au でんき供給約款
au でんき供給約款
(沖縄電力・沖縄セルラー)
2022 年 11 月 1 日実施
沖縄電力株式会社 沖縄セルラー電話株式会社
目 次
53 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 26
Ⅰ x x
(1) お客さままたはお客さまの同居の家族が沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます。)の別途指定するサービスのいずれか(以下「指定サービス」といいます。)を利用する場合で,沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」といいます。)が低圧で電気を小売供給するサービスをお客さまが利用し,沖縄セルラーが沖縄電力の代理人として,申込受付,料金算定,および請求等を実施するときの電気料金その他の供給条件は,この au でんき供給約款(沖縄電力・沖縄セルラー)
(以下「au でんき約款」といいます。)および沖縄セルラーが別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)によります。
(2) この au でんき約款および料金表は,沖縄県(電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
(1) 沖縄電力および沖縄セルラーは,この au でんき約款を,沖縄セルラーは,料金表を変更することがあります。この場合には,沖縄セルラーはあらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまか ら異議の申出がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の au でんき約款および料金表によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,沖縄電力および沖縄セルラーは,変更された税率にもとづき,この au でんき約款および料金表を変更いたします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の au でんき約款および料金表によります。
(3) (1)または(2)の場合(当該変更の内容が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない場合を除きます。),沖縄セルラーは,au でんき約款および料金表の変更前は,au でんき約款および料金表の変更内容を,変更後は,au でんき約款および料金表の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに沖縄電力および沖縄セルラーの名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。また,需給契約の変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合,沖縄セルラーは,当該変更にかかるお知らせその他の当該変更前および変更後における書面の交付を省略することができるものといたします。
次の言葉は,この au でんき約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約種別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(9) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(10) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月
31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6
月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31
日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,
11 月 1 日から翌年 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年 2 月 28 日までの期間(翌年
が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
この au でんき約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
この au でんき約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,この au でんき約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと沖縄電力および沖縄セルラーとの協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 申 込 み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの au でんき約款および料金表を承認のうえ,次の事項を明らかにして,沖縄電力または沖縄セルラー所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,沖縄セルラーが認める場合には電話等による申込みを受け付けることがありま す。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法およびその他料金表に定める事項
なお,この au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務につい
て,お客さまが沖縄セルラーの定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ沖縄電力が通知することがあります。
(2) 沖縄電力が供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,お客さまにおいてあらかじめ沖縄電力へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(3) 電圧または周波数の変動等によって沖縄電力が損害を受けるおそれがある場合は,お客さまに無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,お客さまにその容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 需給契約は,申込みを沖縄電力および沖縄セルラーが承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さま,沖縄電力または沖縄セルラーのいずれからも別段の意思 表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,沖縄セルラーは,契約期間満了前は,新たな契約期間を,この au でんき約款および料金表による契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならび沖縄電力および沖縄セルラーの名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または沖縄電力の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(1) 沖縄電力は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には,(2)および(3)によります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 沖縄電力は,1建物をなすものは1建物を1需要場所とし,これによりがたい場合には,(3)によります。
なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物とし
ての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場 所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ その他
(イ) 工場等において,1構内(1建物をなす場合はこれに準じます。)に社宅,寮等の付帯電灯とならない電灯(小型機器を含みます。)を使用する独立の建物があり,他の部分について動力(付帯電灯を含みます。)のみを使用する場合は,その建物を1需要場所とすることができます。
(ロ) 構内に属さず,かつ,建物から独立して施設される街路灯等の場合は,施設場所を1需要場所とすることができます。
沖縄電力および沖縄セルラーは,原則として,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 沖縄電力および沖縄セルラーは,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,沖縄電力は,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,沖縄セルラーは,お客さまにその理由をお知らせします。この場合,沖縄電力および沖縄セルラーは,あらためてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め,沖縄電力は電気を供給いたします。
沖縄電力は,次の場合を除き,1 需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合
(1) 沖縄電力または沖縄セルラーは,法令,電気の需給状況,お客さま(需給契約上の地位を承継する新たなお客さまを含みます。)の電気の使用状況,沖縄セルラーまたは KDDI 株式会社(以下
「KDDI」といいます。)のサービスのお客さまによるご利用状況,供給設備の状況,料金の支払状況
(沖縄電力,沖縄セルラーまたは KDDI の他のサービスの料金,および他の需給契約の料金の支払状況を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお
断りすることがあります。この場合は,沖縄セルラーはその理由をお知らせいたします。
(2) お客さまは,この au でんき約款および料金表にもとづき供給される電気を使用されるにあたり,以下の各号に定める行為を行なってはならないものとします。
イ 他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用すること
ロ 他人になりすまして沖縄電力,沖縄セルラーまたは KDDI が提供する各種サービスを利用する行為ハ お客さまが,需給契約の申込みその他の場合において,お客さまの氏名,住所等に関し事実に反する申出を行なうこと
ニ 沖縄電力,沖縄セルラーまたは KDDI のサービスの運営を妨げる行為
沖縄電力または沖縄セルラーが必要とする場合は,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
料金は,料金表に規定する料金といたします。
料金の適用開始の時期は, 料金表 2(料金の適用開始の時期)のとおりといたします。
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに沖縄電力があらかじめ定めた日(沖縄電力がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。ただし,やむをえない事情のあるときは,沖縄電力があらかじめ定めた日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 沖縄電力は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合 ロ 非常変災等の場合
ハ その他特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたとき。
(4) (3)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(5) (3)ロまたはハの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,沖縄電力があらかじめ定めた日に検針を行なったものといたします。
料金の算定期間については,料金表 3(料金の算定期間)のとおりといたします。
(1) 沖縄セルラーは,沖縄電力による検針によって計量された使用電力量により,料金表 3(料金の算定期間)に規定する料金の算定期間における使用電力量を算定いたします。沖縄セルラーは算定し た使用電力量をお客さまにお知らせいたします。
(2) 沖縄電力による使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)における使用電力量は,次の場合ならび
に(5)および(6)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み
(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引
きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。ただし,記録型計量器により計量する場合の検針期間における使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を, 検針期間(ただし,需給契約が消滅した場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日から消
滅日までの期間といたします。)において合計した値(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)といたします。
イ 17(検針日)(2)の場合の使用電力量は,記録型計量器により計量するときを除き,前回の検針の結果によるものといたします。この場合,次回の検針の検針期間における使用電力量は,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)と前回の検針の結果の差引きにより算定した値を次回の検針の結果の1月平均値に加算したものといたします。ただし,料金表4
(料金の算定)に該当する場合,次回の検針の検針期間における使用電力量は,次回の検針 の結果を使用電力量の計算上区分すべき期間の日数の比によりあん分してえた値(以下「日数比 によるあん分値」といいます。)と前回の検針の結果の差引きにより算定した値を次回の検針の結果と日数比によるあん分値の差引きにより算定した値に加算したものといたします。
ロ 17(検針日)(4)の場合,計量値を確認するときを除き,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を次回の検針の検針期間における使用電力量といたします。
ハ 17(検針日)(5)の場合の使用電力量は,記録型計量器により計量するときを除き,原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものといたします。この場合,次回の検針の検針期間における使用電力量は,次回の検針の結果の1月平均値と前回の検針の結果の1月平均値の差引きにより算定した値を次回の検針の結果の1月平均値に加算したものといたします。ただし,料金表
4(料金の算定)に該当する場合,次回の検針の検針期間における使用電力量は,日数比によるあん分値と前回の検針の結果の1月平均値の差引きにより算定した値を次回の検針の結果と日数比によるあん分値の差引きにより算定した値に加算したものといたします。
二 17(検針日)(2)および(5)の場合で,記録型計量器により計量するときの使用電力量は,前回の検針の結果によるものといたします。この場合,次回の検針の検針期間における使用電力量は,検針日の翌日以降に当月の検針の結果が確認できたときは,計量値と前回の検針の結果の
差引きにより算定した値を次回の検針の結果と計量値の差引きにより算定した値に加算したものとし,当月の検針の結果が確認できなかったときは,別表4(使用電力量の協定)を基準として,お客
さまと沖縄セルラーおよび沖縄電力との協議によって定めた使用電力量(以下「協定使用電力量」といいます。)と前回の検針の結果の差引きにより算定した値を次回の検針の結果と協定使用電力量の差引きにより算定した値に加算したものといたします。
(3) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値
が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
(4) 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,別表 4(使用電力量の協定)を基準として,お客さまと沖縄セルラーおよび沖縄電力との協議によって定めます。
(6) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,別表4(使用電力量の協定)を基準として,お客さまと沖縄セルラーおよび沖縄電力との協議によって定めます。
料金の算定については,料金表 4(料金の算定)のとおりといたします。
日割計算の方法については,料金表 5(日割計算)のとおりといたします。
料金の支払義務および支払期日については,料金表 7(料金等の支払い)のとおりといたします。
料金その他の支払方法については,料金表 7(料金等の支払い)のとおりといたします。
ただし,工事費負担金その他についてはそのつど,沖縄電力が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
延滞利息については,料金表 8(延滞利息)のとおりといたします。
Ⅳ 使用および供給
沖縄電力および沖縄セルラーは,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,90 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用
コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,別表 3(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
沖縄電力は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施する ことを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの沖縄電力の供給設備または計量器等需要場所内の沖縄電力の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2) 58(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 29(供給の停止),37(需給契約の廃止等)(1)または 38(解約等)により必要な処置
(6) その他この au でんき約款および料金表によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または沖縄電力の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または沖縄電力もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を
及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,沖縄電力が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を沖縄電力の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,沖縄電力の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,沖縄電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の沖縄電力の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,沖縄電力に重大な損害を与えた場合
ハ 45(引込線の接続)に反して,沖縄電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,沖縄電力がその旨を警告しても改めない場合には,沖縄電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,沖縄電力の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他この au でんき約款に反した場合には,沖縄電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には,沖縄電力は,沖縄電力の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
また,停止のための適当な処置を行なう場合には,その旨を文書等によりお客さまにお知らせすることがあります。
(5) (1)から(3)の場合には,沖縄セルラーは,料金の減額等は行ないません。
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,その事実にともない沖縄電力および沖縄セルラーに対して支払いを要することとなった債務を支払われ,かつ,沖縄電力または沖縄セルラーに電気の供給の再開を申し出ていただいたときには,沖縄電力は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
違約金については,料金表 9(違約金)のとおりといたします。
(1) 沖縄電力は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 発電用燃料の異常需給等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 沖縄電力の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ハ 沖縄電力の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,沖縄電力は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3) (1)の場合には,沖縄セルラーは,料金の減額等は行ないません。
(1) 11(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合,32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが沖縄電力および沖縄セルラーの責めとならない理由によるものであるときには,沖縄電力および沖縄セルラーは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 38(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,沖縄電力および沖縄セルラーは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが沖縄電力および沖縄セルラーの責めとならない理由によるものであるときには,沖縄電力および沖縄セルラーは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の沖縄電力の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅴ 契約の変更および終了
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,電気の需給契約を変更する場合の契約期間は,7(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず,従前の契約期間といたします。
(2) (1)の場合(当該変更の内容が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない場合を除きます。),沖縄セルラーは,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに沖縄電力および沖縄セルラーの名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。また,需給契約の変更の内容が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない場合,沖縄セルラーは,お知らせその他の書面の交付を省略することができるものといたします。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの沖縄電力および沖縄セルラーに対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,沖縄電力および沖縄セルラーが文書による申出を必要とするときを除き,電話,口頭等により沖縄セルラーに申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,電話,口頭等により沖縄セルラーに通知していただきます。
(2) 需給契約は,38(解約等)および次の場合を除き,お客さまが沖縄セルラーに通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 沖縄セルラーがお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 沖縄電力または沖縄セルラーの責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 沖縄電力および沖縄セルラーとの需給契約を廃止し,他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は,新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日に需給契約は消滅するものといたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,沖縄電力および沖縄セルラーは,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまに予告いたします。
イ お客さまが 29(供給の停止)によって電気の供給を停止された場合で沖縄電力および沖縄セルラーの定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
ロ お客さまが料金を料金表 7(料金等の支払い)(1)で定める期日までに支払われない場合
ハ お客さまが,沖縄電力と締結している他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を沖縄電力の定める支払期日までに支払われない場合もしくはこの au でんき約款および料金表で定める他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金または沖縄セルラーもしくは KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の沖縄セルラーまたは KDDI に対する債務を沖縄セルラーまたは KDDI の定める期日までに支払われない場合
ニ この au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金その他この au でんき約款および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合ヘ 指定サービスの利用契約の全てが終了した場合
ト お客さまがその他この au でんき約款および料金表に反した場合
(2) お客さまが,37(需給契約の廃止等)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,沖縄電力が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法および工事
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,沖縄電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,沖縄電力の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと沖縄電力との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと沖縄電力との協議に より,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,沖縄電力の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 沖縄電力の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が沖縄電力の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 42(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,沖縄電力の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,沖縄電力の負担で施設いたします。
なお,沖縄電力は,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,変圧器,接続装置等の供給設備をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,沖縄電力が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
(1) 沖縄電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として,架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,沖縄電力が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,沖縄電力の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと沖縄電力との協議によって定めます。
(2) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(3) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(4) 沖縄電力は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込小柱を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 沖縄電力は,お客さまの引込小柱を使用して,他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合,その引込小柱から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および引込小柱の管理(材料費の負担を含みます。)は沖縄電力が行ないます。また,需給地点は,お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより沖縄電力が管理を行なう引込線または引込小柱を改修し,または撤去する場合は,沖
縄電力が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または引込小柱は,沖縄電力の所有とし,xxx 力の負担で施設いたします。
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上不適当と認められる場合で,沖縄電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを沖縄電力が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 沖縄電力が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点なお,沖縄電力は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) (1)により沖縄電力の電線路と接続する電気設備の施設場所は,沖縄電力の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと沖縄電力との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の 3 階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 沖縄電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物
(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,沖縄電力が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,沖縄電力は,49(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(1) 沖縄電力は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合,沖縄電力は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,沖縄電力が施設いたします。
(2) 沖縄電力は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 沖縄電力は,お客さまの引込口配線から分岐して,他のお客さまへの連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は沖縄電力が行ないます。また,需給地点は,沖縄電力が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより沖縄電力が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,沖縄電力が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,沖縄電力の所有とし,沖縄電力の負担で施設いたします。
中高層集合住宅等の場合で,1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給するときには,沖縄電力は,原則として共同引込線による 1 引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,沖縄電力は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の 2 次側接続点までは,沖縄電力が施設いたします。
沖縄電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,沖縄電力が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には,沖縄電力は,実費を申し受けます。
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計,30 分最大需要電力計,無効電力量計等をいいま す。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置,および力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,契約負荷設備の総容量等に応じて沖縄電力が選定し,かつ,沖縄電力の所有とし,沖縄電力の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために沖縄電力がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で,沖縄電力規格以外のケ-ブルを必要とし,またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,お客さまと沖縄電力との協議によって定めます。
なお,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,お客さまと沖縄電力との協議により,あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,沖縄電力が無償で使用できるものといたします。
(4) 沖縄電力は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には,沖縄電力が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には,沖縄電力は,実費を申し受けます。
(1) 沖縄電力は,次の場合には,49(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合ロ 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側しゃ断器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 沖縄電力は,供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, (1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅶ 工 事 費 の 負 担
(1) お客さまが新たに電気を使用される場合等で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル,地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには,沖縄電力は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区分 | 単位 | 金額 (税込額) |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 3,410.00 x |
xx配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 27,170.00 円 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセン
ト,地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設されるしゃ断器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1 需要場所において 2 以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
(4) 2 以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
イ 2 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表のお客さまによ
る 1 申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,(1)の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
ロ 2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
(5) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は,次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備
= 架空配電設備 − (地中配電設備 − 地中配電設備)
の超過こう長
の工事こう長
の無償こう長
の工事こう長
架空配電設備の無償こう長
× 地中配電設備の無償こう長
(6) 次の言葉は,Ⅶ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配電設備
発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,変圧器,保安装置およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,xxをいいます。)を含みます。
ロ 工事こう長
別表 5(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1 メートルとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(7) Ⅶ(工事費の負担)の各項において,新たに電気を使用される場合等とは,次の場合をいいます。イ 負荷設備の総容量を増加される場合
ロ 供給電気方式を交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトから交流単相 3 線式
標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトに変更される場合
お客さまが新たに電気を使用される場合等で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,沖縄電力は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
(1) お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線,支持物または変圧器等を施設する場合ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合
ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も 48(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(2) 47(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,47(専用供給設備)(2)によるものといたします。
(1) 新たな電気の使用等にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,45(引込線の接続)または 46(計量器等の取付け)によって実費を申し受ける場合を除き,沖縄電力は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を新たに施設または変更する場合には,沖縄電力は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
49(特別供給設備の工事費負担金)および 50(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 撤去工事がある場合は,イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
ニ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,沖縄電力が別途定める特定小売供給約款[令和元年 10 月 1 日実施]68(臨時工事費)に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 49(特別供給設備の工事費負担金)(1)イの場合で,その工事費を 48(一般供給設備の工事費負担金)(1)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および(2)にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも 48(一般供給設備の工事費負担金)(1)にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 沖縄電力が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
使用回線数工事費× 施設回線数
ロ xx等を利用して電気を供給する場合
使用孔数
工事費×
施設孔数 − 予備孔数
(1) 沖縄電力は,工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または沖縄電力が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。
イ 48(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 49(特別供給設備の工事費負担金)(48〔一般供給設備の工事費負担金〕の超過こう長 1メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および 50(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更(低圧引込線を除きます。)の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
(ハ) その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合
(4) 沖縄電力は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには,沖縄電力は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される 48(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された配電設備に応じたものといたします。
53 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,沖縄電力は,要した費用の実費を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額の費用を要したときは,その実費を申し受けます。
Ⅷ 保 安
沖縄電力は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の沖縄電力の電気工作物について,保安の責任を負います。
(1) 沖縄電力は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 沖縄電力は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
(1) 沖縄電力は,55(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関 (以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 沖縄電力は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を沖縄電力または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 沖縄電力は,55(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を沖縄電力に通知していただきます。この場合には,沖縄電力は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の沖縄電力の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが沖縄電力の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが沖縄電力の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を沖縄電力に通知していただきます。また,
物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が沖縄電力の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を沖縄電力に通知していただきます。これらの場合におい て,保安上とくに必要があるときには,沖縄電力は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(1) お客さまは,保安上必要な電気工作物の検査を沖縄電力に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みを受けた場合には,沖縄電力は,すみやかに検査を行ないます。この場合には,沖縄 電力は,検査料として実費を申し受けます。ただし,軽易なものについては,無料とすることがあります。
(3) お客さまは,保安上必要な電気工作物の工事を沖縄電力に申し込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には,沖縄電力は,できる限りこれを受託いたします。受託したときには,沖縄電力は,実費を申し受けます。ただし,電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては,材料費(消耗品を除きます。)のみを申し受けます。
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この au でんき約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 55(調査)
(2) 56(調査等の委託)
(3) 57(調査に対するお客さまの協力)
(4) 59(検査または工事の受託)
Ⅸ その他
沖縄電力および沖縄セルラーが適法かつxxな手段により取得した個人情報は,沖縄電力および沖縄セルラーの以下の方針に従って適正に取り扱うものとします。
沖縄電力:個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx沖縄セルラー:個人情報にかかる保護方針
xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx
また,沖縄セルラーが,KDDI のサービス提供ならびに沖縄セルラーもしくは KDDI のサービスおよびキャンペーンの案内を目的に,次の各号に定める情報を KDDI へ提供することに同意していただきます。
(1) お客さまの氏名,住所,電話番号
(2) 需給契約の申込みを沖縄セルラーにて受け付けた日,需給契約の成立日,需給開始日,需給契約の変更日,需給契約の廃止日
(3) 需給契約の申込内容
(4) au でんき約款および料金表に基づくお客さまの電気のご利用状況
(5) その他需給契約に関してお客さまに自動的に付与された識別符号
この au でんき約款および料金表に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
需給契約に関する訴訟については,那覇地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
附 則
この au でんき約款は,2022 年 11 月 1 日から実施いたします。
(1) 適 用
イ 9(需要場所)(1)に定める1構内または 9(需要場所)(2)に定める1建物(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の
適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,9(需要場所)の規定にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所と
いたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ(ロ)に定める特例設 備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。
a 非特例区域等について,9(需要場所)の規定に準じて需要場所を定めること。
b 沖縄電力が特例区域等における業務を実施するため,27(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ホ) 沖縄電力が非特例区域等における業務を実施するため, 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。 (イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第1項第1号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用される場合等で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,沖縄電力は,48(一般供給設備の工事費負担金)または 49(特別供給設備の工事費負担金)の規定にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅶ(工事費の負担)の適用については,49(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
別 表
(1) 契約負荷設備の総容量は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表 2
〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)の合計に次の係数を乗じてえた値といたします。
なお,電灯または小型機器について差込口の数と電気機器の数が異なる場合は, (2)に準じて算定いたします。
最初の 6 キロワットにつき 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき 80 パーセント |
(2) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院 1差込口につき50ワット
(ロ)(イ)以外の場合
1差込口につき100ワット
(3) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150パーセント | xxの定格消費電力(ワット) ×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200パーセント |
ロ ネオンxx
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 000 | 000 | 000 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 単相誘導電動機
イ 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
ロ 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ー | 160 | 出力(ワット) ×133.0パーセント |
45以下 | ー | 180 | |
65以下 | - | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携帯型および移動型を含みま す。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用措置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | |||
95キロボルトピーク超過 100キロボルトピーク以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | |||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | |||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | |||
100キロボルトピーク超過 125キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | |||
125キロボルトピーク超過 150キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | |||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 | 0.75マイクロファラ ッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過1.5マイク ロファラッド以下 | 2 | |||
1.5マイクロファラッ ド超過3マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。 イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)× 70パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)× 70パーセント
(5)その他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと沖縄電力との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
x相用コンデンサの容量は,次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は,次によります。
使用電圧 (ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 3.5 |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
30 | 9 | |
40 | 14 | |
60 | 17 | |
80 | 25 | |
100 | 30 | |
200 | 40 | 3.5 |
60 | 4.5 | |
80 | 5.5 | |
100 | 7 |
ロ ネオンxx
変圧器2次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 20 |
6,000 | 100 | 30 |
9,000 | 200 | 50 |
12,000 | 300 | 50 |
15,000 | 350 | 75 |
ハ 水 銀 灯
出力 (ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100ボルト | 200ボルト | |
50以下 | 30 | 7 |
100以下 | 50 | 9 |
250以下 | 75 | 15 |
300以下 | 100 | 20 |
400以下 | 150 | 30 |
700以下 | 250 | 50 |
1,000以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
電 動 機定格出力 (キロワット) | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ 取 x x 量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 200ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
45 | |||||||||||
溶接機最大入力 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 以上 |
(キロボルトアンペア) | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 50 |
未満 | |||||||||||
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(4) そ の 他
(1) ,(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じてお客さまと沖縄電力との協議によって定めます。
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量前月または前年同月の実日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量 × 協定の対象となる期間の日数
前3月間の実日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取換後の計量器によっ て計量された使用電力 量
取換後の計量器によっ て計量された期間の日 数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,46(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100パーセント +(± 誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月ロ 沖縄電力が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(1) 適 用
イ この基準は,Ⅶ(工事費の負担)に定める標準設計で施設する場合の工事費の算定に適用いたします。
ロ この基準に明記していない場合は,電気設備に関する技術基準その他関係法令,沖縄電力の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要する場合は,技術的に適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
(2) 高圧または低圧電線路イ 通 則
(イ) 電圧降下の許容限度
高圧または低圧電線路における電圧降下の許容限度は,次の値を標準といたします。この場合,電線路は需給地点から当該の需要に供給する変電所の引出口に設置するしゃ断器また は供給用変圧器の負荷側接続点までといたします。
なお,既設電線路を利用する場合,または他のお客さまと同時に供給設備を施設する場合は,他のお客さまの電圧降下等を考慮して施設いたします。
高 圧 | 低 圧 | |||
公称電圧(ボルト) | 3,300 | 6,600 | 100 | 200 |
電圧降下(ボルト) | 300 | 600 | 6 | 20 |
(ロ) 経 過 地
高圧または低圧電線路の経過地は,地形その他を考慮して保守および保安に支障のない範囲において,電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
高圧または低圧電線路は架空電線路を標準といたします。ただし,架空電線路とすることが法令上認められない場合,または技術上,経済上不適当と認められる場合は他の方法によります。
ロ 架空電線路
(イ) 電線路の施設
a 高圧または低圧架空電線路は,単独の電線路を新たに施設する場合,他の架空電線路と併架する場合,電線の張替えによる場合および負荷分割をする場合等線路の保守,保安上支障をきたさない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。
b 高圧架空電線路を単独に施設する場合は,原則として 1 回線といたします。 (ロ) 支持物の種類
a 高圧または低圧架空電線路の支持物は,原則として工場打鉄筋コンクリート柱を標準といたします。
b 工場打鉄筋コンクリート柱を使用することが地形または技術上,経済上不適当と認められる場合は,他の支持物を使用いたします。
(ハ) 標準径間
標準径間は,次の値を標準といたします。
施 設 地 域 | 標準径間(メートル) |
x x x | 00 |
そ の 他 | 50 |
(ニ) 支持物の長さ
支持物の長さは,次の値を標準といたします。ただし,施設場所の状況により,根入れ,他の工作物との離隔,装柱,弛度等の関係から必要な場合は,この標準以外のものといたします。
施設地域 装柱 | 市街地(メートル) | その他(メートル) |
高 圧 | 11 | 9 |
高低圧併架 | 12 | 10 |
低 圧 | 9 | 9 |
(ホ) が い し
がいしは,次のものを標準といたします。
使用箇所 電圧 | 引通箇所 | 引留箇所 |
高 圧 | 高圧ピンがいし 高圧xxがいし | 高圧耐張がいし |
低 圧 | 低圧ピンがいし | 低圧引留がいし |
低圧引込 | 低圧引留がいし,多溝がいし,DVがいし |
(ヘ) 電線の種類および太さ
a 高圧または低圧架空電線には,硬銅線を使用いたします。ただし,技術上,経済上不適当と認められる場合は,他の適当な材質のものを使用いたします。
b 高圧または低圧架空電線および高圧または低圧架空引込線には,絶縁電線を使用いたします。
c 電線の太さは許容電流,電圧降下,機械的強度および法令上の制限を考慮して,次の中から選定いたします。ただし,技術上,経済上不適当と認められる場合は,他の適当な電線を使用することがあります。
(単位:アンペア)
(ト) 柱上変圧器の容量
柱上変圧器の容量は,次の中から,需要の実情を考慮して沖縄電力が通常使用しているもののうち,技術上,経済上適正なものを選定いたします。
なお,3相で供給する場合は,単相変圧器2台によるV結線を標準といたしますが,単相変圧器3台をΔ結線で使用することもあります。
容 量 (キロボルトアンペア) | ||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
(チ) 開閉器の種類および容量
a 高圧架空電線路の操作または保守上必要な箇所には,開閉器を施設いたします。この場合,開閉器の種類は,原則として気中開閉器といたします。
b 開閉器の容量は,次の中から技術上,経済上適当なものを施設いたします。
000 000 000
容 量(アンペア)
(リ) 装柱
高圧または低圧架空電線路の標準装柱は,水平配列または垂直配列のうちいずれか技術上,経済上適当なものといたします。ただし,付近の樹木や建物等の状況によっては,他の装柱とす
ることがあります。 (ヌ) 付属材料の種類
a 高圧または低圧架空電線路のアームは軽量腕金といたします。
b 支柱,支線柱は支持物強度の一部を安全に分担できる種類と長さのものを使用いたします。 c 変圧器の 1 次側に使用する開閉器には,高圧カットアウトを使用いたします。
(ル) 耐塩害施設
架空電線路の機器および材料は,耐塩構造のものを使用いたします。 (ヲ) 耐雷施設
架空電線路には,避雷器,架空地線等を施設いたします。ハ 地中電線路
(イ) 施設方法
高圧または低圧地中電線路の施設方法は,xx式を標準といたします。ただし,次の場合は直接埋設式または暗きょ式とすることがあります。
a 直接埋設式
重量車両が通ることなく,かつ,再掘さくが他に支障のない構内等に施設する場合 b 暗きょ式
当該線路を含めて多数のケーブルを同一の場所等に施設する場合 (ロ) 地中箱の施設
ケーブル引入れ,引抜き,接続等の工事および点検,その他保守作業を容易に行なうため必要な箇所に地中箱を施設いたします。
(ハ) ケーブルの種類および太さ
地中電線路に使用するケーブルの種類および太さは,次の中から技術上,経済上適当なものを選定いたします。
(ニ) 高圧機器(地上設置),高圧分岐装置,低圧分岐装置の設置
a 高圧機器(地上設置)は,高圧線を分岐する場合,または高圧を低圧に変圧する場合に施設いたします。
b 高圧分岐装置は,高圧線からπ分岐し,高圧のお客さまに地中引込みを行なう場合に施設いたします。
c 低圧分岐装置は,低圧幹線から低圧のお客さまへの地中引込線を分岐する場合に施設いたします。
(3) 変電設備イ 通 則
電線路の引出設備は,その変電所の他の設備に準じて施設いたします。ロ 結 線 法
結線および主要機器取付数量の標準は,次のとおりといたします。
凡 例
ハ しゃ断器
(イ) しゃ断器は,沖縄電力で一般的に使用しているもののなかで,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流および施工時の系統構成または将来構成されることが予定されている系統構成について計算した事故電流から判断して,必要最小のものを使用いたします。
(ロ) 系統構成は 10 年程度先を目標といたします。ニ 計器用変流器
(イ) 計器用変流器は,沖縄電力で一般的に使用しているもののなかで,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流およびその系統の事故電流から判断して,必要最小のものを使用いたします。
(ロ) 系統構成は,10 年程度先を目標といたします。ホ 配 電 盤
配電盤には,原則として電流計,電力量計およびしゃ断器操作用開閉器ならびに運転に必要な器具を取り付けます。また,必要に応じ無効電力量計,電圧計等を取り付けます。
なお,無人変電所の場合には,当該設備の遠隔監視制御装置(通信伝送路を含みます。)を取り付けます。
ヘ 保護装置
電線路に短絡または地絡故障を生じた場合に,自動的に電路をしゃ断するための保護装置を取り付けます。
なお,原則として各線路には自動再閉路継電器を施設いたします。