要求水準書 別紙 7 空調設備の整備対象室数及び CR 数一覧 通りとする。
大阪市立小・中学校空調設備整備事業
事業契約書(案)
令和6年4月
(令和6年5月 22 日 修正)
大阪x
x x
大阪市(以下「甲」という。)は、本事業は、小・中学校における教育環境向上の一環として、特別教室等への空調設備の整備について、PFI手法の導入により民間事業者の技術的知見・能力等を最大限に活用し、短期間での実施による学校間のxx性を確保したうえで、環境保全に配慮してxx及び冬季における室内の温熱環境の改善を行い、快適性や利便性等を確保しつつ、児童等に望ましい学習環境を安定的に提供することを目的として、大阪市立小・中学校空調設備整備事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
甲は、大阪市内の市立小学校 264 校、市立中学校 118 校及び市立義務教育学校1校において、更新が必要な特別教室等及び未整備の特別教室等、2,393 室への空調設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に活用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、本事業についての入札説明書等(第 1 条第 9 号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った【 】株式会社(以下「【 】」という。)、【 】株式会社(以下「【 】」という。)、【 】株式会社
(以下「【 】」という。)、【 】株式会社(以下「【 】」という。)で構成されるグループを落札者として選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、令和 6 年【 】月【 】日に甲と基本協定を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる【 】株式会社(以下「乙」という。)を設立した。甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 事業名 大阪市立小・中学校空調設備整備事業
2 履行場所 別紙 1 記載の市立小学校 264 校、市立中学校 118 校及び市立義務教育学校1校において、更新が必要な特別教室等及び未整備の特別教室等、2,393 室
3 履行期間 自 大阪市立小・中学校空調設備整備事業契約の締結について大阪市会の議決があった日
至 令和 23 年 3 月 31 日
4 契約金額 総支払額 金【 】円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円)
ただし、本契約書の定めるところに従って金額の改定(増額又は減額)がなされた場合には、当該改定(増額又は減額)がなされた金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙 10 に示すとおりとする。
5 契約保証金 第 42 条に記載のとおり
6 支払条件 本契約書に記載のとおり
本事業について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結して、xxに従って誠実にこれを履行するものとし、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。
また、乙は、構成員(第 1 条第 33 号に定義されたとおり)及び協力企業(第 1 条第
34 号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるようにこれらの者と相互に努力・協力するものとする。
本件契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び甲の議会の議会の議決に付すべき契約に
関する条例(昭和 39 年大阪市条例第 10 号)の規定による大阪市会の可決がなされたときは、これを本契約とする。
本件契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が 1 通、乙が 1通を保有する。
【 】年【 】月【 】日
甲
大阪市教育長 【 】
乙
【 】株式会社
代表取締役 【 】
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条(定義) 1
第2章 総則 4
第2条(目的) 4
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務) 4
第4条(本事業の概要) 5
第5条(本事業遂行の指針) 5
第6条(事業実施場所) 5
第7条(契約期間) 6
第8条(事業日程) 6
第9条(乙の資金調達) 6
第10条(乙が第三者に与えた損害) 6
第11条(暴力団等の排除措置) 6
第3章 整備対象設備の設計 8
第1節 事前調査 8
第12条(事前調査) 8
第13条(事前調査に関する第三者の使用) 8
第14条(事前調査責任) 8
第2節 設計業務 9
第15条(整備対象設備の設計) 9
第16条(進捗状況の報告) 9
第17条(整備対象設備の設計業務に関する第三者の使用) 9
第18条(設計に関する第三者の使用責任) 10
第19条(設計の完了) 10
第20条(甲の請求による設計の変更) 11
第21条(乙の請求による設計の変更) 11
第4章 整備対象設備工事の施工 12
第1節 総則 12
第22条(整備対象設備工事の施工に関する基本方針) 12
第23条(整備対象設備工事の施工) 12
第24条(整備対象設備工事の施工に関する許認可及び届出等) 13
第25条(完成検査) 13
第26条(工事監理等) 14
第27条(事業実施場所の管理等) 14
第28条(整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) 15
第29条(施工及び工事監理責任) 15
第30条(整備対象設備の施工に伴う近隣対策等) 15
第31条(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等) 16
第32条(アスベストの処理等) 16
第2節 甲による確認 17
第33条(xによる説明要求及び事業実施場所立会い等) 17
第34条(中間確認) 17
第3節 完成確認 18
第35条(整備対象設備の完成確認) 18
第4節 工期等の変更等 19
第36条(工期等の変更) 19
第37条(工期又は供用開始時期の延長変更又は遅延による費用等の負担及び損害金) 19
第38条(工事の一時中止) 20
第39条(危険負担等) 21
第40条(整備対象設備の契約不適合責任) 21
第41条(工事による契約不適合補修責任) 22
第5節 契約保証金等 23
第42条(契約保証金等) 23
第5章 整備対象設備の引渡し及び所有権の移転等 24
第1節 操作マニュアルの作成 24
第43条(操作マニュアルの作成) 24
第2節 操作方法の説明の実施 25
第44条(操作方法の説明の実施) 25
第3節 整備対象設備の引渡し及び所有権の移転 25
第45条(整備対象設備の引渡し) 25
第46条(整備対象設備の供用開始) 25
第6章 整備対象設備の維持管理 25
第1節 総則 25
第47条(整備対象設備の維持管理に関する基本方針) 25
第48条(整備対象設備の維持管理業務) 26
第49条(年間事業計画書等の提出) 26
第50条(報告書等の作成) 27
第51条(整備対象設備の維持管理業務に関する第三者の使用) 27
第52条(維持管理責任) 27
第2節 整備対象設備の修繕及び代替品の調達 28
第53条(整備対象設備の修繕及び代替品の調達) 28
第3節 整備対象設備の使用に関する支援等 28
第54条(整備対象設備の取扱方法、操作方法等についての支援) 28
第55条(整備対象設備の稼動時間の計測) 28
第56条(エネルギー使用量の計測等) 29
第57条(整備対象設備の効率的な使用のための支援) 29
第58条(整備対象設備の取扱等の変更時における支援) 29
第7章 学校の統廃合等に伴う整備対象設備の所有権移転後の移設業務 29
第59条(学校の統廃合等に伴う整備対象設備の所有権移転後の移設業務) 29
第60条(移設に要する費用の負担) 30
第61条(移設に伴う対価の見直し) 30
第62条(整備対象設備の移設に関する第三者の使用) 30
第63条(移設責任) 30
第8章 モニタリング 31
第64条(維持管理業務等についてのモニタリング) 31
第9章 対価の支払 32
第65条(設計・施工等のサービス対価の支払) 32
第66条(維持管理のサービス対価の支払) 32
第67条(設計・施工等のサービス対価の改定) 32
第68条(維持管理のサービス対価の改定) 32
第69条(対価の支払方法) 32
第70条(モニタリングによる対価の減額) 33
第71条(対価の返還) 34
第10章 契約の終了等 34
第72条(甲による契約解除) 34
第73条(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約) 37
第74条(乙による契約解除) 38
第75条(学校の統廃合等に伴う一部解除) 41
第76条(任意解除権の留保) 42
第77条(不可抗力事由に基づく解除) 43
第78条(本事業に直接関係する法令改正等が行われた場合等の解除) 44
第79条(整備対象設備の本件契約終了時の状態) 44
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 45
第80条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 45
第81条(法令改正等による契約内容の変更等) 45
第82条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 46
第83条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 46
第84条(事由の複合による追加費用又は損害の負担) 47
第12章 その他 47
第85条(関連工事との調整) 47
第86条(協議等) 47
第87条(公租公課の負担) 47
第88条(契約上の地位等の譲渡) 47
第89条(秘密保持) 48
第90条(著作xx) 49
第91条(特許xx) 49
第92条(xxすべき保険等) 50
第93条(融資機関との協議) 50
第94条(損害金) 51
第13章 雑則 51
第95条(請求、通知等の様式等) 51
第96条(準拠法) 51
第97条(管轄裁判所) 51
第98条(契約の確定等) 51
第99条(定めのない事項等) 51
別紙 1 本事業の対象校一覧及び対象室数 53
別紙 2 日程表 54
別紙 3 各種共通仕様書等 55
別紙 4 提出書類 56
別紙 5 維持管理業務の内容 57
別紙 6 年間事業計画書及び年度収支計画書 58
別紙 7 月報及び半期報告書 59
別紙 8 年度業務実績報告書及び年度収支報告書 60
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 61
別紙 10 支払金額等 75
別紙 11 サービス対価の支払方法 79
別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 81
別紙 13 維持管理のサービス対価の改定方法 83
別紙 14 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 85
別紙 15 の 1 乙にxxが義務付けられている保険契約 86
別紙 15 の 2 乙の提案により任意にxxされる保険契約 88
本事業に関して、甲及び乙の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)学校 別紙 1 に記載する本市の市立小学校 264 校、市立中学校 118 校及び市立義務教育学校1校を個別に又は総称して、いう。
(2)事業実施場所 別紙 1 に記載する学校の特別教室等、室外の機器施工場所、及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(3)空調設備 本事業において業務の対象となる空調機器設備、配管設備及びその他の一切の設備等をいう。
(4)整備対象設備 本事業において更新及び新設により設置され、事業期間を通して維持管理業務の対象となる設備をいう。
(5)実施方針等 本事業に関し、令和 5 年 11 月 30 日に公表された「大阪市立小・中学校空調設備整備事業」(公表後の変更を含む。)及び添付の要求水準書
(案)をいう。
(6)入札説明書 本事業に関し、令和 6 年 4 月 12 日に公表された「大阪市立小・中学校空調設備整備事業」(公表後の変更を含む。)をいう。
(7)要求水準書 本事業に関し、令和 6 年 4 月 12 日に公表された「要求水準書」をいう。
(8)要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
(9)入札説明書等 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他入札に際して甲が公表する(公表後の変更分を含む)資料一式をいう。
(10)入札説明書等に関する質問への回答 入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲が作成し、公表された回答書をいう。
(11)事業者提案書類 落札者が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
(12)提案水準 要求水準をすべて満たす事業者提案書類において提案された内
容及び水準をいう。
(13)各種共通仕様書等 別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(14)事業指針 本件契約、実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答及び事業者提案書類をいう。
(15)設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(16)所有権移転業務に係る業務水準 実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
(17)移設 契約期間中に学校の統廃合、移転、改修工事、設備工事等により必要となる整備対象設備の移設をいう。
(18)移設業務に係る業務水準 実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の移設業務に係る内容及び水準をいう。
(19)維持管理業務計画書等 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、甲への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年間事業計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(20)維持管理業務に係る業務水準 第 49 条に規定する年間事業計画書、実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書等に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(21)業務水準 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、所有権移転業務に係る業務水準、移設業務に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をあわせていう。
(22)不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(23)本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する空調設備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした
法令であって、本事業に直接関係する新税の制定並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(24)完成確認 甲が乙から整備対象設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、整備対象設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 26 条第 5 項の規定に基づき乙が行う工事検査の検査項目に準じる項目について行われるものをいう。
(25)甲の休日 「大阪市の休日を定める条例」(平成 3 年大阪市条例第 42 号)
第 1 条第 1 項に規定する甲の休日をいう。 (26)対象x x事業の対象となる室をいう。
(27)空調稼働時間 対象室において整備対象設備が運転状態にある時間をいう。 (28)設計企業 乙が、整備対象設備の設計業務の全部又は一部を受託させる構成
員である【 】及び協力企業である【 】をいう。
(29)施工企業 乙が、整備対象設備工事の施工業務の全部又は一部を請け負わせる構成員である【 】及び協力企業である【 】をいう。
(30)工事監理企業 乙が、整備対象設備工事の工事監理業務の全部又は一部を受託させる構成員である【 】及び協力企業である【 】をいう。
(31)維持管理企業 乙が、整備対象設備の維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成員である【 】及び協力企業である【 】をいう
(32)その他業務を行う企業 乙が設計業務、施工業務、工事監理業務、維持管理業務以外の本事業に係る業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成員である【 】及び協力企業である【 】をいう
(33)構成員 施工企業、設計企業、工事監理企業、維持管理企業及びその他業務を行う企業のうち、乙に出資を行うものをいう。
(34)協力企業 施工企業、設計企業、工事監理企業、維持管理企業及びその他業務を行う企業のうち、乙に出資を行わないものをいう。
(35)構成員等 落札者を構成する構成員及び協力企業を個別に、又は総称していう。
(36)設計・施工等のサービス対価 本件契約に規定する整備対象設備の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税、地方消費税を含む。)をいう(設備整備費相当額)。
(37)維持管理のサービス対価 本件契約に規定する整備対象設備の維持管理業
務、緊急時対応業務、整備対象設備の運用に係るデータの計測・記録業務、整備対象設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
(38)財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(39)融資機関 本事業に関して乙に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他乙に融資するすべての企業をいう。
(40)本件契約上の秘密 甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(41)事業年度 各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(42)上期 各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(43)下期 各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(44)暴力団 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年3月 17 日条例第 10 号、以下「暴
排条例」という。)第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。
(45)暴力団員 暴排条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。
(46)暴力団密接関係者 暴排条例第 2 条第 3 号に規定する者をいう。 (47)暴力団等 暴力団、又は暴力団員又は暴力団密接関係者をいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 本件契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
第3条 乙は、本事業が、学校の対象室を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び甲が学校の対象室の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する
法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 乙は、甲が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本市の市立小学校 264 校、市立中学校 118 校及び市立義務教育学校1校において、更新が必要な特別教室等及び未整備の特別教室等、2,393 室を対象に空調設備の整備を実施する。また、事業期間を通して整備対象設備の維持管理を行う。
(本事業遂行の指針)
第5条 甲及び乙は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 乙は、本件契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 入札説明書等に関する質問への回答
(2) 入札説明書等
(3) 実施方針
(4) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の事業者提案書類間における内容に相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、事業者提案書類の水準が上記(1)、(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
4 乙は、本事業の遂行に当たっては、「大阪市PFI事業検討会議」(以下「検討会議」という。)の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(事業実施場所)
第6条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する学校の対象室、室外の機器施工場所、及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 学校の統廃合等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、乙は、甲の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
(契約期間)
第7条 本件契約の期間は、大阪市会の議決により本件契約の効力が生じた日から令和 23 年 3 月 31 日までとする。
(事業日程)
第8条 本事業は、別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
(乙の資金調達)
第9条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及びx x上の支援(当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 甲は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、乙が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
(乙が第三者に与えた損害)
第10x xが本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本件契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
(暴力団等の排除措置)
第11条 甲は、乙及び構成員等(以下「乙ら」という。)が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、大阪府警察本部長(以下、本条において「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1)役員等(乙らの役員又はその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本条において同じ)が暴力団員であること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められること。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしたと認められること。
(4)役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること。
(5)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6)下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号ないし第 5 号のいずれかに該当等することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められること。
2 甲は、本部長からの前項各号の一に該当する旨の回答又は通報(以下、本条において「回答等」という。)を受けた場合、xは、その回答等の内容について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32
条の 3 第 1 項の規定により暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関若しくは団体に対し、当該情報を提供することができるものとする。
3 乙らは、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を本市に報告しなければならない。
4 乙らは、本事業に係る業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を本市に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 乙らは、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下、本項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を本市に報告するとともに大阪府警本部に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
6 甲は、乙らが、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、乙らに対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当
該契約を解除するよう求めることができる。
7 甲は、本条に基づき、乙ら及び第三者その他関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
第3章 整備対象設備の設計第1節 事前調査
(事前調査)
第12条 乙は、自己の責任及び費用において、構成員等をして、本件契約締結後、整備対象設備の設計、事業実施場所への整備対象設備の施工、整備対象設備の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 乙は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、実施するものとする。
3 乙が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が整備対象設備の施工に支 障を来たす状態にある場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等 について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、甲は、乙が実施した除去 修復に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとす る。また、この場合に、乙が、別紙 4 に記載の施工業務計画書及び予定工程表記
載の工期又は第 46 条に規定する供用開始時(以下「施工業務計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、甲に対し、工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 36 条第 3 項の規定に従うものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第13x xは、前条の事前調査業務を行うに当たって、構成員等が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、構成員等が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、構成員等が第三者を使用する場合の条件とする。
(事前調査責任)
第14x xが、第 12 条の規定により構成員等によって実施させた調査の不備、誤
り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし、xは当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、事前調査業務に関して乙又は構成員等が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
3 入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、甲は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設計業務
(整備対象設備の設計)
第15x xは、本件契約の締結後速やかに、法令を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守するとともに、設計企業をして甲との十分な協議をさせたうえで、設計を行わせるものとする。
2 乙は、設計業務の開始前に、別紙 4 に定める書類を甲に提出する。
3 乙は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、設計企業をして第 1 項所定の設計を行わせるとともに、整備対象設備の設置場所については、甲と協議の上、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、本章に規定する整備対象設備の設計及びこれに付随して行う業務を実施 するに当たっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に 甲と十分に協議させ、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第16条 乙は、甲に対し、各事業実施場所についての整備対象設備の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、甲は、整備対象設備の設計の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は、前 2 項の報告を理由として、整備対象設備の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(整備対象設備の設計業務に関する第三者の使用)
第17条 乙は、設計企業をして、整備対象設備の設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、整備対象設備の設計業務を行うに当たって、設計企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合の条件とする。
(設計に関する第三者の使用責任)
第18条 乙は、整備対象設備の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の整備対象設備の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備の設計業務に関して乙又は構成員等が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
(設計の完了)
第19条 乙は、整備対象設備につき学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、甲に対し、速やかに別紙 4 に定める書類等を提出する。
2 甲は、別紙 4 に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正を求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合、xは、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、整備対象設備の施工の遅延が見込まれる場合の第 46 条に規定する整備対象設備の供用開始時の変更及びその変更による費用等
の負担は、第 36 条第 2 項及び第 37 条を準用するものとする。
5 甲は、第 1 項に規定する書類等を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する
通知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、整備対象設備の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
(甲の請求による設計の変更)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、別紙 4 に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず、乙に対して、第 46 条に規定する供用開始時の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、整備対象設備の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 甲が、第 46 条に規定する供用開始時の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従い、甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が整備対象設備の設計変更を行った場合に、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第9章の規定に基づいて年度ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工業務計画書記載の工期等の変更に
ついては、第 36 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
(乙の請求による設計の変更)
第21条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、整備対象設備の設計変更を行うことはできないものとする。万が一、乙が甲の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、甲は、乙に対し、施工企業をして、当該変更前の設計に従った整備対象設備工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て整備対象設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する
ものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第9章の規定に基づいて年度ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工業務計画書記載の工期等の変更については、第 36 条第 2 項を準用する。
第4章 整備対象設備工事の施工第1節 総則
(整備対象設備工事の施工に関する基本方針)
第22条 乙は、本章に規定する整備対象設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、乙は、施工期間中の各事業実施場所における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう甲と十分協議の上、また、今後の学校の建替工事等を十分考慮のうえ、別紙 4 に定める施工業務計画書及び予定工程表を作成しなければならない。ただし、甲は、学校の建替工事等に応じて、乙に対し、別紙 4 に定める施工業務計画書及び予定工程表の変更を指示することができ、乙はこれに応じなければならない。
(整備対象設備工事の施工)
第23条 乙は、施工企業をして事業指針、別紙 4 に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、整備対象設備工事の施工を行わせなければならない。
なお、乙は、別紙 4 に定める各書類等を、甲乙協議のうえ、甲の定める提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他整備対象設備工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙 4 に定める各書類等において特に提案されているものも含め、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 既存設備の再使用は、すべて乙の責任において行うものであり、乙は、甲に対し、既存設備を再使用せず、新規に設備を設置する場合と同様の責任を負うもの
とする。
4 乙は、整備対象設備工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、乙が、学校教育活動等に支障のない範囲で、事前に、甲に対し、その利用期間等甲が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、甲の書面による事前の承諾を得た場合には、無償で使用できるものとする。
5 乙は、整備対象設備工事の施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知 器等の既存物の移設が必要となる場合には、甲と協議し、甲の指示に基づき、各 種共通仕様書等を遵守のうえ、乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、甲が、機能回復等を不要とした ものについては、この限りでない。
6 乙は、施工企業をして第 1 項において定める別紙 4 に定める施工業務計画書及び予定工程表に従い、整備対象設備工事の施工に着手させ、工事を遂行するものとする。
7 乙は、施工企業をして、整備対象設備工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4 に定める書類のうち必要な書類を備置させなければならない。
8 甲は、乙に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(整備対象設備工事の施工に関する許認可及び届出等)
第24条 乙は、整備対象設備工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、甲から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(完成検査)
第25条 乙は、事業実施場所の所在する各学校において、整備対象設備工事の施工が完了するごとに、学校単位で、整備対象設備の完成検査を行い、各学校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを
確認する。
(工事監理等)
第26x xは、工事監理企業をして、事業指針に基づき、整備対象設備工事の工事監理を実施させる。
2 乙は、整備対象設備工事の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、工事監理者を配置し、配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙 4 に定める書類を甲に提出するものとする。
なお、工事監理者は、工事監理を行う当該整備対象設備工事の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 乙は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、乙を通じ、定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし、甲が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。
4 乙は、品質の管理を行うため、甲と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、甲の承認を得るとともに、各学校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は、各学校単位で整備対象設備工事の施工が完了するごとに、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者をして、工事検査を行わせた後、速やかに、甲に対して工事検査報告を行わせるとともに、別紙 4 に定める書類を提出させるものとする。
6 乙は、甲に対し、各学校において、前項の工事検査を行う 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に対して、当該工事検査の日程を通知する。
7 甲は、第 5 項の工事検査に立会うことができる。ただし、甲は、工事検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
8 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
(事業実施場所の管理等)
第27条 乙は、整備対象設備工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、甲から使用について
の承諾を得なければならない。
2 乙は、甲が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
(整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第28条 乙は、施工企業をして、整備対象設備の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、乙は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、整備対象設備工事の施工及び工事監理を行うに当たって、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合の条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第29条 乙は、整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備の施工及び工事監理に関して乙又は施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
(整備対象設備の施工に伴う近隣対策等)
第30x xは、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他整備対象設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 22 条におい
て定める別紙 4 に定める施工業務計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、整備対象設備の第 46 条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、速やかに、供用開始時を変更することができる。
5 近隣調整の結果、乙に生じた費用(整備対象設備の第 46 条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に対する対応 は甲が行い、乙は甲に協力するものとし、近隣住民の反対運動等に直接起因する 費用又は損害については甲が合理的な範囲で負担する。なお、本事業を行うこと 自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は乙が、その責任と費用負担に て行う。
(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等)
第31条 乙は、整備対象設備工事の施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 乙は、既存設備の撤去に当たっては、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 乙は、前 2 項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、甲の要求がある場合は速やかに)、甲に提出しなければならない。
(アスベストの処理等)
第32条 乙は、整備対象設備工事の施工に当たり、事業実施場所において甲が貸与資料で示すレベル 1 と 2 のアスベスト、ならびにレベル 3(レベル 3 相当を含む)が存在することが判明した場合、自己の費用と責任において、大気汚染防止法、石綿障害防止規則及び大阪府生活環境の保全等に関する条例等の関係する法令及び条例等に従い工事を実施するとともに、アスベストが使用されているもの
を処分するときは、前条第 1 項による他、上記法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 甲は、前項の場合であっても、何らの費用も負担しない。
3 甲が貸与資料で示すもの以外のレベル1と2のアスベストが発見された場合には、適切に処分を行うこと。その場合のアスベストの撤去、運搬及び処分に係る費用は甲の負担とする。ただし、レベル3(レベル3相当を含む)のアスベストに係る費用の一切は乙の負担とする。
第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第33条 甲は、随時、整備対象設備が、別紙 4 に定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、整備対象設備工事の施工の状況その他について、乙に事前に通知したうえで、乙、施工企業又は第 28 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、施工企業又は第 28 条に規定する第三者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、整備対象設備の施工状況が別紙 4 に定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、整備対象設備の施工期間中に乙が行う整備対象設備に関する検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、整備対象設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第34条 甲は、整備対象設備が別紙 4 に定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、整備対象設備工事の施工期間中、必要な事項に関する中間確
認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、整備対象設備の施工状況が別紙 4 に定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、第1項の中間確認の実施を理由として、整備対象設備工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成確認
(整備対象設備の完成確認)
第35条 甲は、乙から第 26 条第 5 項に規定する報告を受けた後、14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に、完成確認を実施し、整備対象設備が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果、整備対象設備が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、甲は乙に対し、完成確認書を交付する。
3 甲が、完成確認後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たるときは、その直後の甲の開庁日まで)に、乙に対し、何らの通知を行わないときには、乙は完成確認に合格したものとみなすことができる。
4 完成確認の結果、整備対象設備工事の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果、整備対象設備工事の施工状況がなおも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。
6 甲は、第 1 項及び前項に規定する完成確認を行ったことを理由として、整備対象設備の設計、施工、工事監理、整備対象設備の維持管理その他本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、整備対象設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、甲が第 1 項及び前項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を
免れることはできない。第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第36条 甲が乙に対して施工業務計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工業務計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、施工業務計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 第 1 項において、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始時期の延長変更又は遅延による費用等の負担及び損害金) 第37条 甲の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工業務計画書記載の工
期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が施工業務計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合又は工期等を遅延した場合、乙は甲に対し、当該整備対象設備の引渡し日の翌日から実際に整備対象設備が乙から甲に対して引き渡された日までの期間(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該引渡対象となっている整備対象設備の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。)に対する政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を支払うものとし、甲が当該損害金を超える追加費用や損害を被っている場合には超過額を甲に支払うものとする。
3 本条の適用に当たり、施工業務計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、乙の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下
「競合遅延期間」という。)があるときは、甲及び乙は協議の上、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、乙の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、乙の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下「帰責遅延期間」という。)とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を乙の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前項を適用する。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工業務計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
5 甲は、本条の損害金等と本件契約に基づき支払う全対象校の対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
(工事の一時中止)
第38条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、整備対象設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、整備対象設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工業務計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、整備対象設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工業務計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、整備対象設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
(危険負担等)
第39条 整備対象設備の第 46 条に規定する供用開始時までに、整備対象設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として第 77 条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、xが任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において整備対象設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、乙は整備対象設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として第 46 条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合、甲は乙に対し、追加費用の負担及び損害賠償の請求は行わない。
(整備対象設備の契約不適合責任)
第40条 整備対象設備の引渡しを受けた日から令和 23 年 3 月 31 日が経過するまでの間に、整備対象設備に契約不適合(整備対象設備工事の契約不適合を含む。以下本条において同じ。)が発見され、整備対象設備の性能が提案水準を満たさないときには、乙は、施工企業をして、当該契約不適合を補修(交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)させなければならないものとする。ただし、当該契約不適合が甲又は教職員、生徒、保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、甲が、当該契約不適合の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、当該契約不適合補修義務を免れることができるものとする。
2 乙が、前項に基づいて負担する契約不適合補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 64 条第 5 項、第 7 項
及び第 70 条を準用する。
3 第 1 項において、乙が契約不適合補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして契約不適合の補修をさせることができない場合、乙は、第三者をして当該契約不適合を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして契約不適合を補修させることができるものとする。
4 乙は、甲が、当該契約不適合に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が当該契約不適合を補修させるために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 甲は、第1項の契約不適合を発見した場合には乙が当該契約不適合を知っている場合を除き、遅滞なく乙に通知するものとする。
(工事による契約不適合補修責任)
第41条 整備対象設備の施工又は第 59 条第 1 項に基づき乙が施工企業をして行った整備対象設備の移設により、事業実施場所、事業実施場所に設置されている整備対象設備以外の設備等、学校の建物、移設にかかる整備対象設備以外の設備等に契約不適合が生じたときには、甲は、乙に対し、施工企業をして当該契約不適合を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が甲又は教職員、生徒、保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、全対象校の整備対象設備の引渡しの日から 1 年以内(契約不適合が移設業務に基づいて生じたものである場合に
は、移設の完了日から 1 年以内)に行わなければならない。ただし、その契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 乙が、第 1 項に基づき、契約不適合補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして補修させることができない場合には、第三者をして当該契約不適合を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして当該契約不適合を補修させることができるものとする。
4 前項の場合、乙は、甲が当該契約不適合に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が当該契約不適合を補修させるために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 甲は、第1項の契約不適合を発見した場合には乙が当該契約不適合を知っている場合を除き、遅滞なく乙に通知するものとする。
第5節 契約保証金等
(契約保証金等)
第42条 乙は契約保証金として、次の各号に掲げる金額を甲に納付しなければならない。
(1) 整備対象設備に係る設計・施工等のサービス対価の 10%相当額以上の金額
(2) 1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10%相当額以上の金額
2 前各号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時とする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、乙の請求に基づき乙に返還する。
(1) 第 1 項第 1 号の契約保証金については、全対象校の整備対象設備の甲への引渡しの後、乙の請求を受けて速やかに
(2) 第 1 項第 2 号の契約保証金については、本件契約の終了後、乙の請求を受けて速やかに
4 乙は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、甲の認める有価証券を担保として甲に提供することができる。
5 乙または、乙が、施工企業をして、本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を甲に提出したときは、甲は、第 1 項第 1 号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、
第 1 項第 1 号に掲げる金額とする。
6 乙または、乙が、維持管理企業をして、本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を甲に提出したときは、甲は、第 1 項第 2 号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額
は、第 1 項第 2 号に掲げる金額とする。
7 前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
8 甲は、第 1 項により納付された保証金、第 4 項により契約保証金の代わりに甲
に提供された有価証券等の換価金、第 5 項及び第 6 項に従い加入された履行保証
保険の受領済保険金並びに第 5 項及び第 6 項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、乙の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。甲がかかる充当を行った場合で、かつ、
本件契約の全部解除がなされていない場合、乙は、充当の通知を受けた日から 7
日以内に、保証金又は有価証券等の換価金を、本条第 1 項に規定する額まで補填するものとする。
第5章 整備対象設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第43条 乙は、乙の責任と費用により、整備対象設備の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 35 条に基づく、各学校における整備対象設備の完成確認の実施日の 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従って乙が提出した操作マニュアルが整備対象設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、乙にその旨を通知することができる。乙が、当該通知を受領したときには、甲との間で修正方法を協議のうえ、乙の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第44条 乙は、第 46 条に定める各学校における整備対象設備の供用開始時の前日までの日であって甲及び乙が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、乙の責任及び費用により、各対象校の教職員に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び使用又は利用についての支援を実施する。
第3節 整備対象設備の引渡し及び所有権の移転
(整備対象設備の引渡し)
第45条 乙は、甲に対し、別紙 2 に定める各引渡し日に、整備対象設備を引き渡す。
2 前項の規定による引渡し時に、甲は、当該引渡しに係る整備対象設備の所有権を取得するものとし、その際、甲は、乙との間で、各学校単位で、整備対象設備の引渡書を取り交わす。
(整備対象設備の供用開始)
第46条 各学校における整備対象設備の供用開始は、前条第 1 項に基づく各引渡時からとする。
第6章 整備対象設備の維持管理第1節 総則
(整備対象設備の維持管理に関する基本方針)
第47条 乙は、本章に規定する整備対象設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
2 乙は、本章に規定する整備対象設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、甲の承諾を得て修正を行わなければならない。
(整備対象設備の維持管理業務)
第48条 乙は、維持管理企業をして、第 46 条に規定する供用開始時から本件契約が終了するまでの間、整備対象設備について、別紙 5 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 乙は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書等及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始の前日までに甲の承諾を得なければならない。
3 甲又は乙が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能 に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し 請求した場合において、甲及び乙が合意したときは、これを変更することができ る。また、当該変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減した ときは、第9章の規定に基づいて年度ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 乙が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、乙は、甲に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について甲と協議しなければならない。
5 前項の甲及び乙の協議の結果、乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた場合には、甲は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。
(年間事業計画書等の提出)
第49条 乙は、別紙 6 に規定する様式の年間事業計画書及び年度収支計画書を作成し、甲に提出し、毎事業年度開始 1 箇月前までに、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、乙に対し、年間事業計画書の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、整備対象設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、甲の請求により、乙が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で、かつ乙に追加費用が生じた場合には、甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(報告書等の作成)
第50条 乙は、毎月終了後 10 営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の月報を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後 10 営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の半期報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、別紙 8 に規定する様式の年度業務実績報告書を作成し、公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より 3 箇月以内に、甲に提出するものとする。なお、甲は、当該監査報告及び年度業務実績報告書を公開することができるものとする。
4 乙は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、甲は、この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
(整備対象設備の維持管理業務に関する第三者の使用)
第51条 乙は、維持管理企業をして、整備対象設備の維持管理業務の一部又は全部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 乙は、整備対象設備の維持管理業務を行うに当たって、維持管理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合の条件とする。
(維持管理責任)
第52条 乙は、整備対象設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備の維持管理業務に関して乙又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第2節 整備対象設備の修繕及び代替品の調達
(整備対象設備の修繕及び代替品の調達)
第53条 乙は、甲から整備対象設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 乙は、前項の調査結果を、速やかに甲に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した整備対象設備を継続して使用することが困難である場合には、乙は甲の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第3章及び第4章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第
3 号の場合においては、乙は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、甲及び乙は、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して整備対象設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
第3節 整備対象設備の使用に関する支援等
(整備対象設備の取扱方法、操作方法等についての支援)
第54条 乙は、整備対象設備の供用開始後において、甲から整備対象設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
(整備対象設備の稼動時間の計測)
第55条 乙は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間を、学校ごとに、
別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第56条 乙は、本事業のみに使用されたエネルギー量を、学校ごとに、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測の始期及び終期と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
(整備対象設備の効率的な使用のための支援)
第57条 乙は、前 2 条に基づき、各事業実施場所における整備対象設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、甲に対して、整備対象設備の効率的な使用のための学校への指導等の支援を行う。
(整備対象設備の取扱等の変更時における支援)
第58条 乙は、第 53 条第 3 項に基づいて施工される整備対象設備の操作方法、取扱方法の変更等により、整備対象設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに甲に対し、適切な説明及び支援を行う。
第7章 学校の統廃合等に伴う整備対象設備の所有権移転後の移設業務
(学校の統廃合等に伴う整備対象設備の所有権移転後の移設業務)
第59条 甲が、本件契約に規定する事業実施場所における整備対象設備の移設を決定し、かつ当該移設を乙に実施させることを決定した場合、乙は、施工企業をして、甲の指示に基づき、所有権移転後の移設業務に係る業務水準に従い、当該整備対象設備の移設を行う。
2 第4章の規定は、前項に基づく所有権移転後の移設業務に準用する。
3 甲は、整備対象設備の移設を行う年度の前年度の 11 月までに、第 1 項の決定を、乙に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき移設された整備対象設備についても本件契約の規定が適用される。
5 第 1 項に基づき移設された整備対象設備について、甲及び乙は、協議のうえ、乙が保持すべき業務水準を見直すことができる。
(移設に要する費用の負担)
第60条 甲は、前条の整備対象設備の移設に要する合理的な費用を、第9章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 整備対象設備の移設に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、甲は、これに要する費用を、第9章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、甲に帰属するものとする。
(移設に伴う対価の見直し)
第61条 第 59 条に基づく整備対象設備の移設に伴い、第6章の規定の整備対象設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
(整備対象設備の移設に関する第三者の使用)
第62条 乙は、施工企業をして、整備対象設備の所有権移転後の移設業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 乙は、整備対象設備の移設に当たって、施工企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合の条件とする。
(移設責任)
第63条 乙は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、整備対象設備の移設に関する一切の責任を負担する。
2 前条の整備対象設備の移設に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備の移設に関して乙又は施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第8章 モニタリング
(維持管理業務等についてのモニタリング)
第64条 甲は、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、整備対象設備の性能及び第6章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、別紙 9 のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、甲は、必要と認める場合には、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、乙が行う整備対象設備の適正な使用のための支援業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 乙は、甲が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、乙が負担するものとする。
4 乙は、自己の費用負担において、事業実施場所において整備対象設備が、第 57条に基づき乙が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、乙は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、整備対象設備の性能又は乙の維持管理業務 の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在す ることが判明した場合、甲は乙に対し、是正期間を定めて是正(交換の他、既存 設備の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、別 紙 9 に規定する方法に従い、第9章に規定する年度ごとに支払われる対価の全部 又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、整備対象設 備の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下 回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な 範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担し なければならない。ただし、整備対象設備の性能が、維持管理業務に係る業務水 準を客観的に満たしていない場合において、甲が、是正に代えて維持管理業務に 係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 乙は、甲から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに甲に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 50 条第
2 項に規定する半期報告書においても報告しなければならない。
7 乙が、第 5 項ただし書の規定に基づき、整備対象設備を維持管理業務に係る業
務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、乙がこれを履行しない場合、甲は、年度ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、整備対象設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 甲は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、整備対象設備の性能及び第6章に規定する整備対象設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 乙は、別紙 9 に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを適宜実施し、その結果を、文書により、甲に報告するものとする。
第9章 対価の支払
(設計・施工等のサービス対価の支払)
第65条 甲は、第3章及び第4章に規定する空調設備の設計・施工等のサービス対価を第 69 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払うものとする。
(維持管理のサービス対価の支払)
第66条 甲は、第6章規定の整備対象設備の維持管理のサービス対価を、第 69 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払う。ただし、第 46 条に規定する整備対象設備の供用開始時期が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
(設計・施工等のサービス対価の改定)
第67条 第 65 条に規定する設計・施工等のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 12 に定める算定方法に従って改定するものとする。
(維持管理のサービス対価の改定)
第68条 第 66 条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 13 に定める算定方法に従って改定するものとする。
(対価の支払方法)
第69条 乙は、設計・施工等のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙 11 記
載のとおり各年度の業務終了後、甲の指定する様式の請求書を提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払うものとする。
2 乙の甲に対する前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
3 乙は、別紙 11 記載のとおり上期ならびに下期の満了の後、別紙 7 の同報告書
を甲に提出し、甲は、同報告書の受領日から 10 日以内に乙の業務内容のモニタリングを実施し、乙に対してモニタリングの結果を通知するものとする。
4 乙は、前項の上期報告書ならびに下期報告書に関するモニタリングの結果についての甲の合格通知を受領した後、下期報告書に関するモニタリングの結果についての合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理のサービス対
価に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30
日以内に別紙 10 記載のとおり支払う。
5 乙の甲に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合においても甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に別紙 10 記載のとおり支払うものとする。
6 乙は、第 4 項の下期報告書を甲が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内に、
甲がモニタリングの結果の通知を行わなかった場合には、第 5 項の請求書を甲に対して提出できるものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第70条 甲の第 64 条に基づき行ったモニタリングにより、整備対象設備の性能又は第6章に規定する事業実施場所における整備対象設備の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を、第 64 条
第 5 項及び第 7 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、甲は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第 4 項のモニタリングの結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
(対価の返還)
第71条 第 50 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第10章 契約の終了等
(甲による契約解除)
第72条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 箇月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に整備対象設備が完成せず、かつ、 工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が、第 64 条第 5 項及び第 70 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 箇月以上経過してもなお是正
の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 乙が、第 50 条第 2 項に規定する半期報告書又は同条第 3 項に規定する年度業務実績報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 71 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) 前各号の他、乙が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全対象校の整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は乙に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサー
ビス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、業務水準どおりの性能が維持されている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、乙が、当該整備対象設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他、既存設 備の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該整備対 象設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の乙に対 する支払いを留保する。ただし、甲が、当該整備対象設備の業務水準どおり の性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の 支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときは、この限りではな く、甲は、乙に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設 備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務 水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第 65 条に規定 する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
4 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。以下同様とする。)された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は、一部解除の対象となった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、乙に対し、第 65 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の整備対象設備についての1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の整備対象設備の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
オ 甲は、解除対象とならない整備対象設備の設計・施工等のサービス対価については、乙に対し、第9章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やか
に解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するとともに、甲の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。)の金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、乙は甲に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金の額につき、甲の判断において、減額する場合があることは前項ただし書のとおり)甲は、乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、甲が乙に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 甲は、本条に基づき乙が甲に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、乙が甲に差し入れている第 42 条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
8 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第73条 乙は、構成員等につき、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し、損害賠償金として、本件契約の請負代金額の 100 分の 20 に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。本件契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 構成員等が、本件契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に
規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同
法第7条の2第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を
除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) 本件契約について、確定した排除措置命令等(構成員等以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(本件契約が示された場合を除く。)に、本件契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 構成員等又は構成員等の役員若しくは使用人が、本件契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、構成員等が本件契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は構成員等若しくは構成員等の役員若しくは使用人が本件契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により甲が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、甲は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により構成員等が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(乙による契約解除)
第74条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計
算した額を乙に対して損害金として支払うものとする。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全対象校の整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範
囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、業務水準どおりの性能が維持されている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、乙が、当該整備対象設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他、既存冷 媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該整備 対象設備にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支 払いを留保する。ただし、甲が、当該整備対象設備の業務水準どおりの性能 への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払い を認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、甲 は、乙に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備につ いての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を 満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 65 条に規定する支払 方法に従って支払うものとする。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。エ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範
囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は、一部解除の対象となった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、乙に対し、第 65 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
オ 甲は、解除対象とならない整備対象設備の設計・施工等のサービス対価については、乙に対し、第9章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基
づき本件契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するものとし、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
6 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、整備対象設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が全部解除された場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲に申し出たときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(学校の統廃合等に伴う一部解除)
第75条 甲は、学校の統廃合に伴い、引渡しが不要となる整備対象設備がある場合
(第 59 条第 1 項に基づき他の事業実施場所に移設され引渡しが行われる場合を除く)、甲は、当該整備対象設備に関する契約を一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一部解除が引渡し日の属する年度の前年度の 11 月までになされ、又は、一部解除の対象となった整備対象設備についての設計、施工及び維持管理等が未着手であった場合は、甲は、解除の対象となった整備対象設備の設計、施工及び維持管理等のサービス対価について支払いをすべて免れるものとする。
(2) 一部解除が引渡し日の属する年度の前年度の 11 月を経過してからなされ、かつ、一部解除の対象となった整備対象設備についての設計、施工、及び維持管理等が既に一部履行されていた場合は、甲は乙に対し、一部解除の対象となった整備対象設備に関する既履行部分についての出来高に相当する設計、施工及び維持管理等のサービス対価を、第 65 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の設計・施工、維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(3) 前項に基づき本件契約が一部解除された場合、甲は、乙に対し、当該一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 整備対象設備の引渡し後に、第 59 条第 1 項に基づき、整備対象設備が別の学 校の対象室又は事業実施場所における他の対象室に移設されない場合には、甲は、当該移設されない整備対象設備に関する契約は一部解除できるものとする。
4 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 甲は、解除の対象となった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価についても、乙に対し、第 65 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能を維持していない整備対象設備がある場合、当該整備対象設備については、第 74 条第 3 項第 2 号イを準用する。甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(2) 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(任意解除権の留保)
第76条 甲は、理由の如何を問わず、180 日以上前に乙に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。ただし、既に全対象校の整備対象設備が甲に引渡し済みであるときは、甲又は乙が履行済みの部分については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、第 65 条の規定に基づく設計・施工等のサー
ビス対価と第 66 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。また、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第77条 甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除するこ とができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に甲に対し全対象校の整備対象設備が引渡し済みであるときは、甲及び乙は、解除時において甲又は乙が履行済みの部分については解除することができず、甲は、整備対象設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、乙に対し、第 65 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 66 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
5 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
6 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
7 全対象校の整備対象設備が甲に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、
当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(本事業に直接関係する法令改正等が行われた場合等の解除)
第78条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第 3
項から第 7 項までの規定を準用する。
(整備対象設備の本件契約終了時の状態)
第79条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は第 46 条に規定する整備対象設備の供用開始時以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない整備対象設備があるときは、乙は、当該整備対象設備を当該業務水準に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)して、甲に引き継がなければならない。ただし、甲が、当該整備対象設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、甲は、本件契約終了時に、乙に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 第 46 条に規定する整備対象設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 74 条に基づくものであって、甲の債務不履行により整備対象設備について前項に規定する水準が保てなかったときは、乙は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 46 条に規定する整備対象設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 77 条に基づくものであって、かつ整備対象設備の滅失又はき損を伴うものである場合には、乙は、当該整備対象設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法につい
ては乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本件契約終了後、甲が整備対象設備の引継ぎを受けた時点において、甲は、整備対象設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、乙は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第80条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により整備対象設備への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第81条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とす
る措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第82条 不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害及び第 80 条第 4 項に基づく義務内容の変更に
伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を 添えて甲に請求するものとする。
3 第 80 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事
由が生じた日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第83条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、乙に追加費用又は損害が生じる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害、及び第 81 条第 4 項に基づく義務内容の変更 に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するもの とし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費 用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費 用及び損害については、乙の負担とする。
3 第 81 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直
接関係する法令の改正等の交付日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事
業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、甲及び乙は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第84条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第12章 その他
(関連工事との調整)
第85条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合、甲及び当該場所の学校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
(協議等)
第86条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成、保管し、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第87条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。
2 甲は、第 65 条及び第 66 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第88条 乙は、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、乙の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本件契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払いをする場合において、乙を存続させておくことができない特別な事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
(秘密保持)
第89条 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、き損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者
(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、き損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本件契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁
護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等についても同様とする。
4 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又はき損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和 5 年大阪市条例第 5 号)を含む関係法令の規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
(著作権等)
第90条 甲は、乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等について、著作権が乙に属することを認める。
2 前項にかかわらず、甲は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな構成員等が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者(本事業を引き継ぐ新たな構成員等はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。
4 前項にかかわらず、乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許権等)
第91条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項本文の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
(付保すべき保険等)
第92条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の承諾する別紙 15
の 1 の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、別紙 15 の 1 の「1」項、「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は乙、第 3 項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 15 の 1 の「1」項に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害に充当する。
(融資機関との協議)
第93条 甲は、本事業に関して乙に融資する金融機関との間において、甲が本件契約に基づき乙に対し損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項等につき協議し定めることがある。
(損害金)
第94条 甲及び乙が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を、損害金として相手方に支払うものとする。
第13章 雑則
(請求、通知等の様式等)
第95条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第96条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第97条 本件契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(契約の確定等)
第98条 本件契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び甲の議会の議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定による議会の可決があったときは、仮契約の締結のための記名押印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものする。
2 甲は、前項の可決があったときは、その旨を乙に通知するものとする。
3 甲の議会の可決が得られなかったときにおいても、乙は、甲に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第99条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
別紙 1 本事業の対象校一覧及び対象室数
要求水準書 別紙 7 空調設備の整備対象室数及び CR 数一覧 通りとする。
別紙 2 日程表
本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。事業契約締結の日 大阪市会の議決があった日
工事完了日
完成確認完了日
整備対象設備の引渡し日
※ 各整備対象設備の引渡し日は毎月度とする。 整備対象設備の維持管理業務の開始の日 上記引渡し日
契約期間の満了の日 令和 23 年 3 月 31 日
別紙 3 各種共通仕様書等
本業務を行うにあたっては、標準図ならびに要求水準書 別紙 2 遵守すべき法制度等 3.参考基準・指針等 を適宜参考にする。なお、基準類はすべて最新版が適用され、事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応について甲及び乙で協議を行う。
別紙 4 提出書類
要求水準書 別紙 3 提出書類一覧(設計業務)、別紙 4 提出書類一覧(施工業務)、
別紙 5 提出書類一覧(工事監理業務)、別紙 6 提出書類一覧(維持管理業務)の通りとする。
別紙 5 維持管理業務の内容
乙は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本件契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書等に規定する。
別紙 6 年間事業計画書及び年度収支計画書
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。
別紙 7 月報及び半期報告書
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。
別紙 8 年度業務実績報告書及び年度収支報告書
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。
1 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法(平成 26 年 6
月 27 日法律第 90 条)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書
2 上記に係る公認会計士の監査報告書の写し
3 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、甲が合理的に要求する書類
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
整備対象設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで、甲が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(整備対象設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定めるものとする。
(1)整備対象設備の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1)整備対象設備に係る性能基準
乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、整備対象設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る業務水準
乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準
(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る乙の義務
(1)乙の証明義務
乙は、整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
乙は、本件契約や事業指針に基づいて、整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
乙は、自らの費用負担において、整備対象設備の性能及び維持管理業務に関して、整備対象設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
(4)甲が行うモニタリングへの協力義務
甲は、維持管理業務について、乙に事前に通知したうえで、乙に対して説明
を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。乙は、 当該説明及び確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとする。な お、当該説明又は確認の結果、乙による維持管理状況が、乙の提案水準を達成 していないことが判明した場合、甲は乙に対してその是正を指導するものとし、乙は随時、対応状況を甲に対して報告しなければならない。
甲は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
乙は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
4 記録
(1)整備対象設備の性能に関する記録
乙は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、事業者提案において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。
①温度
事業期間にわたって、1 シーズンごとに対象校のうち 15 校程度の対象室の室内温度(集中管理コントローラーからのデータ抽出も可)及び外気温度等を測定(または計測済みのデータ)し、記録すること。なお、対象となる学校は甲が指定する。
②稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し、記録すること。また、各対象室別(室内機別)の日別、月別運転時間を計測し、記録すること。
③エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し、記録すること。
④燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告すること。
(2)維持管理業務に関する記録
乙は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・シーズンイン点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・整備対象設備の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する助言の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
乙は、(1)、(2)で示す以外でも、本件契約に関する業務若しくは本件契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。
5 整備対象設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)整備対象設備の性能に係るモニタリングの方法
甲は、整備対象設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの方法
甲が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。乙は、甲が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。
なお、乙は、甲が行うモニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック(適正利用の助言)を行うため、対象室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても、計測し、記録するものとする。
性能検証項目 | 検証方法 |
室外機のエネルギー消費性能 | ①乙は各月の室外機別運転時間を計測し、記録すること。また、月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録すること。 ②乙は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績(kW/h又は㎥/h。以下「a」という。)を算出し、記録すること。 ③乙は、乙が維持管理業務提出書類(機器一覧表)に記載した定格燃費に安全率を考慮した燃費(以下「b」という。)と aを比較した資料を月ごとに作成し、月報とともに甲に提出すること。 ④甲は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。aが bを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、乙に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとする。 ⑤甲は④に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、整備対象設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定め て原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
室内温度 | ① 乙は、事業期間にわたって、1 シーズンごとに対象校のうち 15 校の対象室について、整備対象設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録し、その結果を月報とともに甲に提出するものとする。 ② 甲は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
その他の性能項目 | ①乙は、必要に応じて、その他の性能項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証するものとする。 ②甲は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について整備対象設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定 めて原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
(3)実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、甲は乙に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、乙が定め、甲の承諾を得るものとする。乙は実地検査を実施し、甲は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、整備対象設備に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、乙に是正勧告を行うことができる。
(4)随時に行う性能モニタリングの方法
乙は、乙の責めに帰すべき事由により、整備対象設備の故障等、整備対象設備の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、甲に報告するものとする。
また、乙は、整備対象設備の故障等が乙の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
甲は、学校等から整備対象設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに乙に対応を指示するものとする。また、その原因が乙の責めに帰すべき事由による場合には、整備対象設備に係る性能基準の未達成を確認して、乙に是正勧告を行うものとする。
(5)整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
甲によるモニタリングの結果、整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①サービス対価の減額
甲によるモニタリングの結果、整備対象設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
②エネルギーコストの負担
事業期間中に、整備対象設備の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
整備対象設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が契約不適合、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求することができる。
(6)整備対象設備の性能に係るサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
整備対象設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、甲は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
なお、整備対象設備の性能が提案水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)整備対象設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 整備対象設備が故障等により稼働しない。
・ 整備対象設備の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(当該整備対象設備の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等)のために使用するこ
とができない。
イ)整備対象設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 整備対象設備が稼働しているにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮するものとする。)。
・ 整備対象設備の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、
事業者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に
発生する。
②減額ポイント
減額ポイントは整備対象設備の室単位、1日単位で以下のとおりとする。甲は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、乙の責めに帰すことのできない事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、整備対象設備に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
整備対象設備の利用に当たり、明ら かに重大な支障がある場合 | 1日、1室あたり5ポイント |
整備対象設備の利用に当たり、明ら かに支障がある場合 | 1日、1室あたり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該年度に支払う設計・施工等のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期のサービス対価から控除(維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に控除)し、支払額を乙に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 |
(半期分の減額ポイント合計をXとす る。) | |
500,001~ | 100%減額 |
10,001~500,000 | (X/500,000)×100%減額 |
0~10,000 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)維持管理業務に係るモニタリングの方法
甲は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
(2)書類検査による維持管理モニタリングの方法
甲が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
①年間事業計画書の提出と確認
乙は甲に対し、毎事業年度開始1箇月前までに年間事業計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、年間事業計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
②月報の提出と確認
乙は毎月の維持管理業務を実施した後、月報を提出する。甲は、維持管理業務計画書をもとに、月報に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
③半期報告書及び年度業務実績報告書の提出と確認
乙は毎事業年度、上期及び下期の満了後に半期報告書を、また下期の満了後に年度業務実績報告書をそれぞれ提出する。甲は、維持管理業務計画書を
もとに、半期報告書及び年度業務実績報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(3)実地検査による維持管理モニタリングの方法
甲は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月報、半期報告書及び年度業務実績報告書に記載された内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。
(4)随時に行う維持管理モニタリングの方法
甲は、苦情等により必要と認めるときは、随時、乙に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置 甲によるモニタリングの結果、維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準
を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、甲の定める期限内に乙が改善を行わない場合には、甲は、維持管理のサービス対価のうち、対象業務に対応する部分の減額を行う。
②契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、甲は第 72 条第 2 項第 5 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
(6)維持管理のサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
甲によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る
業務水準を満たしていない場合には、甲は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合を掛けて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)整備対象設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 乙が故意に業務を放棄する。
・ 乙が甲に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 乙が甲と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
・ 乙が本件契約に基づき行う甲からの指導・指示に従わない。
・ 乙が、整備対象設備が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず甲への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
・ 乙が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対
応記録等)を紛失・改ざんする。
イ)整備対象設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 乙による業務の怠慢が認められる。
・ 乙が連絡業務を遅滞する。
・ 乙が諸届、報告書の処理を遅滞する。
・ 乙のクレーム処理に不備がある。
・ 乙の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
②減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。甲は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを
確定する。
ただし、乙の責めに帰すことのできない事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る業務水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
整備対象設備の利用に当たり、明ら かに重大な支障がある場合 | 各項目について5ポイント |
整備対象設備の利用に当たり、明ら かに支障がある場合 | 各項目について1ポイント |
また、継続的に発生する場合は、甲が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて甲が定め、乙に通知するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該年度に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の維持管理サービス対価から控除し、支払額を乙に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
101~ | 100%減額 |
61~100 | (2.0X-100)%減額 [22%~100%の減額] |
21~60 | (0.5X-10)%減額 [1%~20%の減額] |
0~20 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(7)乙による請求
乙は、甲が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、乙の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを甲に請求することができる。甲は、乙の示した合理的な根拠を考慮した結果、乙の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
7 財務モニタリング
(1)財務モニタリングの方法
乙は、第 49 条、第 50 条に従って、甲に年間事業計画書、年度収支計画書、年度業務実績報告書及び財務書類を提出し、甲はこれを確認するものとする。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、事業者提案書類、事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①事業収支計画書の提出
乙は、第 46 条に規定する整備対象設備の供用開始時までに、維持管理期
間にわたる収支計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した事業収支計画書と事業者提案書類を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
②年度収支計画書の提出
乙は、当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始 1箇月前までに、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した年度収支計画書と事業者提案書類、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
③年度収支報告書(財務書類)の提出
乙は、当該事業年度終了後 3 箇月以内に、当該年度の収支報告(財務書類)を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した年度収支報告書と事業者提案書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
(4)財務モニタリングの方法
甲は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、乙に説明を求めることができるものとし、乙はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)是正措置
甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告するものとする。
別紙 10 支払金額等
契約期間全体の支払金額及びその内訳
契約金額(対価の総額) 金【 】円
ただし、設計変更、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、甲乙協議のうえ、変更することがある。
(内訳)
設計・施工等のサービス対価 【 】円
サービス対価 A(消費税及び地方消費税抜き) | 【 】円 |
上記サービス対価 A に係る消費税及び地方消費税 | 【 】円 |
合計 | 【 】円 |
維持管理のサービス対価 【 】 円
サービス対価 B(消費税及び地方消費税抜き) | 【 】円 |
うち上記サービス対価 B に係る消費税及び地方消費税 | 【 】円 |
合計 | 【 】円 |
支払金額並びにその内訳
(1)各期の支払総額
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||
合計額 | うち税抜価格 | うち消費税 及び地方消費税 | |
令和 7 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 8 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 9 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 10 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 11 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 12 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 13 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 14 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 15 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 16 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 17 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 18 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 19 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 20 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 21 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 22 年度 | 円 | 円 | 円 |
(2)設計・施工等のサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||
合計額 | うち税抜価格 | うち消費税 及び地方消費税 | |
令和 7 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 8 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 9 年度 | 円 | 円 | 円 |
(3)維持管理のサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||
合計額 | うち税抜価格 | うち消費税 及び地方消費税 | |
令和 7 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 8 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 9 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 10 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 11 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 12 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 13 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 14 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 15 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 16 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 17 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 18 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 19 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 20 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 21 年度 | 円 | 円 | 円 |
令和 22 年度 | 円 | 円 | 円 |
別紙 11 サービス対価の支払方法
サービス対価の構成
甲が乙に対して支払うサービス対価は、以下に示す設計・施工等のサービス対価と、維持管理のサービス対価により構成される。
設計・施工等のサービス対価は、設計業務、施工業務、工事監理業務に係る費用に加えて、SPC 設立費等の開業準備費等を含む。
維持管理のサービス対価は、維持管理業務に係る費用に加えて、SPC の運営費等を含む。
項目 | 内訳 | 内容 |
設計・施工等のサービス対価 | サービス対価 A | ・設計に係る費用 ・施工に係る費用 ・工事監理に係る費用 ・所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・SPC 設立に係る費用 |
維持管理の サービス対価 | サービス対価 B | ・維持管理に係る費用 ・SPC 運営費 ・その他維持管理を行うために必要となる費用 等 |
サービス対価の支払い方法
設計・施工等のサービス対価は「サービス対価 A」、維持管理のサービス対価は「サービス対価 B」で構成される。
各サービス対価については、下記規定により算出の上、支払う。
(1)サービス対価 A
サービス対価 A は、整備対象設備(対象校毎)の引渡しを受けてから、年度のごとに支払う。
施工期間の各事業年度分として、各事業年度の 3 月末日までに引渡しを受けた整備対象設備(対象校毎)に係る費用について支払う。なお、事業を実施す
るにあたり必要となる SPC 設立費等の開業準備費については、令和 7 年度の引渡し分の費用として扱う。
支払いについては、各事業年度の毎年度の業務終了後、甲は乙から請求を受けた日から 30 日以内に支払う。
(2)サービス対価 B
サービス対価 B は、整備対象設備の引渡日以降、維持管理期間中に行われた維持管理業務等に係る費用として、毎年度ごとに支払う。
支払については、各年度の業務終了後、甲によるモニタリングの後、甲は乙から請求を受けた日から 30 日以内に支払う。
別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法
対象校の統廃合に伴う改定
(1)対象となるサービス対価
サービス対価 A
(2)改定方法
対象校の統廃合に伴い、対象校が本事業の対象から除外される場合は、サービス対価 A の金額の改定を行う。
入札金額の学校別・費目別内訳が示された様式集の様式 4-3 に基づき、本事業の対象から除外される学校に係る施工業務費、工事監理業務費、その他経費分を、サービス対価 A から減額できるものとする。なお、設計業務が完了していない学校については、当該学校に係る設計業務費も減額できるものとする。本事業の対象から除外される学校は、予定された引渡日の属する年度の前年
度の 11 月までに甲から乙に通知する。
対象室数の変更に伴う改定
(1)対象となるサービス対価
サービス対価 A
(2)改定方法
入札時点で予定されていた対象室数が増減する場合、サービス対価 A の改定を行う。
改定後のサービス対価の額は入札金額の学校別・費目別内訳として示された様式集の様式 4-3 を参考として、甲と乙で協議する。
物価変動に基づく改定
(1)対象となるサービス対価
サービス対価 A
(2)改定方法
① 改定の時期
物価変動に伴うサービス対価 A の改定は、施工期間中(着工時から各年度末の 2 か月前までの期間)に請求することができる。
② 対象となる費用
設計業務費、工事監理業務費を除いた、施工業務費及び共通費など工事施工に必要となる経費とする。
③ 改定方法
設計・施工等のサービス対価の改定に関する基本的考え方は下記とする。
・ 施工設計・施工等のサービス対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、令和6年7月の「建築費指数統計表 建築費指数(2015 年基準)都市別指数(9都市) 大阪 建物種類:学校(RC) 設備(一般財団法人建設物価調査会)」(以降、建築費指数という。)を用い、各業務着工時期の同指数と比較して 1.5%以上の差が生じた場合、生じた差分に応じて設計・施工等のサービス対価の改定を行う。
・ 施工の物価変動に基づく設計・施工等のサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
【工事着工日の属する月の建築費指数】÷【令和6年7月の建築費指数】-1
※物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
消費税法変更に基づく改定
設計・施工等のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
その他
改定後のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
別紙 13 維持管理のサービス対価の改定方法
維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとする。
対象校の統廃合等に伴う改定
対象校の統廃合等に伴い、対象校が本事業の対象から除外される場合は、サービス対価 B の金額の改定を行う。
入札金額の学校別・費目別内訳が示された様式集の様式 4-3 に基づき、本事業の対象から除外される学校に係る維持管理業務費分を、サービス対価 B から減額できるものとする。
物価変動に基づく改定
(1)対象となるサービス対価
サービス対価 B
(2)改定方法
維持管理のサービス対価の改定に関する基本的考え方は下記の通りとする。
・維持管理のサービス対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとす
る。
・改定方法については、毎年 6 月の「企業向けサービス価格指数:日本銀行調査統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和 5 年)の 1 月から 12 月までの指数の平均値と比較して 3.0%以上の差が生じた場合又は初回若しくは前回改定年度から累積で 3.0%以上の差が生じた場合に、表に定める指標に基づき、次年度分のサービス対価の改定を行う。ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、甲及び乙の協議によるものとする。
対象 | 指標 |
維持管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」 建物サービス(日本銀行調査統計局) |
・各年度の維持管理のサービス対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t 年度(t 年 4 月から(t+1)年 3 月)のサービス対価 Ps(t): 事業契約書等に示す t 年度のサービス対価 CSPI(t-1):(t-1)年の 6 月の企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)
CSPIs: 前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和 5 年)1 月から 12 月までの企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)又は消費者物価指数(Consumer Price Index)の平均値
※改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第 3 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※計算の結果、円単位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※t 年度のサービス対価が改定される場合、(t+1)年度以降のサービス対価も、上記の改定率を乗じた額に改定されるものとする。
・改定に係る協議は毎年度 1 回(9 月上旬頃)とし、次年度以降のサービス対価に反映させるものとする。なお、初回の改定に係る協議は維持管理業務開始年度の前年の 9 月上旬に行い、改定を行うこととなった場合は、維持管理業務開始年度以降の維持管理のサービス対価に反映させるものとする。
・技術革新等により維持管理に係る費用が著しく縮減する場合には、甲及び乙の協議により改定するものとする。
消費税法変更に基づく改定
維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
その他
改定後のサービス対価の 1 円未満の部分は切り捨てる。
別紙 14 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 全対象校の整備対象設備の引渡し前
全対象校の整備対象設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第 9 章に規定する対価のうち、整備対象設備に係る設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、全対象校の整備対象設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、整備対象設備に係る設計・施工等のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が別紙 15 の 1(乙に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害に充当する。
2 全対象校の整備対象設備の引渡し後
全対象校の整備対象設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし、支払額を合算する。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは乙が
負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、別紙 15の 1(乙に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害に充当する。
別紙 15 の 1 乙に付保が義務付けられている保険契約
乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者に付保が義務付けられている保険契約は、下記のものとする。乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された乙の提案内容に基づいて記入する。ただし、乙の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 施工期間中の保険
(1)設備工事保険
保険契約者 事業者又は事業者から施工業務を請け負った者被保険者 事業者及び事業者から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事
保険期間 工事着手予定日を始期とし、全ての整備対象設備の引渡し予定日を終期とする。
保険金額 施工工事費
補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 その他 乙を追加被保険者とすること。
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 事業者又は施工業務にあたる者
被保険者 事業者及び施工業務にあたる者
保険期間 工事着手予定日を始期とし、全ての整備対象設備の引渡し予定日を終期とする。
てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
その他 乙を追加被保険者としてください。
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 事業者又は維持管理業務にあたる者 被保険者 事業者及び維持管理業務にあたる者
保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とします。てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
その他 乙を追加被保険者としてください。
別紙 15 の 2 乙の提案により任意に付保される保険契約
乙の提案により、乙により任意に付保される保険契約は、乙の提案に基づいて決定する。
1 整備対象設備の施工期間中の保険
※提案内容に応じて記載
2 維持管理期間中の保険
※提案内容に応じて記載