事業所の種類 指定障害児相談支援事業所・平成 27 年 4 月 1 日指定 3370300117 号 事業の目的 利用者がその環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に享受する一助として、相談支援事業を提供することを目的とします。 事業所の名称 指定障害児相談支援事業所 神南備園 事業所の所在地 岡山県津山市大谷600番地 電話番号 0868-24-9402 FAX 番号 0868-24-9407 管理者氏名 (職名)鳥越 淑章 (兼任) 事業所の運営方針について...
「相談支援事業所 神南備園」重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所と指定障害児相談支援サービスに関する利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第 76 条に基づき、事業所の概要や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
◇◆目次◆◇
1.事業者 2
2.事業所の概要 2
3.事業実施地域 2
4.営業時間 3
5.職員の体制 3
6.職員の職務内容 3
7.当事業所が提供するサービスと利用料金 3
8.サービスの利用に関する留意事項 5
9.利用者の記録や情報の管理、開示について 6
10.損害賠償保険への加入 6
11.苦情の受付について 6
社会福祉法人xx福祉会
相談支援事業所 神南備園
当事業所は障害児相談支援事業者の指定を受けています。
(xx市指定 第3370300117号)
1.事業者
名 称 | 社会福祉法人 xx福祉会 |
所在地 | xxxxxxxxx000-0 |
電話番号 | 0868-26―3118 |
代表者氏名 | 理事長 xx xx |
設立年月 | 昭和55年4月1日 |
2.事業所の概要
事業所の種類 | 指定障害児相談支援事業所・平成 27 年 4 月 1 日指定 3370300117 号 |
事業の目的 | 利用者がその環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に享受する一助として、相談支援事業を提供することを目的とします。 |
事業所の名称 | 指定障害児相談支援事業所 神南備園 |
事業所の所在地 | xxxxxxxx000xx |
電話番号 | 0868-24-9402 |
FAX 番号 | 0868-24-9407 |
管理者氏名 | (職名)xx xx (兼任) |
事業所の運営方針について | 指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供さ れるよう配慮して行います。 事業の実施にあたっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏する ことのないよう、xx中立に行います。 市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努め、自らその提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図りま す。 障害者総合支援法及び他関係法令を遵守します。 |
開設年月 | 平成27年4月1日 |
事業所が行なっている他の業務 | なし |
3.事業実施地域
xx市、xx町
4.営業時間
営業日 | 月~x xxx、12月29日~1 月3日を除く |
受付時間 | 月~金 8時30分~17時15分 |
サービス提供時間帯 | 月~金 8時30分~17時15分 |
5.職員の体制
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 指定基準 | 職務の内容 |
管理者 | 1名 | 名 | 名 | 1名 | 6.の通り |
相談支援専門員 | 1名 | 1名 | 1.5 名 | 1名 | 6.の通り |
当事業所では、利用者に対して指定障害児相談支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数
(例:週 40 時間)で除した数です。(例)週 8 時間勤務の職員が 5 名いる場合、常勤換算では、
1 名(8 時間×5 名÷40 時間=1 名)となります。
6.職員の職務内容
職種 | 職務の内容 |
管理者 | 管理者は、従業員の管理、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うととともに、事業の実施に関し、法令等において規定されている事項について、事業所の従業者に対し遵守させるために必要な指揮 命令を行う。 |
相談支援専門員 | 相談支援専門員は、地域の利用者からの日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画及び障害児支援利用計 画の作成に関する業務を行う。 |
7.当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)サービス内容(第3条~6条参照)
①障害児支援利用計画の作成
利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、障害児支援利用計画を作成します。
<障害児支援利用計画の作成の流れ>
①相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者の心身の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握します。
②障害児支援利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。
③利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
④利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害児通所支援等が提供さ
れる体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、児童福祉法第6条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成します。
⑤④で作成した障害児支援利用計画案に盛り込んだ福祉サービス等について、障害児通所給付
費等の対象となるか否かを区分した上で、当該障害児支援利用計画案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定します。
⑥給付決定が行われた後に、指定障害児通所支援事業者等、その他の者との連絡調整を行うとともに、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地から意見等を求めることとします。また、これを基に、相談支援専門員は障害児支援利用計画を作成し、利用者等の同意を得た上で決定します。
②障害児支援利用計画作成後の便宜の供与
・ 障害児支援利用計画作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて障害児支援利用計画の
変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
・ モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡調整を行
うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。
③障害児支援利用計画の変更
利用者等が障害児支援利用計画の変更を希望した場合、または事業者が障害児支援利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、障害児支援利用計画を変更します。
④障害児入所施設等への紹介
ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご利用者が障害児入所施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害児入所施設等への紹介その他の便宜の提供をいます。
(2)利用料金(第7条参照)
①サービス利用料金
指定障害児相談支援サービスに関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から障害児相談支援給付費額を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
事業者が障害児相談支援給付費額の代理受領を行わない場合は、別紙の利用料金額をお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの区市町村に申請すると障害児相談支援給付費が支給されます。)
8.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う相談支援専門員
サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員ついてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
9.利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第9条4項参照)
本事業所では、関係法令(及び社会福祉法人xx福祉会個人情報保護規定)に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)保存期間は、指定障害児相談支援サービスを提供した日から5年間です。
* 本事業所における記録の項目は次のとおりです。
(1) 福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
(2) 障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画
(3) アセスメントの記録
(4) サービス担当者会議等の記録
(5) モニタリング結果の記録
(6) 関係機関からの情報提供に関する記録
(7) 契約書
(8) 重要事項説明書
(9) 利用者負担に関する関係書類
(10) 利用者に関する区市町村への通知に係る記録
(11) 利用者からの苦情内容等の記録
(12) 事故の状況及び事故に際しての採った処置についての記録
閲覧・複写の受付 | 9:00~16:00 |
10.損害賠償保険への加入(契約書第10条参照)
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 あいおいニッセイ同和損保株式会社保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険
11.苦情等の受付について(契約書第 15 条参照)
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
○お客様相談係<苦情受付窓口> [相談支援専門員]xx xxx
○受付時間 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:15
○苦情解決責任者 [管理者]xx xx(xxxxxxxx)
○苦情解決第3者委員 xx xxx(xxxx xxxxxx)
xxxxxx会 0868-38-7090
・苦情に関する受付は担当者により随時受け付けています。
・苦情解決第三者委員が来園し、苦情を受け付けます。
・食堂にご意見箱を設置しています。
・ご契約者本人だけでなく、ご家族もこの制度をご利用頂けます。
・なお、苦情について守秘義務は遵守いたします。
岡山県運営適正化委員会 | xxxxxxxxxx0xx00-0 xx県総合福祉・ボランティア・NPO 会館(きらめきプラザ)内 086-226-9400 月曜日~金曜日・9:00~17:00 |
(2)行政機関その他苦情受付機関
※その他、各福祉事務所・市町村役場においても苦情の受付を行っております。令和 年 月 日
指定障害児相談支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
管理者名 x x x x
説明者職名 相談支援専門員 x x x x 子 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定障害児相談支援サービスの提供開始に同意しました。
利用者住所
氏名 印
※この重要事項説明書は、厚生労働省令第 29 号(平成 24 年 3 月 13 日)第5条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。
個人情報使用同意書
私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することを同意します。
記
1 使用する目的
事業者が、指定障害児相談支援の提供にあたり、障害児通所支援等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。
2 使用にあたっての条件
個人情報の提供は、上記1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
3 個人情報の内容
・ 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が相談支援を行うために最低限必要な利用者や家族個人に関する情報。
・ 認定調査票、主治医意見書、障害支援区分認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知書)
・ その他の情報
※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
令和 年 月 日
相談支援事業所 神南備園 管理者 あて
保護者
<住 所>
<氏 名> 印
<児童氏名>