YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款
YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款
第 12 版
平成 24 年 7 月 20 日株式会社ヤマダ電機
目 次
第1章 総則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第1条 約款の適用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第2条 約款の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第3条 約款の掲示‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第4条 用語の定義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1第2章 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第4条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第3章 会員契約‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第5条 会員契約の単位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第6条 会員契約申込みの方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第7条 会員契約申込みの承諾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第8条 契約者回線の追加‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第9条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出‥‥‥‥‥‥‥ 5第10条 会員契約に基づく権利の譲渡の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第11条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の地位の承継‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第12条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う会員契約の解除‥‥‥‥‥‥ 6第13条 当社が行う会員契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第14条 会員契約の終了‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第4章 料金契約‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第14条の2 契約の種別‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第15条 料金契約の単位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第16条 料金契約申込みの方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第17条 料金契約申込みの承諾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第18条 シングルサービスの最低利用期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第18条の2 利用可能期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第19条 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断‥‥‥‥‥ 8第20条 料金契約に基づく権利の譲渡の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第21条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う料金契約の解除‥‥‥‥‥‥ 9第22条 当社が行う料金契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第23条 料金契約の終了‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第5章 オプション機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の2 オプション機能の提供‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10第23条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断が
あった場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の4 都度料金契約に係るオプション機能の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第6章 無線機器の利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第24条 WiMAX機器登録の請求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第24条の2 ハイブリッド機器登録の請求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第24条の3 WiMAX機器登録の廃止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第25条 WiMAX機器への認証情報の書込み‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第26条 無線機器に異常がある場合等の検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第27条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥ 12
第28条 無線機器の電波法に基づく検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第29条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第7章 利用中止及び利用停止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第30条 利用中止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第31条 利用停止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第8章 通信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第32条 インターネット接続サービスの利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第33条 通信の条件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第34条 通信利用の制限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第34条の2 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第9章 料金等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第1節 料金及び工事に関する費用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第35条 料金及び工事に関する費用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第2節 料金等の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第36条 基本使用料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第37条 基本使用料の日割り‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第37条の2 パケット通信料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第37条の3 都度利用料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第38条 契約解除料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第38条の2 インターネット接続料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第38条の3 ユニバーサルサービス料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第39条 手続きに関する料金の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第40条 WiMAX機器追加料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第40条の2 WiMAXファミ得パック利用料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第41条 窓口支払手数料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第42条 督促手数料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第43条 工事費の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第3節 料金等の計算及び支払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第44条 料金の計算方法等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第45条 料金等の請求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第46条 料金等の支払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第47条 料金の一括後払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第48条 消費税相当額の加算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第48条の2 料金等の臨時減免‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第49条 期限の利益喪失‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第4節 預託金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第50条 預託金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第5節 割増金及び延滞利息‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第51条 割増金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第52条 延滞利息‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第6節 端数処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第53条 端数処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第7節 代金回収不可の場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第54条 収納業務委託‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第10章 保守‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第55条 当社の維持責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23第56条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の維持責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23第57条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の切分責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第58条 修理又は復旧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第11章 損害賠償‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第59条 責任の制限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第60条 免責‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第12章 付随サービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第61条 請求書の発行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第62条 支払証明書の発行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第13章 雑則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第63条 承諾の限界‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第63条の2 無線事業における利用の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26第64条 利用に係るYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務‥‥‥‥‥‥‥‥ 26第65条 他の電気通信事業者への通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26第66条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る情報の利用‥‥‥‥‥‥‥‥ 26第66条の2 海外サービスの利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第67条 検査等のためのWiMAX機器の持込み‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第68条 合意管轄裁判所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第69条 準拠法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
料金表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28第1表 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28第1 基本使用料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
第2 パケット通信料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
第3 都度利用料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
第4 契約解除料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
第5 インターネット接続料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
第6 ユニバーサルサービス料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
第7 手続きに関する料金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
第8 WiMAX機器追加料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
第9 WiMAXファミ得パック利用料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
第10 窓口支払手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
第11 督促手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
第2表 工事費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36
第3表 付随サービスに関する料金等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36
別表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
別記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
附則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条 第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自 営電気通信設備であって、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設 備 |
9 WiMAX基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第 49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10 Wi-Fi基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第 49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11 CDMA基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第 49条の6の3、第49条の6の4及び第49条の6の5に |
定める条件に適合する無線基地局設備 | |
12 ハイブリッド機器 | WiMAX基地局設備及びCDMA基地局設備の双方と通信する機能を有する無線機器 |
13 WiMAX機器 | WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器(ハ イブリッド機器を除きます。) |
14 Wi-Fi機器 | Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
15 インターネット通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
16 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス | インターネット通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に電気通信 回線を設定して提供するもの |
17 契約者回線 | 無線基地局設備とYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
18 WiMAX回線 | WiMAX基地局設備とWiMAX機器又はハイブリッド 機器との間に設定される契約者回線 |
19 CDMA回線 | CDMA基地局設備とハイブリッド機器との間に設定される契約者回線 |
20 Wi-Fi回線 | Wi-Fi基地局設備とWi-Fi機器との間に設定され る契約者回線 |
21 サービス取扱所 | (1)YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サー ビスに関する契約事務を行う者の事業所 |
22 会員契約 | この約款に基づき当社からYAMADA Air Mobile WiMAX 通信 サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
23 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約であって、1のWiMAX回線ごとに申込みを行うことにより成立するもの |
24 通常料金契約 | 都度料金契約以外の料金契約 |
25 都度料金契約 | 24時間を単位としてWiMAX回線の提供を受けるための料金契約 |
26 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
27 MACアドレス | WiMAX機器又はハイブリッド機器ごとに定められている固有の番号 |
28 認証情報 | YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの提供に際して YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器又はハイブリッド機器の認証に使用す るもの |
29 提供開始日 | 通常料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日( UQ通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はUQ契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、その 日とします。) |
30 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の |
日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 | |
31 セッション | 当社の電気通信設備においてWiMAX機器に係るIPアドレスの割り当てを維持している状態 |
32 WiMAXサービス | 当社のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通 信事業者が提供する電気通信サービス |
33 提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
34 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
第2章 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類
(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類)
第4条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
シングルサービス | 当社がWiMAX基地局設備とYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定するWiMAX機器(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供す る YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス |
ハイブリッドサービス | 当社がWiMAX基地局設備又はCDMA基地局設備と YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定するハイブリッド機器 (その無線局の免許人が当社又は提携事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス |
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。❦の場合、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(インターネット通信網等を経由して、当社が定める契約事項をそのYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信する❦とをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期する❦とがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しない❦とがあります。
(1)会員契約の申込みをした者がYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務(❦の約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し 、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止された❦とがある又はYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る契約の解除を受けた❦とがあるとき。
(5)第63条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第64条(利用に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、その❦とを速やかに YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただく❦とがあります。
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第1項の届出を怠った❦とにより、当社がその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が通知内容を了知したものとして扱う❦とに同意していただきます。
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が事実に反する届出を行った❦とにより、当社または料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、❦の約款の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が会員契約に基づいてYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡する❦とができません。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割によりYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面に❦れを証明する書類を添えて、その YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、❦れを届け出ていただきます。❦れを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱う❦とに同意していただきます。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)
第12条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、その❦とをあらかじめその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第31条(利用停止)の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止されたYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除する❦とがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が第31条(利用停止 )第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除する❦とがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他❦れらに類する事由が生じた❦とを知ったときは、直ちにその会員契約を解除する❦とができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者にその❦とを通知します。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第4章 料金契約
(契約の種別)
第14条の2 料金契約には、次の種別があります。
YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類 | 料金契約の種別 |
シングルサービス | 通常料金契約又は都度料金契約 |
ハイブリッドサービス | 通常料金契約 |
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1のWiMAX回線ごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。❦の場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(シングルサービスの最低利用期間)
第18条 シングルサービスに係る通常料金契約には、その契約に基づいて当社がWiMAX回線の提供に係るインターネット通信網の設定を完了した日(以下「提供開始日」といいます。)から起算して30日間の最低利用期間があります。
(利用可能期間)
第18条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、都度料金契約に基づきWiMAX回線の利用を開始するときは、当社が別に定めると❦ろにより、その利用を開始するための登録(以下
「利用開始登録」といいます。)の請求を行っていただきます。
2 前項の場合において、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、利用開始登録が完了した時刻から起算して24時間が経過した時刻までの期間(以下「利用可能期間」といいます。)において、そのWiMAX回線を利用できるものとします。❦の場合において、その期間の測定は、当社の機器により行います。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断)
第19条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断(その請求のあったYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを一時的に利用できないようにする❦とをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡する❦とができません。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う料金契約の解除)
第21条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、その❦とをあらかじめその YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第22条 当社は、第31条(利用停止)の規定により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止されたYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除する❦とがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が第31条(利用停止 )第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除する❦とがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他❦れらに類する事由が生じた❦とを知ったときは、直ちにその料金契約を解除する❦とができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者にその❦とを通知します。
(料金契約の終了)
第23条 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
第5章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第23条の2 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。❦の場合において、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条の3 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(都度料金契約に係るオプション機能の取扱い)
第23条の4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に限り利用する❦とができます。
ただし、❦の約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
第6章 無線機器の利用
(WiMAX機器登録の請求)
第24条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、シングルサービスに係る契約者回線にWiMA X機器(当社に付与された無線局の免許により運用する❦とができるもの及びYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスのWiMAX回線に接続する❦とができるものに限ります。以下
❦の条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、その契約者回線への接続に必要な情報の登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)の請求をしていただきます。
2 当社は、次のWiMAX機器について、前項の請求を拒む❦とができるものとします。
(1)その接続が別記1に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないもの。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するもの。
(3)その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となる❦とについて、総務大臣の認定を受けたもの。
3 前項の規定によるほか、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を行う❦とができません。
(1)1の通常料金契約につきWiMAX機器登録の数が同時に4以上となるとき。
(2)1の都度料金契約につきWiMAX機器登録の数が同時に2以上となるとき。
(3)そのWiMAX機器がいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき現に登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)。
(ハイブリッド機器登録の請求)
第24条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、ハイブリッドサービスに係る契約者回線にハイブリッド機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用する❦とができるもの並びにWiMAX回線及びCDMA回線の双方に接続する❦とができるものに限りま す。以下❦の条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により 、その契約者回線への接続に必要な情報の登録(以下「ハイブリッド機器登録」といいます。)の請求をしていただきます。
2 当社は、次のハイブリッド機器について、前項の請求を拒む❦とができるものとします。
(1)その接続が技術基準等に適合しないもの。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するもの。
(3)その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となる❦とについて、総務大臣の認定を受けたもの。
3 前項の規定によるほか、UQ契約者は、次のいずれかに該当するときは、そのハイブリッド機器登録を行う❦とができません。
(1)1の通常料金契約につきハイブリッド機器登録の数が同時に2以上となるとき。
(2)そのハイブリッド機器がいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき現に登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)。
(無線機器登録の廃止)
第24条の3 当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録及びハイブリッド機器登録(以下総称して「無線機器登録」といいます。)を廃止します。
(1)会員契約の解除があったとき。
(2)料金契約の解除があったとき。
(3)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から廃止の請求があったとき(1の料金契約における全ての無線機器登録を廃止する❦ととなるときを除きます。)。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
(WiMAX機器への認証情報の書込み)
第25条 当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して 記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書込みを行うものとします。
ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受ける❦とができない区域に在圏している場合その他当社の業務上又は技術上の都合等により認証情報の書込みを行う❦とができない場合は、❦の限りでありません。
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第26条 当社は、無線機器登録されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受ける❦とを求める❦とがあります。❦の場合、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受ける❦とを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 当社は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、無線機器登録されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合を除き、その❦とを承諾していただきます。
3 当社は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第28条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第29条 削除
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を中止する❦とがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第34条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめその❦とをその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、❦の限りでありません。
(利用停止)
第31条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が当社に支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止する❦とがあります。
(1)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下❦の条において同じとします。)。
(2)YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行った❦とが判明したとき。
(3)第9条(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反する❦とが判明したとき。
(4)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務又はYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がそのYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス又は当社と契約を締結している他のYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用において第64条(利用に係る YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)第26条(無線機器に異常がある場合等の検査)又は第29条(Wi-Fi機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受ける❦とを拒んだとき。
(7)第27条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(8)第50条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9)第63条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に通知します。
ただし、前項第5号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、❦の
限りでありません。
第8章 通信
(インターネット➓続サービスの利用)
第32条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、インターネット➓続サービス(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの➓続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用する❦とができます。
2 当社は、インターネット➓続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第33条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいと❦ろでは、通信を行う❦とができない場合があります。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWiMAX機器に契約者回線を設定して通信を行う❦とはできません。
ただし、❦の約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
5 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWi-Fi機器に契約者回線を設定して通信を行う❦とはできません。
ただし、❦の約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
7 電波状況等により、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失する❦とがあります。❦の場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直➓関係がある機関防衛に直➓関係がある機関
機関名
第34条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を➓続する❦とができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執る❦とがあります。
海上の保安に直➓関係がある機関輸送の確保に直➓関係がある機関
通信役務の提供に直➓関係がある機関 電力の供給の確保に直➓関係がある機関水道の供給の確保に直➓関係がある機関ガスの供給の確保に直➓関係がある機関選挙管理機関
別記2の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
第34条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行う❦とがあります。
(1)WiMAX回線に係るパケット通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄する❦と。
(2)CDMA回線に係るパケット通信について、提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、そのCDMA回線を用いて行われた通信が提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他のCDMA回線に対する提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量が増加する時間帯において、そのCDMA回線に係る通信の帯域を制限する❦と。
(3)CDMA回線からハイブリッド機器へのパケット通信について、1料金月における総情報量が5,368,709,120バイトを超えた❦とを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのCDMA回線からハイブリッド機器への通信の帯域を制限する❦と。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第35条 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの料金は、料金表第1表(YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、都度利用料、契約解除料、インターネット➓続料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、WiMA X機器追加料、WiMAXファミ得パック利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第36条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その通常料金契約に係る提供開始日から起算して通常料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、❦の約款又は料金表に特段の定めのある場合は、❦の限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用する❦とができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の場合を除き、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の責めによらない理 | その❦とを当社が認知した時刻以 |
xによりその会員契約に係る全ての契約者回線(通常 | 後の利用できなかった時間(24時 |
料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できな | 間の倍数である部分に限ります。) |
い状態(その会員契約に係る電気通信設備による全て | について、24時間ごとに日数を計 |
の通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と | 算し、その日数に対応する基本使用 |
同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合 | 料 |
に、その❦とを当社が認知した時刻から起算して、2 | |
4時間以上その状態が連続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しない❦ととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第37条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします 。
(1)その提供開始日又は提供終了日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)その提供開始日と提供終了日が同一の料金月の起算日であったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。❦の場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(4)第36条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)第44条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。❦の場合、第36条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第5号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(パケット通信料の支払義務)
第37条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その通常料金契約(料金表第1表第1(基本使用料)に規定する YAMADA Step の適用を受けているものに限ります。)に係るパケット通信(その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者以外の者が行ったものを含みます。以下同じとします。)について、料金表第1表第2(パケット通信料)に規定するパケット通信料の支払いを要します。
(都度利用料の支払義務)
第37条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その都度料金契約に基づいて利用開始登録を完了したときは、料金表第1表第3(都度利用料)に規定する都度利用料の支払いを要します。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、利用可能期間において、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用する❦とができない状態が生じた場合であっても、その利用できなかった期間中の都度利用料の支払いを要します。
(契約解除料の支払義務)
第38条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、シングルサービスにおいて、最低利用期間中に通常料金契約の解除があったときは、料金表第1表第4(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
(インターネット➓続料の支払義務)
第38条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、ハイブリッドサービスにおいて、その契約者回線とインターネット➓続サービスに係る電気通信設備との間でパケット通信が行われた料金月について、料金表第1表第5(インターネット➓続料)に規定するインターネット➓続料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第38条の3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点にハイブリッドサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直す❦とについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第7(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、❦の限りでありません。❦の場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(WiMAX機器追加料の支払義務)
第40条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、シングルサービスにおいて、1の通常料金契約に基づく追加機器(1料金月内のいずれかの時点にWiMAX機器登録がなされていたWiM AX機器のうち、最初に登録されたWiMAX機器以外のものをいいます。以下同じとします。)の総数が1以上であったときは、料金表第1表第8(WiMAX機器追加料)に規定するWiMAX機器追加料の支払いを要します。
ただし、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその通常料金契約に係るWiMAX回線を全く利用できない状態(その通常料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、❦の限りでありません。
2 WiMAX機器追加料については、日割りは行いません。
(WiMAXファミ得パック利用料の支払義務)
第40条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、別表に定めるWiMAXファミ得パックが適用された料金月について、料金表第1表第9(WiMAXファミ得パック利用料)に規定するWiMAXファミ得パック利用料の支払いを要します。
ただし、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその通常料金契約に係るWiMAX回線を全く利用できない状態(その通常料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、❦の限りではありません。
2 WiMAXファミ得パック利用料については、日割りは行いません。
(窓口支払手数料の支払義務)
第41条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社又は料金回収会社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第10(窓口支払手数料)に規定する窓口支払手数料の支払いを要します。
(督促手数料の支払義務)
第42条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第
1表第11(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第43条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下❦の条において
「解除等」といいます。)があったときは、❦の限りでありません。❦の場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第44条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料、インターネット➓続料、ユニバーサルサービス料、WiMAX機器追加料及びWiMAXファミ得パック利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、❦の約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更する❦とがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(料金等の請求)
第45条 当社は、第61条(請求書の発行)に規定する場合その他当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第46条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、通常料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記5に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、通常料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 当社は、通常料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。❦の場合において、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2)口座振替による料金等の引き落としが残高不足により2回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカード会社または金融機関等により YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止された❦とを当社が知ったとき。
5 前項の場合において、当社は、同項第2号又は第3号のいずれかに該当したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込票の発行を継続するものとし、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
ただし、同項第2号に該当した場合であって、その払込票により支払いが行われたときは、
❦の限りでありません。
6 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、都度料金契約に係る料金等について、その利用開始登録を行うごとに、当社が指定するクレジットカードにより支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第47条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただく❦とがあります。
(消費税相当額の加算)
第48条 ❦の約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
第48条の2 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、❦の約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免する❦とがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、その❦とを周知します。
(期限の利益喪失)
第49条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の所在が不明であるとき。
(6)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 預託金
(預託金)
第50条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の場合には、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただく❦とがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第31条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後 、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第51条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第52条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として 、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第53条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は 、その端数を切り捨てます。
ただし、❦の約款に別段の定めがあるときは、その定めると❦ろによります。第7節 代金回収不可の場合の取扱い
(収納業務委託)
第54条 当社は、当社が料金の請求手続きをお❦なったにもかかわらず、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が支払いを履行しない場合、その理由の如何によらず、当社が別途定める手続きにより、当該契約者の請求先の氏名・住所・電話番号などの情報を事業者に対し、通知する❦とがあります。
第10章 保守
(当社の維持責任)
第55条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の維持責任)
第56条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、無線機器を無線設備規則(昭和2
5年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の切分責任)
第57条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、無線機器が契約者回線に➓続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用する❦とができなくなったときは、その無線機器に故障のない❦とを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第58条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第59条 当社は、通常料金契約に基づき YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。以下❦の条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下❦の条において同じとします。)にある❦とを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にある❦とを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(パケット通信料)に規定する料金(その会員契約に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月における
1通常料金契約当たりの1日平均のパケット通信料(前6料金月の実績を把握する❦とが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第37条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第60条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失した❦とにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等する❦とにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要する❦ととなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
3 当社は、都度料金契約に基づき YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、その提供をしなかったときは、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第12章 付随サービス
(請求書の発行)
第61条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めると❦ろにより、書面により請求書(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が通常料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。)を発行します。
ただし、その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が通常料金契約を締結していない場合又は通常料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、❦の限りでありません。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(支払証明書の発行)
第62条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めると❦ろにより、その支払証明書(その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第63条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾する
❦とが技術的に困難なとき若しくは保守する❦とが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しない❦とがあります。❦の場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、❦の約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第63条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LA Nアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係るYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の義務)
第64条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の❦とを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しない❦と。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の➓続若しくは保守のため必要があるときは、❦の限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わない❦と。
(3)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしない❦と。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でYAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスを利用し、又は他人に利用させない❦と。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得する❦とができる無線機器を契約者回線へ➓続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じる❦と。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第65条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、第12条(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記4に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知する❦とにあらかじめ同意するものとします。
(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る情報の利用)
第66条 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(海外サービスの利用)
第66条の2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社が別に定める WiMAX 機器を利用している場合であって、別記6に定める海外事業者がそのWiMAX 機器について海外サービス(海外事業者がそのWiMAX 機器との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスのうち、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の提供に必要なMACアドレスの登録をあらかじめ当社からの通知に基づき完了しているときは、その海外事業者に対し、海外サービスの利用に係る申し込みを行う❦とができます。
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、WiMAX 機器登録がなされたWiMAX 機器について、当社の定めた周期に基づき前項の海外事業者にそのMACアドレスを通知する❦とにあらかじめ同意するものとします。
3 当社は、前項の通知の到達遅延又は不到達により生じた損害については、当社の故意又は重大な過失により生じたものを除き、その一切の責任を負わないものとします。
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、自己と海外事業者との間で締結した契約に基づき海外サービスを利用するものとし、当社は、海外サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
(検査等のためのWiMAX機器の持込み)
第67条 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)第24条(WiMAX機器登録の請求)から第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
(2)その他当社が必要と認めるとき。
(合意管轄裁判所)
第68条 ❦の約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第69条 ❦の約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします 。
料金表
第1表 YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスに関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |||||
(1)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの種類に応じて、次の料金種別があります。 | ||||
イ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、通常料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、その❦とを当社が別に定める方法によ りサービス取扱所に申し込んでいただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のとおり取り扱います。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、❦の限りでありません。 (ア)シングルサービスに係る基本使用料の料金種別の変更については、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 (イ)ハイブリッドサービスに係る基本使用料の料金種別の変 更については、下表のとおりとします。 | |||||
区 | 分 | 適用開始日 | |||
1 YAMADA F lat プラス(期間条件なし)からY AMADA Fla t プラスへ変更し たとき。 | その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 | ||||
2 YAMADA F lat プラスから YAMADA Fl | その申込みを当社が承諾した日を 含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用 |
基本使用料の適用については、第36条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 基本使用料の料金種別 | |
シングルサービス | YAMADA | Flat |
YAMADA ポート | Flat 年間パス | |
YAMADA | Step | |
ハイブリッドサービス | YAMADA | Flat プラス |
YAMADA 間条件なし) | Flat プラス(期 |
at プラス(期間条件なし)へ変更したとき。 | 料を適用します。 ただし、(3)に定める更新月にその変更の申込みがあったときは、その更新月の初日から適用し ます。 | |||
(2)YAMADA Flat年間パスポートの取扱い | ア YAMADA Flat 年間パスポートは、その適用を開始した日(イの規定により更新されたものであるときは、その更新があった日とします。)を含む料金月から起算して1 2料金月が経過する❦ととなる料金月(以下❦の欄において 「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 イ 当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月 (以下❦の欄において「更新月」といいます。)の初日にY AMADA Flat 年間パスポートを更新して適用しま す。 ウ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、YAMADA Fla t 年間パスポートの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定める年間パスポート解除料を支払っていただきます。ただし、(ウ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、❦の限りでありません。 (ア)年間パスポート解除料 1通常料金契約ごとに (イ)年間パスポート解除料の加算 WiMAX機器の購入と同時にYAMADA Flat 年間パスポートご加入いただいた場合、適用開始日を含む月から 12ヶ月間の年間パスポート解除料は、9,975円となります。 (ウ)適用除外要件 ①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 ②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。エ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、通常料金契約の解除に伴って年間パスポート解除料が発生した場合は、第38条 (契約解除料の支払義務)の規定にかかわらず、その契約解 除料の支払いを要しません。 | |||
(3)YAMADA F lat プラスの取扱い | ア YAMADA Flat プラスは、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(イの規定により更新されたもので あるときは、その更新月とします。)から起算して24料金 月が経過する❦ととなる料金月(以下❦の欄において「満了 月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 イ 当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月 (以下❦の欄において「更新月」といいます。)の初日にY AMADA Flat プラスを更新して適用します。 |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
年間パスポート解除料 | 5,000円(5,250円) |
ウ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、YAMADA Fla t プラスの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、❦の限りでありません。 (ア)プラン解除料 1通常料金契約ごとに (イ)適用除外要件 ①更新月に契約の解除があったとき。 ②更新月に料金種別の変更があったとき。 エ 当社は、YAMADA Flat プラスの適用を受けている通常料金契約について、更新月に契約の解除があったときは、更新月の初日に料金種別をYAMADA Flat プラス(期間条件なし)へ変更したものとみなして基本使用料を 適用します。 | |
(4)WiMAXまとめてプラン適用の選択 | ア 当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の選択により、 2(料金額)に規定する基本使用料のうち、「YAMADA Flat 年間パスポート」に下表の加算料を加える取扱い(以下「Wi MAXまとめてプラン適用」といいます。)を行います。 ❦の場合において、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、そのWiMAXまとめてプラン適用の種別及びその加算対象となる通常料金契約を指定して頂きます。 なお「WiMAXまとめてプラン」を含むご契約の場合、個人名義、法人名義を問わずお支払方法は、クレジットカード決済のみとなります。 WiMAXまとめてプラン適用1件ごとに月額 イ WiMAXまとめてプラン適用を選択するYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、アの種別及びその加算対象となる通常料金契約を指定して当社に申し出ていただきます。 ウ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、❦れを承諾します。 (ア)その YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がYAMADA Air Mobi |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 9,500円(9,975円) |
種別 | 加算料 |
税抜額(税込額) | |
WiMAXまとめてプラン 800 | 762円(800円) |
WiMAXまとめてプラン 1040 | 991円(1,040円) |
WiMAXまとめてプラン 1100 | 1,048円(1,100円) |
WiMAXまとめてプラン 1670 | 1,591円(1,670円) |
le WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)そのYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止された❦とがあるとき。 (ウ)その通常料金契約において同時に適用されるWiMAXまとめてプラン適用の数(その申込日を含む料金月に廃止された数を含みます。)が2件を超える❦ととなるとき。 (エ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、エの承諾を受けた場合は、その承諾した日(加算対象となる通常料金契約の締結と同時にWiMAXまとめてプラン適用を申し込んだ場合 は、その提供開始日とします。以下「WiMAXまとめてプラン開始日」といいます。)を含む料金月から起算してその廃止日を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払っていただきます。 オ 加算料については、第37条(基本使用料の日割り)の規定にかかわらず、日割りを行いません。 カ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、WiMAXまとめてプラン適用の種別を変更する❦とができません。 キ WiMAXまとめてプラン適用は、そのWiMAXまとめてプラン開始日を含む料金月から起算して24料金月が経過する❦ととなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。 ク YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、(ア)の発生事由のいずれかに該当した場合は、(イ)のWiMAXまとめてプラン解除料の支払いを要します。 (ア)発生事由 ①WiMAXまとめてプラン適用を行っている通常料金契約の解除があったとき。 ②WiMAXまとめてプラン適用を行っている通常料金契約の変更があったとき。 ③YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者からの申出によりW iMAXまとめてプラン適用を廃止したとき。 (イ)WiMAXまとめてプラン解除料 WiMAXまとめてプラン適用1件ごとに | ||||
区 分 | 料金額 | |||
WiMAXまとめてプラン800 | 税抜額762円(税込額800円)に残余月数を乗じて得た額 | |||
WiMAXまとめて プラン1040 | 税抜額991円(税込額1,040 円)に残余月数を乗じて得た額 | |||
WiMAXまとめてプラン1100 | 税抜額1,048円(税込額1,10 0円)に残余月数を乗じて得た額 | |||
WiMAXまとめて プラン1670 | 税抜額1,591円(税込額1,67 0円)に残余月数を乗じて得た額 | |||
備考 残余月数は、24から継続月数(そのWiMAXま |
とめてプラン開始日から起算して(ア)の発生事由に該 当した日までの期間を含む料金月の数)を控除した数とします。 | |||
2 料金額
2-1 シングルサービスに係るもの
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
基本使用料 | YAMADA Flat | 4,267円(4,480円) |
YAMADA Flat 年間パスポート | 3,696円(3,880円) | |
YAMADA Step | 362円(380円) |
2-2 ハイブリッドサービスに係るもの
1通常料金契約ごとに月額
区 | 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | |||
基本使用料 | YAMADAFlat プラス | 5,200円(5,460円) | |
YAMADAFlat プラス(期間条件なし) | 6,200円(6,510円) |
第2 パケット通信料
1 適用
パケット通信料の適用 | |
(1)パケット通信料の算定 | ア パケット通信料は、通常料金契約ごとに、1料金月におけるパケット通信の総情報量(各セッションの設定から切断までの間に測定した情報量(WiMAX機器又はインターネットに到達しなかったものを含みます。)の合計とします。)について、128バイトまでごとに1の課金パケットとして算出します。 イ パケット通信に係る情報量は、WiMAX基地局設備とインターネットとの間に設置した当社の機器により単位測定時間(セッションの設定時刻から当社が別に定める間隔ごとに区切った各時間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計します。 ウ 単位測定時間の開始時刻と終了時刻とが異なる料金月に属する場合は、その単位測定時間の情報量(YAMADA Flat 又は YAMADA FLAT 年間パスポートが適用される料金月のパケット通信に係るものを含みます。)を終了時刻が属する料金月の情報量とみなして取り扱います。 エ ウの規定は、機器の故障等により2以上の連続する単位測 定時間の情報量を区別する❦とができなかった場合には、そ |
パケット通信料の適用については、第37条の2(パケット通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
れらを合わせて1の単位測定時間とみなして適用します。オ YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、通常料金契約ごとの 1料金月の課金パケット数のうち、9,050課金パケットまでの部分については、そのパケット通信料の支払いを要し ません。 | |
(2)上限額の適用 | YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、通常料金契約ごとに、(1 )の規定により算出した1料金月のパケット通信料の額が次表の上限額を超える場合は、その超えた額の支払いを要しません。 |
(3)正しく算定できなかった場合の取扱い | YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、パケット通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定する❦とができなかった場合は、通常料金契約ごとに、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。 ア 過去1年間の実績を把握する❦とができる場合 機器の故障等により正しく算定する❦とができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1通常料金契約当たりの1日平均のパケット通信料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算 出した1通常料金契約当たりの1日平均のパケット通信料に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
上限額 | 4,381円(4,600円) |
2 料金額
1課金パケットごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
パケット通信料 | 0.04円(0.042円) |
第3 都度利用料
1利用開始登録ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
都度利用料 | 572円(600円) |
第4 契約解除料
1通常料金契約ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
契約解除料 | 2,000円(2,100円) |
第5 インターネット➓続料
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
インターネット➓続料 | 500円(525円) |
第6 ユニバーサルサービス料
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
ユニバーサルサービス料 | 3円(3円) |
第7 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x |
登録料 | 通常料金契約の申込みをし、その承 諾を受けたときに支払いを要する料金 |
WiMAX機器登録料 | 通常料金契約に係るWiMAX機器登録の請求をし、その承諾を受けた ときに支払いを要する料金 |
手続きに関する料金の適用については、第39条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)手続きに関する料金の適用除外 | YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、次の場合には、そのWi MAX機器登録料の支払いを要しません。 ただし、イに該当する場合であって、その通常料金契約について同時に複数のWiMAX機器登録の請求があったときは、 1の請求を除いて、その支払いを要します。 ア 当社が別に定める方法によりWiMAX機器登録の請求を行ったとき。 イ ア以外の場合であって、現にWiMAX機器登録が行われていない通常料金契約についてWiMAX機器登録の請求を行ったとき。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
登録料 | 1通常料金契約ごとに | 3,000円(3,150円) |
WiMAX機器登録料 | 1登録ごとに | 100円(105円) |
第8 WiMAX機器追加料
1追加機器ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
WiMAX機器追加料 | 191円(200円) |
第9 WiMAXファミ得パック利用料
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
WiMAXファミ得パック利用料 | 2,172円(2,280円) |
第10 窓口支払手数料
1 適用
窓口支払手数料の適用については、第41条(窓口支払手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
窓口支払手数料の適用 | |
(1)適用除外 | 第46条(料金等の支払い)第4項第1号による払込票の発行 については、2回まで窓口支払手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
払込票1通ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
窓口支払手数料 | 150円(157円) |
第11 督促手数料
1督促通知ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
督促手数料 | 300円(315円) |
第2表 工事費
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
第3表 付随サービスに関する料金等
第1 請求書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
請求書の発行手数料 | 100円(105円) |
第2 支払証明書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
支払証明書の発行手数料 | 400円(420円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表 オプション機能
種 類 | 提 供 条 件 | |
YAMADA Wi- Fi | Wi-Fi基地局設備とYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者がx xするWi-Fi機器との間において通信を行う❦とができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1)本機能は、シングルサービスに限り提供します。 (2)本機能に係る通信プロトコルは、IEEE802.1 1a、IEEE802.11b又はIEEE802.1 1gのいずれかに準拠するものとし、当社がWi-Fi基地局設備ごとに定めるものとします。 (3)当社は、本機能の利用の請求を承諾したときは、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者にWi-Fi認証ID(本機能を利用するYAMADA Air Mobile WiMAX 契約者を識別するための英字、数字及び記号の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を付与します。 (4)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、自らの責任において、Wi-Fiパスワード(当社がWi-Fi認証I Dと組み合わせてそのYAMADA Air Mobile WiMAX 契約 者を認証するための英字及び数字の組み合わせをいい ます。以下同じとします。)を設定していただきます。 (5)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、Wi-Fi認証 ID及びWi-Fiパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その不正使用が想定される事態を認識したときは、その❦とを速やかに YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。 (6)当社は、Wi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードの漏えいが想定される事態を発見したときは、事前の通知なく、本機能の利用を停止できるものとします。 (7)当社は、Wi-Fi回線において、SSID及びWE Pキーを利用してセキュリティを確保します。 ただし、❦れによりセキュリティを完全に確保する ❦とを当社が保証するものではありません。 (8)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、株式会社ワイヤ ・アンド・ワイヤレス(以下「提携事業者」といいます 。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づき提供する YAMADA Wi-Fiワイドサービスの認証に際して、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が提携事業者に提示したWi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードの有効性について、提携事業者から当社へ確認を求められた場合に、当社がその結果を提携事業者へ通知する❦とにあらかじめ同意していただきます。 (9)当社は、本機能の提供及び(7)の通知に関連して生じた損害については、当社の故意又は重大な過失により生じたものを除き、一切の責任を負わないものとしま す。 |
(10)WiMAXファミ得パックの適用を受けている通常料金契約については、同時に2のWi-Fi機器にWi -Fi回線を設定して通信を行う❦とができます。 (11)当社は、本機能の提供にあたって、当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルに係る通信等を制限する措置を執る❦とがあります。 (12)本機能に関するその他の提供条件については、当社 が別に定めると❦ろによります。 | ||
2 WiMAXファミ得パック | 1の通常料金契約において同時に2のWiMAX機器にWiM AX回線を設定して通信を行う❦とができるようにする機能を いいます。 | |
備考 | (1)本機能は、シングルサービス(通常料金契約に基づき提供しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、当社が業として行われるものと認める態様により、本機能を利用して1の通常料金契約に基づき2以上の異なる者へWiMA X回線を提供してはならないものとします。 (3)本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めると❦ろによります。 |
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議する❦とを目的として、あまねく発売される❦と。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上である❦と 。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行 う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給 する❦とを主な目的とする通信社 |
3 インターネット➓続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又は❦れを勧誘する行為
(10)インターネット➓続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
イー・アクセス株式会社、株式会社ウィルコム、株式会社ウィルコム沖縄、xxxx・xxxxx・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、株式会社サジェスタム、ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社ノジマ、株式会社ラネット、UQコミュニケーションズ株式会社
電気通信事業者
5 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義 | YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者が指定できる支払方法 |
個人 | 当社が指定するクレジットカード決済 |
法人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替又はクレジットカード決済 ※ただし、「WiMAXまとめてプラン」を含むご契約の場合は 、 クレジットカード決済のみとなります。 |
6 海外サービスを提供する海外事業者
クリアーワイヤレスLLC(Clear Wireless LLC)
海外事業者
附 則(09-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成21年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 ❦の改正規定実施の日から平成22年1月31日までの間、❦の規定にかかわらず、WiM AX機器追加料の支払いを要しません。
3 ❦の改正規定実施の日から平成22年1月31日までの間、1の料金契約において、同時に
4以上のWiMAX機器登録を行っている❦とが判明したときは、当社は、YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者への特段の通知を行う❦となく、その数が3以下となるよう当社の判断によりW iMAX機器登録を廃止します。
4 前項に規定するWiMAX機器登録の廃止は、その登録日時が新しいものから順に行う❦ととします。
附 則(09-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
❦の改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
附 則(09-YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成21年12月18日から実施します。
(経過措置)
2 ❦の改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている通常料金契約については、
❦の改正規定実施の日において、基本使用料の料金種別として YAMADA Flat を選択しているものとみなします。
附 則(10-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
❦の改正規定は、平成22年10月12日から実施します。
附 則(10-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成22年11月16日から実施します。
(YAMADA Flat 年間パスポートに係る料金の適用に関する特例)
2 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の改正規定実施の日から平成23年1月31日までの間にYAMADA Flat 年間パスポートを選択して通常料金契約を締結した場合は、次の各号のいずれかに該当する契約の解除又は料金種別の変更について、料金表の規定にかかわらず、年間パスポート解除料の支払いを要しません。
(1)その提供開始日から起算して30日以内に契約の解除があったとき。
(2)その提供開始日から起算して62日以内に料金種別の変更があったとき。
3 YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者は、❦の改正規定実施の日から平成23年1月31日までの間にYAMADA Flat 年間パスポートを選択して通常料金契約を締結した場合は、その最低利用期間に契約を解除したときであっても、第38条(契約解除料の支払義務)の規定にかかわらず、契約解除料の支払いを要しません。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成22年12月27日から実施します。
(YAMADA Flat 年間パスポートに係る料金の適用に関する特例の変更)
2 10-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成22年11月16日)の附則第2項、及び第3項中「平成23年1月31日」を「平成22年12月31日」に改めます。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成23年6月1日から実施します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
2 平成23年6月1日から平成24年1月9日までの間に 、当社が別に定める方法により通常料金契約の締結と同時にパーソナルコンピューター(当社が別に定めるMACアドレスが付与されているWiMAX機器であって、WiMAXサービスに登録された❦とがないものに限ります。)に係るWiMAX機器登録がなされたときは、料金表の規定にかかわらず、その登録料並びに提供開始日を含む料金月及びその翌料金月の基本使用料及びパケット通信料の支払いを免除します。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
(無線事業における利用に関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施の際、現に改正前の規定により提供を受けている WiMAX 回線であって、無線事業の用に供されているものについては、❦の改正規定にかかわらず、なお従前のとおり取り扱います。
附 則(11-YAMADA Air Mobile WiMAX 004 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成23年12月1日から実施します。
(WiMAXファミ得パック利用料の適用に関する特例)
2 平成23年12月1日から平成24年1月31日までの間にWiMAXファミ得パックの利用を申し込んだ場合は、その通常料金契約における初めての申し込みであるときに限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMAX回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月及びその翌料金月について、その申し込みに基づき発生したWiMAXファミ得パック利用料支払いを免除します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
3 11-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号(平成23年6月1日)の附則第2項中「平成24年
1月9日」を「平成24年1月31日」に改めます。
附 則(12-YAMADA Air Mobile WiMAX 001 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成24年2月16日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(12-YAMADA Air Mobile WiMAX 002 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
ただし、❦の改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、平成24年7月1日から実施します。
(YAMADA Flat プラスに関する経過措置)
2 ❦の改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用されているYAMADA Flat プラスの満了月については、❦の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
3 平成24年6月1日から平成24年9月30日までの間にWiMAXファミ得パックの利用を申し込んだ場合は、過去に本項の適用を受けた❦とがない通常料金契約に限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMAX回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月に発生した WiMAXファミ得パック利用料の支払いを免除します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 ❦の改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(12-YAMADA Air Mobile WiMAX 003 号)
(実施時期)
1 ❦の改正規定は、平成24年7月20日から実施します。