Contract
いわき市下水汚泥等利活用事業
建 設 工 事 請 負 契 約 書 ( 案 )
― x x x 化 セ ン タ ー 編 ―
令和 2 年 6 月xx県 いわき市
いわき市下水汚泥利活用事業
南部浄化センター建設工事請負契約書
1. | 工 事 名 | いわき市下水汚泥利活用事業南部浄化センター建設工事 |
2. | 工事場所 | xxxxxxxxxxx00 |
3. | 工 期 | 自 締結日の翌日(土日祝日を除く)至 令和 5年 3月 31日 |
4. | 請負代金額 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円
5. 契約保証金 円
6. 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添様式のとおりとする。
いわき市下水汚泥等利活用事業(以下「本事業」という。)について、発注者と受注者は、発注者と本事業に係る事業者との間で締結した令和_年_月_日付基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、市と____との間の維持管理・運営業務委託契約(募集要項等に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
なお、この契約において用いられている用語は、この条項に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
また、受注者が設計・建設を目的とする共同企業体(以下「JV」という。)を結成している場合には、結成に当り締結した協定書等の写しを発注者に提出し、変更の場合には速やかに変更内容を証する書面を提出するものとする。JVを構成する構成員及び協力企業は、契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxx00
いわき市
氏 名
いわき市長 ○印
受 注 者 住 所
氏 名 ○印
第1条(総則)
発注者及び受注者は、この契約及び基本契約に基づき,設計図書(募集要項,要求水準書,事業提案書, 募集要項等に関する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約 及び設計図書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契 約条項、募集要項等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約条項、募集要項等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が募集要項等に示された要求水準よ り厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が募集要項等に優先するものとする。
2 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「以下「施工方法等」とい
う。)については、この契約及び募集要項等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者および受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(第9条第5項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。し、この契約において用 いられている用語は、この条項に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、福島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。但し、紛争解決手段については、本項よりも第60条及び第61条が優先する。
12 受注者が共同企業体(以下「JV」という。)を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為をJVの代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該JVのすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者が法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る法人等の登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。
第2条(関連工事の調整)
発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第3条(設計)
受注者は、この契約の定めるところに従い、募集要項等及び事業提案書に基づき、本事業に係る工事を設計し、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手しなければならない。
2 受注者は、設計業務に着手するに当たり、この契約の締結後、募集要項等及び事業提案書が定める設計および施工内容、設計工事工程表、施工計画書、その他の書類を募集要項等及び事業提案書の定めるところに従い、監督員に提出して承諾を得るものとする。
3 受注者は、募集要項等及び事業提案書の定めるところに従い、工事に必要な測量又は地質調査等の調査を行うものとする。
4 受注者は、設計業務の全部又は一部を事業提案書に基づき委託先に委託を記載する。設計業務を第三者に委託しようするときは、受注者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、かつ、発注者から承諾を得るものとする。
5 受注者は、発注者に対し、募集要項等及び事業提案書の定めるところに従い、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、発注者の承諾した様式により報告書を提出 し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時 に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 受注者は、設計業務に着手後、事業提案書に基づく設計が完成した場合、その都度発注者に通知のう え、速やかに、募集要項等に定めるところに従い、募集要項等が定める様式及び内容の設計成果物を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、かかる発注者の承諾取得の手続は、完成したものからxxに行うことができるものとし、受注者は、全ての設計成果物に対する発注者の承諾取得に先立って、発注者の承諾を得た設計成果物に従って工事を着工することができる。
7 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計成果物のいずれかが、法令、この契約の規定、募集要項等及び事業提案書の水準を満たさないか、又はこれらの内容に不適当と認められる場合、受領を拒むことができる。当該設計成果物を受領した場合、受領後10日以内に当該箇所及びその内容を示すととも に、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
8 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が書面により発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
9 前項の定めるところに従ってなされる設計成果物の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が募集要項等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき理由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該募集要項等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき理由の看過の場合は、この限りでない。
10 第8 項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計成果物を発注者に提出のうえ、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第7項から前項までの例によるものとする。ただし、第7項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計成果物の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
11 受注者は、設計成果物が発注者により受領された後10日以内に発注者から第7項の通知(第10項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第6項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
12 受注者は、発注者による設計成果物の承諾後、設計図書の定めるところに従い、設計図書が定める様式及び内容の工程表その他の書類を作成し、発注者に提出しなければならない。受注者は、工程表を変更したときは、その都度変更後の工程表を発注者に提出しなければならない。なお、工程表は、発注者及び受注者を法的に拘束するものではない。
13 前項の規定は、設計成果物の変更について第18 条の定めるところに従って発注者の承諾を得た場合に準用する。
14 発注者は必要があるときは、受注者に対して設計図書に基づく請負代金内訳書(以下「内訳書」とい う。)の提出を求めることができる。この場合において、受注者は7日以内に、内訳書を発注者に提出しなければならない。
第4条(契約の保証)
受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら ない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものではなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
6 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
第5条(権利義務の譲渡等)
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項のただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)
受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第7条(下請負人の通知)
発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2(下請負人の選定)
受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならな い。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方
とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
第8条(特許xxの使用)
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第8条の2(設計成果物等の著作権)
発注者は、設計成果物その他この契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「本件成果物等」という。)について工事目的物の維持管理・運営、改造、増築その他の維持、利用等に必要な範囲で無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。この条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は本施設の運営に必要な範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
2 受注者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本件成果物等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 本件成果物等の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3) 本件成果物等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 受注者は、発注者による本件成果物等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 受注者は、その作成する本件成果物等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
5 受注者は工事目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとし、譲渡後も著作者人格権を行使しない。
6 発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
7 発注者は、工事目的物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
8 工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者は、工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を自ら又は第三者をして改変することができるものとし、受注者は、その改変にあらかじめ同意する。
9 受注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合に限り、工事目的物の内容を公表その他の設計図書等の利用をすることができる。10 発注者は、受注者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいうが、第1項に定めるプログラム及びデータベースを除くものとする。以下同じ。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第9条(監督員)
発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、請求等については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、請求等は、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第10条(現場代理人及びxx技術者等)
受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置き、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、それ以外の場合はxx技術者(同法第26条第3項の工事の場合は、専任のxx技術者又は監理技術者。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 第1項各号に掲げる者は、これを兼ねることができる。
第11条(履行報告)
受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第12条(工事関係者に関する措置請求)
発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人 にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面によ り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第13条(工事材料の品質及び検査等)
工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない工事材料については、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない
第14条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するもののほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく受注者の請求に7日以内に応じないことにより、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第15条(支給材料及び貸与品)
発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する図面、建設機械器具等
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数 量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の規定による検査により発見することが困難であったものに
限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第16条(工事用地の確保等)
発注者は、工事用地その他募集要項等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」 という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができない。
5 前項の規定による処分又は修復若しくは取片付けに要した費用は、受注者の負担とする。
6 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第17条(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第18条(条件変更等)
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないことなど募集要項等における相互矛盾があったこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬(びゆう)又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、募集要項等を訂正する必要がある場合、発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴う場合、発注者が訂正し、設計成果物は受注者が訂正する。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わない場合、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書の訂正又は変更が第1項第1号に該当することによるか又は募集要項等に関して第1項第2号ないし第5号に該当することにより生じたときその他発注者の責めに帰すべきことが明らかでない限り、発注者は、かかる訂正又は変更により受注者に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を負わない。
第19条(設計図書の変更)
発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。第20条(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことがで きないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事の設 計・施工その他この契約の履行ができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者 に通知して、工事の設計・施工その他この契約の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の設計・施工その他この契約の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第21条 (著しく短い工期の禁止)
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第22条(受注者の請求による工期の延長)
受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第23条(発注者の請求による工期の短縮等)
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第24条(工期の変更方法)
工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が延長変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が短縮変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第25条(請負代金額の変更方法等)
請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第27条(臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のう ち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第28条 (変更に伴う手続)
受注者は、第15条、第17条から第27条まで、第31条及び第45条の規定により契約の変更を必要とするときは、発注者が指定する日までに変更契約を締結し、又は請書を提出しなければならない。この場合におい て、工事の工程を変更したときは、変更した日から14日以内に変更後の工程表を提出しなければならない。第29条(一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項ただし書き及び第2項並びに第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第30条(第三者に及ぼした損害)
工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第31条(不可抗力による損害)
工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」と
いう。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第 14条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第32条(請負代金額の変更に帰る募集要項等の変更)
発注者は、第8条、第15条、第17条から第23条まで、第26条、第27条、第29条、第31条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 第33条(検査及び引渡し)
受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による 通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるとこ ろにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事 目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
第34条(請負代金の支払い)
受注者は、第33条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第35条(部分使用)
発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第36条(前金払及び中間前金払)
受注者は、保証事業会社とこの契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において、設計に関する費用については請負代金額の 10分の4以内、建設に関する費用については請負金額の10分の5以内(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払いを、請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、第39条第1項の規定により部分払の請求を行った場合においては、請求することができない。
4 受注者は、第3項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の建設に対する請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)の額から受領済みの前払金額
(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第38条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7。)の額(1万円未満の端
数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率
(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第37条(保証契約の変更)
受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるもののほか、請負代金額が減額された場合においては、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。ただし、前払金超過額を返還する場合における保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないものとする。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われたときは、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第38条(前払金および中間前払金の使用等)
受注者は、前払金および中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第39条(部分払)
受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)について、第3項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この請求は、会計年度ごとに1回まで可能である。
2 受注者は、中間前払金を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、発注者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分の一部取り外し、若しくは最小限度において破壊、分解若しくは試験し、検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第40条(部分引き渡し)
工事目的物について、発注者が募集要項等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代 金の額は、次の式により算定して得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とす る。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合に は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=
指定部分に相応する請負代金の額-前払金額×指定部分に相応する請負代金の額/請負代金額
3 第1項の規定により引渡しをした部分についての維持管理は、全工事が完了し、全部の引渡しをするま では、受注者の負担において行うものとする。
第41条(継続事業に関する契約の特則)
会計年度が2ヵ年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)の契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、次のとおりとする。
令和2年度 | 0 | 円 |
令和3年度 | 866,273,000 | 円 |
令和4年度 | 733,455,000 | 円 |
※税抜き |
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の出来高予定額を変更することができる。
第42条(継続事業に関する契約の前金払及び中間前払金の特則)
継続事業に関する契約の前金払及び中間前払金については、第36条中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度 末)」と、同条及び第37条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末にお ける第39条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計 年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を 控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契 約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金 及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等に定め られているときには、同項の規定により準用される第36条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達し
ないときには、同項の規定により準用される読替え後の第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37条第3項の規定を準用する。
第43条(継続事業に関する契約の部分払の特則)
継続事業に関する契約において、各会計年度の出来高に応じた当該会計年度の年度末に請求する部分払い
(当該会計年度末における出来高が当該会計年度の出来高予定額に達しないときにあっては、当該会計年度末及び当該出来高予定額に達したときに請求する部分払い)は、部分払いの請求回数に含まず、第41条の出来高予定額を達成していた場合は出来高金額の全額を請求できる。
2 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
3 第一項を除く部分払の請求について、前払金受けている場合の部分払金の額については、第39条第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
4 第2項の請求を行う場合、中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第39条第
7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
第44条(第三者による代理受領)
受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第45条(前払金等の不払に対する工事中止)
受注者は、発注者が第36条、第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、設計業務の全部または一 部の遂行、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その 理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の設計・施工その他この契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場 を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の遂行若しくは工事のx xの一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ ばならない。
第46条(契約不適合責任)
発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不
適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければならない契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第47条 (発注者の任意解除権)
発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率の割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
4 発注者の責に帰すべき事由により、第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率の割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第48条 (発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。
(5) 正当な理由がなく、第46条第1項の履行の追完がなかったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
第49条 (発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で
再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(7) この契約の工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成22年2月22日制定)第4条第1項に規定する排除措置対象者と認められるとき。
(10) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(11) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(12) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役人又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(13) 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第50条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条各号又は第49条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第51条 (公共工事履行保証証券による保証の請求)
第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第48条各号又は第49号各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第52条 (受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履
行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第53条(受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の設計または施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の設計または施工の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 基本契約が受注者により解除されたとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第53条の2 (特定事業契約の終了)
次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもってこの契約は終了する。なお、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)の請求(この契約の既履行部分に関して将来行う請求(契約不適合責任に係る修補請求等を含むが、これに限られない。)を含む。)は妨げられない。
(1) 維持管理・運営業務委託契約又は固形燃料化物売買契約のいずれかが締結に至らなかった場合
(2) 締結している基本契約、維持管理・運営業務委託契約又は固形燃料化物売買契約のいずれかが解除された場合
第54条(解除に伴う措置)
発注者は、この契約が工事の完成前に解除され、または前条に基づき終了した場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に当該出来形部分を最小限度破壊、分解若しくは試験させて、又はその他の方法を用いて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条の規定による前払金及び中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を、同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息を付した額を、解除が第47条、第52条又は第53条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければ
ならない。
6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は、工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除または終了が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第47条、第52条又は第53条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第55条 (発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生責務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第49条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第56条 (受注者の損害賠償請求等)
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第57条 (契約不適合責任期間等)
発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から
2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第58条(火災保険等)
受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第59条(契約保証金等の返還)
契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を受注者に返還しなければならない。
(1) 工事目的物の引渡しを受けたとき。
(2) 47条の規定により契約を解除したとき又は第52条、第53条の規定により契約を解除されたとき。
第60条(あっせん又は調停)
この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注 者が定めたものに対し受注者に不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生 じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法によるxx県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事の設計または施工をするために使用している下請負人、労働者等の工事の設計、施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第61条(仲裁)
発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第62条 (情報通信の技術を利用する方法)
この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第63条(補則)
この契約に定めのない事項については、受注者は、いわき市財務規則及びいわき市工事請負契約約款に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令の定めるところに従うものとし、この条項に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。ただし、法令変更によって発生した費用等の負担について次項以降の定めに従うほか、本事業に係る募集要項等において予定されたリスクについては、その分担に係る基本的な方針を原則とする。
2 工事期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
3 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更その他の報告された事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
4 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従いこの契約の履行を継続するものとし、この場合の増加費用及び受注者に生じた損害等の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び受注者が被る損害を負担する。
ア 工事の設計・施工その他この契約の履行に係る根拠法令の変更(本事業に直接関わらない法令変更並
びに税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、工事の設計・施工その他この契約の履行に直接関係する税制度の新設・変更並びに消費税の税率の変更に関するもの
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び受注者が被る損害の一切を負担する。ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令変更その他第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更その他のものとする。
5 法令変更により募集要項等又は設計図書の変更が可能となり、かかる変更により受注者の工事の設計・施工その他この契約の履行の費用が減少するときは、発注者は、この契約の定めにかかわらず、受注者との協議により募集要項等又は設計図書の変更を行い、請負代金を減額することができる。