利用している場合、契約者が提供する全てのプログラム・サービス・手続き・商標及び商号並びにコンテンツは、契約者に帰属するものとし、他の権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2 契約者はいかなる方法においても当社を通じて提供されるいかなる情報を複製・送信・送信可能化・転載・転送・加工・二次利用・使用許諾するなど著作xxで定める私的使用の範囲外で使用することはできないものとします。
3 契約者は権利者の許諾を得ないでいかなる方法においても第三者に本サービスを通じて提供されるいかなる情報も使用させることはできないものとします。
4 契約者は、前項の規定に違反して問題が発生した場合、自己の費用と責任におい
てかかる問題を解決するとともに、当社に何らかの迷惑又は損害を与えないものとします。
(パスワードなど情報の管理)
第42条 契約者は、本サービス(メール・ウェブなど)の提供を受けるためには、当社と契約者で設定するパスワードを使用するものとします。
2 契約者は当社より付与されるパスワードの管理責任を負うものとします。
3 契約者は、パスワードの第三者への利用、貸与、譲渡、売買などいかなる処分をしてはならないものとします。
4 パスワードの管理不十分、使用の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、契約者が負うものとし当社は、一切責任を負わないものとします。
5 契約者は、パスワードの盗用及び、第三者が使用していることを知った場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。
(約款の変更)
第43条 当社が必要と判断した場合は、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本契約を変更することができるものとします。ただし、契約者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期を設けるものとします。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第44条 MEONインターネット接続サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記5に定めるところによります。
別記
1 MEONインターネット接続サービスの提供区域
当社のMEONインターネット接続サービスの提供区域はxx県内とします。
また、サービスの種類によっては 上記提供区域においてもサービスを提供していない場合があります。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて契約事務を行うMEONインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(他社等のネットワークを経由する場合、その利用回線に係る者と同一の者とします。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行うMEONインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
5 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、契約者(第1種契約者、第2種契約者、第3種契約者、第4種契約者、第5 種契約者、第6種契約者、ホスティング契約者に限ります。以下5において同じとしま す。)から請求があったときは、その契約者に代わって上位プロバイダにそのMEON インターネット接続契約(第1種契約、第2種契約、第3種契約、第4種契約、第5種 契約、第6種契約、ホスティング契約に限ります。以下5において同じとします。)に 係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割当て若しくは返却又はJPNIC・JPRSにそのMEONインターネット接続 契約に係わるドメイン名(JPNIC・JPRSによって割り当てられる名称をいい ます。以下同じとします。)の割当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。 この場合、契約者は、上位プロバイダ又はJPNIC・JPRSに対して支払いを要す ることとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料を支払っていただきます。
(3) 契約者は、ドメイン名(そのMEONインターネット接続契約に係るものに限ります。 (当社が別に定めるものを除きます。))を利用している場合は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
料金x
xx
(利用者料金の設定)
1 第1種契約、第2種契約、第3種契約、第4種契約、第5種契約、第6種契約、ホスティング契約に係る定額利用料については、当社が設定するものとします。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者(以下2から12の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(利用料及び契約者識別等機能に係る付加機能利用料を除きます。以下4まで「定額利用料等」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし、料金表第1表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 料金月の初日以外の日にMEONインターネット接続サ-ビスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日にMEONインターネット接続サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日にMEONインターネット接続サービスの品目の変更又は回線収容部の変更等により定額利用料等の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第25条(定額利用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 3の規定による定額利用料等の日割は暦日数により行います。この場合、第25条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する MEONインターネット接続サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7及び8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付しません。
(消費税相当額の加算)
11 第25条(定額利用料等の支払義務)から第27条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は料金等の減免を行ったときは、関係のMEONインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
第1 利用サービス適用料金
当社は、次表のとおり、品目及び品目に係る料金額の適用を定めます。
(1)品目に係る料金の適用
契約種別 | タイプ | 伝送速度 | 帯域保証 | 定額利用料金 (月 額) | 最低利用期間 | 日割適用 | アクセス回線 |
第1種 | レギュラー | 128Kb/s | 1/4 | 22,400 円 | 1年 | 適用 | 各県情報NW -専用線 Etherポート直接接続 |
256Kb/s | 43,400 円 | ||||||
512Kb/s | 84,000 円 | ||||||
1.5Mb/s | 245,000 円 | ||||||
第1種臨時 | レギュラーⅡ | 1.5Mb/s | (日額)24,500 円 | 10日 | |||
第2種 | ハイクオリティ | 10Mb/s | 帯域確保 | 290,000円 | 1年 | ||
20Mb/s | 580,000円 | ||||||
30Mb/s | 870,000円 | ||||||
40Mb/s | 1,160,000円 | ||||||
50Mb/s | 1,450,000円 | ||||||
60Mb/s | 1,740,000円 | ||||||
70Mb/s | 2,030,000円 | ||||||
80Mb/s | 2,320,000円 | ||||||
90Mb/s | 2,610,000円 | ||||||
100Mb/s | 2,900,000円 | ||||||
第3種 | ライト | 1Mb/s | なし | 4,500円 | なし | ||
2Mb/s | 9,000円 | 1年 | 適用 | ||||
3Mb/s | 13,500円 | ||||||
4Mb/s | 18,000円 | ||||||
5Mb/s | 22,500円 | ||||||
第4種 | フレッツISDN | 64Kb/s | 1,000円 | 3ヶ月 | なし | 西日本電信電話株式会社 フレッツサービス 利用 | |
(年一括払い) 9,600円 | 1年 | ||||||
第5種 | フレッツADSL | 1.5、8 12、24 40、47 Mb/s | 1,000円 | 3ヶ月 | |||
(年一括払い) 9,600円 | 1年 | ||||||
第6種 | フレッツ光プレ ミアム(ファミリ ー、マンション) フレッツ光ネクス | 100Mb/s、 | なし | (個人ユーザ) 1,400円 (年一括払い) | 3ヶ月 (年払の場合 1年) | なし | 西日本電信電話株式会社 フレッツサービス |
ト(ファミリー・ス ーパーハイスピ ー ト ゙ タ イ フ ゚隼、ファミリー・ ハイスピードタ イプ、マンショ ン・スーパーハイ ス ヒ ゚ ー ト ゙ タ イ プ隼、マンショ ン ・ ハ イ ス ヒ ゚ ー ドタイプ、ビ ジネスタイプ) | 200Mb/s 1Gb/s | 14,400円 (法人ユーザ) 2,700円 | 利用 |
契約種別 | タイプ | Web 容量 | メールアカウント | メール BOX 容量 (1メールアカウン ト) | 定額利用料金 (月 額) | 日割適用 |
ホスティング サービス | ホスティング 50 | 50MB | 10 個 | 3MB | 4,500 円 | なし |
ホスティング100 | 100MB | 50 個 | 9,000 円 | |||
ホスティング 200 | 200MB | 500 個 | 23,000 円 |
(2) 付加サービス適用料金
契約種別 | 項 目 | アドレス | 電子メール | WEBサービス | |||||||||
基本 サービス | 1個 | 8個 | 16個 | 転送 サービス | 最大ア カ ウ ン ト数 | 1 アカウン ト | セカンダ リDNS | 10MB | 20MB | 50MB | 100 MB | ||
料金(円) | 基本 サービス | 250 | 基本サービス | 4,000 | 5,500 | 8,000 | |||||||
第1種 | 128kb/s | 無制限 | ― | ○ | 10 個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
256kb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
512kb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1.5Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第1種臨時 | 1.5Mb/s | ○ | 25 円/日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第2種 | 10Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
30Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
40Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
50Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
60Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
70Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
80Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
90Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
100Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第3種 | 1Mb/s | 1個 | ○ | 1個 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2Mb/s | 16個以下 | ○ | 10個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5Mb/s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第4種 | 64kb/s | 1個 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
第5種 | 1.5、8 12、24 40、47 Mb/s | ○ 6,000 | ○ 11,000 | ○ 19,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
第6種 | フレッツ光プ レミアム、 フレッツ光ネク スト | 1個 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
契約種別 | タイプ | 項目 | 追加 Web ディスク容量 | 追加メールアドレス | ||
料金(円) | 10MB毎 500円 | 最大容量 (基本容量含む) | 1アドレス毎 50円 | 最大アカウント数 (基本アカウント数含む) | ||
ホスティング サービス | ホスティング 50 | ○ | 150MB | ○ | 60個 | |
ホスティング100 | ○ | 200MB | ○ | 100個 | ||
ホスティング 200 | ○ | 300MB | ○ | 550個 |
補足:○印の付加サービスについて利用可能です。
WEB サービスの複数利用は不可とします。
付加サービスについては、料金の日割計算を行いません。
(3)電子メール利用の場合の利用料への加算額の適用 電子メール利用の場合の利用料への加算額は、1契約者識別番号につき利用することとなる 1のメールアドレスを除く他のメールアドレスについて適用します。 |
(4) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 ア MEONインターネット接続サービスサービスには、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第25条(定額利用料等の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にMEONインターネット接続サービスサービスの品目の変更があった場合は、その品目の変更について変更前の定額利用料の額から変更後の定額利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目の変更と同時にその契約者回線に係る終端の場所において、MEONインターネット接続サービスサービスに係る契約者回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線に係る第3種MEONインターネット接続サービスの定額利用料を合算して行います。 |
(5) ウェブ機能に関する付加機能利用料の適用 ホームページに係る情報の蓄積又は転送等を行うことができる機能に係る付加機能利用料は蓄積できる情報量毎(①10メガバイトまで、②20メガバイトまで、③50メガバイトまで、④100メガバイトまで)に適用します。 |
(6) 電子メール利用の場合の定額利用料への加算額 ア 当社は、メールアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 イ 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います ウ 電子メールとして1アカウントの最大蓄積容量は 10MB とし、最大保存期間は、2 ヶ月とします。 エ 1 契約に1アカウント無料で提供いたします。 オ 1契約における最大アカウント数は10アカウントです。ただし 64kb/s 契約の場合は 1契約1アカウントです。 カ 1アカウントのみ1転送先を無料で設定できます。 |
(7) ウェブ機能付利用の場合の付加機能利用料 ア 当社は、ホームページアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。この場合のホームページアドレスの数は、1の契約につき1とします。 イ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している情報の転送を停止し、又は消去することがあります。 ウ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する又は法令に反する態様でこの機能が利用されていると認めた場合は、現に蓄積している情報の転送の停止を行うことがあります。 エ 当社は、ウの規定により現に蓄積している情報の転送の停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないときは、この機能の廃止を行うことがあります。 オ イからエまでの規定により現に蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又はこの機能の廃止を行う場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。 なお、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 カ 当社は、この機能の利用に伴い発生する損害(この備考の2から4までの規定により現に蓄積している情報の停止若しくは消去又はこの機能の廃止を行ったことに伴い発生するものを含みます。)については、責任を負いません。 |
第2 手続きに関する料金
種 別 | x x |
契約料 | 第1種契約、第2種契約、第3種契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | x x | |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800 円 |
第2表 工事に関する費用(工事費)
1 適用
区 分 | x x | |||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費を合計して算定します。 | |||
(2) 基本工事費の適用 | ア 1の者からの申込み又は請求等により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 | |||
(3) 交換機等 工事費の適 用 | ア ネットワークオペレーションセンターに設置されている当社電気通信設備等において工事を要する場合に適用します。 | |||
(4) 品目等変更の場合の 工事費適用 | 品目等変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用します。 | |||
(5) 割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時から午後10時まで (土曜日、日曜日及び祝日 (国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第 178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。以下同じとします。)にあっては、午前8時30分から午後 10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000円を差し引いて 1.3を乗じた額に 1,000円を加算した額 | |||
午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000円を差し引いて 1.6を乗じた額に 1,000円を加算した額 | |||
(6) 工事費の減額適用 | 当社は、(3)欄の規定による場合のほか、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
MEONインターネット接続サービスの提供の開始、品目の変更、付加機能の利用の開始、又はその他の契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(1) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
(2) | ア、イ以外の工事 | ||
交 換 | 1契約ごとに | 1,000円 | |
機 | |||
等 | |||
工 | イ DNS登録に関する工事 | 1契約ごとに | 1,000円 |
事 | |||
費 |
第3表 附帯サービスに関する料金
第1 申請手数料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ドメイン申請代行手数料 | 1の申請ごとに | 7,000円 |
IPアドレス代行申請手数料 | 1の申請ごとに | 6,500円 |
第2 ドメイン名維持管理料 年額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 4,500円 |
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、2000年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2000年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2000年12月8日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2001年 4 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2001年 5 月14 日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2002年2月14 日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2002年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2010年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2017 年11月30日から実施します。