この「原契約との同一性を失わせない程度」の変更とは、NEXCO 中日本においては契約変更の累計金額が当初契約金額の 30%までを目安としており、これを超える場合には原則として別途の契約としなければならない。よって、変更契約により契約変更の累計金額が当初契約額の 30%を超えることの無いよう、当初発注時点において、対外協議及び他業務との調整を行い業務内容の検討や条件整備を行うことが重要である。 次に変更契約の規模に係る上限を NEXCO 中日本では、契約変更の累計金額が当初契約額の...
調査等請負契約における設計変更ガイドライン
令和5年7月
中日本高速道路株式会社
ガイドラインに示す契約条項については、令和2年4月改正の調査等請負契約書の契約条項を示す。令和2年4月改正前の調査等請負契約書を適用している調査等については、改正前の契約条
項に読替えられたい。
目 次
ガイドライン策定の背景・目的 1
用語の定義 2
変更契約の定義及び基本思想 4
当初発注における留意事項 5
入札・契約時の設計図書の疑義の解決 11
工程管理及び履行の確認打合せに係る留意事項 12
設計図書の点検について 18
設計変更手続きフロー 20
設計変更の対象となるケース 23
設計変更の対象とならないケース 25
設計変更における留意事項 26
設計照査の実施 34
受発注者間のコミュニケーション 34
調査等請負契約書(抜粋) 37
調査等共通仕様書(抜粋) 40
【巻末資料】
① 設計実施上の確認事項(設計図書の点検項目) 43
② 調査等特記仕様書記載例 51
ガイドライン策定の背景・目的
調査等業務の特徴
調査等業務は、地形・地質・環境等の自然条件及び地元・関係機関との協議等を考慮のうえ、安全性・経済性を追求し最適な高速道路を構築するために行う調査・設計業務である。
業務実施にあたっては、基本的な業務の方針は発注者が示し、受注者が技術力を駆使し行うものであり、発注者と受注者の協働により高品質な成果品を作成することができる。よって、適正な業務履行を確保するためには発注者の適切で遅滞のない条件
提示・業務指示が求められるものである。
現状の業務執行における課題
現状の業務履行においては、協議未了に伴う設計条件提示の遅れ、条件変更に伴う検討業務の追加や契約内容の変更、発注熟度未了に伴う設計数量の変更、設計打ち合わせの大幅な回数増加、履行期間延期などが発生している。
これらの契約内容の変更について「検討は契約の範囲内」や「変更上限額の規制」など、一部の業務において発注者の不適切な運用により適正な契約変更がなされてい
ないものもあり、設計変更の取扱いに課題を抱えているところである。
適切な設計変更の必要性
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第3条「基本理念」に「公共工事の品質確保に当たっては、公共工事等(公共工事及び公共工事に関する調査等をいう。)における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない」と示されており、この理念に準拠し、より良い社会資本の整備のために、発注者・受注者それぞれの役割分担を適切に行ったうえで、設計変更内容についても両者が合意し契約を締結することが不可欠である。
※公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計)の品質が公共工事の品質確保を図る重要な役割として位置付け(公共工事
の品質確保の促進に関する法律 令和元年6月14日一部改正)
ガイドライン策定の目的
設計変更、並びにそれ以外の業務の円滑化を図るために、発注者と受注者の双方が、設計変更対象の適否判断、手続きの流れ、留意点等について十分理解しておく必要がある。
「調査等請負契約における設計変更ガイドライン」の策定
用語の定義
設計変更の定義
本ガイドラインにおける「設計変更」とは、調査等共通仕様書に基づき受注者に対して行う調査等変更指示(契約書第18条及び19条の規定に基づく調査等内容の変更または設計図書の訂正の指示)により、設計図書の変更を行うことをいう。
契約書類の体系
調査等の請負契約において発注者と受注者を拘束する契約書類の体系は次のとおりである。
(調査等請負契約書第1条)
契約書類
設計図書 図面(計画工程表(参考)含む)仕様書 共通仕様書
特記仕様書
入札者に対する指示書質問回答書
適用すべき諸基準(※)
上記を補足する書類
(※)共通仕様書または特記仕様書にて定められているもの
図-1 契約書類の体系
契約書類の用語の定義 (調査等共通仕様書 1-4)
契約書類・・・・・契約書第1条に規定する契約書及び設計図書をいう。
仕様書・・・・・・共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)、入札者に対する指示書、質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。
特記仕様書・・・・共通仕様書を補足し、調査等の実施に関する明細または特別な事項を定める書類をいう。また、発注者がその都度提示した変更特記仕様書若しくは追加特記仕様書を含むものとする。
図 面・・・・・・入札に際して発注者が交付した設計図及び発注者から変更または追加された設計図をいう。
「部分引渡し」と「部分使用」の違い
「部分引渡し」は、工事における一部しゅん功検査に相当し、部分引渡しを受ける部分(指定部分)について完了検査の手続きに従い検査を実施し、成果品の引渡しを受け、指定部分に相当する請負代金額の支払いが生じ、引渡しを受けた部分の成果品の所有権は発注者に移転(帰属)することになる。
一方、「部分使用」は、部分使用検査を実施するが、請負代金の支払いは発生しない。所有権についても移転することは無く、受注者に帰属したままとなる。所有権が受注者に帰属したままとなるので、部分使用を受けた部分について、発注者は善良な管理者の注意義務をもって使用することになり、また、部分使用中の成果品の加工及び変更を行うことはできない。
したがって、調査等業務の完了前に、工事発注等に成果品の一部を使用する場合には、部分引渡しを受ける必要がある。部分使用により一部を使用する場合は、協議等により調査等業務を継続するための条件を確定する場合または先行する土質調査業務で知りえた土質定数を後発の設計業務の設計条件にする場合等、用途を限定すべきである。
やむを得ず、部分引渡し若しくは部分使用を行う必要がある場合は、使用開始時期までの照査期間を受注者が確保できるよう、適切な時期を設定しなければならない。
いずれにしても、「部分引渡し(契約書第38条)」及び、「部分使用(契約書第3
4条)」は、特例規定のため、協議により契約の履行条件(設計条件等)を決定しながら業務を進める必要がある場合を除いては、原則「部分引渡し」、「部分使用」を発生しないよう、調査等業務及び工事の発注工程を調整しなければならない。
なお、「部分引渡し」と「部分使用」の違いについてまとめると、次のとおりである。
表-1 部分引渡しと部分使用の違い
部分引渡し | 部分使用 | |
契約書条文 | 第38条 | 第34条 |
共通仕様書 | 1-30-6 一部完了検査 | 1-33 部分使用 |
検 査 | 一部完了検査 | 部分使用検査 |
請負代金の支払 | 有 | 無 |
成果品の所有権 | 発注者に移転 | 受注者に帰属 |
変更契約の定義及び基本思想
契約変更とは
変更契約とは、調査等請負契約書第18条(条件変更等)、第19条(設計図書の変更)及び第20条(業務の中止)等に基づき、履行期間または請負代金を変更するために、契約の変更を行うことをいう。
なお、共通仕様書に契約変更を行う場合が以下のとおり明記されている。
【共通仕様書 1-28-1「変更契約」(抜粋)】
発注者と受注者は、次の各号に掲げる場合において、調査等請負契約書の変更を行うものとする。
(1) 調査等内容の変更により著しく請負代金額に変更が生じる場合
(2) 調査等完了に伴い精算を行う場合または契約書第38条に規定する部分引渡しを行う部分の精算を行う場合
(3) 履行期間の変更を行う場合
(4) 発注者と受注者とが協議し、調査等施行上必要があると認める場合
基本思想
公共調達における通念上、当初契約を変更する場合には、当初の契約手続きでもって選定した契約相手方を、そのまま変更契約の相手方とする正当性を維持するため、変更契約の内容、規模等を当初契約との同一性を失わせない程度に制限する必要がある。
つまり、当初契約の目的の範囲内に含まれない内容を追加したり、契約金額が大幅に増加する内容を追加すると、仮にそれらを初めから当初契約に包含して公募競争に付したとした場合に、競争参加を表明した者や入札結果が変わる可能性が生じて、当初契約の契約相手方を変更契約の相手方とする正当性に疑義が生じる。
この「原契約との同一性を失わせない程度」の変更とは、NEXCO 中日本においては契約変更の累計金額が当初契約金額の 30%までを目安としており、これを超える場合には原則として別途の契約としなければならない。よって、変更契約により契約変更の累計金額が当初契約額の 30%を超えることの無いよう、当初発注時点において、対外協議及び他業務との調整を行い業務内容の検討や条件整備を行うことが重要である。
なお、当然のことであるが、原契約の目的の範囲内に含まれない業務を追加することは、規模とは関係なく許されない。
次に変更契約の規模に係る上限を NEXCO 中日本では、契約変更の累計金額が当初契約額の 50%以内としている。これは政府調達に関する協定の対象である契約を変更する場合を除き、法令等により規制されているものではないが、これに準じたものとし、すべての調査等を対象として規定しているものである。ただし、当初契約比
50%を超える変更契約を「原則として」禁止しつつ、現に契約しているものと分離して契約することが著しく困難である場合には、「例外的に」50%を超える変更契約を行うことができるとしている。
このことから、変更契約においては、前述の変更額の上限に係らず、受発注者間に おいて確認された業務内容に対して、適正な額により変更契約を締結する必要がある。
当初発注における留意事項
設計変更における規定及び基本思想に基づき、様々な発注に関する諸条件を整理し、適正な契約変更手続きを行う必要があるが、調査等業務は多様な条件変更を伴う場合は少なく、当初発注時に適切な業務数量の設定と適切な条件明示による設計図書が作成されていれば、一般的に大幅な変更を伴うものとはならない。
このため、当初設計における「条件整理等の熟度を如何に高めたか?」に大きく影響するため、留意すべき視点を以下に示す。
条件明示
条件明示は適正な見積り算定の必須要件であり、履行条件・見積条件を必ず明確に記載しなければならない。よって、履行条件に関し受注者・発注者間の認識に齟齬が生じたり、適正な工程が確保できないこと等から設計成果の品質低下等を招かない対応が必要となる。
【特記仕様書に示す履行条件の視点】
① 具体な履行条件(業務内容)を明記、隣接または関連する調査等業務及び受注者名を明記、関係機関との協議を明記(協議先、協議内容、協議完了予定時期)、貸与資料の取扱いを明記(貸与予定時期等)、部分引渡し及び部分使用の時期を明記。
② 履行条件の明確化に伴い、業務内容の追加変更が生じる場合の取扱い及び履行期間の変更が生じる場合の取扱いにおいて責任の所在が明確となり適切な契約変更が行える。
③ 明示した履行条件は、最終的な報告書の内容と整合が図れていることが重要であり、設計図書と成果品が異なることのないよう設計変更を行うものとする。
なお、発注者の指示のもと各種検討の結果として成果が異なるものになった場合は、最終の成果の費用だけでなく、最終成果への検討過程に要した費用も設計変更の対 象となり、適切に計上することに注意しなければならない。
具体的に明示すべき条件を特記仕様書に示す場合の記載例を「巻末資料②」に示す。
積算
調査等業務の発注に際しては、適切な条件明示はもとより、実施する業務内容と成果を勘案のうえ、適切な業務数量の設定と業務内容に応じた適正な積算が求められる。そのため、下記について十分留意し、業務成果の品質が確保できるよう、適正に積算しなければならない。
業務数量・履行条件の適正な設定
発注者は発注前に業務の履行範囲について現地踏査を行い、その結果に基づき、特記仕様書に現地条件を明示するとともに、現地条件を適切に反映した積算を実施しなければならない。
業務数量の設定は、後の変更契約における増減額に大きな影響を与えることとなるため、安易な数量計上とせずに、類似業務等を参考に適切に設定すること。
積算基準の適切な運用
積算においては、積算基準(当社の積算基準、単価ファイル、物価資料等や国土交通省等の公共工事発注機関の積算基準類)の適切な運用に努めるものとし、歩掛の低減率や補正係数の適用については、業務内容と積算基準の適用条件を十分に理解し、慎重に判断するものとする。
なお、歩掛の低減や補正係数については、必要に応じて作業内容及び類似区分等を特記仕様書に明示することを基本とする。
積算基準が適用できない場合の見積りの活用
積算基準に定めのある標準的な歩掛を適用することが不合理と考えられる業務は、積算基準を勘案のうえ、見積もりにより別途積算するものとする。見積もりの依頼 にあたっては、十分な条件明示と適切な見積もり期間を確保し、適正な見積金額等 の取得に努めるものとし、適正な積算による、適切な業務成果を得ることに努めな ければならない。また、業務内容が特殊で積算基準を適用することが適当でない場 合は、入札手続きの過程で入札参加者より見積もりの提出を求め、契約制限価格に 反映させる方式もあるため、これらを活用し適切な契約制限価格の設定を行う必要 がある。
なお、積算基準にない歩掛りを採用している業務については、業務量の目安として具体的な数量等を特記仕様書に明示し、発注者の考え(規模・業務量)を示す必要がある。
履行期間の設定
調査等業務の履行期間は、業務内容に応じて現地踏査、計画準備から業務細部、照査及び成果品作成まで、高品質な成果品を取得するために適切な期間を設定する必要がある。
(履行期間の設定イメージ)
●設計・業務期間 :220 日
●協議に要する期間 :0 日
●受注者の照査期間(4.3.1):30 日
●発注者の確認期間(4.3.2):30 日
●貸与、過去の資料整理期間:0 日
◎履行期間 :280 日間(220 日+0 日+30 日+30 日+0 日)
照査期間の確実な確保
適切な照査期間の確保は、業務成果の品質確保を図るうえで重要な要素である。そのためにも設計期間(設計計算、図面作成、数量計算)を適切に設定し、確実
に照査期間を確保しなければならない。一般的に、設計照査の時期は、①基本条件の設定、②細部条件・構造細目の設定、③成果品のとりまとめ等の必要時期に実施するなど、業務ステップごとに実施されることとなることから、当初契約の履行期間を設定する際には、各々の照査に要する期間についても確実に確保しなければならないことから、照査期間として 30 日間を確保する。
発注者の成果品確認期間の確実な確保
発注者の成果品確認期間の確実な確保は、仕様書等に記載された設計条件や業務中に行った指示事項が反映されていること及び 4.3.1 の照査技術者による照査状況
を確認する重要な確認であることから、確認期間として 30 日間を確保する。なお、発注者が確認する内容は以下を参考に行う。
(1) 現地踏査結果
現地の状況を示す写真と、その結果がとりまとめられていることを確認
(2) 設計計算書等
設計条件を基に業務の検討が行われていることを確認
設計条件、指示事項及び貸与品に基づいた条件で検討されていることを確認
(3) 設計図面
CAD による図面作成要領、マスカーブ作成要領に基づいて作成されていることを確認
設計計算書及び数量計算との整合、図面の表記等の赤黄チェックがされていることを確認
(4) 数量計算書
土木設計数量算出要領に基づいて作成されていることを確認
設計図面との整合、表記等の赤黄チェックがされていることを確認
(5) 計画概要書
構造物の規模、形式等の選定の決定経緯や、コントロールポイントが整理されていることを確認
現地が施工上の制約を有する場合、施工時の機械仕様、施工順序、施工方法等が適切に記載されていることを確認
検討項目が設計図書の項目を満足していることを確認
(6) 測量
規定された許容範囲内であるか品質評価表により確認
第三者機関による測量成果検定を義務付けしている業務では抽出して確認
(7) 土質地質調査
調査・試験結果の妥当性の評価結果を確認
設計・施工上の問題点を明らかにされていることを確認
判断根拠の十分、不十分の区分及び問題点の解明、未解明が区分されていることを確認
(8) 技術提案の履行状況
入札時に受注者が提案した業務の実施方針等に関する技術提案内容が実施されていることを確認
(9) 工事等(当該業務以降に実施される業務及び工事)への申し送り事項
設計条件のうち、現場条件の確認を必要とする事項が明らかにされているかを確認
施工時における設計上の留意点、設計と不可分な施工上の留意点が明らかにされていることを確認
上記のほか、設計思想や設計条件等、後続の工事等に引き継ぐ必要のある重要な事項が明らかにされていることを確認
(10) 電子納品
(1)~(9)を確認し、成果品の修正等が無い状況としたうえで、以下の確認を実施
電子媒体(CD-R 若しくは DVD-R)に、成果品が抜け漏れなく格納されていることを確認
技術情報サービスによる監督員チェックを実施
協議期間等を考慮した履行期間の設定
設計等業務は、原則として、協議案件等を全て解決し、業務発注を行うこととする。しかし、多種多様な協議が山積する現状では、一部業務と並行せざるを得ない部分もある。
特記仕様書に業務の着手可能時期を明示するものの、実施においては、協議未了 案件の解決の遅れ、関連業務成果品の引渡時期の遅れが発生しており、更には履行期間の変更が行われず受注者に短期間での業務集中を余儀なくするなど、適切な作業期間や照査期間が確保されない問題が生じている。
また、工事発注のために一部成果の早期引渡しを求める場合など、契約後に引渡し条件を附す場合もあり、受注者に業務負荷を与えている。
特に、協議等の解決見込み時期の遅れが頻繁に発生しており、履行期間を設定する際の課題として認識するとともに、業務実施においては協議の進捗に応じた適切な履行期間の確保に努めなければならない。
資料の貸与や過去の資料整理期間を考慮した履行期間の設定
発注者は、受注者が計画的に業務を実施するために必要な資料を、業務契約後速やかに受注者へ貸与する必要がある。また、契約後速やかに貸与できない場合においては、貸与資料ごとにその時期を特記仕様書に明示することで、受注者の計画的な業務履行の妨げならないよう、努めなければならない。
ただし、供用中路線における更新や補強検討など、過去の業務内容などを当該業務の中で再整理する必要性が生じる場合がある。この場合は、当該費用を適切に計上するとともに、業務着手前に資料整理や準備期間を十分に確保できるよう、履行期間を設定するものとする。
履行期限の平準化
発注者は適正な履行期間を確保したうえで、測量、土質調査及び設計業務の一連の流れを踏まえ、計画的な業務発注に努め、年間を通じ平準化を図る必要がある。また、他の公共工事発注機関においては、単年度発注を行う場合が多いく、成果 品の納入時期が年度末に集中することが原因で、作業時間や照査時間が不足するといった事象が発生している。そのため、年度末に履行期限が集中することが無いよ
う、履行期限を設定するものとする。
影響を与えた事象と要因
事 象 例 | 要 因 |
協議未了(方針未決定) | ・河川管理者との流末協議の未了 ・調整池協議の未了(設計方針の調整に時間を要した) ・用地幅くい未確定箇所の修正設計の実施 ・OV 添架物配置計画の設計条件確定に 1.5 ヶ月要し、履行期間が不足 ・河川の断面が未決定 |
業務実施において履行期間へ影響を与えるものとして考えられる事例を参考とし今後の発注業務において、十分留意されたい。
・河川協議が進まず IC ランプ橋の線形未確定のため支間割り ・交差道路条件が確定せず、橋長設定に手戻りが生じた | |
検討が遅延 | ・関係機関協議が未了で、環境監視内容が未決定 ・交差協議の実施が遅れにより、条件決定が大幅に遅れたが、履行期間延期は認められなかった協議遅延 ・自治体施工の交差道路等の設計遅延 ・測量立入了解が得られず着手が遅延 ・開発 IC での関係機関協議の見込み不十分(発注時期不適切) ・ボーリング調査の遅れ ・上位機関との協議により履行期間の後半になり、設計方針が大幅に変更となったが、履行期間の延期が行われなかった |
部分引渡し | ・引渡時期を考慮した発注となっていない ・発注工事の関係から4カ月の前倒しを求められた ・仕様書に明示がなく、初回協議で部分引渡しを求められた ・対象工事の発注時期前倒しに伴い、履行期間が不足(工事遅延による現況測量の遅延、道路敷界点の未設置、関係機関協議の未了、業務指示の不備による手戻り等) |
業務内容の齟齬 | ・鳥瞰図作成が軟弱地盤検討と入替り、履行期間が短くなった ・受注後に調査ボーリングが発注され調査成果が遅延 ・道路橋示方書の改訂時期に当り、改定に伴う形式変更の指示が履行期間満了の1ヶ月前であった ・傾斜地の橋台位置検討に際し地質データが不足しており、 追加調査に伴い業務が遅延 |
低入札価格調査について
調査等の請負契約において、落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合、更には成果品の品質確保に支障が生じるおそれがある場合に、低入札価格調査を行い、履行の可否について判断することをもって、調査等の適正な履行の確保を図る必要がある。調査等業務の低入札価格調査に関する事務取扱については、当社ホームページに掲載している。
○「調査等業務の低入札価格調査に関する事務取扱について」の掲載先
https://contract.c-nexco.co.jp/point/
入札・契約時の設計図書の疑義の解決
設計図書に係る疑義については、下記により、入札前の段階、契約後の段階で解決しておくことが、円滑な設計変更に繋がることになる。
入札手続きにおいて、設計図書に対する質問が出された場合は、発注者は適切に対応しなければならい。質問が多く出されることは、見積を行うに際して設計図書に不備があることを示すものとして認識しなければならない。
なお、特記仕様書標準例等を参考に、適正な条件明示に努めるなど設計図書の品質を高めることに注意を払わなければならない。
【入札前】
・発注者は、設計図書について、適切な条件明示がなされているか、設計書と図面に齟齬がないか等を良く確認し、適正な設計図書の作成に努めなければならない。
・入札参加者は、契約書、設計図書及び現場を熟覧のうえ、入札に臨まなければならない。この場合において設計図書について疑義があるときは、契約担当部署へ質問書を提出し、その回答を求めることができる。
・質問に対する回答は、受注者にとって入札条件の確認機会であり、発注者にとっても設計図書の適正化を図る機会であるので、不明確な条件明示や設計書と図面の齟齬等は、適正に訂正しなければならない。
なお、発注者の設計金額の算出に直接係る質問は、回答を控えるものとする。
【契約後】
・受注者は、業務の着手前及び履行途中において、受注者の負担により契約書第18条第1項一から五に係わる設計図書の点検を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。(調査等共通仕様書1-5-2「設計図書の点検」)
・発注者は、受注者より確認を求められた場合は、契約書第18条第2項以降の規定に基づき、適切な対応を図らなければならない。
工程管理及び履行の確認打合せに係る留意事項
発注者は、長時間労働の是正など、改正労働基準法(2019年4月)施行に伴う時間外労働の上限規制適用に対する環境に配慮して、適正な履行期間で請負契約を締結する役割を担う。また、当初設計図書の条件明示が不明確であると、業務に手戻りが生じるなどにより後の作業工程に影響を与えることが原因で、以後の長時間労働に繋がりかねない。そのため、本ガイドライン 4.に記載する「当初発注における留意事項」を遵守することが求められる。
しかし、これまでの調査等業務においては、協議未了に伴う条件提示の遅れ等により履行期間へ影響を与える事象が頻繁に発生していること。また、変更指示等の不備に伴い実施した業務の設計変更が行われないこと等の課題が発生している。
このため、これらの課題を解決するため、履行期間に影響を及ぼす可能性がある事項について明確にするとともに、相互に知り得た情報を逐次共有することが、その後の工程に与える影響を最小限にする有効な手段と考えられることから、その留意事項を以下に示す。
現地踏査での留意事項
契約後に受注者が行う現地踏査
現地踏査は、調査等共通仕様書において、各業務内容に応じて「○○設計に必要な地形、地質、地物等の現地状況、主要構造物の位置、型式及び延長、交差または付替道水路、用排水系統等の基本的事項を把握するものとする。」等と規定され、業務着手後速やかに実施することとされている。
その際に、設計図書と現地条件が異なる場合、受注者は直ちに発注者に通知し確認を請求しなければならず、受注者からの確認を受けた発注者は、受注者立会いのもと調査を実施しなければならない。
合同現地踏査
現地踏査は、上記のとおり受注者が行うものとしている。しかし、受注者が行う現地踏査以外に発注者も同行する合同現地踏査を行うことで、受注者が立ち入ることが出来ない場所を含めた現地状況の把握の他、検尺等を実施し貸与資料との違い等、業務方針の確認や当該業務の課題及び対策等を受注者・発注者で確認し、双方の認識を共有することができ、さらに適切な業務進捗の確保と適正な契約変更を確保することが可能となることから、原則として合同現地踏査を実施するものとするが、合同現地踏査は、業務の追加・変更がない限り日数の変更は行わないものとする。
なお、合同現地踏査の実施については、巻末資料②特記仕様書記載例を参考に「合同現地踏査」について、特記仕様書に記載するものとする。
現地踏査結果に基づく通知及び協議
現地踏査に伴い確認した事項は、調査等打合簿に記録し、受注者・発注者間で相互に確認するものとする。
また、現地踏査により業務内容の追加・変更の必要が確認された場合は、発注者は調査等指示書により業務内容の追加・変更を指示するものとする。
6.1.4 現地踏査結果に関する成果品
6.1.1 及び 6.1.2 に伴う現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共に、その結果をとりまとめる。
計画工程表の共有
いかなる業務においても、不測の事態により当初条件に変更が生じるリスクが潜んでいる。そのため、受発注者間において、作業工程に影響を及ぼす可能性のある事項について明確にするとともに、相互に知り得た情報を逐次共有することが、その後の作業工程に与える影響を最小限にする重要な事項である。
そのため、設計図書に示された条件に基づき作成する計画工程表の作成方法及び共有について、以下に留意するものとする。
計画工程表への明示事項
受注者は、業務受注当初において作成する計画工程表について、設計図書に示された条件に基づき作成するものとする。この時、関連する業務や関係機関との協議、資料の貸与時期、条件提示時期等の遅れが履行期間を圧迫し、設計期間・照査期間を不足させる等、計画工程に影響を及ぼす事項について明示するものとし、各々記載した事項の対応処理者(「監督員」または「受注者」)を明示するものとする。
計画工程表の共有
計画工程表は、設計打合わせの都度、受注者が作成し提出するとともに受発注者間で進捗状況及び懸案事項を確認及び共有し業務を実施する。
なお、受注者は、計画工程表に基づく設計照査時期に従い、各段階の照査完了後、具体的な照査結果を監督員に提示(赤黄チェック含む)するものとする。
計画工程表の変更
設計打合せ等において計画工程表に明示した履行条件の変更や、業務内容の変更が生じた場合、その都度受注者は変更計画工程表を監督員に提出し、必要に応じて履行期間の変更について協議を実施する。また、履行条件の変更や、発注者の都合により関連する業務や関係機関との協議、資料の貸与時期、条件提示時期等の遅れ
が生じ、計画した打合せ回数を増減する必要が生じた場合や、再度の現地踏査の実施が必要となった場合など、その費用について協議できるものとする。
発注者は適切な履行期間を確保することで設計成果の品質等の確保に努めなければならない。
マイルストーン管理
マイルストーン管理とは、従来の業務を進めるうえでの課題・解決策の時期的な確認などを設計打合せと合せて実施することで、個々の作業要素の期限を明確にし、全体作業工程を受注者・発注者間で共有し全体工程を適切に履行することが可能となる。
マイルストーン管理では、契約時に提示した各種条件と当初の作業計画書及び計画工程表に基づき、また、業務の追加や変更指示を行った場合は変更手続きと変更計画工程表等に基づき、適正に業務が履行されているかの点検を行うもので、発注者の条件提示に変更や遅れが生じていないか、受注者の業務進捗に遅れが生じていないか、今後の業務進捗を見据えたうえで新たな課題が生じていないか、また、業務の追加変更は適切な手続きがなされているか、といった課題の有無に着眼し、業務の手戻りにならないよう受注者・発注者間で管理を徹底するものとする。業務の追加、変更に伴い計画工程表が変更となる場合も同様に管理を徹底するものとする。
【別添- 1】
計 画 工 程 表
(調査等名) ○○道路 ○○○道路設計
(会社名)
(履行期間) 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (○○日間)
7月
8 月
9 月
10 月
令和○○年度 11 月
令和△△年度
業務内容
12月
1 月
2月
3月
4 月
5 月
6月
7 月 摘 要
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
業務計画
現地踏査
合同現地踏査
設計計画 作業完了時期
令和○年○月○日
道路詳細設計
平面・縦断設計平面図作成
縦断図作成横断図作成用排水設計
附帯工設計
溝渠工設計
部分引渡し
擁壁工設計
詳細図作成
各段階の照査結果とりまとめ、設計報告書、設計図面と数量算出の整合等の全体照査
数量計算
基本条件及び細部条件(打合せ時)と設計結果の整合照査
▼
照 査
▼
▼
▼
※設計完了後1ヶ月間の照査期間を設ける
報告書作成
道路詳細設計及び附帯工設計の基本条件照査
基本条件及び細部条件(打合せ時)と設計結果の整合照査
監督員による成果品確認
※受注者の照査後1ヶ月間の監督員の成果品確認期間を設ける
設計打合せ
○
○
○
○
○
打合せ回数○回
完了検査( 一部完了検査)
●一部完了検査
●完了検査
○特記事項
※記入例【道路設計の場合】
なお、課題が発見された場合は、必要に応じて契約上の措置を含めた対策を別途講ずるものとする。
特 記 事 項 | 令和○○年度 | 令和△ | △年度 | 摘 要 | |||||||||||
内 容 | 対応者 | 7月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12月 | 1 月 | 2月 | 3月 | 4 月 | 5 月 | 6月 | 7 月 | |
1. 関連調査等業務 | |||||||||||||||
1) ○○地区 ○○測量 | 発注者 | ||||||||||||||
2. 関係機関との協議完了予定時期 | |||||||||||||||
1) 一般国道○○号 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | |||||||||||||
2) 県道○○線 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | |||||||||||||
3. 資料の貸与予定時期 | |||||||||||||||
1) 地形図 | 発注者 | ○年○月○日貸与予定 | |||||||||||||
2) ○○設計成果品 | 発注者 | ○年○月○日貸与予定 | |||||||||||||
4. 部分引渡し | |||||||||||||||
1) 溝渠工設計 | 受注者 | ○年○月○日 引渡し予定 | |||||||||||||
5. その他 | |||||||||||||||
図-2 計画工程表作成例
設計打合せに係る留意事項
業務を適切に履行するためには、業務ステップ毎に行う設計打ち合わせの熟度を高める必要があるが、これまでの調査等業務においては、条件提示の遅延や変更が頻繁に行われるなど、設計打合せに課題を抱えているところである。
計画工程表に基づき、適確な業務履行を図り、適正な実作業期間及び照査期間を確保し、高品質な業務成果を得ることに努めなければならない。
【影響を与える事象と要因】
事 象 例 | 要 因 |
方針判断の迷い・遅れ | ・高盛土の地震安定性検討を行う予定であったが、数回の打合せ後に取止めとなった ・事務所打合せによる内容確認後、支社打合せを行うことで内容確認の遅れや決定方針が変更になった 【対応】 関係部署に業務内容の必要性及び方針を事前確認し、適切な業務内容を指示する。また、指示し検討等を行った内容及び打合せ回数の増加に対しては、適切な費用負担を行う。 |
条件明示が適切な時期にされない | ・調整池の設置方針、付替道路の設置方針、TN 坑口位置の変更が明示されず手戻りが生じ、工程が厳しくなった。 ・路側擁壁の形式、側溝の基礎、付替道路計画、張芝工の範囲など細部事項の変更が多く手戻りが生じ、工程が厳しくなった ・建築限界に対する遮音壁の干渉の照査位置、幅員のラウンドの仕方について修正指示が多く、また変更要因が大きく、手戻りが生じて工程 が遅れた。 |
【対応】 ・設計打合せにおける計画工程表の確認において、遅延の要因を明確にし、業務履行に必要な費用及び履行期間を確保する。 ・業務に手戻りが生じないように発注者の技術力を高め、適切な指示を行う。 |
具体的に影響を与える事例を、参考として列記するので、今後の業務履行において、十分留意されたい。
事 象 例 | 要 因 |
関連協議の不備 | ・道路のり面と砂防施設の切土のり面の重複箇所における処理方法について、砂防施設関連協議後に道路施設協議が実施され、その中でのり面勾配が変更されたため、手戻り作業となり工程が厳しくなった。 ・交差協議等の実施時期の遅れにより、交差条件が変更となり、大きく手戻りが生じてしまい、工程が厳しくなった。 ・関係機関の基準書の解釈を確認して作業を進めていたが、次の協議で解釈が変更され、履行期間終了間際に再度方針変更を指示され工程に著しく影響した。 【対応】 ・関連する協議が複数存在する場合は、協議資料の作成を行い、協議終了後、本設計に着手することとし、別途協議資料の作成費用を計上する。 ・協議記録を基に、調査等指示書で変更を指示し必要な費用及び履行期間を確保する。また、受注者の同行を活用した場合は費用を計上する。 |
決定者の不在 | ・発注者側の上位者不在のために、打合せ事項が保留となり工程が厳しくなった。 【対応】 ・打合せは原則として課長、工事長等の決定権者が出席する。 ・不在の場合等は、打合せ事項を報告のうえ迅速に決定し受注者へ伝え、受注者は打合せ記録簿を速やかに作成し提出する。 |
設計方針の変更 | ・新形式の構造を提案し、承認を受け詳細設計を実施したが、発注者側の異動・交替により、従来形式に見直すように指示され、大きな手戻りとなり工程に著しく影響した。 【対応】 ・業務履行の経緯を尊重し、安易な変更は行わない。 ・変更が必要と判断し指示した場合は、必要な費用及び履行期間を確保する。 |
ウィークリースタンス
ウィークリースタンスの目的
就業環境の改善を目的に、受発注者ともにさまざまな取り組みを実施している中で、働き方改革関連法が平成31年 4 月 1 日より順次施行され、時間外労働の上限規制が導入されるなど、ワーク・ライフ・バランスのより一層の実現に向けた更なる取組みが必要となっている。
このため、設計業務等において、受発注者双方の 1 週間の仕事の進め方、就業環
境改善の取組み(ウィークリースタンス)を共通し、計画的に業務を履行することで、より一層業務を円滑に進めることができ、非効率的な業務環境が改善され、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すことができる。
実施における留意点
ウィークリースタンスを実施する調査等は、原則すべての調査等とする。
実施にあたっては、ウィークリースタンスの主旨を鑑み、受注者と発注者の双方が共通目標として取り組む必要があり、マイルストーン管理に用いる計画工程表同様、作業着手時の初回打合せ時に、以下の事項について確認、調整のうえ、詳細な内容を設定するものとする。
① 毎日、昼休み・17時以降は、会議しない・電話しない・メールしない
② 仕事の依頼は、依頼内容に見合った作業期間を必ず確保する
③ 休日明け日(月曜日など)を、依頼した仕事の期限日としない
④ 定時退社日は、勤務時間外に仕事を依頼しない
⑤ 休日前(金曜日など)は、新たな仕事を依頼しない
なお、確認した内容は以下に示す「ウィークリースタンス確認表」に必要事項を記載し、調査等打合簿により確認するものとする。
ウィークリースタンス確認表
実施状況の確認
ウィークリースタンスの実施状況について、中間打合せ時に受発注者間で取組み結果(効果・改善等)のフォローアップを行うものとする。
フォローアップの結果、当初確認した内容が適切に実施されていない等の改善が必要と確認された場合、書面により改善が必要な事項について、協議及び確認を行うものとする。
なお、書面により改善の必要性について確認し、協議を実施したにも関わらず、改善されない場合は、契約書14条第1項に基づき発注者は受注者に、同第 3 項に基づき受注者は発注者に、業務の実施若しくは職務の執行について不適切である旨を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。
設計図書の点検について
設計図書の点検に関する規定
調査等請負契約書及び調査等共通仕様書において、受注者には自らの負担による
「設計図書の点検」が義務付けられている。
これは、調査等業務が順次的に精度を向上させ、後の工事発注に必要な設計図書に対応するものであり、各段階において前業務成果に対する点検を実施する必要があるためである。
【調査等請負契約書第18条第1項(条件変更等)】
受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき は、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱謬があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態
が生じたこと。
【調査等共通仕様書1-5-2(設計図書の点検)】
受注者は、自らの負担により契約書第 18 条第 1 項第一号から第五号に係る設計図書の点検を行い、該当する事項がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出しその確認を受けなければならない。
設計図書の点検項目
点検項目については発注者が設計図書及び関連報告書・協議記録等により提示すべきものであり、当初打合せにおいて受発注者は全ての事項を明確にしなければならない。
受発注者が業務の実施に先立って明確にするべき項目のうち、受注者が点検する項目は、巻末資料「①設計実施上の確認事項(設計図書の点検項目)」の該当する業種の項目について実施するものとする。
なお、点検項目は必ずしも全ての業務に対して整理されているわけではないので、本資料を参考に業務の内容を勘案するとともに、他の業務については、関連する内容に準じた点検を行うこととする。
既存設計等の誤りに関する取扱
設計図書の点検において、既存業務の成果品に誤り等があることが発見された場合、受注者は速やかにその事実を発注者に報告しなければならない。
発注者は、既存業務の受注者に対して成果品の欠陥及びその原因について調査を指示し、事実関係の確認を行うものとする。その結果、誤りが先発受注者の責にある場合は、契約書に基づく『契約不適合責任に伴う履行の追完請求』を求めるものとし、速やかに修正させ、修正後の成果品を後発受注者へ提示する。
なお、誤りの原因が発注者の責による場合は、その費用は発注者が負担するものとする。また、先発、後発どちらの受注者に修正させるかは、修正の内容及び効率的な業務の推進等を考慮のうえ、適切に判断するものとし、責任の所在を明確にしないまま費用負担も行わずに、安易に後発業務の受注者に修正を行わせることは、厳に慎まなければならない。
受注者が実施する設計図書の点検は、巻末資料「①設計実施上の確認事項(設計図書の点検項目)」の該当する業種の項目について実施するものとする。
また、設計図書の点検項目の対象業種以外についても、本ガイドラインに準拠できるものであれば、発注者と受注者で協議のうえ、運用できるものとする。
設計変更手続きフロー
調査等請負契約の締結
設計変更の手続き(全般)
契約書第19条
「設計図書の変更」
契約書第20条
「業務の中止」
※当初契約に定めのな
契約書第18条第1項
「条件変更等」
※当初契約に定めのある事項を
い事項を新規追加
条件変更に伴い変更
設計図書の点検(受注者)
【調査等共通仕様書 1-5-2】
必要な場合
点検結果の報告(受注者)
発注者が設計図書の
中止期間に要した費用
変更を必要と認めたとき
内容の確認(発注者)
一時中止の増加費用に関する請負代金額の変更
または一時中止に伴う履行期間の変更
調査等指示書による設計図書の訂正または変更、履行期間若しくは請負代金額を変更(発注者)
第25条「履行期間の変更方法」の協議・決定
第26条「請負代金額の変更方法等」の協議・決定
契約変更
契約書第18条(条件変更等)関係の手続き
発注者(監督員)
※当初契約に定めのある事項を条件変更に伴い変更
受注者
上記第18条第1項に係る「設計図書の点検」
の実施(調査等共通仕様書 1-5-2)
上記第18条第1項に該当する事実を発見【第18条第2項】
監督員:調査の実施(受注者:立会い)
通知し確認を請求
【第18条第2項】
【第18条第1項】
意 見【第18条3項】
調査結果のとりまとめ【第18条第3項】
14日以内
受 領
調査結果の通知 【第18条第3項】
必要があると認められるとき
設計図書の訂正または変更【第18条第4項】
業務の変更について調査等打合簿により協議
調査等打合簿の受領
発注者は、受注者に業務の変更について調査等打合簿(変更特記仕様書案を添付)により協議を行う。また、業務の変更に係る概略業務量(期間)、請負金額及び履行期間変更の必要性の提出を求
める。(※11.1 の記載例参照)
調査等打合簿の受領
調査等打合簿の提出
業務の変更指示
(調査等指示書(変更特記仕様書添付))
発注者は概略業務量の根拠について受注者へ確認する。
受注者は、発注者に業務の変更に係る概略業務量(期間)、請負金額及び履行期間変更の必要性を記載した調査等打合簿を提出する。(※11.1 の記載例参照)
調査等指示書の受領
調査等指示書の取りまとめ(変更設計書の作成)
履行期間、請負代金額の変更の協議・決定【第18条第5項、第25条、第26条】
契約変更
契約書第19条(設計図書の変更)関係の手続き
※当初契約に定めない事項を新規追加
発注者(監督員)
受注者
第18条第4項の規定によるほか、発注者自らの意思で設計図書または業務内 容を変更する必要があると判断
必要があると認められるとき
設計図書の変更【第19条】
業務の追加について調査等打合簿により協議
調査等打合簿の受領
発注者は、受注者に業務の追加について調査等打合簿(追加特記仕様書案を添付)により協議を行う。また、業務の追加に係る概略業務量(人工数と期間)、請負金額及び履行期間変更の必要性の提出を求める。(※11.1 の記載例参照)
調査等打合簿の受領
調査等打合簿の提出
発注者は概略業務量の根拠について受注者へ確
業務の追加指示
(調査等指示書(追加特記仕様書添付))
認する。
受注者は、発注者に業務の追加に係る概略業務量(人工数と期間)、請負金額及び履行期間変更の必要性を記載した調査等打合簿を提出する。(※
11.1 の記載例参照)
調査等指示書の受領
調査等指示書の取りまとめ(変更設計書の作成)
履行期間、請負代金額の変更の協議・決定【第19条、第25条、第26条】
契約変更
設計変更の対象となるケース
・以下のような場合においては、原則として設計変更の対象となる。なお、事例の解釈等については、受発注者間で十分に協議したうえで判断するものとする。
①図面、仕様書が一致しない場合(契約書第18条第1項 一)
設計図書(図面と仕様書)の相互間に相違がある場合は、特記仕様書、図面、共通仕様書の順に優先すること。(共通仕様書1-4-2)
②設計図書に誤謬または脱謬がある場合(契約書第18条1項 二)
設計図書の誤り、設計図書に表示すべきことが表示されていない場合
③設計図書の表示が明確でない場合 (契約書第18条1項 三)
設計図書の表示が抽象的な表示で、実際の業務の実施に当って判断し得ない場合
④履行上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な履行条件が実際と相違す
る場合 (契約書第18条第1項 四)
自然的条件には、設計する橋梁の架橋地点の川幅、地すべりにおける地表の形状・変動量・水深・地下水位などがあり、人為的条件には、現地調査のための立入条件や準拠すべき技術基準がある。
⑤設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態
が生じた場合 (契約書第18条第1項 五)
特別な状態の発生例としては、自然生態上の貴重種の新発見や新たな施行条件とならざるを得ない地元関係者からの要求等である。
⑥発注者が必要があると認め、設計図書の内容を変更する場合(契約書第19条)
原契約の内容を極端に逸脱しなければ、発注者の意思で変更できることを認めたものである。
なお、変更指示に伴い生じた最終の成果とされない途中段階の検討業務についても、検討資料を成果とし設計変更の対象とする。
⑦業務の全部または一部について監督員が一時中止を指示した場合(契約書第20条)
受注者の責に帰することができないものにより業務に損害が生じ若しくは調査現場の状態が変動したため、受注者が調査を実施できないと認められるときは、監督員は「契約書第20条」の規定により業務の全部または一部を中止させなければならない。
監督員は、業務の全部または一部を一時中止させた場合において、受注者から中止期間中の増加費用の負担について発注者に協議があり、かつ必要があると認められるときは、増加費用の負担を行う。
【一時中止の増加費用を負担することができる業務】次に定める理由のうち、受注者の責によらないもの
(1) 調査個所の立入了解が得られず、業務が出来ない場合
(2) 設計図書と調査個所の施行条件が相違し、業務の継続が不適当または不可能となった場合
(3) 関連する業務の進捗が遅れたため、当該業務の続行が不適当と認めた場合
(4) 環境問題や地元要望により、当該業務の続行が不適当と認めた場合
(5) 天災等により調査器具等に損害を生じ若しくは現場の状態が変動したため、業務を継続できなくなった場合
(6) その他上記と類似する場合
⑧受注者から技術的提案がなされ、監督員が認めた場合(契約書第 21条)
調査及び設計業務において、受注者から技術的または経済的に優れた代替方法その他改良事項提案がなされ、監督員が当該業務の履行において有効と認め、業務の変更、追加を指示した場合。この場合、受注者の提案に必要な検討に要する費用も設計変更の対象とする。
設計変更の対象とならないケース
・以下のような場合においては、原則として設計変更できない。なお、事例の解釈等については、受発注者間で十分に協議したうえで判断するものとする。
① 契約書類に条件明示のない事項において、発注者からの「協議」または「指示」等の通知がなく、受注者が独自に判断して業務を実施した場合。
受注者は、契約書第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により発注者(監督員)に提出し、確認を求めなければならない。
② 発注者との協議が整う前に業務を実施した場合
契約書第18条第3項の規定により、発注者は調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知することになっており、速やかな通知は発注者の責務である。
しかしながら、協議内容によっては各種検討・関係機関との調整等により、やむを得ず受注者の意見を聴いたうえで通知を延期する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
③ 調査等請負契約書・調査等共通仕様書に定められた所定の手続きを経ていない場合
(契約書18条~26条、共通仕様書 1-25、26、28、29)
発注者及び受注者は、協議・指示、業務の変更、一時中止、請負代金額の変更など所定の手続きを行わなければならない。
④ 書面によらない場合(口頭のみの指示等)
受注者は、書面による指示があるまで業務を実施しない。ただし、緊急を要する場合その他の理由により発注者(監督員)口頭による指示等を行った場合はこの限りではない。この場合、発注者は口頭指示をした業務内容について、速やかに書面による指示を行わなければならない。
設計変更における留意事項
業務の履行に伴い生じる業務の変更、追加については、契約の同一性を失わない範囲で必要な業務は適切に調査等指示書を手交し、適正な設計変更を行わなければならい。
そのためには、業務の進捗に伴い生じた諸々の変更業務や追加業務について、その都度、調査等指示書において費用及び工期の契約上の取扱いを明確にしておく必要がある。
また、業務途中における変更契約見込み額が把握されていない現状があり、最終変 更時に50%を超過することから適切な変更がなされない課題等を解決するためにも、調査等打合簿を活用して受発注者双方で概略業務量を確認し、共通認識を図る必要が ある。
調査等打合簿への概略業務量の提示
調査等業務の履行においては、現地条件や協議条件等の変更及び設計基準の改定等に伴い、当初契約内容の変更、追加が生じる。この場合、発注者が「調査等指示書」を発出し、業務の変更、追加とともに、請負金額変更協議対象の有無、履行期間変更協議対象の有無を指示することとなっている。
しかし、調査等指示書が適切に発出されずに、業務の履行が行われ、変更、追加に係る受発注者間の認識のずれが、最終設計変更における費用計上の問題へと繋がっている。特に比較検討等を伴う設計成果については、最終の設計成果に係る費用のみが計上され、比較検討に係る費用が計上されない、また、見直した形式によっては減額になる事象も発生するなど、大きな課題となっている。
このことから、発注者は、調査等打合簿により業務の変更、追加に係る事項を適切に記載し、受注者に協議を行わなければならない。受注者は、発注者から調査等積算基準に定めのない業務の協議があった場合は、追加に係る概略業務量(人工数と期間)を記載し、調査等積算基準に定めのある業務の協議があった場合は、追加に係る概略業務量(期間)を記載する。また、在来工種の変更協議があった場合は、変更に係る概略業務量(期間)を記載し、請負金額及び履行期間変更の必要性を含めた調査等打合簿を発注者に提出するものとする。そのうえで、発注者は、適切な時期に調査等指示書で業務の変更、追加を受注者に指示しなければならない。(次頁の記載例参照)
また、受注者から提出された概略業務量、請負金額及び履行期間変更の必要性は、変更契約額・変更工期を拘束するものではなく、適正な変更契約に向けた参考資料とする。ただし、発注者は概略業務量の根拠について受注者に確認するものとする。
様式第1-4号(記載例:発注者→受注者)
調 査 等 打 合 簿
第〇回 | 追番 | - | 頁 | |||||
令和 年 月 日 打合簿を受領しました。 | 令和〇年〇月〇日 打合簿を受領しました。 | |||||||
発注者 印 | 監督員 | 主任補助 監 督 員 | 補 助 監 督 員 | 受注者 印 | 管 理 技術者 | 担当者 | ||
事 業 者 名 | 中日本高速道路㈱ ○○支社 ○○工事事務所 ○○工事区 | 受 注 者 名 | ▲▲▲▲㈱ | |||||
調 査 等 名 | ○○自動車道 △△詳細設計 | 打合せ方式 | 会議 ・ 電話 | |||||
日 時 | 令和〇年〇月〇日 | 場 所 | ― | |||||
出 席 者 | 発 注 者 側 | ― | 受 注 者 側 | ― | ||||
(内容)発注者側:協議 | ||||||||
○○○○の変更、□□□□の追加について | ||||||||
標記の変更及び追加について協議します。 | ||||||||
なお、標記による概略業務量(人工数と期間)、請負金額及び履行期間変更の必要性を記 | ||||||||
載した調査等打合簿を提出すること。 | ||||||||
提出された概略業務量は、変更契約額・変更工期を拘束するものではなく、適正な変 | ||||||||
更契約に向けた参考資料とする。 | ||||||||
記 | ||||||||
添付資料:変更及び追加特記仕様書(案) | ||||||||
調査等積算基準に定めのない業務を協議する場合は、発注者が想定している概略業務量(人工数)を受注者に提示すること。 | 以 上 | |||||||
項 目 | 単位 | 当初数量 | 変更数量 | 人工数(技師B 換算) | 備考 |
〇〇〇〇 | 枚 | 10 | 50 | ― | 在来工種 |
□□□□ | 式 | - | 1 | 〇人・日 | 新規工種 |
△△△△ | 枚 | - | 10 | ― | 新規工種 |
※注意書きは、調査等共通仕様書のとおり。
様式第1-4号(記載例:受注者→発注者)
調 査 等 打 合 簿
第〇回 | 追番 | - | 頁 | |||||
令和〇年〇月〇日 打合簿を受領しました。 | 令和 年 月 日 打合簿を受領しました。 | |||||||
発注者 印 | 監督員 | 主任補助 監 督 員 | 補 助 監 督 員 | 受注者 印 | 管 理 技術者 | 担当者 | ||
事 業 者 名 | 中日本高速道路㈱ ○○支社 ○○工事事務所 ○○工事区 | 受 注 者 名 | ▲▲▲▲㈱ | |||||
調 査 等 名 | ○○自動車道 △△詳細設計 | 打合せ方式 | 会議 ・ 電話 | |||||
日 時 | 令和〇年〇月〇日 | 場 所 | ― | |||||
出 席 者 | 発 注 者 側 | ― | 受 注 者 側 | ― | ||||
(内容)受注者側:提出 | ||||||||
○○○○の変更、□□□□の追加おける概略業務量の提出について | ||||||||
調査等打合簿(日時:令和〇年〇月〇日)をもって協議がありました標記について、下 | ||||||||
記のとおり概略業務量(人工数と期間)を提出します。 | ||||||||
記 | ||||||||
標記の変更、追加により、請負金額の変更及び履行期間の変更を必要とします。 | ||||||||
添付資料:変更計画工程表 | ||||||||
者から調査等積算基準に定めのない業務の協議があった場合は、追加に係る概略業務量(人工数間)を記載し、調査等積算基準に定めのある業務の協議があった場合は、追加に係る概略業務量間)を記載する。また、在来工種の変更協議があった場合は、変更に係る概略業務量(期間)をし、請負金額及び履行期間変更の必要性を含めた調査等打合簿を発注者に提出するものとする。 | 以 上 | |||||||
発注と期
(期記載
項 目 | 単位 | 当初数量 | 変更数量 | 人工数(技師B 換算) | 期間 | 備考 |
〇〇〇〇 | 枚 | 10 | 50 | ― | 〇日間 | 在来工種 |
□□□□ | 式 | - | 1 | 〇人・日 | 〇日間 | 新規工種 |
△△△△ | 枚 | - | 10 | ― | 〇日間 | 新規工種 |
※注意書きは、調査等共通仕様書のとおり。
様式第1-3号(記載例:発注者→受注者)
調 査 等 指 示 書
調査等名 ○○自動車道 △△詳細設計
令和〇年〇月〇日
№ ●
項 目 | 単位 | 当初数量 | 変更数量 | 備 考 |
〇〇〇〇 | 枚 | 10 | 50 | 在来工種 |
□□□□ | 式 | - | 1 | 新規工種 |
△△△△ | 枚 | - | 10 | 新規工種 |
以上による請負金額変更協議対象の有無 | 有 | ・ | 無 | |
以上による履行期間変更協議の対象の有無 | 有 | ・ | 無 | |
上記の指示書を受領しました。 | 管理技術者 | 印 |
監 督 員
印
主任補助監督員
印
補助監督員
印
下記のとおり指示する。
なお、本件は別途変更契約を締結する。
(指示内容) 〇〇〇〇の変更、□□□□の追加について
設計変更については、令和○年○月を予定している。
添付資料:変更及び追加特記仕様書
発注者は、調査等指示書に業務の変更、追加に係る事項及び設計変更予定時期を適切に記
載し、受注者に変更指示を行う。
調査等打合簿による受発注者間の協議を踏ま
えて、請負金額変更協議対象の有無、履行期間変更協議対象の有無の指示を行う。
(注)2部作成し、発注者、受注者各1部を保有する
変更契約の記載について、該当しない場合は取消し線により削除すること
【影響を与える事象と要因】
事 象 例 | 要 因 |
・検討費用の計上が曖昧 ・最終成果に繋がらない検討、資料作成 ・打合せ回数の変更 | ・図面作成の前作業(既設橋梁図面の CAD 化、施工計画等)は、業務の範囲内として変更が認められなかった。 ・壁高欄補強設計において、10 ケースの比較検討に対して1ケースしか認められなかった。 ・河川協議が難航し、条件提示毎にスパン割計画を3回行ったが、契約の範囲内として処理された。 ・構造変更検討(@8→@7、上・下線分離→一体)によりコスト縮減を図ったが、最終成果に繋がらない途中の検討費用は、業務の範囲内として計上されなかった。 ・盛りこぼし橋台基礎は、レベル 2 地震時の特殊解析が必要となるが、歩掛のない解析費用は通常の設計範囲内として、費用が認められなかった。 ・協議用資料作成において、協議に伴う図面修正を何度も行ったが、最終成果しか費用計上されなかった。 ・関係機関協議により打合せ回数が増加したが、費用計上されなかった。 【対応】 ・発注業務の仕様書等から適正な業務範囲を理解し、不要な検討業務等は実施させないこと。 ・業務の進捗に伴い、新たな技術的観点から業務範囲を超えるものを指示した場合は、適切な費用を計上すること。 ・発注者の指示により工法等の比較検討や構造変更検討を実施した場合は、最終成果に繋がらない途中段階の検討資料についても成果とし設計変更の対象とする。 ・関係機関協議や検討項目を追加した場合等で打合せ回 数が増加した場合は、設計変更の対象とする。 |
具体的な影響を与える事例を、参考として列記するので、今後の業務履行において十分留意されたい。
事 象 例 | 要 因 |
既存設計の不備 | ・構造形式を決定した既設計等の不備により、詳細設計の中で形式を見直したが、条件変更を伴わない修正は理由付け困難とのことにより、設計変更が認められなかった。 【対応】 ・発注者は、既存業務の受注者に対して成果品の欠陥及びその原因について調査を指示し、事実関係の確認を行うものとする。その結果、誤りが先発受注者の責にある場合は、契約書に基づく契約不適合追完請求を求めるものとし、速やかに修正させ、修正後の成果品を後発受注者へ提示する。 ・なお、誤りの原因が発注者の責による場合は、その費用は発注者が負担するものとする。また、先発、後発どちらの受注者に修正させるかは、修正の内容及び効率的な業務 の推進等を考慮のうえ、適切に判断するものとする。 |
曖昧な変更合意 | ・設計変更について、担当者段階では合意していたが、発注者側の上位者の承認を取れず、大幅な減額となった。 【対応】 ・業務の追加変更は、その都度、調査等打合簿において概略業務量を発注者が確認し、適切な時期に調査等指示書により請負代金及び履行期間の変更協議対象の有無を含めて指示し、適切に契約変更を行うものとする。 |
設計熟度の不足 | ・1本のトンネル設計を取止め、替わりに他の業務を追加することで金額が調整された。発注時の設計内容の組立思想が不明確であった。 【対応】 ・発注業務の設計項目及び数量を十分に精査する。 (熟度不足は業務の必要性を欠く) ・原契約との同一性を有さない業務の追加は不可。 (行ってはならない) |
上記具体例より、大きな課題として捉えられる項目は「検討費用の計上が曖昧」「歩掛の不適切な適用」「既存設計の不備」「設計熟度の不足」「変更業務の曖昧な合意」であり、全て発注者サイドの課題である。
本ガイドラインを活用し、設計熟度の向上を図り、適正な価格設定と適切な変更手続きを行い、高品質な業務成果の取得に努めなければならない。
業務の追加・変更及び一時中止に伴う履行期間変更の現状
契約書第 18・19 条の規定により業務の追加変更を、第 20 条の規定により一時中止を行った場合は、調査等打合簿による概略業務量(期間)の明示及び設計打ち合わせに活用する計画工程表等により、業務途中において履行期間の変更の必要性を受発注者ともに把握し、適時適正な履行期間の変更手続きを行うものとする。監督員は、履行期間変更協議において契約書第22条の規定に基づき、適正な履行期間となるように考慮しなければならない。
なお、業務の一時中止を行う場合は、調査現場の保全対策及び中止期間中の必要な措置を明確に指示し、手戻りとなる不要な検討など業務ロス・費用ロスを生じさせないようにしなければならない。
昨今、履行期間の延期が著しく長くなるケースも散見されるところであるが、契約書第47条において、業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10
分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたときは、受注者はこの契約を解除することができると規定されている。
履行期間の長期延期に際しては、業務の進捗状況や技術的適性等から引続き業務履行が望ましい場合は適切に協議し、承諾を得られた場合は履行期間の延期手続を行うが、一時中止期間の業務に従事していない期間は、手持ち業務量から除外する証明書を発行、また、従事技術者の変更も同等の資格・能力を有す者を代替とし、柔軟な対応に努めることも検討するものとする。
発注者の一方的な意向を押し付けることなく、契約書に基づく適切な協議により、履行期間の変更を行うとともに、必要な増加費用を負担するものとする。
一時中止の要件
契約書第20条第 1 項の規定における「自然的又は人為的な事象」には、埋蔵文化財の発掘調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。また、「作業現場の状態が著しく変動」する場合には、地形等の変動といった物理的な変動だけでなく、妨害活動を行う者による作業現場の占拠や著しい威嚇行為といったものも含まれる。単に暴風等の受注者に帰責事由のない自然的または人為的な事象が生じただけでは不十分であり、現に業務が実施できないと認められる状態にまで達していることが必要である。
「業務を行うことが出来ないと認められるとき」とは、客観的に認められる場合を意味し、発注者または受注者の主観的判断によって決まるものではない。
なお、設計業務においても、発注者の技術基準の改正や関連協議に伴い業務内容の見直しが行われる場合もあり、契約書第20条第2項の規定により発注者が必要があると認めるときは一時中止を行わなければならない。
一時中止の増加費用等
発注者は、業務の実施を中止させた場合においては、請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加費用または損害の賠償をしなければならない。この場合において、増加費用の負担には、第三者の所有する土地への立入について、土地所有者等の承認を発注者が得ることができない場合など、発注者に過失がある場合に生じたもの(損害賠償の性格を有するもの)と暴風雨の場合など契約の基礎条件に事情変更を生じたもの(事情変更による費用の調整の性格を有するもの)の 2 種類の性格のものが含まれている。
また、損害賠償についても、発注者に過失がある場合に生じたものと事情変更により生じたもの 2 種類の性格のものが含まれている。別の見方をすれば、増加費用の負担と損害賠償は、法的には同じ性格のものであるが、便宜上、直接的に増加した費用を増加費用と呼び、間接的な費用の増加を損害額と呼んでいるにすぎない。増加費用には、作業現場の維持に要する費用(業務中止期間中の仮設物置場の借 地料、作業現場の保安に要する経費等)、調査機械器具等を保持するための費用(業務中止期間中も最低限必要となる技術者の賃金、作業現場に備え置く必要のある調
査機械器具の損料、リース料等の経費等)が含まれる。
また、損害には、業務中止前の作業現場の施行体制から業務中止中の維持体制に体制を縮小するために要する費用(不要となった調査機械器具、技術者の配置転換に要する費用等)、業務中止中の体制から再開後の施行体制に体制を変更するために要する再開準備費用(調査機械器具の再投入、技術者の転入に要する費用)が含まれる。
しかしながら、増加費用か損害かの効果は、発注者による費用負担であり、全く差がないことから、増加費用と損害を識別する意味はあまりないため、一時中止の増加費用として取扱うこととする。
また、一時中止の増加費用の算定方法については、契約書第25 条第 3 項に規定があり、発注者と受注者が協議して定めることとなっている。
設計業務については、一時中止の増加費用の発生が生じ難い業務であり、発注者の適切な指示に基づき、手戻りとなる不要な検討など業務ロス・費用ロスを生じさせないようにしなければならない。
なお、一時中止を行った場合において、受注者からソフトや機器のレンタル料、打合せ回数の増等について増加費用負担の主張がなされた場合は、契約書に基づき適切に協議して定めるものとする。
設計照査の実施
調査等業務の成果品は、その粗密が事業の完成に重大な影響を与える。そのため、成果品の品質向上を図り、正確性を確保するため共通仕様書1-9-3に照査の実施を規定している。
設計照査の時期は、①基本条件の設定、②細部条件・構造細目の設定、③成果品のとりまとめ等の必要時期に実施するなど、手戻りなく実施することが望ましい。
特に詳細設計(構造物設計にあっては基本設計を含む)の設計成果品は工事発注のための設計図書と密接に関係することから、適切な時期に設計図と設計計算書、設計図と数量計算書等のそれぞれ及び相互の整合を、確認マークをするなどして分かりやすく示し、間違いの修正を行うための照査(「赤黄チェック」という。)も合わせて実施し、成果品の品質向上を図らなければならない。
なお、設計照査の実施時期や照査項目、赤黄チェック提示時期等については、弊社 HP に掲載している「設計照査の手引き」を参照するものとする。
○「設計照査の手引き」のダウンロード先
https://contract.c-nexco.co.jp/point/technical_standard/pdf/tebiki_syousa.pdf
受発注者間のコミュニケーション
設計・施工技術検討会議(三者会議)への協力について
設計・施工技術検討会議(三者会議)とは、工事施工の円滑化と品質の確保を図るために、工事の「施工者」、当該工事のための設計を実施した「設計者」及び「発注者」が、設計図書と現場の整合性や設計意図を十分に把握し工事の品質をより向上させるため及び工事着手前や施工途中において施工者が照査の結果判明した設計図書と現場との相違や予期し得ない現場条件との変更等について、施工者及びその設計等を担当した設計者、発注者の三者により、設計方針、意図の確認や設計図書と現場の整合性の確認を行い、一層の技術力の向上に資することを目的にするものである。
「設計者」は、三者会議の対象となった場合には、協力を行うものとする。
発注者
施工者
設計者
設計方針・思想、設計条件の伝達
施工者の設計図書等照査結果による疑問点の対応
三者会議
情報共有・意見交換
現場条件、施工上の課題等の把握
設計照査や仮設計画時における設計条件の確認
新たな技術提案、自社開発技術の導入 構造上の留意点把握による工事事故防止や施工ミスの防止
問題点や課題の共有化
改善点の掘起し(コスト削減、新技術の活用、設計・施工ミス防止)現場条件変更時における設計変更の円滑化
構造上の留意点把握による工事中事故防止
なお、三者会議の実施に関する詳細事項については、弊社HPに掲載している
「設計・施工技術検討会議(三者会議)ガイドライン」を参照するものとする。
○「設計・施工技術検討会議ガイドライン」のダウンロード先
https://contract.c-nexco.co.jp/point/pdf/guide_technology.pdf
ワンデーレスポンス
ワンデーレスポンスの目的
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答について基本的に「その日のうち」に回答することにより、調査等において発生した諸問題に対して、迅速な対応の徹底を目的としている。
調査等においては、発注段階で予見不可能であった諸問題が発生した場合、対処に必要な発注者の意思決定に時間を費やす場合があるため、履行期間が短くなり、成果品の品質が確保されないケースが発生していると指摘されている。そのため、
発注者は「ワンデーレスポンス」の実施により問題解決のための行動の迅速化を図る必要がある。
実施における留意点
ワンデーレスポンスを実施する調査等は、すべての調査等とする。
実施にあたっては、「所定の履行期間内に業務を完了させる」ことを共通目標とし、発注者と受注者が双方で取り組む必要があり、「その日のうち」に受発注者間の質問、協議について、何らかの回答を行う必要がある。
そのため以下の事項に留意するものとする。
① 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」にする。
② 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ
「回答期限」を予告するなど、次の段取りができるような回答をその日のうちにする。
③ 予告した「回答期限」を超過することが明らかになった場合、発注者は速やかに受注者とあらたな「回答期限」を確認し受注者に連絡する。
④ 受注者から的確な状況の資料等により報告を早期に受けることが前提となるため、受注者も「ワンデーレスポンス」の意義と目的を理解する必要がある。
ワンデーレスポンスの位置付け
ワンデーレスポンスは基本的に、調査等の履行中に発生する諸問題に対して、迅速に対応することにより、作業の手待ち時間を解消するための取組みである。
受注者も同様に、発注者からの質問や協議への回答は基本的に「その日のうち」に回答することとし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを発注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、なんらかの回答を「その日のうち」にするよう、ワンデーレスポンスを実施する。
なお、受注者や発注者若しくは受発注者双方において適切な運用がなされていない場合においては、本ガイドライン 6.4.3 に記載のウィークリースタンス同様の措置を講ずるものとする。
調査等請負契約書(抜粋)
◆契約書第17条(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の確認若しくは請求若しくは発注者と受注者による協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければなら ない。この場合において、この修補に要する費用は受注者の負担とする。ただし、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆契約書第18条(条件変更等)
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じ
たこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を請求する必要があるときは、当該請求を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆契約書第19条(設計図書の変更)
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務(以下本条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆契約書第20条(業務の中止)
(業務の中止)
第20条 現場業務を行う場合において、第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
◆契約書第21条(業務に係る受注者の提案)
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められる
ときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
◆契約書第22条(著しく短い履行期間の禁止)
(著しく短い履行期間の禁止)
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
◆契約書第25条(履行期間の変更方法)
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日
を定め、発注者に通知することができる。
◆契約書第26条(請負代金額の変更方法等)
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金の変更については、内訳明細書に記載のない項目が生じた場合又は内訳明細書によることが不適当な場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、内訳明細書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が
負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
◆契約書第46条(受注者の催告による解除権)
(受注者の催告による解除権)
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
◆契約書第47条(受注者の催告によらない解除権)
(受注者の催告によらない解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
調査等共通仕様書(抜粋)
◆共通仕様書1-4(契約書類の解釈)
1-4 契約書類の解釈
1-4-1 契約書類の相互補完
契約書類は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
1-4-2 共通仕様書、特記仕様書、図面、質問回答書の優先順位
共通仕様書、特記仕様書、図面との間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1)質問回答書
(2)特記仕様書
(3)図面
(4)共通仕様書
1-4-3 図面の実測値と表示された数字の不整合
図面から読み取って得た値と図面に書かれた数字との間に相違がある場合は、受注者はその内容を監督員に提出し、監督員の指示を受けなければならない。なお、監督員は、受注者から提出された内容について必要と認められる場合は、契約書第18条の規定に基づき設計図書の訂正または変更をしなければならない。
◆共通仕様書1-5-2(設計図書の点検)
1-5-2 設計図書の点検
受注者は、自らの負担により契約書第18条第1項第一号から第五号に係る設計図書の点検を行い、該当する事項がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、その確認を受けなければならない。
◆共通仕様書1-25(調査等の変更等)
1-25 調査等の変更
1-25-1 調査等の変更指示
監督員が、契約書第18条及び第19条の規定に基づく調査等内容の変更または設計図書の訂正(以下「調査等の変更」という。)の指示を行う場合は、調査等指示書(様式第 1-3 号)によるものとする。
1-25-2 変更調査等の施行
受注者は、調査等の変更指示が行われた場合には、その指示に従って調査等を実施しなければならない。
◆共通仕様書1-26(調査等の一時中止)
1-26 調査等の一時中止
1-26-1 調査等の一時中止における措置
契約書第20条第1項及び第 2 項の規定に基づき、監督員が調査等の全部または一部の施行の一時中止を書面により通知した場合において、調査等現場の保全を監督員が指示した場合は、受注者は、これに従わなければならない。なお、調査等の一時中止部分について、施行の再開が可能となった場合、監督員は受注者へ中止の解除を書面により通知するものとする。受注者は、一時中止の解除について、監督員の指示書により、同意書(様式 1―15 号)を監督員に提出するものとする。
1-26-2 調査等の一時中止に伴う増加費用の協議
契約書第20条第3項の規定に基づき発注者が負担する、調査等の一時中止に伴う増加費用の契約書第26条第 3 項による協議は以下のとおりとする。
(1)受注者は、調査等の一時中止に伴い増加費用が生じた場合は、請求額を記した増加費用の協議書を発注者に提出するものとする。
(2)受注者から請求のあった場合においては、発注者が算定した増加費用の額を記した増加費用の協議書をもって、受注者と協議するものとする。
(3)増加費用の額について、発注者と受注者との協議が整った場合は、受注者は同意書(様式1-15号)を発注者に提出するものとする。
なお、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
(4)受注者は、現場業務実施中に事故等が発生し、重大災害の2次災害等、引き続く災害防止のための安全対策の確認及び今後の現場業務上の安全作業の確認のために生じた調査等の一時中止に伴う増加費用については、原則請求できないものとする。
◆共通仕様書1-28(契約変更)
1-28 契約変更
発注者と受注者は、次の各号に掲げる場合において、調査等請負契約の変更を行うものとする。
(1)調査等内容の変更により著しく請負代金額に変更が生じる場合
(2)調査等完了に伴い精算を行う場合または契約書第38条に規定する部分引渡しを行う部分の精算を行う場合
(3)履行期間の変更を行う場合
(4)発注者と受注者が協議し、調査等施行上必要があると認める場合
1-28-2 契約変更書類の作成
前項の場合において、受注者は、変更する契約書類を当社所定の書式により作成し、変更契約決定通知書に記載された期日までに、記名押印の上発注者に提出しなければならない。なお、変更する契約書類は、次の各号に基づき作成されるものとする。
(1)本章 1-25-1 の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2)調査等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項
(3)精査による変更
(4)その他発注者または監督員と受注者との協議で決定された事項
1-28-3 請負代金額の変更
請負代金額の変更については、調査等の実施条件が異なる場合で調査等費内訳明細書の単価によることが不適当な場合、原則として変更指示時の価格に落札率を考慮したものを基礎として発注者と受注者が協議して、その他の場合は調査等費内訳明細書の単価を基礎として定めるものとする。
◆共通仕様書1-29(履行期間の変更)
1-29 履行期間の変更
1-29-1 事前協議
事前協議とは、契約書第 18 条第 5 項及び第 19 条の規定に基づく調査等の変更において、当該変更が、履行期間変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認することをいう。
1-29-2 事前協議の手続き
監督員は、調査等の変更指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて通知するものとし、受注者はこれを確認するものとする。なお、受注者は、監督員からの通知に不服がある場合には、7 日以内に異議を申し立てることができる。
1-29-3 履行期間変更協議の手続き
受注者は、事前協議において履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び契約書第
20条第1項並びに第 2 項の規定に基づき調査等の一時中止を行ったものについて、契約書第
25条に基づく協議開始の日に、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、速やかに履行期間変更協議書(様式第 1-8 号)を発注者に提出するものとする。
なお、発注者は、事前協議により履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び調査等の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残作業量等から履行期間の変更が必要ないと判断した場合には、履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができる。
監督員は、履行期間変更協議において契約書第22条の規定に基づき、適正な履行期間となるように考慮しなければならない。
1-29-4 受注者からの履行期間延長の請求
受注者は、契約書第23条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、速やかに履行期間延長請求書(様式第 1-9 号)を発注者に提出するものとする。
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【巻末資料①】
設計実施上の確認事項(設計図書の点検項目)
受注者は、道路概略設計に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
点 検 項 目 | 主 な 内 容(共通事項) |
(1)設計条件 | 1.道路規格 2.設計速度 3.計画交通量 4.横断構成 5.気象条件及び環境条件 6.適用すべき諸基準 7.関連する他設計との整合 8.指示事項の整理と指示書の内容 9.関係機関との協議 |
(2) 幾何構造線条件 | 1.平面・縦断の設計値 2.幾何構造の使用値 3.横断構成(標準幅員、積雪寒冷地路肩幅員等) |
(3) 現地踏査 | 1.地形、地質、土地利用状況等の現地状況 2.鉄道、道路、河川、送電線等の交差状況と橋梁、トンネルの位置関係 3.沿道の環境状況(日照、騒音、振動等) |
点 検 項 目 | 主 な 内 容(概略設計A) |
(1)設計計画 | 1.予備設計及び都計外路線(アセスメント調査までの路線)の平面線形要素確認は 2.平面線形のコントロールポイントの確認は 3.縦断線形のコントロールポイントとなる交差構造物のクリアランスの確認は。暫定2車線施工時も確保されているか。 |
点 検 項 目 | 主 な 内 容(概略設計B・C) |
(1)設計計画 | 1.都計平面線形と縦断線形との組合せ条件を確認した適切な線形か 2.コントロールポイントとなる交差構造物のクリアランスの確認は。暫定2車線施工時も確保されているか。 |
点 検 項 目 | 主 な 内 容(概略設計C) |
(1)設計計画 | 1.都計道路中心線平面線形の縮尺転換に問題はなかったか、問題点の対応の確認は 2. 都計平面線形と縦断線形との組合せ条件を確認し適切な線形か 3.コントロールポイントとなる交差構造物のクリアランスの確認は。暫定2車線施工時も確保 されているか。 |
点 検 項 目 | 主 な 内 容(連絡等施設概略設計) |
(1)設計計画 | 1.都計ランプ中心線平面線形の縮尺転換は、地形図作成の経時変化及び縮尺による精度誤差があり、縮尺転換に問題はなかったか、問題点の対応の確認は 2.道路中心線の平面・縦断線形要素とランプ中心線の線形要素の組合せに問題 はなかったか、問題点の対応の確認は |
受注者は、協議用図面作成に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
(1)設計条件 | 1.道路規格 2.設計速度 3.横断構成 4.適用すべき諸基準 5.関連する他の設計との整合 6.関係機関との協議 |
(2) 幾何構造線形条件 | 1.平面・縦断の設計値 2.幾何構造の使用値 3.横断構成 |
(3) 現地踏査 | 1.地形、地質、用排水、土地利用状況等の現地状況の確認 2.交通状況、道路状況、河川状況の把握 |
点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
(1)設計条件 | 1.道路規格 2.設計速度 3.計画交通量 3.横断構成 4.気象条件及び環境条件 5.適用すべき諸基準 6.関連する他の設計との整合 7.関係機関との協議 |
(2)施工区分 | 1.完成施工、暫定施工の区分 2.暫定施工の施工車線数 |
受注者は、幅杭設計に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
(1)設計条件 | 1.道路規格 2.設計速度 3.計画交通量 4.横断構成 5.気象条件及び環境条件 6.適用すべき諸基準 7.関連する他設計との整合 8.指示事項の整理と指示書の内容 9.関係機関との協議 |
(2)施工区分 | 1.完成施工、暫定施工の区分 2.暫定施工の施工車線 |
(3)幾何構造線形条件 | 1.平面・縦断の設計値 2.幾何構造の使用値 3.横断構成(標準幅員、積雪寒冷地路肩幅員等) |
(4)協議関係資料 | 1.道水路等の交差、取付、付替の調整協議等の確認は。(特に、設計協議用図面作成後の変更) 2.地元及び地権者との協議の確認は(特に、設計協議用図面作成後の変更) 3.地下占有企業者との調整の確認は 4.保安林、林地開発及び埋蔵文化財等との調整の確認は 5.各県公害防止条例の適用区域及び規制値の確認は 6.都市計画、土地利用計画との調整の確認は 7.用地に関する制約の有無 |
(5)現地踏査 | 1.地形、地質、用・排水、土地利用等現地状況の把握は 2.交通状況、道路状況、河川状況の把握は 3.沿道の環境状況(日照、騒音、振動等)の把握は 4.地下埋設物等の支障物件の状況の把握は |
受注者は、道路詳細設計に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
(1)設計条件 | 1.道路規格 2.設計速度 3.計画交通量 4.横断構成 5.気象条件及び環境条件 6.適用すべき諸基準 7.関連する他設計との整合 8.関係機関との協議 |
(2)施工区分 | 1.完成施工、暫定施工の区分 2.暫定施工の施工車線 |
(3)幾何構造線形条件 | 1.平面・縦断の設計値 2.幾何構造の使用値 3.横断構成(標準幅員、積雪寒冷地路肩幅員等) |
(4)協議関係資料 | 1.道水路等の交差、取付、付替の調整協議等の確認は(特に、設計協議用図面作成後の変更) 2.地元及び地権者との協議の確認は(特に、設計協議用図面作成後の変更) 3.地下占有企業者との調整の確認は 4.保安林、林地開発及び埋蔵文化財等との調整の確認は 5.各県公害防止条例の適用区域及び規制値の確認は 6.都市計画、土地利用計画との調整の確認は 7.用地に関する制約の有無 8.用地幅の過不足はないか |
(5)現地踏査 | 1.地形、地質、用・排水、土地利用等現地状況の把握は 2.交通状況、道路状況、河川状況の把握は 3.沿道の環境状況(日照、騒音、振動等)の把握は 4.地下埋設物等の支障物件の状況の把握は |
(6)計画条件の確認 | 1.土工及びのり面工の計画条件の確認 ①盛土勾配及び切土勾配 ②小段幅及び高さ ③のり面保護工 ④地すべり等の切土部の安定検討 ⑤切盛土工の安定検討 ⑥用地幅 |
受注者は、付帯工設計に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
(6)計画条件の確認 | 2.軟弱地盤の計画条件の確認 ①軟弱地盤としての検討が必要なケース(規模、区間) ②調査解析結果は反映されているか(最大沈下量、限界盛土高等) ③軟弱地盤地区の施工工程計画は、先行施工の可能性等を含め考えているか 3.溝渠工の計画条件の確認 ①溝渠工にした理由(型式、位置) ②ボーリング等地質調査資料(必要数)による支持地盤及び杭基礎の必要性 ③標準設計の適用方法 ④特に仮設工は必要か ⑤所要断面(道路、水路等)の決定根拠 ⑥土被りの条件 ⑦土被りによる断面変化 ⑧適用する設計基準 ➃設計計算の条件 4.擁壁工の計画条件の確認 ①擁壁工にした理由(型式、位置)は、用地条件を含めて明確か ②ボーリング等地質調査資料(必要数)による支持地盤及び杭基礎の必要性 ③適用する設計基準 ④二次製品の適用 ⑤特に仮設工は必要か ⑥全体的なすべりの安定性 ⑦用地境界までの余裕幅 ⑧設計計算の条件 5.排水工の計画条件の確認 ①排水系統(用水か排水か)及び断面の調査は明確か ②水路管理者と協議状況 ③移管先に特別な規定及び基準の有無 6.小構造物の計画条件の確認 ①標準設計の適用の是非 ②二次製品の適用の是非 7.舗装の計画条件の確認 8.関連道路の計画条件の確認 ①関連道路の設計基準は明確か(取付、付替、側道等) |
受注者は、橋梁一般図作成に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
設計段階 | 点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
条件等の | ・設計目的、項目、内容 | 設計目的、主旨 |
打合せ | ・作業計画書 | 関連事業計画 |
設計の主な項目、工程 | ||
適用基準、構造形式 | ||
既設計資料、幾何構造、線形条件 | ||
交差条件 | ||
地形地盤条件 | ||
関係機関との協議 |
設計段階 | 点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
設計条件 | ・設計目的、項目、内容 | 設計目的、主旨 |
の打合せ | ・作業計画書 | 関連事業計画 |
設計の主な項目、工程 | ||
適用基準、構造形式 | ||
既設計資料、幾何構造、線形条件 | ||
交差条件 | ||
地形地盤条件 | ||
関係機関との協議 |
受注者は、橋梁計画設計に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
設計段階 | 点 検 項 目 | 主 な 内 容 |
条件等の | ・設計目的、項目、内容 | 設計目的、主旨 |
打合せ | ・作業計画書 | 関連事業計画 |
設計の主な項目、工程 | ||
適用基準、構造形式 | ||
既設計資料、幾何構造、線形条件 | ||
交差条件 | ||
地形地盤条件 | ||
関係機関との協議 | ||
設計計画 | ・現地踏査結果 | 環境状況(振動、騒音等の配慮) |
終了時 | ・設計条件 | 支障物件の状況 |
・設計上の問題点と検討 | 施工時の注意事項 | |
方針 | 沿道状況 | |
暫定計画、将来計画との整合 | ||
関連する設計との整合 | ||
環境及び景観検討への配慮 | ||
幾何構造、線形条件の設定 | ||
交差条件の設定 | ||
地盤条件の設定 | ||
地形条件の設定 | ||
ボーリング追加調査の必要性 | ||
耐震検討手法 | ||
使用材料 | ||
橋長、支間割条件の設定 | ||
道路規格及び荷重条件の設定 | ||
用地境界の確認 | ||
非常駐車帯の有無 | ||
特殊荷重の有無 | ||
施工条件の基本 | ||
使用すべき設計基準 | ||
塩害、雪処理、寒冷地仕様等 | ||
橋面工、付属工の基本条件 | ||
Ⅱ期線及び将来拡幅計画の有無 |
受注者は、橋梁基本詳細設計に必要な成果品を得るため下記事項のうち必要事項を選定し、当該設計条件等の整備、確認を行うものとする。
【巻末資料②】
調査等特記仕様書記載例
調査等特記仕様書記載例のポイント
1.総 則
編 | 概 要 |
1-1 調査等概要 1-1-4 主な履行内容 | ・1式という表現を極力使用せず、○連、○橋、○箇所など具体な数字 を記載 |
1-3 受注者相互の協力 | ・隣接及び関連する調査等の履行内容及び履行期間の変更等による本 業務の履行期間の変更に関する事項の記載 |
1-4 部分引渡し | ・履行期間中に当該調査等の成果品を用いた工事発注の有無 |
1-5 部分使用 | ・履行期間中に当該調査等の成果の一部を他の調査等への使用の有無 |
1-6 関係機関との協議 | ・当該調査等に関連する協議先、協議内容、協議完了予定時期の記載 |
1-8 計画工程表 | <作業工程管理:マイルストーン> ・作業計画書の計画工程表作成にあたっては、履行条件(作業完了目標時期、資料の貸与時期、受注者の照査時期、監督員の照査時期等)の明記を義務付け |
1-9 ウィークリースタンス | ・ウィークリースタンスの共有・確認を義務付け |
1-10 合同現地踏査 | ・合同現地踏査の必要事項を記載 |
1-11 管理技術者 | ・業務に該当する部門、選択科目、分野等を記載 |
1-12 照査技術者 1-12-1 照査技術者 1-12-2 照査計画の作成 | ・業務に該当する部門、選択科目、分野等を記載 ・照査計画の記載事項を明記(照査フローチャート、照査時期、照査項目チェック一覧表等) ・各設計段階の照査項目一覧表の提出 |
1-13 完了検査 | ・照査技術者の立会いによる照査報告書の照査内容の確認・検査の義 務付け |
2.業務細部に関する事項
編 | 概 | 要 |
2-○ | 貸与資料 | ・貸与資料の業務名、発行機関名、貸与予定時期の記載 |
2-○ | ○○資料作成 | ・積算要領に記載のない歩掛り(見積り等)を採用している業務につ いては、業務量の目安として具体的な数量(歩係り)を記載 |
2-○ | 打合せ | ・打合せ回数の明記 ○回以上⇒○回 ・Web会議システム等による打合せを行う場合について記載 |
調査等特記仕様書記載例
1.総 則
1-1 調査等概要
1-2 適用する共通仕様書
1-3 受注者相互の協力
1-4 部分引渡し
1-5 部分使用
1-6 関係機関との協議
1-7 作業計画書
1-8 計画工程表の作成
1-9 ウィークリースタンス
1-10 合同現地踏査
1-11 管理技術者
1-12 照査技術者 【照査技術者を設置する場合】
1-13 完了検査 【照査技術者を設置する場合】
1-14 電子納品
(様式-1) 計画工程表
(様式-2) ウィークリースタンス確認表
2.業務細部に関する事項 ※各業種の記載例による
1) 路線測量
2) 土質地質調査
3) 幅杭設計
4) 道路詳細設計
5) 橋梁基本詳細設計
6) トンネル詳細設計
7) 舗装設計
8) 橋梁一般図作成
9) トンネル一般図作成 10) 附帯工設計
11) 床版取替設計
12) 耐震補強設計
13) 発注用図面作成
14) 三次元点群測量
第1章 総 則
1-1 調査等概要
1-1-1 | 調査等名 | ○○自動車道 ○○地区 ○○設計 |
1-1-2 | 路 線 名 | ○○自動車道 ○○線 |
1-1-3 | 履行箇所 | 自)○○県○○市○○町 |
至)○○県○○市○○町 |
注)路線図、縮小版(1/2000~1/5000)平面図(橋梁等構造物の位置、延長を明示)、橋梁一般
図(縮小版)等の当該業務の見積りに必要な図面を添付図面とする。
1-1-4 橋梁形式【構造物設計・耐震補強設計の場合】(注1)
橋梁名 | 橋梁型式 | 延長(m) | 内訳書の項目末尾の名称 |
〇〇橋 | PC2径間連続2主版桁橋 | 〇〇 | A |
△△橋 | PC3径間連続2主版桁橋 | 〇〇 | B |
注1)複数の橋梁を1業務で発注する場合は内訳書の項目末尾の名称を明確にする。
1-1-5 主な履行内容 【道路設計(詳細設計)の場合】
項 目 | 数量 | 備 考 | |
道路設計 詳細設計(注1) | ○○㎞ | ○○後の詳細設計(注2) 土工延長:○○㎞(平地○km、山地○km)(注3)橋梁延長:○○km | |
連絡施設設計 詳細設計(注1) | ○○㎞ | ○○後の詳細設計(注2) △△JCT or▽▽IC 及び◎◎SA or◇◇PA(注4) | |
附帯工設計 溝渠工設計 | ○基 | ||
擁壁工設計 | ○断面 | 逆T式擁壁 | |
付替・取付道路 | ○箇所 | ||
付替・取付水路 | ○㎞ | ||
付替・取付道路 | ○㎞ | ||
詳細図作成 | ○枚 | ||
設計協議説明用図面作成 | ○枚 | (注5) | |
注1)主な履行内容を記載する。※具体の設計条件は、細部事項に記載すること。 | |||
注2)○○には、協議用図面作成A又はB、幅杭設計等を記載する。 | |||
注3)設計延長及び地形区分を記載する。 | |||
注4)△△JCT or▽▽IC及び◎◎SA or◇◇PAには、連絡施設又は休憩施設の仮名称を記載する。 | |||
注5)設計協議が未了で、河川、道路管理者等との協議用図面の作成が必要な場合(設計の完了 |
に先立ち行政協議に提出するもの)は、部分使用等の条件とあわせ記載する。なお、計上 する枚数は、図面作成枚数であり、複写して提出する枚数ではない。
【道路設計(幅杭設計)の場合】
1-1-5 主な履行内容
項 目 | 数量 | 備 考 | |
道路設計 幅杭設計(注1) | ○○㎞ | ○○後の幅杭設計(注2) 土工延長:○○km(平地○km、山地○km)(注3)橋梁延長:○○km | |
連絡施設設計 幅杭設計(注1) | ○○㎞ | ○○後の幅杭設計(注2) △△JCT or▽▽IC 及び◎◎SA or◇◇PA(注4) | |
注1)主な履行内容を記載する。※具体な設計条件は、細部事項に記載すること。 | |||
注2)○○には、協議用図面作成A又はBを記載する。 | |||
注3)設計延長及び地形区分を記載する。 |
注4)△△JCT or▽▽IC及び◎◎SA or◇◇PAには、連絡施設又は休憩施設の仮名称を記載する。
注4)動的解析は、特記事項の項に基本的な解析方法を記載する。
【構造物設計(橋梁基本・詳細設計)の場合】(注1)
1-1-5 主な履行内容
名 称 | 設計種別 | 内 訳 書 の 項 目 | 数 量 | 備 考 | |
上部工 | 基本設計 | PC3径間連続箱げた橋(片持工法)(L= m) | ○連 | 本線部A1~P3 | |
PC5径間連続中空床版橋(L= m) | ○連 | 本線部P3~A2 | |||
下部工 | 詳細設計 | 逆T式橋台(H= m,θ ) (H= m,θ ) | ○基 | A1,A2 | |
柱式橋脚(張出無)(H= m~ m)(θ ~ ) | ○基 | P1~P2 | |||
柱式橋脚(張出有)(H= m~ m)(θ ~ ) | ○基 | P3~P7 | |||
基礎工 | 詳細設計 | 場所打ぐい(機械掘削)(φ m) | ○基 | P1~P7 | |
場所打ぐい(深礎ぐい) (φ m) | ○基 | A1,A2 | |||
動 的 解 析(非線形動的解析) | (注4) | ○連 | |||
仮設構造物設計 | 土留工(深さ8m未満) | ○箇所 | |||
土留工(深さ8m以上) | ○箇所 | ||||
仮桟橋(幅員 m) | ○断面 | P1~P2間 | |||
そ の 他 | 透視図作成(全体・橋台廻り) | ○枚 | (注2) | ||
協議用資料作成 | 1式 | (注3) | |||
架設計画 | 1式 | ||||
付帯構造物設計 | 1式 | ||||
注1)主な履行内容を記載する。※具体の設計条件は、細部事項に記載すること。 | |||||
注2)透視図作成が必要な場合は記載する。 | |||||
注3)協議用資料作成が必要な場合(設計の完了に先立ち行政協議等に使用するもの)は、部分使 | |||||
用等の条件とあわせ記載する。なお、計上する枚数は、図面作成枚数であり、複写して提出す | |||||
る枚数ではない。 |
【耐震補強設計の場合】(注1)
1-1-5 主な履行内容
内訳書の項目 | 数量 | 備考 | ||
耐震補強設計 | ||||
現地踏査 | 1式 | |||
既設橋梁動的解析 | A | 1連 | ||
B | 1連 | |||
耐震補強詳細検討 | A | 1式 | ||
B | 1式 | |||
耐震補強動的解析 | A | 1連 | ||
B | 1連 | |||
橋梁耐震補強設計 | 柱(壁)式橋脚A | 1基 | ||
橋梁耐震補強設計 | 柱(壁)式橋脚B | 2基 | ||
施工計画 | 2橋 | |||
維持修繕設計 | ||||
落橋防止構造物 | A1 | 2箇所 | 基本 | |
落橋防止構造物 | A2 | 1箇所 | 基本となる設計適用 | |
落橋防止構造物 | B1 | 2箇所 | 基本 | |
落橋防止構造物 | B2 | 2箇所 | 基本となる設計準用 | |
支 承 | A | 3箇所 | 基本 | |
支 承 | B | 4箇所 | 基本 | |
構造物設計 | ||||
仮設構造物設計 | 仮桟橋A | 1断面 | ||
仮桟橋B | 1断面 | |||
注1)主な履行内容を記載する。※具体の設計条件は、細部事項に記載すること。 |
注2)複数の橋梁を1業務で発注する場合、1-1-4橋梁形式に記載の末尾と合わせ記載すること。
1-2 適用する共通仕様書
契約書第1条に規定する「調査等共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、令和○○年○月版とする。
1-3 受注者相互の協力
共通仕様書1-20受注者相互の協力に示す隣接又は関連の調査等については、下記のとおりである。なお、履行期間中に関連調査等が増加した場合は、監督員の指示によりこれらの関係者と相互 に協力しなければならない。ただし、関連調査等の履行内容及び履行期限の変更等により、本業
務の履行期間に変更が生ずる場合、監督員と協議することとする。
件 名 | (注1) | 履行期間 | 受注者 | 発注機関 | 備 考 | |
□□橋基本詳細設計 | 令和○年○月○日~ 令和○年○月○日 | ○○設計㈱ | 当社 | |||
○○地区○○設計(仮称) | 未定 | 未定 |
注1)調査範囲が重複する調査、貸与資料として貸与する予定の成果品を作成している業務名、
受注者名を記載する。
1-4 部分引渡し
契約書第37条の規定に基づく指定部分及びその引渡し時期は、下表のとおりとする。
指定部分 | (注1) | 引渡し時期 | |||
○○橋の下部工設計 | 令和○年○月末 | ||||
STA○○○~○○○間の道路設計 | 令和○年○月末 | ||||
(注1)工事発注において履行期間完了前に設計成果が必要な場合(設計図書とする場合)等に記 | |||||
載し、指定部分は具体に記載する。(上段は構造物設計の例、下段は道路設計の例) |
1-5 部分使用
共通仕様書1-33の規定に基づき部分使用する箇所及びその使用開始時期は下表のとおりとする。
種 別 | 内容 | 使用開始時期 | 使用理由 | |
○○橋下部工 (A1橋台) | 構造一般図 | 令和○年○月 | 一般国道の道路管理者との交差協議 に使用するため | |
STA 000 の法面対策検 討 | 全て | 令和○年○月 | 別途実施する委員会に使用するため | |
注)別途実施する委員会での検討資料や対外協議において当該設計成果が必要な場合などに規 | ||||
定するものとし、部分使用する内容及び理由は具体に記載すること。 |
1-6 関係機関との協議 【不要項目は削除】
1-6-1 発注者又は監督員が行う協議
発注者又は監督員が行う本業務に関連する主な施設及び管理者、必要な協議並びに協議の完了予定時期は、下表のとおりとする。なお、本項目に記載する協議は、受注者が共通仕様書1-16に従って行う協議以外に発注者又は監督員が行う協議である。
(1)道路関係 【交差や近接するもの、設計において改良を予定するものを記載】
位置 | 路線名 | 管理者名 | 必要な協議 | 協議完了予定時期 |
STA○○付近 | 県道○○線 | ○○県 | ○○橋の交差協議 | 令和○年○月末 |
STA○○付近 | 町道○○線 | ○○町 | 上空交差の計画協議 | 実施済み |
(2) 鉄道関係 【交差や近接するもの、設計において改良を予定するものを記載】
位置 | 路線名 | 管理者名 | 必要な協議 | 協議完了予定時期 | |
STA○○付近 | JR○○線 | ○○旅客鉄道 | 上空交差の計画協議 | 実施済み | |
(3) 河川・水路関係 | 【交差や近接するもの、(又は流末となるもの)を記載】 | ||||
位置 | 路線名 | 管理者名 | 必要な協議 | 協議完了予定時期 | |
STA○○付近 | 一級河川○○川 | ○○地方整備局 ××河川国道事務所 | ○○橋の交差協議 | 令和○年○月末 | |
STA○○付近 | 普通河川○○ 川 | ○○市 | 流末協議 | 令和○年○月末 |
【交差や近接するものを記載】
(4) 電力、通信施設関係
位置 | 路線名 | 管理者名 | 必要な協議 | 協議完了予定時期 |
STA○○付近 | ○○線 (高圧線) | ○○電力(株) | 施工時制約範囲確認 | 令和○年○月末 |
STA○○付近 | ― | ○○電信電話(株) | 施工時制約範囲確認 移転等検討協議 | 令和○年○月末 |
(5) 上下水道関係 | 【交差や近接するものを記載】 | |||
位置 | 路線名 | 管理者名 | 必要な協議 | 協議完了予定時期 |
STA○○付近 | ○○簡易水道 | ○○市水道局 | ××橋P○施工時の迂回等協議が必要 | 令和○年○月末 |
STA○○付近 | ○○線 | ○○市 | ○○橋桁下横断のため、施工計画に応じ協議が必要 | 令和○年○月末 |
【必要に応じ内容とともに記載】
(6) 交通管理者
(協議完了時期:法等に基づく協議(申請)実施時期(公文書)の送付目途を記載)
注)公文書協議までには、交差条件(交差道路の幅員や建築限界、交差河川の計画断面等)の確
認を実施するとともに、実施する調査等の検討内容に応じ交差構造(高速道路構造、根入れ)、
施工条件(通行止めや施工時期)の確認を管理者と行うこと。
注)調査等業務の進行に伴い新たな協議が生じた場合、特記仕様書の追加を行うこと。
1-7 計画工程表の作成
(1)受注者は、作業着手時の設計打合せにおいて、監督員と共通仕様書1-23-2に規定する計画工程表に記載すべき事項について協議し、下表に示す作業完了目標時期を考慮した計画工程表(別添-1)を参考に作成するものとする。
業務内容 | 作業完了目標時期 | 備考 |
設計計画 | 令和○○年○○月下旬 | |
○○図作成 | 令和○○年○○月上旬 | |
成果品 | 履行期間の30日前 | 監督員の成果品確認※ |
なお、計画工程表は、業務内容が監督員に容易に分かるよう作成すると共に、作業完了時期、協議完了時期、打合せ時期、照査時期及び資料の貸与予定時期等も記入しなければならない。
※監督員の成果品確認期間には、監督員が指示した修正等に係わる作業以外は実施してはなら ない。(2)受注者は、設計打合せの都度、監督員と進捗状況及び課題と解決策等について確認しながら業務を実施するが、受注者の責に帰することができない事由等により、当初の計画工程表(履行期間)に変更が生じる場合は、速やかに変更計画工程表を作成し、監督員に提出、確認を得なければならない。
1-8 ウィークリースタンス
共通仕様書1-21(3)に規定するウィークリースタンスの実施にあたって、受注者と発注者は、初回打合せ時にウィークリースタンス確認表(別添-2)により、その内容について確認するものとする。
1-9 合同現地踏査
(1)合同現地踏査とは、共通仕様書の各編に規定する現地踏査とは別に監督員が同行し、現地踏査を実施することをいう。
(2)合同現地踏査の実施については、業務着手後速やかに行うことを原則とし、実施時期については、受注者より監督員に協議するものとする。合同現地踏査は、業務開始前の諸条件等を受注者と監督員とで相互に確認することを目的としていることから、その確認結果について受注者は調査等打合簿に記録するとともに、調査等共通仕様書第1章 総則 1-43-1成果品
(3)に準じとりまとめるものとする。
【既設構造物等に対する設計を業務に含む場合は以下を記載すること】
合同現地踏査の実施については、業務着手後速やかに行うことを原則とし、実施時期については、受注者より監督員に協議するものとする。合同現地踏査は、業務開始前の諸条件等を受注者と監督員とで相互に確認することを目的としていることから、その確認結果及び既存構造物等に対する設計の場合は、監督員が貸与する図面に対し可能な限り既設構造物について検尺等により現地状況を把握するものとし、受注者は調査等打合簿に記録するとともに、調査等共通仕様書第1章 総則 1-43-1成果品(3)に準じとりまとめるものとする。
項 目 | 単 位 | 技師B換算 | 摘 要 |
合同現地踏査 | 式 | 4人・日 |
(3)本業務における合同現地踏査は、原則1日とし、業務の追加・変更がない限り日数の変更は行わないものとする。なお、業務量の目安は下表のとおりとするが、編成を限定するものではない。
(4)業務の追加・変更に伴い再度の合同現地踏査を監督員が必要と認め実施する場合は、業務の追加・変更に伴う合同現地踏査に要する費用を監督員は受注者へ支払うものとする。
注)試験業務は対象としない。
1-10 管理技術者
【土質地質調査の場合】
共通仕様書1-7-1(1-8-2)の規定に基づき配置する管理技術者(現場作業責任者)の資格要件③国土交通省登録技術者資格については、下記のとおりとする。
③国土交通省登録技術者資格(施設分野(地質・土質)、業務(調査))に該当する資格保有者
場作業責任者の資格要件において、③国土交通省登録技術者資格を記載する場合も同様とする。
注)上記は、記載例である。業務に該当する施設分野・業務を記載すること。共通仕様書1-8-2現
【設計業務 造園設計以外の場合】
共通仕様書1-7-1の規定に基づき配置する管理技術者の資格要件は、下記のいずれかに該当する者とする。
①技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者
施設分野(橋梁)、業務(計画・調査・設計)
総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)
②技術士[
鋼構造及びコンクリート部門
③国土交通省登録技術者資格(有者
④RCCM[
]の資格保有者
]の資格保有者
)に該当する資格保
鋼・コンクリート分野
⑤土木学会認定土木技術者(は1級土木技術者)
に係る特別上級土木技術者、上級土木技術者又
注)上記は、記載例である。業務に該当する部門・選択科目・分野等を記載すること。
【照査技術者を設置する場合】
1-11 照査技術者
1-11-1 照査技術者
共通仕様書1-9-2の規定に基づき配置する照査技術者の資格は、前項1-11①~⑤のいずれかに該当する者とする。
1-12 電子納品 【三次元点群測量の場合】
三次元点群測量の電子納品については、共通仕様書1-43-3、1-43-4によらず、別途監督員と受注者で協議し定めるものとする。
【別添- 1 】
計 画 工 程 表
※記入例【道路設計の場合】
(調査等名) ○○道路 ○○○道路設計
業務内容
7月 8月
20 30 10 20
30
9月
10 20
30
10
10月
20
令和○○年度 11月
令和△△年度
30
10
20
30
10
12月
20
1月
2月
3月
4月
5月
摘
要
10
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
業務計画
現地踏査
合同現地踏査設計計画
作業完了時期
令和○年○月○日
道路詳細設計
縦断設計 平面図作成縦断図作成横断図作成用排水設計
附帯工設計
溝渠工設計擁壁工設計詳細図作成図面修正
数量計算
照 査
●
●
●
※設計完了後1ヶ月間の照査期間を設ける
報告書作成
設計打合せ
○
○
○
○
○
打合せ回数○回
完了検査
●
○特記事項
61
(会社名) (履行期間) 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (○○日間)
特 記 事 項 | 令和○○年度 | 令和△△年度 | 摘 要 | ||||||||||
内 容 | 対応者 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
1.関連調査等業務 | |||||||||||||
1) ○○地区 ○○測量 | 発注者 | ||||||||||||
2.関係機関との協議完了予定時期 | |||||||||||||
1) 一般国道○○号 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | |||||||||||
2) 県道○○線 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | |||||||||||
3.資料の貸与予定時期 | |||||||||||||
1) 地形図 | 発注者 | ○年○月○日貸与予定 | |||||||||||
2) ○○設計成果品 | 発注者 | ○年○月○日貸与予定 | |||||||||||
4.部分引渡し | |||||||||||||
1) STA.○○○~○○○間の道路設計 | 受注者 | ○年○月○日 引渡し予定 | |||||||||||
5.その他 | |||||||||||||
計 画 工 程 表
【別添-1】
※記入例【橋梁設計の場合】
(調査等名) ○○道路 ○○○橋梁基本詳細設計
7月
10 20
30
8月
10 20
30
9月
10 20
30
10
10月
20
令和○○年度 11月
30
10
20
30
12月
10 20
30
1月
10 20
30
2月
10 20
30
3月
10 20
30
4月
10 20
5月
30 10 20
令和△△年度
6月
30 10 20
摘 要
業務内容
30
10
7月
20
30
8月
10
20
業務計画
現地踏査
合同現地踏査 設計条件の整理
橋梁全体一般図作成
作業完了時期
令和○年○月○日
橋梁設計
上部工設計
下部工・基礎工設計動的解析
材料計算(数量計算)
施工計画書
架設計画図(上部工)
仮設計画図(下部工・基礎杭)全体工程計画
各段階の照査結果とりまとめ、設計
計算書、設計図面と数量算出の整合等の全体照査
仮設構造物設計
照 査
▼
▼
▼
▼
※設計完了後1 ヶ月間の照査期間を設ける
報告書作成
橋梁設計の基本条件の照査
監督員による成果品確認
・基本条件及び細部条件(打合せ時)と設計結果の整合照査
・施工計画書に現地踏査結果が反映しているかの整合照査
・仮設楮物設計の基本条件照査
・架設計画図及び仮設計画図と現地踏
査結果の整合照査
・仮設構造物設計の基本条件の照査
※受注者の照査後1 ヶ月間の監督員の成果品確認期間を設ける
設計打合せ
○
○
○
○
○
打合せ回数○回
完了検査
●完了検査
○特記事項
62
(会社名) (履行期間) 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (○○日間)
特 記 事 項 | 令和○○年度 | 令和△△年度 | 摘 要 | |||||||||||||
内 容 | 対応者 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
1.関連調査等業務 | ||||||||||||||||
1) ○○地区 地質調査 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | ||||||||||||||
2.関係機関との協議完了予定時期 | ||||||||||||||||
1) 一般国道○○号 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | ||||||||||||||
2) 県道○○線 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | ||||||||||||||
3) 一級河川○○川 | 発注者 | ○年○月○日完了予定 | ||||||||||||||
3.資料の貸与予定時期 | ||||||||||||||||
1) 地形図 | 発注者 | ○年○月○日貸与予定 | ||||||||||||||
2) ○○設計成果品 | 発注者 | ○年○月○日貸与予定 | ||||||||||||||
3) 協議用図面作成成果品 | 発注者 | ○年○月○日貸与予定 | ||||||||||||||
4.その他 | ||||||||||||||||
ウィークリースタンス確認表 (記載例)
別添- 2
(1) 打合せ参加者等
調査等名 | ○○~○○間道路詳細設計 | |||
履行期間 | ○○年 ○月 ○日 ~ ○○年 ○月 ○日 | |||
打合せ日時 | ○○年 ○月 ○日 | |||
出 席 者 | 発注者側 | 副監督員: ○○ ○○ 主任補助監督員 : ○○ ○○補助監督員 : ○○ ○○ | 受注者側 | 管理技術者 : ○○ ○○照査技術者 : ○○ ○○担当技術者 : ○○ ○○ |
(2) 営業時間等
発 注 者 | 受 注 者 | |
始業時間 | 9:00 | 9:30 |
昼 休 み | 12:00 ~ 13:00 | 12:00 ~ 13:00 |
終業時間 | 17:00 | 18:00 |
定時退社日※1 | 毎週水曜日、毎月16日 | 毎週水曜日、毎月25日、最終週の金曜日 |
※1 : 定時退社日は、月ごとに定められた日(10日、20日、第一・第三水曜日など)もしくは毎週の曜日(毎週水曜日)などを記入する
(3) ウィークリースタンス取組み実施内容
実施項目 | 特記事項 | |
① 毎日、昼休み・17時以降は、会議しない・電話しない・メールしない | 16時以降に打合せを設定しない | |
② 仕事の依頼は、依頼内容に見合った作業期間を必ず確保する | 最低中3日を確保する | |
③ 休日明け日(月曜日など)を、依頼した仕事の期限日としない | ||
④ 定時退社日は、勤務時間外に仕事を依頼しない | 毎週水曜日(第三者要求対応除く) | |
⑤ 休前日(金曜日など)は、新たな仕事を依頼しない | ||
⑥ その他の項目 ※2 | ||
打合せ時間は10時から16時までの間とする | ||
※2 : ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に、⑥その他の項目を記入する
権利者等との調整の結果、休日の作業が必要な場合は、あらかじめ監督員から指示があった場合に限り実施する。定時退社日は、権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。
緊急時等の対処方法
(4) 緊急時等の対処方法
※ : 業務内容や特性を踏まえ、緊急的な対応や、第三者等の要求に伴う対応及び休日または夜間作業等により、設定した取組みが実施出来ない場合の対処方法(依頼や期限に関する特性等)について双方で確認し設定
第2章 業務細部に関する事項 【路線測量の場合】
2-1 業務の内容
本業務は、○○地区道路概略設計より決定された中心線を地上に表示し、あわせて計画路線内の地 盤高並びに起伏の状態を測量し、□□地区空中写真測量により作成された平面図の修正等を実施する。なお、測量実施にあたっては、共通仕様書2-3基準点測量、2-6路線測量、2-8地形測量(注)
を適用する。また、成果品は数値化し成果品とする。
注) には、本業務に必要な共通仕様書の測量種別を記載する。
2-2 貸与資料
共通仕様書1-15-1資料の貸与に基づく貸与資料は、下表のとおりとする。ただし、履行期間中の調査等業務について、その成果等の貸与予定日は次のとおりである。
なお、貸与予定日までに成果品を貸与できない場合は、別途監督員と協議するものとする。
貸与資料 | (※1) | 調査等業務名 | 貸与予定日 | (※2) | 備 考 | ||
地形図(1:1,000)実測縦断図 実測横断図 座標計算図 | ○○地区路線測量 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 | ||||
土質地質調査報告書 | ○○地区第一次土質調査 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 STA○○~○○ | ||||
××地区第一次土質調査 | 電子成果品 | ||||||
△△地区構造物基礎調査 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (××橋基礎調査) | |||||
令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋基礎調査) | ||||||
令和○年○月○日 (成果品) | 電子成果品 | ||||||
実測地形図 | ○○地区詳細測量 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (××橋詳細測量) | ||||
令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋詳細測量) | ||||||
道路等概略設計成果品 | ○○自動車道 ○○~○○ | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 紙及び電子データ (TIFFデータ) | ||||
橋梁高架等の一般図 | ○○橋橋梁一般図 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子データ (CADデータ) | ||||
橋梁高架等の一般図及び計算書 | ××橋橋梁一般図 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (一般図・計算書の貸与) | 電子データ (CADデータ) | ||||
××橋設計計算書 (履行期間中業務) | 電子データ |
※1)設計種別に応じ共通仕様書5-2-3貸与資料に記載の資料の成果品名を記載する。
※2)履行期間中の調査等の業務があり、契約後速やかに成果品が貸与できない場合は、貸与予定日を記載する。
(注)土曜、日曜、祝日(国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日をいう)、12月29日から翌年1月3日までの期間及び夏期休暇(3日)を除く。
2-3 路線測量
2-3-1 設計条件
設計条件は、下記のとおりとする。(注1)
(1)本線
1)道路規格:第O種 第O級 AorB
2)設計速度:V=OOkm/h
3)車線数 : 完成OO車線、暫定OO車線(注2)
(2)連絡施設
ランプ規格: ▽▽
(3)休憩施設
ランプ規格 : △△
注1.本業務で実施する道路、連絡等施設の設計条件を記載する。
注2.暫定施工の場合は、完成車線数と暫定車線数を記載する。
2-4 第1種中心線測量B
概略図面にて示す区間のうち、第1種中心線測量Bの区間は下記の通りである。
区 間 | 上下区分 | 摘 要 |
STA○○+○○~STA○○+○○ | ||
STA○○+○○~STA○○+○○ | ||
STA○○+○○~STA○○+○○ |
2-5 中心杭の間隔
中心杭の設置間隔は、本線20m、ランプ10mとする。
2-6 横断測量
STA○○○+○○からSTA○○○+○○(サービスエリア予定地)の横断観測幅は、○○mとする。
注)中心から大きく測量結果を必要とする場合に記入する。また、中心線を検討する場合も同様に記
入する。
2-7 補償費等
共通仕様書1-18-1及び1-18-2により、補償費等を地元関係者(以下「支払対象者」という。)へ支払う場合(以下「補償等支払業務」という。)は次のとおりとする。
2-7-1 支払責任者
管理技術者は、補償等支払業務の責任者(以下「支払責任者」という。)として、監督員と密接な連絡を保ち、現地の状況に精通するとともに、地元との関係に留意し、調査等の業務及び補償費等支払業務の実施に支障をきたすことのないよう配慮しなければならない。
支払責任者は、監督員に提出する書類等の補償費支払業務の処理状況を常に明らかにしておかなければならない。
支払責任者は、自己の職員のうちから補償等支払業務を実施する作業員(以下「支払作業員」
という。)を選任し、その統括及び指揮を行わなければならない。
2-7-2 貸与資料
監督員は支払責任者に対し、補償費支払業務に必要な土地の位置を示す図面等を貸与するものとし、支払責任者は責任を持ってこれを管理し、補償費支払業務完了後、速やかに監督員に返納しなければならない。
2-7-3 補償費等支払調書の作成
支払責任者及び支払作業員(以下「支払責任者等」という。)は、支払対象者及び土地の状況を正確に把握するために事前調査を実施のうえ、補償費等支払調書(様式第1号)を作成し、監督員に提出し承諾を得なければならない。
2-7-4 補償等の単価
内訳書の補償費等の単価は以下に示すとおりとする。なお、受注者は測量の土地使用料、立会謝金を支払対象者に支払う場合は、以下の単価で得られた額に下表に示す課税区分により消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとする。
立会謝金として、中心杭等の確認のために立会時間及び立会場所までの往復に通常要する時間の合計が4時間を越える場合は全日分、4時間未満は半日分をそれぞれ支払うものとする。
工種・名称・細目 | 単位 | 単価(円) | 摘 要 |
路線測量 補償費 中心杭 宅地 | 本 | ||
路線測量 補償費 中心杭 水田 | 本 | ||
路線測量 補償費 中心杭 畑 | 本 | ||
路線測量 補償費 中心杭 山林 | 本 | ||
立会謝金(全日分) | 人日 | ||
立会謝金(半日分) | 人日 |
また、調査実施に伴う踏荒し補償費、立木伐採補償費及びこれらに伴う立会謝金を土地所有者に支払う事態が発生した場合は、これらに要する費用については、別途監督員と協議するものとする。
【課税区分】
種別 | 課税 | 非課税 | 備考 | |||
立会謝金 | ○ | |||||
測量杭打切り補償 | ○ | (注1) | ||||
踏み荒し補償 | ○ | |||||
立木伐採補償 | ○ | |||||
注1)試用期間が1ヶ月未満の場合は課税 |
2-7-5 土地使用承諾書等
支払責任者等は、測量杭等の設置に伴う私有地等の使用について、支払対象者の内諾を得たときは、ただちに土地使用承諾書(様式第2号)及び補償費等請求書(様式第3-1号)に当該支払対象者の署名、押印を求めなければならない。
2-7-6 現地立会
(1)支払責任者は、地元関係者等の現地立会を求めるときは、立会を求める目的、立会者の氏名、住所及び立場等を記載した立会承諾願(様式第4号)をあらかじめ監督員に提出し承諾を得るものとする。
(2)支払責任者等は、支払対象者の現地立会を受けたときは、立会終了後に立会証明書(様式第5-1号)及び立会謝金請求書(様式第5-2号)に該当支払対象者の署名、押印を求めなければならない。
2-7-7 補償等領収書の徴収
支払責任者等は、補償費等の支払いに際し、個人別に補償費等領収書(様式第3-2号)及び立会謝金領収書(様式第5-3号)を徴収しなければならない。
2-7-8 補償費等支払明細書の作成
支払責任者等は、補償費等支払業務完了後、補償費等支払明細書(様式第6号)を作成しなければならない。
2-7-9 補償費等支払業務の打ち切り
支払責任者等は、補償費等支払業務について、支払対象者の不在、不明及び金銭の受け取り拒否等の理由により、支払業務の続行が不可能となった場合は、速やかに監督員に報告し、その処理方法について監督員の指示に従わなければならない。
2-7-10 補償費等未払調書の作成
支払責任者等は、前項の規定により支払業務を打ち切ったものについては、補償費等未払調書(様式第7号)を作成しなければならない。
2-7-11 補償費等支払業務報告書
支払責任者等は、補償費等支払業務完了後、速やかに補償費等支払業務報告書(様式第8号)を作成し監督員に提出しなければならない。
2-7-12 補償費等の精算
補償費等の精算については、本特記仕様書2-9-8の補償費等支払業務明細書(様式第6号)により、監督員が認めた工種、名称、細目及び数量で行うものとする。
2-8 打合せ
打合せは下記の段階において行うものとし、費用については関連単価に含むものとし別途支払わないものとする。なお、現地踏査後及び業務完了時には管理技術者が立ち会うこととする
(1)現地踏査後
(2)現地作業終了時
(3)業務完了時(成果品納入時)
注)業務内容に応じて増減する。
2-9 一時中止
受注者は、契約書第20条に関連する事象が発生した場合、状況を速やかに監督員に報告しなければならない。なお、一時中止の措置は、共通仕様書1-26調査等の一時中止による。
様式第1号
補償費等支払調書
監督員 | 補助監督員 |
(調査等名)
(受注者名)
(作業期間)
68
№
整理番号 | 支払対象者名 | 名称 | 踏荒し補償費 | 立木伐採補償費 | 土地使用料 | 左記に伴う立会謝金 | 合計金額 (円) | 備考 | ||||||||||
細目 | 金額小計 (円) | 金額小計 (円) | 宅地 | 田 | 畑 | 山林 | 金額小計 (円) | 半日 | 全日 | 金額小計 (円) | ||||||||
単価 | ||||||||||||||||||
1 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
2 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
3 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
4 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
5 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
6 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
7 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
8 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
9 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
10 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
合計 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 |
※消費税及び地方消費税相当額の課税対象となる補償費については、その相当額を含めた額を単価として記入するとする。
(規格はA3版とする)
様式第2号
土 地 使 用 承 諾 書
中日本高速道路株式会社起業による(道路名又は路線名を記入)建設のため、下記表示の土地の使用については、下記により承諾します。
記
1.下記表示の基準点杭、中心杭、路線標識及び用地幅杭等(以下「工作物」という。)を設置すること。
2.この工作物は、中日本高速道路株式会社が使用し、土地使用期間は、基準点杭の場合は(道路名又は路線名を記入)建設完成までとし、その他の工作物の場合は当該土地の買収時までとする。
なお、これらの工作物(用地幅杭を除く)は、使用期間が終了後、中日本高速道路株式会社が撤去する。
3.土地の使用については、土地使用料をもって工作物を設置することとし、その他のいかなる名目をもっても、中日本高速道路株式会社に対して金銭、その他の要求をしない。
以上、今後のために、この承諾書を提出します。
令和 年 月 日
住所
氏名 印
中日本高速道路株式会社 ○○支社
事務所長 殿
土 地 の 表 示
所 在 ・ 番 地 | 現況地目 | 工作物の種類・番号 | 土地使用料 (円) | 摘 要 |
合 計 |
様式第3-1号
補償費等請求書
一金 ○○○ 円也
ただし、中日本高速道株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う補償費等として、上記金額を
請求します。
令和 年 月 日
住所
氏名 印
内 訳
工種・名称・細目 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
合 計 |
様式第3-2号
補償費等領収書
一金 ○○○ 円也
ただし、中日本高速道路株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う補償費等として、上記金額を領収しました。
令和 年 月 日
(受注者名) 殿
住所
氏名 印
(規格はA4版とする)
様式第4号
令和 年 月 日
監督員 ○○ ○○ 殿
受注者名
管理技術者 印
(調査等名)
立会承諾願
標記調査等の実施にあたり、次のとおり現地立会の必要があるので、ご承諾願います。
立会日時 | 立会場所 | 立会者名 | 立会者住所 | 立会目的 | 備考 |
(規格はA4版とする)
様式第5-1号
立会証明書
私は中日本高速道路株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う現地立会に、次のとおり出席したことを証明します。
(受注者名) 殿
令和 年 月 日
住所
氏名 印
(立会内容)
日時 令和 年 月 日 時~ 時場所
目的
様式第5-2号
立会謝金請求書
一金 ○○○ 円也
ただし、中日本高速道株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う立会謝金として、上記金額を
請求します。
令和 年 月 日
住所
氏名 印
様式第5-3号
立会謝金領収書
一金 ○○○ 円也
ただし、中日本高速道路株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う立会謝金として、上記金額を領収しました。
令和 年 月 日
(受注者名) 殿
住所
氏名 印
(規格はA4版とする)
様式第6号
補償費等支払明細書
監督員 | 補助監督員 |
(調査等名)
(受注者名)
(作業期間)
73
№
整理番号 | 支払対象者名 | 名称 | 踏荒し補償費 | 立木伐採補償費 | 土地使用料 | 左記に伴う立会謝金 | 合計金額 (円) | 備考 | ||||||||||
細目 | 金額小計 (円) | 金額小計 (円) | 宅地 | 田 | 畑 | 山林 | 金額小計 (円) | 半日 | 全日 | 金額小計 (円) | ||||||||
単価 | ||||||||||||||||||
1 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
2 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
3 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
4 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
5 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
6 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
7 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
8 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
9 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
10 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
合計 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 |
※消費税及び地方消費税相当額の課税対象となる補償費については、その相当額を含めた額を単価として記入するとする。
様式第7号
補償費等未払調書
監督員 | 補助監督員 |
(調査等名)
(受注者名)
(作業期間)
74
№
整理番号 | 支払対象者名 | 名称 | 踏荒し補償費 | 立木伐採補償費 | 土地使用料 | 左記に伴う立会謝金 | 合計金額 (円) | 備考 | ||||||||||
細目 | 金額小計 (円) | 金額小計 (円) | 宅地 | 田 | 畑 | 山林 | 金額小計 (円) | 半日 | 全日 | 金額小計 (円) | ||||||||
単価 | ||||||||||||||||||
1 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
2 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
3 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
4 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
5 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
6 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
7 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
8 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
9 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
10 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
合計 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 |
※消費税及び地方消費税相当額の課税対象となる補償費については、その相当額を含めた額を単価として記入するとする。
様式第8号
令和 年 月 日
監督員 ○○ ○○ 殿
受 注 者
管理技術者 印
(調査等名)
補償費等支払業務報告書
標記調査等の実施に伴う補償費等の支払業務を完了しましたので、下記のとおり報告します。
記
1.補償費等支払調書 | [様式第1号] | 1部 |
2.土地使用承諾書 | [様式第2号] | 1部 |
3.補償費等請求書(写) | [様式第3-1号] | 1部 |
4.補償費等領収書(写) | [様式第3-2号] | 1部 |
5.立会承諾願 | [様式第4号] | 1部 |
6.立会証明書(写) | [様式第5-1号] | 1部 |
7.立会謝金請求書(写) | [様式第5-2号] | 1部 |
8.立会謝金領収書(写) | [様式第5-3号] | 1部 |
9.補償費等支払明細書 | [様式第6号] | 1部 |
10.補償費等未払調書 | [様式第7号] | 1部 |
以 上
(規格はA4版とする)
第2章 業務細部に関する事項 【土質地質調査の場合】
2-1 業務の内容
注1)調査結果の使用目的を記入する。
本業務は、○○地区の道路詳細設計を実施するにあたり、土質区分を決定するため実施する調査である。調査の実施にあたっては、共通仕様書第3章土質地質調査を適用する。
2-2 適用すべき諸基準
共通仕様書3-2-1適用すべき諸基準に下記を追加する。
名 称 | 発 行 所 | 発行年月日 | 備 考 | |
注1)本業務の履行に必要な諸基準(地方自治体の条例・規定(主として非売品)、支社又は事務所 | ||||
の統一事項等 )を記載する。 |
2-3 資料の貸与
共通仕様書1-15-1及び3-2-2資料の貸与に基づく貸与資料は、下表のとおりとする。ただし、履行期間中の調査等業務について、その成果等の貸与予定日は次のとおりである。
なお、貸与予定日までに成果品を貸与できない場合は、別途監督員と協議するものとする。
貸与資料 | (※1) | 調査等業務名 | 貸与予定日 | (※2) | 備 考 | ||
地形図(1:1,000)実測縦断図 実測横断図 座標計算図 | ○○地区路線測量 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 | ||||
土質地質調査報告書 | ○○地区第一次土質調査 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 STA○○~○○ | ||||
××地区第一次土質調査 | 電子成果品 | ||||||
△△地区構造物基礎調査 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (××橋基礎調査) | |||||
令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋基礎調査) | ||||||
令和○年○月○日 (成果品) | 電子成果品 | ||||||
実測地形図 | ○○地区詳細測量 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (××橋詳細測量) | ||||
令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋詳細測量) | ||||||
道路等概略設計成果品 | ○○自動車道 ○○~○○完成図 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 紙及び電子データ (TIFFデータ) | ||||
橋梁高架等の一般図 | ○○橋橋梁一般図 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (設計成果品の貸与) | |||||
××橋橋梁一般図 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (構造一般図の貸与) |
(注)土曜、日曜、祝日(国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日をいう)、12月29日から翌年1月3日までの期間及び夏期休暇(3日)を除く。
※1)設計種別に応じ共通仕様書5-2-3貸与資料に記載の資料の成果品名を記載する。
※2)履行期間中の調査等の業務があり、契約後速やかに成果品が貸与できない場合は、貸与予
定日を記載する。
2-4 補償費等
共通仕様書1-18-1及び1-18-2により、補償費等を地元関係者(以下「支払対象者」という。)へ支払う場合(以下「補償等支払業務」という。)は次のとおりとする。
2-4-1 支払責任者
管理技術者は、補償等支払業務の責任者(以下「支払責任者」という。)として、監督員と密接な連絡を保ち、現地の状況に精通するとともに、地元との関係に留意し、調査等の業務及び補償費等支払業務の実施に支障をきたすことのないよう配慮しなければならない。
支払責任者は、監督員に提出する書類等の補償費支払業務の処理状況を常に明らかにしておかなければならない。
支払責任者は、自己の職員のうちから補償等支払業務を実施する作業員(以下「支払作業員」という。)を選任し、その統括及び指揮を行わなければならない。
2-4-2 貸与資料
監督員は支払責任者に対し、補償費支払業務に必要な土地の位置を示す図面等を貸与するものとし、支払責任者は責任を持ってこれを管理し、補償費支払業務完了後、速やかに監督員に返納しなければならない。
2-4-3 補償費等支払調書の作成
支払責任者及び支払作業員(以下「支払責任者等」という。)は、支払対象者及び土地の状況を正確に把握するために事前調査を実施のうえ、補償費等支払調書(様式第1号)を作成し、監督員に提出し承諾を得なければならない。
2-4-4 補償等の単価
内訳書の補償費等の単価は以下に示すとおりとする。なお、受注者は土質調査等の土地使用料、立会謝金を支払対象者に支払う場合は、以下の単価で得られた額に下表に示す課税区分により消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとする。この土質調査等の土地使用料の単価には、立会謝金相当額が含まれているので、土質調査等の土地使用料を支払対象者に支払う場合には、別途立会謝金を支払わないものとする。
工種・名称・細目 | 単位 | 単価(円) | 摘 要 |
土質地質調査 補償費 機械ボーリング 畑 | 地点 | 立会謝金を含む。 | |
土質地質調査 補償費 機械ボーリング 山林 | 地点 | 立会謝金を含む。 |
また、調査実施に伴う踏荒し補償費、立木伐採補償費及びこれらに伴う立会謝金を土地所有者に支払う事態が発生した場合は、これらに要する費用については、別途監督員と協議するものとする。
【課税区分】
種別 | 課税 | 非課税 | 備考 | ||
土地使用料 | ○ | (注1) | |||
踏み荒らし補償 | ○ | ||||
立木伐採補償 | ○ |
注1.使用期間が1ヶ月以上の場合は非課税
2-4-5 土地使用承諾等
支払責任者等は、調査ボーリング作業に伴う私有地等の使用について、支払対象者の内諾を得たときは、ただちに土地使用承諾書(様式第2号)及び補償費等請求書(様式第3-1号)に当該支払対象者の署名、押印を求めなければならない。
2-4-6 現地立会
(1)支払責任者は、地元関係者等の現地立会を求めるときは、立会を求める目的、立会者の氏名、住所及び立場等を記載した立会承諾願(様式第4号)をあらかじめ監督員に提出し承諾を得るものとする。
(2)支払責任者等は、支払対象者の現地立会を受けたときは、立会終了後に立会証明書 (様式第5号)に該当支払対象者の署名、押印を求めなければならない。
2-4-7 補償等領収書の徴収
支払責任者等は、補償費等の支払いに際し、個人別に補償費等領収書(様式第3-2号)を徴収しなければならない。
2-4-8 補償費等支払明細書の作成
支払責任者等は、補償費等支払業務完了後、補償費等支払明細書(様式第6号)を作成しなければならない。
2-4-9 補償費等支払業務の打ち切り
支払責任者等は、補償費等支払業務について、支払対象者の不在、不明及び金銭の受け取り拒否等の理由により、支払業務の続行が不可能となった場合は、速やかに監督員に報告し、その処理方法について監督員の指示に従わなければならない。
2-4-10 補償費等未払調書の作成
支払責任者等は、前項の規定により支払業務を打ち切ったものについては、補償費等未払調書(様式第7号)を作成しなければならない。
2-4-11 補償費等支払業務報告書
支払責任者等は、補償費等支払業務完了後、速やかに補償費等支払業務報告書(様式第8号)を作成し監督員に提出しなければならない。
2-4-12 補償費等の精算
補償費等の精算については、本特記仕様書2-4-8の補償費等支払業務明細書(様式第6号)により、監督員が認めた工種、名称、細目及び数量により行うものとする。
2-5 国土地盤情報データベース検定費
共通仕様書3-19に示す国土地盤情報データベース検定費は、ボーリング1本あたりの検定費用 2,000円(管理技術者又は現場作業責任者が技術士等の資格を有し、かつ、ボーリング責任者が地質調査技士の資格を有する場合に限る。)とする。
資格区分の相違により検定費用に変更が生じた場合又は本業務における調査ボーリング本数○本の数量に増減が生じた場合は、別途監督員と受注者とで協議するものとする。
なお、共通仕様書3-19に示す、登録するボーリングデータの公開区分は下表のとおりとする。
位置 | ボーリング名 | 公開区分 | 備考 |
STA(KP) | 公開 | ||
STA(KP) | 非公開 |
2-6 成果品
本特記仕様書2-5に規定する国土地盤情報データベース検定に用いるデータシートについては、別添に示す様式とする。
2-7 技術打合せ
打合せは下記とおり行うものとする。
(1)業務着手時及び業務完了時には管理技術者が立ち会うこと。
(2)打合せ場所は、中日本高速道路株式会社○○事務所で行うものとする。ただし、打合せ場所の変更を監督員が指示した場合は、受注者は、これに従わなければならない。(注1)
(3)打合せの回数は、原則として○○回とし、標準編成は下表のとおりとする。
打合せ
編成(1回当り)
種 別
備考
注1)○○事務所又は○○支社等具体な打合せ場所を記載する。
注2)部分使用検査、一部完了検査(部分引渡し時の検査)がある場合は、適宜中間打合せの編成及び回数を考慮すること
(4)打合せ回数の増減に伴う費用は、別途監督員と協議することとする。
回数 | 主任技師 | 技師A | 技師B | |
当 初 | 1 | 1 | 1 | |
中 間 | ○ | ○ | ○ (注2) | |
最 終 | 1 | 1 | 1 |
(5)Web会議システム等による打合せ(以下「Web会議」という)を行う場合について
1)対面形式による打合せからWeb会議に変更した場合、打合せに要する移動は不要となるため、交通費・日当・宿泊費の対象としない。
2)Web会議に必要な機器、機材及びインターネット通信等を準備するものとする。なお、これらにかかる費用については、受注者の負担とする。
3)Web会議に使用するアプリケーションについては、契約後、監督員と別途協議し決定するものとする。
2-8 一時中止
受注者は、契約書第20条に関連する事象が発生した場合、状況を速やかに監督員に報告しなければならない。なお、一時中止の措置は、共通仕様書1-26調査等の一時中止による。
別 添
別添
様式第1号
補償費等支払調書
監督員 | 補助監督員 |
(調査等名)
(受注者名) (作業期間)
82
№
整理番号 | 支払対象者名 | 名称 | 踏荒し補償費 | 立木伐採補償費 | 調査等土地使用料 | 左記に伴う立会謝金 | 合計金額 (円) | 備考 | ||||||||||
細目 | 金額小計 (円) | 金額小計 (円) | 宅地 | 田 | 畑 | 山林 | 金額小計 (円) | 半日 | 全日 | 金額小計 (円) | ||||||||
単価 | ||||||||||||||||||
1 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
2 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
3 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
4 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
5 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
6 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
7 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
8 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
9 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
10 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
合計 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 |
※消費税及び地方消費税相当額の課税対象となる補償費については、その相当額を含めた額を単価として記入するとする。
※土質調査等土地使用料の単価には、立会謝金相当額が含まれている。
(規格はA3版とする)
様式第2号
土 地 使 用 承 諾 書
中日本高速道路株式会社起業による(道路名又は路線名を記入)建設のため、下記表示の土地の使用については、下記により承諾します。
記
1.下記表示の土地を○○株式会社がボーリング調査のために使用すること。
2.ボーリング調査地点の占用面積は、20㎡とし、ボーリング調査完了後は、○○株式会社において現地整備のうえ、返還すること。
3.土地の使用料については、ボーリング調査完了後の現地確認をもって支払うものとする。なお、その他のいかなる名目においても、金銭、その他の要求をしない。
以上、今後のために、この承諾書を提出します。
令和 年 月 日
住所
氏名 印
中日本高速道路株式会社 ○○支社
事務所長 殿
土 地 の 表 示
所 在 ・ 番 地 | 現況地目 | ボーリング調査番号 | 土地使用料 (円) | 摘 要 |
立会謝金を含む | ||||
合 計 |
様式第3-1号
補償費等請求書
一金 ○○○ 円也
ただし、中日本高速道株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う補償費等として、上記金額を
請求します。
令和 年 月 日
住所
氏名 印
内 訳
工種・名称・細目 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
合 計 |
様式第3-2号
補償費等領収書
一金 ○○○ 円也
ただし、中日本高速道路株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う補償費等として、上記金額を領収しました。
令和 年 月 日
(受注者名) 殿
住所
氏名 印
(規格はA4版とする)
様式第4号
令和 年 月 日
監督員 ○○ ○○ 殿
受 注 者
管理技術者 印
立会承諾願
(調査等名)
標記調査等の実施にあたり、次のとおり現地立会の必要があるので、ご承諾願います。
立会日時 | 立会場所 | 立会者名 | 立会者住所 | 立会目的 | 備考 |
(規格はA4版とする)
様式第5-1号
立会証明書
私は中日本高速道路株式会社起業の (調査等名)○○○ に伴う現地立会に、次のとおり出席したことを証明します。
(受注者名) 殿
令和 年 月 日
住所
氏名 印
(立会内容)
日時 令和 年 月 日 時~ 時場所
目的
(規格はA4版とする)
様式第6号
補償費等支払明細書
監督員 | 補助監督員 |
(調査等名)
(受注者名) (作業期間)
87
№
整理番号 | 支払対象者名 | 名称 | 踏荒し補償費 | 立木伐採補償費 | 調査等土地使用料 | 左記に伴う立会謝金 | 合計金額 (円) | 備考 | ||||||||||
細目 | 金額小計 (円) | 金額小計 (円) | 宅地 | 田 | 畑 | 山林 | 金額小計 (円) | 半日 | 全日 | 金額小計 (円) | ||||||||
単価 | ||||||||||||||||||
1 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
2 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
3 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
4 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
5 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
6 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
7 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
8 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
9 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
10 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
合計 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 |
※消費税及び地方消費税相当額の課税対象となる補償費については、その相当額を含めた額を単価として記入するとする。
※土質調査等土地使用料の単価には、立会謝金相当額が含まれている。
様式第7号
補償費等未払調書
監督員 | 補助監督員 |
(調査等名)
(受注者名) (作業期間)
88
№
整理番号 | 支払対象者名 | 名称 | 踏荒し補償費 | 立木伐採補償費 | 調査等土地使用料 | 左記に伴う立会謝金 | 合計金額 (円) | 備考 | ||||||||||
細目 | 金額小計 (円) | 金額小計 (円) | 宅地 | 田 | 畑 | 山林 | 金額小計 (円) | 半日 | 全日 | 金額小計 (円) | ||||||||
単価 | ||||||||||||||||||
1 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
2 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
3 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
4 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
5 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
6 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
7 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
8 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
9 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
10 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
合計 | 数量 | |||||||||||||||||
金額 |
※消費税及び地方消費税相当額の課税対象となる補償費については、その相当額を含めた額を単価として記入するとする。
※土質調査等土地使用料の単価には、立会謝金相当額が含まれている。
様式第8号
令和 年 月 日
監督員 ○○ ○○ 殿
受 注 者
管理技術者 印
補償費等支払業務報告書
(調査等名)
標記調査等の実施に伴う補償費等の支払業務を完了しましたので、下記のとおり報告します。
記
1.補償費等支払調書 | [様式第1号] | 1部 |
2.土地使用承諾書 | [様式第2号] | 1部 |
3.補償費等請求書(写) | [様式第3-1号] | 1部 |
4.補償費等領収書(写) | [様式第3-2号] | 1部 |
5.立会承諾願 | [様式第4号] | 1部 |
6.立会証明書(写) | [様式第5号] | 1部 |
9.補償費等支払明細書 | [様式第6号] | 1部 |
10.補償費等未払調書 | [様式第7号] | 1部 |
以 上
(規格はA4版とする)
第2章 業務細部に関する事項 【幅杭設計の場合】
2-1 業務の内容
注1.○○には、前段設計の概略設計、協議用図面作成A又は協議用図面作成Bを記載する。
注2. には、本業務に必要な共通仕様書の設計種別を記載する。
本業務は、○○の成果品に基づく幅杭設計である。設計にあたっては、共通仕様書5-3-5 幅杭設計、5-5附帯工設計、5-7構造物設計を適用する。
2-2 適用すべき諸基準
共通仕様書5-2-1適用すべき諸基準に下記を追加する。
名称 | 発行所 | 発行年月 | 備考 |
注1.本業務の履行に必要な諸基準(地方自治体の条例・規定(主として非売品)、支社又は事務所の
統一事項等 )を記載する。
2-3 貸与資料
共通仕様書1-15-1及び5-2-3資料の貸与に基づく貸与資料は、下表のとおりとする。ただし、履行期間中の調査等業務について、その成果等の貸与予定日は次のとおりである。
なお、貸与予定日までに成果品を貸与できない場合は、別途監督員と協議するものとする。
貸与資料 | (※1) | 調査等業務名 | 貸与予定日 | (※2) | 備 考 | ||
地形図(1:1,000)実測縦断図 実測横断図 座標計算図 | ○○地区路線測量 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 | ||||
土質地質調査報告書 | ○○地区第一次土質調査 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 STA○○~○○ | ||||
××地区第一次土質調査 | 電子成果品 | ||||||
△△地区構造物基礎調査 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (××橋基礎調査) | |||||
令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋基礎調査) | ||||||
令和○年○月○日 (成果品) | 電子成果品 | ||||||
実測地形図 | ○○地区詳細測量 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (××橋詳細測量) | ||||
令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋詳細測量) | ||||||
道路等概略設計成果品 | ○○自動車道 ○○~○○完成図 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 紙及び電子データ (TIFFデータ) | ||||
橋梁高架等の一般図 | ○○橋橋梁一般図 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (設計成果品の貸与) | |||||
××橋橋梁一般図 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (構造一般図の貸与) |
(注)土曜、日曜、祝日(国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日をいう)、12月29日から翌年1月3日までの期間及び夏期休暇(3日)を除く。
※1)設計種別に応じ共通仕様書5-2-3貸与資料に記載の資料の成果品名を記載する。
※2)履行期間中の調査等の業務があり、契約後速やかに成果品が貸与できない場合は、貸与予
定日を記載する。
2-4 幅杭設計
2-4-1 設計条件
設計条件は、下記のとおりとする(注1)。
(1)本線
1)道路規格 | : | 第O種 第O級 AorB |
2)設計速度 | : | V=OOkm/h |
3)車線数 | : | 完成OO車線、暫定OO車線(注2) |
4)計画交通量 | : | OO台/日 |
(2)連絡施設(注3)
1)ランプ規格 : ▽▽
2)計画交通量 : OO台/日
(3)休憩施設(注4)
1)ランプ規格 : △△
2)計画交通量 : OO台/日
注1.本業務で設計する道路、連絡等施設の設計条件を記載する。
注2.暫定施工の場合は、完成車線数と暫定車線数を記載する。
注3.本業務で設計する場合に記載する。
注4.休憩施設の規模を計画する場合は、1)を記載しない。
2-5 附帯工設計
2-5-1 概略附帯工設計
(1) 概略一般図作成 溝渠工
(ⅰ) 設計種別
溝渠工の設計種別等は、次のとおりとする。
設計種別 | 設計区分 | 単位 | 数量 | 内空断面(m) | 斜角 | 断面形状 | 位 置 | 備 考 |
ボックスカルバート | △ | 基 | 〇〇×○○ | 一連一層 | STA〇〇 | ウイング無し | ||
門型カルバート | △ | 基 | 〇〇×○○ | STA〇〇 | ウイング片側 | |||
アーチカルバート | △ | 基 | 〇〇×○○ | STA〇〇 | ― | |||
パイプカルバート | -- | 基 | 〇〇×○○ | STA〇〇 | ― | |||
注1.ボックスカルバート等の設計区分△には、下記の設計区分より記載する。 | ||||||||
注2.断面形状は、一連一層等を記載する。 | ||||||||
注3.本業務の履行に必要な設計種別を記載する。 |
注4.ウイング設計の有無について備考欄に記載する。
(ⅱ)設計区分
設計区分 | 内 容 |
A | 標準図集が使用できない |
B | 標準図集が準用できる |
C | 標準図集が使用できる |
D | プレキャスト製品を使用するもの |
(2)概略一般図作成 擁壁工
擁壁工の形式は、次のとおりとする。
形 式 | 単位 | 数量 | 位 置 | 備 考 |
重力式擁壁 | 断面 | STA○〇付近 | ||
扶壁式擁壁 | 断面 | STA○〇付近 | ||
逆T式擁壁 | 断面 | STA○〇付近 | ||
もたれ式擁壁 | 断面 | STA○〇付近 |
2-5-2 付替・取付道水路設計
付替・取付道水路等の設計区分は、次のとおりとする。
設計区分 | 単位 | 数量 | 幅員(m) | 位 置 | 備 考 |
付替・取付道路(簡単なもの) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付道路(延長50mまで) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付道路(延長50m~100m) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付道路(延長100m~200m) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付道路(延長200m以上) | ㎞ | STA○○付近 | |||
付替・取付水路(簡単なもの) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付水路(延長50mまで) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付水路(延長50m~100m) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付水路(延長100m~200m) | 箇所 | STA○○付近 | |||
付替・取付水路(延長200m以上) | ㎞ | STA○○付近 | |||
付替・取付水路(併設、延長200m以上) | ㎞ | STA○○付近 |
2-5-3 詳細図作成
詳細図作成の設計区分は、次のとおりとする。
設計区分 | 単位 | 数量 | 主な詳細図の内容 | 備 考 |
用排水工詳細図作成 | 枚 | 有鉄構造物の用排水工 | ||
のり面保護工詳細図作成 | 枚 | コンクリートブロック積工 |
2-5-4 協議用資料作成
協議用資料作成は、次のとおりとする。
項目 | 関係機関 | 内容 |
協議用資料作成 | 国交省○○地方整備局 | 河川協議に必要となる図面及び資料の作成 |
○○県○○事務所 | 交差点協議に必要となる図面及び資料の作成 |
2-5-5 業務量の目安
協議用資料作成における業務量の目安は下表のとおりとする。
項 目 | 単 位 | 技師B換算 | 摘 要 |
協議用資料作成 | 式 | ○人・日 |
注1.仕様書に定めのない定形外業務についてはプロポーザル方式を基本とするが、軽微な業務
等で参考業務歩掛りを採用している場合には、業務量の目安を記載する。
2-6 設計打合せ
設計打合せは下記とおり行うものとする。
(1)業務着手時及び業務完了時には管理技術者が立ち会うこと。
(2)打合せ場所は、中日本高速道路株式会社○○事務所で行うものとする。ただし、打合せ場所の変更を監督員が指示した場合は、受注者は、これに従わなければならない。(注1)
(3)打合せの回数は、○○回とし、標準編成は下表のとおりとする。
(4)打合せ回数の増減に伴う費用は、別途監督員と協議することとする。
種 別 | 打合せ 回数 | 編成(1回当り) | ||||||
主任技師 | 技師A | 技師B | ||||||
当 初 | 1 | 1 | 1 | |||||
中 間 | ○ | ○ | ○ | (注2) | ||||
最 終 | 1 | 1 | 1 | |||||
注1)○○事務所又は○○支社等具体な打合せ場所を記載する。 |
注2)部分使用検査、一部完了検査(部分引渡し時の検査)がある場合は、適宜中間打合せの編成
及び回数を考慮すること
(5)Web会議システム等による打合せ(以下「Web会議」という)を行う場合について
1)対面形式による打合せからWeb会議に変更した場合、打合せに要する移動は不要となるため、交通費・日当・宿泊費の対象としない。
2)Web会議に必要な機器、機材及びインターネット通信等を準備するものとする。なお、これらにかかる費用については、受注者の負担とする。
3)Web会議に使用するアプリケーションについては、契約後、監督員と別途協議し決定するものとする。
2-7 条件及び設計図書の変更
受注者は、契約書第18条及び19条に関連する事項が発生した場合、調査等打合簿(様式第1-
4号)に内容を記載し、監督員の確認を求めなければならない。条件及び設計図書の変更措置は、共通仕様書1-25調査等の変更による。
2-8 成果品
2-8-1 附帯工設計
附帯工設計の成果品ののうち溝渠工及び擁壁工の仕様及び部数等は共通仕様書5-5-10に規定する成果品一覧表に関わらず、次のとおりとする。
溝渠工
成果品項目 | 縮 尺 (分の1) | 図面の大きさ | 縮小版 | 成果品数 (白焼) | 摘 要 |
概 略 一 般 図 | 適宜 | B1 | A3 | 1 | 原図の提出は不要 |
擁壁工
成果品項目 | 縮 尺 (分の1) | 図面の大きさ | 縮小版 | 成果品数 (白焼) | 摘 要 |
概 略 一 般 図 | 適宜 | B1 | A3 | 1 | 原図の提出は不要 |
第2章 業務細部に関する事項 【道路詳細設計の場合】
2-1 業務の内容
○【協議用図面作成後の詳細設計】の場合(注1)
本業務は、別に貸与する1:1,000実測地形図を使用した協議用図面作成(AorB)後の道路詳細設計(完成施工型or暫定施工型)、連絡等施設詳細設計及び附帯工詳細設計である。設計にあたっては、共通仕様書5-3-6協議用図面作成後の詳細設計、5-4-6協議用図面作成後の詳細設計、5-
5附帯工設計を適用する。
注1. には、本業務に必要な共通仕様書の設計種別を記載する。
○【幅杭設計後の詳細設計】の場合(注1)
注1. には、本業務に必要な共通仕様書の設計種別を記載する。
本業務は、別に貸与する1:1,000実測地形図を使用した幅杭設計後の道路詳細設計(道路設計Aor B)、連絡等施設詳細設計及び附帯工設計である。設計にあたっては、共通仕様書5-3-7幅杭設 計後の詳細設計、5-4-7幅杭設計後の連絡等施設詳細設計及び5-5附帯工設計を適用する。
2-2 適用すべき諸基準
共通仕様書5-2-1適用すべき諸基準に下記を追加する。
名 称 | 発行所 | 発行年月 | 備 考 | |
注1.本業務の履行に必要な諸基準(地方自治体の条例・規定(主として非売品)、支社又は事務 |
所の統一事項等)を記載する。
2-3 資料の貸与
共通仕様書1-15-1資料の貸与に基づく貸与資料は、下表のとおりとする。ただし、履行期間中の調査等業務について、その成果等の貸与予定日は次のとおりである。
なお、貸与予定日までに成果品を貸与できない場合は、別途監督員と協議するものとする。
貸与資料(※1) | 調査等業務名 | 貸与予定日(※2) | 備 考 |
地形図(1:1,000)実測縦断図 実測横断図 座標計算図 | ○○地区路線測量 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 |
土質地質調査報告書 | ○○地区第一次土質調査 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 電子成果品 STA○○~○○ |
××地区第一次土質調査 | 電子成果品 | ||
△△地区構造物基礎調査 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (××橋基礎調査) | |
令和○年○月○日 (土質柱状図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋基礎調査) | ||
令和○年○月○日 (成果品) | 電子成果品 |
貸与資料 | (※1) | 調査等業務名 | 貸与予定日 | (※2) | 備 考 | ||
実測地形図 | ○○地区詳細測量 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (××橋詳細測量) | ||||
令和○年○月○日 (詳細平面図の貸与) | STA○○~○○ (△△橋詳細測量) | ||||||
道路等概略設計成果品 | ○○自動車道 ○○~○○完成図 | 契約締結の翌日より3日(注)以内に貸与 | 紙及び電子データ (TIFFデータ) | ||||
橋梁高架等の一般図 | ○○橋橋梁一般図 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (設計成果品の貸与) | |||||
××橋橋梁一般図 (履行期間中業務) | 令和○年○月○日 (構造一般図の貸与) |
※1)設計種別に応じ共通仕様書5-2-3貸与資料に記載の資料の成果品名を記載する。
(注)土曜、日曜、祝日(国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日をいう)、12月29日から翌年1月3日までの期間及び夏期休暇(3日)を除く。
※2)履行期間中の調査等の業務があり、契約後速やかに成果品が貸与できない場合は、貸与予
定日を記載する。
2-4 詳細設計
2-4―1 設計条件
設計条件は、下記のとおりとする。(注1)
(1) 本線
1)道路規格:第○種第○級AorB
2)設計速度:V=○○km/h
3)車線数:完成○○車線、暫定○○車線(注2)
4)計画交通量:○○台/日
(2) 連絡施設(注3)
1) ランプ規格:▽▽
2) 計画交通量:○○台/日
(3) 休憩施設(注4)
1) ランプ規格:△△
2) 計画交通量:○○台/日
注1.本業務で設計する道路、連絡等施設の設計条件を記載する。
注2.暫定施工の場合は、完成車線数と暫定車線数を記載する。 | ||
注3.本業務で設計する場合に記載する。 | ||
注4.休憩施設の規模を計画する場合は、1)を記載しない。 |
2-4-2 用地幅調書作成(注1)
用地幅調書の作成にあたっては、共通仕様書5-3-5(8)に準じて作成するものとする。
注1.協議用図面作成後の詳細設計は、記載・計上する。