Contract
土地建物売買契約書を締結する場合
除染等措置に伴う除去土壌の取扱いに関する覚書(案)
(必要に応じて、覚書の条項を調整することがあります。)
売払人 土浦市 (以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、平成 年 月 日付け土地建物売買契約書(以下「原契約書」という。)第
33条第4項の規定に基づき、原契約書第2条第1項に規定する本件土地(以下「本件土地」という。)における原契約書第9条の規定による本件物件の所有権移転及び原契約書第10条第1項の規定による本件物件の引渡し後の平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第2条第4項に規定する除去土壌(以下「除去土壌」という。)の保管、埋設箇所の使用その他除去土壌の取扱いに関し次の条項により覚書を取り交わす。
(責務)
第1条 甲及び乙は、放射性物質汚染対処特措法及び放射性物質汚染対処特措法第36条第1項の規定により甲が定めた除染実施計画(以下「除染実施計画」という。)に従い、それぞれの責務を果たすものとする。
(除去土壌)
第2条 本件土地内の除去土壌の数量及び当該除去土壌の埋設箇所(以下「埋設箇所」という。)は、別添の物件調書添付の配置図のとおりとする。
(除去土壌の保管及び埋設箇所の使用)
第3条 乙は、原契約書第33条第2項の規定に基づき、原契約書第9条の規定による本件物件の所有権移転及び原契約書第10条第1項の規定による本件物件の引渡しも、放射性物質汚染対処特措法第39条第1項の規定により甲が除去土壌を本件土地において乙に保管させることについて同意するとともに、埋設箇所を甲に無償で使用させる。
2 甲は、埋設箇所を放射性物質汚染対処特措法及び除染実施計画に基づき、除去土壌の保管場所として使用する。
(使用期間)
第4条 埋設箇所の使用期間は、放射性物質汚染対処特措法その他の関係法令、除染実施計画その他国の指示等により定められる当該埋設箇所での除去土壌の保管に必要な期間とする。
(更新拒絶の要件)
第5条 前条の申出は、乙が埋設箇所の使用を必要とする事情その他正当な事由があると認められる場合でなければ、これをすることができない。
(除去土壌の移設の制限)
第6条 乙は、除去土壌を移設してはならない。ただし、乙は、事前に甲の承認を受けた場合に限り、除去土壌の全部又は一部を本件土地の敷地内の別の箇所に移設することができる。
2 前項ただし書の規定による除去土壌の移設に係る費用は、乙の負担とする。
(埋設箇所の使用の制限)
第7条 乙は、除去土壌を保管する上で支障となる建物、工作物等を埋設箇所上に建築しないものとする。
(現場確認等)
第8条 甲は、除去土壌の保管上必要と認めるときは、埋設箇所の現場確認等を実施することができる。この場合において、乙は、甲の本件土地の敷地内への立入りに協力するものとする。
(埋設箇所の返還)
第9条 甲は、国が除去土壌の最終処分先を決定したときは、速やかに甲の費用で除去土壌の移設及び除去土壌の移設後の埋設箇所の土の埋め戻しを行い、埋設箇所を乙に返還しなければならない。
(費用の負担等)
第10条 埋設箇所の保管及び処分に要する費用については、甲の負担とする。
(地位及び義務の承継)
第11条 乙は、原契約書第20条第1項の規定により第三者に対して本件土地について権利の設定、所有権の移転又は合併をする場合においては、当該第三者に本覚書に規定する乙の地位及び義務を承継させるものとする。
(協力)
第12条 乙は、本覚書の各条項に定めるもののほか、本件土地において除去土壌の収集、運搬、保管及び処分を実施するに当たっては、放射性物質汚染対処特措法及び除染実施計画に従い、甲に協力する。
(請求権)
第13条 乙は、甲が本覚書に規定する権利を行使することにより、本件土地の使用に制限が生じたとしても、賃料、損害賠償、補償金等名目の如何を問わず、乙から甲に対する請求権が発生しないことを確認する。
(疑義の決定等)
第14条 本覚書に定めるもののほか、除去土壌の取扱いについては、放射性物質汚染対処特措法その他の関係法令、除染実施計画その他除去土壌の取扱いに関し国、茨城県又は甲が決定する方針に従うものとする。
2 前項に規定するもののほか、本覚書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、甲及び乙が協議して決定するものとする。
本覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上各自その一通を保有する。
平成 年 月 日
(甲) 所 在 xxxxxxxxx0x0x
代表者名 土浦市長 x x x 印
(乙) 所 在
商 号
代表者名 ( 事業予定者 ) 印