Contract
標 準 契 約 条 項 等
航 空 自 衛 隊
目 次 | ||||
1 | 標準契約条項 | |||
(1) | 建設工事請負契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 1- | 1 |
(2) | 物品売買契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 2- | 1 |
(3) | 修理契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 3- | 1 |
(4) | 製作物供給契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 4- | 1 |
(5) | 役務供給契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 5- | 1 |
(6) | 糧食品売買契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 6- | 1 |
(7) | 委託契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 7- | 1 |
(8) | 物品売払契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 8- | 1 |
(9) | 残飯売払契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- | 9- | 1 |
(10) | 産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項 ・・・・・・・・ | 1- 1 | 0- | 1 |
(11) | 産業廃棄物等処分業務委託契約条項 ・・・・・・・・・・・・ | 1- 1 | 1- | 1 |
(12) | 電力需給契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- 1 | 2- | 1 |
(13) | 食器洗浄作業等部外委託契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・ | 1- 1 | 3- | 1 |
(14) | 宿舎借上契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- 1 | 4- | 1 |
(15) | 借上契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1- 1 | 5- | 1 |
2 (1) (2) | 適用契約条項 工事、測量及び建設コンサルタント等業務請負契 約における談合等に係る違約金に関する契約条項・・・・装備品等及び役務の調達に係る談合等の不正行為 に関する契約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ | 2- 2- | 1- 2- | 1 1 |
(3) | 債権譲渡禁止の部分的解除のための契約条項 ・・・ | 2- | 3- | 1 |
(4) | 一括再委託の禁止等に関する契約条項 ・・・・・・ ・・・ | 2- | 4- | 1 |
3 | 特約条項 | |||
(1) | 特別防衛秘密の保護に関する特約条項 ・・・・・・・・・・ | 3- | 1- | 1 |
(2) | 秘密の保全に関する特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3- | 2- | 1 |
(3) | 特定秘密の保護に関する特約条項 ・・・・・・・・・・・・・ | 3- | 3- | 1 |
(4) | 秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項・・ | 3- | 4- | 1 |
(5) | 建設工事等の秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3- | 5- | 1 |
(6) | 暴力団排除に関する特約条項( 工事契約書)・・・・・・ | 3- | 6- | 1 |
(7) | 暴力団排除に関する特約条項( 工事請書)・・・・・・・・ | 3- | 7- | 1 |
(8) | 暴力団排除に関する特約条項( 工事以外)・・・・・・・・ | 3- | 8- | 1 |
(9) | 個人情報等の安全確保等に関する特約条項・・・・・・・・ | 3- | 9- | 1 |
(10) | 個人情報等の安全確保等に関する特約条項( 請書) | 3- 1 | 0- | 1 |
(11) | 情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3- 1 | 1- | 1 |
4 | 標準請書条項 | |||
(1) | 工事請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 1- | 1 |
(2) | 物品売買請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 2- | 1 |
(3) | 修理請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 3- | 1 |
(4) | 製作物供給請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 4- | 1 |
(5) | 役務供給請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 5- | 1 |
(6) | 糧食品売買請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 6- | 1 |
(7) | 宿舎借上請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 7- | 1 |
(8) | 借上請書条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4- | 8- | 1 |
5 標準契約書等
(1) 標準契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5- 1- 1
(2) 標準請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5- 2- 1
標準契約条項
建設工事請負契約条項
( 総則)
第1 条 発注者( 契約書に定める「甲」の者をいう。以下同じ。) と受注者
( 契約書に定める「乙」の者をいう。以下同じ。) は、各々の対等な立場における合意に基づいて、この建設工事請負契約条項( 以下「条項」という。) によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
発注者及び受注者は、この契約書( この建設工事請負契約条項を適用させる「契約書」をいう。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下「施工方法等」という。) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治
2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとし、当該工事に係る共同企業体協定書の写しをこの契約書に添付するものとする。
受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第2 条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 請負代金内訳書及び工程表)
第3 条 受注者は、この契約締結後1 4 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書( 以下「内訳書」という。) 及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀
行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 8 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5 項において「保証の額」という。) は、請負代金額の1 0 分の1 以上としなければならない。
3 受注者が第1 項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第5 7 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者が、第1 項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の
1 0 分の1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第4 条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証( 引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。) を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の1 0 分の3 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により受注者が付す保証は、第5 7 条第3 項各号に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の
1 0 分の3 に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第1 3 条第2 項の規定による検査に合格したもの及び第4 0 条第3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第
1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人)
第7 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和2 4年法律第1 0 0 号) 第2 条第3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法( 大正1 1 年法律第7 0 号) 第4 8 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法( 昭和2 9 年法律第1 1 5 号) 第2 7 条の規定による届出
(3) 雇用保険法( 昭和4 9 年法律第1 1 6 号) 第7 条の規定による届出
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分
に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類( 以下
「確認書類」という。) を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工
が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から
3 0 日( 発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間) 以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
4 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰( 制裁金) として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1 号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき、又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額( 下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額) の1 0 分の1 に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2 号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の請負代金額
( 下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額) の1 0 0 分の5 に相当する額
( 特許権等の使用)
第8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督官)
第9 条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指
示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及び主任技術者等)
第1 0 条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に
定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任の主任技術者( 建設業法第2 6 条第1 項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。) 又は専任の監理技術者( 同条第2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者( 建設業法第2 6 条の2 に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第1 2 条第1 項の請求の受取、同条第3 項の決定及び通知、同条第
4 項の請求、同条第5 項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第1 1 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第1 2 条 発注者は、現場代理人がその職務( 主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督官は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者( こ
れらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第1 3 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質( 営繕工事にあっては、均衡を得た品質) を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督官の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督官の立会い及び工事記録の整備等)
第1 4 条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該
立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督官は、受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7 日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第1 5 条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日か
ら7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。受注者は発注者から引渡しを受けた支給材料又は貸与品について、出納及び保管の状況を明らかにしておくものとし、工事の完成後、速やかに使用明細書を提出するものとする。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと( 第
2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。) などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用を請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督官の指示に従わなければならない。
( 寄託機械機器)
第1 6 条 受注者は、発注者が保有する据付けを要する機械機器( 以下「寄託品」という。) を発注者から寄託されたときは、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立会いの上その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて寄託者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があるときは、第1 項の寄託品の数量、品質、規格、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
( 工事用地の確保等)
第1 7 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者
の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第1 8 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督官は、受注者が第1 3 条第2 項又は第1 4 条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第1 9 条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) を取りまとめ、調査の終了後1 4 日以内に、受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの又は同項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行わなければならない。ただし、同項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第2 0 条 発注者は、前条第4 項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第2 1 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。) であって受注者の責めに帰すことがで
きないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 著しく短い工期の禁止)
第2 2 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第2 3 条 受注者は、天候の不良、第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第2 4 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代
金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第2 5 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第2 3 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第2 6 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第2 7 条 発注者又は受注者は、工期内に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の1 , 0 0 0 分の
1 5 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1 項、第5 項又は第6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第2 8 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督官の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直ちに通知しなければならない。
3 監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合におい
て、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
( 一般的損害)
第2 9 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第3 1 条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第6 0 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第3 0 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第6 0 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第3 1 条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、
同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第6 0 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第1 3 条第2 項、第1 4 条第1項若しくは第2 項又は第4 0 条第3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6 項において「損害合計額」という。) のうち請負代金額の1 0 0 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請
負代金額の1 0 0 分の1 を超える額」とあるのは「請負代金額の1 0 0 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とみなして同項の規定を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第3 2 条 発注者は、第8 条、第1 5 条、第1 6 条、第1 8 条から第2 1 条まで、第2 3 条、第2 4 条、第2 7 条から第2 9 条まで、前条又は第3 5条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第3 3 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査官」という。) は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して1 4 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査官は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、第2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 請負代金の支払)
第3 4 条 受注者は、前条第2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して4 0 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第3 5 条 発注者は、第3 3 条第4 項又は第5 項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 中間検査)
第3 6 条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
( 前金払)
第3 7 条 この契約において前金払の特約をした場合には、受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事
の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の1 0 分の4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して1 4 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の1 0分の2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の1 0 分の4 ( 第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは1 0 分の6 ) から受領済みの前払金額( 同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。以下この条から第3 9 条まで、第4 3 条、第5 2 条及び第5 6 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の1 0 分の5 ( 第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは1 0 分の6 。次項において同じ。) を超えるときは、請負代金額が減額された日から3 0 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第4 0 条又は第4 1 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代
金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の1 0 分の5 の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) 第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第3 8 条 受注者は、前条第5 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第3 9 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第4 0 条 この契約において部分払の特約をした場合には、受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第1 3 条第2 項の規定により監督官の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額( 以下第4 3 条及び第4 4 条において単に「請負代金相当額」という。) の1 0 分の9 以内の額について、次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請
求は工期中1 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当額請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から、起算して
1 4 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から起算して1 4 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3 項前段の通知をした日から1 0 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦ 第1 項の請負代金相当額× ( 9 / 10- 前払金額/ 請負代金額)
7 第5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
( 部分引渡し)
第4 1 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第
3 3 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5 項及び第3 4 条中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、こ
れらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第3 4 条第1 項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用する第3 3 条第
2 項の検査の結果を通知した日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額×
( 1 - 前払金額/ 請負代金額)
( 国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第4 2 条 国庫債務負担行為( 以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
4 この条は、航空自衛隊契約担当官の行う契約については、適用しない。
( 国債に係る契約の前金払の特則)
第4 3 条 国債に係る契約の前金払については、第3 7 条第1 項及び第3 項中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、 各会計年度末)」と、同条及び第3 8 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」と
いう。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第
3 7 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第3 7 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内) を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項において読み替えて準用する第3 7 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第3 8 条第3 項の規定を準用する。
6 この条は、航空自衛隊契約担当官の行う契約については、適用しない。
( 国債に係る契約の部分払の特則)
第4 4 条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額( 以下「出来高超過額」という。) について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。なお、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第4 0 条第6 項及び第7 項の規定にかかわらず、次の式により算
定する。
(1) 中間前金払を選択しない場合
部分払金の額≦ 請負代金相当額× 9 / 10 - ( 前会計年度までの支払金額+ 当該会計年度の部分払金額) - { 請負代金相当額- ( 前会計年度までの出来高予定額+ 出来高超過額)} × 当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
(2) 中間前金払を選択した場合
部分払金の額≦ 請負代金相当額× 9 / 10 - 前会計年度までの支払金額- ( 請負代金相当額- 前会計年度までの出来高予定額) ×( 当該会計年度前払金額+ 当該会計年度の中間前払金額) / 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
4 この条は、航空自衛隊契約担当官の行う契約については、適用しない。
( 第三者による代理受領)
第4 5 条 受注者は、あらかじめ、発注者の書面による承認を得た場合に限り、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第3 4 条( 第4 1 条において準用する場合を含む。) 又は第4 0 条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第4 6 条 受注者は、発注者が第3 7 条、第4 0 条又は第4 1 条において準用される第3 4 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第4 7 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
第4 7 条の2 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第4 8 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第5 0 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第4 9 条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5 条第4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に工事を完成しないとき、又は工事経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第1 0 条第1 項第2 号に掲げる者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第4 7 条第1 項又は第4 7 条の2 第1 項の履行の追完をしないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第5 0 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5 条第1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確
に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第5 3 条又は第5 4 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を
締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ていると認められるとき。
カ 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第5 1 条 第4 9 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 公共工事履行保証証券による保証の請求)
第5 2 条 第4 条の2 第1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第4 9 条各号又は第5 0 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者( 以下「代替履行業者」という。) から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権( 前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務( 受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5 ) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第3 0 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾す
る。
4 第1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務( 当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
( 受注者の催告による解除権)
第5 3 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第5 4 条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2 0 条の規定により設計図面を変更したため請負代金額が3 分の2以上減少したとき。
(2) 第2 1 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の1 0 分の5 ( 工期の1 0 分の5 が6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第5 5 条 第5 3 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第5 6 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査す
ることができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において、第3 7 条( 第4 3 条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、当該前払金の額( 第4 0 条及び第4 4 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第4 9 条、第5 0 条又は次条第3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条第1 項に規定する財務大臣の定める遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第4 8 条、第5 3 条又は第5 4 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料及び寄託品があるときは、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第4 9 条、第5 0 条又は次条第3 項の規定によるときは発注者が定め、第4 8 条、第5 3 条又は第5 4 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段、第5 項後段及び第6 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第5 7 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第4 9 条又は第5 0 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の1 0 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第4 9 条又は第5 0 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6 年法律第7 5 号) 第7 4 条第1 項の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号) 第6 7 条第1 項の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成1 1 年法律第2 2 5 号) 第2 条第2 項の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和
3 1 年政令第3 3 7 号) 第2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣が定める延納利息の率を乗じて計算した額とする。
6 第2 項の場合( 第5 0 条第9 号及び第1 1 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 受注者の損害賠償請求等)
第5 8 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第5 3 条及び第5 4 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第3 4 条第2 項( 第4 1 条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第5 9 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第3 3 条第4 項又は第5 項( 第4 1 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1 項又は第2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第7 項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1 項又は第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第6 3 7 条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用し
ない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ち受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成1 1 年法律第
8 1 号) 第9 4 条第1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成1 2 年
か し
政令第6 4 号) 第5 条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の侵入に影
響のないものを除く。) について請求等を行うことのできる期間は、1 0年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 火災保険等)
第6 0 条 受注者は、発注者が必要と認めるときは、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( 制裁金等の徴収)
第6 1 条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで、国の債権の管理等に関する法律施行令第2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、国の債権の管理等に関する法律施行令第2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
( 違約金に関する特約)
第6 2 条 受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額( この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の1 0 分の1 に相当する額を違約金( 損害賠償額の予定) として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第6 3 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入
札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治4 0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の6 又は独占禁止法第8 9 条第1 項若しくは第9 5 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
第6 3 条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令第2 9 条第1項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
( あっせん又は調停)
第6 4 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者若しくは専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第1 2 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第6 5 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第6 6 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 補則)
( 秘密の特約条項)
第6 7 条 設計図書に秘密保全に関する訓令( 平成1 9 年防衛省訓令第3 6号) 第1 6 条に規定する秘に指定された事項若しくは同訓令第5 0 条に規定する事項又は特定秘密の保護に関する法律( 平成2 5 年法律第1 0 8 号)第3 条第1 項に規定する特定秘密に係る情報を含む契約については、秘密保全に関する訓令及び特定秘密の保護に関する訓令( 平成2 6 年防衛省訓令第6 4 号)に従い適正な特約条項を付し、当該契約の違約金については、建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の取扱いについて( 防整施( 事) 第1 3 号2 7 . 1 0 . 1 ) に基づき適正な特約条項を付するものとする。
( 解体工事に要する費用等)
第6 8 条 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12 年法律第104 号)第9 条第1 項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3) 分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入した別紙第1、別紙第2又は別紙第3を添付するものとする。
( 住宅建設瑕疵担保責任保険)
第6 9 条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成1 9 年法律第6 6 号) 第2 条第4 項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1 )保険法人の名称、 (2 )保険金額、(3 )保険期間についてそれぞれ記入する。
なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
( 運用基準)
第7 0 条 条項の適用に関して、建設工事請負契約条項運用基準( 以下「運
用基準」という。) を別紙第4 のとおり定める。
( 発注者と受注者との協議)
第7 1 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙第1
建築物に係る解体工事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく契約書記載事項
工事名:
1.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし・積込み費用は含まない。
2.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
( 注)・運搬費を含む。
・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。
3.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法(※) |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||||
③外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤その他 ( | ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
4.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
別紙第2
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく契約書記載事項
工事名:
1.解体工事に要する費用(直接工事費) 該当無し
2.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。
3.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法(※) |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
②基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
4.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
別紙第3
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく契約書記載事項
工事名:
1.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし・積込み費用は含まない。
2.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。
3.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法(※) |
①仮設 | 仮設工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
②土工 | 土工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
③基礎 | 基礎工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
4.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
別紙第4
建設工事請負契約条項運用基準
1 対象工事
この建設工事請負契約条項運用基準は、1 件につき契約金額が予算決算及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5 号) 第1 0 0 条の2 第1 項に規定する金額以上の工事に適用する。ただし、それ以外の工事への適用を妨げるものではない。
2 条項補則第6 8 条関係
(1) 補則第6 8 条においては、次のとおりとする。
ア 「(1) 解体工事に要する費用」については、分別解体及び運搬車への積込みに要する費用とし、解体工事に伴う仮設費及び運搬費並びに工事現場内における仮置き等に伴う荷下し・積込み費用は含まないものとして、受注者と当該工事の実施をつかさどる部署( 以下「工事担当部署」という。) において協議を了した直接工事費を記入する。
イ 「(2) 再資源化等に要する費用」については、特定建設資材廃棄物の処分等に要する費用及び運搬に伴う費用とし、工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まないものとして、受注者と工事担当部署において協議を了した直接工事費を記入する。
ウ 「(3) 分別解体等の方法」は、受注者と工事担当部署において協議を了した方法を記入する。
エ 「(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地」は、受注者と工事担当部署において協議を了した施設名称等を記入することとし、特定建設資材廃棄物の種類により受入先が異なる場合等は複数記入する。
(2) 別紙第1 、別紙第2 及び別紙第3 のいずれかを当該請負契約書に添付することとされているので、遺漏のないよう措置すること。
なお、細部については次のとおりとする。
ア 当該工事の契約事務をつかさどる部署( 以下「契約担当部署」という。) は、落札者が決定したときには直ちに落札者に対し契約関係書類を交付するとともに、期限までに契約関係書類を工事担当部署に提出し、協議を了しなければならないことを説明すること。
イ 工事担当部署は、アの書面の提出を受けたときは、期限までにその記載内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を受けて、契約担当部署に報告することとし、この報告に基づき契約担
当部署は契約書を作成するものとする。
(3) 受注者が共同企業体の場合においては、受注者の住所、会社名及び代表者氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所、会社名及び代表者氏名を記入し、押印するものとする。
3 条項に係る追加事項
設計・施工一括発注方式( 設計・施工一括発注方式について( 防整施第
6 9 4 2 号2 8 . 3 . 3 1 ) 別紙の第2 項第1 号に規定する設計・施工一括発注方式をいう。) 又は標準図活用発注方式( 標準図等活用発注要領について( 防整技第7 1 8 0 号2 8 .3 .3 1 )に規定する発注方式をいう。)により発注した工事について、建築士法( 昭和2 5 年法律第2 0 2 号)上、建築士の資格を必要とする設計業務に係る設計業者が確定した際、次の手続により、速やかに契約変更の手続を行うものとする。
(1) 建築士法第2 2 条の3 の3 に関する手続
ア 契約担当部署は、設計業者が確定したときには直ちに落札者等に対し契約関係書類を交付するとともに、期限までに建築士法第2 2 条の
3 の3 に定める内容について、工事担当部署との協議を了しなければならないこと及び付紙には協議を了した内容を記載しなければならないことを説明する。
イ 工事担当部署は、建築士法第2 4 条の7 第1 項に基づく説明を受ける際、落札者等に付紙の提出を求める。
ウ 工事担当部署は、付紙の提出を受けたときは、期限までにその記載内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を受けて、契約担当部署に報告する。
エ 契約担当部署は、ウの報告を受けたときは、補則第6 9 条の次に「建築士法第2 2 条の3 の3 に定める記載事項 別紙のとおり」を加え、契約書に付紙を添付する旨契約書に記載した内容の変更を行うものとする。
4 第1 条関係( 総則)
(1) 第3 項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。) に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限度のものとする。
(2) 第1 2 項において、受注者が共同企業体の場合には、契約担当官等( 防衛省所管契約事務取扱細則( 平成1 8 年防衛庁訓令第1 0 8 号) 第2 条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。) と受注者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととされているので、遺漏のないよう措置すること。
(3 ) 秘密を要する調達に係る契約においては、「受注者は、特約条項の定めるところにより、秘密の保全を確実に行わなければならない。」と記載すること。
5 第2 条関係( 関連工事の調整)
関連工事における工程等の調整はこの条において契約担当官等の義務としているが、その運用に当たっては「工事監督の実施細目について( 防整技第7 1 6 5 号2 8 . 3 . 3 1 )」( 以下「実施細目」という。) の規定に従い、重要なものについては総括主任工事監督官等が、その他については主任工事監督官等が行うものとする。
6 第3 条関係( 請負代金内訳書及び工程表)
(1) 受注者から請負代金内訳書及び工程表を提出させる期間は、工期、工事等の態様により1 4 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
(2) 請負代金内訳書については、契約担当官等の承認を要せず、契約担当官等及び受注者を拘束するものではないので、第2 6 条の規定による請負代金額の変更、第3 1 条の規定による天災その他不可抗力による損害の負担、第4 0 条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計書の内訳書により行うものとすること。
(3) 請負代金内訳書は、前号の確認を行うに当たり、参考までに受注者の積算の考え方を承知しておくために提出させるものであり、証拠書類として取り扱わないので該当工事の履行終了後、破棄しても差し支えない。
(4) 契約担当官等が請負代金内訳書を必要としない場合は、請負代金内訳書に関する部分を削除したものとする。
7 第4 条関係( 契約の保証)
(1) 建設工事等に係る契約の保証に関する取扱いについて( 防整施第
6 9 4 5 号2 8 . 3 . 3 1 ) の別紙第1 項第3 号に該当する場合は、この条は削除する。
(2) 第4 条の2 を適用する工事は、1 件につき予定価格が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 昭和5 5 年政令第3 0 0 号)
第3 条第1 項に規定する財務大臣の定める額以上の工事又は特段の事情があると認められる工事とする。
8 第5 条関係( 権利義務の譲渡等)
第3 項を使用しない場合は、同項及び第4 項を削除する。
9 第7 条関係( 下請負人)
「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含むものである。
1 0 第9 条関係( 監督官)
(1) 第3 項にいう「2 名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたとき」とは、実施細目第4 条に規定する同一の監督業務について2 名以上の監督官を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督官に明示すること。
(2) 第4 項は、第1 条第5 項の特則を規定したものではなく、契約書ではなく設計図書において権限が創設される監督官の指示又は承諾について、原則として、書面によることを定めたものである。
1 1 第1 0 条関係( 現場代理人及び主任技術者等)
(1) 建設業法( 昭和2 4 年法律第1 0 0 号) 第2 6 条第3 項の工事に該当しない場合、第1 項第2 号中「専任の」を削除する。
(2) 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものである。
(3) 「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものである。したがって、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。
(4) 第3 項について、次のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うこと。
ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
イ 第2 1 条第1 項又は第2 項の規定により、工事の全部の施工を一時
中止している期間
りよう
ウ 橋 梁 、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の等の
電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われ
ている期間
エ アからウまでに掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
1 2 第1 1 条関係( 履行報告)
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告だけでなく、施工計画書、実施工程表等の履行計画についての報告も含むものである。
1 3 第1 3 条関係( 工事材料の品質及び検査等)
(1) 第3 項の日数については、検査の態様、施工条件等により7 日とする
しん
ことが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又
は短縮した日数を記載できるものとする。
(2) 第5 項の日数については、工事材料の態様、施工条件等により7 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
1 4 第1 4 条関係( 監督官の立会い及び工事記録の整備等)
第4 項及び第5 項前段の日数については、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により7 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
1 5 第1 5 条関係( 支給材料及び貸与品)
第1 項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。
1 6 第1 7 条関係( 工事用地の確保等)
(1) 第1 項は、契約担当官等の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗状況を勘案して現実に受注者が工事を施工するために用地を必要とする日をいう。
(2) 第3 項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
(3) 第4 項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
1 7 第2 1 条関係( 工事の中止)
(1) 第1 項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認められるときとする。
(2) 第3 項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し、又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持るため必要とされる費用、中止に伴い不用となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
1 8 第2 5 条関係( 工期の変更方法)
(1) 第1 項の「工期の変更」とは、第1 5 条第7 項、第1 6 条第4 項、第
1 8 条第1 項、第1 9 条第5 項、第2 0 条、第2 1 条第3 項、第2 3 条第1 項、第2 4 条第1 項及び第4 6 条第2 項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1 項の日数については、工期、工事の態様等により1 4 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものである
(3) 第2 項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第1 5 条第7 項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第1 6 条第
4 項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引き渡した日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第1 8 条第1 項においては、監督官が改造の請求を行った日、第1 9 条第5 項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第2 0 条においては、設計図書の変更が行われた日、第2 1 条第3 項においては、契約担当官等が工事の施工の一時中止を通知した日、第4 6 条第2 項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
1 9 第2 6 条関係( 請負代金額の変更方法等)
(1) 第1 項の「請負代金額の変更」とは、第1 5 条第7 項、第1 6 条第4項、第1 8 条第1 項、第1 9 条第5 項、第2 0 条、第2 1 条第3 項、第
2 3 条第2 項、第2 4 条第2 項及び第4 6 条第2 項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1 項の日数については、工期、工事の態様等により1 4 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
(3) 第2 項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第1 5 条第7 項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第
1 6 条第4 項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引
き渡した日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第1 8 条第1 項においては、監督官が改造の請求を行った日、第1 9 条第5 項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第2 0 条においては、設計図書の変更が行われた日、第2 1 条第3 項においては、契約担当官等が工事の施工の一時中止を通知した日、第2 3 条第2 項においては、受注者が同条第1 項の請求を行った日、第2 4 条第2 項においては、契約担当官等が同条第1 項の請求を行った日、第4 6 条第2 項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
(4) 第3 項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第1 5 条第7 項、第1 6 条第4 項、第1 8 条第1 項、第1 9 条第
5 項、第2 0 条、第2 1 条第3 項、第2 3 条第2 項、第2 4 条第2 項及び第4 6 条第2 項の規定に基づくものをいう。
2 0 第2 7 条関係( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
(1) 第1 項の請求は、残工事の工期が2 月以上ある場合に行うことができるものとする。
(2) 第2 項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1 項の請求があった日から起算して、
1 4 日以内で契約担当官等が受注者と協議して定める日において、主任監督官等に確認させるものとする。この場合において、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。
(3) 第3 項の日数については、工期、工事の態様等により1 4 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
(4) 第4 項に規定する再スライドを行う場合は、第1 号から前号までを準用すること。
(5) 契約担当官等は、現場説明書により第1 号及び第2 号の事項を了知させること。
(6) 第5 項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。
(7) 第7 項の日数については、工期、工事の態様等により1 4 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
(8) 前各号に定めるもののほか、この条の適用に当たっての細部事項につ
いては、整備計画局施設技術管理官が定める。
2 1 第3 1 条関係( 不可抗力による損害)
(1) 第4 項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
(2) 1 回の損害額が当初の請負代金額の5 / 1 0 0 0 の額( この額が2 0万円を超えるときは2 0 万円) に満たない場合は、第4 項の「当該損害の額」は0 として取扱うこと。
(3) 第4 項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第2 項により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。
(4) 契約担当官等は、現場説明書により第1 号及び第2 号の事項を了知させること。
2 2 第3 2 条関係( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第1 項の日数については、工期、工事の態様等により1 4 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。
2 3 第3 7 条関係( 前金払)
(1) 第3 項における中間前金払の対象となる範囲、割合及び条件については、次のとおりとする。
ア 中間前金払の範囲は、1 件の請負代金額が1 , 0 0 0 万円以上であって、かつ、工期が1 5 0 日以上の工事とする。
イ 中間前金払の割合は、請負代金額の1 0 分の2 以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の1 0 分の6を超えてはならないものとする。
ウ 中間前金払の条件は、工期の2 分の1 を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗額が請負代金額の2 分の1 以上であることとする。
(2) 第4 項における中間前金払の認定については、次のとおりとする。 ア 契約担当官等又は契約担当官等が指定する者( 以下「認定者」とい
う。)は、受注者から、中間前金払に係る認定の請求があったときは、前号ウに掲げる条件を満たしているか否かの確認を実施する。
イ 認定者は、アの確認の結果が妥当であると認定したときは、認定調書を2 部作成し、1 部を受注者に交付し、1 部を受注者の提出する請求書に添えるものとする。
ウ 認定者は、第1 1 条( 履行報告) の規定に基づく報告をもって認定
することができる。
エ 認定者は、請求のあった日の翌日から起算して7 日以内には、認定を行うものとする。
(3) 契約担当官等は、請負代金額の一部を工期中途において支出する必要がある場合で、これを中間前金払又は部分払のいずれかの選択について、現場説明書等において了知することとする。
(4) 契約に当たり、部分払を選択した工事にあっては、第3 項及び第4 項を削除することとし、中間前金払を行わないこととする。
2 4 第3 8 条関係( 保証契約の変更)
第2 項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らない額とする。
2 5 第4 0 条関係( 部分払)
(1) 第6 項の日数については、工期、工事の態様等により1 0 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、1 4 日未満で、かつ、必要な範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
(2) 契約に当たり、中間前金払を選択した工事にあっては、部分払を行わないこととする。
2 6 第4 1 条関係( 部分引渡し)
第2 項の日数については、工期、工事の態様等により1 4 日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。
2 7 第4 2 条関係( 国債に係る契約の特則)
(1) 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。
ア 各会計年度における請負代金の支払の限度額(○ 年度約○ % 以内と割合で明示すること。)
イ 各会計年度における請負代金の支払の限度額及び出来高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。
(2) 支払限度額の決定は、各工事ごとに各会計年度の予想出来高を算出の上、年割り額を超えないよう調整し決定すること。
(3) 支払限度額及び出来高予定額は、契約会計年度の翌会計年度以降に国債の減額があった場合及び次号のただし書きの場合を除き、原則として変更しないものとする。
(4) 各工事ごとに各会計年度の所定の前金払及び部分払を行った結果、そ
の支払額の合計が各会計年度の支払限度額に達しない場合は、全て繰越手続きを行うものとする。ただし、1 事項における各工事の支払限度額を変更することによって、1 事項の支払限度額に達する場合は、部分払を行う前に各工事の支払限度額を変更して繰越を避けても差し支えない。この場合、出来高予定額も支払限度額に対応するよう変更するものとする。
2 8 第4 3 条関係( 国債に係る契約の前金払の特則)
(1) 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。ア 前金払の支払条件
イ 契約会計年度の翌会計年度に前払金の請求をする場合は、翌会計年度の予算が成立し予算の執行が可能となる時期以前においては請求することができないこと。
(2) 契約会計年度に前金払の一部を、翌会計年度にその残額を支払う場合は、第4 3 条第3 項の( ) 書に契約会計年度の支払金額を記入すること。
(3) 国債に係る中間前金払の条件については、2 3 第3 7 条関係第1 号ウ中「工期の2 分の1 」とあるのは「各会計年度の工事実施期間の2 分の
1 」と、「請負代金額の2 分の1 」とあるのは「各会計年度の出来高予定額の2 分の1 」と読み替えてこれらの規定を準用する。
2 9 第4 4 条関係( 国債に係る契約の部分払の特則)
(1) 契約担当官等は、現場説明書等により各会計年度における部分払の回数を了知させること。
(2) 中間前金払を選択した工事において、請負代金相当額が各会計年度の出来高予定額( 最終年度に係るものを除く。) を超えた場合( 第4 1 条に規定する指定部分の工事にあっては、当該出来高予定額に達した場合)に限り、部分払を行うことができる。
3 0 第4 2 条から第4 4 条関係
契約が国債に基づかない場合は、この条は削除する。
3 1 第4 7 条関係( 契約不適合責任)
第4 条を適用する工事については、第4 7 条第1 項を、第4 条の2 を適用する工事については、第4 7 条の2 第1 項を適用するものとし、不要な条項は削除する。
3 2 第4 9 条関係( 発注者の催告による解除権)
(1) 第4 条の規定を適用する場合、第1 項第5 号中の「又は第4 7 条の2
第1 項」を削除し、第4 条の2 の規定を適用する場合は、同項同号中の
「第4 7 条第1 項又は」を削除する。
(2) 第5 条第3 項を使用しない場合は、第1 号を削除する。
3 3 第5 0 条関係( 発注者の催告によらない解除権)
第5 条第3 項を使用しない場合は、第2 号を削除する。
3 4 第5 2 条関係( 公共工事履行保証証券による保証の請求)
第4 条の規定を適用する場合、第1 項中の「の2 」を削除する。
3 5 第5 6 条関係( 解除に伴う措置)
(1) 第6 項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
(2) 第7 項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
3 6 第5 7 条関係( 発注者の損害賠償請求等) (1) 検査期間は遅延日数に算入しないこと。
(2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
3 7 第5 9 条関係( 契約不適合責任期間等)
第1 項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定めるものとし、原則として2 年とする。
ただし、設備機器本体等の当該期間は1 年とする。
3 8 第6 4 条関係( あっせん又は調停)
(1) 建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会として記入すること。
(2) 一般競争に付した工事の請負契約においては、第1 項の審査会は中央建設工事紛争審査会とする。
物品売買契約条項
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、契約書記載の物品売買契約に関し、契約書及びこの契約条項に基づき、乙は甲の示した仕様書、図面又は見本( 以下「仕様書等」という。) に定める契約物品( 役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) を、納入期限( 以下「納期」という。) までに甲の指定する納入場所において甲に引渡し、甲は、乙にその代金を支払うものとする。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第2 条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
( 仕様書等の疑義)
第3 条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
( 輸送費等)
第4 条 納入場所までの輸送( こん包を含む。) に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
( 契約の変更)
第5 条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合には、納期、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と協議の上、契約金額を変更することができる。
3 前項の規定により契約金額を変更する場合には、乙は、見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
4 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときには、納期を変更するため甲と協議することができる。
( 事情の変更)
第6 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるとこ
ろが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2 項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
( 納入)
第7 条 乙は、甲の発行する品名、数量、納期等を示した発注書に基づき納入するものとする。
2 乙は、契約物品を納入場所に持ち込んだときには、直ちに納品書をもってその旨を甲に通知しなければならない。
( 検査)
第8 条 甲は、前条第2 項に規定する通知を受けた日から1 0 日以内に検査を完了するものとする。
2 乙又はその代理人は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。ただし、乙又はその代理人が立ち会わないときには、欠席のまま甲は検査を行うことができる。この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 甲は、第1 項に規定する検査の結果合格と認めたときには、受領書を乙に交付するものとする。ただし、納品書の控えに検査年月日を記入し、押印することによりこれに代えることができる。
4 検査の費用のうち、乙又はその代理人が立ち会うため出頭する費用及び検査のための消耗等による損失は乙の負担とする。
( 不合格品及び過納品の処理)
第9 条 乙は、前条に規定する検査の結果、不合格となった場合には、甲の指示するところに従い、当該物品について数量の追加又は代品による補充を行い、甲の再検査を受けるものとし、不合格品又は過納品は、甲の指定した期限内に引き取らなければならない。
2 前項に規定する期限内に乙が引き取らないときは、甲は乙の負担において当該物品の保管を他に託し、又は返送することができる。
( 値引受領)
第1 0 条 乙の納入した契約物品で、検査の結果、多少の不備があるため不合格となっても、甲において本来の使用に差し支えないと認めたときは、契約価格を相当額値引してこれを受領することができる。
( 所有権の移転及び危険負担)
第1 1 条 契約物品の所有権は、甲が第8 条に規定する検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって甲に移るものとする。
2 前項に規定する所有権の移転前に生じた契約物品の亡失又はき損等は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合はこの限りではない。
3 納入した契約物品の性質上、必要な容器及び外包等は甲に帰属する。
( 代金の支払)
第1 2 条 乙は、第8 条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して、3 0 日以内に支払うものとする。
2 単価契約の場合、乙は、毎1 月分を取りまとめ翌月請求するものとし、その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額( 免税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。) 抜き契約単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法( 昭和6 3 年法律第1 0 8 号) に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額( 円未満切捨て) を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合、又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより、消費税及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。
( 支払遅延利息)
第1 3 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2
5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
( 無償の納期延期)
第1 4 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、納期までに契約物品の全部又は一部について納入できないときには、その理由を明記して納期延期を甲に申請するものとする。この場合、甲は、乙の申請を正当と認めたときには、無償で納期を延期することができる。
( 有償の納期延期)
第1 5 条 乙が前条の規定のほか、乙の責に帰す理由により、甲の承諾を得て納期を過ぎて契約物品を納入したときには、乙は、遅滞料として納期の翌日から起算して納入の日まで、遅滞1 日につきその遅滞部分に対する契約金額の1 , 0 0 0 分の1 に相当する金額を、甲の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その額が1 0 0 円未満であるときはこの限りではない。
2 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和3 1 年政令第3 3 7 号)第2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。
( 無償の契約解除)
第1 6 条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を申し出て、甲がこれを承諾した場合、甲は、この契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
( 有償の契約解除)
第1 7 条 甲は、乙が次の各号に掲げる一に該当するときには、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が前条に規定する場合のほか、この契約の解除を申し出たとき。 (2) 乙が完全にこの契約の履行を行わないとき。
(3) 乙又はその代理人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査官等の職務の執行を妨げたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって契約の目的を達する見込みがないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、解除部分の金額の1 0 0 分の1 0 に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保証金の納付を免除されている場合は、乙は、解除部分の金額の1 0 0 分の
1 0 に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければならない。ただし、その金額が1 0 0 円未満であるときはこの限りでない。
3 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部
分の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額( 円未満切捨て) を加算した額とする。
4 乙が前2 項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合には、第1 5 条第2 項の規定を準用する。
( 乙の解除権)
第1 8 条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第5 条第2 項に規定する甲との協議が整わないとき。
(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないとき。
( 甲の契約解除と損害賠償)
第1 9 条 甲は、自己の都合によりこの契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が生じたときには、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から3 0 日以内に書面により行わなければならない。
4 第2 項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
( 乙の損害賠償)
第2 0 条 乙の責に帰するべき理由により甲が損害を受けた場合、甲は乙に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
3 第1 項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第1 7 条第2 項の規定に基づき算定された違約金の額に満たない場合、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときには、その差額を甲は乙から徴収することができる。
4 乙が前3 項の規定に基づく損害賠償の請求を受けた場合、その損害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第1 5 条第2 項の規定を準用する。
( 契約物品の契約不適合)
第2 1 条 納入された契約物品に契約不適合( 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある
場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補( 良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)を請求するものとする。ただし、甲は、契約物品の契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 契約物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場合において、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしてもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に利息を付さないものとする。
4 甲は、第8 条に規定する検査において契約物品の全数について数量の確認を行った場合は、契約物品の契約不適合として数量の不足を主張することはできない。
5 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納入の日( 乙が契約物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日) から1 年以内に発しなければならない。また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2 週間を経過する日までこの期間を延長する。
6 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知を取り消し若しくは変更するものとする。
7 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 前各項の規定は、第1 項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契約物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
9 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
10 乙は、第2 項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲
の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。
11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第
1 5 条第2 項の規定を準用する。
12 乙が、第1 項の規定による期日までに修補しない場合は、第1 5 条第1項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由により修補期限を延長する場合は、この限りではない。
( 相殺)
第2 2 条 甲が乙に対し、この契約又は他の契約において債権又は債務を有するときには、その債権と債務の対等額について相殺することができる。
( 原価等の調査)
第2 3 条 甲は、契約物品について、その原価を確認する必要がある場合、又は損害賠償金等の算定に当たり適正を期する必要がある場合には、これらの事項を明らかにする乙の帳簿書類を調査し、乙に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の管理する営業所若しくは工場その他の場所に立入調査することができる。
2 甲は、この契約に基づいて生じた違約金等の金銭債権の保全上必要がある場合には、乙に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 乙は、前2 項に規定する調査に協力するものとする。
4 甲は、乙が第2 項の規定に従わないときには、この契約に基づいて生じた違約金等の金銭債権に対し、納入告知をした履行期限を繰り上げることができる。
( 担保又は保証人)
第2 4 条 甲は、違約金又は損害賠償金を確保するため必要があるときには、乙から担保を提供させ、又は保証人に保証させることができる。保証人の信用調査等については、前条の規定を準用する。
2 担保の付されている債権について担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、乙は甲の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。
( 秘密の保持)
第2 5 条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項
を知ったときには、これを第三者に漏らしてはならない。
( サプライチェーン・リスクへの対応)
第2 6 条 乙は、契約物品又は官給品等( ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク( 未発見の意図せざるぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。) が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等( 以下「ソースコード等」という。) の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図せざる変更が行われないように相当の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等( 乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3 項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1 項から第3 項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク( 契約物品又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。) に確実に対応しなければならない。
6 第2 条の規定は、前5 項についても適用する。
( その他)
第2 7 条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとする。
修理契約条項
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、契約書記載の修理契約に関し、契約書及びこの契約条項に基づき、乙は甲の示した仕様書、図面又は見本( 以下「仕様書等」という。) に従い、この修理物品( 役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) の修理を行い、履行期限までに修理を完了し、甲の指定する場所において甲に引き渡すものとする。甲は、修理の代価として乙にその代金を支払うものとする。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第2 条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
( 特許権等)
第3 条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法( 昭和3 4 年法律第1 2 1 号)、実用新案法( 昭和3 4 年法律第1 2 3 号) 若しくは意匠法( 昭和3 4 年法律第1 2 5 号) 上の権利等又は技術上の知識に関し、第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処理するものとする。
( 仕様書等の疑義)
第4 条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
( 輸送費等)
第5 条 搬出搬入に要する輸送費用( こん包を含む。) は、代金に含まれるものとする。
( 監督)
第6 条 甲は、必要と認める場合には、監督官を定め、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。
2 甲は、修理箇所のうち、特に監督官の立会いを必要と認めるものについては、事前に乙に通知し、乙は、監督官の立会いを求めた上、修理を行わなければならない。
3 前項の規定を適用する場合において、修理に使用する材料のうち、甲が
検査を必要として指定したものは、事前に監督官の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。
4 第2 項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。
( 官給品等)
第7 条 甲は、この契約に基づき官給品等( ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) を支給することができる。この場合、乙は、受領書を提出して受領しなければならない。
2 乙は、官給品等を受領した後、その品質又は規格が使用に適さないと認めたときは、その旨を甲に通知するものとする。
3 乙は、乙の故意又は過失によって、甲から支給された官給品等を滅失し、又は毀損したときには、代品( 甲の認定したものに限る。) を納め、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
4 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しなければならない。
5 乙は、前項の規定による損害賠償額を納付しない場合には、納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和3 1 年政令第3 3 7 号) 第2 9 条第
1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。
( 修理物品の授受)
第8 条 乙は、修理物品を受領したときには、甲に受領書を提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
2 乙は、修理を完成し、又は契約解除若しくは契約変更により、甲から引渡しを受けた修理物品、部品等で不用となった部品又は交換された部品があるときには、それぞれ明細書を添えて甲に返還しなければならない。
3 乙の故意又は過失によって甲から引渡しを受けた修理物品又は部品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときには、前条第3項から第5 項の規定に準じて処理するものとする。
( 危険負担)
第9 条 乙は、前条に規定する受領書提出のときから第1 6 条に規定する引渡しのときまで、その間、乙の故意又は過失により修理物品を滅失又はき
損したときには、甲の指示に基づき、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償額を期日までに納付しない場合には第7条第5 項の規定を適用する。
( 修理の変更及び中止等)
第1 0 条 甲は、必要がある場合には、修理内容を変更し、又は修理を一時中止、若しくはこれを打ちきることが出きる。この場合、契約代金又は履行期限を変更する必要があるときには、甲乙協議して書面により定めるものとする。
2 前項の規定を適用する場合において、乙が損害を受けたときには、その損害の賠償について甲乙協議して定めるものとする。
( 無償の履行延期)
第1 1 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、履行期限内に修理を完成することができないときには、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合、甲は、乙の申請を正当と認めたときには、無償で履行期限を延期することができる。
( 有償の履行延期)
第1 2 条 乙が前条の規定のほか、乙の責に帰す理由により、甲の承認を得て履行期限を過ぎて修理物品を納入したときには、乙は、遅滞料として履行期限の翌日から起算して納入の日まで、遅滞1 日についてその遅滞部分に対する契約金額の1 , 0 0 0 分の1 に相当する金額を、甲の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その額が1 0 0 円未満であるときはこの限りでない。
2 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、第7 条第5 項の規定を準用する。
( 契約の変更)
第1 3 条 甲は、修理物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合には、履行期限、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合、乙は、見積書を作成し、速やかに提出しなければならない。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときには、履行期限を変更するため甲と協議することができる。
( 事情の変更)
第1 4 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2 項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
( 不可抗力による損害)
第1 5 条 天災地変その他不可抗力によって修理物品又は検査済修理物品等に損害を生じたときには、乙は、遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項に規定する損害が契約代金に比して重大と認められるものであって、乙が、善良な管理者の注意を払ったと認められる場合にあっては、その損害額の負担は甲、乙協議して定める。ただし、その損害が軽微なもの又は乙が善良な管理者の注意を怠ったと認められる場合は、乙の負担とする。
( 検査及び引渡し)
第1 6 条 乙は、修理を完了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、乙から前項に規定する通知を受けた日から1 0 日以内に検査を完了するものとする。
3 乙は、検査に合格しないときには、遅滞なくこれを修補し、改めて検査を受けなければならない。この場合、前項に規定する期間は、甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
4 乙の工場における検査に要する直接の費用等は、乙の負担とする。
( 代金の支払)
第1 7 条 乙は、前条に規定する検査に合格した場合、適法な支払請求書を甲に提出し、甲は、これを受理した日から起算して3 0 日以内に支払うものとする。
2 単価契約の場合、乙は、毎1 月分を取りまとめ翌月請求するものとし、その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額( 免税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。) 抜き契約単価に確定数量 を乗じて得た額の合計額に消費税法( 昭和6 3 年法律第1 0 8 号) の定める規定に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額( 円未満切捨て) を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合、又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより、消費税及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。
( 支払遅延利息)
第1 8 条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
( 部分払)
第1 9 条 乙は、部分払の特約をした場合において、この契約の完了前に既済部分に対する請負代金相当額の1 0 分の9 以内の部分払を甲に対し請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく請求があったときには、甲又は甲の指定する検査官の行う検査に合格し、引渡しを完了したものについて、第1 7 条及び第1 8 条の規定により乙に代金を支払うものとする。
( 修理物品の契約不適合)
第2 0 条 引き渡された修理物品に契約不適合( 引渡しを受けた修理物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。)がある場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補( 良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。) を請求するものとする。ただし、甲は、修理物品の契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 修理物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、修理物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場合において、甲は返還すべき修理物品が既にその用に供せられていたとしてもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に利息を付さないものとする。
4 甲は、第1 6 条に規定する検査において修理物品の全数について数量の確認を行った場合は、修理物品の契約不適合として数量の不足を主張することはできない。
5 修補の請求若しくは、代金の減額の請求又は解除の通知は、修理物品の引渡日( 乙が修理物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日) から1 年以内に発しなければならない。また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2 週間を経過する日までこの期間を延長する。
6 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知を取消し若しくは変更するものとする。
7 契約不適合のある修理物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 前各項の規定は、第1 項の規定に基づき修補され、再度引き渡された修理物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
9 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
10 乙は、第2 項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。
11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第7条第5 項の規定を準用する。
12 乙が、第1 項の規定による期日までに修補しない場合は、第1 2 条第1項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由によ
り修補期限を延長する場合は、この限りではない。
( 契約の解除)
第2 1 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責に帰す理由により、履行期限内又は期限後甲が差し支えないと認める期限までに修理を完成する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、着手期限を過ぎても修理に着手しないとき。
(3) 前2 号のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の金額の1 0 0 分の1 0 に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保証金の納付を免除されている場合、乙は解除部分の金額の1 0 0 分の1 0に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければならない。ただし、その金額が1 0 0 円未満であるときにはこの限りでない。
3 乙が、前項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合には、第1 2 条第2 項の規定を準用する。
( 乙の解除権)
第2 2 条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第1 0 条第2 項に規定する甲との協議が整わないとき。
(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないとき。
( 甲の契約解除と損害賠償)
第2 3 条 甲は、自己の都合によりこの契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から3 0 日以内に書面により行わなければならない。
4 第2 項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
( 乙の損害賠償)
第2 4 条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙
に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
3 第1 項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第2 1 条第2 項の規定により算定された違約金の額に満たないときには、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超える場合、その差額を甲は乙から徴収することができる。
4 乙が前3 項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第1 2 条第2 項の規定を準用する。
( 解除による物件の処理)
第2 5 条 契約を解除した場合において、乙は、修理物品、材料等で未使用のものがあるときには、明細書を添えてこれを甲に返還しなければならない。
( 相殺)
第2 6 条 乙が甲に対して支払うべき金銭債務がある場合、甲は乙に対する支払代金から当該債務を相殺することができる。
( 信用等の調査)
第2 7 条 甲は、請負代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
3 甲は、第1 項の規定により、乙の秘密を知った場合、これを第三者に漏らしてはならない。
( 秘密の保持)
第2 8 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
( サプライチェーン・リスクへの対応)
第2 9 条 乙は、修理物品又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク( 未発見の意図せざるぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。) が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等( 以下「ソ
ースコード等」という。) の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、修理物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図せざる変更が行われないように相当の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、修理物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等( 乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、 主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。) を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組込むソースコード等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3 項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1 項から第3 項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク( 修理物品又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。) に確実に対応しなければならない。
6 第2 条の規定は、前5 項についても適用する。
( その他)
第3 0 条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとする。
製作物供給契約条項
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、契約書記載の製作物供給契約に関し、契約書及びこの契約条項に基づき、乙は甲の示した仕様書、図面又は見本( 以下「仕様書等」という。) に従い、契約物品( 役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) の製作を行い、納入期限( 以下「納期」という。) までに甲の指定する納入場所において契約物品を甲に引き渡し、甲は、乙にその代金を支払うものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第2 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2 乙は、契約物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第3 条 乙は、契約物品の製作の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
2 乙は、契約物品の製作を第三者に委任し、又は請け負わせる場合においてもこの契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。
( 特許権等)
第4 条 乙は、この契約の履行にあたり第三者の有する特許法( 昭和3 4 年法律第1 2 1 号)、実用新案法( 昭和3 4 年法律第1 2 3 号) 若しくは意匠法( 昭和3 4 年法律第1 2 5 号) 上の権利等又は技術上の知識に関し、第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処理するものとする。
( 仕様書等の疑義)
第5 条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
( 輸送費等)
第6 条 納入の場所までの輸送( こん包を含む。) に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
( 契約の変更)
第7 条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合には、納期、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と協議の上、契約金額を変更することができる。
3 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
4 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときには、納期を変更するため甲と協議することができる。
( 事情の変更)
第8 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2 項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
( 官給品等)
第9 条 甲は、この契約又は仕様書等に基づき官給品等( ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) を支給することができる。この場合、乙は、受領書を提出して受領しなければならない。
2 乙は、官給品等を受領した後、その品質又は規格が使用に適さないと認めたときには、その旨を甲に通知するものとする。
3 乙は、乙の故意又は過失によって、甲から支給された官給品等を滅失し、又は毀損したときには、代品( 甲の認定したものに限る。) を納め、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
4 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しなければならない。
5 乙は、前項の規定による損害賠償額を納付しない場合には、納付期間満
了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和3 1 年政令第3 3 7 号) 第2 9 条第
1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。
( 監督官)
第1 0 条 甲は、必要と認める場合には、監督官を定め、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、乙の製作工程、材料及び支給品について監督を実施するものとする。
3 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。
( 承認用図面等)
第1 1 条 乙は、仕様書に定めるところにより、契約物品の製作に先立ち、承認用図面又は見本を提出し、甲又は監督官の承諾を受けなければならない。
( 納入)
第1 2 条 乙は、契約物品を納入場所に持ち込んだときには、直ちに納品書をもってその旨を甲に通知しなければならない。
( 検査)
第1 3 条 甲は、前条に規定する通知を受けた日から1 0 日以内に検査を完了するものとする。
2 乙又は乙の代理人は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。ただし、乙又は乙の代理人が立ち会わないときには、欠席のまま甲は検査を行うことができる。この場合、乙は、検査の結果について異議を申し立ててはならない。
3 甲は、検査の結果合格と認めたときには、受領書を乙に交付するものとする。ただし、納品書の控えに検査年月日を記入し、押印することによりこれに代えることができる。
4 検査の費用のうち、乙又は乙の代理人が立ち会うため出頭する費用及び検査のための消耗等による損失は乙の負担とする。
( 不合格品及び過納品の処理)
第1 4 条 乙は、前条に規定する検査の結果、不合格となった場合には、甲の指示するところに従い、当該物品について数量の追加又は代品による補
充を行い、甲の再検査を受けるものとし、不合格品又は過納品は、甲の指定した期限内に引き取らなければならない。
2 前項に規定する期限内に乙が引き取らないときいは、甲は乙の負担において当該物品の保管を他に託し、又は返送することができる。
( 値引受領)
第1 5 条 乙の納入した物品で、検査の結果、多少の不備があるため不合格となっても、甲において本来の使用に差し支えがないと認めたときには、契約価格を相当額値引きしてこれを受領することができる。
( 所有権の移転及び危険負担)
第1 6 条 物品の所有権は、甲が第1 3 条に規定する検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって甲に移るものとする。
2 前項に規定する所有権の移転前に生じた物品の亡失、き損等はすべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合にはこの限りではない。
3 納入した契約物品の性質上、必要な容器、外包等は、甲に帰属する。
( 代金の支払)
第1 7 条 乙は、第1 3 条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して、3 0 日以内に支払うものとする。
( 支払遅延利息)
第1 8 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2
5 6 号) に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
( 無償の納期延期)
第1 9 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、納期までに契約物品の引渡しができないときには、その理由を明記して納期延期を甲に申請するものとする。この場合、甲は、乙の申請を正当と認めたときには無償で納期を延期することができる。
( 有償の納期延期)
第2 0 条 乙が前条の規定のほか、乙の責に帰す理由により、甲の承諾を得て納期を過ぎて契約物品を納入したときには、乙は、遅滞料として納期の翌日から起算して納入の日まで、遅滞1 日につきその遅滞部分に対する契約金額の1 , 0 0 0 分の1 に相当する金額を、甲の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その額が1 0 0 円未満である場合はこの限りではない。
2 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、第9 条第5 項の規定を準用する。
( 無償の契約解除)
第2 1 条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を申し出て、甲がこれを承諾したときには、甲は、この契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
( 有償の契約解除)
第2 2 条 甲は、乙が次の各号に一に該当する場合、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が前条に規定する場合のほか、この契約の解除を申し出たとき。 (2) 乙が完全にこの契約の履行を行わないとき。
(3) 乙又はその代理人が甲の行う検査に際し不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査官等の職務を妨げたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって契約の目的を達する見込みがないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の金額の1 0 0 分の1 0 に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保証金の納付を免除されている場合、乙は、解除部分の金額の1 0 0 分の
1 0 に相当する金額を違約金として、甲の定める期限内に納付しなければならない。ただし、その金額が1 0 0 円未満であるときにはこの限りでない。
3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合には、第2 0 条第2 項の規定を準用する。
( 乙の解除権)
第2 3 条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一
部を解除することができる。
(1) 第7 条第2 項に規定する甲との協議が整わないとき。
(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないとき。
( 甲の契約解除と損害賠償)
第2 4 条 甲は、自己の都合によりこの契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が生じたときには、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から3 0 日以内に書面により行わなければならない。
4 第2 項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
( 乙の損害賠償)
第2 5 条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
3 第1 項に規定する損害賠償額は、その額が契約保証金又は第2 2 条第2項の規定により算定された違約金の額に満たないときには、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときには、その差額を甲は乙から徴収することができる。
4 乙が前3 項の規定に基づく損害賠償の請求を受けた場合において、その損害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第2 0 条第2 項の規定を準用する。
( 契約物品の契約不適合)
第2 6 条 納入された契約物品に契約不適合( 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補( 良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)を請求するものとする。ただし、甲は、契約物品の契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 契約物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合
は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場合において、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしてもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に利息を付さないものとする。
4 甲は、第1 3 条に規定する検査において契約物品の全数について数量の確認を行った場合は、契約物品の契約不適合として数量の不足を主張することはできない。
5 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納入の日( 乙が契約物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日) から1 年以内に発しなければならない。また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2 週間を経過する日までこの期間を延長する。
6 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知を取消し若しくは変更するものとする。
7 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 前各項の規定は、第1 項の規定に基づき修補され、再度引渡された契約物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
9 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
10 乙は、第2 項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。
11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第9条第5 項の規定を準用する。
12 乙が、第1 項の規定による期日までに修補しない場合は、第2 0 条第1項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由により修補期限を延長する場合は、この限りではない。
( 相殺)
第2 7 条 甲が乙に対し、この契約又は他の契約において債権又は債務を有するときには、その債権と債務の対等額について相殺することができる。
( 原価等の調査)
第2 8 条 甲は、契約物品について、その原価を確認する必要がある場合、又は損害賠償金等の算定に当たり適正を期する必要がある場合には、これらの事項を明らかにする乙の帳簿書類を調査し、乙に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の管理する営業所、工場その他の場所に立ち入り、調査することができる。
2 甲は、この契約に基づいて生じた違約金等の金銭債権の保全上必要がある場合には、乙に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 乙は、前2 項に規定する調査に協力するものとする。
4 甲は、乙が第2 項の規定に従わないときには、この契約に基づいて生じた違約金等の金銭債権に対し、納入告知をした履行期限を繰り上げることができる。
5 甲は、第1 項及び第2 項の規定により乙の秘密を知った場合には、これを第三者に漏らしてはならない。
( 担保又は保証人)
第2 9 条 甲は、違約金又は損害賠償金を確保するため必要があるときには、乙から担保を提供させ、又は保証人に保証させることができる。保証人の信用調査等については、前条の規定を準用する。
2 担保の付されている債権について担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、乙は、甲の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。
( 秘密の保持)
第3 0 条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項を知ったときには、これを第三者に漏らしてはならない。
( サプライチェーン・リスクへの対応)
第3 1 条 乙は、契約物品又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク( 未発見の意図せ
ざるぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等( 以下「ソースコード等」という。) の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等( 乙がその存在を認知し、かつ障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組込むソースコード等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3 項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1 項から第3 項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク( 契約物品又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。) に確実に対応しなければならない。
6 第2 条の規定は、前5 項についても適用する。
( その他)
第3 2 条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとする。
役務供給契約条項
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、契約書記載の役務供給に関し、契約書及びこの契約条項に基づき、乙は、甲の示した仕様書、図面又は見本( 以下「 仕様書等」という。) に従い、履行期限までに役務を完了し、甲は、役務の代価として乙に代金を支払うものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第2 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第3 条 乙は、役務の履行の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
2 乙は、役務の履行を第三者に委任し、又は請け負わせる場合においても、この契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。
( 特許権等)
第4 条 乙は、この契約の履行にあたり第三者の有する特許法( 昭和3 4 年法律第1 2 1 号)、実用新案法( 昭和3 4 年法律第1 2 3 号) 若しくは意匠法( 昭和3 4 年法律第1 2 5 号) 上の権利等又は技術上の知識に関し、第三者の権利を使用する必要があるときには、全て乙の責任において処理するものとする。
( 仕様書等の疑義)
第5 条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
( 監督官)
第6 条 甲は、役務の履行について必要と認めた場合には監督官を定め、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、役務の履行について、立ち会い、指示、審査及び確認その他の方法により、必要な監督を行うものとする。
3 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。
( 官給品等)
第7 条 甲は、この契約又は仕様書等に基づき官給品等( ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。) を貸与又は支給することができる。この場合、乙は、受領書を提出して受領しなければならない。
2 乙は官給品等を受領した後、その品質又は規格が使用に適さないと認めたときには、その旨を甲に通知するものとする。
3 乙は、甲から引渡しを受けた官給品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は、甲から支給又は貸与された官給品等について、必要がなくなった場合には、速やかに甲に通知し、甲の指示するところに従い、明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙の故意又は過失によって、甲から支給された官給品等を滅失し、又は毀損したときには、代品( 甲の認定したものに限る。) を納め、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
6 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しなければならない。
7 乙は、前項に規定する期日までに損害賠償額を納付しない場合には、納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和3 1 年政令第3 3 7 号) 第
2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。
( 役務の変更及び中止等)
第8 条 甲は、必要がある場合には、役務内容を変更し、又は契約の履行を一時中止若しくはこれを打ちきることが出きる。この場合、契約代金又は履行期限を変更する必要があるときには、甲乙協議して書面により定めるものとする。
2 前項の規定を適用する場合において、乙が損害を受けたときには、その損害の賠償について甲乙協議して定めるものとする。
( 無償の履行延期)
第9 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、履行期限内
に役務を履行することができないときには、甲に対して遅滞なくその事由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合、甲は、乙の請求を正当と認めたときには、無償で履行期限を延期することができる。
( 有償の履行延期)
第1 0 条 乙が前条に規定する場合のほか、乙の責に帰す理由により、甲の承認を得て履行期限を過ぎて役務を完了したときには、乙は、遅滞料として履行期限の翌日から起算して役務完了の日まで、遅滞1 日についてその遅滞金額の1 , 0 0 0 分の1 に相当する金額を甲の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その金額が1 0 0 円未満であるときにはこの限りでない。
2 乙が、前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、第7 条第7 項の規定を準用する。
( 契約の変更)
第1 1 条 甲は、役務の履行が完了するまでの間において必要がある場合には、履行期限、履行場所及び仕様書の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と協議の上、契約金額を変更することができる。
3 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
4 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときには、履行期限を変更するため甲と協議することができる。
( 事情の変更)
第1 2 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2 項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
( 危険負担)
第1 3 条 役務完了前に、役務目的物又は役務材料について生じた損害、その他役務提供に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、甲の責に帰
する理由による場合の損害についてはこの限りではない。
( 不可抗力による損害)
第1 4 条 天災地変、その他不可抗力によって、役務完了部分又は検査済役務材料に損害を生じたときには、乙は、遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項に規定する損害が契約代金に比して重大と認められるものであって、乙が善良な管理者の注意を払ったと認められる場合にあっては、その損害額は、甲乙協議して定める。ただし、その損害が軽微なもの、又は乙が善良な管理者の注意を怠ったと認められる場合は乙の負担とする。
( 検査)
第1 5 条 乙は、役務が完了したときには、仕様書等の定めるところにより、甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項に規定する通知を受けた日から1 0 日以内又は仕様書等の定めるところにより検査又は確認を行うものとする。
3 乙は、前項に規定する検査に合格しないときには、遅滞なくこれを修補し、甲の検査を受けなければならない。この場合、前項に規定する期間は、甲が乙から修補しを旨の通知を受けた日から起算するものとする。
( 代金の支払)
第1 6 条 乙は、前条に規定する検査に合格又は確認が完了したときには、適法な支払請求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して3 0日以内に支払うものとする。
2 単価契約の場合、乙は、毎1 月分を取りまとめ翌月請求するものとし、その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額( 免税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。) 抜き契約単価に確定数量 を乗じて得た額の合計額に消費税法( 昭和6 3 年法律第1 0 8 号) に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額( 円未満切捨て) を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより、消費税及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。
( 支払遅延利息)
第1 7 条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に
は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
( 契約の解除)
第1 8 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく着手時期を過ぎても役務に着手しないとき。
(2) 乙の責に帰する事由により、履行期限内に、又は履行期限後甲が差し支えないと認める期限までに役務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前2 号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合、契約保証金は、解除部分の金額の1 0 0 分の1 0 に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保証金の納付を免除されているときには、乙は解除部分の金額の1 0 0 分の1 0に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければならない。ただし、その金額が1 0 0 円未満であるときにはこの限りでない。
3 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額( 円未満切捨て) を加算した額とする。
4 乙が前2 項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合には、第7 条第7 項の規定を準用する。
( 乙の解除権)
第1 9 条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第8 条第2 項に規定する甲との協議が整わないとき。
(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないとき。
( 甲の契約解除と損害賠償)
第2 0 条 甲は、第1 8 条に規定する場合のほか、必要があると認めるとき
は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙から3 0 日以内に損害賠償の請求があり、かつ、その損害額を明確に算定できるものに限り賠償するものとする。
2 前項の規定に基づく損害賠償額は、甲乙協議して定める。
( 乙の損害賠償)
第2 1 条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
3 第1 項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第1 8 条第2 項の規定により算定された違約金の額に満たない場合、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときには、その差額を甲は乙から徴収することができる。
4 乙が、前項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損害賠償額を指定された期日までに納付しないときは第1 0 条第2 項の規定を準用する。
( 役務の契約不適合)
第2 2 条 乙が行った役務に関し契約不適合( 供給された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補( 良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。) を請求するものとする。ただし、甲は、役務の契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 役務の契約不適合が、乙の責に帰すべき事由によるものである場合は、甲は、前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、役務の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合は、契約を解除することができる。
4 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、第1 5 条第2項に規定する検査又は確認の日( 乙が役務の契約不適合について知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日) から1 年以内に発しなければならない。ただし、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来
することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2 週間を経過する日までこの期間を延長する。
5 乙は、前項に規定する通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知を取消し若しくは変更するものとする。
6 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
7 前各項の規定は、第1 項の規定に基づき修補され、再度供給された役務になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
8 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
9 乙は、第2 項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。
10 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第7条第7 項の規定を準用する。
11 乙が、第1 項の規定による期日までに修補しない場合は、第1 0 条第1項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由により修補期限を延長する場合は、この限りではない。
( 相殺)
第2 3 条 乙が、甲に対して支払うべき金銭債務がある場合には、甲は、乙に対する支払代金から当該債務を相殺することができる。
( 信用等の調査)
第2 4 条 甲は、契約代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
3 甲は、第1 項の規定により乙の秘密を知った場合には、これを第三者に漏らしてはならない。
( サプライチェーン・リスクへの対応)
第2 5 条 乙は、契約物品( 役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電
子計算機情報を含む。以下同じ。) 又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク( 未発見の意図せざるぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。) が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等( 以下「ソースコード等」という。) の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図せざる変更が行われないように相当の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等( 乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、 主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。) を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3 項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1 項から第3 項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク( 契約物品又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。) に確実に対応しなければならない。
6 第2 条の規定は、前5 項についても適用する。
( その他)
第2 6 条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた場合には、甲乙協議して解決するものとする。
糧食品売買契約条項
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、契約書記載の糧食品売買契約に関し、契約書及びこの契約条項に基づき、乙は、甲の示した規格仕様又は見本品同等の糧食品( 以下「 契約物品」 という 。) を納入期限( 以下「 納期」 という。) までに甲の指定する場所( 以下「納入場所」という。)において甲に引渡し、甲は、乙にその代金を支払うものとする。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第2 条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
( 輸送費等)
第3 条 納入場所までの輸送( こん包を含む。) に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
( 契約価格の変更)
第4 条 契約期間中において、次の各号の一に該当し、契約金額が著しく不当であると認められるときには、甲乙協議の上、契約価格を改定することができる。
(1) 契約価格又は価格構成要素が法令により設定、又は改定若しくは廃止されたとき。
(2) 予測できない異状の理由に基づく経済情勢の激変等により物価の変動が生じたとき。
(3) 甲乙合意の上、規格を変更し又は納入場所を変更したとき。
2 前項の規定により契約価格の改定を行う場合には、乙は、甲にその改定に関する見積書を提出しなければならない。
( 納入)
第5 条 乙は、契約期間中、甲の発行する品名、数量、納期等を示した発注書に基づき納入するものとする。ただし、その増減発注については、電話によることができるものとする。
2 乙は、契約物品を納入場所に持ち込んだときは、直ちに納品書をもってその旨を甲に通知しなければならない。
( 検査)
第6 条 甲は、前条第2 項に規定する通知を受けた日から1 0 日以内に検査を完了するものとする。ただし、生鮮糧食品については、同通知を受けた後、直ちに検査を行うものとする。
2 乙又はその代理人は、前項に規定する検査に立会いしなければならない。ただし、乙又は乙の代理人が立会いしないときには、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 甲は、検査の結果合格と認めたときには、受領書を乙に交付するものとする。ただし、納品書の控に検査年月日を記入し、押印することによりこれに代えることができる。
( 不合格品及び過納品の処理)
第7 条 乙は、前条に規定する検査に不合格の契約物品があるときには、直ちに良品と交換して納期までに納入しなければならない。
2 乙は、過納品がある場合には甲の指定する期日までに引き取るものとし、引き取らないときには、甲は、乙の負担において当該物品の保管を他に託し、又は返送することができる。
( 値引受領)
第8 条 乙の納入した契約物品で検査の結果、多少の不備があるため不合格となっても、甲において本来の使用に差し支えないと認めた場合には、契約価格を相当額値引してこれを受領することができる。
( 所有権の移転)
第9 条 契約物品の所有権は、第6 条に規定する検査に合格したときをもって甲に移るものとする。
2 契約物品の性質上必要な容器等は、前項に規定する契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。ただし、納入に使用した容器は、用済み後乙の負担において搬出するものとする。
( 危険負担)
第1 0 条 前条に規定する所有権の移転前に生じた契約物品の亡失、き損、その他の損害はすべて乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき理由により損害を生じた場合には、その損害は甲の負担とする。
( 代金の支払)
第1 1 条 乙は、第6 条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請
求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して3 0 日以内に支払うものとする。
2 単価契約の場合、乙は、毎1 月分を取りまとめ翌月請求するものとし、その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額( 免税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。) 抜き契約単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法( 昭和6 3 年法律第1 0 8 号) に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額( 円未満切捨て) を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。
( 支払遅延利息)
第1 2 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第
2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
( 無償の納期延期)
第1 3 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、納期までに契約物品の全部又は一部について納入できないときには、その理由を明記して納期延期を甲に申請するものとする。この場合、甲は、乙の申請を正当と認めるときには無償で納期を延期することができる。
( 有償の納期延期)
第1 4 条 乙が前条の規定する場合のほか、乙の責に帰す事由により、契約物品の全部又は一部について、納期までに納入できないときには、甲の承諾を得て納期を延期することができる。
2 前項の規定を適用する場合においては、乙は、遅滞料として納期の翌日から起算して納入の日まで、遅滞1 日につきその遅滞部分に対する契約金額の1 , 0 0 0 分の1 に相当する金額を、甲の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その額が1 0 0 円未満であるときはこの限りではない。
3 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和3 1 年政令第3 3 7 号)第2 9 条第1 項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。
( 無償の契約解除)
第1 5 条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、乙が契約の解除を申し出て甲がこれを承諾したときには、甲は、この契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
( 有償の契約解除)
第1 6 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が前条に規定する場合のほか、この契約の解除を申し出たとき。 (2) 乙が完全にこの契約の履行を行わないとき。
(3) 乙又は乙の代理人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査官等の職務の執行を妨げたとき。
(4) 乙及び乙の使用人並びにその家族等に伝染病が発生したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって契約の目的を達する見込みがないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の金額の1 0 0 分の1 0 に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保証金の納付を免除されている場合は、乙は、解除部分の金額の1 0 0 分の
1 0 に相当する金額を、違約金として甲の定める期限内に納付しなければならない。ただし、その金額が1 0 0 円未満であるときにはこの限りでない。
3 契約の解除が単価契約に係る場合は、その解除部分の金額は、発注数量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額( 円未満切捨て) を加算した額とする。
4 乙が違約金を指定した期日までに納付しない場合には、第1 4 条第3 項の規定を準用する。
( 甲の契約解除)
第1 7 条 甲は、必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。乙から3 0 日以内に損害賠償の請求があったときには、その損害額を明確に算定できるものに限り賠償するものとする。ただし、乙の同意を得て解除した場合は、この限りではない。
( 契約解除の際の代金支払)
第1 8 条 甲は、契約解除の際、既に受領した物品があるときには、契約単価によってその代金を乙に支払わなければならない。
( 損害賠償)
第1 9 条 甲は、乙の責に帰すべき理由により損害を受けたときには、乙に対し、支払期日を指定してその損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は違約金の額に満たない場合には、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを越えるときには、その差額を甲は乙から徴収することができる。
3 第1 項の規定に基づく損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
4 乙が、第1 項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第1 4 条第2 項の規定を準用する。
( 原価等の調査)
第2 0 条 甲は、違約金その他損害賠償金の算定及び債権保全上必要があるときには、乙から原価を明らかにした書類若しくはその業務又は資産の状況等に関する資料の報告若しくは提出を求め、又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
5 甲は、第1 項の規定により乙の秘密を知った場合には、これを第三者に漏らしてはならない。
( 契約物品の契約不適合)
第2 1 条 納入された契約物品に契約不適合( 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補( 良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)を請求するものとする。ただし、甲は、契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用
を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 契約物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場合において、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしてもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に利息を付さないものとする。
4 甲は、第6 条に規定する検査において契約物品の全数について数量の確認を行った場合は、契約物品の契約不適合として数量の不足を主張することはできない。
5 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納入の日( 乙が契約物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日) から1 年以内に発しなければならない。また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2 週間を経過する日までこの期間を延長する。
6 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知を取消し若しくは変更するものとする。
7 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 前各項の規定は、第1 項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契約物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
9 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
10 乙は、第2 項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。
11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第
1 4 条第3 項の規定を準用する。