大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業
大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業
事業契約書(案)
(2018(平成 30)年 9 月 12 日修正)
2019 年●月
大分x
x x
x分市(以下「発注者」という。)は、民間の資金力、技術力等を最大限に活用し、小学校における学校教育環境向上の一環として、小学校に空調設備等を設置することにより、児童及び教職員に望ましい学習・生活環境及び就労環境を提供することを目的とし、事業実施にあたっては、民間の技術的能力等を最大限に活用して短期間に一斉導入することで、学校間のxx性を確保するほか、維持管理を含めた効率的な運営でコスト削減を図ることを目的として、大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
発注者は、大分市内の小学校 49 校への空調設備等の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に利用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(1999 年法律第 117 号)に基づき、本事業についての入札説明書等(第 1 条第 14 号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った●(以下「●」という。)、●(以下「●」という。)で構成されるグループを落札者として選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、20●●年●月●日に発注者と基本協定書を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる●(以下「受注者」という。)を設立した。発注者と受注者は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 事業名 大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業
2 履行場所 別紙 1(事業実施場所)記載の小学校 49 校(以下「対象校」という。)の普通教室、特別教室及び管理諸室
3 履行期間 自 大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業契約の締結について大分市議会の議決があった日
至 2032 年 3 月 31 日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)
ただし、本契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙 11 に示すとおりとする。
5 契約保証金 第 43 条に記載のとおり
6 支払条件 本契約書に記載のとおり
本事業について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。なお、発注者と受注者は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、受注者は、構成企業(第 1 条第 26 号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力する。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び発注者の議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例(1964 年条例第 39 号)第 2 条の規定による大分市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この契約締結の証として本書 2 通を作成し、発注者受注者記名押印の上、発注者が 1
通、受注者が 1 通を保有する。 20●●年【 】月【 】日
発注者 xxxxxx 0 x 00 x
大分市教育委員会教育長 xx xx
受注者 ●●●●
【 】
代表取締役 【 】
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第1条 (定義) 1
第 2 章 総則 4
第2条 (目的) 4
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務) 4
第4条 (本事業の概要) 4
第5条 (本事業遂行の指針) 4
第6条 (事業実施場所) 5
第7条 (契約期間) 5
第8条 (事業日程) 5
第9条 (受注者の資金調達) 5
第10条 (受注者が第三者に与えた損害) 6
第 3 章 事前調査 6
第11条 (事前調査) 6
第12条 (事前調査に関する第三者の使用) 6
第13条 (事前調査責任) 6
第 4 章 設計業務 7
第14条 (空調設備等の設計の基本方針) 7
第15条 (空調設備等の設計) 7
第16条 (進捗状況の報告) 7
第17条 (空調設備等の設計業務に関する第三者の使用) 8
第18条 (設計に関する第三者の使用責任) 8
第19条 (設計の完了) 8
第20条 (発注者の請求による設計の変更) 8
第21条 (受注者の請求による設計の変更) 9
第 5 章 新規設備工事の施工 9
第 1 節 総則 9
第22条 (新規設備工事の施工に関する基本方針) 10
第23条 (新規設備工事の施工) 10
第24条 (新規設備工事の施工に関する許認可及び届出等) 11
第25条 (工事検査) 11
第26条 (工事監理等) 11
第27条 (事業実施場所の使用及び管理等) 12
第28条 (新規設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) 12
第29条 (施工及び工事監理責任) 12
第30条 (新規設備の施工に伴う近隣対策等) 13
第31条 (廃棄物の処理及び既存設備の撤去等) 13
第32条 (アスベストの処理等) 14
第 2 節 発注者による確認 14
第33条 (発注者による説明要求及び事業実施場所立会い等) 14
第34条 (中間確認) 14
第 3 節 完成確認 15
第35条 (新規設備の完成確認) 15
第 4 節 工期等の変更等による費用負担及び違約金 15
第36条 (工期等の変更) 16
第37条 (工期又は供用開始時期の延長変更による費用等の負担及び違約金) 16
第38条 (工期又は供用開始時期の遅延による費用等の負担及び違約金) 16
第39条 (工事の一時中止) 17
第40条 (危険負担等) 18
第41条 (新規設備の瑕疵担保責任) 18
第42条 (工事による瑕疵補修責任) 19
第 5 節 契約保証金等 20
第43条 (契約保証金等) 20
第 6 章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等 21
第 1 節 操作マニュアルの作成 21
第44条 (操作マニュアルの作成) 21
第 2 節 操作方法の説明の実施 21
第45条 (操作方法の説明の実施) 21
第 3 節 新規設備の引渡し及び所有権の移転 21
第46条 (新規設備の引渡し及び所有権の移転) 22
(1) 別紙1 №●、●・・・●については、2019 年 8 月 23 日午前 0 時 22
(2) 別紙1 №●、●・・・●については、2020 年 3 月 31 日午前 0 時 22
第47条 (新規設備の供用開始) 22
第 7 章 空調設備等の維持管理 22
第 1 節 総則 22
第48条 (空調設備等の維持管理に関する基本方針) 22
第49条 (空調設備等の維持管理業務) 22
第50条 (維持管理業務年間事業計画書の提出) 23
第51条 (報告書等の作成) 23
第52条 (空調設備等の維持管理に関する第三者の使用) 24
第53条 (維持管理責任) 24
第 2 節 空調設備等の修繕及び代替品の調達 24
第54条 (空調設備等の修繕及び代替品の調達) 24
第 3 節 新規設備の使用に関する指導等 25
第55条 (新規設備の取扱方法、操作方法等の指導) 25
第56条 (空調設備等の稼動時間の計測) 25
第57条 (エネルギー使用量の計測等) 25
第58条 (新規設備の効率的な使用のための指導) 25
第59条 (新規設備の取扱等の変更時における指導) 26
第 8 章 小学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務 26
第60条 (小学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務) 26
第61条 (移設等に要する費用の負担) 26
第62条 (移設等に伴う対価の見直し) 27
第63条 (新規設備の移設等に関する第三者の使用) 27
第64条 (移設等責任) 27
第 9 章 モニタリング 27
第65条 (モニタリング) 27
第 10 章 対価の支払 28
第66条 (設計・施工等のサービス対価の支払) 28
第67条 (維持管理のサービス対価の支払) 29
第68条 (設計・施工等のサービス対価の改定) 29
第 68 条 第 66 条に規定する設計・施工等のサービス対価のうち割賦手数料は別紙 12 に定
める算定方法に従って改定する。 29
第69条 (維持管理のサービス対価の改定) 29
第70条 (モニタリング結果の通知及びモニタリングによる対価の減額) 29
第71条 (対価の返還) 29
第 11 章 契約の終了等 30
第72条 (発注者による契約解除) 30
第73条 (独占禁止法違反等を理由とする発注者による契約解除) 33
第74条 (受注者による契約解除) 36
第75条 (小学校の統合整備等に伴う一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)
................................................................ 39第76条 (任意解除権の留保) ............................................ 39
第77条 (不可抗力事由に基づく解除) 40
第78条 (本事業に直接関係する法令改正等が行われた場合等の解除) 41
第79条 (空調設備等の本契約終了時の状態) 41
第 12 章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 42
第80条 (不可抗力事由による契約内容の変更等) 42
第81条 (法令改正等による契約内容の変更等) 42
第82条 (不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 43
第83条 (法令改正等による追加費用又は損害の負担) 43
第84条 (事由の複合による追加費用又は損害の負担) 43
第 13 章 その他 44
第85条 (関連工事の調整) 44
第86条 (経営状況の報告等) 44
第87条 (公租公課の負担) 44
第88条 (契約上の地位等の譲渡) 44
第89条 (秘密保持) 45
第90条 (著作権) 46
第91条 (特許xx) 46
第92条 (xxすべき保険等) 46
第93条 (協議等) 47
第94条 (融資機関との協議) 47
第95条 (遅延損害金) 47
第 14 章 雑則 48
第96条 (請求、通知等の様式等) 48
第97条 (準拠法) 48
第98条 (管轄裁判所) 48
第99条 (契約の確定等) 48
第100条 (定めのない事項等) 48
別紙 1 事業実施場所 49
別紙 2 日程表 51
別紙 3 各種共通仕様書等 52
別紙 4 提出書類 53
別紙 5 工期等の変更等による費用負担及び違約金の内容 59
別紙 6 維持管理業務の内容 61
別紙 7 維持管理業務計画書及び維持管理業務年間事業計画書 62
別紙 8 月次報告書及び年度業務実績報告書 63
別紙 9 年度収支報告書 64
別紙 10 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 65
①温度 67
②稼動時間 67
③エネルギー消費量 67
④燃費実績 67
(維持管理業務に関する記録の例) 67
①サービス対価の減額 70
②エネルギー費用の負担 70
③損害賠償の請求 70
①減額の対象となる事態 71
(明らかに支障がある場合の例) 71
②減額ポイント 71
③減額ポイントの支払額への反映 72
①維持管理業務計画書及び年間事業計画書の提出と確認 73
②月次報告書の提出と確認 73
③年度業務実績報告書の提出と確認 73
①維持管理のサービス対価の減額 74
②契約の解除 74
①減額の対象となる事態 74
(明らかに支障がある場合の例) 75
②減額ポイント 75
③減額ポイントの支払額への反映 75
①事業収支計画書の提出 77
②年度収支計画書の提出 77
③年度収支報告書の提出 77
別紙 11 支払金額等 78
別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 86
①基準金利に基づく改定 86
②消費税法変更に基づく改定 86
別紙 13 維持管理のサービス対価の改定方法 87
別紙 14 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 89
別紙 15 受注者にxxが義務付けられている保険契約 90
本事業に関して、発注者及び受注者の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新規設備 空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備及びその他本事業において新設及び更新に伴い新たに設置する一切の設備をいう。
(2) 既存設備 現在、要求水準書別紙 2 記載の更新対象室に設置されている空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備をいう。
(3) 既存冷媒配管 再使用する既存の冷媒配管をいう。
(4) 継続使用設備 要求水準書別紙 2 記載の継続使用対象室に設置されている空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備をいう。
(5) 空調設備等 新規設備及び継続使用設備を合わせた設備をいう。
(6) 実施方針 本事業に関し、2018 年 4 月 26 日に公表された「大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業実施方針」(公表後の変更を含む。)をいう。
(7) 実施方針等に関する質問及び意見に対する回答 実施方針及び要求水準書(案)に関して提出された質問書を基に発注者が作成し、大分市ホームぺージで公表し た発注者の回答をいう。
(8) 入札説明書 本事業に関し、2018 年 6 月 27 日に公表された「大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業入札説明書」(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(9) 要求水準書 本事業に関し、2018 年 4 月 26 日に公表された「大分市立小学校空調設備等整備 PFI 事業要求水準書」(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(10) 要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行にあたって、受注者が満たすべき最低水準をいう。
(11) 業務水準 設計、施工、工事監理及び維持管理業務に係る業務水準をいう。
(12) 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、実施方針等に関する
質問及び意見に対する回答、入札説明書等、入札説明書等に関する質問及び意見に対する回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の内容及び水準をいう。
(13) 維持管理業務に係る業務水準 第 50 条に規定する維持管理業務年間事業計画書、実施方針、実施方針等に関する質問及び意見に対する回答、入札説明書等、入札説明書等に関する質問及び意見に対する回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の内容及び水準をいう。次号の性能基準を含む。
(14) 性能基準 維持管理業務計画書で定められた性能に関する基準をいう。
(15) 入札説明書等 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して発注者が追加で提示する資料をいう。
(16) 入札説明書等に関する質問及び意見に対する回答 入札説明書等に関して提出された質問書を基に発注者が作成し、大分市ホームページで公表した発注者の回答をいう。
(17) 事業者提案書類 落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案、発注者からの質問に対する回答書その他受注者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(18) 各種共通仕様書等 別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(19) 事業指針 本契約、実施方針、実施方針等に関する質問及び意見に対する回答、入札説明書等、入札説明書等に関する質問及び意見に対する回答及び事業者提案書類をいう。
(20) 維持管理業務計画書 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、発注者への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年間計画書、月間計画書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(21) 不可抗力事由 暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪その他の自然災害、又は火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等その他の人為的な現象であって、通常の予見可能な範囲外のもの(本契約で業務水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は含まれない。
(22) 本事業に直接関係する法令 空調設備等の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした特に本事業と類似する法令、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該
当しない法人税その他の税制の変更及び受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
(23) 完成確認 発注者が受注者から新規設備の所有権の移転を受けて供用を開始する前に、空調設備等が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 26 条第 5 項の規定に基づき受注者が行う完工検査の検査項目に準じる検査項目にて実施するものをいう。
(24) 発注者の休日 大分市の休日を定める条例(1989 年 6 月 28 日条例第 13 号)第 1 条第 1 項各号に規定する発注者の休日をいう。
(25) 対象x x契約に基づき空調設備等が設置される普通教室、特別教室及び管理諸室をいう。
(26) 空調稼働時間 対象室において空調設備等が運転状態にある時間をいう。
(27) 構成企業 受注者に出資を行い、本事業を実施する企業をいう。
(28) 施工企業 構成企業のうち空調設備等工事の施工業務を担当する者をいい、●及び●をいう。
(29) 設計企業 構成企業のうち空調設備等の設計業務を担当する者をいい、●及び
●をいう。
(30) 工事監理企業 構成企業のうち空調設備等工事の工事監理業務を担当する者をいい、●及び●をいう。
(31) 維持管理企業 構成企業のうち空調設備等工事の維持管理業務を担当する者をいい、●及び●をいう。
(32) 設計・施工等のサービス対価 本契約に規定する空調設備等の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税並びに割賦手数料を含む。)をいう。
(33) 維持管理のサービス対価 本契約に規定する空調設備等の性能の維持に必要となる一切の業務、緊急時対応業務、空調設備等の運用に係るデータの計測・記録業務、空調設備等の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(34) 融資機関 本事業に関して受注者に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の融資機関又は融資団、その他受注者に融資する全ての企業をいう。
(35) 本契約上の秘密 発注者及び受注者が本契約上の義務の履行又は本契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(36) 事業年度 各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(37) 本件国庫交付金 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第 81 号)第 12 条第 1 項の規定に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱
(2011 年文科施第 3 号文部科学大臣裁定)に定める学校施設環境改善交付金(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
(38) 学校施設 学校施設の確保に関する政令(1949 年 2 月 1 日政令 34 号)第 2 条第 2 項に定める、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために
必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
第3条 受注者は、本事業が、小学校の普通教室、特別教室及び管理諸室を対象として行われる事業であって、公共性を有するものであること及び発注者が市立小学校の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 発注者は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 受注者は、発注者が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく定期報告等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他発注者が必要とする事項について、受注者の費用負担にて協力する。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、対象校の対象室における空調設備等の設計業務、施工業務、工事監理業務、所有権移転業務、維持管理業務及び移設等業務により構成される。
(本事業遂行の指針)
第5条 発注者及び受注者は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 本契約は、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針及び事業者提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
3 受注者は、本契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本契約の内容を優先する。
4 本契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行する。
(1) 基本協定書
(2) 入札説明書等に関する質問及び意見に対する回答
(3) 入札説明書
(4) 要求水準書
(5) 実施方針及び実施方針等に関する質問及び意見に対する回答
(6) 事業者提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に関する質問及び意見に対する回答、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、発注者の選択に従う。
5 受注者は、本事業の遂行にあたっては、発注者の要望事項を可能な限り尊重する。
(事業実施場所)
第6条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する対象校の普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するにあたって必要となる場所とする。
2 小学校の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、受注者は、発注者の指示に従い、事業実施場所を変更する。
(契約期間)
第7条 本契約の期間は、大分市議会の議決により本契約の効力が生じた日から 2031 年 3 月 31 日までとする。
(事業日程)
第8条 本事業は、別紙 2 の日程表に従って実施される。
(受注者の資金調達)
第9条 本事業について受注者のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本契約において特に定めた場合を除き、すべて受注者が負担するものとし、また本事業に関する受注者の資金調達は、すべて受注者が自己の責任において行う。
2 受注者は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及びx x上の支援(当該支援以外の受注者の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討する。
(受注者が第三者に与えた損害)
第10条 受注者が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、受注者は、本契約に基づき受注者の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に受注者に通知するものとし、発注者が第三者に対する賠償を行ったときは、受注者に対し、賠償した金額を求償することができる。受注者は、発注者からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第3章 事前調査
(事前調査)
第11条 受注者は、自己の責任及び費用において、構成企業をして、本契約締結後、空調設備等の設計、事業実施場所への空調設備等の施工、空調設備等の維持管理及びその他本契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 受注者は、前項の事前調査にあたっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、発注者と十分協議し、実施する。
3 受注者が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が空調設備等の施工に支障を来たす状態にある場合には、発注者と受注者は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行う。また、この場合に、受注者が、別紙 4「2」「(1)」に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 47 条に規定する供用開始時期(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、発注者に対し、工期の変更を請求したときは、発注者と受注者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 36 条第 3 項の規定に従う。
(事前調査に関する第三者の使用)
第12条 受注者は、前条の事前調査業務を行うにあたって、構成企業が第三者を使用する場合、事前に発注者に届け出てその承諾を得なければならない。なお、構成企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも発注者の事前の承諾を得ることを、構成企業が第三者を使用する場合についての発注者の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第13条 受注者が、第 11 条の規定により構成企業によって実施させた調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は受注者がこれを負担するものとし、発注者は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて受注者の責任において行うもの
とし、事前調査業務に関して受注者又は構成企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負う。
3 入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、発注者は、資料の内容と実際の状況との整合について保証するものではない。
第4章 設計業務
(空調設備等の設計の基本方針)
第14条 受注者は、本章に規定する空調設備等の設計及びこれに付随して行う業務を実施するにあたっては、その時期及び実施方法等について発注者と事前に協議し、学校教育活動に支障がないよう留意しなければならない。
(空調設備等の設計)
第15条 受注者は、本契約の締結後速やかに、本事業の実施に必要な法規制を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前章に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守するとともに、設計企業をして発注者との十分な協議をさせたうえで、設計を行わせる。
2 受注者は、設計業務の開始時に、別紙 4「1」「(1)」に定める書類を発注者に提出する。
3 受注者は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、設計企業をして第 1 項所定の設計を行わせるとともに、空調設備等の設置場所については、要求水準書の内容を遵守し、発注者と協議の上、発注者の指示に従う。
4 受注者は、本章に規定する空調設備等の設計及びこれに付随して行う業務を実施するにあたっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に発注者と十分に協議させ、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第16条 受注者は、発注者に対し、各事業実施場所についての空調設備等の設計の進捗
状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、発注者は、空調設備等の設計の進捗状況に関して、適宜、受注者に対して報告を求めることができる。
3 発注者は、前 2 項の報告を理由として、空調設備等の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(空調設備等の設計業務に関する第三者の使用)
第17条 受注者は、設計企業をして、空調設備等の設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 受注者は、空調設備等の設計業務を行うにあたって、設計企業が第三者を使用する場合、事前に発注者に届け出てその承諾を得なければならない。なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも発注者の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての発注者の承諾条件とする。
(設計に関する第三者の使用責任)
第18条 受注者は、空調設備等の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び受注者の
都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の空調設備等の設計業務に関する第三者の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、空調設備等の設計業務に関して受注者又は設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負う。
(設計の完了)
第19条 受注者は、空調設備等につき対象校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、発注者に対し、速やかに別紙 4「1」「(2)」に定める書類等を提出する。
2 発注者は、別紙 4「1」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を受注者に対して通知し、修正を求めることができる。
3 受注者が前項の規定による通知を受領した場合、受注者は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を発注者に報告し、発注者は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、空調設備等の施工の遅延が見込まれる場合の第 47 条に規定する空調設備等の供用開始時期の変更及びその変更による費用等の負担は、第 37 条第 2 項及び第 38 条第 2 項の規定に従う。
(発注者の請求による設計の変更)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、別紙 4「1」「(2)」に定める書類等の完成の前後にかかわらず、受注者に対して、第 47 条に規定する供用開始時期の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、空調設備等の設計変更を求めることができる。この場合、受注者は、当該変更
の要否及び受注者の本事業の実施に与える影響を検討し、発注者に対して発注者からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を書面にて通知しなければならない。発注者は、かかる受注者の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、受注者に通知する。
2 発注者が、第 47 条に規定する供用開始時期の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、受注者はその当否及び費用負担について発注者との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施する。
3 第 1 項又は前項の規定に従い、発注者の責めに帰すべき事由に基づき、受注者が空調設備等の設計変更を行った場合に、当該変更により受注者に追加費用又は損害が発生したときは、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求し、発注者は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。また、当該設計変更により、本契約に基づく受注者の業務に係る費用が増減したときは、第 10 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第1 項又は第2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 36 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
(受注者の請求による設計の変更)
第21条 受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、空調設備等の設計変更を行うことはできない。
2 前項の規定により受注者が発注者の事前の承諾を得て空調設備等の設計変更を行う場合、当該変更により受注者に追加費用又は損害が発生したときは、原則として受注者が当該追加費用又は損害を負担する。ただし、発注者が支払う必要があると認めた場合には、その範囲において発注者が当該追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。また、当該設計変更により、本契約に基づく受注者の業務にかかる費用が増減したときは、第 10 章の規定に基づいて支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 36 条第 2 項を準用する。
第5章 新規設備工事の施工第1節 総則
(新規設備工事の施工に関する基本方針)
第22条 受注者は、本章に規定する新規設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するにあたっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に発注者と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、受注者は、施工期間中の各事業実施場所における発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に発注者に確認し、発注者を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう発注者と十分協議の上、別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。
(新規設備工事の施工)
第23条 受注者は、施工企業をして事業指針、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、新規設備工事の施工を行わせなければならない。なお、受注者は、別紙 4「2」に定める各書類等を、発注者受注者協議のうえ、発注者の定める提出期限までに、発注者に提出する。
2 仮設、施工方法その他空調設備等工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、受注者が自己の責任及び費用において行う。
3 既存冷媒管の再使用は、すべて受注者の責任において行うものであり、受注者は、発注者に対し、既存冷媒管の再使用について新規設備を使用する場合と同様の責任を負うものとする。
4 受注者は、新規設備工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、受注者が、学校教育活動等に支障のない範囲で、発注者が定める方法及び条件等に基づき、事前に、発注者に対し、その利用期間や利用料等発注者が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、発注者の書面による事前の承諾を得た場合には、有償で使用できる。
5 受注者は、新規設備工事の施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等 の既存物の移設が必要となる場合には、発注者と協議し、発注者の指示に基づき、各 種共通仕様書等を遵守のうえ、受注者が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行う。ただし、発注者が、機能回復等を不要としたものについ ては、この限りでない。
6 受注者は、施工企業をして第 1 項において定める別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に従い、新規設備工事の施工に着手させ、工事を遂行する。
7 受注者は、施工企業をして、新規設備工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4「2」「(2)」に定める書類のうち必要な書類を整備させなければならない。
8 発注者は、受注者に対し、施工体制台帳(建設業法(1949 年 5 月 24 日法律第 100号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(新規設備工事の施工に関する許認可及び届出等)
第24条 受注者は、新規設備工事の施工に関する本契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 発注者は受注者による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行う。
3 受注者が、第 1 項の許認可等の申請にあたって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、発注者から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出する。
(工事検査)
第25条 受注者は、事業実施場所の所在する各対象校において、新規設備工事の施工が完了するごとに、対象校単位で、新規設備の工事検査を行い、各対象校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(工事監理等)
第26条 受注者は、工事監理企業をして、事業指針に基づき、新規設備工事の工事監理を実施させる。
2 受注者は、新規設備工事の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、各対象校に工事監理者を配置し、配置後速やかに発注者に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙 4「3」「(1)」に定める書類を発注者に提出する。なお、工事監理者は、工事監理を行う当該対象校の新規設備工事の施工企業の従業員であってはならず、また、施工企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 受注者は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を完成させ、発注者が要請したときは、随時報告を行わせる。
4 受注者は、品質の管理を行うため、発注者と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、発注者の承認を得るとともに、各対象校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を発注者に報告する。
5 受注者は、対象校単位で新規設備工事の施工が完了するごとに、当該事業実施場所の監理を担当していた者以外の工事監理者をして、完工検査を行わせた後、速やかに、発注者に対して完工検査報告を行わせるとともに、別紙 4「3」「(2)」に定める書類
を提出させる。
6 受注者は、発注者に対し、各対象校において、前項の完工検査を行う 7 日前(当該日が発注者の休日に当たる場合は、直前の発注者の開庁日)までに、発注者に対して、当該完工検査の日程を通知する。
7 発注者は、第 5 項の完工検査に立会うことができる。ただし、発注者は、完工検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
8 受注者は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
(事業実施場所の使用及び管理等)
第27条 受注者は、新規設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するにあたっては、別紙 1 に定める事業実施場所において行う。受注者は本事業の実施に必要な範囲で当該実施場所に係る学校施設を無償で使用することができる。
2 受注者は、使用貸借を受けた学校施設に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費
その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを発注者に請求しない。
3 新規設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するにあたって、仮設資材
置場等を学校施設以外に確保する場合は、受注者の責任及び費用負担において行う。
(新規設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第28条 受注者は、施工企業をして、新規設備の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、受注者は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 受注者は、新規設備工事の施工及び工事監理を行うにあたって、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合、事前に発注者に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも発注者の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての発注者の承諾条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第29条 受注者は、新規設備工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新規設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、新規設備の施工及び工事監理に関して受注者又は施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由と
して、受注者が責任を負う。
(新規設備の施工に伴う近隣対策等)
第30条 受注者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他新規設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。新規設備の設置及び事業方針に関する住民反対運動、訴訟、要望については、発注者も対応する。
2 受注者はこの近隣対策の実施について、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 受注者は、発注者の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 22 条において定める別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、新規設備の第 47 条に規定する供用開始の遅延が見込まれる場合、発注者及び受注者は協議のうえ、速やかに、供用開始時期を変更することができる。
5 近隣調整の結果、受注者に生じた費用(新規設備の第 47 条に規定する供用開始時期が変更されたことによる費用増加も含む。)については、受注者が負担する。ただし、受注者が、事業指針を遵守し、かつ合理的な範囲で適切に近隣対策を実施しているにもかかわらず、受注者に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において発注者が負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等)
第31条 受注者は、新規設備工事の施工にあたり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例を遵守しなければならない。
2 受注者は、既存設備の撤去にあたっては、前項に加え、既存設備のうち室外機、室内機及びリモコン等で市の指示する者は指定場所に運搬するものとし、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他関係する法令及び条例を遵守しなければならない。
3 受注者は、前 2 項につき、法令等に定められた書類のほかその実施状況を記録した書類を、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時に、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者の要求がある場合は速やかに、発注者に提出しなければならない。
(アスベストの処理等)
第32条 受注者は、新規設備工事の施工にあたり、事業実施場所においてアスベストが存在することが判明した場合、自己の費用と責任において、大気汚染防止法、石綿障害防止規則及び条例等に従い工事を実施するとともに、アスベストが使用されているものを処分する時は、前条第 1 項によるほか、上記法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 前項の費用は、すべて受注者が負担するものとし、発注者は、何らの費用も負担しない。
第2節 発注者による確認
(発注者による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第33条 発注者は、随時、新規設備が、別紙 4「1」及び「2」までに定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認することができる。この場合において、発注者は、新規設備工事の施工の状況その他について、受注者に事前に通知したうえで、受注者、施工企業又は第 28 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができる。
2 受注者は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して最大限の協力を行うものとし、また、施工企業又は第
28 条に規定する第三者をして、発注者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、新規設備の施工状況が別紙 4「1」及び「2」までに定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、発注者は、受注者に対してその是正を求めるものとし、受注者はこれに従わなければならない。
4 受注者は、新規設備の施工期間中に受注者が行う新規設備に関する検査又は試験について、事前に発注者に対して通知する。なお、発注者は、受注者が行う検査又は試験に立会うことができる。
5 発注者は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、新規設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第34条 発注者は、新規設備が別紙 4「1」及び「2」までに定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、新規設備工事の施工期間中、必要な事項に関する
中間確認を実施することができる。
2 前項の中間確認の結果、新規設備の施工状況が別紙 4「1」及び「2」までに定める 各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、発注者は 受注者に対してその是正を求めることができ、受注者はこれに従わなければならない。
3 発注者は、第 1 項の中間確認の実施を理由として、新規設備工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成確認
(新規設備の完成確認)
第35条 発注者は、受注者から第 26 条第 5 項に規定する報告を受けた後、14 日以内(14日目の日が発注者の休日に当たる場合は、その直後の発注者の開庁日まで)に、完成確認を実施し、新規設備が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
2 発注者は、完成確認の結果、新規設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、受注者に対し、完成確認書を交付する。
3 発注者が、完成確認後 14 日以内(14 日目の日が発注者の休日に当たるときは、その直後の発注者の開庁日まで)に、受注者に対し、何らの通知を行わないときには、完成確認が完了したものとみなす。
4 完成確認の結果、新規設備工事の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、発注者は受注者に対してその是正を求めることができ、受注者は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内(14 日目の日が発注者の休日に当たる場合は、その直後の発注者の開庁日まで)に再度、完成確認を実施する。当該完成確認の結果、新規設備工事の施工状況がなおも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。
6 受注者は、第 1 項に規定する発注者による完成確認が完了したことを理由として、新規設備の設計、施工、工事監理、新規設備の維持管理その他本契約に基づく受注者の業務の全部又は一部に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第4節 工期等の変更等による費用負担及び違約金
(工期等の変更)
第36条 発注者が受注者に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は受注者が不可抗力事由又は受注者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、発注者及び受注者は協議により当該変更の当否を定める。
2 受注者が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、発注者は、当該変更の当否を定める。
3 第 1 項において、発注者及び受注者の間において協議が調わない場合、発注者が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時期を定めるものとし、受注者はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始時期の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第37条 発注者の責めに帰すべき事由により、前条に基づき施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って受注者に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において発注者が負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、発注者が、施工計画書記載 の工期等の延長変更を認めた場合、受注者は、当該延長変更に伴い発注者が負担した 追加費用及び発注者が被った損害につき、合理的な金額を発注者に対して支払う。た だし、上記場合で、かつ、全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延し、2019 年 8 月 23 日及び 2020 年 3 月末までの事業者提案日までに、発注者が、受注者に対して、完 成確認書を交付できなかった場合について、新規設備工事の進捗の程度にかかわらず、別紙 5「1」(1)から(3)まで及び第 38 条第 3 項から第 6 項までを適用する。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 12 章の定めに従う。
(工期又は供用開始時期の遅延による費用等の負担及び違約金)
第38条 発注者の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って受注者に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において発注者が負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
2 受注者の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、
別紙 5「1」の定めに従う。
3 受注者の責めに帰すべき事由によって 2019 年 8 月 23 日及び 2020 年 3 月末までの事業者提案日までに完成確認書を交付できなかった場合において、発注者が当該新規設備工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合は、別紙 5「2」の定めに従う。
4 前 2 項の場合において、発注者に当該違約金を超える損害が生じたときは、受注者は、発注者に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払う。
5 施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、受注者の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下「競合遅延期間」という。)があるときは、発注者及び受注者は協議の上、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、受注者の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、受注者の責めに帰すべき事由による遅延期間とし、前 3 項を適用する。
6 不可抗力事由又は法令改正等により、施行計画書記載の工期等が遅延する場合の追加費用又は損害の負担は、第 12 章の定めに従う。
7 発注者は、本条の違約金と本契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができる。
(工事の一時中止)
第39条 発注者は、必要があると認める場合、その理由を受注者に通知したうえで、新規設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により、新規設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、受注者と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、受注者が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他受注者に損害が生じた場合には、発注者は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担し、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
3 発注者は、不可抗力事由又は法令改正等により、新規設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、受注者と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、法令改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、新規設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、受注者が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他受注者に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 12 章の定めに従
う。
(危険負担等)
第40条 新規設備の第 47 条に規定する供用開始までに、新規設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工機械器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、受注者に追加費用又は損害が発生したときは、発注者及び受注者は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙
14 に規定する負担割合に従い負担する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
2 前項の場合、本契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、発注者及び受注者は原則として第 77 条に従い本契約の全部又は一部を解除する。ただし、受注者が任意の判断で発注者の認める期間内に受注者の費用負担において新規設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、受注者は新規設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工する。この場合に受注者に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、発注者は、修復に要する合理的期間を限度として第 47 条に規定する供用開始の延長を認める。
(3) 前 2 号の場合、発注者は受注者に対し、損害賠償の請求は行わない。
(新規設備の瑕疵担保責任)
第41条 新規設備の引渡しを受けた日から 2031 年 3 月 31 日が経過するまでの間に、新規設備に、瑕疵が発見されたときには、受注者は、施工企業をして、当該瑕疵を補修
(交換を含む。以下本条において同じ。)させなければならない。ただし、当該瑕疵が発注者又は教職員、児童、保護者その他の小学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、発注者が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払を認めた場合、受注者は、これを発注者に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができる。
2 受注者が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払を履行しない場合、発注者は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 65 条第 5 項、第 7 項及び第 70 条を準用する。
3 第 1 項において、受注者が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして瑕疵の補修をさせることができない場合、受注者は、第三者をして当該瑕疵を補修させる。ただし、発注者は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができる。
4 受注者は、発注者が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定
に基づき発注者が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報
酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき発注者が自ら瑕疵を補修した場合、受注者は当該補修部分については、発注者による補修以後の瑕疵担保責任は負わない。
6 発注者は、新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1項にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
(工事による瑕疵補修責任)
第42条 新規設備の施工又は第 60 条第 1 項に基づき受注者が施工企業をして行った新規設備の移設等により、事業実施場所、対象校の建物、移設にかかる新規設備に瑕疵が生じたときには、発注者は、受注者に対し、当該瑕疵を補修するよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が発注者又は教職員、児童、保護者その他の小学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、発注者は補修を請求することができない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、新規設備の引渡しの日から 1 年以内
(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、新規設備の移設等の完了日から 1 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 受注者が、第 1 項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして補修させることができない場合には、第三者をして当該瑕疵を補修させる。ただし、発注者は合理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができる。
4 前項の場合、受注者は、発注者が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき発注者が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき発注者が自ら当該瑕疵を補修した場合、受注者は当
該補修部分について以後、瑕疵担保責任を負わない。
6 発注者は、新規設備の引渡し(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、新規設備の移設等)の際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第5節 契約保証金等
(契約保証金等)
第43条 受注者は契約保証金として、次の各号に掲げる金額を発注者に納付しなければならない。
(1) 新規設備に係る設備整備費相当額の 10%に消費税及び地方消費税を加えた金額に相当する額以上の金額
(2) 1 事業年度の維持管理費相当額の10%に消費税及び地方消費税を加えた金額に相当する額以上の金額
2 前項第 1 号の契約保証金の納付時期は、本契約締結前、前項第 2 号の契約保証金の
納付時期は、維持管理期間の開始時までとする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、受注者の請求に基づき受注者に返還する。
(1) 第 1 項第 1 号の契約保証金については、全ての新規設備の発注者への引渡しの後、受注者の請求を受けて速やかに返還する。
(2) 第 1 項第 2 号の契約保証金については、本契約の終了後、受注者の請求を受けて速やかに返還する。
4 受注者は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、有価証券を担保として提供することができる。
5 受注者が、自ら又は施工企業をして、次の各号に定める措置を行った場合は、第 1項第 1 号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 1 号に掲げる金額とする。
(1) 本契約の債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律
(1952 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証契約を締結したとき
(2) 本契約の債務の履行を保証する公共工事履行保証証券を提出したとき
(3) 本契約の債務の不履行により生ずる損害をてん補する、発注者を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を発注者に提出したとき
6 受注者が、自ら又は維持管理企業をして、次の各号に定める措置を行った場合は、第 1 項第 2 号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 2号に掲げる金額とする。
(1) 本契約の債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証契約を締結したとき
(2) 本契約の債務の不履行により生ずる損害をてん補する、発注者を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を発注者に提出したとき
7 前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできる。
8 発注者は、第 1 項により納付された保証金、並びに第 5 項及び第 6 項に従い締結した保証契約の履行として支払われた額及び加入された履行保証保険の受領済保険金を、受注者の本契約の債務不履行に基づく損害金、本契約の解除による違約金及び損害金に充当できる。発注者がかかる充当を行った場合で、かつ、本契約の全部解除がなされていない場合、受注者は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金等の換価金を、本条の規定する額まで補填する。
第6章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第44条 受注者は、受注者の責任と費用により、新規設備の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 35 条に基づく、各対象校における新規設備の完成確認の実施日の 7 日前(当該日が発注者の休日に当たる場合は、直前の発注者の開庁日)までに、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定に従って受注者が提出した操作マニュアルが新規設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、受注者にその旨を通知することができる。受注者が、当該通知を受領したときには、発注者との間で修正方法を協議のうえ、受注者の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第45条 受注者は、第 47 条に定める各対象校における新規設備の供用開始の前日までの日であって発注者及び受注者が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、受注者の責任及び費用により、学校長他発注者の指示する者に対しその使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び指導を実施する。
第3節 新規設備の引渡し及び所有権の移転
(新規設備の引渡し及び所有権の移転)
第46条 受注者は、発注者に対し、新規設備を、次のとおり、対象校単位で、新規設備を引き渡す。
(1) 別紙1 №●、●・・・●については、2019 年 8 月 23 日午前 0 時
(2) 別紙1 №●、●・・・●については、2020 年 3 月 31 日午前 0 時までの事業者が提案する日の午前 0 時
2 前項の規定による引渡し時に、発注者は、新規設備の所有権を取得するものとし、
その際、発注者は、受注者との間で、対象校単位で、新規設備の引渡書を取り交わす。
3 第 5 章第 4 節の規定により、一部の対象校に関して工期が変更された場合には、第 1 項の規定にかかわらず、工期が変更された対象校については、変更後の工期に従って新規設備を引き渡すものとし、工期の変更がない対象校については、第 1 項記載の引渡し時に引き渡すものとする。
(新規設備の供用開始)
第47条 各対象校における新規設備の供用開始は、前条第 1 項に基づく各引渡時からとする。
第7章 空調設備等の維持管理第1節 総則
(空調設備等の維持管理に関する基本方針)
第48条 受注者は、本章に規定する空調設備等の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するにあたっては、その時期及び実施方法等について、事前に発注者と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
2 受注者は、本章に規定する空調設備等の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するにあたって本契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、発注者の承諾を得て修正を行わなければならない。
(空調設備等の維持管理業務)
第49条 受注者は、維持管理企業をして、第 47 条に規定する供用開始時期から本契約が終了するまでの間、空調設備等について、別紙 6 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 受注者は、業務水準に基づき、前項に規定する期間について別紙 7 に規定する維持管理業務計画書を維持管理業務の開始 1 ヵ月前までに作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者又は受注者が、合理的な理由に基づき業務水準を変更(性能に関する業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、発注者及び受注者が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本契約に基づく受注者の業務にかかる費用が増減したときは、発注者受注者協議の上、維持管理のサービス対価の支払金額を増減する。
4 受注者が、やむを得ない事由により、業務水準を満たすことができない場合又は継続して業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、受注者は、発注者に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について発注者と協議しなければならない。
5 前項の発注者及び受注者の協議の結果、受注者が報告した内容が合理的であると発注者が認めた場合には、発注者は、業務水準の変更を認める。
(維持管理業務年間事業計画書の提出)
第50条 受注者は、別紙 7 に規定する様式の維持管理業務年間事業計画書を作成し、当
該事業年度開始日の 1 ヵ月前までに、発注者の確認を得なければならない。ただし、
初年度は空調設備等の提供開始の 1 ヵ月前までに行う。
2 発注者は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、受注者に対し、維持管理業務年間事業計画書の変更を求めることができるものとし、受注者はこれに従う。
3 発注者は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、空調設備等の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、発注者の請求により、受注者が業務水準を超えて維持管理業務計画書の変更を行った場合で、かつ受注者に追加費用が生じた場合には、発注者は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
(報告書等の作成)
第51条 受注者は、毎月終了後 15 日以内(15 日目の日が発注者の休日に当たる場合は直前の発注者の開庁日まで)に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 8 に規定する様式の月次報告書を作成し、発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、毎事業年度終了後 15 日以内(15 日目の日が発注者の休日に当たる場合
は直前の発注者の開庁日まで)に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 8 に規定する様式の年度業務実績報告書を作成し、発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
3 発注者は、本条に規定する受注者が提出する書類に記録された情報について、大分市情報公開条例(2004 年 3 月 29 日条例第 3 号)その他の法令の規定に定めるところにより開示することができる。
(空調設備等の維持管理に関する第三者の使用)
第52条 受注者は、維持管理企業をして、空調設備等の維持管理業務の一部を第三者に
再委託又は請け負わせることができる。
2 受注者は、空調設備等の維持管理業務を行うにあたって、維持管理企業が第三者を使用する場合、事前に発注者に届け出てその承諾を得なければならない。なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも発注者の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての発注者の承諾条件とする。
(維持管理責任)
第53条 受注者は、空調設備等の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、空調設備等の維持管理業務に関して受注者又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負う。
第2節 空調設備等の修繕及び代替品の調達
(空調設備等の修繕及び代替品の調達)
第54条 受注者は、発注者から新規設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 受注者は、前項の調査結果を、速やかに発注者に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した新規設備を継続して使用することが困難である場合には、受注者は発注者の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工する。この場合においては、第 4 章及び第 5 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、受注者は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証す
る書類を添えて発注者に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、発注者の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が受注者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、受注者の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、発注者及び受注者は、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新規設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第 12 章の定めに従う。
第3節 新規設備の使用に関する指導等
(新規設備の取扱方法、操作方法等の指導)
第55条 受注者は、空調設備等の供用開始後において、発注者から新規設備の取扱方法、
操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び指導を行う。
(空調設備等の稼動時間の計測)
第56条 受注者は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間等を、各室外機別及び各対象室別(室内機別)に、別紙 10 に従って計測、記録し、その結果を発注者に報告する。
(エネルギー使用量の計測等)
第57条 受注者は、本事業のみに使用されたエネルギー量を、対象校ごとに、別紙 10に従って計測、記録し、その結果を月ごとに計量・記録(電気にあっては、デマンド値を含む)し、発注者及び各対象校に報告する。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
3 受注者は、事業期間にわたって、1 シーズンごとに対象校のうち発注者が指定する 4校における発注者が指定する対象室において、機材を用い室内温度及び外気温度等を測定し、提供条件の確認を行い、発注者及び各対象校に報告する。
(新規設備の効率的な使用のための指導)
第58条 受注者は、第 56 条及び第 57 条に基づき、各事業実施場所における新規設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、新規設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、発注者に対して、新
規設備の効率的な使用のための指導を行う。
(新規設備の取扱等の変更時における指導)
第59条 受注者は、第 54 条第 3 項に基づいて施工される新規設備の操作方法、取扱方法の変更等により、新規設備の使用について、指導する必要が生じた場合には、直ちに発注者に対し、適切な説明及び指導を行う。
第8章 小学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務
(小学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務)
第60条 小学校の学級増減、統廃合、改修・改築工事等により、発注者が、本契約に規定する事業実施場所における新規設備の移設、増設、廃棄等(以下「移設等」という。)を決定した場合、発注者は、当該移設等業務を受注者又は設計企業、施工企業及び工事監理企業に発注する。受注者が発注を受けた場合、受注者は、設計企業、施工企業及び工事監理企業をして、発注者の指示に基づき、当該移設等業務を行う。設計企業、施工企業及び工事監理企業が発注を受けた場合は、設計企業、施工企業及び工事監理企業は、発注者の指示に基づき、当該移設業務を行う。
2 第 5 章の規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。
3 発注者は、新規設備の移設等を行うことが決定次第、第 1 項の決定を、受注者又は施工企業に通知する。ただし、遅くとも 6 ヵ月前までには通知する。
4 第 1 項に基づき移設された新規設備についても本契約の規定が適用されるが、発注者が第 1 項に基づき廃棄を決定した新規設備については、第 75 条に基づき一部解除
(一部解除の単位は室単位とする。)する。
5 第 1 項に基づき移設された新規設備について、発注者及び受注者又は施工企業は、協議のうえ、受注者又は施工企業が保持すべき業務水準を見直すことができる。
(移設等に要する費用の負担)
第61条 発注者は、前条の新規設備の移設等に要する費用を、第 10 章の各規定に基づいて受注者に支払う対価とは別に負担する。この場合の費用の支払方法については、発注者及び受注者が協議して定める。
2 新規設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、発注者は、これに要する費用を、第 10 章の各規定に基づいて受注者に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、発注者に帰属する。
(移設等に伴う対価の見直し)
第62条 第 60 条に基づく新規設備の移設等に伴い、第 7 章規定の新規設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて発注者と受注者が協議して定める。
(新規設備の移設等に関する第三者の使用)
第63条 受注者は、施工企業をして、新規設備の移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができ、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 受注者は、新規設備の移設等にあたって、施工企業が第三者を使用する場合、事前に発注者に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも発注者の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての発注者の承諾条件とする。
(移設等責任)
第64条 受注者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、新規設備の移設等に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新規設備の移設等に関する第三者の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、新規設備の移設等に関して受注者又は施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負う。
第9章 モニタリング
(モニタリング)
第65条 発注者は、受注者に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、
新規設備の性能及び第 7 章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業
務水準を確保するために、別紙 10 に基づき、モニタリングを行う。
2 発注者は、第 51 条第 2 項に規定する年度業務実績報告書の受領日から 10 日以内に受注者の業務内容のモニタリングを行い、受注者に対してその結果を通知する。
3 受注者は、発注者が前項のモニタリング実施にあたって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、受注者が負担する。
4 受注者は、自己の費用負担において、事業実施場所において新規設備が、第 58 条に基づき受注者が行った指導等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、受注者は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなけれ
ばならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、新規設備の性能又は受注者の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は受注者に対し、是正期間を定めて是正(交換を含む。以下本条において同じ。)を指示するとともに、別紙 10 に規定する方法に従い、第 10 章に基づき支払われるサービス対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、事業期間中に、新規設備の性能が、受注者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して発注者が負担したエネルギー費用については、発注者は合理的な範囲内で受注者に当該費用の負担を求めることができるものとし、受注者はこれを負担しなければならない。ただし、新規設備の性能が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において、発注者が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払を認めた場合、受注者は、これを発注者に対して支払うことにより、是正義務を免れることができる。
6 受注者は、発注者から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是
正後速やかに発注者に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 51
条第 2 項に規定する年度業務実績報告書においても報告しなければならない。
7 受注者が、第 5 項ただし書の規定に基づき、新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、受注者がこれを履行しない場合、発注者は、受注者に支払うサービス対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額に達するまで控除できる。
8 受注者は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、新規設備の性能及び第 7 章に規定する新規設備の維持管理業務の全部又は一部について責任を免れるものではない。また、発注者は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、新規設備の性能及び第 7 章に規定する新規設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 受注者は、別紙 10 に記載の方法に基づき、セルフモニタリングを実施し、その結果を、文書により、発注者に報告する。
第10章 対価の支払
(設計・施工等のサービス対価の支払)
第66条 発注者は、第 3 章から第 6 章に規定する空調設備等の設計・施工等のサービス
対価を、別紙 11 に基づき支払う。
(維持管理のサービス対価の支払)
第67条 発注者は、第 7 章規定の空調設備等の維持管理のサービス対価を、別紙 11 に
基づき支払う。ただし、第 47 条に規定する空調設備等の供用開始時期が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
(設計・施工等のサービス対価の改定)
第68条 第 66 条に規定する設計・施工等のサービス対価のうち割賦手数料は別紙 12 に定める算定方法に従って改定する。
(維持管理のサービス対価の改定)
第69条 第 67 条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 13 に定める算定方法に従って改定する。
(モニタリング結果の通知及びモニタリングによる対価の減額)
第70条 新規設備の性能又は第 7 章に規定する事業実施場所における新規設備の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、発注者が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、発注者は、受注者に対して支払う対価を、第 65 条第 5 項及び第 7 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、モニタリングによるサービス対価の減額については第 65 条第 2 項のモニタリング結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を受注者に通知する。
3 受注者は、前項の規定により発注者から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払に係る請求書を発注者に対して提出し、発注者は、当該請求書に記載の金額を対価として支払う。
(対価の返還)
第71条 第 51 条第 1 項に規定する月次報告書、同条第 2 項に規定する年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、発注者がこれを受注者に対して通知した場合、受注者は発注者に対して、当該虚偽記載がなければ発注者が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第11章 契約の終了等
(発注者による契約解除)
第72条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産、民事再生、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 受注者が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 受注者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 ヵ月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 受注者の責めに帰すべき事由により、連続して 1 ヵ月間(受注者が書面をもって説明し、発注者が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると発注者が認めるべき相当の理由があるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、受注者に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて発注者が理由の説明を求めても当該遅延について受注者から 発注者が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、工期内に新規設備が完成する見込みが明
らかにないと認められるとき。
(3) 受注者が、第 65 条第 5 項及び第 70 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 1 ヵ月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 受注者が、第 51 条第 2 項に規定する年度業務実績報告書において、重要な部分に虚偽記載を行い、かつ第 71 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) 受注者が、別紙 9 に規定する様式の年度収支報告書において、重要な部分に悪
質な虚偽記載を行った場合。
(6) その他受注者が本契約又は本契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本契約が全部解
除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての空調設備等が、業務水準どおりの性能を維持している場合 ア 発注者は受注者に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定
する支払方法に従って支払う。
イ 発注者は、未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる
ウ 受注者は、発注者に対し、解除に伴う違約金として、1 事業年度の維持管理の
サービス対価に 10 分の 1 を乗じた額を支払う。
(2) 解除時に、一部の空調設備等が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 発注者は、業務水準どおりの性能が維持されている空調設備等については、受注者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規
定する支払方法に従って支払う。
イ 発注者は、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、受注者が、当該空調設備等を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空調設備等に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の受注者に対する支払を留保する。ただし、発注者が、当該空調設備等の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払を認めた場合で、受注者がこの支払を選択したときは、この限りではなく、発注者は、受注者に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備等についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した額を第 66条に規定する支払方法に従って支払う。
ウ 発注者は、未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
エ 受注者は、発注者に対し、解除に伴う違約金として、1 事業年度の維持管理の
サービス対価に 10 分の 1 を乗じた額を支払う。
4 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等が、全て業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、受注者に対し、第 66 条に規定する当初の支払方法に従って支払う。
イ 発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調
設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を
免れる。
ウ 受注者は、発注者に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備等の 1 事業年度の維持管理のサービス対価に 10 分の 1 を乗じた額を支払う。
(2) 解除時に、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 発注者は、解除の対象となった空調設備等のうち、業務水準どおりの性能を維持できている空調設備等については、受注者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払う。
イ 解除の対象となった空調設備等のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
エ 受注者は、発注者に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備等の 1 事業年度の維持管理のサービス対価に 10 分の 1 を乗じた額を支払う。
オ 発注者は、解除対象とならない空調設備等の設計・施工等のサービス対価については、受注者に対し、第 10 章に規定する当初の支払方法に従って支払う。
5 全ての新規設備が発注者に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合には、受注者は、発注者に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、発注者に返還するとともに、発注者の請求に基づき、本契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払う。ただし、本契約の解除が、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)である場合、その解除の範囲、原因及び発注者の実損害等の実情を勘案したうえで、発注者の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 全ての空調設備等が発注者に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合に、発注者が受注者に対し事業実施場所の本契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、受注者は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、発注者に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ発注者がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払う。また、この場合においても、受注者は発注者に対し、前項に規定する違約金を支払うが、(ただし、本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の場合、違約金の額につき、発注者の判断において、
減額する場合があることは前項ただし書きのとおり)発注者は、受注者の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、発注者が受注者に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 発注者は、本条に基づき受注者が発注者に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、受注者が発注者に差し入れている第 43 条の契約保証金又は担保を充当することができる。
8 受注者は、本条に基づく解除により発注者が被った損害額が、本条に定める違約金 の合計額を上回る場合は、その差額を発注者の請求に基づき支払わなければならない。
(独占禁止法違反等を理由とする発注者による契約解除)
第73条 発注者は、受注者、構成企業 (本項第 4 号の場合は、その役員又は使用人とする。)につき、本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(1947 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者、構成企業が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、同法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者、構成企業又は受注者、構成企業が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第
1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者、構成企業に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者、構成企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法
(1907 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95
条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 発注者は、受注者、構成企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(役員又はその支店若しくは営業所〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。〕を代表する者をいう。以下本項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991 年法律第 77 号。以下この項において
「暴対法」という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与したと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者、構成企業が、第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 8 号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者、構成企業に対して当該契約の解除を求めたが、受注者、構成企業がこれに従わなかったとき。
3 発注者は、受注者が法令違反行為を行った又は法令違反状態が継続している場合に、受注者に対し、法令を遵守するよう是正措置をとるよう求めることができる。発注者の求めにかかわらず、受注者が是正措置を行わない場合には、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 受注者は、構成企業をして、本事業を、第 1 項又は第 2 項各号のいずれかの事由に
該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第 1 項又は第 2 項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
5 受注者は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を発注者に報告しなければならない。受注者がかかる措置を直ちにとらない場合、発注者は、本契約を解除することができる。
6 発注者が本条により本契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に本契約が全部解除された場合は、第 72 条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合は、第 72 条第 4 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウ及びオまでの規定を準用する。
(3) 全ての新規設備が発注者に引き渡される前に本契約の全部又は一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合は、第 72 条第 5 項及び第 6 項の規定を準用する。
7 発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新規設備が発注者に引き渡される前に、受注者が第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当することが発覚した場合、受注者は、自ら及び構成企業をして、連帯せしめたうえ、発注者に対し、違約金として契約金額のうち設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払う。ただし、本契約の解除が、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)である場合、その解除の範囲、原因及び発注者の実損額等の実情を勘案したうえで、発注者の判断において、違約金の額を減額することがある。ただし、発注者が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、発注者は、かかる超過額について別途受注者に損害賠償請求を行うことができる。なお、発注者と受注者との間で締結された基本協定書第 7 条第 5 項に基づき、受注者、構成企業が発注者に対し、違約金の支払を行った場合は、受注者は本項の支払義務を免れる。
8 発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新規設備が発注者に引き渡された後に、受注者が第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当することが発覚した場合、受注者は、自ら及び構成企業をして、連帯せしめたうえ、1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払、あるいは支払わせる。ただし、発注者が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、発注者は、かかる超過額について別途受注者に損害賠償請求を行うことができる。なお、発注者と受注者との間で締結された基本協定書第 7 条第 5項に基づき、受注者、構成企業が発注者に対し、違約金の支払を行った場合は、受
注者は本項の支払義務を免れる。
9 受注者が、第 1 項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が新規設備の引渡し前の場合は第7 項の違約金に加えて契約金額の10 分の1 の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が新規設備の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10 分の 1 の違約金を別途支払う。なお、発注者と受注者との間で締結された基本協定書第 7 条第 6 項に基づき、受注者が発注者に対し、違約金の支払を行った場合は、受注者は本項の支払義務を免れる。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項
(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 受注者が発注者に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
10 受注者について、第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当することが発覚し、これにより発注者が被った損害額が、第 7 項又は第 8 項の違約金の額(第 9 項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を発注者の請求に基づき支払わなければならない。ただし、発注者は、受注者が発注者に差し入れている第 43 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができる。
(受注者による契約解除)
第74条 発注者が、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に対する支払を遅延し、かつ、発注者が受注者から書面による催告を受けた日以後、1 ヵ月を経過しても、なお発注者が当該支払を行わないときは、受注者は、発注者に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。受注者に対する支払が遅延した場合、発注者は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、大分市契約事務規則(1964 年 6 月 1 日規則第 12 号)に定める率を乗じて計算した額を受注者に対して遅延損害金として支払う。
2 発注者が、発注者の責めに帰すべき事由により、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、受注者から書面による催告を受けた日以後、1 ヵ月を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、受注者は発注者に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。
3 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての空調設備等が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 発注者は受注者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払う。
イ 発注者は、未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
ウ 発注者は、受注者に対し、本契約の全部解除により受注者が被った損害を合理的な範囲内において賠償し、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
(2) 解除時に、一部の空調設備等が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 発注者は、業務水準どおりの性能が維持されている空調設備等については、受注者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規
定する支払方法に従って支払う。
イ 発注者は、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、受注者が、当該空調設備等を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空調設備等にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払を留保する。ただし、発注者が、当該空調設備等の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするために要する相当額の支払を認めた場合で、受注者がこの支払を選択したときは、この限りではなく、発注者は、受注者に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備等についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払う。
ウ 発注者は、未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
エ 発注者は、受注者に対し、本契約の全部解除により受注者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
4 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、受注者に対し、第 66 条に規定する当初の支払
方法に従って支払う。
イ 発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
ウ 発注者は、受注者に対し、本契約の一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)により受注者が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
(2) 解除時に、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 発注者は、解除の対象となった空調設備等のうち、業務水準どおりの性能を維持できている空調設備等については、受注者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 66 条に規定する支払方法に従って支払う。
イ 解除の対象となった空調設備等のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
エ 発注者は、受注者に対し、本契約の一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)により受注者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
オ 発注者は、解除対象とならない空調設備等の設計・施工等のサービス対価については、受注者に対し、第 10 章に規定する当初の支払方法に従って支払う。
5 全ての空調設備等が発注者に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には、受注者は、発注者に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、発注者に返還するものとし、発注者は、受注者に対し、当該解除により受注者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
6 全ての空調設備等が発注者に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、発注者が受注者に対し事業実施場所の本契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、受注者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、発注者に返還する。この場合において、発注者は、受注者に対し、空調設備等の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が全部解除された場合において、受注者が発注者に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、受注者が発注者に申し出たときは、発注者は受注者に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還する。
(小学校の統合整備等に伴う一部解除(一部解除の単位は室単位とする。))
第75条 第 60 条に基づき、空調設備等が別の小学校の普通教室等に移設されない場合には、当該移設されない空調設備等に関する契約は一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)できる。
2 前項に基づき本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 発注者は、解除の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、受注者に対し、第 66 条に規定する支払方法に従って支払う。ただし、解除の対象となった空調設備等のうち、業務水準どおりの性能を維持していない空調設備等がある場合、当該空調設備等については、前条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
(3) 発注者は、受注者に対し、本契約の一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)により受注者が被った損害を合理的な範囲内において賠償し、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
(任意解除権の留保)
第76条 発注者は、理由の如何を問わず、6 ヵ月以上前に受注者に対して通知したうえで、本契約を解除することができる。ただし、既に全ての新規設備が発注者に引渡し済みであるときは、受注者が履行済みの部分については解除することができず、発注者は、受注者に対し、第 66 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価と第 67 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
2 全ての新規設備が発注者に引き渡される前に、前項の規定に基づき本契約を解除した場合には、受注者は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、発注者に返還する。また、発注者は、受注者に対し、当該解除により受注者が被った損害を合理的な範囲内において賠償し、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者
に請求する。
3 全ての新規設備が発注者に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、発注者が受注者に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、受注者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、発注者に返還する。この場合において、発注者は、受注者に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
(不可抗力事由に基づく解除)
第77条 発注者及び受注者は、不可抗力事由により相手方の本契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさない。
2 発注者は、不可抗力事由により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、受注者と協議のうえ、本契約を変更し、又は本契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本契約が解除された場合、解除時に既に発注者に対し全ての新規設備が引渡し済みであるときは、発注者及び受注者は、解除時において発注者及び受注者の双方が履行済みの部分については解除することができず、発注者は、空調設備等の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、受注者に対し、第 66 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 67 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
4 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本契約が全部解除された場合、発注者は、未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
5 全ての新規設備が発注者に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合、発注者は、一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の受注者に対する支払を免れる。
6 全ての新規設備が発注者に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には、受注者は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、発注者に返還する。
7 全ての新規設備が発注者に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、発注者が受注者に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、受注者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、発注者に返還する。この場合において、発注者は、受注者に対し、
当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払う。
(本事業に直接関係する法令改正等が行われた場合等の解除)
第78条 本契約の締結日以後に法令改正等がされた場合又は受注者の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合、かつ、本事業の継続が不可能となったときは、発注者は、受注者と協議のうえ、本契約を解除することができる。本条に基づき本契約が解除されたときは、前条第 3 項から第 7 項までの規定を準用する。
(空調設備等の本契約終了時の状態)
第79条 契約期間の満了により本契約が終了した場合又は第 47 条に規定する空調設備等の供用開始時期以後契約期間の満了前に本契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない空調設備等があるときは、受注者は、当該空調設備等を当該業務水準に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)して、発注者に引き継がなければならない。ただし、発注者が、当該空調設備等の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払を認めた場合、受注者はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができ、発注者は、本契約終了時に、受注者に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払う。
2 第 47 条に規定する空調設備等の供用開始時期以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合、本契約の終了原因が、第 74 条に基づくものであって、発注者の債務不履行により空調設備等について前項に規定する水準が保てなかったときは、受注者は当該水準への補修又は前項ただし書の支払について、発注者の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 47 条に規定する空調設備等の供用開始時期以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合、本契約の終了原因が、第 77 条に基づくものであって、かつ空調設備等の滅失又はき損を伴うものである場合には、受注者は、当該空調設備等を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として発注者が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で発注者に引き継ぐことで足りる。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担し、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。
5 本契約終了後、発注者が空調設備等の維持管理業務の引継ぎを受けた時点において、発注者は、空調設備等の検査を行い、当該検査において、本条に規定する業務水準ど
おりの性能を満たしていないことが判明した場合には、受注者は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行する。
第12章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第80条 発注者及び受注者が、本契約締結日以後の不可抗力事由により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、発注者及び受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れる。
3 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により空調設備等への重大な損害が発生した場合、受注者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行う。
4 発注者及び受注者は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由によ り契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最 小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行う。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第81条 発注者及び受注者が、本契約締結日以後の法令改正等により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、発注者及び受注者は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れる。
3 本契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(受注者の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本契約に基づく受注者の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、発注者は受注者と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行う。
4 発注者及び受注者は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、法令改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行う。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第82条 不可抗力事由によって、受注者に追加費用又は損害が生ずる場合、受注者は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の追加費用又は損害及び第 80 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う受注者の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて発注者に請求する。
3 第 80 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が生じた日から 60 日以内に発注者及び受注者の協議が調わない場合は、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第83条 法令改正等によって、受注者に追加費用又は損害が生ずる場合、受注者は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の追加費用又は損害、及び第 81 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う受注者の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担し、負担方法については受注者と協議する。この場合において、受注者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求する。なお、本事業に直接関係する法令以外の法令の制定又は改正による場合の受注者に発生した追加費用及び損害については、受注者の負担とする。
3 第 81 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、法令改正等の交付日から 60 日以内に発注者及び受注者の協議が調わない場合は、発注者が当該法令改正等に対する対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える法令改正等の場合には、発注者及び受注者は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できる。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第84条 本契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、発注者及び受注者に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める発注者及び受注者の負担割合を適用して、発
注者、受注者がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第13章 その他
(関連工事の調整)
第85条 受注者は、受注者の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、受注者は発注者を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進める。
(経営状況の報告等)
第86条 第 1 条第 36 号の規定にかかわらず、受注者の最初の事業年度については、受
注者の設立の日から 2018 年 3 月 31 日とする。
2 受注者は、第 47 条に規定する空調設備等の供用開始時期までに、維持管理期間にわたる事業収支計画書を提出し、発注者の承認を得る。
3 受注者は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、年度収支計画書を発注者に提出し、当該事業年度開始 1 ヵ月前までに発注者の承認を得る。ただし、最初の事業年度については、本契約締結後速やかに提出する。
4 受注者は、定時株主総会の会日から 14 日以内に、別紙 9 に規定する様式の年度収支
報告書を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、第 2 項又は第 3 項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について大分市情報公開条例(2004 年 3 月 29 日条例第 3 号)その他の法令の規定に定めるところにより開示することができる。
6 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(公租公課の負担)
第87条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。
2 発注者は、第 66 条及び第 67 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しない。ただし、本契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第88条 受注者は、発注者が事前に承諾した場合を除き、本契約上の地位及び権利義務
を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受注者は、発注者に事前に書面で承諾を得なければ、受注者の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他受注者の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本契約が契約期間中に終了し、発注者が引き続き対価等の支払をする場合において、受注者を存続させておくことができない事情が発生したときは、発注者は、それを拒む合理的理由がない限り、受注者が発注者に対して有する対価等の支払請求権を受注者の株主又は融資機関に譲渡することを承諾する。
(秘密保持)
第89条 本契約上の秘密とは、発注者及び受注者が本契約上の義務の履行又は本契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
2 発注者及び受注者は、法令に従って開示する場合を除き、本契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、契約上守秘義務を負うファイナンシャルアドバイザー、発注者及び受注者の弁護士、公認会計士並びに構成企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、き損又は改ざんしてはならず、また、本契約上の秘密及び本件秘密文書を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
3 発注者及び受注者は、法令に従って開示する場合を除き、本契約上の義務の履行ないしは本契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、契約上守秘義務を負うファイナンシャルアドバイザー、発注者及び受注者の弁護士、公認会計士並びに構成企業に、本契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、き損又は改ざんさせ、又は本契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
4 受注者は、本契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において受注者が発注者に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、契約上守秘義務を負うファイナンシャルアドバイザー、発注者及び受注者の弁護士、公認
会計士並びに構成企業に本契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー並びに構成企業についても同様とする。
5 受注者は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又はき損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、大分市個人情報保護条例
(2002 年 12 月 17 日条例第 36 号)を含む関係法令の規定に従うほか、発注者の指示を受けて適切に取り扱う。
6 受注者は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させる。
7 発注者は、受注者が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況につ
いて、随時に調査することができる。
8 発注者は、受注者が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、受注者は直ちに発注者の勧告に従わなければならない。
(著作権)
第90条 設計に関する書類・図書等の著作権は発注者に帰属する。
(特許xx)
第91条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、受注者において、発注者が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が発注者の指示による場合で、かつ、受注者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため発注者に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 受注者が前項の第三者の承諾を得る場合には、本事業を引き継ぐ新たな構成企業が前項の第三者の権利を使用できるように、第三者の承諾を得る。
3 第 1 項本文の紛争により、発注者が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、受注者が自らの責任及び費用において、発注者に代わりこれを履行する。
(xxすべき保険等)
第92条 受注者は、受注者の費用負担の下に、損害保険会社との間で、発注者の承諾する別紙 15 の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、発注者に対し、当該保険証券を呈示するとともに、
原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写
しを交付する。
2 受注者は、別紙 15 の「1」項及び「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 発注者は、受注者が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、発注者は受注者に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は受注者、第 3 項の場合は発注者が行うものとし、発注者及び受注者は、互いに保険金請求を行う相手方に協力する。
5 別紙 15 の「1」項に記載する保険に基づき発注者又は受注者が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、発注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、受注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
(協議等)
第93条 発注者及び受注者は、必要と認める場合は、本契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 発注者と受注者が前項に基づき協議を行ったときは、受注者はその協議録を作成、保管し、発注者から提出を求められたときは、速やかにこれを提出する。
(融資機関との協議)
第94条 発注者は、本事業に関して受注者に融資する金融機関との間において、発注者が本契約に基づき受注者に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項につき協議し定める。
(遅延損害金)
第95条 発注者及び受注者が、本契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき額を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、大分市契約事務規則(1964 年 6 月 1 日規則第 12 号)に定める率を乗じて計算した額を、遅延損害金として相手方に支払う。
第14章 雑則
(請求、通知等の様式等)
第96条 本契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本契約上の期間の定めは、民法(1896 年法律第 89 号)及び商法(1899 年法律第 48号)が規定するところによる。
(準拠法)
第97条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第98条 本契約に関する紛争は、大分地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、発注者及び受注者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(契約の確定等)
第99条 この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び発注者の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例第 2 条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のため
の記名押印をもって地方自治法(1947 年法律第 67 号)第 234 条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定する。
2 発注者は、前項の議決があったときは、その旨を受注者に通知する。
3 発注者の議会の議決が得られなかったときにおいても、受注者は、発注者に対し、
損害賠償の請求その他一切の請求を行わない。
(定めのない事項等)
第100条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本契約の解釈若しくは本契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議のうえ、これを定める。
別紙 1 事業実施場所
通し 番号 | 学校 番号 | 学 校 名 | 所 在 地 |
1 | 2 | xx小学校 | xx町2丁目6番 25 号 |
2 | 3 | xx町小学校 | xxx町1番 48 号 |
3 | 4 | xx小学校 | xx町2丁目9番 57 号 |
4 | 5 | 西の台小学校 | にじが丘3丁目 1717 番地の1 |
5 | 6 | 南大分小学校 | xx 772 番地の1 |
6 | 7 | 城南小学校 | 永興 492 番地の1 |
7 | 8 | xx小学校 | xx 1380 番地 |
8 | 9 | 豊府小学校 | 羽屋 13 番地の1 |
9 | 10 | 八幡小学校 | 生石 82 番地の1 |
10 | 11 | xx小学校 | xx 1798 番地 |
11 | 12 | xx小学校 | 羽田 515 番地の1 |
12 | 13 | xxxxx | xxx0xx 00 x 00 x |
13 | 15 | 東大分小学校 | xx1丁目 10 番 30 号 |
14 | 16 | 日岡小学校 | 日岡2丁目2番1号 |
15 | 17 | 桃園小学校 | xx町2丁目7番1号 |
16 | 18 | xx小学校 | 東xx1丁目4番1号 |
17 | 20 | 明野西小学校 | xxx2丁目6番1号 |
18 | 21 | xxx小学校 | xxx3丁目2番1号 |
19 | 22 | 明野北小学校 | 明野北4丁目 10 番1号 |
20 | 23 | xx小学校 | xx5丁目6番8号 |
21 | 24 | 鶴崎小学校 | 南xx3丁目3番1号 |
22 | 25 | 別保小学校 | 森町 963 番地の1 |
23 | 26 | 明治小学校 | xx 74 番地 |
24 | 27 | 明治北小学校 | xx原 428 番地の1 |
25 | 28 | xx小学校 | 下xx 38 番地の2 |
26 | 29 | xx小学校 | 宮xx 4566 番地 |
27 | 30 | xx小学校 | xx 5047 番地 |
28 | 31 | xx小学校 | xxx 4280 番地 |
29 | 32 | xxx小学校 | xx 1792 番地 |
30 | 33 | xx小学校 | 辻 654 番地 |
31 | 34 | xx小学校 | xx 2821 番地の1 |
32 | 35 | 判田小学校 | 中判田 1818 番地 |
33 | 36 | 東xx小学校 | xx 499 番地の1 |
34 | 37 | xx小学校 | xx 433 番地の1 |
35 | 38 | xxx中学校(東校舎) | 賀来 68 番地の2 |
36 | 39 | 敷戸小学校 | 敷戸北町 12 番1号 |
37 | 41 | xx小学校 | xx 108 番地の1 |
38 | 42 | xx小学校 | 松が丘 1 丁目 24 番1号 |
39 | 44 | xx西小学校 | xx 2469 番地 |
40 | 45 | xx小学校 | xx 684 番地の4 |
41 | 46 | xx小学校 | xx 1250 番地 |
42 | 47 | 大在小学校 | xx1丁目 15 番 58 号 |
43 | 48 | 大在西小学校 | xxx 1 丁目 4 番 41 号 |
44 | 49 | xx小学校 | xx 2660 番地の2 |
45 | 50 | 小佐井小学校 | 小佐井3丁目 1 番 18 号 |
46 | 51 | 坂ノ市小学校 | 坂ノ市中央5丁目8番 1 号 |
47 | 52 | xxx中学校(東校舎) | 本xx 945 番地の2 |
48 | 53 | 佐賀関小学校 | 佐賀関 1104 番地 |
49 | 54 | xxx小学校 | xxx 1774 番地の1 |
別紙 2 日程表
本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。事業契約締結日 市議会議決日
新規設備引渡日時 2019 年 8 月 23 日午前 0 時(※1)
2020 年 3 月 31 日午前 0 時までの事業者が提案す
る日の午前 0 時(※2)空調設備等の維持管理業務開始日 上記引渡し日
契約期間満了日 2032 年 3 月 31 日
※1 対象設備は、以下のとおり。別紙 1 №●、●
※2 対象設備は、以下のとおり。別紙 1 №●、●
別紙 3 各種共通仕様書等
本事業の実施にあたっては、要求水準書等で判断できないものについては、以下の基
準等の各業務着手時における最新版による。
・学校環境衛生基準(2009 年 4 月 1 日付、文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
・公共建築工事標準仕様書 建築工事編
・公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
・公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
・建築工事標準詳細図
・公共建築設備工事標準図 電気設備工事編
・公共建築設備工事標準図 機械設備工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編
・建築設備設計基準
・建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
・官庁施設の総合耐震計画基準
・建築工事監理指針
・電気設備工事監理指針
・機械設備工事監理指針
・建築保全業務共通仕様書
・工事写真の撮り方 建築設備編(公共建築協会編)
・内線規程(社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・LPガス設備設置基準及び取扱要領(高圧ガス保安協会)
・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
・建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境
課)
・その他本事業の実施にあたり必要となる関係法令 等
別紙 4 提出書類
1 設計業務
(1)設計開始時の提出書類
・ 受注者は、設計業務の開始に際し、下記媒体種別欄の●印に該当する書類を発注者に提出すること。
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 管理技術者選任通知書 | 1 | A4 | ● | ※2 経歴書を含む | |
3 | 業務工程表 | 1 | A3 | ● | ||
4 | 詳細工程表 | 1 | A4 | ● | 対象校ごと | |
5 | 業務計画書 | 1 | A4 | ● | ||
6 | 設計委託承諾依頼書 | 1 | A4 | ● | ||
7 | 設計委託業者との契約 書及び約款の写し※3 | 1 | A4 | ● |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が要求水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
※2 管理技術者の資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行うこと。
※3 事業者と設計業務を行う企業との契約書又はこれにかわる覚書等の写しを提出する
こと。
(2)設計完了時の提出書類
・ 受注者は、設計業務完了に際して、下記媒体種別欄の●印に該当する図書を発注者に提出すること。
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 業務完了通知書 | 1 | A4 | ● | ||
3 | 成果物のリスト表 | 1 | A4 | ● | 対象校ごと | |
4 | 協議記録 | 1 | A4 | ● | 対象校ごと | |
5 | 設計図 | 1 | A4 | ● | ● | A3 二つ折製本、対象校ご と |
6 | 設計計算書 | 1 | A4 | ● | 対象校ごと | |
7 | 月別・年度別想定エネ ルギー量計算書 | 1 | A3 | ● | ● | 対象校別と全対象校の集 計 |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を様式を含めて作成し提出すること。
2 施工業務
(1)着工に際しての提出書類
・ 受注者は工事着工関係書類として、下記媒体種別欄の●印に該当する書類を発注者に提出すること。
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 予定工程表 | 1 | A3 | ● | ||
3 | 現場代理人通知書 | 1 | A4 | ● | ※2 経歴書を含む | |
4 | xx技術者通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
5 | 監理技術者通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
7 | 建退共証紙購入申告書 の写し | 1 | A4 | ● | ||
8 | 下請計画書 | 1 | A4 | ● | ||
9 | 受注時工事カルテ承諾 願及び受領書(CORINS) | 1 | A4 | ● |
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
10 | 施工計画書 | 対象校ごと | ||||
1) 工事概要 | 1 | A4 | ● | |||
2) 工事管理一般事項 | 1 | A4 | ● | |||
3) 現場組織表 | 1 | A3 | ● | |||
4) 安全衛生組織表 | 1 | A4 | ● | |||
5) 緊急時連絡表 | 1 | A4 | ● | |||
6) 仮設計画 | 1 | A4 | ● | |||
安全対策・安全管 7) 理要項 | 1 | A4 | ● | |||
8) 環境対策計画 | 1 | A4 | ● | |||
9) 施工要領 | 1 | A4 | ● | |||
10) 各種試験要領 | 1 | A4 | ● | |||
11) 品質管理 | 1 | A4 | ● | |||
12) 写真管理 | 1 | A4 | ● | |||
産業廃棄物処分計 13) 画 | 1 | A4 | ● | |||
14) 残土処理計画 | 1 | A4 | ● | |||
再生資源利用促進 15) 計画書 | 1 | A4 | ● | |||
現場作業員名簿及 16) び有資格者名簿 | 1 | A4 | ● | |||
17) 建退共管理要領 | 1 | A4 | ● | |||
18) 官公庁届出一覧表 | 1 | A4 | ● | |||
19) 実施工程表 | 1 | A4 | ● | |||
火災保険・賠償責 20) 任保険の写し・約 款 | 1 | A4 | ● | |||
11 | 納入仕様書 | 1 | A4 | ● | 対象校ごと | |
12 | メーカーリスト | 1 | A4 | ● |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
※2 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行うこと。
(2)施工中の提出書類
・ 受注者は施工中に、下記媒体種別欄の●印に該当する書類を発注者に提出すること。
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 媒体 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト ※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 施工図面 | 1 | A3 | ● | 対象校ごと | |
3 | 工事打合簿 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
4 | 官公署申請書類 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
5 | 再資源化通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
7 | 納入調書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
8 | 工事履行報告書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
9 | 工事日報 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
10 | 施工体制台帳 | 1 | A3 | ● | 〃 | |
11 | 施工体系図 | 1 | A3 | ● | 〃 | |
12 | 下請契約書または注文請 書の写し | 1 | A4 | ● | ||
13 | 施工体制点検票 | 1 | A4 | ● | 対象校ごと |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
(3)空調設備等の完成確認時の提出書類
・ 受注者は完成確認時に、下記媒体種別欄の●印に該当する書類を発注者に提出すること。
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 完成図書(Ⅰ) | 対象校ごとにファイ ル綴じ | ||||
1) 機器類完成図書 | 1 | A4 | ● | |||
2) 保証書 | 1 | A4 | ● | |||
3) 保守指導案内書 | 1 | A4 | ● | 機器取扱説明書 | ||
4) 官公署届出書控 | 1 | A4 | ● | 副本または写し |
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
2 | 5) 検査結果報告書 | 1 | A4 | ● | 検査済証 | |
6) 保安及び緊急連絡表 | 1 | A4 | ● | |||
7) 予備品一覧表 | 1 | A3 | ● | |||
8) その他 | 1 | A3 | ● | 保安管理上必要な図 書 | ||
3 | 完成図書(Ⅱ) | 対象校ごとにファイ ル綴じ | ||||
1) 資材納品書 | 1 | A4 | ● | |||
2) 各種試験報告書 | 1 | A4 | ● | |||
3) 残土処理管理報告書 | 1 | A4 | ● | |||
再生資源利用促進実 4) 施書 | 1 | A4 | ● | |||
産業廃棄物処理管理 5) 報告書 | 1 | A4 | ● | |||
回収フロン管理報告 6) 書 | 1 | A4 | ● | |||
建設副産物再資源化 7) 処理等報告書 | 1 | A4 | ● | |||
8) 建退共管理報告書 | 1 | A4 | ● | |||
9) 安全管理報告書 | 1 | A4 | ● | |||
4 | 工事写真 | 1 | A4 | ● | ● | 対象校ごと |
5 | 完成写真 | 1 | A4 | ● | ● | 〃 |
6 | 完成図製本 | 2 | A4 | ● | A4 背貼製本(タイト ル記入)、対象校ごと | |
7 | 完成図+施工図製本 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
8 | 完成図 | 1 | ● | 〃 | ||
9 | 完工検査報告書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
10 | 工事完成通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
3 工事監理業務
(1)工事監理開始時の提出書類
・ 受注者は工事監理業務を開始するにあたり、下記媒体種別欄の●印に該当する書類を発注者に提出すること。
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト ※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 工事監理者選任通知書 | 1 | A4 | ● | ※2 経歴書を含む | |
3 | 工事監理着手届 | 1 | A4 | ● | ||
4 | 監理委託承諾依頼書 | 1 | A4 | ● | ||
5 | 監理委託業者との契約書 及び約款の写し※3 | 1 | A4 | ● |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
※2 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行うこと。
※3 事業者と工事監理業務を行う企業との契約書又はこれにかわる覚書等の写しを提出すること。
(2)工事監理完了時の提出書類
・ 受注者は工事監理業務の完了後、下記媒体種別欄の●印に該当する図書を発注者に提出すること。
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 工程表 | 1 | A4 | ● | 対象校ごと | |
3 | 履行報告書 | 1 | A4 | ● | 1 ヶ月ごと |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
別紙 5 工期等の変更等による費用負担及び違約金の内容
1 受注者の責めに帰すべき事由による場合
区分 | 受注者が支払うべき違約金 | |||
(1) | 2020 年 3 月までに完成確認書を交付できなかった場合 | 受 注 者 の責 め に 帰す べ き 事由 に よ る場合 | 本件国庫交付金の交付が認められていなかった場合 | 第 46 条第 1 項に定める当該新規設備の引渡し日の翌日から実際に新規設備が受注者から発注者に対して引渡された日までの期間 (ただし、受注者の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該空調設備等の設計・施工等のサービス対価に対し、大分市契約事務規則 (1964 年 6 月 1 日規則第 12 号)に定める率 を乗じて計算した額 |
(2) | 本件国庫交付金の交付が認められていた場合 | 上記(1)の定めを準用して算出される違約金を支払うとともに、当該空調設備等にかかる工事の施工の進捗の程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該空調設備等工事に関し交付されたはずの本件国庫 交付金相当額 | ||
(3) | 第 38 条第 5 項に従い算定される受注者の責めに帰すべき事由による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該空調設備等に関し、2020 年 3月末日を超えることなく、発注者が受注者に対し、完成確認書を交付することができたと客観的に認め られる場合 | 第 46 条第 1 項に定める当該新規設備の引渡し日の翌日から実際に新規設備が受注者から発注者に対して引渡された日までの期間 (ただし、受注者の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該空調設備等の設計・施工等のサービス対価に対し、大分市契約事務規則 (1964 年 6 月 1 日規則第 12 号)に定める率 を乗じて計算した額 |
区分 | 発注者及び受注者の対応 | |
(1) | 当該空調設備等工事に関し | 受注者に対し、上記 1(2)の違約金の支払を猶予し、発 |
本件国庫交付金の交付を受 | 注者において第 66 条の定めに従い当該空調設備等につ | |
けることができるとの通知 | いての設計・施工等のサービス対価の支払期限が到来し | |
を受け、その旨を発注者が | たときであっても、当該設計・施工等のサービス対価の | |
受注者に対し通知するまで | 支払を留保することができる。その場合において、発注 | |
の間、又は、当該空調設備 | 者及び受注者は、当該留保された支払について遅滞の責 | |
等工事に関し本件国庫交付 | めを負わない。 | |
金の交付を受けることがで | ||
きないとの通知を受け、そ | ||
の旨を発注者が受注者に対 | ||
し通知するまでの間 | ||
(2) | 当該空調設備等工事に関し | 受注者は、上記 1(2)の本件国庫交付金相当額の違約金 |
本件国庫交付金の交付を受 | を支払う義務を免れるが、発注者からの請求を受けた後 | |
けることができるとの通知 | 速やかに、発注者に対し、上記 1(1)の定めを準用して | |
を受け、その旨を受注者に | 算出される違約金を支払う。また、発注者は、当該空調 | |
対し通知したとき | 設備等についての設計・施工等のサービス対価の支払を | |
留保していた場合は、上記 1(1)の定めを準用して算出 | ||
される違約金の支払を受けた後、設計・施工等のサービ | ||
ス対価の支払を受注者から書面による請求を受けた日 | ||
から 1 月以内に支払う。 | ||
(3) | 当該空調設備等工事に関し | 受注者は、発注者に対し、上記 1(2)の定めに従い違約 |
本件国庫交付金の交付を受 | 金を支払う。また、発注者は、当該空調設備等について | |
けることができないとの通 | の設計・施工等のサービス対価の支払を留保していた場 | |
知を受け、その旨を発注者 | 合は、上記 1(2)の違約金の支払を受けた後、設計・施 | |
が受注者に対し通知したと | 工等のサービス対価の支払を受注者から書面による請 | |
き | 求を受けた日から 1 月以内に支払う。 |
2 発注者が当該空調設備等工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合
別紙 6 維持管理業務の内容
受注者は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本契約に基づいて業務の円滑な遂行を図る。
維持管理業務の内容は、本契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書に規定する。
別紙 7 維持管理業務計画書及び維持管理業務年間事業計画書
本契約の締結後、受注者の提案に基づき、発注者と受注者で協議したうえで、発注者が決定する。
別紙 8 月次報告書及び年度業務実績報告書
本契約の締結後、受注者の提案に基づき、発注者と受注者で協議したうえで、発注者が決定する。
別紙 9 年度収支報告書
本契約の締結後、受注者の提案に基づき、発注者と受注者で協議したうえで、発注者が決定する。
ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。
ア) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法(2014 年 6 月 27
日法律第 90 条)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書
イ) 上記アに係る公認会計士の監査報告書の写し
ウ) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、発注者が合理的に要求する書類
別紙 10 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
空調設備等の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本契約の締結後、発注者と受注者で手続きの詳細について協議したうえで、発注者が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する発注者が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本契約に定める設計、施工時に行う検査等として行う。また、事業期間終了時におけるモニタリング(空調設備等の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の 3 箇月前までに、発注者と受注者で協議の上、発注者が定める。
(1)空調設備等の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
発注者が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1)空調設備等に係る性能基準
受注者は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、空調設備等に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、発注者の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る業務水準
受注者は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、発注者の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る受注者の義務
(1)受注者の証明義務
受注者は、空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たしていること、
維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本契約に定める受注者の義務の履行が適切に行われていることを、発注者に対して説明し、証明する義務を負う。また、発注者は受注者に対して、本契約に定める受注者の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
受注者は、本契約や事業指針に基づいて、空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善する。これらの仕組みは、受注者が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定める。)する。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管する。
さらに、発注者によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、発注者と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、発注者の承諾を得る。
(3)セルフモニタリングを行う義務
受注者は、自らの費用負担において、空調設備等に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて発注者に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める発注者のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、発注者は、受注者が行ったセルフモニタリングの結果を、発注者が行う
モニタリングに活用することができる。
(4)発注者が行うモニタリングへの協力義務
発注者は、維持管理業務について、受注者に事前に通知したうえで、受注者に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。受注者は、当該説明及び確認の実施につき発注者に対して最大限の協力を行う。なお、当該説明又は確認の結果、受注者による維持管理状況が、受注者の業務水準を達成していないことが判明した場合、発注者は受注者に対してその是正を指導するものとし、受注者は随時、対応状況を発注者に対して報告しなければならない。
発注者は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業
務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
受注者は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行う。
4 記録
(1)空調設備等の性能に関する記録
受注者は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残す。なお、事業者提案において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録する。
①温度
事業期間にわたって、毎年、xx及び冬季に本事業の対象となる対象校のうち発注者が指定する 2 校における発注者が指定する対象室において、空調設備等を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録する。なお、対象となる学校及び対象室は発注者が指定する。
②稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し、記録する。また、各対象室別(室内機別)の日別、月別運転時間を計測し、記録する。
③エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し、記録する。ただし、室外機別に合理的に按分できる方法を考慮する。
④燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告する。
(2)維持管理業務に関する記録
受注者は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・シーズンイン点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・空調設備等の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する指導の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
受注者は、(1)、(2)で示す以外でも、本契約に関する業務若しくは本契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録する。
5 空調設備等の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)空調設備等の性能に係るモニタリングの方法
発注者は、空調設備等の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行う。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの方法
発注者が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行う。受注者は、発注者が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告する。
なお、受注者は、発注者が行うモニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック(適正利用の指導)を行うため、対象室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても、計測し、記録する。
性能検証項目 | 検証方法 |
室外機のエネルギー消費性能 | ①受注者は各月の室外機別運転時間を計測し、記録する。また、月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録する。 ②受注者は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績(KW/h 又は㎥/h。以下「a」という。)を算出し、記録する。 ③受注者は、受注者が事業者提案書類に記載した定格燃費に安全率 (15%とする。)を考慮した燃費(以下「b」という。)と a を比較した資料を月ごとに作成し、月次報告書とともに発注者に提出する。 ④発注者は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。aが bを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、受注者に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行う。 ⑤発注者は④に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、空調設備等に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、受注者に期間を定めて原因 究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
エネルギー消費量 | ①受注者は、各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量を計測し、事業者提案における各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうかの確認を行う。また、その結果を月次報告書とともに発注者に提出する。 ②発注者は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
室内温度 | ① 受注者は、事業期間にわたって、毎年、xx及び冬季に本事業の対象となる対象校のうち発注者が指定する 2 校における発注者が指定する対象室において、空調設備等を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録し、その結果を月次報告書とともに発注者に提出する。 ② 発注者は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
その他の性能項目 | ①受注者は、必要に応じて、その他の性能項目(室内機の音、風量、 気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証する。 ②発注者は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について空調設備等に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、受注者に期間を定めて原 因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
(3)実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準に達していない可能性があると認められる場合には、発注者は受注者に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、受注者が定め、発注者の承諾を得る。受注者は実地検査を実施し、発注者は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、空調設備等に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、受注者に是正勧告を行うことができる。
(4)随時に行う性能モニタリングの方法
受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、空調設備等の故障等、空調設備等の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、発注者に報告する。また、受注者は、空調設備等の故障等が受注者の責めに帰すべき事由によらな い場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担につい
ては本契約の定めるところによる。
発注者は、学校等から空調設備等の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに受注者に対応を指示する。また、その原因が受注者の責めに帰すべき事由による場合には、空調設備等に係る性能基準の未達成を確認して、受注者に是正勧告を行う。
(5)空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たしていない場合の措置
発注者によるモニタリングの結果、空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①サービス対価の減額
発注者によるモニタリングの結果、空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、発注者が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、発注者は、受注者に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
②エネルギー費用の負担
事業期間中に、空調設備等の性能が、受注者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して発注者が負担したエネルギー費用については、発注者は合理的な範囲内で受注者に当該費用の負担を求めることができるものとし、受注者はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが
判明し、かつその事由が瑕疵、受注者の故意又は重過失によるものであること
が判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が発注者に発生する場合、発注者は損害のうちの超過部分に相当する部分について、受注者に損害賠償を請求することができる。
(6)空調設備等の性能に係るサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、発注者は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、年度ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該年度に支払う設計・施工等のサービス対価(年 2 回支払う割賦支払分の 1 年度分)に一定の割合をかけて算出する金額を当該年度に支払うサービス対価から減額する。
なお、空調設備等の性能が業務水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空調設備等の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 空調設備等が故障等により稼働しない。
・ 空調設備等の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(当該空調設備等の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等)のために使用することができない。
イ)空調設備等の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 空調設備等が稼働しているにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮する。)。
・ 空調設備等の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、事業者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
②減額ポイント
減額ポイントは空調設備等の室単位、1 日単位で以下のとおりとする。発注者は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該年度の減額ポイントを確定する。
ただし、受注者の責めに帰すことのできない事由や、事前に受注者の申し出に基づいて、発注者が減額対象としないことを承諾していた事由によって、空
調設備等に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 重大な支障がある場合 | 1 日、1 室あたり 5 ポイント |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 支障がある場合 | 1 日、1 室あたり 1 ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、 1 日ごとの減額ポイントを加算する。
減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1 日ごとの減額ポイントを加算したものを合算する。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、受注者に減額ポイントを通知する。対価の支払に際しては、1 年度分の減額ポイントの合計を計算し、当該年度に支払う設計・施工等のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該年度のサービス対価から控除(維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に控除)し、支払額を受注者に通知する。
1 年度分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (1 年度分の減額ポイント合計をXとする。) |
50,001~ | 100%減額 |
1,001~50,000 | (X/50,000)×100%減額 |
0~1,000 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)維持管理業務に係るモニタリングの方法
発注者は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行う。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
(2)書類検査による維持管理モニタリングの方法
発注者が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行う。
①維持管理業務計画書及び年間事業計画書の提出と確認
受注者は発注者に対し、毎事業年度開始 1 箇月前までに維持管理業務計画書及び年間事業計画書を提出し、発注者の承認を得る。発注者は、維持管理業務計画書及び年間事業計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
②月次報告書の提出と確認
受注者は毎月の維持管理業務を実施した後、月次報告書を提出する。発注者は、維持管理業務計画書をもとに、月次報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
③年度業務実績報告書の提出と確認
受注者は毎事業年末に年度業務実績報告書を提出する。発注者は、維持管理業務計画書をもとに、年度業務実績報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(3)実地検査による維持管理モニタリングの方法
発注者は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月次報告書、年度業務実績報告書に記載された内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、発注者は受注者に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、受注者は説明する義務を負う。
(4)随時に行う維持管理モニタリングの方法
発注者は、苦情等により必要と認めるときは、随時、受注者に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この
際、発注者は受注者に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、受注者は説明する義務を負う。
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置
発注者によるモニタリングの結果、維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、発注者の定める期限内に受注者が改善を行わない場合には、発注者は、維持管理のサービス対価のうち、対象業務に対応する部分の減額を行う。
②契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、発注者は第 72 条第 2 項第 3 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)を行うことができる。
(6)維持管理のサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
発注者によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合には、発注者は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、年度ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該年度に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合を掛けて算出する金額を当該年度に支払うサービス対価から減額する。
維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空調設備等の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 受注者の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 受注者が故意に業務を放棄する。
・ 受注者が発注者に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 受注者が発注者と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
・ 受注者が本契約に基づき行う発注者からの指導・指示に従わない。
・ 受注者が、空調設備等が使用不能又は業務水準と比べ著しく機能が低下する状況又は受注者の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発
生について、予見できたにもかかわらず発注者への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
・ 受注者が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対
応記録等)を紛失・改ざんする。
イ)空調設備等の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 受注者による業務の怠慢が認められる。
・ 受注者が連絡業務を遅滞する。
・ 受注者が諸届、報告書の処理を遅滞する。
・ 受注者のクレーム処理に不備がある。
・ 受注者の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対
応記録等)の管理不行届きが認められる。
②減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。発注者は、年度ごとに当該年度に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該年度の減額ポイントを確定する。
ただし、受注者の責めに帰すことのできない事由や、事前に受注者の申し出に基づいて、発注者が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る業務水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 重大な支障がある場合 | 各項目について 5 ポイント |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 支障がある場合 | 各項目について 1 ポイント |
また、継続的に発生する場合は、発注者が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて発注者が定め、受注者に通知する。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、受注者に減額ポイン
トを通知する。対価の支払に際しては、1 年度分の減額ポイントの合計を計算し、
当該年度に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該年度の維持管理サービス対価から控除し、支払額を受注者に通知する。
1 年度分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (1 年度分の減額ポイント合計をXとする。) |
101~ | 100%減額 |
51~100 | (1.5X-59.0)%減額 [18%~91%の減額] |
16~50 | (0.5X-8.0)%減額 [0%~17%の減額] |
0~15 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(7)受注者による請求
受注者は、発注者が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、受注者の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを発注者に請求することができる。発注者は、受注者の示した合理的な根拠を考慮した結果、受注者の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
7 財務モニタリング
(1)財務モニタリングの方法
受注者は、第 86 条第 4 項に従って、発注者に年度収支報告書を提出し、発注者はこれを確認する。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、事業者提案書類、事業収支計画書及び年度収支計画書による。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①事業収支計画書の提出
受注者は、第 47 条に規定する空調設備等の供用開始時期までに、維持管理期間にわたる事業収支計画書を提出し、発注者の承認を得る。発注者は、受注者が提出した事業収支計画書と事業者提案書類を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認する。
②年度収支計画書の提出
受注者は、当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始 1箇月前までに、発注者の承認を得る。発注者は、受注者が提出した年度収支計画書と事業者提案書類、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認する。
③年度収支報告書の提出
受注者は、定時株主総会の会日から 14 日以内に、前年度の年度収支報告書を提出し、発注者の承認を得る。発注者は、受注者が提出した年度収支報告書と事業者提案書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認する。
(4)財務モニタリングの方法
発注者は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、受注者に説明を求めることができるものとし、受注者はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)是正措置
発注者による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、発注者は受注者に対して財務状況の是正を勧告する。
別紙 11 支払金額等
1 契約期間全体の支払金額及びその内訳
契約金額(対価の総額) 金【 】円
ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、発注者受注者協議のうえ、変更することがある。
(内訳)
空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価 【 】円
うち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) | 【 | 】円 |
うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 | 【 | 】円 |
うち割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) | 【 | 】円 |
うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 | 【 | 】円 |
うち割賦手数料分合計 | 【 | 】円 |
維持管理のサービス対価 【 】円
うち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) | 【 】円 |
うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 | 【 】円 |
2 支払金額並びにその内訳、支払方法
(1)設計・施工等のサービス対価の各期支払条件
ア 支払時期
<一括支払分>
【2019 年 8 月 23 日引渡分】
2019 年 8 月 23 日に引渡しを受けた新規設備に対応する設備整備費に消費税を加えた金額の 5 分の 4 を、受注者の請求を受けてから、2019 年 10 月末までに支払う。
【2020 年 3 月末までの事業者提案日引渡分】
事業者提案日までに引渡しを受けた新規設備の設備整備費に消費税を加えた金額の 5 分の 4 を、受注者の請求を受けてから、最終引渡し日の2か月後の月末までに支払う。
<割賦支払分>
【2019 年 8 月 23 日引渡分】
2019 年 8 月 23 日に引渡しを受けた新規設備の割賦支払分については、受注者の請求を受けてから、次の通り支払う。
· 空調設備等の引き渡し日から 2019 年 9 月末までの金利分を 2019 年 10 月
末日までに支払う。
· 2019 年 10 月~2020 年 3 月までの分については、2020 年 5 月に支払いを行う。
· 2020 年 4 月~2032 年 3 月までの分については、11 月(4 月から 9 月)と 5月(前年度 10 月から 3 月)の 6 箇月毎に元利均等払いにて支払う。
【2020 年 3 月末までの事業者提案日引渡分】
2020 年 3 月末までの事業者提案日に引渡しを受けた新規設備の割賦支払分については、受注者の請求を受けてから、次の通り支払う。
· 当該最終引渡し日の翌月より 6 箇月間の分については、当該最終引渡し日の翌月より 6 箇月後の月末に初回分の支払いを行う。
· 初回分以降については、6 箇月毎に元利均等払いにて計 24 回(初回分を含
む。)支払う。
イ 支払手続
· 上記の支払を受ける為、受注者は各支払月の前月末日(同日が発注者の休日に当たる場合は直前の発注者の開庁日)までに、発注者の指定する様式の請求書を提出する。
· 受注者の発注者に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、発注者から受注者に対する対価の支払期限も延長される。
ウ 第 36 条又は第 39 条により工期を変更した場合及び引渡遅延の場合
· 2019 年 8 月 23 日及び 2020 年 3 月末までの事業者提案日までに引渡しができない新規設備があるとき、一括支払分については、次の通り支払うものとする。
· 2019 年 8 月 23 日の引渡期限までに引渡しが完了した新規設備については、その評価額の 5 分の 4 を、受注者の請求を受けてから 2019 年 10 月末までに支払う。
· 2020 年 3 月末までの事業者提案日までに引渡しが完了した新規設備(2019年 8 月 23 日引渡期限のもののうち同期限に引渡しできていないものも含む。)について、その評価額の 5 分の 4 を、受注者の請求を受けてから当該提案日の2か月後の月末までに支払う。
· 2019 年 8 月 23 日及び 2020 年 3 月末までの事業者提案日までに引渡しができない新規設備があるとき、割賦支払分については、上記ア<割賦支払分>記載のとおり支払うものとする。
· 第 36 条又は第 39 条により工期を変更した新規設備及び 2020 年 3 月末までに引渡しがなされずその後引渡しが完了した新規設備については、発注者及び受注者は協議により別途支払期限を決める。発注者及び受注者の間において協議が整わない場合には、発注者がその期限を定めるものとし、受注者はそれに従わなければならない。
別表 1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額
支払時期 | 各期の支払総額 | ||||
うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方消費税 を含まず) | うち割賦手数料 | うち一括支払分及び割賦元本に係る消費税及び地方消 費税 | |||
2019 年 | 10 月 1) | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 10 月 2) | 円 | 円 | 円 | 円 |
20●●年 | ●月 3) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2020 年 | 5 月 4) | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 5) | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 6) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2021 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 7) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2022 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 8) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2023 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 9) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2024 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 10) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2025 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 11) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2026 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 12) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2027 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 13) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2028 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 14) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2029 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 15) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2030 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 16) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2031 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 17) | 円 | 円 | 円 | 円 |
2032 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | ●月 18) | 円 | 円 | 円 | 円 |
1) 2019 年 8 月 23 日までの引き渡し分に関する一括支払分。 2)引渡し日から 2019 年 9 月末日までの金利のみ。 3) 2020 年 3 月末までの引き渡し分に関する一括支払分。 4)、5) 2019 年 8 月 23 日までの引渡し分に関する割賦払分。上記表のうち、5 月及び 11 月の記載がある項目については、2019 年 8 月 23 日までの引渡し分について、2021年以降の割賦払分を記載すること。 6)~18) 2020 年 3 月末までの引渡し分に関する割賦払分を記載すること。なお、必要に応じて項目を増やしてもよい。
(2)維持管理のサービス対価の各期支払条件
ア 支払時期
· 2019 年度分:引渡し日から 2020 年 3 月までの約 7 箇月分を発注者が受注者に 2020 年 5 月に支払う。
· 2020 年度分~2031 年度分:発注者が受注者に対し当該年度の 4 月から 9 月までの 6 箇月分を 11 月に、10 月から 3 月までの 6 箇月分を翌年度 5 月に、年 2 回ずつ支払う。
イ 支払手続
· 上記の支払を受ける為、受注者は第 9 章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を発注者から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が発注者の休日に当たる場合は直前の発注者の開庁日)までに、発注者の指定する様式の請求書を提出する。
· 受注者の発注者に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、発注者から受注者に対する対価の支払期限も延長される。
ウ 供用開始時期遅延の場合
· 新規設備の引渡しが 2019 年 8 月 23 日及び 2020 年 3 月末までの事業者提案日までになされず(工期変更の場合も含む。)、それに伴って供用開始時期が変更された場合には、上記期限において引渡し未了の新規設備に関する維持管理費の支払については、短縮された維持管理期間分を減額する。
· 短縮期間分の算出方法については、発注者と受注者の協議によって定める。発注者及び受注者の間において協議が整わない場合には、発注者がその期限を定めるものとし、受注者はそれに従わなければならない。
別表 2 維持管理のサービス対価の各期支払金額
支払時期 | 各期の支払総額 | |||
うち維持管理費(消費 税及び地方消費税を含まず) | うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 | |||
2020 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2021 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2022 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2023 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2024 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2025 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2026 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2027 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2028 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2029 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2030 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2031 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2032 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
(3)各期の支払総額
支払時期 | 各期の支払総額 | |||
うち割賦手数料 | うち消費税及び地 方消費税 | |||
2019 年 | 10 月 | 円 | 円 | 円 |
2020 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2021 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2022 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2023 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2024 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2025 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2026 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2027 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2028 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2029 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2030 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2031 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
同 | 11 月 | 円 | 円 | 円 |
2032 年 | 5 月 | 円 | 円 | 円 |
上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額
別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法
1 設計・施工等のサービス対価の種類
設計・施工等のサービス対価は、設備引渡し後に一括して支払う「一括支払分」と分割して支払う「割賦支払分」により構成される。
上記いずれの場合においても、各サービス対価については、下記規定により算出の上、割賦金利以外の部分に対する消費税及び地方消費税相当額を加算してサービス対価を支払う。
2 改定方法
(1)一括支払分の改定
一括支払分は改定を行わない。
(2)割賦支払分の改定
①基準金利に基づく改定
割賦支払分の改定は、入札価格の計算に使用した基準金利と実際の支払に使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。実際の支払に使用する基準金利は、東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円-円)スワッ
プレートによるものとし、基準日は、2019 年 8 月 23 日の引渡しについては 2019年 8 月 21 日とし、その後 2020 年 3 月 31 日までの引渡しについては最終引渡
し日の 2 営業日前とする。基準金利に受注者が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。ただし、基準金利がマイナスとなった場合は、基準金利をゼロとみなす。
②消費税法変更に基づく改定
設計・施工等のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
3 その他
改定後の割賦支払分の円未満の部分は切り捨てる。
割賦支払分のうち割賦手数料を除いた割賦元本分は改定を行わない。
別紙 13 維持管理のサービス対価の改定方法
維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本契約の締結後、発注者と受注者で手続きの詳細について協議したうえで、発注者が決定する。
1 対象となる費用
維持管理のサービス対価
2 物価変動に基づく改定
(1)2019 年度の維持管理のサービス対価の改定
2019 年度の維持管理のサービス対価の改定は行わない。
(2)2020 年度の維持管理のサービス対価の改定
2018 年(2018 年 1 月~2018 年 12 月)の下表に示す指標と、2019 年(2019 年 1 月
~2019 年 12 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、2019 年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサー | 改定後の 2020 年度の維持管理のサービス対価=入札提案時 |
ビス価格指数」-建物サービ | の 2020 年度の維持管理のサービス対価×(2019 年 1 月~12 |
ス-(物価指数統計月報・日 | 月の指標の年平均値/2018 年 1 月~12 月の指標の年平均値) |
本銀行調査統計局) | ただし |
|(2019 年 1 月~12 月の指標の年平均値/2018 年 1 月~12 | |
月の指標の年平均値)-1|≧3.0 |
(3)2021 年度以降の維持管理のサービス対価の改定
2021 年度以降については、前回改定時((2)の改定が行われなかった場合は、2019年とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービ | 改定後の当該年度の維持管理のサービス対価=前回改 |
ス価格指数」-建物サービス- | 定年度の維持管理のサービス対価×(前年 1 月~12 月の |
(物価指数統計月報・日本銀行 | 指標の年平均値/前回の維持管理のサービス対価改定の |
調査統計局) | 基礎となった年の 1 月~12 月の指標の年平均値) |
ただし | |
|(前年 1 月~12 月の指標の年平均値/前回の維持管理 | |
のサービス対価改定の基礎となった年の 1 月~12 月の | |
指標の年平均値)-1|≧3.0% |
3 消費税法変更に基づく改定
維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 その他
改定後の維持管理のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
別紙 14 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 空調設備等の引渡し前
全ての空調設備等の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより受注者に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第 10 章に規定する対価のうち、引渡未了の空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。また、全ての空調設備等の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ受注者に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、引渡未了の空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。ただし、発注者又は受注者が別紙 15(受注者にxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、発注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、受注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 空調設備等の引渡し後
全ての空調設備等の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に受注者に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ受注者に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。ただし、別紙 15(受注者にxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき発注者又は受注者が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、発注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、受注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
別紙 15 受注者にxxが義務付けられている保険契約
受注者又は受注者と契約して本事業に関する業務を実施する者にxxが義務付けられている保険契約は、下記のものとする。受注者又は受注者と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された受注者の提案内容に基づいて記入する。ただし、受注者の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 施工期間中の保険
(1)設備工事保険
・保険契約者 :受注者又は受注者から空調設備等の施工業務を請け負った者
・被保険者 :受注者及び受注者から空調設備等の施工業務を請け負った者
・保険の対象 :空調設備等の施工工事
・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を
終期とする
・保険金額 :施工工事費
・補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設
物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下
・その他 :発注者を追加被保険者とすること
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 :受注者又は受注者から空調設備等の施工業務を請け負った者
・被保険者 :受注者及び受注者から空調設備等の施工業務を請け負った者
・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を
終期とする
・てん補限度額 :身体賠償-1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 2 億円以上
財物賠償-1 事故あたり 30 百万円以上
・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下
・補償する損害 :本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
・その他 :発注者を追加被保険者とすること
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 :受注者又は受注者から空調設備等の維持管理業務の委託を受けた者
・被保険者 :受注者及び受注者から空調設備等の維持管理業務の委託を受けた者
・保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与え
た結果、法律上の賠償責任による損害を担保
・保険期間 :維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする(1年更新可)
・てん補限度額 :身体賠償-1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 2 億円以上
財物賠償-1 事故あたり 30 百万円以上
・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下
・その他 :発注者を追加被保険者とすること