Contract
【電子案件用】
競争入札等参加者心得
x x x 交 通 局
( 平成2 7 年2 月)
【電子案件用】 競争入札等参加者心得
17交資第1567号平成1 8年3月2 日改正20交資第1204号平 成 2 0 年 1 0 月 1 日改正22交資第1414号平 成 2 2 年 1 1 月 8 日改正2 4交資第1 8 01 号平成24年12月27日改正25交資第2607号平成2 6 年3 月3 1 日改正26交資第2111号平成2 7 年2 月4 日
( 趣旨)
第1 条 この心得は、xxx交通局(以下「当局」という。)がxxx電子調達システム
(以下「電子調達システム」という。)を用いて行う一般競争入札及び指名競争入札( 以下「競争入札」という。)並びに随意契約に参加する者が守らなければならない事項を定める。
( 資格確認及び指名の取消)
第2 条 一般競争入札に参加する資格があると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者(以下「資格確認を受けた者等」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4 第1 項の規定に該当すると判明した場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った資格確認又は指名は、当局において特別の理由がある場合( 被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。) を除くほか、これを取り消す。
第3 条 資格確認を受けた者等が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき( 共同企業体又は事業協同組合( 以下「共同企業体等」という。) である場合は、その構成員が該当する場合を含む。)、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認又は指名を取り消す。
(1 ) xxx交通局競争入札参加有資格者指名停止措置要綱( 平成6 年9 月 30日付6 交経第636号) に定める措置要件に該当する者
(2) xxx交通局契約関係暴力団等対策措置要綱( 平成22年11月8日付22交資第1377号。以下「 措置要綱」という。) 第3 条に基づく排除措置を受けた者 ( 3 ) 契約の履行に当たり、 故意に工事、 製造その他の役務を粗雑に行い、又
は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
( 4 ) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな
価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
( 5 ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
( 6) 地方自治法( 昭和22年法律第67号)第234条の2 第1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
( 7) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(8 ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、 当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(9 ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2 年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4 条 資格確認を受けた者等について、経営、資産、信用その他の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認又は指名を取り消すことがある。
( 入札保証金)
第5 条 競争入札に参加しようとする者( 以下「 入札参加者」という。) は、その見積もる契約金額( 単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100分の3 以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1 ) 入札参加者が、 保険会社との間に当局を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加する資格の確認の通知(以下「確認通知」という。)又は指名競争入札の参加者の指名の通知( 以下「 指名通知」という。) において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
( 入札保証金の納付に代わる担保)
担 | 保 | の | 種 | 類 | 担 | 保 | の | 価 | 値 |
国 | 債 | 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件( 明治41年勅令第287号) の例による金額 | |||||||
x | x | x | 債 | ||||||
銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とす | 額面金額又は登録金額( 発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行 |
第6 条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表の左欄に掲げる担保の提供によりこれに代えることができる。 この場合において、 当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
る信用金庫連合会の発行する債券 ( 以下「金融債」という。) | 価額) の8割に相当する金額 |
銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
銀行に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
銀行の保証 | その保証する金額 |
2 入札参加者は、 国債、 xxx債又は金融債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法( 昭和17年法律第11号)の規定により登録されたxxx債又は金融債であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、登録機関に登録し、その登録済通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えることができる。
3 入札参加者は、金融債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
4 入札参加者は、定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証明する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、銀行の保証を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該保証を証明する書面を提出しなければならない。
( 入札保証保険証券の提出)
第7 条 入札参加者は、第5 条第1 号の規定により、当局を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
( 入札保証金等の納付方法)
第8 条 入札保証金は、当局の発行する入札保証金納付書により、確認通知又は指名通知において指定した場所に納付しなければならない。
2 入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書及 び納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2 項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
( 入札の基本的事項)
第9 条 入札参加者は、当局から指示された図面、仕様書、内訳書及び契約書案その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
2 図面、仕様書、内訳書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1 項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認通知又は指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
( 入札の辞退)
第9 条の2 資格確認を受けた者等は、入札書を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 資格確認を受けた者等が入札を辞退するときは、入札締切日時前までに、電子調達システムの辞退届を提出すること。
3 前項の規定にかかわらず、第10条第4 項により紙入札を認められた者が入札を辞退するときは、当局が別に指示する日時までに、その旨の書面をxxx交通局長( 以下「局長」という。) からあらかじめ契約に関する事務を処理する権限を委任された者( 以下「 契約担当者」という。)に直接持参するか、又は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律( 平成14年法律第99号)第
2 条第6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同法同条第9 項に規定する特定信書便事業者( 以下「 信書便事業者」という。) による同法同条第2 項に規定する信書便( 以下「 信書便」といい、郵便と合わせて以下「郵便等」という。) で送付するものとする。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
5 入札辞退届を提出しない者で、入札締切日時までに入札書を提出しない場合は、不参加として取扱う。
( xxな入札の確保)
第9 条の3 入札参加者は、 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
( 昭和22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
5 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者の入札価格を聞きだす行為をしてはならない。
( 入札)
第10条 入札参加者は、電子調達システムの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した入札締切日時までに提出しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を必要とするものについては、入札締切日時までに、入札保証金納付証明書を契約担当者に直接持参するか郵便等で送付しなければならない。入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供した場合についても同様とする。
2 工事請負の競争入札の場合、入札参加者は、入札書提出の際、別記様式1 に当局が配付した「積算内訳書」又はこれに準ずるものを添付した資料( 以下「積算内訳書」という。) に必要事項を記載し、記名押印のうえ、作成しておかなければならない。また、当局が当該積算内訳書の提出を求めた際には、当局の指示する日時までに契約担当者に直接持参しなければならない。
3 入札は、代理人に行わせることができる。ただし、その代理人は、物品買入 れ等競争入札参加資格申請時又は、建設工事等競争入札参加資格審査申請時に、xxxに代理人として届け出た者であり、受付票に代理人として記載してある ものに限る。
4 第1 項の規定にかかわらず、特例政令の規定が適用される契約等で、当局により紙入札が認められたときは、別記様式2 による入札書で入札することができる。この場合においては、当局が別に指定する日時及び場所に直接持参しなければならない。
また、確認通知又は指名通知において郵便等による入札が認められたとき及び特例政令の規定が適用される契約であるときは、書留郵便又は信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの( 以下「書留郵便等」という。) により入札することができる。この場合においては、別に指示された日時及び場所に到達していなければならない。
5 前項の規定により、郵便等による入札が認められたとき及び書留郵便等によ り入札することができる場合において、第2 項に定める積算内訳書については、入札書とあわせて送付しなければならない。
( 入札書の書換等の禁止)
第11条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
( 開札)
第12条 開札は、入札の終了後直ちに、当該入札場所において入札者の立会いを得て行い、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない当
局職員が立ち会う。
2 前項の規程にかかわらず、電子入札案件の開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行い、当該入札事務に関係のない当局職員が立ち会う。その際、入札者を立ち会わせることができる。
( 入札の無効)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当する入札及び談合その他不正行為によると認められる入札は、 これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2 ) 措置要綱第3 条に基づく排除措置を受けた者( 共同企業体等にあってはその構成員が該当する場合を含む。) のしたもの
(3) 指示された日時までに定められた入札保証金を納付しない者のした入札 ( 4 ) 電子調達システムの入札書が入札締切日時までに、 システムのサーバー
に到達しない入札
( 5 ) 紙入札を認められた場合において、 入札書が指示された日時までに指定された場所に提出されないもの
( 6 ) 郵便等による入札を認められた場合において、その送付された入札書が指示された日時までに指定された場所に到着しないもの
( 7) 工事請負の競争入札の場合は、予定価格を超える金額での入札
( 8 ) 工事請負の競争入札の場合は、 積算内訳書をあらかじめ作成していない者又は当局が積算内訳書の提出を求めた際に、当局の指示する日時までに契約担当者に提出しない者のした入札
( 9) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印又は記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの
( 10) 電子調達システムの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(11) 電子調達システムにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札
(12) 工事請負の競争入札の場合は、積算内訳書の記載事項が不明なもの又は積算内訳書に記名若しくは押印のないもの
( 13 ) 同一事項の入札について2 通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの
( 14 ) 他人の代理を兼ね又は2 人以上の代理をしたものに係る入札 ( 15 ) 入札書の金額の表示を改ざんし、 又は訂正したもの
(16 ) 一定の金額で価格を表示していないもの
(17 ) 同一の入札書に2 件以上の入札事項を連記したもの
(18 ) 電子調達システムの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った
入札
( 19) 第 19条に規定する再度入札のとき、その前回の入札の最低入札価格以上
( 売却においては最高入札価格以下) の金額での入札 ( 20 ) 前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの
( 落札者及び落札予定者)
第14条 当局の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事請負の競争入札の場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札予定者とする。
3 当局の収入の原因となる契約については、 予定価格の制限の範囲内で最高の価格で入札をした者を落札者とする。
第14条の2 前条第2 項により落札予定者とされた者は、当局が指示する日時までに契約担当者に、あらかじめ作成していた積算内訳書を提出し、積算内訳の記載内容の確認を受けなければならない。
2 落札札予定者は、 前項による積算内訳書の確認を受けた後、 落札者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は失格とし、当該者の行った入札は無効とする。
(1) 積算内訳書を当局が指示する日時までに契約担当者に提出しない者 (2) 記載事項が不明な積算内訳書を提出した者
(3) 記名又は押印のない積算内訳書を提出した者
(4) 前各号のほか、特に指定した事項に違反した積算内訳書を提出した者なお、 積算内訳書の記載内容については、 契約上の効力は発生しない。
3 当初の落札予定者が前項の各号のいずれかに該当し失格となった場合、当局は、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札予定者とし、同様に積算内訳書の提出を求め、記載内容を確認する。
( 最低価格の入札者以外の者を落札者又は落札予定者とする場合)
第15条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、第 14条の規定にかかわらず、その者を落札者又は落札予定者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者又は落札予定者とすることがある。
( 低入札価格調査制度)
第16条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査されることとなったときは、その者は、当該調査に協力するものとする。
( 最低制限価格の設定)
第17条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札予定者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札予定者とする。
(失効)
第18条 前2条の規定により、調査の結果又は最低制限価格未満の価格で入札をして、落札者又は落札予定者とならなかった場合、当該者が行った入札は失効とする。
( 再度入札)
第19条 開札時、 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき( 第 17条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札を行う。
2 再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第13条の規定により無効とされなかった者及び第17条の規定により最低制限価格を設けた場合に最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
4 前3 項の規定にかかわらず、工事請負の競争入札の場合は、入札の回数は1回とし、 1 回で落札しない場合は不調とする。
5 前1 項の規定にかかわらず、 電子入札案件において再度入札を行うときは、入札書の締切日時及び開札場所等を速やかに入札参加者に通知する。
6 電子入札案件の再度入札において、入札参加者が入札を辞退するときは、締切日時までに、電子調達システムにより辞退届を提出する( あらかじめ紙入札を認められたものは別に指示するところによる。) ものとする。
( くじによる落札者の決定)
第20条 電子入札案件において、落札者となるべき同価の入札をした者が2 者以上あるときは、当該入札者を落札予定者とし、当該落札予定者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い、 落札者を決定する。
2 工事請負の競争入札の場合は、落札予定者となるべき同価の入札をした者が
2 者以上あるときは、当局は、当該入札者の積算内訳書の提出を求め、積算内訳の記載内容を確認した後、当該入札者を落札予定者とし、当該落札予定者が
あらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い落札者を決定する。
3 第1 項の規定にかかわらず、落札者となるべき同価の入札をした者が2 者以上あるときは、当局の指示により、 くじ引きを行い落札者を決定する。
( 入札結果の通知)
第21条 開札時、落札者があるときは、その者の氏名( 法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせる。落札者となった者が開札に立ち会わなかった場合は、その者に落札者となった旨を通知する。
2 特例政令の規定が適用される契約については、 開札時に落札者とならなかった入札者から請求があったときは、速やかに前項の規定により開札に立ち会った者に知らせる事項のほか落札者の住所及び当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由を通知する。
3 電子入札案件において落札者があるときは、第1 項の規定にかかわらず、その者の指名( 法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を、電子調達システムにより入札参加者に通知する。
( 落札決定の取消し)
第 22 条 落札者と決定された者が第 25 条の規定により契約が確定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当局において特別の理由がある場合を除くほか、当該落札決定を取り消す。
(1) 第2 条第1 項に定める者に該当したとき
(2) 第3 条各号に定める者であることが判明したとき (3) 第4 条に定める事態が発生したとき
(4) その他著しく信用を失墜する行為があったとき
( 契約書等の作成)
第23条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5 日以内に、契約書( 契約書の作成を省略する場合にあっては、 請書) に記名押印のうえ、提出しなければならない。
2 前項の期間は、当局において必要があるときは、あらかじめ、確認通知又は指名通知において指示するところにより伸縮することがある。
3 前2項の期間内に契約書( 契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
4 当局は、契約書の提出があったときは、局長が当該契約書に記名押印し、その1 部を落札者に返付する。
( 契約書の作成の省略)
第24条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、請書を提出しなければならない。
( 契約の確定)
第25条 契約書を作成する契約においては、当該契約は、局長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
( 入札保証金等の返還)
第26条 入札保証金( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。) は、落札者に対しては契約保証金の納付後( 契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号の定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りではない。
(1 ) 第 29 条の規定により、 契約保証金の全部の納付を必要としないものとされた場合においては、契約の確定後
(2 ) 契約書の作成を省略し、かつ、 第 29条の規定により、契約保証金の全部の納付を必要としないものとされた場合においては、請書の提出後
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を局長に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、 この限りではない。
( 入札保証金に対する利息)
第27条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
( 入札保証金の当局への帰属)
第28条 入札保証金の納付を受けた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。) は、当局に帰属する。
( 契約保証金)
第29条 落札者は、契約金額( 単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。) の 100分の 10 以上の契約保証金を、契約書( 契約書の作成を省略する場合においては、請書)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を必要としない。 (1 ) 落札者が保険会社との間に当局を被保険者とする履行保証保険契約を締
結したとき又は、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第
184号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社の保証を受けたとき。
(2 ) 確認通知又は指名通知において、 その全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。ただし、低入札価格調査制度の適用案件で、低入札価格調査を行って落札者となった場合は、 この限りでない。
(3) 物品の売払契約で、売払代金が即納されるとき。
( 契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用) 第30条 第6 条及び第27条の規定は、 契約保証金について準用する。
( 履行保証保険証券等の提出)
第31条 落札者は、当局を被保険者とする履行保証保険契約又は、当局を被保証者とする保証契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該保証契約に係る保証証書を提出しなければならない。
( 契約保証金の納付方法)
第32条 契約保証金は、当局の発行する契約保証金納付書により、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書)の提出前に、当該納付書に記載された場所に納付しなければならない。契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合も同様とする。
2 前項により、契約保証金の納付があったときは、契約保証金領収書を当該納入者に交付する。
( 利札の還付)
第33条 利札付債券を契約保証金の納付に代えて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
( 前金払の対象)
第34条 公共工事の前金払は、入札条件として、当該工事が前金払対象予定工事である旨を明示したものについて行う。
( 前金払の率等)
第35条 前金払の率等は、次に掲げるとおりとする。
(1 ) 契約金額が36億円未満の場合は、契約金額の10分の4 以内( 10万円未満の端数は切り捨てる。(2)において同じ。)において入札条件に示す率とし、
3 億6 千万円を限度とする。
(2 ) 契約金額が36億円以上の場合は、契約金額の10分の1 以内において入札条件に示す率とする。
( 翌年度以降にわたる工事の特例)
第36条 前払金は、翌年度以降にわたる工事についても、原則として、初年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、前払金の全部又
は一部を支払わず、 残額を翌年度開始後に支払うことがある。
( 前払金の請求)
第37条 前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金の保証事業に関する法律( 昭和 27年法律第 184号) 第5 条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2 条第5 項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を当局に提出しなければならない。
( 前払金に関する特約条項)
第38条 前4 条に定めるもののほか、前金払については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。
( 中間前金払の対象)
第 39条 公共工事の中間前金払は、 入札条件として、当該工事が中間前金払対象予定工事である旨を明示したものについて行う。 ただし、部分払を受ける場合は、 中間前金払を受けることはできない。
( 中間前金払の率等)
第40条 中間前金払の率等は、次に掲げるとおりとする。
(1 ) 契約金額が36億円未満の場合は、契約金額の10分の2 以内( 10万円未満の端数は、切り捨てる。(2)において同じ。)において入札条件に示す率とし、
1 億8 千万円を限度とする。
(2) 契約金額が36億円以上の場合には、契約金額の100分の5 以内において入札条件に示す率とする。
( 中間前金払に係る認定)
第41条 中間前払金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたと認められる場合において支払うものとする。
(1) 工期の2 分の1 を経過していること。
(2 ) 工程表により工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3 ) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2 分の1 以上の額に相当するものであること。
( 翌年度以降にわたる工事の特例)
第42条 中間前払金は、翌年度以降にわたる工事についても、原則として、前条各号の要件を満たした年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、中間前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
( 中間前金払についての前金払の規定の準用)
第43条 第37条の規定は、中間前払金について準用する。
( 中間前払金に関する特約条項)
第44条 第39条から第43条までの規定に定めるもののほか、中間前金払については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。
( 補則)
第45条 この心得の各条項の解釈及びこの心得に定めのない事項については、当局の指示するところによる。
( 随意契約における場合の準用)
第46条 第2 条から第4 条まで、第9 条から第13 条( 第10 条第1 項の「この場合において」以下の条文及び第13条第3 号を除く。)まで、第20 条から第25条まで、 第 29 条から第 45 条までの規定は、令第 167条の2 第1 項に規定する随意契約により締結する場合に準用するものとする。
2 前項の場合においては、「一般競争入札に参加する資格があると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者」は「見積もりの指名を受けた者」に、「資格確認又は指名」は「指名」に、「確認通知又は指名通知」は「 指名通知」に、「 競争入札又はせり売り」は「随意契約」に、「 入札」( ただし
「 入札保証金」に係る「 入札」を除く。) は「 見積」に、「 入札者」は「見積者」に、「 入札参加者」は「見積参加者」に、「 入札書」は「見積書」に、「開札」は「見積合せ」に、「落札」は「採用」に、「 落札者」は「採用者」にそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
1 この心得は、平成18年3 月2 日から施行する。
2 平成 16 年6 月2 日付16交資第 361号による【 電子入札案件用】 競争入札参加心得は、廃止する。
附 則
この心得は、平成20年 10月1 日から施行する。附 則
この心得は、平成22年11月15日から施行し、同日以降に公告等公表する案件から適用する。
附 則
この心得は、平成25年1月4日から施行し、同日以降に公告等公表又は随意契約の相手方として指名する案件から適用する。
附 則
この心得は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に公告等公表又は随意契約の相手方として指名する案件から適用する。
附 則
この心得は、平成27年2 月10日から施行し、同日以降に公告等公表又は随意契
約の相手方として指名する案件から適用する。
別記様式1(第10条第2項関係 見積資料(表紙))
番号
見 積 資 料
件
名
本件の入札金額は、別添「積算内訳書」により見積もりました。
住
所
氏
名
印
(注意事項)
1 見積資料の大きさは日本工業規格A列4番とする。
2 住所、氏名及び印鑑については、受付票に記載したものと同じものとする。
3 本見積資料に、当局から別に配付された「積算内訳書」又はこれに準じるものを添付して、当局が指示する日時までに指示する場所に、受付票と合わせて直接持参すること。
4 郵便等による入札の場合は、入札書とあわせて本見積資料に、当局が配付した「積算内訳書」又はこれに準じるものを添付し、必要事項を記入、押印のうえ、送付すること。