No 骨格部位 修復歴判定基準 修復歴とならないもの 1 クロスメンバー(フロント・リヤ) 1)交換されているもの2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの ・小さなヘコミ又は、その修理跡があるもの・突上げによる損傷又は、その修理跡があるもの(著しい状態は除く) 2 サイドメンバー(フロント・リヤ) 1)交換されているもの2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの ・フロント:アッパーサポートの先端部より前に位置する部分の損傷、又は、その修理跡があるもの・フ...
オークネット共有在庫市場市場規約
2013 年 12 月 2 日
目次
市場規約 (第 1 条~第 15 条)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1~3
2013 年 12 月 2 日
x x x 約
第 1 条(名 称)
当会は「オークネット共有在庫市場」と称する。(以下、「当会」という)
第 2 条(目 的)
当会は次の事項を目的とする。
①中古自動車の在庫取引市場の運営事業。
②中古自動車の在庫情報の提供。
③中古自動車の相場情報の提供。
④売手、買手双方の利便が公益的に生じ、業界の発展に寄与すること。
第 3 条(所 在 地)
当会はxxx港区北青山2-5-8にその本拠地を置き、(株)オークネット(以下、当社という)が運営を行うものとする。
第 4 条(取引の日時)
①当会は、原則24時間毎日開催する。ただし、電話受付は午前9:30から午後6:00までとする。
②当会は、事前通知により市場を休催、または開催時間を延長または短縮することがある。
第 5 条(会員の資格)
①当会の会員は当社が会員名簿に登載する事を認めかつ、所轄公安委員会発行の「中古自動車取扱古物許可証」の所有者でなければならない。
②当社が要請する必要書類を提出し、当社が行う審査に合格しなければならない。
③参加申込書兼契約書を締結しなければならない。
④当会指定のIDを取得しなければならない。
⑤常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていなければならない。
第 6 条(取引の方法および取引結果の遵守)
①当社は当社が提供するシステムを利用した在庫売買により登録店・購入店間の中古車取引の仲介を行う。
②会員は、当会における取引のすべての結果を遵守しなければならない。
第 7 条(任意解約)
会員は、1ヶ月の予告をもって、任意に退会することができる。
第 8 条(禁止行為)
会員は、次の行為をしてはならない。
①会員以外の者を、市場に参加させること。
②法的問題車及びその疑いのある車を登録すること。
③その他当会の定める諸規約、諸規程、諸契約及び参加マニュアルで定める条項に違反すること。
④当社指定IDを利用して権利を譲渡または貸与すること。
⑤当社指定専用サイトを利用して、一般顧客に対しインターネット・出版物・チラシなどの如何を問わず卸売価格を知らせること。
第 9 条(参加制限)
下記の各号の1つに該当する場合、当会は、その会員の在庫取引参加、または当会の情報提供を制限することができる。
①当該会員の支払債務が規定の日までに決済されないとき。
②当会を介さず、登録店、購入店双方の談合によって取引したとき。
③一般顧客に対し、卸価格を知らせたとき。
④その他当社の定める、諸規約、諸規程、諸則、参加マニュアルに違反したとき。
⑤当社が会員店相互の利益につながらないと判断したとき。
⑥その他当社が、当会への参加を不適当と認めたとき。
第 10 条(品位の保持)
会員は社会道徳を重んじ会員にふさわしい行状の保持に努めなければならない。
第 11 条(除名および契約の解除)
当社は、会員が以下の各号に違反した場合、除名および契約の解除ができるものとする。
①基本契約、または当社が定めた規程などに違反した場合。
②当会の正常な運営を損なう会員の行為に対し、当会の指導、勧告にその会員が従わない場合。
③会員が除名された場合、基本契約も効力を失うものとする。
④会員が共有在庫市場運営規程19条第1号より第4号の一に該当したときは、当社からの請求または通知により会員は期限の利益を失い、当社はこの契約を解除することができる。
⑤当社は前号により契約の解除がなされた場合、契約の解除に伴う損害賠償その他財産上および非財産上の如何なる要求もできる。
第 12 条(クレーム及びトラブル処理)
①在庫取引成立後に品質および使用について、不良または誤表示の事実が判明した場合、共有在庫市場運営規程に基づいて当会が売手、買手双方の調停処理、または裁定を行う。
②前項①以外のトラブルについては、当会が調停処理、又は裁定を行う。
③裁定の結果については、売手、買手ともこれに従わなければならない。
第 13 条(会の運営)
会の運営については、本規約、共有在庫市場運営規程のほか、別途定める基本契約書、諸則、参加マニュアルに基づきとり行われる。
第 14 条(運営上の免責)
当会は公衆回線網によるシステムの為、以下の場合は免責として契約の解除及び損害賠償の対象とはしない。
①公衆回線網の障害により正常な売買および情報の受配信が行われなかったとき。
②当社が発行したIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などによる損害の責任。
③その他基本契約書に定める事項。
第 15 条(規約の改訂)
諸般の情勢の変化によりこの本規約の改訂を当会が必要と認めた場合、随時任意に改訂し、監督諸官庁に届け出のうえ、会員に通知する。
オークネット共有在庫市場
運営規程諸則
2016 年 12 月 21 日
目次
運営規程
第 1 章 取引への参加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 第 2 章 検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 3 章 輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 4 章 自動車税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第 5 章 手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第 6 章 審査 (クレーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第 7 章 一撃市場 特別規程1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第 8 章 検査前流通 特別規程2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第 9 章 ネット商談 特別規程3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第 10 章 トラック・バス 特別規程4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・41第 11 章 さきどり 特別規程5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51第 12 章 細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54検査員資格基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55反社会的勢力排除に関する特則規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56共有在庫市場規程とは、以上に掲げる各諸規程を総称するものである
諸 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
1、評価点の算出方法
2、成約車両の引渡しについて
3、ヤード保管車両の注意
4、譲渡書類の有効期限翌月末日未満の引受について
5、譲渡書類の引渡し制限について
6、車検なし・車検残なし車両について 「ナンバー応談」
7、名変中の表示について
8、流通不可車両の出張手数料について
9、リサイクル料金について
10、福祉車両の消費税について
11、継続検査用納税証明書について
12、当社調査による事実上の倒産について
13、セールスポイント欄の記載及び追加写真について
14、保証・記録・手帳の各定義について
15、各キーについて
16、スマートキーについて
17、1オーナー表示について
18、登録遅れ申告について
19、同年最終型の表示について
20、「8 ナンバー」車両
21、「エアロ」の表示について
22、足回り部品の表示について
23、xxxxの表示について
24、フロアマットの表示について
25、輸入車の取り扱いにについて
26、主要装備確認OK表示について
27、商談成約におけるご注意
28、備品の車載について
29、備品・装備品の送付について
30、特殊燃料車両について
31、危険物運送車両について
32、「AIS機関・機構診断サービス」について
第1章 取引への参加
第 1 条(目的)
本章は、良好な品質の提供及び市場取引の円滑な運営を計ることにより、業界の発展に寄与することを目的とする。
第 2 条(参加)
①本市場の参加資格者は原則として共有在庫市場規約第5条の会員の資格を得た者が、次の手続を完了しなければならない。
②オークネット会参加申込書及びシステム参加の為の契約書またはオートバンクシステム参加基本契約書兼、料金集金制度利用契約書を締結すること。
③会員番号(IDナンバー)及び与信参加区分が決定すること。
第 3 条(取引日の定義)
①「成約日」とは登録店、購入希望店双方合意の上、商談が成約となった日のことを言う。
②「起算日」は当社が別に決定し、参加マニュアルにて会員に通知する。
③各規程に定める期日・期限においては、成約日・起算日を含めるものとする。
第 4 条(登録資格)
会員は、次の条件を充たさなければ在庫登録することができない。
①共有在庫市場規約第5条、及び第1章第2条の項目を完了していること。
②第1章第11条及び、第35条1、5、6項を理解し実行できるものであること。
③クレームなどの問題が起きた場合は、建設的かつ、円満解決に協力し、当社が調停及び裁定した結果に対して従えるものであること。
第 5 条(取引)
取引は当社が提供するシステムにより処理が行われ、会員はそのシステムによるすべての結果を遵守しなければならない。尚、成約は、出品店の売り希望価格及び購入希望店の希望価格を基に当社が仲介を行い、購入希望価格を出品店が了承、又は売り希望価格を購入希望店が了承し当社が成約と判断した時とする。ただし、了承及び結果報告に時間を要した場合等、当社が判断し最終確認を行い成約とする。
第 6 条(流通車両基準)
出品車両は、次の基準に適合したものでなければならない。
①第7条の流通制限項目に抵触しない車両。
②車検付車両は、ナンバープレート及び封印が取り付けされている車両。ただし、軽自動車においては
「後送り」と予め表記申告することで流通可能できるものとする。
③移転登録、又は新規登録に必要な書類及び自賠責保険(ナンバー付の場合)の完備した車両。及び、リサイクル券(リサイクル料預託済の場合)、継続検査用納税証明書(納税証明有効期限内に車検を迎え
る車両の場合)を含む。
④スペアタイヤ・ジャッキ・工具が完備した車両。
スペアタイヤ・ジャッキ・工具が完備されていない場合、欠品を登録装備情報その他欄、もしくは検査カートに申告することで流通を認める。申告なき欠品について登録店は現物支給又は当会が定める減額に応ずるものとする。
⑤燃料は10L以上の補給があること。
第 7 条(流通制限項目)
以下に該当した場合は当社判断で流通を制限する。
①法的問題や差し押さえ車でないこと
②移転登録や新規登録が困難、支障のある車両
③改造車などで軽微な作業を加えても車両保安基準に適合しないもの
④車台番号が不鮮明な車両
⑤接合車
⑥未登録車(並行輸入車除く)
⑦自走困難車・不動車
⑧車名不明車
⑨その他、流通にふさわしくないと当社が判断した車両
⑩NAKなど流通団体の指導で制限される車両
第 8 条(登録車両状態表示)
登録車の車両状態表示には以下の3種類の車両がある。
①検査付車両:第2章に定める検査を受け且つ、検査日より90日以内(以下、検査有効期限と言う)のもの。
②検査切れ車両:検査有効期限の切れたもの。
③検査無し車両:新規流通登録より一度も検査を付与していないもの。
第 9 条(登録・削除・変更方法)
車両の画像及び、文字情報の登録・削除・変更等は、当社指定専用サイトおよび当社が指定する方法により、xxxxのもと以下の方法にて、登録店が自己申告にて行う。
①車両の基礎情報・内外装状態及び画像等の必要事項を当社指定の方法にて、当社指定専用サイト等より登録する。
②登録車両の削除については、当社指定専用サイト等より登録店自らが、任意に随時行うものとする。
③登録車両の最長有効期間は、登録日より365日とする。期限内に任意取消されない場合には当社にて強制的に削除するものとする。
④登録車両の情報内容変更については、登録店が、任意に随時当社指定専用サイト等より変更事項を入力するものとする。
⑤登録車両の情報更新が一定期間されていない場合、当社にて強制的に車両情報掲載を制限するものとする。制限までの期間については別途マニュアルに定めるものとする。
⑥登録・削除・変更情報が当社指定専用サイトに反映されるまでに時間を要する場合がある。
⑦登録車両の情報内容の責任の所在は、全て登録店に帰属する。
⑧登録する項目及び、方法の詳細については別途マニュアルに定めるものとする。
第 10 条(商談及び成約価格)
①商談は、当社に電話又は、当社指定専用サイトにより申込みを行うものとする。但し、当社の主催するオークションへ出品された登録車両については原則、商談ができないものとする。
②商談(在庫確認を含む)及び成約価格は、登録店が登録した業販価格を上限とする。但し、当社が認めた場合はその限りではない。
③その他当社の定める方法。
第 11 条(登録店の検査・点検義務)
登録店は、車両の登録に際してエンドユーザーの立場に立ち、次の義務を負う。
①第2章の検査をふまえた上で、検査・点検を実行すること。
②検査・点検に基づき、品質・瑕疵・修復歴・事故現状・改造・仕様等の結果を誠実に申告すること。
③結果については責任のすべてを負い、xxxx等トラブルが生じた時は、その処理に責任を持つこと。
第 12 条(登録参加の義務)
会員店は、登録に関し以下のことを遵守しなければならない。
①登録車両の業販価格を当社が妥当と認めないときは、当社の行う制限及び指示に従わなければならない。
②登録車両情報と登録車両の内容を、必ず確認しなければならない。万一、業販価格の変更、登録削除及び登録内容相違等があった場合は、速やかに第1章第9条に定める方法にて削除・変更を行わなければならない。
③登録車両の申告内容に対し、第2章第30条に定める「後付け検査」による車両内容・状態が著しく相違する場合及び、検査対象車両が指定場所にない場合は、第5章に定める「出張手数料」を当社に対し支払わなければならない。この相違内容の詳細については別途マニュアルに定めるものとする。
④成約した車両の他媒体(雑誌・Web等)掲載をすみやかに削除する事。
第 13 条(登録店の登録車申告義務)
1、登録店は車両の仕様、品質、車歴、不具合、改造等を誠実に申告することとする。
①車名・グレード・型式・車台番号
②初度登録年(登録月が未申告の場合は1月登録とみなす)・駆動・ドア数
③定員(車検証記載定員)※貨物車の定員は車検証の記入が「2/4」=4人 「3/6/9」=9人
④シフト(マニュアル・フロアAT・コラムAT)又、特殊(スムーサー等)
⑤搬出地区
⑥燃料の種類・排気量
⑦カラーNo・外装系統色(色替えの場合は元色も申告)
⑧国産輸入区分・輸入車のモデル年式(一部不要)・ハンドル位置(右、左)
⑨輸入車のディーラー車や並行輸入車(型式に排ガス記号のない輸入車は並行輸入車扱い)
⑩車歴(レンタカー・営業車・タクシーなど)
⑪車検有効期限・登録番号
⑫走行距離
⑬タコグラフ装着と製造年月(積算距離計一体式)
⑭エアコン(AC)やクーラー(C)の有無の申告
⑮標準ルーフでない車両(サンルーフ「SR」、パノラミックルーフなど)
⑯内外装の瑕疵(キズ・凹み・交換跡・補修跡・汚れなど)
➃機関・機構、装備、機能の不良、不具合
⑱修復歴や骨格損傷、又は加工の内容と箇所
⑲災害歴およびその内容
⑳レスオプション・標準装備品欠品・規格外や社外品装着
㉑スペアタイヤの有無・スタッドレスタイヤなど
㉒改造の有無とその内容
㉓改造8Noや1Noとその形状と内容や架装箇所
㉔トラックやバンの形状・最大積載量・車両総重量・架装内容
㉕トラックの上物年式が古い場合(2年以上)
㉖登録遅れ車両(輸入車除く)や特定敷地内使用による登録遅れ(元大使館使用車登録遅れなど)
㉗地域限定車・特別装備(仕様)限定車・ディーラー限定車
㉘福祉車両の改造箇所や課税・非課税
㉙軽自動車のナンバープレート後送り
㉚リサイクル預託金相当額
㉛Nox・PM法の適合・不適合 ※申告がない場合は不適合扱いとする。
㉜職権打刻や車台番号の打ち直し(識別困難などの理由)
㉝コーションプレート欠品
㉞その他、当社の定める事項
2、登録店はメーター交換車、メーター改ざん車、走行不明車、タコグラフ装着車の場合は、次の事項を踏まえ誠実に申告する責務があることとする。
走行距離の取り扱いについては日本オートオークション協議会(NAK)の取り決めに準ずる。
①メーター交換車「$」とするもの
新品メーターに交換された車両で認証・指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿原本など客観的に証明が出来る書面があるもの。条件として交換日付、交換前の走行距離、交換を行った認証・指定工場の証明を必要とする。尚、セットアップメーター交換も同じ。
※登録には走行距離欄に合算距離を記載し、コメント欄で「メーター交換車」と交換日付、交換時の走行距離を記載すること。
②メーター改ざん車「*」とするもの
・過去の整備点検記録簿、走行管理システム(NAK)などにより、走行が戻っていることが確認出来る車両。ただし、メーター交換車は除く。
・中古メーター交換車や車検証記載走行距離の逆進車。
※登録には走行距離欄に現メーター走行距離を記載し、コメント欄で「メーター改ざん車」とその理由を詳細に必ず申告すること。尚、現在の走行距離より過去の最長走行距離が確認出来るものは必ず申告すること。
③走行不明車「♯」とするもの
・「メーター交換車」「メーター改ざん車」以外で記録が無く、実走行と推定出来ない車両。
・走行距離に疑義のある車両。
※登録には走行距離欄に現メーター走行距離を記載し、コメント欄で「走行不明車」とその理由を詳細に必ず申告すること。
④タコグラフ装着車(積算距離計一体式)
タコグラフの製造年月が対象車両の初度登録年月より以前の場合は、新車時に取付けたとみなし実走行扱いとする。製造年月が対象車両の初度登録年月より以降の場合は、途中取付けをしたとみなし、メーター改ざんとする。ただし、交換記録がある場合はメーター交換として取り扱う。この場合の交換記録はメーター交換車の条件と同じ。(車両総重量8トン以上の車両は除く)
第 14 条(購入参加の義務)
購入店は、次の条件を順守しなければならない。
①運営規程第1章第2条の項目を完了すること。
②本規程を十分に理解すること。
③購入しようとする登録車の画像と文字情報を十分把握した上で市場に参加すること。尚、内容に相違がある場合は必ず確認すること。
④購入車両の代金、自動車税相当額、リサイクル預託金相当額、手数料等を規程通り支払うこと。
⑤車両の移転登録等を、規程通り完了すること。
⑥購入車に対してのクレームがおきた場合は、建設的かつ円滑に解決し、処理が難航した場合は、当会の裁定に従うこと。その場合、購入車両のクレームによる購入車両の代金、諸手数料等の支払遅延及び名義変更遅延は、一切認めない。
第 15 条(購入店の商品確認義務)
購入店は、購入車両受領後、すみやかに購入車両とその登録表記記載内容を確認する義務を負う。
第 16 条(車両の移転登録)
円滑な移転登録ができるよう、次の事項を厳守しなければならない。
①譲渡書類
譲渡書類は、成約車両について、新規登録、移転登録、抹消登録に必要な書類であり、全国どこの陸運支局でも登録可能な書類とする。
②書類の送付期限
登録店は、譲渡書類及び自賠責保険(車検付の場合)、リサイクル券(リサイクル料預託済みの場合)、継続検査用納税証明書(納税証明書有効期限内に車検を迎える車両の場合)を成約日含む8日以内に当社へ到着するように送付すること。尚、譲渡書類が当社に午前中到着したものを当日到着扱いとし、午
後に到着したものは翌日扱いとする。
③自動車損害賠償責任保険
購入店より自賠責保険承認請求書の請求があった場合は、原則応ずる事とするが、当社で登録店の取得が不可能と判断した場合は、その限りではない。
登録店は自賠責保険の契約者の使用の本拠地が沖縄県、又は、離島の場合で権利譲渡される契約者に保険料の差額が発生した場合、その差額を購入店へ支払うものとする。ただ、当社指定サイトに表示されている場合はこの限りではない。
④書類の有効期限
譲渡書類の印鑑証明書等証明書類については、成約日の翌月末日時点で発行日を含め3ヶ月以内のもの。委任状等は、有効期限の記入がある場合は、成約日の翌月末日以降有効であるものでなければならない。尚、予備検査証の有効期限も同様に成約日の翌月末日以降とする。
⑤謄本渡し
車検残存期間が、成約日より翌月以内のものは、原則として謄本渡しとする。
⑥書類の提出遅延
登録店が、譲渡書類一式の提出を遅延した時は、状況に応じて第24条に基づき、売買契約の解除及び違約金の責任を負うこととなる。
⑦移転登録期限
購入店は、成約日の翌月末日迄に移転登録の手続を完了しなければならない。ただし、書類有効期限が短い場合はその有効期限内に、また期限の申告がある場合はその申告期限内に移転登録手続を完了しなければならない。尚且つ、軽自動車は、税止め手続きを完了させること。
⑧移転登録通知義務
購入店は、移転登録〈抹消登録含む〉を完了した場合には、直ちに移転登録完了を証明する書類の写しを当社に通知しなければならない。尚、抹消登録した場合は、申し込み期日までに申告と通知をすること。(第4章自動車税第44条②項参照)
⑨書類差し替え
購入店は、譲渡書類を紛失、あるいはその効力を失効させた場合、当社を通じて再交付・差し替えを依頼するものとし、登録店は依頼に協力するものとする。
⑩自社名義条件
次の各号の一つにも該当する場合、譲渡書類を自社名義に変更後登録するものとする。
・再交付または差し替えが困難な譲渡書類。
・倒産及び名義人破産(差押え車両)、名義人死亡書類(相続移転)などのダブル移転登録、事業用登録、未xx所有、等の地域により取扱いが異なる譲渡書類。また、当社にて円滑な移転登録の妨げになる
と判断された場合、自社名義で提出するものとする。
第 17 条(登録店の車両代金等の決済)
登録店に対する決済は、次の通りとする。尚、譲渡書類一式には、自賠責保険証(車検付の場合)、リサイクル券(リサイクル料預託済みの場合)、継続検査用納税証明書(納税証明書有効期限内に車検を迎える車両の場合)を含む。
①成約日以後、成約車の譲渡書類一式が当社に到着次第、成約代金を支払う。
②売買手数料、その他の費用及びクレーム負担金は、成約代金と相殺して決済する。
③自動車税相当額の預かり金は、第4章自動車税第43条による。
第 18 条(購入店の車両代金等の決済)購入店よりの決済は、下記の通りとする。
①成約車両の代金、自動車税、リサイクル預託金相当額、諸手数料等は、起算日より8日以内、エスクロー会員の場合は3日以内に当社指定の口座へ当社が営業時間内に着金確認できるように振り込むものとする。尚、当会は購入代金の入金が確認された後、譲渡書類一式を購入店へ送付するものとする。エスクロー会員においては、車両の引き渡しについても入金が確認された後に行うものとする。
②手形、小切手類での支払いは、一切不可とする。
③会員は①の決済の他、スキップ制度を利用し、別途手数料を支払うことにより決済期限を延長することができる。ただし、スキップ制度の必要なき会員及び当社がその利用を認めない場合はその限りではない。
第 19 条(期限の利益の喪失)
会員が以下の各号の一に該当したときは、当社からの請求又は通知により会員は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を当社に支払うものとする。
①商品代金等の支払いを怠ったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
③会員としての資格を失ったとき。
④当社参加基本契約上の義務に違反し、その違反が契約の重大な違反になるとき。
第 20 条(購入店の商品確認義務)
①購入店は、購入車両受領後、すみやかに落札車両とその出品表記載内容を確認する義務を負う。
②購入店は、購入車両の譲渡書類一式を受領後すみやかに必要受領台数分の件数、書類内容、有効期限等を確認する義務を負う。
第 21 条(与信限度)
①当社は会員の個々に落札取引額の上限を定め、会員はその範囲内での取引とする。但し、与信限度額は会員の希望により、当社が審査して決定する。
②前項によって決定された与信限度額に対して、会員は一切の異議の申立をしない。
第 22 条(遅延損害金)
会員が負担する債務の支払いを怠ったときは、日歩5銭の割合によって遅延損害金を支払うものとする。第 23 条(参加の制限)
1、当社は次の場合、会員の当会への参加を制限できるものとする。
①会員が、車両代、自動車税相当額、リサイクル預託金相当額、諸手数料等の支払を遅延した場合。
②購入車両の金額と未決済の残額の合計が与信限度額を越える場合。
③成約車両の譲渡書類一式の引き渡し、名義変更完了が遅延した場合。
2、前項の参加制限には、一定期間の購入禁止、与信額の減額、参加区分の変更があり、当会が制限項目を決定する。
第 24 条(移転登録に関する罰則)
移転登録に関する罰則は次のように定め、会員店は各号に定めるペナルティ金を支払わなければならない。
①登録店が移転登録に必要な書類の引き渡しを遅延した場合
成約日を含め9日以上16日未満の到着の場合 10,000円
〃 16日以上23日未満の 〃 30,000円
〃 23日以上 〃 100,000円
23日以上の遅延があった場合、購入店の意向により売買契約を解除できる。
解除の場合、登録店はペナルティ100,000円と当該車両の全手数料及び輸送代を負担する。
注1)遅延日数の算出は、当会到着日より計算する。又、年末直前、夏期休暇直前等の商談の場合、当社の公示により遅延日数の算出を一部延長することがある。
注2)成約車両の書類遅延が、輸送前に登録店からの申告により、23日を越えると予想され契約解除が行われた場合のペナルティは、運営規程、第6章50条8項(当日契約の解除)と同等とする。
②購入店が名義変更を遅延した場合。
期限日の翌日以降、8日未満遅延の場合 10,000円
以後7日遅延毎 10,000円を加算
但し、軽自動車は成約日翌月末日の翌日以降、遅延日数に関係なく、一律10,000円のペナルティとする。
注1)購入店のやむを得ない事情(火災・盗難・天災・倒産等)による場合は、この限りではない。注2)詳細証明書取得手数料3,000円(税別)について
名義変更期限を超過し、移転登録完了を証明する書類の通知を怠ったと当社が判断した場合、この証明書の取得手数料を購入店に請求する。
③購入店が成約車両について引き渡された譲渡書類を紛失及び失効させた場合。譲渡書類差替ペナルティ
・差替ペナルティ | 印鑑証明を含む譲渡書類の差替金 | 50,000円 |
印鑑証明を除く譲渡書類の差替金 | 30,000円 | |
・再取得費用 | 実 費 |
差替ペナルティまたは再取得費用(領収書等で確認がとれ、当社が必要と認めた場合)いずれかの高い金額を支払うものとする。ただし、金額の上限は10万円とする。また旧所有者が記入すべき欄の未記入による書き損じが生じた場合については、差替ペナルティを免除とする。
自動車検査証及び抹消登録証明書の再交付ペナルティ
・書類再交付ペナルティ 30,000円+実費(再交付費用)実費は当社の判断により必要と認めた費用とする。
注)自動車損害賠償責任保険の再交付はできない。
④購入店が譲渡書類の再交付・差し替えを当社を通さず名義人に依頼した場合。譲渡書類再交付・差し替え手続き違反ペナルティ 50,000円
注)手続き違反ペナルティは上記③号のペナルティと重複して支払わなければならない。
⑤購入店が移転登録完了前に交通違反等による迷惑をかけた場合。
ペナルティとして30,000円を登録店に支払わなければならない。
⑥登録店が自動車税の未納により継続車検等の手続きに影響が出た場合。
出品店は、自動車税の未納が発覚した場合、当社からの催告日より7日以内を納税期限と定め、
催告日より7日を超えた場合、遅延ペナルティ10,000円。更に左記以降7日毎に遅延するごとにペナルティ10,000円を加算する。また、当社が必要と判断した場合は、納税証明書を提出しなければならない。尚、落札店が立て替え払いした場合、自動車税相当額、延滞金、実費(当社が認めた費用に限る)を出品店は支払わなければならない。
⑦登録店が継続検査用納税証明書の後日提出に於いて、購入店からの提出依頼で、継続検査用納税証明書の提出を遅延した場合。
購入店からの取得依頼日を起算日と定め、
・起算日を含め、11日以上21日未満の到着の場合 10,000円
・起算日を含め、21日以上31日未満の到着の場合 20,000円
・起算日を含め、31日以降の到着の場合、遅延日数に関係なく一律 30,000円
注1)移転登録書遅延ペナルティとの重複課金は行わない。又、当会の判断により登録店のやむを得ない事情(倒産等)による場合はこの限りではない。
注2)当会の判断で納税証明を当社が取得した場合、納税証明取得費用として、3,000円(税別)を遅延ペナルティに加え、登録店に請求する。
⑧登録店が登録識別情報制度で登録されている自動車検査証に於いて、登録識別情報の提供確認を怠り、購入店の移転登録手続きに影響が出た場合。
購入店に対しペナルティ金を支払わなければならない。
尚、登録店は早期に移転登録ができるように提供済の確認対応を行うこととし、これに遅延した場合はペナルティを加算する。
・原則、購入店の申告発生日 10,000円
・発生日翌日以後7日遅延毎 10,000円を加算
第 25 条(自動車税)第4章自動車税による。
第 26 条(解除)
第6章審査(クレーム)による。
第2章 検査
第 27 条(目的)
xxで妥当な品質チェック及び修復歴車・粗悪車等の流通制限を行うことで、在庫取引市場の健全な発展を目指すために本章を定める。
第 28 条(定義)
①登録車両に対し登録店の意志により発生する検査をAIS出張検査(以下、検査)と言う。
②登録車両に対し購入希望店の意志により発生する検査を後付け出張検査(以下、後付け検査)と言う。
第 29 条(登録店検査・AIS出張検査)
検査は、xxかつ的確に客観的な立場で、次の通り行う。
(登録店検査)
①登録店は検査しようとする車両の修復歴の有無・内外装及び車両諸元に関して、検査点検を行い正確に提示すること。
②登録しようとする車両の走行・機関・機構及び装備に関して、検査点検を行い正確に提示すること。
③検査員の行う検査は、当社指定専用サイト等からの登録店による車両入力情報と登録車の車両状態のチェックであるので検査後、登録店はFAX、当社指定専用サイトに登録された検査結果と登録車両との照合を随時に実施し(時間経過に伴い変更の必要が発生する事のある車検有無・走行距離・車両状態などの変更)相違があった場合は、ただちに当社に申告しなければならない。
④成約後の申告不備によるクレームは登録店が一切その責任を負う。
(当会検査確認)
当会は、登録店により当社指定専用サイトから入力された車両情報を元に、コンピューター端末(以下、 P.B.Cという)により車両検査をし、当会が採用する自動評点システムにより評価点を付す。
第 30 条(後付け検査)
第1章8条②、③項に各々定める検査切れ車両、検査無し車両の商談を希望する場合、購入希望店は速やかに後付け検査依頼を行うものとする。但し、第53条⑳項及び第8章に定める事項を了承することで後付け検査を免れることができる。
第 31 条(ロック制度)
購入希望店が登録店へ他への販売を凍結させるオプションをロックという。
①ロックの成立
登録店が申し入れを受理した場合、ロックが成立するものとする。
②ロック期間
・後付け検査車両 検査実施日の翌日 18:00まで
・検査付き車両・検査無し車両 ロック成立日の翌日18:00まで
・検査付き車両・検査無し車両(当日のみ) ロック成立日の当日18:00まで
③ロック成立車両に対する登録店の義務
登録店は、ロック期間中、ロックの成立した車両を購入希望店以外に販売してはならない。
④ロック成立車両に対する購入希望店の義務
購入希望店は、ロック期間中に、ロックの成立した車両の購入意志を当社に申し出なければならない。
⑤ロック解除料
購入希望店は、ロック成立後に当該車両を購入しない場合、登録店に対して、以下のロック解除料を支払わなければならない。
・後付け検査車両・検査付き車両・検査無し車両 30,000円
・検査付き車両・検査無し車両(当日のみ) 10,000円
但し、内容と登録車両の申告内容が著しく相違すると当社が認めた場合、その限りではない。
⑥ロック不履行ペナルティ
登録店は、ロック期間中にもかかわらず、やむを得ない事情により、その車両を購入希望店に売却できなくなった場合、購入店に対して、以下のロック不履行ペナルティを支払わなければならない。
・後付け検査車両・検査付き車両・検査無し車両 60,000円
・検査付き車両・検査無し車両(当日のみ) 20,000円
第 32 条(下見ホットライン)
購入希望店は、検査員を登録店へ訪問させ、購入希望車両を見ながら電話にて車両状況を伝える下見ホットラインを依頼することができる。
①購入希望店は、任意に後付け検査依頼時に、検査付き車両、検査切れ車両の場合は、商談時に依頼することができる。
②検査員と購入希望店が連絡の取れない場合、下見ホットラインを実施できないと判断し、事前に受け付けた質問項目のみ後日回答を行うものとする。但し、事前質問項目がなく実施できなかった場合は、下見ホットライン手数料の請求は行わない。
③下見ホットライン時の検査員コメントは、購入の参考情報として提供するため、その全てをクレーム申請の対象外とする。
第 33 条(検査情報の利用)
検査情報および後付け検査情報の著作権は、当社が所有又は仕使用許諾権を有するものとする。会員は、当社の許可なく自社・他社サイト・広告物等への掲載および転写・転記を行ってはならないものとする。また、第三者に対し、FAX、および電子メール等の電磁的方法、郵送等による頒布を行ってはならないものとする。
第 34 条(評価基準)総合評価【評価基準表】
評価点 | 状態 | 外装評価 | 内装評価 | |
S点 | ・ ・ | 新車登録後12ヶ月未満、走行10,000km以内無傷、無加修のもの | A以上 | A以上 |
6点 | ・ ・ | 新車登録後36ヶ月未満、走行30,000km以内内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの | ||
5点 | ・ ・ ・ ・ | 走行50,000km以内 外装に軽微な瑕疵が若干あるもの 内装にシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの職権打刻車(国産車のみ) | B以上 | |
4.5点 | ・ ・ ・ | 走行100,000km以内 外装に気になる程度の瑕疵が複数あるもの 内装に気になる焦げ、割れ、擦れ、色褪せ等の瑕疵があるもの | B以上 | C以上 |
4点 | ・ ・ ・ | 走行150,000km以内 内外装に年式及び走行距離相応のダメージのあるもの目立つ瑕疵が複数あるもの | C以上 | D以上 |
3.5点 | ・ ・ ・ ・ | 内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修または交換を要するもの骨格部位以外の溶接部位交換車 ラジエータコアサポートの凹み曲がり、又はその修理跡、交換跡があるもの走行不明車(#)やメーター改ざん車(*) | D以上 | E以上 |
3点 | ・ ・ ・ | 内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの機関、機構に大きな不具合のあるもの 外板に大きな腐食による穴や欠損のあるもの | E以上 | |
2点 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 内外装とも加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの骨格に加工・改造のあるもの(検査未確認項目有り) 骨格に大きな腐食による穴や欠損のあるもの エンジン内部・過給機・燃料気化器類などの機関・機構系に改造があるもの規格外エンジンに載せ替えられたもの 競技車両 商品価値の低いもの | ||
1点 | ・ ・ ・ | 特別瑕疵車 消火剤散布跡車冠水車 | ||
R点 | ・ ・ ・ | 修復歴車 ホワイトボディ車 キャビン交換車など | A~E | A~E |
XX点 | ・ ・ ・ ・ | 事故現状車 ボンネットフード、トランクフード、ドア等不動で通常検査ができないものレプリカ車 その他通常評価点にふさわしくない車両 | なし | なし |
※その他ダメージの状態によって、評価点を特定する場合があります。 ※並行輸入車でモデル年式と登録年に相違がある場合で、登録年よりモデル年式が古い場合、モデル年式の1月登録とみなします。 ※走行不明車およびメーター改ざん車は走行10万Km以上として扱う。 ※修復歴車の程度表示 修復歴車の程度を以下の通りに分類し、特記事項に表示します。 修復歴A(車軸の中心線を結んだ範囲よりも外側に瑕疵があるもの、ダメージの大きいと判断した場合はBとする)修復歴B(車軸の中心線を結んだ範囲内に瑕疵が存在するものや事故現状車) |
【外装程度】
A | ・ダメージのないもの、もしくは軽微な瑕疵のあるもの |
B | ・気になる瑕疵が複数あるもの |
C | ・目立つ瑕疵のあるもの ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの ・大きな傷のあるもの |
D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの ・大きな瑕疵のあるもの ・目立つ腐食のあるもの |
E | ・大きな瑕疵が複数あるもの ・著しく状態の悪いもの |
【内装程度】
A | ・ダメージのないもの、もしくは軽微な瑕疵のあるもの |
B | ・軽微な瑕疵が複数あるもの ・切れ、破れ、焦げ穴、ノリ跡、ノリ付きなどが若干あるもの |
C | ・気になる瑕疵が複数あるもの |
D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの |
E | ・著しく状態の悪いもの ・ダッシュ板、天張り、シートなど主要部品の交換を要するもの |
■ダメージ画像とイラスト表記
ダメージ画像やイラストによる表記は検査内容の補足情報として表示します。
【修復歴判定基準】
1. 修復歴とは、交通事故その他の災害により、xx取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両・その修理跡のあるものをいい、(一財)日本自動車査定協会、および日本オートオークション協議会の修復歴車判断基準に準ずる。
2. 下記、骨格部位が判定基準に該当する状態であった場合、修復歴とする。
3. 骨格は溶接接合されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は骨格としない。
4. 当社が判断した軽微な凹み・突上げ等による凹み・軽微な破れ(亀裂)・またはこれらの修理跡があるものは、修復歴としない。
No | 骨格部位 | 修復歴判定基準 | 修復歴とならないもの |
1 | クロスメンバー (フロント・ リヤ) | 1)交換されているもの 2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの | ・小さなヘコミ又は、その修理跡があるもの ・突上げによる損傷又は、その修理跡があ るもの(著しい状態は除く) |
2 | サイドメンバー (フロント・リヤ) | 1)交換されているもの 2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの | ・フロント:アッパーサポートの先端部より前に位置する部分の損傷、又は、その修理跡があるもの ・フロント:けん引フック取付部分の損傷又は、その修理跡があるもの ・バンバーステー取付部分の軽微なヘコミ又は、その修理跡があるもの ・軽微な損傷又は、その修理跡があるもの ・突上げによる損傷又は、その修理跡があるもの(著しい状態は除く) ・リヤ:リヤエンドパネルより後ろに位置する部分の損傷又は、その修理跡があるも の |
3 | インサイドパネル (フロント)ダッシュパネル | 1)交換されているもの 2)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ・インサイドパネル:アッパーサポートより前に位置する部分の損傷又は、その修理跡があるもの ・インサイドパネル:コアサポート取付部分の修理跡 ・軽微な損傷又は、その修理跡があるもの ・突上げによる損傷又は、その修理跡があるもの(著しい状態は除く) |
4 | ピラー (フロント・センター・リヤ) | 1)交換されているもの 2)スポット打ち直しのあるもの 3)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ・外部に露出している部位にヘコミ又は、その修理跡があるもの ・ボディサイドシルパネル(ステップ)の単体部品交換時に生じる ピラー下部に溶接処理跡があるもの ・外板を介さないヘコミ又は、その修理跡があるもの ・1BOX車等のルーフパネルからボディサイドシルパネル(ステップ)まで一体として露出しているパネル状のセンターピラー等のアウター部はピラーとしない ・軽微な損傷又は、その修理跡があるもの |
No | 骨格部位 | 修復歴判定基準 | 修復歴とならないもの |
5 | ルーフ | 1)交換されているもの 2)ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるもの 3)ルーフ周囲のインナー部に凹み、曲がり又はその修理跡があるもの | ・インナー部に軽微なヘコミ、曲り又は、その修理跡があるもの |
6 | センターフロアパネル フロアサイドメンバー | 1)交換されているもの 2)パネル接合部にはがれ又は修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部又は外板を介して凹み、メ ンバーに曲がり又はその修理跡があるもの | ・軽微な損傷又は、その修理跡があるもの ・突上げによる損傷又は、その修理跡があるもの(著しい状態は除く) |
7 | リヤフロア (トランクフロア) | 1)交換されているもの 2)パネル接合部にはがれ又は修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの | ・リヤエンドパネル又は、リヤクォーター等の交換時に生じた損傷があるもの ・軽微な損傷又は、その修理跡があるもの ・スペアタイヤハウス等格納部の突上げによる損傷又は、その修理跡があるもの(著しい状態は除く) |
・クランプ跡があっても上記判定基準に該当しない場合は修復歴としない
・修復歴の判定はボディ形状・構造(フレーム付車など)や損傷の度合い等により異なる場合がある
・ピラーの外部に露出している部分は骨格から除外する
【外装ダメージ表示】
ダメージ記号の目安 | ||
キズ | A1 10cm程度の線キズ(こぶし大程度) | |
A2 20cm程度の線キズ(手のひら程度) | ||
A3 40cm程度の線キズ(手のひら2個程度) | ||
A4 A3を超えるもの | ||
凹み | U1 ゴルフボール大程度のヘコミ | |
U2 テニスボール大程度のヘコミ | ||
U3 サッカーボール大程度のヘコミ | ||
U4 U3を超えるもの | ||
キズを伴う凹み | B1 ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B2 テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B3 サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B4 B3を超えるもの | ||
要塗装 | P1 軽微な色褪せ、塗装剥がれ | |
P2 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | ||
P3 大きな色褪せ、塗装剥がれ | ||
P4 P3を超えるもの | ||
修理跡 | W1 修理跡のあるもの | |
W2 容易に確認できる修理跡 | ||
W3 再加修の必要な修理跡 | ||
サビ | S1 ゴルフボール大程度のサビ | |
S2 テニスボール大程度のサビ | ||
S3 サッカーボール大程度のサビ | ||
腐食 | C1 ゴルフボール大程度の腐蝕 | |
C2 テニスボール大程度の腐蝕 | ||
C3 サッカーボール大程度の腐蝕 | ||
Fガラス点キズ | G 点キズのあるもの | |
交換済み | XX | |
要交換 (切れ・破れ・割れ) 欠品 | Fガラス | X1 1cm程度の割れ又は修理跡 |
X2 3cm程度の割れ又は修理跡 | ||
X3 X2を超えるもの | ||
その他ガラス | X 割れ | |
外板パネル | X 要交換・欠品 | |
バンパー | X1 軽微な割れ、破れ(5cm程度) | |
X2 X1が数箇所あるもの | ||
X3 X2を超えるもの | ||
幌・スクリーン | X1 5cm程度の切れ、焦げ小、又はその修理跡 | |
X2 20cm程度の切れ、又はその修理跡 | ||
X3 X2を超えるもの | ||
程度については、目安でありダメージの位置、深さにより瑕疵表現が変更となります。 |
第3章 輸送
第 35 条(目的)
本章は、商品車両の円滑かつ安全な輸送を目的とする。
第 36 条(商品車両の輸送の手続)
成約車両の輸送に関しては、成約車の引き渡し、搬送、荷役、及び受領にかかわる全ての責任を登録店及び購入店が負うものとし、下記事項により手続きしなければならない。
①登録店は、当会で成約した車両を成約翌日以降いつでも引き渡しに応じなければならない。尚、成約日当日の引き取りについては、登録店にて当日引き渡しが可能な場合に限る。
②購入店は、成約した車両が速やかに到着するよう手続きすること。
③当会で成約した車両の輸送費等は、購入店の負担とする。
④購入店は当社指定の輸送業者に対して、配送の手続きをすること。但し、エスクロー会員については、株式会社ゼロの自動輸送手続きを用いるものとし、他の輸送業者の手続き又は購入店による直接引き取りは一切行うことができないものとする。
⑤登録店は、通常輸送業務に支障が予想される車両引き渡しの際に、予め指定輸送業者に案内すること。
⑥登録店は成約車の引き渡しに立ち会い、車両状態確認書のチェック及び押印を行い、指定輸送業者より預り証を受け取らなければならない。
⑦購入店は成約車の受領に立ち会い、車両状態確認書のチェック及び押印を行わなければならない。
第 37 条(取扱い対象外)
成約車の輸送において、当社指定以外の輸送業者を使用して回送を行った場合の内外装及び輸送中に起因したと考えられる内容のクレーム、又は車両到着が成約日から6日を越えた場合のクレームは取り扱い対象外とする。
第 38 条(輸送業者の斡旋)
購入車両に対し、購入店の依頼により輸送業者の斡旋をすることもある。
第 39 条(輸送業者の指定)
輸送業者は、オークネット陸送会に加入し、会社名を登録しなければならない。
第 40 条(購入店自身による引取り)
購入店は第36条の手続きによらず、やむを得ず自社にて購入車を引き取る場合、あらかじめ登録店に引取者名を通知し、当社よりFAXした「購入明細書」のコピーを持参の上、引き取るものとする。但し、内装・外装については、その場で確認し、以後のクレーム申し出については、一切受付をしない。尚、機関・機構及び修復歴等の品質に問題がある場合は、その限りではない。
第 41 条(損害保障)
輸送中の車両についての事故損傷等については、当社は一切責任を負わない。
第4章 自動車税
第 42 条(目的)
本章は、当社で取引された商品で発生する自動車税が、登録店、購入店の負担が均等に生じることを目的とする。
第 43 条(自動車税)
車検残存期間がある車両に対して、自動車税相当額の預かりが発生する。
①車検付の成約車両の場合は、成約日を基準とし購入店は翌月から年度末までの自動車税相当額を預け入れること。
注)新年度前の自動車税相当額の取り扱いについては、別途告知をする。
②当社では、自動車税還付請求権譲渡書(還付委任状)の取り扱いは行わない。登録店が、自動車税還付請求権譲渡書を保管及び、管理をするものとする。
③登録店の都合により謄本渡しとする場合は、登録時に「車検無し」とし登録ナンバー欄を入力しないこと。
第 44 条(計算・処理)
①売買により発生した自動車税相当額は、購入店からの名義変更通知の結果により、当社が処理をする。
②購入店が、車検付成約車両を抹消した場合は、抹消登録月の翌月以降分の年度内自動車税相当額を購入店へ返金する。この場合、抹消登録月の翌月5日受付営業時間内(5日が国の閉庁日及び、当社の休業期間に当る場合は、直前の平日に該当する当社の営業時間を期限日とする)までに、当社に申告及び、抹消謄本を提出されたものに限り有効とし、登録店は、当社の還付処理に応ずるものとする。
1、車検付購入車両で、購入後直近の移転登録に於いて抹消登録(輸出抹消含む)された購入車両。
2、売買成立年度と同一年度内に移転登録後、抹消登録された(輸出抹消含む)された購入車両。
③発生した自動車税相当額を修正する場合は、名義変更日を含め7日以内に当社へ申告することとし、登録店又は、購入店は当社の修正依頼に応ずるものとする。
④購入店は、名義変更通知期限を過ぎ、当社が当該車両の名義変更確認する必要を認めた場合、その代行費用を負担しなければならない。
⑤決済は、当社にて名義変更処理した日付に応じて、還付・還元の処理を行う。
第 45 条(軽自動車)
軽自動車に関して、購入店は下記の通りの自動車税相当額を預けるものとする。
①購入店は、当社が定める年度末での成約については、1年分の自動車税相当額を預け入れること。注)新年度前の自動車税相当額の取り扱いについては、別途告知をする。
②軽自動車の税止めは、購入店にて行うものとする。
③還付・還元は、第44条に同じ。
第5章 手数料
第 46 条(手数料)
手数料の種類、性質及び金額は、次の通りとする。尚、準会員の手数料金額は別途、定める。
①(AIS出張検査手数料)
登録店は、登録車両に対し第2章に定めるAIS出張検査を付与する場合、以下のとおり、AIS出張検査手数料を支払わなければならない。
・ 1台当たり 3,500円(2台未満の場合 5,000円)
②(後付け出張検査手数料)
購入希望店は第1章第8条②、③項号に定める登録車両に対し、第2章第30条に定める後付け検査を付与する場合、以下のとおり、後付け出張検査手数料を支払わなければならない。
・検査切れ車両:1台当たり 5,000円
・検査無し車両:1台当たり 5,000円
③(下見ホットライン手数料)
購入希望店は、後付け検査時及び検査付き車両に対し、下見ホットラインを行う場合、後付け出張検査手数料と別に、下見ホットライン手数料を支払わなければならない。
・検査付き車両:1台当たり 5,000円
・検査切れ車両:1台当たり 2,500円
・検査無し車両:1台当たり 2,500円
④(売却手数料)
登録店は、登録車両を売却した場合は、以下の売却手数料を支払わなければならない。
成約価格 | 売却手数料 | |
電話商談 | ネット商談・一撃市場 | |
100万円未満 | 20,000円 | 17,000円 |
100万円以上~300万円未満 | 23,000円 | 20,000円 |
300万円以上 | 26,000円 | 23,000円 |
⑤(購入手数料)
購入店は、登録車両を購入した場合は、以下の購入手数料を支払わなければならない。
成約価格 | 購入手数料 | |
電話商談 | ネット商談・一撃市場 | |
100万円未満 | 18,000円 | 15,000円 |
100万円以上~300万円未満 | 21,000円 | 18,000円 |
300万円以上 | 24,000円 | 21,000円 |
⑥(スキップ手数料)
購入価格帯 | ~1 週目 | ~2 週目 | ~3 週目 | ~4週目 | ~5 週目 | ~6 週目 | ~7 週目 | |
① | 1 万円~50 万円未満 | 0 円 | 1,200 円 | 2,400 円 | 3,600 円 | 4,800 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
② | 50 万円~100 万円未満 | 0 円 | 2,400 円 | 4,800 円 | 7,200 円 | 9,600 円 | 12,000 円 | 14,400 円 |
③ | 100 万円~150 万円未満 | 0 円 | 3,600 円 | 7,200 円 | 10,800 円 | 14,400 円 | 18,000 円 | 21,600 円 |
以降、落札車両代 50 万円(税別)増すごとに①の手数料を加算 | 0 円 | 1,200 円 | 2,400 円 | 3,600 円 | 4,800 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
購入店は、車両代金等の決済に関しスキップ制度を利用することにより決済を延長する場合、その購入価格と決済期限に応じてスキップ手数料を支払わなければならない。
2週目以降は利用週ごとの手数料となります。
手数料とは別にスキップ登録料(月額1,500円)を支払なければならない。
⑦(その他手数料)
登録店及び購入店は、その他諸手続において、当社の定める手数料を支払わなければならない。
第 47 条(手数料の返還)
第50条第1項から8項の各項の規程により売買契約が解除される場合は、登録店より受領済みの売買手数料、各出張検査手数料は返還しない。
第 48 条(手数料の改定)
手数料の改定を当社が必要と認めた場合、随時任意に改定し会員に通知する。
第6章 審査(クレーム)
第 49 条(目的)
本章は、当社主催の共有在庫市場・一撃市場において発生する問題について、これを建設的に解決し、売買当事者双方が理解と協力を持ってこれにあたることを目的とする。
第 50 条(契約の解除及び 売買代金の減額)
購入車両について、苦情申立等が発生したときは、次の基準を適用する。
尚、本条における「書類」 とは、車検証、保証書、整備点検記録簿等の車両取引に際して授受される
「書類」全てを指す。
【1項 重大瑕疵】
購入車両が盗難車、車台番号改ざん車、書類偽造等、法的問題のある車両、差押押収車、メーター改ざん車、走行不明車、メーター交換車、接合車、災害歴車、規格外エンジン・ミッション(シフト)xxxx車、骨格損傷車、修復歴車である場合、購入店は成約日より、各号に定める期間内に限り契約の解除又は売買代金減額の請求が出来る。
①本条第5項の法的問題車、差押押収車である場合。(無期限)
②書類から判明しないメーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車である場合。(6ヶ月以内)
③接合車である場合。(6ヶ月以内)
④災害歴車である場合。(3ヶ月以内)
⑤規格外エンジン・ミッション(シフト)xxxx車である場合。(1ヶ月以内)
⑥書類から判明するメーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車である場合。(1ヶ月以内)
⑦書類から判明するメーター交換車であり、合算距離が変わらない場合。(1ヶ月以内)
⑧修復歴車・骨格損傷車である場合。(10日以内)
本条項により、契約が解除された場合、登録店は購入店の被った損害のうち、当会が認めた損害を賠償しなければならない。
【2項 重要瑕疵】
以下の事項があった場合、各号の定める期間内に限り契約の解除又は売買代金減額の請求ができる。但し、当会が相当でないと判断したものについてはこの限りでない。
①改造・規格外乗せ替え、保安基準緩和措置による記載事項及び保安基準適合措置の取外し等による保安基準法令に適合せず、車検取得に問題が発生した場合。(成約日より翌月末日以内)
②上物証明や特殊燃料証明などの不備、欠品。(成約日より翌月末日以内)
③走行不明車で購入した車両が書類などの立証によりメーター改ざんとする場合。(起算日含み12日以内)
④メーター改ざん車で購入した車両が書類などにより、最長距離数が明らかに増える場合。(起算日含み
12日以内)
⑤登録車明細にある保証期間内の保証書もしくは、記録の直近車検時整備記録紙が欠品のとき。また、申告の整備記録紙が2枚以上欠品などのとき。(起算日含み12日以内)
⑥購入車両の年式・グレード・型式・排気量・車歴・モデル・ワンオーナー・並行輸入車・トラックの
車体形状、最大積載量、車両総重量などの記載事項相違。登録遅れなどの申告漏れ。(譲渡書類発送日含み10日以内 但し、スキップ利用の場合は起算日より20日以内)
【3項 通常瑕疵】
以下の事項があった場合、購入店は登録店の故意・過失の有無を問わず、成約日含み6日以内に限り、契約の解除又は売買代金減額の請求ができる。
①登録車明細と購入車両の品質が著しく相違しているとき。
②購入車両の装備と登録車明細のシフト・エアコン・パワステ・パワーウィンドウ・サンルーフ・革シート等、当会が重要と認める装備が相違しているとき。
③内外装以外の機関・機構が登録車明細と著しく相違しているとき。
【4項】以下の事項があった場合、購入店は登録店の故意・過失の有無を問わず、各号の定める期間内に限りは売買代金減額の請求ができる。
①登録車明細と購入車両の品質の相違があり免責範囲を超えているとき。(成約日含み6日以内)
②内外装以外で機関・機構の登録車明細との相違があり免責範囲を超えているとき。
(成約日含み6日以内)
③登録車明細にある取扱説明書・手帳・同条第2項⑤の定義以外の保証書・記録が欠品のとき。
(起算日含み12日以内)
④装備の付属品(リモコン・ナビロム・メモリー等)及び登録車明細に記載のあるスペアキー・セキュリティコードキー等が欠品のとき。(起算日含み12日以内)
【5項 法的問題車】
購入車両に、以下の事由があった場合、購入店は登録店の故意過失の有無を問わず、各号の定める期間内に限り契約の解除ができる。
①購入車両が盗難車である場合。(無期限)
②購入車両が書類等の偽造により流通している事実が判明したとき。(無期限)
③車両の所有権を登録店以外の第三者が有しており、購入店が購入車両の所有権を取得できなかったとき。(無期限)
④購入車両に関し仮処分があったとき。(無期限)
⑤その他、購入車両が法的問題車である場合。(無期限)
本条項により契約が解除された場合、登録店は購入店の被った損害のうち、当社が認めた損害を賠償しなければならない。
【6項】本条第1項、第2項、第3項並びに5項に定める契約の解除となった場合、車両代金、ペナルティ金額及び諸費用等の返還については、当社が登録店に替わって購入店に立て替え払いし、登録店が当社に対し、当社が立て替えた金額を支払うものとする。
①登録店は当該車両の返還を受けていないことをもって、当社への支払いを拒むことはできない。
②登録店が破産、特別精算、民事再生、会社整理、会社更正、その他これに準ずる手続きを開始した場合、当社は本項の立替金を購入店に支払わない。
③当社の調査により登録店が事実上倒産したと当社が判断した場合も前項と同様とする。
④係争中により解決しない場合、本項の立替金を購入店に支払わない。
【7項】天変地異、その他不可抗力により売買成立後の後処理に著しく障害がある場合、当社判断により売買契約を解除する。
【8項 当日契約の解除】
登録店及び購入店はペナルティ100,000円と売買手数料などを支払うことにより、商談当日受付時間内限り、売買契約を解除することができる。
以上において、当社が購入店又は登録店より解約の申し出を電話にて受けてこれを受理し相手方に通知する。万一、相手方が不在等により連絡がつかない場合、当社からその旨をFAXにより通知し、契約の解除とする。
第 51 条(受付期間の自動延長)
当社指定輸送業者で落札車両の回送を行った場合に限り、成約日含み6日以降に到着した車両のクレーム受付期間は到着日翌日まで自動延長することとする。指定輸送業者以外で回送を行った場合の自動延長はしない。また、受付窓口休業時の延長は以下とする。
1、日曜日は受付休業の為、受付期限日の場合は翌日の月曜まで延長する。
2、年末年始などで休業の場合は別途、受付期間を指定し通知する。
※後送り備品到着により初めて確認される不具合は、備品到着日翌日まで延長する。
第 52 条(契約解除)
クレーム事由により契約解除(キャンセル)となる場合、登録店は各手数料、各諸費用、成約車両代金返還と購入店の各手数料、陸送費用などを支払うこととする。尚、クレームの内容や対応により、ペナルティや損害金も支払う場合がある。これらの決定は当会にて判断し、登録店はこれに従うものとする。注1)陸送前のクレームによる契約解除の場合はペナルティ2万円を登録店が購入店に支払う。
注2)クレーム申告日が成約日より6ヶ月を超えている場合の契約解除に伴う車両代金返金額は、契約解除時の当会、取引価格に準じる。(当会判断)
第 53 条(免責)
購入車両について、次の項目に該当する事由が存在する場合は、前条にかかわらず免責として契約の解除、売買代金減額及び損害賠償の対象とはしない。但し、当社が免責不相当と認めたものについては、この限りではない。
①登録車明細と内外装相違が取引通念から判断して売買代金減額相当とはいえないとき。
②新車登録10年以上経過した車両の内外装瑕疵クレーム申請。
③装備及び機関・機構等の交換部品、欠品及び損傷が、国産車2万円程度、輸入車3万円程度、軽自動車1万円程度の場合。(セールスポイント等の記載、申告あるものは除く)
④メーカー保証で対応可能な場合の修理代。(保証継承に要する費用は除く)
⑤クレーム申告期間を経過したクレーム申請。
⑥同一車両で2度目以降のクレーム申請。(受付期限の異なる内容の場合を除く)
⑦クレーム申請中に登録店の了解を得ないで加修・修理した費用。
⑧クレーム調停中に当社への連絡なしに転売・小売り・オークションへの出品を行った場合。
⑨転売後及び他オークションでのセリ後のクレーム申請。(登録書類などしか確認出来ない場合を除く)
⑩カラーNoが正しく表記されている車両の外装系統色違い。
⑪クレーム申請後、7日以内に購入店からの内容詳細説明がない場合。
⑫当会から購入店へクレームに対する通知後、その意思表示が5日以内にない場合。
⑬記載、申告のない標準装備品以外の不具合。
⑭新車登録から5年以上経過した車両の電装品不具合や欠品、規格外。ただし、5年未満であっても走行距離10万km以上の車両はクレーム対象外。(セールスポイント等の記載、申告あるものや積算計不良及びマイクロバスのACコンプレッサー不良は除く)
⑮新車登録から10年経過した車両の機関・機構系不具合。ただし、10年未満であっても走行距離
10万km以上の車両はクレーム対象外。(セールスポイント等の記載や申告あるもの、エンジン等の主要箇所の重大な不具合は除く)
⑯総合評価点が2点、1点、R点、XX点や走行不明車、メーター改ざん車、並行輸入車。(セールスポイント等の記載や申告内容相違、エンジン、ミッション等主要箇所の重大な不具合や当社が判断する重大・重要瑕疵の発覚は除く)
➃購入価格20万円以下の車両。(セールスポイント等の記載や申告内容相違、エンジン、ミッション等主要箇所の重大な不具合や当社が判断する重大・重要瑕疵の発覚は除く、ただし、減額は車両価格の2分の1までを限度とする)
⑱モデル、年式不明車両や購入価格5万円未満の車両。(セールスポイント等の記載事項や申告内容の相違、重大・重要瑕疵などの発覚を除く)
⑲積載量が1.5t以上のトラック又は乗車定員11人以上のバスにおける車歴違い。(ワンオーナー・レンタカー・営業車など)
⑳「AIS検査有効期限切れ」車両を購入した場合、内外装はクレーム対象外。
㉑第3章 第37条の規程に該当する場合。
㉒下見ホットラインについてのクレーム申請。
㉓当社が下見画像であきらかに確認出来ると判断した標準装備品の欠品及び改造のクレーム申請。
㉔日本国外へ輸出された車両のクレーム申請。(国内税関通過を含む)
第 54 条(クレームにおける迷惑行為)
購入店がクレームや苦情を直接登録店や元の名義人に対し、申し立てを行った場合、当会の判断にてペナルティの対象とする。尚、購入店自身による車両引取り時の申し立ては除く。
ペナルティ50,000円+当社判断による実費請求
第 55 条(仲裁)
①契約の解除又は車両代金減額請求について、売買当事者双方で調整がつかない場合は、当社はxx・中立の立場で仲裁の裁定を為すものとする。
②当社の裁定の結果については、売買当事者双方ともに従わなければならない。
③仲裁に要した費用は、xxxx等が事実であった場合は、登録店負担とし、事実でない場合は購入店負担とする。
④登録店及び購入店は、裁定の結果に対して従わない場合、市場規約第9条、第11条により除名及び参加制限がされても、異議の申立をしないものとする。
第 56 条(円滑な市場運営を阻害する行為)
当社判断により下記、事項に該当する行為があった場合は指導、警告や市場規約第9条及び第11条で定める参加制限及び除名・契約解除の措置を行う。
1、基準を超えるクレーム行為 2、当会裁定に従わない行為
3、疑似応札行為 4、メーター改ざん車両の出品行為(直接関与)
5、申告義務の情報を申告しない行為 6、言葉の暴力・圧力的言動を発する行為
7、円滑な検査業務に支障をきたす行為 8、悪質な支払い遅延、書類遅延行為
9、盗難車の登録・書類偽造行為 10、その他、流通に支障をきたす行為
※メーター改ざんの事実を知っていて申告しなかった場合も直接改ざんとみなし、同様の措置を行う。
第 57 条(業界団体指導)
業界団体のNAKの指導に伴い、売買に関わらず当社指定の調査回答いかんにより制裁金が発生する場合が有る。
第 58 条(クレーム対応ガイド)
クレーム対応における具体的対応基準や対応方法は、別紙のクレーム対応ガイドに定める。
第7章 一撃市場(特別規程1)
一撃市場は、一撃価格(業販価格)を公開し即落札できる市場のことをいう。本章は、会員が一撃市場に参加する場合の特別規程を定めたものである。尚、本特別規程は、各規定・規約に対し優先適用されるものである。
第 59 条(取引の日時)
一撃市場は、原則24時間毎日開催する。
一撃市場は、事前通知により休催、または開催時間を短縮することがある。
第 60 条(売買対象車両)
①売買の対象は、当会にて車両登録を行い、検査を受けた検査付き車両及び、業販掲載区分(共有区分)がオープンまたはグループ登録の車両とする。
②登録店が在庫登録車両の業販価格を一撃価格として設定した車両を売買対象とする。
③当会にて商談を行っている在庫登録車両については、一撃市場への登録を行えないものとする。
第 61 条(登録・取消・変更方法)
車両の画像及び、登録・削除・変更等は、当社指定専用サイトより以下の方法にて、登録店が自己申告にて行う。
①車両の一撃価格及び画像等の必要項目を当会指定の方法にて、当社指定専用サイトより登録するものとする。
②一撃登録車両の情報内容変更については、登録店が、任意に随時当社指定専用サイトより変更事項を入力するものとする。
③一撃価格の設定・変更は、登録車両の業販価格欄に一撃価格を設定することにより行うものとする。
④一撃設定期間に関し、登録店は任意で期間設定を行うことができる。
⑤登録・削除・変更情報の反映まで時間を要する場合があり、情報が反映された時点をもって有効とし、情報反映前に落札された場合は反映前の情報を有効とする。
⑥一撃登録車両の情報内容の責任は、全て登録店が負うものとする。
⑦一撃登録車両を当社主催TVオークション又は入札市場へ出品を行い、そのオークション出品車両を出品取消し、又は、次週TVオークションへの出品取消しを行った場合、対象車両の一撃設定は自動的に解除されないものとする。
⑧登録する項目及び、方法の詳細については別途定めるものとする。
第 62 条(購入及び成約価格)
①購入希望店は、一撃市場へ登録された車両を当社指定専用サイトより落札申込みを行うものとする。
②登録店が設定した一撃価格に対し、購入希望店は価格交渉を行えないものとし、購入希望店が一撃
価格にて落札申込みを行った場合これを成約価格とする。但し、当社が認めた場合はその限りではない。
③その他当社の定める方法。
第 63 条(取引日の定義)
①「成約日」とは、購入希望店が一撃落札申込画面にて落札した日のことをいう。但し、午後8:00以降に売買が成立した場合、翌日を成約日とすることがある。成約日は、第65条第1号の売買FAX通知に記載し通知を行うものとする。
②「起算日」は、成約日以降の当社が開催するオークション起算日とする。
③各規程に定める期日・期限については、成約日・起算日を含めるものとする。
第 64 条(手数料) 手数料は次の通りとする。
①一撃市場出品掲載料は無料
②売却手数料
第46条④に準ずる。
③購入手数料
第46条⑤に準ずる。
第 65 条(売買通知)
①一撃市場にて売買が成立した場合、その内容を登録店及び購入店へFAXにて通知する。また、登録メールアドレスに合せてメール通知する。
②当社の都合により、一撃市場成約・落札通知のFAX・メール送付が遅れる場合があるが、会員はこれに異議を述べないものとする。
第 66 条(契約の解除)
登録店及び購入店はペナルティ50,000円と双方の売却・購入手数料を支払うことにより、成約日の翌日12:00(正午)までに限り売買契約を解除することができる。
以上において、当社が購入店または登録店より解約の申し出を電話にて受けてこれを受理し相手方に通知する。万一、相手側が不在等により連絡がつかない場合、当社から その旨をFAXにより通知することにより契約の解除とする。
第 67 条(運営上の免責)
一撃市場において、以下の場合には、会員は当社に対し、契約の解除及び損害賠償請求等を一切なしえないものとする。
①公衆回線網の障害により正常な売買及び情報の受配信が行われなかったとき。
②当社が発行したID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任。
③登録・削除・変更情報反映前に売買が成立した場合に起きる損害の責任。
④売買通知のFAX及びメール配信が、遅延または行われなかったことによる損害の責任。
⑤当会開催時間外の削除・変更の22受付が遅れることによる損害の責任。
⑥その他基本契約書、運営規程に定める免責事項。
第 68 条(適用外項目)
一撃市場は、下記に定める事項を適用しないものとする。
①第30条 後付け検査
②第31条 ロック制度
③第32条 下見ホットライン
④第8章 検査前流通
⑤第9章 ネット商談
⑥第11章 さきどり
第 69 条(その他)
本章一撃市場特別規程にない事項については、当会規程に準じるものとする。
第8章 検査前流通(特別規程2)
検査前流通とは、第8条(登録車両状態表示)③検査無し車両に対し、第30条(後付け検査)を実施することなく売買することをいう。尚、検査前流通には、以下の2種類の売買がある。
①自己申告掲載なし:自己申告掲載がないもの。
②自己申告掲載あり:自己申告評価基準に沿って、登録店が掲載車両に車両状態表示を付与したもの
本章は、会員が検査前流通にて売買する場合の特別規程を定めたものであり、本特別規程は、各規程・規約に対し優先適用されるものである。
第 70 条(登録店の義務)登録店は、以下の義務を負う。
①登録店は自己申告車両掲載(以下、「掲載」という)の際、点検整備及び検査を綿密に行い、購入店やエンドユーザーの立場に立ち誠実、且つ正しく申告をしなければならない。尚、掲載は指定の自己申告票(以下「申告票」という)を使用することとする。
②登録店は、誤った情報、不適切な表現などによりクレームが発生した場合は、当社の裁定に従い全ての責任を負うものとする。
③申告票は、一般通常取引における契約とみなし、正確に表示しなければならない。
【掲載車両の申告義務】
①車両の仕様・欠品等
②社外品装着、改造等
③機関機構や装備品の不良、不具合等
④重大・重要瑕疵及び通常瑕疵等
第 71 条(掲載制限・ペナルティ)
登録店に対し当社判断により、以下掲載制限・ペナルティを課す。
①当社が登録店の申告義務を故意に行わなかったと判断した場合は、掲載制限やペナルティ(金銭含む)などを課すものとする。
②故意・過失を問わず、登録店の義務を果たしていないと当社が判断した場合、掲載の制限をする。
上記、1、2の掲載の制限は事前に登録店へ通告することなく実施できるものとする。また、制限による一切の損害について、当社はその賠償責任を負わない。
第 72 条(申告内容の訂正・変更)
登録店は、掲載した後、申告内容及び車両状態が異なった場合、直ちに申告内容の訂正・変更を行うこと。
第 73 条(掲載の削除)
検査を付与する場合、掲載は削除されるものとする。尚、掲載の内容はAIS検査には、継承されない。
第 74 条(自己申告評価基準と表記)評価基準表
総合評価 | 総合評価基準 | ||||
内装評価 | ダメージポイント計 | 走行 | 内外装状態 | 評価点上限 | |
S | A 以上 | 0ポイントまで | 1万km以内 | ・無傷、無加修の状態 | ・新車登録から12ヶ月未満 (並行輸入車は製造年から12ヶ月未満) |
6 | A 以上 | 0ポイントまで | 3万km以内 | ・軽微な瑕疵が僅かにある状態 | ・新車登録から36ヶ月未満 (並行輸入車は製造年から36ヶ月未満) ・社外品取付やオーデォオなし穴など |
5 | B 以上 | 3ポイントまで | 5万km以内 | ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの ・内装にシミ汚れ・ノリ跡・焦げ・切れ等が若干あるもの | ・パネル交換なし ・バンパーA2が1箇所程度 ・ガラストビxx程度 ・ルーフのみ色替 ・職権打刻車(国産のみ) ・コーションプレート欠品 |
4 .5 | B 以上 | 10ポイントまで | 10万km以内 | ・内外装とも気になる瑕疵が複数ある状態 | ・1区画2ポイントが2区画まで (ルーフB2は不可) ・ボルトパネル交換のみ1箇所のみ ・ガラスヒビ(10cm未満) ・メーター交換車 |
4 | C 以上 | 15ポイントまで | 15万km以内 | ・内外装に年式、走行距離相応のダメージのある状態 ・目立つ瑕疵が複数あるもの | ・1区画3ポイントが1区画まで ・1区画2ポイントが3区画まで (ルーフB2は不可) ・バックパネル修理跡 ・社外シート(張替え含) |
3 .5 | C以上 | 25ポイントまで | 走行制限なし | ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修または交換を要する状態 | ・1区画2ポイントが4区画まで ・1区画3ポイントが2区画まで ・B4は1区画まで ・ステッカー張付け大(広範囲) ・コアサポート凹み・修理跡・交換 ・社外ロールバー・シートベルト ・社外サンルーフ ・骨格部位にネジ穴多数 ・溶接パネル交換 ・修復歴としない骨格部位損傷車 ・修正機跡がある ・走行不明車・改ざん車 |
3 | 30ポイントまで | 走行制限なし | ・内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの ・クロスメンバーに腐食穴や欠損のあるもの(トラック) ・外板に大きな腐食穴や欠損欠品のあるもの(トラック) | ・機関機構に大きな不具合があるもの ・外板パネル腐食穴 | |
2 | 走行制限なし | ・内外装ともに加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの ・商品価値の少ない車輌、粗悪車等 | 骨格部位に大 きく加工を施しているもの | ||
1 | 走行制限なし | ・特別瑕疵車(消火剤散布跡車、冠水車) | |||
R | 走行制限なし | ・修復歴車 | *別頁、AIS修復歴基準参照 | ||
流通不可 | 走行制限なし | ・事故現状車 ・車台番号周辺の修理跡や車台番号の読取不良 ・輸送に著しい障害があるもの |
総合評価点は、車両状態・初年度登録月からの経過月数・走行距離を基本として、内装評価も踏まえた上、評価点を定める。尚、評価点の算出は、ダメージポイントを加算した合計数値を算出した上、総合評価基準の各評価点上限ポイント及びポイント以外の評価点上限も確認の上、最終評価点を定めるものとする。
※ダメージ記号W1・W2については展開図記載するが、ポイント加算しない。
※登録月を申告しない場合、1月登録とみなし評価点を算出する。
※並行輸入車に於いて、初度登録年よりモデル年が古い場合、モデル年式の1月登録とみなして算出する。
内装評価は下記3段階評価とする。
内装評価基準 | ||
内装評価 | 内容 | 総合評価上限 |
内装A | ・ダメージの無いもの ・軽微な瑕疵があるもの | なし |
内装B | ・切れ・破れ・焦げ穴・のり跡・加工穴小などが若干あるもの ・気になる瑕疵が複数あるもの ・距離・年式・相応の汚れ・へたり・浮き変形が少々あるもの | 5点 |
内装C | ・内装ペイント加工(1箇所でもあるもの) ・部品欠品の多いもの ・目立つ瑕疵・加工穴・浮き変形大・割れ大・焦げ穴大など ・ダッシュ板、天張り・シートなど主要部品の交換を要する瑕疵のあるもの ・異臭のキツイもの(ペット・魚・タバコなど) | 4点 |
外装瑕疵記号基準は以下とする。
外装瑕疵記号基準 | ||
瑕疵 | 記号とダメージポイント | 程度 |
キズ | A1 | 10cm程度までの線キズ(こぶし大程度) |
A2 | 20cm程度までの線キズ(手のひら大程度) | |
A3 | 40cm程度までの線キズ(手のひら2個程度のキズ) | |
A4 | A3を超えるもの | |
ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | |
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | |
U4 | U3を超えるもの | |
キズを伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B3 | サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B4 | B3を超えるもの | |
要塗装 | P1 | 軽微な色あせ、塗装はがれ |
P2 | 部分的な色あせ、塗装はがれ | |
P3 | 大きな色あせ塗装はがれ | |
P4 | P3を超えるもの | |
修理跡 | W1 | 修理跡があるもの |
W2 | 容易に確認できる修理跡 | |
W3 | 再加修の必要な修理跡 | |
錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 |
S2 | テニスボール大程度の錆 | |
S3 | サッカーボール大程度の錆 | |
腐食 | C1 | ゴルフボール大程度の腐食 |
C2 | テニスボール大程度の腐食 | |
C3 | サッカーボール大程度の腐食 | |
交換済み | XX | パネル交換済み |
Fガラス点キズ | G | 点キズのあるもの |
Fガラス要交換 | X1 | 1cm程度の割れまたは修理跡 |
X2 | 3cm程度の割れまたは修理跡 | |
X3 | X2を超えるもの | |
バンパー要交換 | X1 | 軽微な割れ・破れ(5cm程度) |
X2 | X1が数箇所あるもの | |
X3 | X2を超えるもの | |
幌・スクリーン | X1 | 5cm程度の切れ、こげ小、またはその修理跡 |
X2 | 20cm程度の切れ、またはその修理跡 | |
X3 | X2を超えるもの | |
その他表現 | X | 交換要す |
BP | 板金塗装跡 | |
Y | 切れ・割れ・ビス穴 | |
凹 | U1に満たない小ヘコミ | |
小キズ | 1cm程度くらいまでの小キズ |
第 75 条(掲載・流通制限)
掲載及び流通制限車両について、以下とする。
①共有在庫市場運営規程、諸則による。
②自己申告評価点掲載に於いて、事故現状車。
③申告票への記載内容が適正でないと当社が判断した車両。
④その他当社が流通に相応しくないと判断した車両。
第 76 条(購入店の認識・確認義務)
購入店は掲載車両を購入する際、紛争の防止として、以下の認識と確認義務を負う。
①商談を申し込む際は、車両情報を十分に確認し、申告票と文字データに相違が無いか確認を行うこと。
②掲載されている車両は整備済みと判断せず購入後、点検及び整備が必要であること。
③AIS検査付き車両の購入ではないので、内装・外装、骨格損傷クレームに於いては、免責適用範囲がxxであること。
第 77 条(後付け検査)
自己申告掲載車両に於いては、登録店の事情により、後付け検査の受付ができない場合がある。
第 78 条(審査クレーム)
原則、共有在庫市場運営規程第6章審査及びクレーム対応ガイドによる。但し、以下については特別対応とする。
1、自己申告掲載なし
以下の各事項に該当したもののみ、クレーム対象とする。
①セールスポイント等の記載箇所や申告内容の相違。
②エンジン、ミッション等の主要箇所の重大な不具合。
③当社が判断する重大瑕疵・重要瑕疵(修復としない骨格損傷を除く)の発覚。
④申告のない事故現状車の発覚。
2、自己申告掲載あり
内外装瑕疵についてのクレーム裁定は、「クレーム対応ガイド」の評価D以下に準ずる対応を基本とする。尚、上記において、代金の減額が相当であると当社が認めた場合は、この限りでない。また、申告票と 登録データの表記に相違(矛盾)があった場合は、申告票に記載された内容を優先する。
第 79 条(AIS現車確認)
クレームの事実確認が必要な場合、当社の判断でAISが現車確認する。AISによる確認に要した費用は、xxxx等が事実の場合、登録店負担とし、事実でなかった場合は、購入店負担とする。
第 80 条(適用外項目)
自己申告掲載ありについては、第32条 下見ホットラインは適用しないものとする。
第 81 条(その他)
本章、検査前流通特別規程にない事項については、当会規程に準じるものとする。
第9章 ネット商談(特別規程3)
第 82 条(定義)
ネット商談とは、会員同士が当社提供WEBシステム(以下、「ネット商談システム」という)にて商談を行なうことをいう。
第 83 条(適用)
本章は、会員がネット商談にて売買する場合の特別規程を定めたものであり、本特別規程は、各規程・規約に対し優先適用されるものである。
第 84 条(サービスの提供)
ネット商談システムの利用可能会員は、原則ANS利用可能会員とする。
尚、利用会員はネット商談システムの推奨環境を理解し、またメ-ル登録をしなければならない。
第 85 条(商談の日時)
ネット商談は、原則24時間毎日行なえるものとする。
但し、事前通知により、サービス停止または、サービス時間を短縮することがある。
また、ネット商談システムの保守等により事前通知なく、サービスを停止する場合がある。
第 86 条(ネット商談申込可能車両)
ネット商談申込可能車両は以下の条件を全て、満たすものとする。
①ANS利用可能会員が登録した車両。
②AIS検査有効期限内の車両。
③一撃設定(夜間・休日のみ登録含む)をされていない車両。
④現在商談中ではない車両(通常商談含む)。
⑤さきどり設定をされていない車両。
⑥ネット商談受付不可設定をされていない車両。
第 87 条(申込と商談の開始)
購入希望店は以下項目を設定した上で、登録店へネット商談を申し込むものとする。
①登録店ネット商談受諾回答期限
②購入希望価格
※最長回答期限の設定及び最低購入希望価格の設定は当社が定める。
登録店は、購入希望に対し回答有効時間内に商談受諾とxx希望金額を提示することによりネット商談が開始されるものとする。
尚、以下の場合、ネット商談は不成立となる。
①登録店から商談お断りの回答があった場合。
②登録店から、回答有効時間内に何の回答もなかった場合。
第 88 条(商談の成約)
ネット商談の成約条件は以下とする。
①購入希望店の商談申込に対し、売却店が商談を受諾し、且つ購入希望価格に同意した場合。
②商談開始後、購入希望店または、登録店が相手の希望価格に同意した場合。
第 89 条(希望価格の変更)
購入及び売却の希望価格の変更は以下とする。
①購入希望店は、直近の購入希望価格のアップのみ。
②登録店は、直近の売却希望価格のダウンのみ。
尚、希望価格の変更は商談開始後、最終提示を受けていない、または最終提示していない場合、随時変更できるものとする。
第 90 条(最終希望価格の提示)
登録店または購入希望店は相手に最終の希望価格を提示した場合、以降の価格交渉は不可とするものとする。
第 91 条(ネット商談の流札)
商談開始後、以下のいずれかに該当する場合、未成約にて商談が終了するものとする。
①登録店または購入希望店が、商談終了を選択した場合。
尚、商談終了の選択は、回答権がある場合(=直近の商談操作が相手からの希望価格の提示である状態)のみとする。
②登録店または購入希望店から回答後、その後の商談操作がいずれかも2時間行なわれなかった時。
第 92 条(取引日の定義)
①「成約日」とは、ネット商談システムにて成約した日のことをいう。但し、午後8:00以降に売買が成立した場合、翌日を成約日とすることがある。成約日は、第94条第1号の売買FAX通知に記載し通知を行うものとする。
②「起算日」は、成約日以降の当社が開催するオークション起算日とする。
③規程に定める期日・期限については、成約日・起算日を含めるものとする。
第 93 条(手数料)第46条④⑤に準ずる。
第 94 条(売買通知)
①ネット商談にて売買が成立した場合、その内容を登録店及び購入店へFAXにて通知する。また、登録メールアドレスに合せてメール通知する。
②当社の都合により、成約・落札通知のFAX・メール送付が遅れる場合があるが、会員はこれに異議を述べないものとする。
第 95 条(契約の解除)
登録店及び購入店は、双方の売却・購入手数料とペナルティ100,000円を支払うことにより、成約日の翌日12:00(正午)までに限り売買契約を解除することができる。以上において、当社が購入店または登録店より解約の申し出を電話にて受けてこれを受理し相手方に通知する。万一、相手側が不在等により連絡がつかない場合、当社からその旨をFAXにより通知することにより契約の解除とする。
第 96 条(免責)
会員は当社に対し、ネット商談において、以下の各号の一つに該当する事由により、契約の解除及び損害賠償請求等を一切なしえないものとする。
①公衆回線網の障害により正常な商談または売買及び情報の受配信が行われなかったとき。
②当社が発行したID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任。
③登録・削除・変更情報反映前に売買が成立した場合に起きる損害の責任。
④商談または売買通知のFAX及びメール配信が、遅延または行われなかったことによる損害の責任。
⑤削除・変更等の情報が遅れることによる損害の責任。
⑥その他基本契約書、運営規程に定める免責事項。
第 97 条(適用外項目)
ネット商談に於いては、下記に定める事項を適用しないものとする。
①第30条 後付け検査
②第31条 ロック制度
③第32条 下見ホットライン
④第7章 一撃市場
⑤第8章 検査前流通
第 98 条(その他)
本章、特別規程にない事項については、当会規程に準じるものとする。
第10章 トラック・バス(特別規程4)
第 99 条(適用車両と定義)
本章は以下に定める車両を対象とし各規程・規約に対し優先適用する。
①最大積載量5t以上(車両総重量8t以上・4tベース車及びトラクター、トレーラーセット並びに各単体含む、大板プレート)のトラック(以下「大型」という)
②乗車定員30人以上のバス(以下「大型バス」という)
③最大積載量4t以上且つ最大積載量5t未満(車両総重量8t未満・4tベース含む)のトラック(以下「中型」という)
④最大積載量4t未満(積載量1.5tベース車以上・4tベース車除く)のトラック(以下「小型」という)
⑤乗車定員11人以上30人未満のバス(以下「マイクロバス」という)
第 100 条(適用外項目)
大型バスに於いては、下記に定める事項を適用しないものとする。
①第28条①の登録店によるAIS出張検査
②第30条 後付け検査
③第32条 下見ホットライン
④第7章 一撃市場
⑤第8章の検査前流通における自己申告掲載
⑥第9章 ネット商談
第 101 条(流通制限項目)
第7条に準ずるもの。但し第99条で定めた車両を除く。
第 102 条(登録店の登録車申告義務)
①第13条に準ずる項目
②トラクターの場合は第5輪荷重
第 103 条(AISトラック検査)
①本章のAIS出張検査(以下「AISトラック検査」という)は、第104条の評価基準にて、検査員判断で行う。
②大型バスについては、AIS出張検査は不可とする。
③マイクロバスについては、AISトラック検査ではなく、通常のAIS検査を行う。
第 104 条(トラック評価基準)
トラック総合評価基準表【項目別評価毎の評価上限】
評価点 | 状態 | 外装 | 内装 | 機能 | フレームの錆・腐食 |
S点 | ・新車登録後12ヶ月未満、走行10,000km以内 ・内外装とも無傷、無加修のもの | A以上 | A以上 | A以上 | A以上 |
6点 | ・新車登録後36ヶ月未満、走行30,000km以内 ・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの | ||||
5点 | ・走行50,000km以内 ・内外装ともに良好なもの ・荷台内部等、わずかな使用感があるもの ・職権打刻車(国産車のみ) | B以上 | |||
4.5点 | ・目立たない傷、ヘコミや板金修理跡があるが、状態の良いもの ・上物が中古交換されたもの | B以上 | C以上 | B以上 | B以上 |
4点 | ・気になる傷、ヘコミや板金修理跡があるもの | C以上 | D以上 | C以上 | C以上 |
3.5点 | ・目立つ傷、ヘコミや板金修理跡及び軽度の腐食があるもの ・骨格部位以外の溶接部位交換車 ・ラジエータコアサポートの凹み曲がり、又はその修理跡、交換跡があるもの ・走行不明車(#)、メーター改ざん車(*) | D以上 | E以上 | D以上 | |
3点 | ・車両状態が悪く、板金、修理などxxxを必要とする部位、腐食があるもの ・上物に重大な瑕疵のあるもの ・外板に大きな腐食穴や欠損欠品のあるもの ・クロスメンバーに腐食穴や欠損のあるもの | E以上 | D以上 | ||
2点 | ・商品価値の低いもの (車両に著しい腐食や損傷があるもの、又は、重整備や重加修が必要なもの) ・エンジン内部、過給器、などの機関機構系に改造があるもの ・規格外エンジンに載せ替えられたもの | E以上 | E以上 | ||
1点 | ・特別瑕疵車 ・消火剤散布跡車 ・冠水車 | E以上 | |||
R点 | ・修復歴車 | ||||
XX点 | ・現状車 ・トレーラー単体 | 評価なし |
【外装補助評価】
A | ・無傷または僅かな小傷のあるもの |
B | ・ダメージが各所に小程度あるもの ・気になるダメージがあるもの |
C | ・ダメージが各所に中程度あるもの ・大きなダメージがあるもの |
D | ・全体的にダメージがあるもの ・大きなダメージが数ヶ所にあるもの |
E | ・全体的に大きなダメージがあるもの ・商品化困難なもの |
【内装補助評価】
A | ・無傷または僅かな小傷のあるもの |
B | ・ダメージが各所に小程度あるもの ・切れ、破れ、焦げ穴、ノリ跡、ノリ付きなどが若干あるもの |
C | ・気になるダメージが複数あるもの ・通常使用のダメージが数ヶ所にあるもの |
D | ・目立つダメージが複数あるもの ・全体的にダメージがあるもの |
E | ・著しく状態の悪いもの ・全体的に要交換、欠品が各所にあるもの |
【車両機能評価】
A | ・異常の無いもの |
B | ・軽微な作業を伴う消耗品交換を要するもの ・小程度のダメージがあるもの |
C | ・多少の作業と部品交換要するもの |
D | ・大きな作業と部品交換要するもの |
E | ・大きなダメージがあり、走行または使用に耐えかねるもの |
※上物の機能は評価対象外とする
【フレームの錆・腐食状態】
A | ・錆、腐食のほぼ無いもの |
B | ・軽微な錆のあるもの |
C | ・気になる錆、目立つ錆のあるもの ・軽微な腐食のあるもの |
D | ・著しい錆、全体的な錆のあるもの ・気になる腐食、目立つ腐食のあるもの |
E | ・著しい腐食、全体的な腐食のあるもの |
【外装ダメージ表示】
ダメージ記号の目安 | ||
キズ(キャビン) | A1 10cm程度の線キズ(こぶし大程度)※小A 1cm程度までのキズ(軽微なもの)は除く | |
A2 20cm程度の線キズ(手のひら程度) | ||
A3 40cm程度の線キズ(手のひら2個程度) | ||
A4 A3を超えるもの | ||
凹み | U1 ゴルフボール大程度のヘコミ ※小U すかして確認できる程度のヘコミは除く | |
U2 テニスボール大程度のヘコミ | ||
U3 サッカーボール大程度のヘコミ | ||
U4 U3を超えるもの | ||
キズを伴う凹み | B1 ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ ※小B すかして確認できる程度のヘコミは除く | |
B2 テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B3 サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B4 B3を超えるもの | ||
補修跡 | W1 すかして確認できる補修跡のあるもの | |
W2 容易に確認できる補修跡 | ||
W3 全面的で再加修の必要な補修跡 | ||
錆 | S1 ゴルフボール大程度のサビ ※小S 軽微な錆は除く | |
S2 テニスボール大程度のサビ | ||
S3 サッカーボール大程度のサビ | ||
S4 S3を超えるもの | ||
腐食 | C1 ゴルフボール大程度の腐蝕 | |
C2 テニスボール大程度の腐蝕 | ||
C3 サッカーボール大程度の腐蝕 | ||
C4 C3を超えるもの | ||
Fガラス飛び石キズ | G 飛び石キズのあるもの | |
交換済み | XX 交換済み | |
切れ・割れ・穴破れ | Fガラス | X1 1cm程度の割れ・補修跡 |
X2 3cm程度の割れ・補修跡 | ||
X3 10cm以内の割れ | ||
その他ガラス灯火類 | X 割れ | |
その他パネル | 検査コメントにて表示 | |
程度については、目安でありダメージの位置、深さにより瑕疵表現が変更となります。 |
※上物のダメージは各パネルの大きさに対する割合をAIS認定検査員が勘案し判断するものとする。また、傷、錆、腐食のダメージは目安の10倍程度とし、パネルに対する大きさの割合で表記する。
【修復歴判定基準】
下記、骨格部位が判定基準に該当する状態であった場合、修復歴とする。
No | 骨格部位 | 修復歴判定基準 |
1 | クロスメンバー (フロント・リヤ) | 1)交換されているもの 2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの |
2 | メインフレーム (フロント・センター・リヤ) | 1)交換されているもの 2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの |
3 | インサイドパネル (フロント) ダッシュパネル | 1)交換されているもの 2)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの |
4 | ピラー (フロント・センター・リヤ) | 1)交換されているもの 2)スポット打ち直しのあるもの 3)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡がある もの |
5 | ルーフ | 1)交換されているもの 2)ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるもの 3)ルーフ周囲のインナー部に凹み、曲がり又はその修理跡が あるもの |
6 | フロアパネル | 1)交換されているもの 2)パネル接合部にはがれ又は修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部又は外板を介して凹み、メンバーに曲がり又はそのx x跡があるもの |
7 | リヤコーナーパネルインナー | 1)交換されているもの 2)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの |
8 | キャビンASSY | 交換されているもの |
※クロスメンバー、メインフレームを除き、キャビン各部位を対象とする。
(修復歴としないもの)
・フロント第1メンバー前面より前方のメインフレーム
・メインフレーム後端から30cm以内のメインフレームまたはクロスメンバー
・キャブバッククレーン取付部によるメインフレームの損傷(但し、当会判断により修復歴とすることがある)
・軽微な損傷または突上げ等による損傷、およびその修理跡
・加工の為の溶接跡
(修復歴車の程度表示)
・修復歴R-A(RBとしない修復歴、キャビン交換車)
・修復歴R-B(センターフレームの損傷又は修理跡、フロント及びリヤフレームに著しい損傷のあるもの)
(補足)
・最前軸の車軸中心線より前方のメインフレームをフロントフレームとする。
・最後軸の車軸中心線より後方のメインフレームをリヤフレームとする。
第 105 条(購入店の確認義務)
購入店は購入する際、紛争の防止として、以下の確認義務を負う。
①修復歴の有無
②必要書類の確認
③架装改造内容の詳細
第 106 条(手数料)
①(AISトラック出張検査手数料)
1台のみ | 2台以上 | |
小型トラック | 7,000円 | 5,000円/台 |
中型トラック | 9,500円 | 7,500円/台 |
大型トラック | 12,000円 | 10,000円/台 |
登録店は、登録車両に対し第2章に定めるAIS出張検査を付与する場合、以下のとおり、AISトラック出張検査手数料を支払わなければならない。
②後付け出張検査手数料
後付検査 | |
小型トラック | 7,000円 |
中型トラック | 9,500円 |
大型トラック | 12,000円 |
購入希望店は登録車両に対し第2章に定めるAIS後付け出張検査を実施する場合、以下の手数料を支払わなければならない。
③下見ホットライン手数料
検査付き車両 | 検査切れ車両 検査なし車両 | |
小型トラック | 5,000円 | 各後付出張検査手数料 +2,500円 |
中型トラック | 7,500円 | |
大型トラック | 10,000円 |
購入希望店は、後付け検査時及び検査付き車両に対し、下見ホットラインを行う場合、後付け出張検査手数料と別に、以下の下見ホットライン手数料を支払わなければならない。
・検査切れ車両で、下見ホットラインのみの場合は、検査付き車両に対する手数料と同額とする。
④売却手数料
登録店は、登録車両を売却した場合は、以下の手数料を支払わなければならない。
電話商談 | ネット商談 一撃市場 | |
小型トラック | 22,500円 | 19,500円 |
中型トラック、マイクロバス | 25,000円 | 22,000円 |
大型トラック・バス | 30,000円 | 27,000円 |
⑤購入手数料
電話商談 | ネット商談 一撃市場 | |
小型トラック | 22,500円 | 19,500円 |
中型トラック、マイクロバス | 25,000円 | 22,000円 |
大型トラック・バス | 30,000円 | 27,000円 |
購入店は、登録車両を購入した場合は、以下の手数料を支払わなければならない。
※①~⑤項でトレーラーセットは2台分の手数料とする。第 107 条(輸送)
登録店は、購入店への車両輸送に支障がでないよう、十分な燃料補給を行うこと。
第 108 条(備品・装備品の別途発送)
備品・装備品の発送費用は、登録店が負担する。尚、当社へ届けられた場合、購入店への配送費用実費及び配送手数料5,000円を支払わなければならない。
第 109 条(審査クレーム)
原則、共有在庫市場運営規程第6章審査及びクレーム対応ガイドによる。また、AIS検査が実施されていない車両については、第8章 特別規程2 検査前流通 第78条1、自己申告掲載なしに準じ、以下の各事項に該当したもののみ、クレーム対象とする。
①セールスポイント等の記載箇所や申告内容の相違。
②エンジン、ミッション、上物等の主要箇所の重大な不具合。
③当社が判断する重大瑕疵・重要瑕疵(修復としない骨格損傷を除く)の発覚。
④申告のない事故現状車の発覚。
以下特別対応とする。
1、契約の解除及び 売買代金の減額
【重要瑕疵】
①初度登録月数違いクレームは、当社判断により契約解除(値引きの場合1ケ月5千円)
②積載量違いクレームは30%程度の相違があった場合は原則、契約解除(成約日含み翌月末日以内)
③車検残数違いクレーム 3か月以上差異は契約解除、値引きの場合は1ヶ月1万2千円。
※①~③項の適用は、中型・大型トラック、大型バスのみとする。
【通常瑕疵】
①タイヤ違い タイヤ山及び種類違いは、当社判断で値引き。但し、3分山以下は対象外とする。
②ジャッキ欠品 1万円値引き
③スペアタイヤ 2万円値引き
※①~③項の適用は、中型・大型トラック、大型バスのみとする。
2、購入車両について、次の項目に該当する事由が存在する場合は「免責」とする。
①装備及び機関・機構等の交換部品、欠品及び損傷が、小型トラック3万円程度。大型トラック&バス・中型トラック5万円程度の場合。(セールスポイント等の記載、申告あるものは除く)
②新車登録から10年未満であっても、小型トラック走行距離10万Km以上、中型・大型トラックは走行距離20万km以上の車両についての機関・機構系不具合。(セールスポイント等の記載や申告あるもの、エンジン・ミッション・上物機能等の主要箇所の重大な不具合及び細目事項は除く)
3、細目事項は以下とする。但し小型トラック及びマイクロバスは、除く(小型トラック・マイクロバスは一般車両に準ずる)
クレーム申告期間:成約日含む6日以内
クレーム内容 | 対応方法 |
エンジン内部の不良 (メタル・ピストン・圧縮) | 走行 10 万キロ以上でのエンジンバルブシール(白煙)はクレーム対象外 ※エンジン不良でクランクメタルやピストン焼付けなど重大な不具合がある場合は当社判断とします。 |
エンジンヘッド・ガスケット抜け | 走行 20 万キロ未満まで。20 万キロ以上は一律3万円 V型エンジン 5 万円 |
エンジン前後クランクシャフト、オイルシール不良 | 走行 20 万キロ以上は原則クレーム対象外 |
過給器系の不良 | 走行 20 万キロ未満まで。20 万キロ以上は一律1万5千円 |
噴射ポンプ不良、燃料漏れ(ノズル含む) | 走行 20 万キロ未満まで。20 万キロ以上は上限6万円 |
ラジエター、ウオーターポンプ、 オイルクーラー不良 | 走行 20 万キロ未満まで。20 万キロ以上は一律2万円 |
特殊マフラー・低減マフラー等の不良 | 新車登録 3 年未満及び走行 10 万キロ未満まで |
マニュアル車のクラッチの滑り | 走行 20 万キロ未満まで。20 万キロ以上は上限9万円 |
A/T 滑り、変則ショック、タイムラグ等の不良 | 走行 20 万キロ未満まで ※重大な不具合がある場合はその限りではない、 当社判断とします。 |
デフ不良 | 走行 20 万キロ未満まで オイル漏れはクレーム対象外 |
ドライブシャフト、プロペラシャフトの不良 | 走行 20 万キロ未満まで。20 万キロ以上は一律1本につき 1万5千円 |
ブレーキ系の不良(エアーマスター、ハイドロマスター、自動サイドブレーキ、ABS) | 走行 20 万キロ未満まで。20 万キロ以上 30 万キロ未満は 3万円。30 万キロ以上はクレーム対象外 |
PS不良(ボックス、ポンプ、4WS含む) | 走行 10 万キロ未満まで 10 万キロ以上の PS/BOX の場合、6万円、 10 万キロ以上の PS/ポンプの場合、3万円 |
エアーコンプレッサー(バキューム含む) | 走行 10 万キロ未満まで。10 万キロ以上は、一律4万円 |
ACコンプレッサー、エバポレーター、 ダイナモ、セルモーターキャブチルトモータ ーの不良 | 走行 10 万キロ未満まで。10 万キロ以上は、一律4万円 |
コンピューター、PTO、トラニオン関係の 不良 | 当社判断 |
4、クレームの事実確認に伴う費用負担
修復歴及び骨格損傷クレームの真偽に要した費用は、クレーム等が事実の場合は登録店負担とし、事実でなかった場合は購入店負担とする。
第 110 条(フォークリフト)
1、本条の対象車両
①運輸支局、または軽自動車検査協会による検査証が交付されているもの。
②構内使用等により登録書類のないフォークリフトのうち、車台ナンバー・シリアルナンバー等の打刻及びその位置が明確に確認できるもの。
2、登録車両条件
①市町村登録における車両は、廃車申請が完了していること。
②盗難歴、抵当権設定等、車両の譲渡に問題がないこと。
3、登録店の登録車申告義務
①シリアル番号
②燃料の種類
③最大荷重
④不良・不具合
4、譲渡書類
原則、第16条に準ずる。但し、構内使用等により登録書類のないフォークリフトの場合は、以下の通りとする。
①当社指定の譲渡証明書、及び誓約書兼販売証明書を、成約日含む8日以内に当社に到着するよう送付すること。
②本項第1号以外の書類が必要であると当社が判断した場合、登録店は当社が必要と判断した書類を、指示された日を含み10日以内に当社に提出しなければならない。
5、手数料
売却手数料 | 購入手数料 | |
荷重3t未満 | 15,000円 | 15,000円 |
荷重3t~6.9t | 20,000円 | 20,000円 |
荷重7t以上、大型特殊 | 25,000円 | 25,000円 |
6、車両検査
AIS検査の適用外とし、検査無し流通のみとする。
7、成約車両の引き渡し
購入店は当社への入金後に限り、購入車両の搬出を可能とする。また、登録店は成約後、当社から搬出の依頼があるまで、引き渡しはしてはならない。
8、クレーム
原則、クレームを認めないものとする。但し、下記の場合についてはその限りではない。その場合、購入店は成約日より各号に定める期間内に限り、契約の解除又は売買代金減額の請求が出来る。
①盗難車(無期限)
②法的問題車(無期限)
③諸元など登録データの重大な記載違い(成約日含み6日以内)
④代金減額請求及び契約解除が相当であると当社が判断した場合(成約日含み6日以内)
第 111 条(その他)
本章、特別規程にない事項については、当会規程に準じるものとする。
第11章 さきどり(特別規程5)
本章で定める特別規程は規則、規約、各規程、参加マニュアル、クレーム対応ガイドなどに対し、定めた内容を優先適用するものである。
第 112 条(定義)
1.さきどりとは、過去1年以内にオークション又は入札会に出品履歴のない車両で、下取り・買取・登録済未使用車・ユーザー委託・リース・レンタアップなどの予定車や完了車(出品準備中)の条件を満たす車両。(オークション・入札会・業者仕入れは不可)
2.さきどり掲載は「さきどりユーザー」と「さきどりレンタリース」とする。
(1)さきどりユーザー対象は、下取り・買取・新古車(登録済未使用車)・ユーザー委託のさきどり車両。
(2)さきどりレンタリースとは、リース・レンタアップなどのさきどり車両。
3.さきどり予約の成立とさきどり予約期間、および売買成立日。
(1)「さきどり予約の成立」は、商談による成約。
(2)「さきどり予約期間」は、さきどり予約の成立から「車両引渡可能日」までの期間。
(3)「売買成立日」は、「車両引渡可能日」とする。ただし、さきどり予約の成立日より「車両引渡可能日」が過去の日付となっている場合は、さきどり予約の成立日を「売買成立日」とする。
4.起算日は「売買成立日」以後の最初のオークション開催日とする。
第 113 条(さきどりの登録店)
当社が認めた会員(ディーラー、買取店、ユーザー委託業者、リース・レンタカー業者)に限り、掲載することができる。
第 114 条(登録店申告義務)
1.第13条に該当する事項
2.車両引渡可能日
第 115 条(掲載条件)
1.掲載可能期間は、オークション出品の後、次回再出品までの間とする。
(オークションに出品していない車両の共有在庫掲載はできない)
2.車両引渡可能日は、AIS検査日翌日から最長90日まで設定可能。
3.車両引渡期限は、「車両引渡可能日」翌日から7日以内。「車両引渡可能日」が過去日付の場合は「売買成立日」翌日から7日以内とする。
4.書類送付期限は、「売買成立日」翌日から7日以内に当社に引渡すこと。
5.書類有効期限は、「売買成立日」翌月末日以上あること。
第 116 条(購入店の認識)
1.AIS検査後も車両を使用していることを前提とし、AIS検査有効期限切れ扱いとなること。
2.走行距離・車両状態・装備内容が表示と異なるため、免責適用範囲がxxであること。
3.購入後、点検及び整備が必要であること。
4.車両引取可能日までは、登録店都合による契約解除があること。
以上、購入店は充分に本規程や当社からの案内を確認した上で、購入すること。
第 117 条(購入代金請求)
1.先取落札料及び先取予約料は、さきどり予約の成立した翌開催週のオークション計算書で請求する。
2.購入車両代、自動車税、リサイクル預託金相当額等は「売買成立日」以後の最初のオークション計算書で請求する。
第 118 条(輸送)
購入車両の輸送手続きは以下とする。
1.さきどりユーザー
(1)「さきどりユーザー使用中」
アイオーク輸送による手配とし、購入店自身による手配と引取りは出来ないものとする。
(2)「さきどりユーザー預り中」
購入店は当社指定輸送業者にて手続きをすること。
2.さきどりレンタリース
アイオーク輸送による手配とし、購入店自身による手配と引取りは出来ないものとする。
第 119 条(移転登録期限)
購入店は「売買成立日」の翌月末日までに、移転登録の手続きを完了しなければならない。
第 120 条(さきどり予約の解除)
さきどり予約解除の可否 「可 ○」 「不可 ×」 | さきどり予約 成立日当日 | さきどり 予約期間 | 売買成立日以降 | |
さきどりユーザー | 登録店都合 | ○ ペナルティなし | ○※2 ペナルティ5万円 | × |
購入店都合 | ○ ペナルティなし | × | × | |
さきどりレンタリース | 登録店都合 | ○ ペナルティなし | ○ ペナルティなし | × |
購入店都合 | ○ ペナルティなし | ○ ペナルティなし | × |
登録店及び購入店の都合による「さきどり予約の解除」の可否は、以下とする。ただし、さきどり予約期間内であっても輸送会社が車両を引取りした後の「さきどり予約の解除」は認めない。※1
※1 さきどり予約の解除に対し、自らの成約・落札に伴う手数料は支払うこと。
※2 当社がやむを得ないと判断した場合(事故や車両故障、表記違いなど)のさきどり予約の解除は陸送前キャンセル扱いと同様、ペナルティ20,000円とする。
第 121 条(車両引渡しの遅延)
登録店の都合で「車両引渡可能日」にすみやかに引渡しができない場合は下記の要領の対応を定める。車両の引渡しが、車両の引渡し期限を超える場合、購入店の意向により売買契約の解除をすることが出来る。尚、契約の解除有無にかかわらず、登録店は購入店に対しペナルティ50,000円を支払うものとする。
※ただし、購入店からのクレーム申告が「車両引渡可能日」翌日から7日を越えてしまった場合や当社がやむを得ないと判断した場合は、この限りではない。
第 122 条(審査 クレーム)
1.クレーム申告期間の起算は売買成立日を基準とする。尚、書類、備品欠品クレーム申告の起算は第
112条 第4項の起算日を基準とする。
2.第112条に定める、さきどり車の定義違いクレームは契約解除、又はペナルティ2万円とする。
3.免責事項
(1)さきどりユーザー
走行距離違いのクレーム。ただし、著しい差異に対しては当社判断とする。
(2)さきどりレンタリース
①溶接パネル交換を除く内外装瑕疵クレーム。ただし、著しい瑕疵追加となった場合は当社判断とする。
②走行距離違いのクレーム。ただし、著しい差異に対しては当社判断とする。
③車歴違い。(ワンオーナー、レンタカー、営業車など)
④書類送付期限より7日以内の遅延ペナルティ。
⑤車両代金入金期限より7日以内の遅延による延滞金。
第 123 条(適用外項目)
1.AIS検査無し(自己申告含む)、AIS検査有効期限切れの車両
2.下見ホットライン
3.ロック制度
4.第7章 一撃市場への掲載
5.第9章 ネット商談
6.第10章 トラック・バス
第 124 条(手数料) 本章の手数料は別途定める。
第 125 条(その他)
本章、特別規程に無い事項については、当会規程に準じるものとする。
第12章 細則
本規程の細則については、諸則・参加マニュアル・別途クレーム対応ガイドに定める。
検査員資格基準
当会の検査員は、出品店の作成した出品申込書もしくはP.B.Cにより品質検査を行うが、買い手に正しい情報及び商品の内容を伝えるためにも間違いがないか万全を期して、xxかつ厳格に検査に望むことが必要である。
検査員は、オークションの信頼性を高めるためにも、当会の統一化されたxxかつ、一定の検査基準にのっとり、客観的な目で、出品車両の厳重なチェックを行う必要がある。
検査員資格の認定は、次の基準による。
1、 認定基準
(基 本)
①オークション運営規程等に精通している者。
②検査員としての礼儀及び規律を重んじる者。
(xxで信頼できる人格)
①オークションのxxかつ信頼性を高め、業界の発展に寄与できる者。
②事実を正確にとらえ、虚偽の報告等をすることのない者。
(修復歴車の判定及び修復・摘出力・各車両の識別判定力)
①各部・各所の瑕疵の正確な摘出力のある者。
②修復状態を見抜き、修復歴車としての判別ができる者。
③車名・xx等を把握し、識別判定のできる者。
2、資格基準
オークネットが検査業務を委託する(株)AISの開催する検査員研修受講による認定書の取得者。
3、資格の取消及び停止
①認定基準における不正行為及び虚偽の報告等があった場合。
②正当な理由がなく、指定の研修会を受講しない場合。
③認定基準における検査技能が著しく低下した場合。
反社会的勢力排除に関する特則規程
会員は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を尊重し、オークネットの主催・運営するオークションへ取引参加するにあたり、以下の事項を遵守する。
第1条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、オークネットに対し、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約する。
①暴力団、②暴力団員、③暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、④暴力団準構成員、⑤暴力団関係企業、⑥総会屋等、⑦社会運動等標ぼうゴロ、⑧特殊知能暴力集団、⑨その他前各号に準ずるもの
2.会員は、オークネットに対し、現在又は将来にわたって、前項各号の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明、確約する。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係、②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係、③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係、④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.会員は、前各項の該当性の判断のために、オークネットより調査の要請を受けた場合、その調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならない。
4.会員は、オークネットに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約する。
①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計又は威力を用いてオークネットの信用を毀損し、又はオークネットの業務を妨害する行為、⑤その他前各号に準ずる行為
5.会員は、オークネットに対し、前各項のいずれかに違反すると認められる場合及び前各項における表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、オークネットは、会員に対して、何らの催告をせず、オークション取引等の参加の制限およびオークネットと会員間の契約を解除するとともに、これにより被った損害の賠償を求めることができる。
6.会員は、オークネットに対し、前項により取引等の参加の制限および取引契約を解除された場合、これにより発生した損害について賠償ないし補償を求めることができない。
第 2 条(承認)
この特則規程に規定された事項は、会員が取引参加した(入札行為を含む)時を以って、これを同時に承認したものとみなすことができる。
第 3 条(適用範囲)
この特則規程に規定された事項は、各章の規定と一体をなす規定とみなす。
第 4 条(附則)
1.この特則規程において、使用される各用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
(2)暴力団員
暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
(3)暴力団準構成員
暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。
(4)暴力団関係企業
暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5)総会屋等
総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6)社会運動等標ぼうゴロ
社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7)特殊知能暴力集団等
暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
(8)これに準ずるもの
前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
①前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
②前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
④前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
⑤その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
以 x
x x
1、評価点の算出方法
【評価方法】
①検査員は、登録車の瑕疵状態、修復歴の有無等をチェックし状態図に表示します。
②検査員の主観による評価点付与は行いません。
③評価点は上記のような諸条件や諸元をもとに「評価点自動算出システム」により客観的に算出される。
2、成約車両の引渡しについて
登録店は、成約翌日より成約車両の引渡しが可能となるようご対応願います。登録店の都合ですみやかに引渡しができない場合、下記の要領にて対応させて頂きます。
1、車両引渡しが成約翌日含み3日17:00を超える場合
購入店の意向により契約解除ができます。その際、登録店はペナルティとして、100,000円を購入店に支払います。また、契約解除をしない場合はペナルティ50,000円を支払うものとします。
2、他オークション会場から、引渡しをした場合(当会指定会場出品を除く)は、購入店の意向により契約解除ができます。
※購入店からのクレーム申告が成約翌日含み3日を越えてしまった場合や、当社がやむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。
3、ヤード保管車両の注意
「宮城C」「千葉C」「袖ヶ浦C」「愛知C」「岐阜C」「大阪C」「福岡C」等ヤード保管車両について、当社は,以下に該当する事由により会員が被った損害については、その賠償責任を負わないものとします。
(1) 天変地異、落雷、火災、その他の不可抗力に起因する損害。
(2) 出品車両または落札車両に不測の故障、破損等が発生した場合の損害。
4、譲渡書類の有効期限翌月末日未満の引受について
譲渡書類の有効期限が規程の期限(翌月末日以上)より短い場合、購入店がその譲渡書類の引き受けを承認したものに限り当社は受付します。その場合、登録店は購入店へ早期名義変更依頼料として
金10,000円を支払うものとします。ただし、購入店が早期名義変更を引き受けたにもかかわらず、譲渡書類の有効期限を失効させた場合、早期名変依頼料を登録店に返還し尚且つ、第24条第3項に定める譲渡書類差替ペナルティを登録店に支払います。
5、譲渡書類の引渡し制限について
1、抵当権設定車両は、抵当権を解除後、登録できるものとします。
2、登録識別情報制度
①登録識別情報制度で登録されている「Bタイプの自動車検査証」の場合、移転登録手続き時に「登録識別情報の英数字6桁の符号」が必要になる場合があります。登録店は、この登録識別情報の符号が必要(通知中)であるか不要(提供済)かを登録前に十分な確認をお願いします。
②成約後、「通知中であるBタイプの自動車検査証」を提出する場合は、登録識別情報の符号が必須になりますので、この符号が明記されたOCRシート等を譲渡書類と同時に提出をお願いします。
③当社は登録識別情報の符号の提出がない譲渡書類の場合は、登録識別情報の符号が不要(提供済)である書類として判断させていただきます。
④登録店がこの登録識別情報の確認を怠り、または登録識別情報の符号の誤りで購入店の移転登録手続きに影響が出た場合、登録店はペナルティを購入店に支払うものとします。
以上、指摘する何れかに該当し問題が発生した場合は、当社が裁定を行います。
6、車検なし・車検残なし車両について 「ナンバー応談」
車検切れや車検残が成約日より翌月以内のものは、原則として抹消謄本渡しとするが、登録店は「ナンバー応談」の申告や表記することでナンバー付でも成約することができます。成約した場合、登録店は継続書類を当社に送付して下さい。ただし、購入店が抹消を希望した場合は以下の対応とします。
(1)購入店は成約後、2時間以内に申し出ることで、当社が代行して抹消手続きを行います。ただし、成約車両引取り後の対応は出来ません。(代行手数料7,000円)
(2)登録店は成約した車両の継続書類を当社に送付してください。尚、当社より抹消の通知があった場合、合わせてナンバープレートも送付してください。
*車検なし車両は、当社指定専用サイトの車検欄が「無記入」もしくは「過去月・当月」で表示される。
7、名変中の表示について
在庫登録時に名義変更が完了していない車両の場合は「名変中」と申告して下さい。
※「名変中」の記載がある車両が成約となった場合でも、成約車両の引渡し遅延の場合はクレーム対象となります。
※ナンバープレート・封印が取付けられていない場合はクレーム対象となります。
8、流通不可車両の出張手数料について
車両検査終了後、または後付け検査終了後に流通不可車両と判明した場合も、出張手数料をが発生します。
9、リサイクル料金について
【リサイクル料金の申告】
1、登録店は、リサイクル料金が預託済みである場合は、当社指定専用サイトに金額と共に預託済みを登録してください。尚、資金管理料金は、精算対象外になります。申告額に加算しないように、お願い致します。(C券の金額は含みません)
2、リサイクル料金を預託していない車両の申告方法は、当社指定専用サイトにて未預託と、登録し下さい。
3、検査後、当社指定専用サイトで確認し、リサイクル料金に差異がある場合は、すみやかに当会に申告して下さい。
【リサイクル料金の修正】
1、登録店、購入店共に、当会を通じてリサイクル料金の申告漏れ及び修正の申告があった場合、その申告内容に応じて頂きます。
2、成約後の預託の有無および料金の修正は行いません。
3、「預託済み」申告が無く、譲渡書類に「リサイクル券」が添付されている場合は、リサイクル料金を無償譲渡したものとみなします。
4、登録店の申告金額が、リサイクル券に記載されている金額より大きい場合、「預託済み」申告が「未預託」だった場合は、当会の判断にて修正を行います。
5、購入店は、譲渡書類が到着次第、すみやかにリサイクル券の有無及び、リサイクル預託金の合計額を確認してください。
【預託証明書の提出】
預託証明書を紛失等で提出ができない場合は、預託金額を証明できる書類(写し可)を提出してください。
10、福祉車両の消費税について
福祉車両を登録する場合は、法令に基づき消費税の課税・非課税を正しく申告して下さい。
購入店は、車両到着後、速やかに車両状態と消費税の課税区分を確認し、課税区分に相違があった場合、譲渡書類到着日を含め10日以内に申告願います。当社が認めた場合に限り登録店の事情にかかわらず消費税の修正を行わせて頂きます。
11、継続検査用納税証明書について
1.継続検査用納税証明書が必要となる登録車について
①登録店が、継続検査用納税証明書(以下、「納税証明」という)の提出が義務となる登録車両は、「納税証明の有効期限内に車検期日を迎える車両」になります。
②取引起算日の翌月末日までに車検期日を迎える登録車両。
③ナンバー応談(前項 17-3 項参照)等の対応結果が、継続車検(自動車検査証)で書類提出する場合も、
移転登録書類一式と納税証明の同時提出が必須となり、添付がない場合は、前項1-②項を含め書類不備の扱いになります。
2.納税証明の後日提出について
前項1-②と1-③項に該当しなければ、納税証明の「後日提出」を可能とします。
(書類不備扱いにはなりません。)
3.購入店の納税証明の請求について
①購入店は、当社から送付された移転登録書類一式に納税証明の添付がない場合は、車検満了日 1 ヶ月前より納税証明の請求をできるものとします。
②自動車税納付期間内の請求は、当社が納税証明の提出時期の調整を行う場合があります。
4.登録店の「後日提出」について
①納税完了後、速やかに納税証明を原則、当社に提出してください。
②購入店の請求がある場合は、提出期限が10日以内になります。この場合、登録店に対する提出
ルールは、購入店からの依頼日を起算し、10日以内に原則、当社へ到着する手配をお願いします。この提出を遅延した場合は、市場運営規程(第 1 章24条8項)に定める遅延ペナルティ金を登録店に請求し、購入店に支払います。
③当社の判断でこの納税証明を当社が代行で取得した場合、納税証明取得費用として、3,000円(税別)を遅延ペナルティ金に加え、登録店に請求します。
12、当社調査による事実上の倒産について
当社の調査とは、当社と登録店との取引状況、登録店所在地や代表者宅の現地調査、写真撮影、周囲(業者)や営業社員からの事実聴取等を言い、かかる当社の調査により下記の事項の3項目以上に該当する場合は、当該登録店は事実上倒産したものとみなす。
1、電話をしても不通となり連絡が取れない。
2、営業時間中に社内に代表者や従業員がいない。
3、登録店とは無関係の第三者が社内を占有している。
4、通常営業をするために必要と思われる備品が社内にない。
5、展示車が大幅に減少ないしは存在しない。
6、新聞や郵便物が溜まっており、その量が著しく拡大であるか若しくは金融機関や消費者金融業者、税務署や裁判所等からの催促状がある。
7、水道、電気等のメーターが止まっている。
8、代表者宅に1,6,7のいずれかに該当する事由がある。
9、登録店ないし代表者個人の信用情報に事故情報がある。
13、セールスポイント欄の記載及び追加写真について
標準装備・標準仕様・メーカー(ディーラー)オプション・社外品・社外品のブランド(メーカー)・アルミホイールのサイズなどが登録店の任意で100文字までアピールすることができます。
記載禁止用語とするもの(記載があった場合は、削除する場合があります)
1、禁煙車・雨天未使用・ガレージ保管など基準や根拠があいまいなもの。
2、極上車・美車のように主観を優先して評価点などとの矛盾を与えるもの。
3、エンジンオーバーホール済・消耗品交換済など修理内容が不明確でその範囲や根拠が不明瞭なもの。
4、その他、まぎらわしい表現・規程にそぐわない表現など。
14、「保証」「記録」「手帳」の各定義について
1、保証
①保証期間内でメーカー保証継承に支障のないもの。
②保証期間外の車両については、新車販売時にメーカーより発行されている保証書で、ディーラー販売店印が押印(ディーラー販売店印字シ-ル等)されたもの。
尚、各メーカーの定めるサービス保証制度で、メンテナンス等不備により保証継承が出来ない場合や、並行輸入車等、型式に排ガス記号無い車両は、保証書表記できません。
2、記録
整備記録紙(整備手帳等)で直近車検時の点検記録があるもの。
一回目の車検が経過しない車両については、点検が一回以上あるもの。
※点検記録は認証工場記録の原紙(コピーは不可)に限ります。また、ユーザー車検の記録は該当しません。
3、手帳
新車販売時にディーラーより発行された整備手帳。
※他の車、他メーカー用、及び書き換えなどされた形跡があるものは手帳表記に該当しません。
15、各キーについて
メインキー(イモビ内蔵タイプ含む)、スペアキ-、セキュリティーコードが記載されているカード、及びセキュリティを解除するために必要なコードキーの有無については事前に確認願います。確認無き場合のクレームについてはクレーム対象外となります。
16、スマートキーについて
メーカー | 機能名称 |
トヨタ自動車 | スマートエントリー&スタートシステム |
日産自動車 | インテリジェントキーシステム |
本田技研工業 | Hondaスマートキー・スマートカードキーシステム |
スズキ | キーレススタートシステム |
スバル | キーレスアクセス&プッシュスタート |
三菱自動車工業 | キーレスオペレーションシステム |
ダイハツ工業 | キーフリーシステム |
マツダ | アドバンストキーレスエントリー&スタートシステム |
いすゞ自動車 | パッシブエントリー&スタートシステム |
フォルクスワーゲン | スマートエントリー&スタートシステム“Keyless Access” |
アウディ | アドバンストキーシステム |
メルセデス・ベンツ | キーレスゴー&ハンズフリーアクセス |
BMW | コンフォート・アクセス |
ボルボ | パーソナル・カー・コミュニケーター&キーレスドライブ |
フォード | インテリジェントアクセス&プッシュボタンスタート |
クライスラー | キーレス Enter'N Go |
IDコード(暗証番号)内蔵キーを持ち車両に近づくだけ、又は、車両のリリースボタンに触れるだけで、ドアの解錠、及び、エンジン始動が可能なシステムとします(キースロットへの挿入等も含む)。
17、1オーナー表示について
車検証(詳細登録証明書)上、名義変更がされていないもの。ただし、商品車登録(販売目的で古物許可証を持った法人および個人への登録)、および第三者への移転登録日と同日に抹消登録が行われた変更は除くものとします。
上記の場合であっても、過去にレンタカー、事業用等の登録歴およびH表記の並行輸入車(型式に排ガス記号無し等)については、1オーナーの記載はできません。
◇1オーナ表示できる例
・使用者が結婚し、名字、住所が変更されたもの。
・使用者が同一で所有権解除されたもの。
・Aリース社からBファイナンス社などに所有者変更されたもの。
◆1オーナ表示できない例。
・使用者が法人名義から個人名義(法人代表者を含む)に変更された場合。
・使用者が相続により変更された場合。使用者が新車ディーラーから個人に変更された場合。(個人事業者の商品車登録は除く)
18、登録遅れ申告について
輸入車を除く、モデルチェンジ、マイナーチェンジ等、仕様変更前の車両で、仕様変更が行われた時から、変更月を含め、6ヶ月以上経過し、且つ年をまたいで、初度登録されているものは「登録遅れ」と申告が必要です。
※排ガス記号の変更のみで、仕様の変更がない場合は「登録遅れ」に該当しません。
【特定敷地内使用における登録遅れ申告】
大使館使用車、メーカーテスト車、空港敷地内使用車など、初度登録前に使用されていた車両については、登録遅れ申告が必要です。例「元大使館使用車登録遅れ」、「元空港敷地内使用車登録遅れ」
19、同年最終型の表示について
初年度登録、同一年内において、マイナーチェンジ及び仕様変更があった車両の後型を「同年最終型」と表示できます。又、同一年内に2度以上の仕様変更があった車両については、その最終型のみを「同年最終型」とします。
尚、年内に変更が無き車両に対しての「同年最終型」表記は、誤解を招く原因となるケースがある為、表記しないようお願い致します。
20、「8ナンバー」車両
キャンピング車・放送宣伝車・事務室車など車検証の形状を記入します。また架装メーカーのものについては、そのメーカー、シリーズ名を申告欄に記入いたします。
尚、改造キットの有無も申告いたします。
※例:「8NO キャンプキット無し」…キャンピング登録車でそのキット(コンロ、シンク、ベッド等)が何も無い。
「8NO キャンプベッドコンロのみ」…キャンピング登録車でベッドとコンロのみ装備されている。
21、「エアロ」の表示について
F(フロント)+R(リヤアンダー又はトランク又はルーフ)スポイラーの2点以上が装着されている物。
※F及びRUNスポイラーにはバンパー一体型も含む。※純正、社外品いずれの場合でも「エアロ表記xxxx。「純正エアロ」や「社外エアロ」等と表記されていない装備内容については画像での確認、又は問い合わせにてご確認下さい。※万一、登録データと登録画像に相違があった場合でも、画像で確
認できるものについては、当社判断によりクレーム対象外とする場合があります。
22、足回り部品の表示について
①バネ(コイルスプリング「車種によりリーフスプリング」)
②ショック(ショックアブソーバー)
③サスペンション(上記「バネ」+「ショック」)
④ローダウン(社外品装着や骨格加工を伴わない加工・改造により車高が下がっている場合)
23、xxxxの表示について
検対マフラー(車検対応の社外品マフラー、証明書の有無は、お問い合わせ下さい)社外マフラー(触媒が無い物も含まれます)
24、フロアマットの表示について
純正フロアマット(その車両の純正品フロアマット)・社外フロアマット(純正品以外のフロアマット)不明フロアマット(純正品か社外品か判別できないフロアマット)
※フロアマットのほとんどがオプション品である為、表記の無い車両は欠品扱いとします。(標準装備でも同様)
25、輸入車の取扱いについて
1、輸入車の未登録車について
輸入車の未登録車は、予備検査証の有効期限が翌月末日以上あるものとします。
2、「モデル」 等表示について (モデル欄へ表示)
BMW、ベンツ (1994年8月登録以降)、プジョー等、xx輸入元がモデル表示をしない輸入車の
「モデル」は削除します。(下記一覧表参照)尚、並行輸入車は、製造年又はモデル年式 (早出し含む)をモデル表示します。
*早出し (翌年モデル) とは、同一年内にモデルチェンジを含む仕様変更が有った車両の後型を指します。又、二度以上の仕様変更が有った車両については、その最終型のみを早出しとして取り扱います。
*並行輸入車で、モデル特定が出来ない場合は製造年を 「モデル」 表記して下さい。モデル・製造年とも特定が出来ない場合には「不明」と表記して下さい。
*クレーム申請は、落札店がその根拠、差異について明確にし申請を行うものとします。
*モデル記入は製造年の翌年までとします (AMG・レインボースター・アルピナ等を含む)
【モデルを記載しないxx輸入車一覧】
ベンツ (1994年8月登録以降)・BMW・ローバー・アルファロメオ・スマート・ヒュンダイ・フィアット
・フェラーリ・プジョー・ベントレー・マセラッティ・ロールスロイス・キャバリエ・xxx・xxxxx
・xxxx・xxxxx
3、「D」「H」表示
「D」は型式取得をされた(排ガス記号有)車両。
「H」は型式不明車やハイフォン等、排ガス記号記載の無い車両。
4、ハンドル表示
ハンドル (右) は 「R」 、ハンドル (左) は 「L」 と表示します。
5、モデル記載しないxx輸入車の登録遅れ
ご落札の際、リストに表示された車両の車台番号、装備欄及び仕様などをご確認の上、ご落札下さい。
6、輸入車のクレーム免責額は3万円程度(軽自動車は1万円程度)となります。
7、国内メーカーの海外生産車の取扱いについて
①輸入車扱い ⇒国内メーカーが海外向けに生産し、逆輸入したもの
(フェアレディZやレクサス等の左ハンドル車)
⇒国内メーカーが海外で生産した車を同メーカー以外の業者が並行輸入したもの
②国産車扱い ⇒国内メーカーによる海外生産車を同メーカーが輸入し、販売した車両(xx輸入車)
(アコードワゴン、シビッククーペ、セプター、ミストラル、プリメーラHB他)
8、アメリカ車の扱い
「アメ車」 とは、国内メーカー米国生産車を除く、米国メーカー現地生産車を指します。
26、「主要装備確認OK」表示について
出品店の申告に基づき、検査員が作動確認をした上で「検査コメント」に表示します。
項目 | 動作確認内容 |
エアコン | ブロアモーターの作動確認 |
パワーステアリング | ベーンポンプの異音など |
パワーウィンドウ | 動作確認はするが、全開確認はしない |
サンルーフ | 動作確認はするが、全開確認はしない |
ナビ | ナビロムがない場合はモニター電源ON確認のみ |
電動格納ミラー | 開閉動作確認 |
(車両に装備されている項目のみ確認、表示)
※主要装備確認OK表示はセールスポイント同等として取り扱います。
27、商談成約におけるご注意
共有在庫商談は、登録店が登録している卸価格をもとに当会が仲介を行い、卸価格もしくは登録店の売却希望価格を購入希望店が了承したとき、または購入希望店の購入希望価格を登録店が了承したときに成約とし結果報告致します。ただし、連絡に時間を要した場合などは当会が判断し最終確認を行い成約とします。
28、備品の車載について
備品を車載する場合、出品店はその内容を輸送業者に申告すること。
備品車載による車両瑕疵や輸送中に起きたクレームは出品店の責任として取り扱います。
29、備品・装備品の送付について
備品・装備品の発送費用は、出品店が負担すること。尚、当社へ届けられた場合、落札店への配送費用実費及び配送手数料5,000円を支払うこと。
30、特殊燃料車両について
特殊燃料車(LPG、CNG等)については燃料タンク容器証明書等の有無を申告すること。尚、使用期限切れも書類欠品とみなします。
31、危険物運送車両について
①書類について
危険物運送車両については通常の移転登録書類に加え、完成検査済証・設置許可証・タンク検査済証・タンク検査済証プレート写し・移動タンク定期点検実施結果報告書・安全装置検査済証・設置許可申請書添付図書一式・危険物貯蔵所譲渡引渡届出書・委任状及び譲渡証(新所有者の消防本部により2通ないし3通必要)を添付すること。尚、上記書類に不備がある場合は書類無しとみなし「タンク書類欠品」と申告すること。
②廃止届けについて
輸出などにより上物を使用しない場合は廃止届けの手続きを行うこと。
32、「AIS機関・機構診断サービス」について
第29条、登録店検査・AIS出張検査時に於いて、国土交通省が策定した標準仕様(①パワートレイン系統 ②AT/CVT系統 ③ABS/ESC系統 ④SRSエアバッグ系統)に基づいて、コンピューター診断します。(輸入車、トラック、OBDコネクタが存在していない車両などは対象外)
診断結果は、出品店のみ、専用サイトから閲覧及び出力可能となります。また、セールスポイント欄等への診断結果の記載は行えません。