第1条 本協定は、本事業に関し、組合が平成 28 年4月5日に公表した「可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する 質問に対する回答として公表された回答結果を含む。以下「本入札説明書」という。)に基づき、落札者らの入札グループが落札者として選定されたことを確認し、本事業の実 施のために新設される施設及びその附帯設備(以下「本施設」という。)の施設整備業務、維持管理業務、運営業務及び既存施設の解体・撤去等業務に関する事項並びにそれら...
可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業
基本協定書(案)
平成 28 年4月5日可茂衛生施設利用組合
可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業基本協定書
可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、可茂衛生施設利用組合(以下「組合」という。)と、 (以下「代表企業」という。)を代表企業とする グループを構成する末尾当事者欄に記名押印せる各社(以下総称して「落札者」といい、そのうち(構成員)欄に記名押印せる者を「構成員」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、組合が平成 28 年4月5日に公表した「可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む。以下「本入札説明書」という。)に基づき、落札者らの入札グループが落札者として選定されたことを確認し、本事業の実施のために新設される施設及びその附帯設備(以下「本施設」という。)の施設整備業務、維持管理業務、運営業務及び既存施設の解体・撤去等業務に関する事項並びにそれらに付随関連する事項に関し、構成員の設立する本事業の実施することのみを目的とする特別目的会社(Special Purpose Company)(以下「SPC」という。)と組合との間の事業契約書(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、組合及び落札者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 組合及び落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 落札者は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における組合及び可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(SPCの設立)
第3条 構成員は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号)(その後の改正を含め、以下「会社法」という。)に定める株式会社としてSPCを可茂衛生施設利用組合の構成市町内(美濃xx市、xx市、坂祝町、富加町、xx町、七宗町、八百津町、御嵩町)に設立し、その商業登記履歴事項全部証明書の原本、印鑑証明書の原本、株主名簿の原本証明付写し及び現行定款の原本証明付写しを組合に提出するものとする。構成員は、SPCの本店所在地が変更される場合、SPCをして、組合に対し、事
前に書面で通知させるものとする。ただし、構成員は、SPCをして、SPCの本店所在地を可茂衛生施設利用組合の構成市町外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
2 SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、構成員は、SPCの定款に会社法第 107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを組合の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 SPCの設立に当たり、構成員はいずれも必ず出資するものとし、かつ、代表企業は、 SPCの株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表企業及び構成員は、そのSPCにおける議決権保有割合の合計がSPCの議決権総数の 100 パーセントとなるように維持するものとし、代表企業及び構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加をさせないものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 構成員は、本事業の終了に至るまで、組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有するSPCの株式を構成員以外の第三者に譲渡してはならず、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
2 構成員は、組合が事業契約第 62 条第5項第2号所定の措置を選択した場合において、その旨の通知を組合から受領したときは、その保有するSPCの株式の全てを、法令に基づき、組合が認める条件で、組合が承認する第三者へ譲渡しなければならない。
(業務の請負、委託)
第5条 構成員は、SPCをして、本事業に関し、火葬炉以外の本施設の建設業務及び既存施設の解体業務を に、火葬炉の設計・製作業務を に、それぞれ請け負わせ、また、火葬炉以外の本施設の設計業務を に、本施設の工事監理業務を
_ に、火葬炉の保守管理業務、火葬炉運転業務及び火葬業務を に、火葬炉の保守管理業務以外の本施設の維持管理業務を に、火葬炉運転業務及び火葬業務以外の本施設の運営業務を に、それぞれ委託させるものとする。
2 構成員は、事業契約の成立後速やかに、前項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者とSPCとの間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の写しを組合に提出するものとする。
3 各落札者は、第1項の定めるところに従って委託を受け又は請け負った各業務をそれぞれ自ら誠実に遂行するものとし、また、他の当事者をして、当該当事者が委託を受け又は請け負った各業務を遂行せしめるものとする。
(事業契約)
第6条 組合及び構成員は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成 29年2月を目途として、可茂衛生施設利用組合議会に対する事業契約の承認等に係る議案提出日までに、組合とSPCの間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について可茂衛生施設利用組合議会の議決を得たのちに本契約として成立するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、落札者のいずれかが又は落札者のうちの適用のある者が次の各号所定のいずれかに該当するに至った場合
(以下「デフォルト発生」という。)、組合は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。この場合において、デフォルト発生が本事業の入札手続に関するものであるときは、落札者は、組合の請求に基づき、本事業の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の1(デフォルト発生が第
1号又は第2号にかかるものであるときは、10 分の2)に相当する金額の違約金を組合に支払う義務を連帯して負担するものとする。ただし、第1号のうち、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含め、以下
「独占禁止法」という)違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 独占禁止法に違反するとして、xx取引委員会から独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
( 2 ) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
( 3 ) 落札者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(その後の改正を含め、以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
ハ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与
していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ いずれかの落札者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ホに該当する場合を除 く。)に、組合が代表企業を介して当該落札者に対して当該契約の解除を求め、当 該落札者がこれに従わなかったとき。
( 4 ) その他、理由の如何を問わず、組合の入札参加停止措置を受けたとき。
4 組合及び落札者は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
5 構成員は、組合とSPCとの事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1所定の書式による出資者保証書を作成して組合に提出するものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約成立前であっても、落札者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、組合は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
2 落札者は、事業契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果をSPCに承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第8条 事由の如何を問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に組合及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第8条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条の定めにかかわらず、事業契約成立後に、デフォルト発生の場合、組合は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
2 前項の場合において、組合が別途請求したときは、落札者は、本事業の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の1に相当する金額の違約金を組合に支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、組合は、事業契約の定めるところに従ってSPCが違約金の支払を行った場合には、前項に基づく違約金の支払を落札者に対し請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従ってSPCが組合の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を落札者に対し請求できないものとする。
(秘密保持等)
第11条 組合及び落札者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に組合又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、組合及び落札者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合と落札者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザーに開示する場合
(5) SPCに開示する場合
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 落札者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 組合及び落札者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、岐阜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 年__月__日
(組合) 可茂衛生施設利用組合
管理者 x x x x
(構成員) (代表企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
[所在地]
[商 号]
[代表者]
xxxx施設利用組合
管理者 xx xx x
出資者保証書式
別紙1(第6条関係)平成__年__月__x
x x 者 保 証 書
可茂衛生施設利用組合及び (SPCの名称を挿入) (以下「事業者」という。) の間において平成29年__月__日付けで仮契約が締結された可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書(以下「事業契約」という。)に関して、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)は、本書の日付けでもって、可茂衛生施設利用組合に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 事業者が、平成__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号)(その後の改正を含む。)上の株式会社として適法に【(美濃xx市、xx市、坂祝町、富加町、xx町、七宗町、八百津町、御嵩町)】内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること
2 事業者の発行済株式総数は、__株であり、その全てを、当社らが保有し、そのうち、
__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は___が保有しており、今後も、当社らの事業者における議決権保有割合の合計が事業者の議決権総数の100パーセントとなるように維持し、代表企業及び構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加をさせないこと
3 当社らが保有する事業者の株式を、第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前にその旨を可茂衛生施設利用組合に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで行い、可茂衛生施設利用組合の承諾を得て当該処分を行った場合には、当該処分に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、譲受人作成に係る可茂衛生施設利用組合所定の書式の誓約書を添えて可茂衛生施設利用組合に対して提出すること
4 第3項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するときまで、事業者の株式の保有を取得時の保有割合で継続すること
以 上