Contract
別添 5 施設整備契約書(案)
xx町社会教育施設整備事業施設整備契約書
(案)
xxx
xx元年6月
目 次
第1章 総則 3
第1条 (定義) 3
第2条 (準拠法及び解釈) 3
第3条 (あっせん又は調停) 3
第4条 (仲裁) 3
第5条 (通知等) 3
第6条 (通貨) 3
第7条 (計量単位) 4
第8条 (期間の計算) 4
第9条 (共同企業体) 4
第10条 (関連工事の調整) 4
第11条 (契約の保証) 4
第12条 (解釈等) 5
第2章 契約期間及び業務範囲等 5
第13条 (契約期間の変更方法) 5
第14条 (設計業務の範囲) 5
第15条 (建設業務等の範囲等) 5
第16条 (受注者の業務の実施方法) 6
第17条 (委託又は下請の制限) 6
第18条 (履行報告) 7
第19条 (設計・建設業務用地の確保等) 7
第20条 (支給材料及び貸与品) 7
第3章 施設整備業務費等 8
第21条 (施設整備業務費の支払い) 8
第22条 (施設整備業務費の変更方法等) 8
第23条 (支払限度額及び出来高予定額) 9
第24条 (前金払) 9
第25条 (保証契約の変更) 10
第26条 (前払金の使用等) 10
第27条 (部分払) 10
第28条 (賃金又は物価の変動に基づく施設整備業務費の変更) 12
第4章 特許xx、著作権及び秘密保持 12
第29条 (特許xxの使用) 12
第30条 (図書の利用及び著作権) 12
第31条 (著作権の侵害防止) 13
第5章 設計、建設の実施 13
第1節 設計業務 13
第32条 (設計業務の実施) 13
第33条 (設計業務の手順) 13
第34条 (要求水準書の変更) 14
第2節 建設業務等 14
第35条 (事前調査) 14
第36条 (施工計画書の提出) 15
第37条 (建設業務等の実施) 15
第38条 (監督員) 15
第39条 (現場代理人及びxx技術者等) 15
第40条 (建設業務等関係者に関する措置請求) 16
第41条 (施工管理) 16
第42条 (工事監理) 16
第43条 (臨機の措置) 17
第6章 検査及び引渡し 17
第44条 (検査及び引渡し) 17
第45条 (引渡し前の使用) 17
第46条 (部分引渡し) 18
第7章 遅延、保証及び瑕疵担保責任 18
第47条 (履行遅滞の場合における損害金等) 18
第48条 (公共施設の設計の瑕疵担保) 18
第49条 (公共施設の瑕疵担保) 19
第8章 損害賠償及び危険の負担 19
第50条 (受注者の責任) 19
第51条 (一般的損害) 19
第52条 (第三者に及ぼした損害) 19
第53条 (保険) 20
第9章 契約条件の変更及び解除等 20
第54条 (法令変更) 20
第55条 (不可抗力) 21
第56条 (地域住民対応) 21
第57条 (受注者に起因する条件変更) 22
第58条 (発注者に起因する条件変更) 22
第59条 (施設整備業務費の不払に対する設計・建設業務中止) 23
第60条 (設計・建設業務の中止) 23
第61条 (公共工事履行保証保険による保証の請求) 24
第62条 (発注者の解除権) 24
第63条 (契約が解除された場合等の違約金) 25
第64条 (受注者の解除権) 26
第65条 (発注者の任意解除権) 26
第66条 (解除に伴う措置) 26
第 10 章 補則 27
第67条 (本契約に基づく権利の譲渡禁止) 27
第68条 (遅延利息) 27
第69条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 27
第70条 (管轄裁判所) 28
第71条 (情報通信の技術を利用する方法) 28
第72条 (本契約に定めのない事項) 28
別紙1 支払限度額及び出来高予定額 29
別紙2 保険の詳細 30
別紙3 サービス対価の改定 32
xx町社会教育施設整備事業
1 | 名 | 称 | xx町社会教育施設整備事業 | ||
2 | 目 | 的 | xx町社会教育施設整備事業要求水準書第2章、基本協定及び基本契約に定める公共施設(xx町社会教育施設(仮称))の設計、工事監理及び建設を行い引き渡しまでの業務を行うもの | ||
3 | 工 | 事 | 場 | 所 | xx町平泉字志羅山地内 |
4 | 契 | 約 | 期 | 間 | 着手 本契約締結日の翌日完成 令和4年3月31日 |
5 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金●円(施設整備業務費) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) |
6 契約保証金額 金●円
平泉町社会教育施設整備事業(以下「本事業」という。)について、xx町(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの施設整備契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、xx町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第7号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、平泉町議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項)
本契約は、本契約が平泉町議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
令和●年●月●日
発注者
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx2xx町
町長 xx xx
受注者
住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
xx町社会教育施設整備事業施設整備契約約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本契約における用語の定義は、特に本契約で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和●年●月●日付xx町社会教育施設整備事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本契約の変更は書面で行う。
(あっせん又は調停)
第3条 本契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)による岩手県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第40条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第4条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別途合意する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(通知等)
第5条 本契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、確認、承諾、解除等は、本契約に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第6条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第7条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第8条 期間の定めは、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(共同企業体)
第9条 受注者が共同企業体である場合、発注者は、本契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該企業体を構成する全ての事業者に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 受注者が共同企業体である場合、受注者を構成する各企業は、本契約上の債務につき連帯して責任を負い、本契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
(関連工事の調整)
第10条 発注者は、受注者の建設業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約の保証)
第11条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の規定による保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、施設整備業務費の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 施設整備業務費の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備業務費の 10 分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、第1項第1号に基づく契約保証金については公共施設の引渡しを受けた後速やかに利息を付さず受注者に返還するものとし、第1項第2号ないし第5号に基づく保証に関して
は、公共施設の引渡を受けた後速やかに提供又は預託された有価証券等、保険証券等があればそれを受注者に返還するものとする。
(解釈等)
第12条 発注者及び受注者は、本契約と共に、基本契約及び要求水準書等に定める事項が適用されることを確認する。
2 本契約及び要求水準書等の各書類との間に齟齬がある場合、本契約、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書類が要求水準書に優先する。
3 発注者及び受注者は、本契約の締結に際し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 22 条の
3の3に定める事項を別途書面で記載し、署名又は記名押印をして相互に交付したことを確認する。
第2章 契約期間及び業務範囲等
(契約期間の変更方法)
第13条 契約期間の変更については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が、契約期間の変更事由が生じた日(本契約の規定により、発注者又は受注者が契約期間変更の請求を受けた場合には、当該請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計業務の範囲)
第14条 受注者が実施すべき設計業務(公共施設の設計に関する業務をいう。以下同じ。)の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書等の記載に従う。
(1)公共施設の設計
(2)発注者が提示する調査結果以外に必要となる事前調査 (3)許認可申請業務
(4)発注者が行う本施設に係る公共施設等適正管理推進事業債の発行の補助 (5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
(建設業務等の範囲等)
第15条 受注者が実施すべき建設業務等の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書等の記載に従う。
(1)公共施設の建設 (2)工事監理
(3)備品の調達、搬入及び設置
(4)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
(受注者の業務の実施方法)
第16条 受注者は、要求水準書に記載のない場合でも、公共施設を適正に整備する為に必要なものは、受注者の費用と責任において設計又は施工しなければならない。
2 受注者は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を確保し、資材を調達し、その他関連する業務を提供する。
3 受注者が設計・建設業務の実施に使用する材料及び機器は、要求水準書に定める基準を充足するものでなければならず、またその使用にあたり、要求水準書に定めるところにより、受注者の費用で検査又は試験を行わなければならない。
4 受注者は、提案書類に記載された提案内容を実施し、発注者は、係る提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、受注者に提案書類に記載された内容を実施するよう求めることができる。
(委託又は下請の制限)
第17条 受注者は、提案書類で明らかな場合を除き、設計・建設業務の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の場合を除き、発注者の事前の書面による承諾を得た場合には設計・建設業務を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項の規定による設計・建設業務の委託又は下請けは、全て受注者の責任において行うものとし、受託者又は下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の場合において、受注者は、発注者に対して、受託者及び下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
5 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 (2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
6 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
① 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
② 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
① 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
② 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認
書類を発注者に提出した場合
(履行報告)
第18条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(設計・建設業務用地の確保等)
第19条 発注者は、公共施設用地その他要求水準書において定められた設計・建設業務上必要な用地(以下「公共施設用地等」という。)を受注者が設計・建設業務上必要とする日までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された公共施設用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 設計・建設業務の完了、要求水準書の変更等によって公共施設用地等が不要となった場合において、当該公共施設用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該公共施設用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は公共施設用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は公共施設用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 発注者の責めに帰すべき事由により、公共施設用地等を受注者が設計・建設業務上必要とする日までに確保できない場合には、発注者は、当該事由を速やかに受注者に通知するものとし、これらに起因して設計・建設業務が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間延期する。また、当該事由に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。
(支給材料及び貸与品)
第20条 発注者は、要求水準書に規定あるときは、受注者に工事材料を支給し、又は建設機具を貸与する。発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。要求水準書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検
査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは施設整備業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、設計・建設業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第3章 施設整備業務費等
(施設整備業務費の支払い)
第21条 受注者は、第44条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、施設整備業務費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に施設整備業務費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第44条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(施設整備業務費の変更方法等)
第22条 施設整備業務費の変更については、第28条に基づく変更を除き、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、施設整備業務費の変更事由が生じた日から7日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者で協議して定める。
(支払限度額及び出来高予定額)
第23条 本契約において、各会計年度における施設整備業務費の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙1に定めるとおりとする。
(前金払)
第24条 受注者は、保証事業会社と、建設工事完了予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第27条第1項の施設整備業務費相当額(以下本条及び第27条において「施設整備業務費相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下同じ。)の10分の5以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)においては、受注者は、前金払の支払いを請求することはできず、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を
支払わなければならない。ただし、発注者に生じた特別な事情により、上記期限内の前払金の支払いが困難となった場合には、発注者は、発注者及び受注者が別途協議して定める期日までに前払金を支払うこととする。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、第27条の規定による部分払を請求する以前において、保証事業会社と中間前払金に関し、保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該会計年度の出来高予定額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、本項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、第27条の規定による部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできない。なお、発注者が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の7)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額の10分の6(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の7)を超えるときは、受注者は、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、
当該会計年度の出来高予定額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 第1項の場合において、前会計年度末における施設整備業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定にかかわらず、受注者は、施設整備業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
10 第1項の場合において、前会計年度末における施設整備業務費相当額が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第25条第3項の規定を準用する。
(保証契約の変更)
第25条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、当該会計年度の出来高予定額が変更された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第26条 受注者は、前払金及び中間前払金を設計業務に要する費用、この工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、工事に係る現場管理費及び一般管理費等のうち工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第27条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第20条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等又は設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する施設整備業務費相当額の10分の9以内の額について、次項から第11項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 前会計年度末における施設整備業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等又は設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。ただし、発注者に生じた特別な事情により、上記期限内の部分払金の支払いが困難となった場合には、発注者は、発注者及び受注者が別途協議して定める期日までに部分払金を支払うこととする。
7 各会計年度において部分払を請求できる回数は、次の各号に掲げる各会計年度の支払限度額の区分に応じ、当該各号に掲げる回数を限度とする。ただし、各会計年度末における部分払は当該各号に掲げる回数に含まないものとする。
(1)各会計年度の支払限度額1,000万円未満
1回
(2)各会計年度の支払限度額1,000万円以上1億円未満
2回
(3)各会計年度の支払限度額1億円以上
発注者と受注者とが協議して定める回数。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の施設整備業務費相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第6項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の施設整備業務費相当額
×(9/10-前払金額/各会計年度の支払限度額)
9 第24条第1項の規定により前払金の支払いを受けている会計年度又は同条第1項及び第3項の規定により前払金及び中間前払金の支払いを受けている会計年度の部分払金の額については、第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる式により算出する。
(1)第24条第1項の規定により前払金の支払いを受けている会計年度部分払金の額≦施設整備業務費相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{施設整備業務費相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2)第24条第1項及び第3項の規定により前払金及び中間前払金の支払いを受けている会計年度
部分払金の額≦施設整備業務費相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(施設整備業務費相当額-前年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
10 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「施設整備業務費相当額」とあるのは「施設整備業務費相当額から既に部分払
の対象となった施設整備業務費相当額を控除した額」とするものとする。
11 契約会計年度について部分払金を支払わない旨が要求水準書等又は設計図書に定められているときには、第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について部分払金の支払いを請求することはできない。この場合において、受注者は、契約会計年度の翌会計年度の当初に契約会計年度の施設整備業務費相当額について部分払金の支払いを請求することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく施設整備業務費の変更)
第28条 施設整備業務費の改定は、別紙3の定めるところに従う。
2 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備業務費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定によるほか、施設 整備業務費の変更を請求することができる。
3 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備業務費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、施設整備業務費の変更を請求することができる。
4 前2項の場合において、施設整備業務費の変更額については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
5 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第2項又は第3項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第4章 特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xxの使用)
第29条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(図書の利用及び著作権)
第30条 発注者は、設計図書その他本契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類並びに公共施設(以下「設計図書等」という。)について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の設計図書等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 受注者は、発注者が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。以下本条において同じ。)を
して、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。 (1)設計図書等の内容を公表すること。
(2)公共施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、発注者及び発注者の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)公共施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)公共施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、予め発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 (2)第1項に掲げるもの及び公共施設の内容を公表すること。
(3)公共施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第31条 受注者は、設計図書等が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、設計図書等が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第5章 設計、建設の実施第1節 設計業務
(設計業務の実施)
第32条 受注者は、公共施設の基本設計及び実施設計を行い、当該設計の瑕疵について全ての責任を負う。
(設計業務の手順)
第33条 受注者は、本契約締結後直ちに、提案書類に基づき基本設計を開始する。
2 受注者は、提案書類を変更することはできない。
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号については発注者の費用負担において、第2号及び第3号については受注者の費用負担において、提案書類を変更することができる。
(1)発注者の指示により変更する場合
(2)提案書類に要求水準書に適合しない箇所がある場合
(3)変更後の内容が変更前の内容と同等以上であり、かつ発注者の承諾を得た場合
4 受注者は、基本設計の開始後、基本設計図書を発注者に提出し、発注者はその内容を確認する。係る発注者の確認は、原則として基本設計図書受領後14日以内に行う。受注者は、基本設計について係る確認を得た後でなければ、実施設計を開始することはできない。
5 受注者は、実施設計の開始後、実施設計図書を発注者に提出し、発注者はその内容を確認する。係る発注者の確認は、原則として実施設計図書受領後14日以内に行う。受注者は、実施設計について係る確認を得た後でなければ、建設業務等を開始することはできない。
6 発注者は、確認した設計図書について、建設業務等の工程に変更を及ぼさない限りで、その変更又は追加を申し出ることができる。
7 受注者は、第4項及び第5項の規定による発注者の確認が、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものでないことを確認する。
8 受注者は、設計図書について、要求水準書に適合しない箇所を発見した場合は、受注者の負担において設計図書を修正する。
9 発注者は提出された設計図書について、それが要求水準書等に規定される公共施設の要件を満たさないこと、要求水準書等(実施設計図書についてはこれらに加え基本設計図書)に反していること等を理由として、修正を求めることができる。係る修正の内容は、理由を付して受注者に通知する。
10 発注者に提出した設計図書について発注者より修正の通知があった場合、受注者は自らの費用と責任において係る設計図書を改訂して再提出するか、又は係る設計図書の修正通知について意見を述べることができる。受注者が意見を述べたときは、発注者の修正の内容について発注者及び受注者が協議して、その取扱いを定める。
(要求水準書の変更)
第34条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、公共施設の設計図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは施設整備業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第2節 建設業務等
(事前調査)
第35条 受注者は、自らの責任及び費用において、建設業務等のために必要な測量、地質調査等
(以下「各種調査等」という。)を行う。受注者は、各種調査等を行う場合には、発注者に事前に通知し、また各種調査等の結果を報告しなければならない。
2 受注者が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は受注者が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、受注者が負担する。
3 公共施設用地にて建設業務等に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在が本契約締結時には要求水準書等から予見できるものである場合には、受注者は、当該障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による通知を行った後、当該通知に係る障害物を適切な方法により除去して建設業務等を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、建設業務等の続行、障害物除去の方法及び追加費用の見積りについての検討を行い、当該障害物が本契約締結時には要求水準書等から予見できなかったと合理的に認められる場合は、当該障害物の除去等を発注者の費用と責任において行うとともに、これに起因して建設業務等が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間延期する。ただし、発注者は、建設業務等の続行が不可能と判断したときは、本契約を解除することができる。
(施工計画書の提出)
第36条 受注者は、建設業務等の開始までに、施工計画書その他必要な書類を作成し、発注者に報告のうえ、その確認を得なければならない。
(建設業務等の実施)
第37条 受注者は、前条に基づく発注者の承諾後速やかに、本契約及び設計図書に定めるところに従い、公共施設に係る工事並びにそれらの工事監理を開始する。
(監督員)
第38条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳
細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行われなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第39条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項の規定に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)、 (3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさど
る者をいう。以下同じ。)
2 受注者は、本契約が建設業法第26条第3項の規定に該当するものであるときは、xx技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者とし、同条第4項の規定に該当するものであるときは、監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けた者としなければならない。
3 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がな
く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合は、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 現場代理人は、施設整備業務費の変更、施設整備業務費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(建設業務等関係者に関する措置請求)
第40条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、その他受注者が建設業務等を履行するために使用している下請負人、労働者等が建設業務等又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(施工管理)
第41条 受注者は、月報を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、理由の如何を問わず、工事工程の遅延が明らかになったとき、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、要求水準書等に定める工事日程に従った公共施設の整備の日程を達成するような方策について協議する。
(工事監理)
第42条 受注者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の定めに従い、公共施設に係る工事着工の前に自らの費用により工事監理者を設置するものとする。工事監理者は、自らの責任において、建設業務を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認しなければならない。
2 工事監理者は、公共施設に係る工事着工前に建設業務にかかる工事監理概要書を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
3 工事監理者は、発注者があらかじめ定めた時期において、建設業務の進捗状況等を報告しなければならない。また、発注者は、受注者を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、受注者は工事監理者をして、受注者を通じ必要に応じ発注者に対して、工事監理
の状況を報告させるものとする。
(臨機の措置)
第43条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの場合においては、そのとった措置の内容を監督員に直ちに報告しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は、受注者が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した費用で受注者が施設整備業務費の範囲内において負担することが適当でないと認められるものは発注者が負担し、その他のものは受注者が負担する。ただし、不可抗力によって、公共施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に発生した損害については、第55条の規定に従う。
第6章 検査及び引渡し
(検査及び引渡し)
第44条 受注者は、設計・建設業務が完了したときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計・建設業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、公共施設を最小限度破壊して検査することができる。検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の規定による検査によって設計・建設業務の完了を確認した後、受注者が公共施設の引渡しを申し出たときは、直ちに当該施設の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該公共施設の引渡しを施設整備業務費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に応じなければならない。
6 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補等の必要な措置を講じた上で発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置を講じたことを公共施設に係る設計・建設業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(引渡し前の使用)
第45条 発注者は、前条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、公共施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により、公共施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第46条 公共施設について、発注者が要求水準書等において設計・建設業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計・建設業務が完了したときについては、第44条中「設計・建設業務」とあるのは「指定部分に係る設計・建設業務」と、「公共施設」とあるのは「指定部分に係る公共施設」と、同条第5項及び第21条中「施設整備業務費」とあるのは「部分引渡しに係る施設整備業務費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第21条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る施設整備業務費の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する施設整備業務費の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第21条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る施設整備業務費の額=指定部分に相応する施設整備業務費の額
×(1-前払金額/施設整備業務費の額)
第7章 遅延、保証及び瑕疵担保責任
(履行遅滞の場合における損害金等)
第47条 受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事完了日が建設工事完了予定日より遅延する場合は、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、施設整備業務費から出来高部分に相応する施設整備業務費を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、施設整備業務費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共施設の設計の瑕疵担保)
第48条 発注者は、設計業務の瑕疵に起因した公共施設の瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第44条の規定による引渡しを受けた日から2年以内にこれを行わなければならない(以下、本条の規定により瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「設計に係る瑕疵担保期間」という。)。
3 発注者は、公共施設の引渡しの時に設計の瑕疵に起因する瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、公共施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、設計に係る瑕疵担保期間内で、かつ、その滅失又はき損を発注者が知った日から6月以内に第1項の権利を行使しな
ければならない。
5 第1項の規定は、公共施設の設計の瑕疵が発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(公共施設の瑕疵担保)
第49条 発注者は、公共施設に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第44条の規定による引渡しを受けた日から、2年以内にこれを行わなければならない(以下、本条の規定により瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「公共施設の瑕疵担保期間」という。)。ただし、その瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、公共施設の瑕疵担保期間は10年とする。
3 発注者は、公共施設の引渡しの時に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、公共施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、公共施設の瑕疵担保期間内で、かつ、その滅失又はき損を発注者が知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、公共施設の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第8章 損害賠償及び危険の負担
(受注者の責任)
第50条 受注者は、本契約締結日から建設工事完了日まで、公共施設用地に存する資材、xx物、その他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
(一般的損害)
第51条 建設工事完了日前に、公共施設又は工事材料について生じた損害その他本契約の履行に関して生じた損害(次条第1項ただし書き若しくは第2項又は第55条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第52条 設計・建設業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により付された保険によりてん補され
た部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、設計・建設業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本契約の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者で協力してその処理解決に当たる。
(保険)
第53条 受注者は、公共施設の建設に関連する損失や損害に備えて、別紙2に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用においてxxし、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
第9章 契約条件の変更及び解除等
(法令変更)
第54条 受注者は、本契約締結日以降、法令等が変更されたことにより本契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。係る法令等の変更により、設計・建設業務内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、契約期間の変更につき協議する。
2 受注者は、本契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、設計・建設業務の履行に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。係る協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 発注者負担割合 受注者負担割合
(1) 法制度に関するもの
①本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度・許認可等の新設・変更
100% 0%
②①以外の法制度の新設・変更 0% 100%
(2) 税制度に関するもの
①法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 0% 100%
②①以外の税制度の新設・変更 100% 0%
3 発注者が支払う施設整備業務費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要
することとなった場合、本契約を解除することができる。
(不可抗力)
第55条 不可抗力により、設計・建設業務の完了前に、公共施設、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき、又は建設工事完了予定日までに設計・建設業務を完了することができないときは、受注者は、当該事実の発生後直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、契約期間の変更について受注者と協議を行うとともに、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害の回復に要する費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害の回復に要する費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(公共施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、発注者による検査、立会いその他受注者の建設業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち施設整備業務費の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)公共施設に関する損害
損害を受けた公共施設に相応する施設整備業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する施設整備業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における公共施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「施設整備業務費の100分の1を超える額」とあるのは「施設整備業務費の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替える。
7 発注者は、不可抗力により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本契約を解除することができる。
(地域住民対応)
第56条 受注者は、自らが必要と認める範囲内で、自らの責任及び費用において、地域住民に対し、全体計画(公共施設の配置、建設業務の履行時期、建設業務の履行方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他公共施設の施工が地域住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として施工計画書を変更することはできない。発注者は、受注者が更なる調整を行っても地域住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、施工計画書の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、建設業務が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、公共施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して、発注者及び受注者に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、第3項及び前項の規定にかかわらず、公共施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して公共施設の施工が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期する。
(受注者に起因する条件変更)
第57条 発注者又は監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに受注者に通知し、その確認を請求することができる。
(1)設計図書に誤謬又は脱漏があること (2)設計図書の表示が明確でないこと
2 受注者又は現場代理人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、発注者又は監督員の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 受注者は、発注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の調査の結果により、発注者との協議の上、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者との協議の上、設計図書の変更等を受注者の責任及び費用において行う。ただし、建設工事完了予定日の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により設計図書の変更等が行われた場合において、発注者に費用負担及び損害が発生した場合、発注者は、当該費用負担及び損害につき、合理的な範囲において、受注者に請求することができ、受注者は、請求を受けた場合には速やかに支払う。
(発注者に起因する条件変更)
第58条 受注者は、設計・建設業務に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書に誤謬又は脱漏があること
(2)要求水準書の表示が明確でないこと
(3)公共施設用地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等から合理的に予想される自然的又は人為的な施工条件と実際の公共施設用地が一致しないこと
(4)要求水準書等から合理的に予想されない、施工条件に関する予期できない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者又は現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者又は現場代理人が立会いに応じない場合は、受注者又は現場代理人の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により、第1項第1号又は第2号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書等の変更を行う。第1項第3号又は第4号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は受注者と協議の上要求水準書等の変更を行う。また、本項に基づく要求水準書等の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間、工期若しくは施設整備業務費を変更しなければならない。
5 第1項各号に掲げる事実に起因して、受注者に追加費用及び損害が発生した場合、発注者は、当該追加費用及び損害を合理的な範囲で負担しなければならない。
(施設整備業務費の不払に対する設計・建設業務中止)
第59条 受注者は、発注者が施設整備業務費の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、設計・建設業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計・建設業務を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは施設整備業務費を変更し、又は受注者が設計・建設業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計・建設業務の維持中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計・建設業務の中止)
第60条 公共施設用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により公共施設に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が設計・建設業務を履行できないと認められるときは、発注者は、設計・建設業務の中止内容を直ちに書面により受注者に通知して、本契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、本契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定に基づいて設計・建設業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは施設整備業務費を変更し、又は受注者が工事の続
行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他本契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(公共工事履行保証保険による保証の請求)
第61条 第11条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証保険証券による保証が付された場合において、受注者が次条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、設計・建設業務を完了させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)施設整備業務費債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る施設整備業務費として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)設計・建設業務履行債務
(3)瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。) (4)解除権
(5)その他本契約に係る一切の権利及び義務(第52条の規定により受注者が履行した建設業務に生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われた時には、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第62条 発注者は、受注者(第8号の場合は企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)正当な理由なく、設計・建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計・建設業務に着手しないとき
(2)その責めに帰すべき事由により契約期間内に設計・建設業務を完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に設計・建設業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3)現場代理人及びxx技術者等を設置しなかったとき
(4)本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき (5)受注者が第64条によらないで契約の解除を申し出たとき
(6)受注者(受注者が建設共同企業体の場合は、その構成企業)に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算その他これらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき
(7)維持管理・運営企業の責めに帰すべき事由により、指定管理者基本協定の定めに従い指
定管理者の指定が取り消されたとき (8)基本協定第4条の適用があるとき
(9)受注者(受注者が建設共同企業体の場合は、その構成企業)が次のいずれかに該当したとき
① 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本号①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 受注者が、本号①から⑤までのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本号⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき
(契約が解除された場合等の違約金)
第63条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、施設整備業務費の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定により本契約が解除された場合
(2)受注者が本契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項本文の場合において、第11条の規定により契約保証金(同条第1項第5号の保険を付した場合に、発注者に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する。
4 前条又は本条第2項の規定により本契約が解除された場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
(受注者の解除権)
第64条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1)第34条の規定により要求水準書を変更したため施設整備業務費が3分の2以上減少した
とき
(2)建設業務着工後、第60条第2項の規定による建設業務の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が建設業務の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の建設業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3)発注者が、本契約に違反し、その違反によって本契約に基づく債務の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定により本契約の解除をした場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第65条 発注者は、設計・建設業務が完了するまでの間は、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第66条 発注者は、本契約が解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する施設整備業務費(以下「出来形相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第24条の規定により前払金又は中間前払金が支払われているときは、出来形相当額から、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額(第27条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除する。
4 前項の場合において、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額が出来形相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金又は中間前払金の額から当該出来形相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、本契約の解除が第62条又は第63条第2項の規定によるときは、余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又
は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、本契約が解除された場合において、公共施設用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、公共施設用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は公共施設用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、公共施設用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第62条又は第63条第2項の規定によるときは発注者が定め、第64条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定める。第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第10章 補則
(本契約に基づく権利の譲渡禁止)
第67条 両当事者は、相手方の書面による同意がある場合を除き、本契約上の地位若しくは本契約に基づく権利義務を譲渡し、又は担保権の設定をすることはできない。
2 受注者は、設計図書、公共施設、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第
3項の規定による検査に合格したもの及び部分払の請求が認められたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保権の設定をすることができない。
(遅延利息)
第68条 発注者は、受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を請求することができる。
2 本契約に基づく賠償金又は損害金にかかる前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した金額とする。また、本契約に基づく違約金にかかる前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した金額とする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第69条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならな
い。
2 受注者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、発注者に工期延長の請求を行うものとする。
3 受注者は、暴力団員等から不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(管轄裁判所)
第70条 仲裁により解決できない紛争に関し、発注者及び受注者は、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第71条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(本契約に定めのない事項)
第72条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して定める。
別紙1 支払限度額及び出来高予定額
本契約における支払限度額及び出来高予定額については、次のとおりとする。
(1) 各会計年度における施設整備業務費の支払限度額令和元年度 円
令和2年度 円
令和3年度 円
(2) 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額
令和元年度 円
令和2年度 円
令和3年度 円
(3) 発注者は、予算の都合による等必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
別紙2 保険の詳細
保険の詳細
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、受注者の判断に基づき、更にxx範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) 保険契約者 :受注者又は建設企業 (イ) 被保険者 :受注者及び発注者 (ウ) 保険の対象 :公共施設の建設業務
(エ) 保険の期間 :工事着工予定日を始期とし、公共施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :公共施設の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。) (カ) 補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(キ) 付記事項
1) 受注者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。
2) 受注者又は建設企業は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
イ 請負業者賠償責任保険(第三者賠償責任保険)
(ア) 保険契約者 :受注者又は建設企業
(イ) 被保険者 :受注者及び発注者
(ウ) 保険の対象 :建設業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(エ) 保険の期間 :工事着工予定日を始期とし、公共施設の引渡日を終期とする。
(オ) てん補限度額 :対人:1億円/1名、10億円/1事故
対物:1億円/1事故以上とする。
(カ) 付記事項
1) 受注者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。
2) 受注者又は建設企業は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 受注者又は建設企業は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2 その他の保険
前記各保険以外に、提案書類において受注者によりxxすることとされた保険については、原則として提案書類に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、
あらかじめ発注者と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに発注者に提出しなければならない。
別紙3 サービス対価の改定
※募集要項別添7から該当する内容を転記します。