Contract
公益財団法人日本バスケットボール協会
裁定規程
第1章 x x
〔目 的〕
第1条 この規程は、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下、「本協会」という。)基本規程第 42 条第2項に基づき、裁定委員会の組織および運営に関する事項、裁定および和解あっせんの手続きに関する事項ならびに関連する必要な事項を定めることを目的とする。
〔裁定委員会の設置〕
第2条 本協会は、以下に定める裁定および和解あっせん等を行うため、裁定委員会を設置する。
第2章 裁定委員会
〔組織および委員〕
第3条 裁定委員会は、委員長および2名以上4名以内の裁定委員をもって構成する。
2 裁定委員は、バスケットボールに関する経験と知識を有し、または学識経験を有する者で、xxな判断をすることができる者のうちから、理事会の議決を得て会長が任命する。
3 裁定委員は、本協会または倫理規程第2条第2項の団体の役職員を兼ねることができない。
4 裁定委員会の手続きの対象事案に何らかの形で関与したことがある裁定委員および当該事案に利害関係を有する裁定委員は、当該事案に関して裁定委員として手続きに加わることができない。
5 第3項または前項等により、裁定委員が2名以下になったときには、第2項の手続きに則り、臨時に裁定委員を任命する。
6 委員は非常勤とする。
〔裁定委員の任期〕
第4条 委員長および裁定委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選定された裁定委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 裁定委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
〔委員長・招集・議長〕
第5条 委員長は裁定委員が互選する。
2 裁定委員会は、以下の場合に委員長が招集する。
(1) 理事会または会長からの付託があったとき
(2) 第 19 条第5項の通知があったとき
(3) その他、委員長が必要と認めたとき
3 裁定委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
4 裁定委員会は、裁定委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、また議決することができない。
5 裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は委員長の決するところによる。
6 委員長に事故ある場合は、裁定委員のうちから互選された者が、その職務を代行する。
〔所管事項〕
第6条 裁定委員会は、倫理規程第2条に定める個人および団体による同規程第3条の遵守事項に違反する事実(競技および競技会に関するものを除く)について調査、事実認定を行い、懲罰意見を記載した懲罰案を作成し、これを理事会に答申する。
2 裁定委員会は、倫理規程第2条に定める個人または団体に関連する次の各号の紛争について、当該個人または当該団体の申立てに基づき和解をあっせんするものとする。ただし、裁定委員 会に準ずる組織または機能を保有する団体(同規程第2条第2項第3号の定める団体を除く)における紛争については、当該団体の決定によることができるものとする。
(1) 契約、所属または移籍に関する紛争
(2) 倫理規程または本規程等に関する権利・義務に関わる紛争
(3) 団体間、個人間または団体および個人間における、団体の組織運営を含むバスケットボールに関連した紛争
第3章 裁定手続
〔手続きの非公開、守秘義務〕
第7条 裁定の手続きおよび記録は非公開とする。
2 裁定委員、裁定対象者、その代理人、オブザーバーおよび本協会の関係者は、裁定委員会の手続きを通じて入手した情報を他に漏らしてはならない。
〔言語〕
第8条 裁定の手続きおよび書面における言語は日本語を使用する。
2 裁定の手続きにおいて、裁定対象者または関係者が外国語を使用する場合には、当該裁定対象者または関係者は、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
〔代理人〕
第9条 裁定の手続きにおいて、弁護士または裁定委員会が承認した者を除き、裁定対象者の代理人となることができない。
〔免責〕
第 10 条 裁定委員および裁定委員会にかかわる事務職員は、故意または重過失による場合を除き、裁定委員会に関する作為および不作為について、何人に対しても責任を負わない。
〔手続きの開始〕
第 11 条 裁定委員会は、第5条第2項の招集のときから手続きを開始する。
〔調査への協力〕
第 12 条 裁定委員会は、事案の解明のために、裁定対象者およびその関係者に対し、事実関係についての説明または証拠資料の提出を求め、もしくは現地調査をすることができる。
2 裁定委員会または受託して調査を行う者による調査の対象となった個人または団体は、当該調査に協力しなければならない。
〔聴聞等〕
第 13 条 裁定委員会は、原則として、裁定対象者に対し事情聴取を行い、その意見および弁明を聴取するものとする。ただし、事情聴取については、裁定対象者の同意がある場合もしくは裁定対象者が事情聴取を拒否または無断欠席した場合は、この限りではない。
〔証拠の評価〕
第 14 条 裁定委員会は、裁定対象者または目撃者の供述または文書、音声、画像の記録もしくは専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
〔懲罰案作成・答申〕
第 15 条 裁定委員会は、調査および審議の上、次の各号の事項を記載した懲罰案を作成し、これを理事会に答申しなければならない。
(1) 裁定対象者の氏名(団体の場合は団体名および代表者名または代理人がある場合はその氏名)
(2) 主文(判断の結論)
(3) 懲罰対象事実(可能な限り日時、場所、登場人物および行為を特定するものとする)
(4) 適用した規程・条項等
(5) 判断の理由(証拠の摘示)
(6) 懲罰案の作成年月日
(7) 裁定委員名
〔答申の尊重、理事会の懲罰決定〕
第 16 条 理事会は、裁定委員会の答申を十分に尊重し、かつ、本協会全体の利益を考慮した上、懲罰の決定を行うものとする。
〔裁定対象者の登録に関する取扱い〕
第 17 条 裁定対象者が都道府県バスケットボール協会(以下「都道府県協会」という。)または各種の連盟の役員である場合は、審議中に(懲罰が確定するまで)辞任または解任の手続きを行ってはならない。
2 裁定対象者が本協会に登録する指導者、審判およびその他の登録関係者である場合は、審議中に(懲罰が確定するまで)登録および資格の返上または失効手続きを行ってはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、裁定対象者となった役員が、懲罰が確定するまでに任期満了となり、かつ次期役員に任命されなかった場合は、当該役員を退任するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、裁定対象者となった登録者が、懲罰が確定するまでに登録期限満了となり、かつ次期登録手続きを行わなかった場合は、登録を失効するものとする。
〔懲罰の通知〕
第 18 条 本協会および第 22 条第1項に定める都道府県協会および権限を委任された団体(以下、「都道府県協会等」という。)の裁定委員会は、決定した懲罰を当事者に書面にて通知するものとする。
2 前項の通知には、次の項目を含めるものとする。
(1) 当事者の氏名(団体の場合は団体名および代表者名)
(2) 代理人があるときは、その氏名および所属
(3) 懲罰の内容(判断の結論。効力発生日を含む)
(4) 判断の理由(必ず、根拠となる条文を記載すること)
(5) 作成年月日
(6) 不服申立手続の可否およびその手続きの期限
3 前項に定める通知は、郵送、FAXまたは電子メール等の手段によって行われるものとする。なお、電子メールによる通知の場合は、本協会、都道府県協会等または競技会の主催者に対して登録されている当事者の電子メールアドレスに宛てて発信された時点で、有効に通知されたものとみなされる。
〔懲罰の公表および報告〕
第 19 条 本協会は、決定した懲罰を公表するものとする。ただし、公表にあたっては、被処分者、被害者またはその他の関係者のプライバシー等の権利に配慮し、当該権利を侵害するおそれがある等、特段の事情がある場合においては、公表を差し控えることができるものとする。
2 本協会は、懲罰を受けた当事者が所属する団体(当事者が選手である場合は、同人が登録された加盟チーム)に、懲罰の内容を書面にて報告するものとする。
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〔決定の効力〕
第 20 条 対象者は、次項および第3項による再審査の申立てを除き、理事会の懲罰に関する決定(以
下、「本協会決定」という。)または都道府県協会等の決定(以下、「都道府県協会等決定」という。)に拘束される。
2 本協会決定を受けた者は、懲罰の通知到達後 10 日以内に、本協会会長に対し、手数料 10
万円(消費税別)を納付して再審査を申し立てることができる。
3 都道府県協会等決定を受けた者は、懲罰の通知到達後 10 日以内に、本協会裁定委員会に対し、手数料 10 万円(消費税別)を納付して再審査を申し立てることができる。
4 第2項および前項の再審査によって出された決定については、スポーツ仲裁裁判所(CA S)または日本スポーツ仲裁機構(JSAA)への不服申立の提起を除き、更に審査を求めることはできない。
5 第2項および第3項の再審査の手続きについては別途定める。
〔仮の処分〕
第 21 条 裁定委員会は、理事会が第 16 条の懲罰を決定するまでの間、緊急の必要性がある場合には、一時的に裁定対象者の資格および職務等を停止すること(以下、「仮の処分」という。)を理事会に答申することができる。
2 理事会は、仮の処分の決定をする前に裁定対象者から意見を聴く機会を設けなければならない。ただし、緊急の場合には、裁定対象者から意見を聴かないで仮の処分を決定することができる。この場合においては、後日、裁定対象者の意見を聴く機会を設け、既に命じた仮の処分の撤回または変更をすることができる。
3 理事会は、第1項の答申を受けた場合、速やかに仮の処分について審議の上、決定を行う。
〔権限の委任〕
第 22 条 本協会は、都道府県協会および次の各号の団体(都道府県協会等)に対し、本協会倫理規程第3条第1項に関する違反について、同規程および本規程に従って処理し、懲罰対象事実について調査、事実認定の上、懲罰を決定する権限を委任することができる。
(1) 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)
(2) 一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ(WJBL)
(3) 一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ(B3リーグ)
(4) 一般社団法人日本社会人バスケットボール連盟
(5) 一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟(11ブロック連盟を含む)
2 都道府県協会等は、前項に従って懲罰手続を行うため、各々裁定委員会を設置しなければならない。
3 都道府県協会等は、懲罰対象事実の存在が疑われ、第1項の手続きを開始するとき、および第1項の手続きが終了したときには、本協会に報告しなければならない。
4 都道府県協会等は、裁定手続を行うにあたって、平等取扱の原則(同種の違反行為に対して科す懲罰は同一種類・同一内容であるべきこと)、相当性の原則(違反行為の内容・結果に照らし、懲罰の重さが相当であること)および適正手続の原則(適正に定められた規程類に則り、懲罰を行うこと)に従い、懲罰を行わなければならない。
5 都道府県協会等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに手続きを停止した上、本協会裁定委員会に通知し、当該裁定案件の全部を本協会裁定委員会に移管しなければならない。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会の資格に関わるとき
(2) 罰金、没収、1年以上の資格停止または再登録の禁止(無期限停止および永久的停止を含む)、除名、永久追放等の重大な懲罰が見込まれるとき
(3) 都道府県協会等の役員が裁定対象者であるとき
第4章 和解あっせん手続
〔和解あっせん委員〕
第 23 条 裁定委員長は、相当と認める場合には、1名または複数の裁定委員に和解あっせん手続を担当させ、和解あっせん手続に関する裁定委員会の権限を委任することができる。
〔手続きの開始〕
第 24 条 和解あっせん手続は、紛争の当事者のいずれかによる申立てがあった場合に開始する。
〔申立手続〕
第 25 条 和解あっせん手続の申立てを行う者(以下、「申立人」という。)は、裁定委員会に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 申立書
(2) 申立人の主張を裏付ける証拠がある場合は、その原本または写し
(3) 代理人により申立てを行う場合は、委任状
2 前項第1号の申立書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)、住所、電話・FAX番号およびメールアドレス
(2) 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名、住所、電話・FAX番号およびメールアドレス
(3) 申立ての趣旨
(4) 申立ての理由および立証方法
3 申立ての手数料は1件につき金 10 万円(消費税別)を基準として、裁定委員会が定める金額を納付しなければならない。
〔申立ての受理および通知〕
第 26 条 裁定委員会は、前条の規定に適合する和解あっせんの申立てがあったときには、これを受理するとともに、申立ての相手方(以下、「被申立人」という)に対し、その旨を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には申立てを受理しないことができる。
(1) 申立人が不当な目的により申立てをしたものと認められるとき
(2) 申立人が権利または権限を有しないと明らかに認められるとき
(3) 正当な代理権限を有しない者が関与する申立てと認められるとき
(4) 本協会において既に紛争処理を行った紛争に関する申立てであるとき
(5) 紛争解決に必要のない問題に対する判断を求める申立てと認められるとき
(6) 申立てにかかる事案について、裁判所その他の機関において訴訟・調停等の手続きが係属中であるときまたは裁定対象者間の紛争が解決しているとき
(7) 前各号に掲げるもののほか、裁定委員会が和解あっせんを行うのに適当でないと認めるとき
2 前項の通知には、申立書および証拠各1部を添付する。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、その書類の一部のみを被申立人に送付し、または申立ての概要を適当な方法で被申立人に通知して、書類の全部を送付しないことができる。
〔答弁〕
第 27 条 被申立人は、前条の通知が到達した日から 30 日以内に、裁定委員会に対し、次の書類を提出して答弁することができる。
(1) 答弁書
(2) 答弁の理由を裏付ける証拠がある場合はその証拠の原本または写し
(3) 代理人により答弁を行う場合は委任状
2 前項第1号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)、住所、電話・FAX番号およびメールアドレス
(2) 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名、住所、電話・FAX番号およびメールアドレス
(3) 答弁の趣旨
(4) 答弁の理由および立証方法
3 裁定委員会は、前2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、申立人に対し、その旨を通知する。
4 前項の通知には、答弁書および証拠各1部を添付しなければならない。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、その書類の一部のみを申立人に送付し、または答弁書の概要を適当な方法で申立人に伝達して、書類の全部を送付しないことができる。
〔提出書類の部数〕
第 28 条 本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き5部(原本を提出するときは、その写しを含めて5部)とする。ただし、当事者が3名以上のときは、当事者
1名につき1部増加する。
〔審理または調査のための権限等〕
第 29 条 当事者の意見陳述および証拠の提出は原則として各当事者が文書で行う。
2 裁定委員会が申立ての審理のために必要と認めたときは、当事者の口頭陳述、利害関係人・第三者の証言または鑑定人の鑑定を求め、資料の提出を命じ、その他の調査を行うことができる。
3 前項の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。
〔和解の成立〕
第 30 条 当事者の申出がある場合または裁定委員会が相当と認める場合には、裁定委員会は当事者に和解を勧告することができる。
2 当事者間に和解が成立した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、当事者双方に和解契約書を作成させた上で、裁定委員長が立会人としてこれに署名捺印する。
3 前項の和解契約書には、申立手数料その他の手続費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
〔裁定案の提示〕
第 31 条 裁定委員会は、必要または適切と認める場合には裁定案(和解案を含む)を提示することができる。
2 裁定案は、原則として書面で当事者双方に交付するものとし、裁定委員会が相当と認める場合には、その理由を書面または口頭で説明する。
3 当事者は、裁定案に対して諾否の自由を有する。
4 裁定案を当事者双方が受諾した場合には、前条に従って和解契約書を作成するものとする。
5 裁定案を当事者の一方または双方が拒否した場合でも、裁定委員会は裁量によりさらに和解あっせん手続を継続することができる。
6 裁定案には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
〔申立ての変更、取下〕
第 32 条 申立人は、被申立人の同意を得て、申立てを変更することができる。
2 申立人は、いつでも申立てを取り下げることができる。
〔和解あっせん手続の終了〕
第 33 条 裁定委員会は、和解の見込みがないと認める場合には、和解あっせん手続を終了し、当事者双方に手続終了の通知を行うものとする。
2 裁定委員会は、以下の場合には和解あっせん手続を終了させることができる。
(1) 当事者が本規程の定める手続きに出頭せず、その他裁定委員会の指示に従わない等、和解あっせんが困難なとき
(2) 裁定委員会が、事案が和解あっせんに適しないと認めるとき
第5章 雑 則第 34 条 本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
附 則
この規程は、2018 年 12 月 25 日から施行する。
2020 年 12 月 22 日一部改定