Contract
下請セーフティネット債務保証事業に係る 工事請負代金債権譲渡の承諾に関する取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、xx市(以下「市」という。)と工事請負契約を締結した中小・中堅元請建設業者が、
「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成 11 年 1 月
28 日付け建設省経振発第 8 号)に基づく下請セーフティネット債務保証事業を利用する場 合における、xx市建設工事請負契約書(以下「工事請負契約書」という。)第5条第1項 ただし書の規定による工事請負代金債権(以下「債権」という。)の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の承諾に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、当初の工事請負代金の額が 100 万円以上で、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1)前金払を受けていない工事若しくは前金払を受けている場合で当該工事の出来高が既に支払った前払金額(中間前金払を受けた工事にあっては、当該中間前払金額を加算した金額)以上である工事又は工事請負契約書第31条第2項の検査(以下「完成検査」という。)に合格した工事であること。
(2)債務負担行為、継続費及び歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事にあっては、次のア又はイに該当する工事であること。
ア 債務負担行為及び継続費に係る工事(以下「債務負担等工事」という。)にあっては、前号の規定中「出来高」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額に対する出来高」と読み替えて適用する。ただし、次年度以降は、会計年度ごとに前会計年度の出来高予定額以上の出来高であることを要件とする。
イ 前年度から繰り越された工事で、年度内に終了が見込まれる工事
(3)履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要としない工事
(4)受注者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がない工事
2 対象工事以外の工事に係る債権譲渡は、認めないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(譲渡債権の範囲)
第3条 債権譲渡の対象となる債権の額(以下「債権譲渡額」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1)対象工事が完成した場合は、完成検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金の額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2)工事請負契約を解除し、又は解除された場合は、当該工事請負契約書第54条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金
額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 工事請負契約の変更により工事請負代金額(債務負担等工事にあっては、出来高予定額)に増減が生じた場合は、変更後の工事請負代金額を用いて債権譲渡額を算定するものとす る。
3 債権譲渡の承諾は、一の工事請負契約につき1回とする。ただし、債務負担等工事にあっては、各会計年度の出来高予定額につき1回とする。
(債権譲渡人)
第4条 債権を譲渡する者(以下「債権譲渡人」という。)は、市と工事請負契約を締結した中小・中堅元請建設業者(資本の額若しくは出資の総額が 20 億円以下又は常時使用する従業
員の数が 1,500 人以下の建設業者をいう。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限 りでない。)とする。ただし、構成員に大企業を含む特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)は、債権譲渡人としない。
(債権譲受人)
第5条 債権の譲渡を受ける者(以下「債権譲受人」という。)は、長崎県建設工業協同組合とする。
(債権譲渡承諾の手続)
第6条 債権譲渡の承諾申請を行う場合は、債権譲渡人及び債権譲受人は、共同して次の各号 に掲げる書類(以下「債権譲渡承諾依頼書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(1)債権譲渡承諾依頼書(様式1-1又は1-2) 1通
(2)債権譲渡契約証書の写し(任意様式。調印済のもの) 1通
(3)下請負人保護に関する特約条項(様式2。調印済のもの) 1通
※前号の債権譲渡契約証書に第9条第1項に定める措置が講じられていない場合のみ必要
(4)保険会社又は保証会社の必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
※契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合のみ必要
(5)下請負人等不存在確認書(様式3。債権譲渡人及び債権譲受人の連名によるもの)
※完成検査後における承諾申請で、下請負人等が存在しない場合のみ必要 1通
2 前項の申請は、次の各号に掲げる期間又は時期に行うことができる。
(1)工期途中においては、当該工事請負契約の履行期間末日(債務負担等工事の最終年度以外の年度においては各会計年度の末日)の2週間前まで
(2)完成検査合格後においては、完成検査合格の時点以後
3 第1項の申請を行う場合は、当該債権が譲渡、差押、質権の設定その他権利の移動又は設定等がなされていないものでなければならない。
(債権譲渡の承諾)
第7条 市長は、債権譲渡承諾依頼書等の提出があった場合は、第2条から前条までの要件及び次に掲げる要件を確認し、債権譲渡を承諾するときは、確定日付を記載した債権譲渡承諾書(様式4-1又は4-2)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通交付し、債権
譲渡整理簿(様式5)に必要事項を記載し、債権譲渡の依頼及び承諾の状況を管理するものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書
ア 本要領に定める様式を使用していること。
イ JVが債権譲渡の承諾申請を行う場合は、JVの名称並びに構成員全員の住所及び氏名の記載があること。また、構成員に大企業が含まれていないこと。
ウ 次の内容が契約書と一致していること。
(ア)工事名、工事場所、工事請負代金額(債務負担等工事にあっては、出来高予定高)、工期及び契約締結日
(イ)債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名
(ウ)債権譲渡人が使用した印
エ 支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申 請時点)が工事請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる金額と一致していること。
オ 債権譲受人に対し、口頭、電話等により債権譲渡承諾申請に関し、直接意思確認が得られること。
(2)債権譲渡契約証書の写し
ア 前号のウ及びエに関する記載事項が一致していること。
イ 下請負人等が存在する場合は、第9条第1項に定める措置が講じられていること。また、講じられていない場合は、「下請負人保護に関する特約条項」が添付されて いること。
(3)下請負人等不存在確認書
監督職員及び下請負届(xx市建設工事執行規則(以下「規則」という。)様式第12号)の確認により、下請負人等が明らかに存在しないこと。
(4)債権譲渡人に倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がないこと。
(5)債権譲受人が長崎県建設工業協同組合であること。
2 前項の債権譲渡承諾書は、債権譲渡承諾依頼書等を受理した日からおおむね7日以内に交付するものとする。
3 債権譲渡の承諾後の中間前金払及び部分払に関する請求は、次の各号のとおりとする。
(1)債権譲渡人は、中間前金払及び部分払を請求することができない。
(2)債権譲受人は、部分払を請求することができる。
4 債権譲渡人及び債権譲受人は、譲渡債権(債権譲渡の対象となる債権をいう。以下同じ。)について他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害する行 為を行ってはならない。
(債権譲渡の不承諾)
第8条 債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は前条に基づく必要な要件について確認が得られない場合は、債権譲渡の承諾を行わない。
2 市長は、前項の場合は、速やかに承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式
6)を債権譲渡人及び債権譲受人に交付するものとする。
(下請保護)
第9条 債権譲渡の承諾を行うに当たり、債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の契約を締結する場合は、次の各号に掲げるいずれかの下請保護措置を講じるものとする。なお、債権譲渡人の倒産等時の下請保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任をもって行うこととし、市は関与しないものとする。
(1)債権譲渡人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、債権譲受人が市から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、債権譲渡人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約。なお、一定割合の部分は、当該工事の下請割合、下請代金支払方法等を勘案して、債権譲渡人と債権譲受人の間で任意に定めるものとし、市は関与しないものとする。
(2)債権譲渡人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、債権譲受人が市から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、残余の部分を債権譲渡人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約。ただし、債権譲受人の事務体制に鑑み、当分の間は、債権譲受人が市から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、債権譲渡人の倒産による任意整理において、残余の部分を債権譲受人が債権譲渡人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払う旨の特約についても認めるものとする。
2 債権譲渡人は、下請負人等が存在する場合は、債権譲受人に次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1)融資申請時までの下請負人等への代金支払状況・支払計画書(様式7)
(2)誓約書(様式8)
※前項第2号ただし書を適用する場合
3 第1項及び前項により保護する下請負人等は、債権譲渡人が当該工事請負契約を履行するために使用する下請負人(債権譲渡人と直接の契約関係を有する者であって、法人、個人を問わない。)及び当該工事請負契約を履行するために資材を提供する資材業者(債権譲渡人と直接の契約関係を有するものであって、法人、個人を問わない。)とする。
(被担保債権)
第10条 債権譲渡は、将来債権譲渡人と債権譲受人との間で締結する金銭消費貸借契約等
(工事請負契約を履行するための運転資金確保等のために行うもの。)に基づいて債権譲受人が債権譲渡人に対して取得する債権を担保するものであって、債権譲受人が債権譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。
(融資時の出来高確認)
第11条 融資時における譲渡債権の担保価値の査定は、債権譲受人が行い、市長は担保価値の査定のための出来高確認は行わないものとする。
2 債権譲受人が出来高確認を行うに当たり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式9)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。
(融資の実行報告)
第12条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第7条第1項の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署により、市長に融資等実行報告書(様式10)を提出するものとする。
2 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、債権譲渡人は、遅滞なく債権譲受人に変更後の工事請負契約書の写しを提出するものとする。
3 市長は、融資等実行報告書を受領した場合は、以後の工事請負代金を債権譲受人が指定した口座に支払うものとする。
(完成払)
第13条 完成払の請求は、債権譲渡人が市長に工事完成通知書(規則様式第17号)に工事写真等を添えて提出し、完成検査を受け、工事完成確認書(規則様式第21号。以下「確認書」という。)を受理した後でなければ行うことができない。
2 債権譲渡人は、前項の確認書を受理した場合は、遅滞なく債権譲受人に確認書の写しを提出しなければならない。
3 債権譲受人は、前項の確認書の写しを受理した場合は、請求書(xx市財務規則様式第
43号)1通を市長に提出して請求するものとする。
(部分払)
第14条 部分払の請求は、債権譲渡人が市長に既成部分検査申込書(規則様式第20号)に工事写真等を添えて検査を申込み、確認書を受理した後でなければ行うことができない。
2 債権譲渡人は、前項の確認書を受理した場合は、遅滞なく債権譲受人に確認書の写しを提出しなければならない。
3 債権譲受人は、前項の確認書の写しを受理した場合は、請求書1通を市長に提出して請求するものとする。なお、債権譲渡人の倒産等により、工事完成前に出来高部分を請求する場合においても当該請求書により請求するものとする。
(不正行為への措置)
第15条 債権譲渡人及び債権譲受人が市に提出した書面について、明らかな偽造・改ざん等の不正行為が認められたときは、市長は、債権譲渡人及び債権譲受人の監督官庁その他関係機関に対してその事実を通報するものとする。
(様式類の整備)
第16条 本要領に基づく債権譲渡を実施するに当たって必要な様式類等で、本要領に定めのないものは、債権譲受人において定めたものを使用することとする。
附 則 この要領は、平成29年8月21日から施行する。附 則 この要領は、令和2年9月10日から施行する。
(様式1-1)[工期途中における債権譲渡の場合]
債 x x x x 諾 x x 書
年 月 日
x x 市 長 様
(甲)譲 渡 人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
譲渡人(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、xx市建設工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金の融資等を行うとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、xx市建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記 | |||||||
1 債権譲渡理由 | |||||||
2 譲渡対象債権 (1)契 約 番 号 (2)工 事 名 (3)契約締結日 (4)工 事 場 所 (5)工 期 | 第 | 号年 年 | 月月 | 日 日から | 年 月 日まで | ||
(6)請負代金額(又は出来高予定額) 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による) (7)支払済前払金額 金 円 | |||||||
(8)支払済中間前払金額 | 金 | 円 | |||||
及び部分払額 (9)債権譲渡額 | 金 | 円〔 | 年 | 月 | 日現在見込額〕 |
((9)=(6)-(7)-(8))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
3 上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4 融資実行等に関し必要な出来高確認は、乙が行います。なお、乙は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
5 本件債権譲渡の承諾を得た後は、甲は工事請負契約に定められた中間前金払及び部分払は請求いたしません。
6 本件に関する連絡先及び担当者 (1)所 属
(2)電話番号 (3)職 氏名
(様式1-2)[完成検査後の債権譲渡の場合]
債 x x x x 諾 x x 書
年 月 日
x x 市 長 様
(甲)譲 渡 人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
譲渡人(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、xx市建設工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾をいただきますよう依頼します。
なお、xx市建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記 | |||||||
1 債権譲渡理由 | |||||||
2 譲渡対象債権 (1)契 約 番 号 (2)工 事 名 (3)契約締結日 (4)工 事 場 所 (5)工 期 | 第 | 号 年年 | 月月 | 日 日から | 年 | 月 日まで |
(6)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円 | |
(7)支払済前払金額 | 金 | 円 |
(8)支払済中間前払金額 | 金 | 円 |
及び部分払額
(9)債権譲渡額 金 円
((9)=(6)-(7)-(8))
3 上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4 本件に関する連絡先及び担当者 (1)所 属
(2)電話番号 (3)職 氏名
(様式2)
◆ 下請負人保護に関する特約条項 ◆
第1条(被担保債権)
債権譲渡は、将来 <債権譲渡人> (以下「甲」という。)と <債権譲受人> (以下「乙」という。)間 で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の債権」という。) を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権又は資材納入に係る売掛債権(以下「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)又は資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第4条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第2条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙は、下請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときには乙の債権が優先し、下請負人は、乙の債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
第3条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人はxx市長(以下「丙」という。)に対して直接支払を求めることができない。
第4条(弁済の充当等)
乙が前条により受領した金銭について、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
第5条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第6条(受益の意思表示)
下請負人は、乙に対して、本特約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第4条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第4条第2項の場合、乙が甲に対して乙の債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
第7条(説明請求)
下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第8条(合意解約の禁止)
甲とxとは、下請負人が第3条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者署名押印のうえ、各々1通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所
商号又は名称 契約書
代 表 者 名 使用印
債権譲受人(乙) 住 所
名 称
代 表 者 名 印
(様式3)
下請負人等不存在確認 書
年 月 日
x x 市 長 様
(甲)譲 渡 人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
今回、工事請負代金の債権譲渡承諾依頼を行った下記工事については、下請負人等が存在しないことを確認しました。
記
1 | 契 約 番 号 | 第 | 号 | ||
2 | 工 事 名 | ||||
3 | 契約締結日 | 年 | 月 | 日 | |
4 5 | 工事場所 工 期 | 年 | 月 | 日から 年 月 日まで |
6 請負代金額(又は出来高予定額)
金 円
(様式4-1)[工期途中における債権譲渡の場合]
債 x x x x 諾 書
第 号
年 月 日
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
大 村 市 長 印
年 月 日付けで依頼があった下記工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、xx市工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定に基づき承諾します。
なお、本承諾によってxx市工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、譲渡人はxx市工事請負契約書に定められた中間前金払及び部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 債権譲渡を承諾する債権
(1) 契 約 番 号 第 号
(2) 工 事 名
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) 工事場所
(5) 契約金 額(又は出来高予定額)
円
(6) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2 債 権 額 円
3 留意事項
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生するxx市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等のxx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書2.(6)及び(9)の金額は変更契約後の金額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にてxx市に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金等及び譲渡人倒産時の当該工事に係る下請人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
(4) 本件契約以外の契約により発生するxx市の譲渡人に対する請求権があるときは、xx市は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(5) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(6) 譲渡人倒産時の下請負人等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行うこととし、xx市は関与しないこと。
確 定 日 付 欄
(7) その他、譲渡人及び譲受人は、債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
(様式4-2)[完成検査後の債権譲渡の場合]
債 x x x x 諾 書
第 号
年 月 日
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
大 村 市 長 印
年 月 日付けで依頼があった下記工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、xx市工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 債権譲渡を承諾する債権
(1) 契 約 番 号 第 号
(2) 工 事 名
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) 工事場所
(5) 契約金額 (又は出来高予定額)
円
(6) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2 債 権 額 円
3 留意事項
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、本件工事請負契約により発生するxx市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、請負代金額から本件工事請負契約により発生する違約金等のxx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にてxx市に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、xx市は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(4) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(5) その他、譲渡人及び譲受人は、債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄
債 x x x x 理 簿
(様式5)
承諾番号 | 申 請 年 月 日 | 承 諾 年 月 日 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請 負 額 ( 千円 ) | 債 x x 渡 先 |
(様式6)
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
第 号
年 月 日
(甲)譲渡人 様
(乙)譲受人 様
大 村 市 長 印
年 月 日付けで依頼があった下記1記載の工事に係る工事請負代金の債権譲渡については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1)契 約 番 号 第 号 (2)工 事 名
(3)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
○ 締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
○ 本件工事については、履行期限が○年○月○日であるところ、ここ数週間に渡り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあるため。
(様式7)
様発注者名 xx市
契約番号 第 号工 事 名
請負代金額 金 円
代金支払状況・支払計画書
年 月 日
(債権譲渡人) 契約書使用印
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払済 | 支払予定 | 支払先 | |||||||||
下請工種又は材料名 | 全所要金額 | 月日 | 金額 | 月旬 | 金額 | (名称/所在地/電話) | |||||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | 千円 | 千円 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | 千円 | 千円 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | 千円 | 千円 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | 千円 | 千円 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
合計又は次葉繰越高 |
(注意) 支払予定欄の月旬は、次の区分により記入すること。
上旬:1~10 日 中旬:11~20 日 下旬:21 日~月末
(様式8)
誓 約 書
年 月 日
長崎県建設工業協同組合
様
債 務 者
(債権譲渡人)
貴組合から、今般、金 円也を借用するにあたり、別紙代金支払状況・支払計画書のとおり、支払を行うことを誓約いたします。なお、貴組合より下請人等への支払の証拠書類を求められた時は協力いたします。
(様式9)
工事出来高確認協力依頼書
年 月 日
大 村 市 長 様
債権譲受人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
年 月 日付け 第 号をもって債権譲渡の承諾を受けた下記工事について、融資等を行うに当たり、同工事の出来高を確認する必要がありますので、工事現場への立入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1 契 約 番 号 第 号
2 工 事 名
3 x x 業 者 名
4 現場xxxx日時 年 月 日 時 分 から 時 分
5 連 絡 先 電 話担当者氏名
(様式10)
融資 等 実 行 報 告 書
年 月 日
大 村 市 長 様
譲 渡 人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
譲渡人が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、譲渡人、譲受人間において当該譲渡債権を担保とする (例:金銭消費貸借)契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき譲受人は譲渡人に対して、 (例:金銭を貸し渡し)、譲渡人はこれを受け取りましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては、今後は譲受人の下記口座にお振込下さい。
なお、本件融資等に際し、譲渡人は譲受人に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[ 譲渡債権の表示 ]
1 | 契 約 番 号 第 号 | |||||
2 | 工 事 名 | |||||
3 4 | 工事場所 工 期 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
5 | (1)請負代金額(又は出来高予定額) | |||||
金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) | |||||
-(2)支払済前払金額 | 金 | 円 | ||||
-(3)支払済中間前払 | ||||||
金額及び部分払額 | 金 | 円 | ||||
(4)債権譲渡額 | 金 | 円〔 年 月 日現在見込額〕 |
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
[ | 承諾番号 ] | |
[ | 振込口座 ] | |
(1) 振込希望金融機関名 (2) 預金の種別、口座番号 | ○○銀行△△本(支)店 ××預金 ×××××××× | |
(3) 口 座 名 義 | (ふりがな) | |
×××× |