Contract
無担保ローン保証委託約款(当座貸越用)
第1条 保証委託要項
1.保証委託者(以下「委託者」といいます)の委託に基づいて株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます)が負担する保証債務の範囲は、株式会社xxx銀行
(以下「銀行」といいます)からの保証委託契約証書記載のxxx借入に関し、委託者が銀行に対して負担する借入元本、借入利息、損害金、その他いっさいの債務の全額(以下「原債務」といいます)とします。
2.保証委託契約は、保証会社が所定の手続をもって承諾のうえ銀行に通知し、原債務に係るカードローン契約(以下「貸越契約」という)が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.保証委託の期間は貸越契約の契約期間と同一としますが、貸越契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4.貸越契約が解約もしくは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、委託者がすでに個別に借入れた債務については、その返済が終わるまで継続するものとします。
5.保証委託の極度額は貸越契約の貸越極度額と同一としますが、銀行がやむを得ないと認めて極度額を超えて委託者に貸越を行ったときは、その超過額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。
6.貸越契約の貸越極度額が増減額された場合は、保証委託額も保証会社の承諾を得て増減額されるものとします。
7.委託者には本契約の各規定および銀行が別途定める規定(もしあれば)が適用されるものとし、両規定が抵触する場合は本契約が優先して適用されるものとします。
第2条 原債務の履行義務
保証会社が保証した原債務については、保証会社との保証委託契約(以下「保証委託契約」といいます)ならびに貸越契約の諸規定を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第3条 担保・保証
1.委託者は保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求あり次第直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、または連帯保証人をたてるものとします。
2.委託者は保証会社が前項の債権保全のために要した費用を全て支払うものとします。
第4条 届出事項
1.委託者の氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面をもって保証会社に通知し、その指示に従うものとします。
2.前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到達したものとします。
3.委託者について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、委
託者または委託者の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに保証会社に書面で届けるものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
4.委託者は保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、委託者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
5.委託者は委託者の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、保証会社に遅滞なく報告するものとします。
6.委託者は銀行における与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務のため、本条の届出事項を、保証会社が銀行に報告することについて異議を述べないものとします。
7.委託者は本申し込みにかかる審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、委託者の住民票等を保証会社が取得し利用することに同意します。
第5条 保証債務の履行
保証会社が保証債務を履行するときは、委託者に対する事前の通知を要せず、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、履行の方法、金額について保証会社が任意に実行されても委託者は異議を述べないものとします。
第6条 償還の範囲
保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに返済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1) 保証会社の履行金額。
(2) 前号の金額に対し、保証会社が支払いを行った日の翌日から、委託者が保証会社に返済する日までの年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による損害金。
(3) その他保証会社の委託者に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用。
(4) 保証委託契約から生じたいっさいの費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)。
第7条 債務の返済等にあてる順序
1.委託者が支払った返済金が保証委託契約による債務および委託者と保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができ、委託者はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.委託者または連帯保証人からの申出により相殺を行う場合も前項と同様とします。
第8条 事前求償
1.委託者についての次の各号の事由が一つでも生じた場合には、委託者は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
(1) 委託者が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに約定返済金
額(含む損害金)を返済しなかったとき。
(2) 委託者が住所変更等の届出を怠るなど、委託者の責めに帰すべき事由により、保証会社に委託者の所在が不明となったとき。
(3) 委託者が保全処分、強制執行を受けたとき。
(4) 競売、破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(5) 委託者が公租、公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(6) 委託者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(8) 委託者が保証会社の発行するカード会員である場合、当該カード会員規約に基づき会員資格の取消をうけたとき。
(9) 相続が開始されたとき。
2.次の場合には、委託者は保証会社からの請求により、保証会社が保証している金額全額について、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
(1) 委託者が保証委託契約および原債務の貸越契約の一つにでも違反したとき。
(2) 委託者が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと保証会社が判断したとき。
3.前 2 項の場合、委託者は保証会社に対する求償債務または原債務について担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また保証会社に対して担保の提供または原債務の免責を請求しないものとします。なお、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第9条 相殺
委託者が第 8 条 1 項、2 項により償還債務を履行しなければならない場合、その債務と委託者の保証会社に対する債権とを期限のいかんにかかわらず、いつでも保証会社において相殺することができるものとします。
第10条 中止、解約、終了
1.委託者が第 8 条 1 項、2 項の各号の一つに該当したとき、または第 3 条に基づき保証会社を権利者として設定した担保権の担保価値が著しく低下したとき、もしくはその他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社は保証委託契約に基づく保証を中止し、または解約することができるものとします。
2.保証委託契約に基づく保証が前項により中止、解約されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、委託者がすでに個別に借入れた債務については、その返済が終わるまで継続するものとします。
3.委託者は、前 2 項の定めにかかわらず、本条 1 項により保証会社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の返済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけないものとします。
第11条 xx証書の作成
委託者は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、保証委託契約による債務
の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続をとるものとします。
第12条 準拠法・管轄裁判所
1.保証委託契約および保証委託契約が適用される保証会社と委託者との取引の契約準拠法は日本法とします。
2.保証委託契約が適用される保証会社と委託者との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、委託者は訴額のいかんに拘わらず保証会社本社または支店・営業所・センターの所在地を管 轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条 免責条項
委託者は、保証会社が諸届その他の書類の印影を保証委託契約証書に押印の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれにより生じた損害は、委託者の負担とし、それらの書類等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
第14条 債権譲渡
委託者は保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。