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xx・公告第1号 公 告 xx市が発注する建設工事(契約監理課経由分に限る。)の入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札」といいます。)に係るxx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)第6条の規定による公告(以下「建設工事公告」といいます。)における用語の定義等および入札手続その他の入札についての基本事項を次のとおり定めたので,同条の規定により公告します。 平成22年4月12x | xx・公告第1号 公 告 xx市が発注する建設工事(契約監理課経由分に限る。)の入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札」といいます。)に係るxx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)第6条の規定による公告(以下「建設工事公告」といいます。)における用語の定義等および入札手続その他の入札についての基本事項を次のとおり定めたので,同条の規定により公告します。 平成22年4月12日 改正 平成22年8月18日〔xx・公告第51号〕(同年9月6日以降公表分について適用) 改正 平成23年4月1日〔xx・公告第10号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成23年6月6日〔xx・公告第20号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成23年7月29日〔xx・公告第47号〕(同年8月1日以降公表分について適用) 改正 平成24年3月29日〔xx・公告第8号〕(同年4月1日以降公表分について適用) 改正 平成24年5月28日〔xx・公告第38号〕(同年6月1日 (12(19)に係る部分は,同年9月1日)以降公表分について適用) 改正 平成24年12月17日〔xx・公告第109号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成25年5月27日〔xx・公告第47号〕(同年6月1日以 降公表分について適用) |
改正 平成26年3月24日〔xx・公告第8号〕(同年4月1日以降 公表分について適用) 7 最低制限価格の項目においては,次に定めるところによる。 (1) (略) (2) 最低制限価格は次の算式に基づき算出する。予定価格(税抜き価格)×最低制限価格率 1,000円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。最低制限価格率の算出方法については,契約監理課ホームページ(最低制限価格率のページ)を参照のこと。 (3) (略) 8 失格基準価格の項目においては,次に定めるところによる。 (1) (略) (2) 失格基準価格は次の算式に基づき算出する。予定価格(税抜き価格)×失格基準価格率 | 改正 平成25年10月1日〔xx・公告第98号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成25年10月28日〔xx・公告第112号〕(同日以降公表分について適用) xx市長 x x x x 7 最低制限価格の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 4(1)の価格競争による入札の場合に,最低制限価格を設定するか設定しないかを明示する。最低制限価格を設定するときは,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とするものとする。 (2) 最低制限価格は次の算式に基づき算出する。予定価格(税抜き価格)×最低制限価格率 1,000円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。最低制限価格率の算出方法については,契約監理課ホームページ を参照のこと。 (3) 「事後公表」とは,開札後(落札者が決定された場合に限る。)に最低制限価格を公表することをいう。 8 失格基準価格の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 総合評価落札方式による入札の場合に,失格基準価格を設定するか設定しないかを明示する。失格基準価格を設定するときは,入札価格が失格基準価格を下回った場合は,失格とする。 (2) 失格基準価格は次の算式に基づき算出する。予定価格(税抜き価格)×失格基準価格率 |
1,000円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。失格基準価格率の算出方法については,最低制限価格率の例によるものとする。契約監理課ホームページ(失格基準価格率のページ)を参照のこと。
(3) (略)
10 入札保証金の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 納付を要するか,免除するかを明示する。
(2) 納付を要するとした場合は,入札書に記載された金額に当該金額の
100分の8
に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てた金額)の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。
12 入札に参加する者に必要な資格の項目においては,次に定めるところによる。
(1) (略)
1,000円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。失格基準価格率の算出方法については,最低制限価格率の例によるものとする。契約監理課ホームページ を参照のこと。
(3) 「事後公表」とは,開札後(落札者が決定された場合に限る。)に失
格基準価格を公表することをいう。
10 入札保証金の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 納付を要するか,免除するかを明示する。
(2) 納付を要するとした場合は,入札書に記載された金額に当該金額の
100分の5(平成26年4月1日以後に工事目的物の引渡しを受ける場 合において,同日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の適用がないときは,100分の8。14(3)において同じ。)に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てた金額)の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。
11 契約保証金の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 納付を要するか,免除するかを明示する。
(2) 「納付を要する(代替方法有り)」とした場合は,請負代金額の
100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし,金融機関または保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるこ とができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し,または履行 保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金は免除する。
12 入札に参加する者に必要な資格の項目においては,次に定めるところによる。
(1) (2)に規定する入札に参加する者に必要な資格を満たさない者または
17(4)による入札参加資格の確認を得ない者は,入札に参加することが
(2) (略)
(3) (略)
(4) (略)
(5) (略)
(6) (略)
できない。
(2) 入札に参加する者に必要な資格は,次のアからウまでに掲げる区分に応じ,それぞれアからウまでに定める要件のすべてを満たし,かつ,17 (4)による入札参加資格の確認を得たこととする。
ア 単体企業 単体企業の区分(単体企業のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては,入札に参加する者に必要な資格の項目)において掲げる要件
イ 特定JV(2者) 特定JV(2者)共通資格ならびに特定JV(2者)の区分(特定JV(2者)のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては,入札に参加する者に必要な資格の項目)中の「構成員」,「代表者」および「構成員(代表者を除く。)」の各細区分においてそれぞれに応じて掲げる要件
ウ 特定JV(3者) 特定JV(3者)共通資格ならびに特定JV(3者)の区分(特定JV(3者)のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては,入札に参加する者に必要な資格の項目)中の「構成員」,「代表者」および「構成員(代表者を除く。)」の各細区分においてそれぞれに応じて掲げる要件
(3) 「単体企業」とは,個人または法人をいう。
(4) 「特定JV(2者)」とは,構成員2者による特定建設工事共同企業体をいう。
(5) 「特定JV(3者)」とは,構成員3者による特定建設工事共同企業体をいう。
(6) 「営業所の所在地要件」の細項目における用語の意義は,次のとおりとする。
ア 「市内企業」とは,xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領(平成20年4月1日施行)第4条第4項第1号に規定する市内企業
でなければならないことをいう。
イ 「市内企業または準市内企業」とは,xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項第1号に規定する市内企業または同項第2号に規定する準市内企業でなければならないことをいう。
ウ 「市内営業所の常勤技術者数の条件有り」とは,当該業種に係る市内の営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。以下この(6)において同じ。)に,次のいずれにも該当する発注工種技術者(当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係る技術者
(同法第26条第1項に規定するxx技術者または同条第2項に規定する監理技術者に限る。)をいう。14(1)エにおいて同じ。)を有する者でなければならないことをいう。
(ア) 次のいずれにも該当する者の人数が当該建設工事公告で指定する人数(以下この(ア),14(1)カおよび別表第2において「指定技術者数」という。)以上であること((イ)に規定する直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は,bの要件を満たすものとみなす。)。
a 入札書提出期限日において引き続き2年以上雇用していること。 b 入札書提出期限日において引き続き3か月以上香川県内に住所を
有すること。
(イ) (ア)に該当する者のうちに,入札書提出期限日が属する年度(その日が4月1日から5月31日までの場合は,その日の属する年度の前年度。以下この(イ)および14(1)カにおいて「対象年度」という。)の前年度の市・県民税の特別徴収税額についてxx市が送付した決定通知書における課税人員または非課税人員とされ,引き続き対象年度の市・県民税の特別徴収税額についてxx市が入札書提出期限日前に送付した直近の決定通知書における課税人員または非課税人員
(7) 「業種登録・格付」ならびにこれらの文字の右欄の建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類および等級の表示の意義は,(16)キに規定する要件に加えて,xx市建設工事競争入札参加資格者名簿(当該建設工事公告の日において有効な入札参加資格者名簿とする。以下この(7)お よび(8)において同じ。)における当該表示された建設工事の種類についての格付が当該表示された等級である者でなければならないことであり,
「業種登録・決定数値」ならびにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類および決定数値の表示の意義は,(16)キに規定する要件に加えて,xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての決定数値が当該表示された決定数値である者でなければならないことであり,「業種登録・格付・決定数値」ならびにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類,等級および決定数値の表示の意義は,(16)キに規定する要件に加えて,xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての格付および決定数値が当該表示された等級および決定数値である者でなければならないことであり,「業種登録」およびこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類の表示の意義は,当該建設工事の種類に係るxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されていることを求めていること((16)キに規定する要件の再掲)である。また,これら
とされた者(14(1)カおよび別表第2において「直近2年度における特別徴収通知書登載者」という。)が含まれており,その人数が当該建設工事公告で指定する数以上であること。
(ウ) (ア)に該当する者のうちに,当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係る監理技術者が含まれており,その人数が当該建設工事公告で指定する数以上であること。
エ 「なし」とは,営業所の所在地の要件を設定しないことをいう。 (7) 「業種登録・格付」ならびにこれらの文字の右欄の建設業法別表第1
の上欄に掲げる建設工事の種類および等級の表示の意義は,(15)キに規定する要件に加えて,xx市建設工事競争入札参加資格者名簿(当該建設工事公告の日において有効な入札参加資格者名簿とする。以下この(7)
において同じ。)における当該表示された建設工事の種類についての格付が当該表示された等級である者でなければならないことであり,
「業種登録・決定数値」ならびにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類および決定数値の表示の意義は,(15)キに規定する要件に加えて,xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての決定数値が当該表示された決定数値である者でなければならないことであり,「業種登録・格付・決定数値」ならびにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類,等級および決定数値の表示の意義は,(15)キに規定する要件に加えて,xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての格付および決定数値が当該表示された等級および決定数値である者でなければならないことであり,「業種登録」およびこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類の表示の意義は,当該建設工事の種類に係るxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されていることを求めていること((15)キに規定する要件の再掲)である。また,これら
の要件が「市内企業」,「準市内企業」および「市外企業」別に定められた場合におけるこれらの用語の意義は,xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項各号の定めるところによる。
(8) (7)の場合において,「決定数値」に代えて,またはこれに加えて,
「主観点数」の文字が表示され,およびその右欄に主観点数が表示されて いることの意義は,xx市建設工事競争入札参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての決定数値の算定に係る主観点数が当該表示された点数である者でなければならないことである。
(9) 「元請施工実績」ならびにこれらの文字の右欄の工事の内容および請負金額の表示の意義は,当該工事の元請としての施工実績(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分(完了検査が行われなかった工事にあっ ては,引渡し分。(10)および(11)において同じ。)に限るものとする。)を有する者でなければならないことである。この場合において,共同企業体の構成員としての施工実績について,その出資比率相当分の請負金額および施工実績を認めることとしたときは「※JV実績可」を,代表者としての出資比率相当分の請負金額および施工実績に限り認めることとしたときは「※JV実績は代表者実績に限り可」を表示する。
(10) (略)
(11) (略)
の要件が「市内企業」,「準市内企業」および「市外企業」別に定められた場合におけるこれらの用語の意義は,xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項各号の定めるところによる。
(8) 「元請施工実績」ならびにこれらの文字の右欄の工事の内容および請負金額の表示の意義は,当該工事の元請としての施工実績(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分
に限るものとす る。)を有する者でなければならないことである。この場合において,共同企業体の構成員としての施工実績について,その出資比率相当分の請負金額および施工実績を認めることとしたときは「※JV実績可」を,代表者としての出資比率相当分の請負金額および施工実績に限り認めることとしたときは「※JV実績は代表者実績に限り可」を表示する。
(9) 「特定JVの構成員(代表者を除く。)に求める元請施工実績」ならびにこれらの文字の右欄の工事の内容および請負金額の表示の意義は,当該工事の元請としての施工実績であって当該建設工事公告で定めるもの
(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分に限るものとする。)を有する者でなければならないことである。
(10) 「元請または一次下請施工実績」ならびにこれらの文字の右欄の工
事の内容および請負金額の表示の意義は,当該工事の元請または一次下請としての施工実績(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分(一次下請としての施工実績については,当該一次下請工事の完了確認分を含
(12) 「配置技術者」およびこれらの文字の右欄の技術者の表示((13)による「専任」または「法定の専任基準による」の表示を含む。)の意義は,当該工事に当該表示された技術者を配置できる者でなければならないことである。
(13) 「専任」とは,(12)により配置を求める技術者が必ず当該工事に 専任の者でなければならないことをいい,「法定の専任基準による」とは, (12)により配置を求める技術者が当該工事に専任の者でなければならな いかどうかについては,当該工事の請負代金の額に応じて建設業法第26 条第3項の定めるところによることをいう。
(14) 「特定建設業の許可」の細項目において「要」とは,下請代金の額
(建設業法第3条第1項第2号に規定する下請代金の額をいう。以下この (14)において同じ。)にかかわらず,同法第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者でなければならないことをいい,「法定基準による」とは,特定建設業の許可の要否については,当該工事に係る下請代金の額に応じて同項の区分によることをいう。
(15) 他の案件との関係での応札・落札の制限の細項目においては,次に定めるところによる。
ア (略)
む。)に限るものとする。)を有する者でなければならないことである。この場合において,共同企業体の構成員としての施工実績について,その出資比率相当分の請負金額および施工実績を認めることとしたときは「※ JV実績可」を表示する。
(11) 「配置技術者」およびこれらの文字の右欄の技術者の表示((12)
による「専任」または「法定の専任基準による」の表示を含む。)の意義は,当該工事に当該表示された技術者を配置できる者でなければならないことである。
(12) 「専任」とは,(11)により配置を求める技術者が必ず当該工事に 専任の者でなければならないことをいい,「法定の専任基準による」とは, (11)により配置を求める技術者が当該工事に専任の者でなければならな いかどうかについては,当該工事の請負代金の額に応じて建設業法第26 条第3項の定めるところによることをいう。
(13) 「特定建設業の許可」の細項目において「要」とは,下請代金の額
(建設業法第3条第1項第2号に規定する下請代金の額をいう。以下この (13)において同じ。)にかかわらず,同法第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者でなければならないことをいい,「法定基準による」とは,特定建設業の許可の要否については,当該工事に係る下請代金の額に応じて同項の区分によることをいう。
(14) 他の案件との関係での応札・落札の制限の細項目においては,次に定めるところによる。
ア 「重複落札禁止(重複応募は可)」およびこれらの文字の右側の複数 の工事の名称の表示(これらの工事の名称が別表において表示されてい る場合を含む。)の意義は,当該複数の工事相互間では,重複して落札 候補者または落札者となることはできないこと(重複応募は可)である。したがって,当該複数の工事相互において,いずれかの工事について一
イ 「同一敷地内案件重複受注禁止」およびこれらの文字の右側の敷地の表示の意義は,当該敷地内で次の工事について当該建設工事公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注(仮契約していることまたは落札候補者もしくは落札者となっていることを含む。以下このイにおいて「同一敷地内案件受注」という。)をしていない者でなければならないことである。したがって,同一敷地内案件受注をしている者(共同企業体の構成員による場合を含む。)は,単体企業または共同企業体の構成員として応募することができない。
(ア) xx市(契約監理課経由分に限る。)が発注した予定価格130万円を超える工事(随意契約に係るものを除く。(イ) において「対象工事」という。)
(イ) (略)
<削る。>ウ (略)
旦単体企業または共同企業体の構成員として落札候補者となった者は,他の工事について落札候補者(共同企業体の構成員による場合を含む。)となることができない。
イ 「同一敷地内案件重複受注禁止」およびこれらの文字の右側の敷地の表示の意義は,当該敷地内で次の工事について当該建設工事公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注(仮契約していることまたは落札候補者もしくは落札者となっていることを含む。以下このイにおいて「同一敷地内案件受注」という。)をしていない者でなければならないことである。したがって,同一敷地内案件受注をしている者(共同企業体の構成員による場合を含む。)は,単体企業または共同企業体の構成員として応募することができない。
(ア) xx市(契約監理課経由分に限る。)が発注した予定価格130万円を超える工事(随意契約に係るものを除く。(イ)および(ウ)において「対象工事」という。)
(イ) xx市病院局が発注した対象工事
(ウ) xx市上下水道局が平成24年3月31日までに発注した下水道 事業に係る対象工事
ウ 「指定案件重複受注禁止」およびこれらの文字の右側の工事の名称の表示(工事の名称が別表において表示されている場合を含む。)の意義は,当該表示された工事について当該建設工事公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注(仮契約していることまたは落札候補者もしくは落札者となっていることを含む。以下このウにおいて「指定案件受注」という。)をしていない者でなければならないことである。したがって,指定案件受注をしている者(共同企業体の構成員による場合を含む。)は,単体企業または共同企業体の構成員として応募することができない。
エ (略)
(16) 「単体企業共通資格」とは,次の要件をすべて満たすことをいう。ア (略)
イ (略)
ウ (略)エ (略)オ (略)
カ (略)
エ 「重複応募禁止」およびこれらの文字の右側の複数の工事の名称の表 示(これらの工事の名称が別表において表示されている場合を含む。) の意義は,当該複数の工事相互間では,重複して応募することができな いことである。したがって,当該複数の工事相互において,一の企業は,単体企業または共同企業体の構成員として,重複して応募することがで きない。
(15) 「単体企業共通資格」とは,次の要件をすべて満たすことをいう。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。ただし,被補助人,被保佐人または未xx 者であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条第1項
の規定に該当しない者とする。
イ 入札書提出期限日から契約締結日までの間に,xx市指名停止等措置要綱(平成24年xx市告示第403号)による指名停止期間中の者でないこと。
ウ 建設業法第28条第3項または第5項の規定による営業停止(当該建設工事公告に係る工事が対象となるもの)期間中の者でないこと。
エ 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし,同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で,建設業法第27条の23の経営事項審査および本市の入札参加資格審査を受け,当該入札参加資格審査において決定数値または格付を受けたものは,更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし,同法に基づく再生計画認可の
キ (略)
ク 入札書提出期限日および開札(総合評価落札方式による場合にあっては,入札書提出期限日,開札および落札候補者決定)のいずれの時点においても,xx市(契約監理課経由分に限る。)が発注した対象工事
((15)イ(ア)に規定する対象工事をいう。以下このクにおいて同
じ。)の手持件数およびxx市病院局が発注した対象工事の手持件数
決定(確定したものに限る。)を受けた者で,建設業法第27条の23の経営事項審査および本市の入札参加資格審査を受け,当該入札参加資格審査において決定数値または格付を受けたものは,再生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。
キ 当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係るxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されて,連続して
2年を経過している者(以下このキにおいて「連続2年以上当該業種登載者」という。)であること。この場合において,連続2年以上当該業種登載者となるために本来入札参加資格申請をすべき期間内に失念等によって入札参加資格申請をしなかった者が,その後の直近の受付期間内に入札参加資格申請をしてxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載された場合において,その者が次のいずれにも該当するときは,当該入札参加資格を失っていた期間の前後の期間は,引き続いていたものとみなす。
(ア) 入札参加資格を失った日の前日から次のいずれにも引き続き該当していたこと。
a 当該工事の種類に係る法の許可を受けていること。
b 法第27条の23の規定により当該工事の種類の公共工事を直接請け負うことができること。
(イ) 当該失念等の申出があったこと。
ク 入札書提出期限日および開札(総合評価落札方式による場合にあっては,入札書提出期限日,開札および落札候補者決定)のいずれの時点においても,xx市(契約監理課経由分に限る。)が発注した対象工事
((14)イ(ア)に規定する対象工事をいう。以下このクにおいて同
じ。)の手持件数,xx市病院局が発注した対象工事の手持件数および xx市上下水道局が平成24年3月31日までに発注した下水道事業に
の合計が2以下であること(次の日は終日手持件数に算入し,(イ)および(ウ)の日はその翌日に手持件数から除外する。)。
(ア) (略)
(イ) (略)
(ウ) (略)
(17) 「特定JV(2者)共通資格」とは,次のアおよびイの要件を満たすことをいう。
ア (略)
イ 特定JVの各構成員は(16)アからクまでのすべての要件を満たすこと。
(18) 「特定JV(3者)共通資格」とは,次のアおよびイの要件を満たすことをいう。
ア (略)
係る対象工事の手持件数の合計が2以下であること(次の日は終日手持件数に算入し,(イ)および(ウ)の日はその翌日に手持件数から除外する。)。
(ア) 落札者(入札後審査型制限付き一般競争入札にあっては,落札候補者)となった日
(イ) しゅん工検査に合格した日
(ウ) 落札候補者となった後の入札参加資格の確認で入札参加資格を有しないとして18の通知をした日
(16) 「特定JV(2者)共通資格」とは,次のアおよびイの要件を満たすことをいう。
ア 特定JVは次の要件をすべて満たすこと。
(ア) 構成員の数が2者であり,任意かつ自主的に結成するものであること。
(イ) 各構成員の出資比率は30パーセント以上であること。
(ウ) 代表者は,構成員のうち,出資比率が最大で,かつ,経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の総合評価値(当該建設工事公告の工事の種類の項目に掲げる工事に係るもの)が最高であること。
(エ) 各構成員は,当該建設工事公告に係る工事において,別途単体企業として応募することができず,かつ,2以上の特定JVの構成員となることができない。
イ 特定JVの各構成員は(15)アからクまでのすべての要件を満たすこと。
(17) 「特定JV(3者)共通資格」とは,次のアおよびイの要件を満たすことをいう。
ア 特定JVは次の要件をすべて満たすこと。
イ 特定JVの各構成員は(16)アからクまでのすべての要件を満たすこと。
(19) (略) (20) (略)
14 入札書等の提出の項目における用語の意義および入札書等の提出に関しては,次に定めるところによる。
(1) 入札書等の提出の項目およびこの14における用語の意義は,次のと
おりとする。ア (略)
(ア) 構成員の数が3者であり,任意かつ自主的に結成するものであること。
(イ) 各構成員の出資比率は20パーセント以上であること。
(ウ) 代表者は,構成員のうち,出資比率が最大で,かつ,経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の総合評価値(当該建設工事公告の工事の種類の項目に掲げる工事に係るもの)が最高であること。
(エ) 各構成員は,当該建設工事公告に係る工事において,別途単体企業として応募することができず,かつ,2以上の特定JVの構成員となることができない。
イ 特定JVの各構成員は(15)アからクまでのすべての要件を満たすこと。
(18) 「国,地方公共団体等の発注機関」とは,別表第1に記載する発注機関をいう。
(19) 「工事成績の評定に係る資格」の細項目において「過去2年間に同業種で2件以上有する場合は,その平均が65点未満でないこと」とは,xx市発注の同業種工事(建設業法の28業種区分による。)の工事成績評定点(しゅん工検査に合格した日が当該建設工事公告の日以前2年以内のものに限る。)を2件以上有する場合は,それらの平均が65点未満でない者でなければならないことをいう。
14 入札書等の提出の項目における用語の意義および入札書等の提出に関しては,次に定めるところによる。
(1) 入札書等の提出の項目およびこの14における用語の意義は,次のと
おりとする。
ア 「入札書等」とは,入札参加希望者に提出を求める入札書ならびにこれに添付しなければならない積算内訳書,入札参加資格確認申請書,確
イ (略)
ウ (略)
エ 「確認資料」とは,次に掲げる書類をいう。
(ア) 12(9)から(11)までによる施工実績ならびに12(12)およ び(13)による配置予定の技術者の資格等についての書類であって,当該建設工事公告において,施工実績確認資料と配置予定技術者確認資料とに区分し,かつ,入札参加資格確認申請書と兼ねたものとして表示するもの
(イ) (略)
オ 「追加資料」とは,エ(ア)に掲げる確認資料に係るものにあっては,入札に参加することができる者の区分に応じ次のとおりとする。
(ア) 単体企業 エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容(営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。)につきxx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項第1号または第2号に規定する申告がなされていること,および入札,契約の締結等の権限の委任を含む。(イ)および(ウ)において同じ。)を確認することができる
認資料および(8)アからカまでに掲げる書類ならびに17(2)により落札候補者に提出を求める追加資料をいう。
イ 「入札書の提出期間」の細項目において「かがわ電子入札システム稼働時間中(紙入札での参加の場合は別途)」とは,当該細項目において表示された期間内において,電子入札システムの稼働時間中に入札書等を提出することができるが,紙入札での参加の場合はこの公告およびxx市電子入札(工事・コンサル)運用基準(平成18年6月1日施行)の定めるところにより入札書等を提出することができることをいう。
ウ 「積算内訳書」とは,当該建設工事公告についての電子入札システムの入札資料(案件名の横欄)に添付している積算内訳書をいう。
エ 「確認資料」とは,次に掲げる書類をいう。
(ア) 12(8)から(10)までによる施工実績ならびに12(11)およ び(12)による配置予定の技術者の資格 についての書類であって,当該建設工事公告において,施工実績確認資料と配置予定技術者確認資料とに区分し,かつ,入札参加資格確認申請書と兼ねたものとして表示するもの
(イ) 12(6)ウによる発注工種技術者についての書類であって,当該建設工事公告において発注工種雇用技術者確認資料として表示するもの
オ 「追加資料」とは,エ(ア)に掲げる確認資料に係るものにあっては,入札に参加することができる者の区分に応じ次のとおりとする。
(ア) 単体企業 エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容(営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。)につきxx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項第1号または第2号に規定する申告がなされていること,および入札,契約の締結等の権限の委任を含む。(イ)および(ウ)において同じ。)を確認することができる
書類であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう。 a (略) b (略) c (略) d (略) e (略) f xx技術者兼務届(請負代金額が2,500万円(建築一式工事に あっては,5,000万円)以上となる場合(監理技術者の配置を要 | 書類であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう。 a 施工実績審査用書類(エ(ア)の施工実績確認資料の記載内容を確 認することができる書類(コリンズ竣工時カルテ,契約書,設計図書(仕様書等のうち当該部分が記載されている箇所)等をいう。) b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証,xx技術者につ いては法令による免許を証する書類(合格証等)または実務経験証 明書をいい,当該配置予定技術者が建設業法第7条第2号または第 15条第2号に定める営業所の専任の技術者と重複する場合に,請負代金額が2,500万円(建築一式工事にあっては,5,000万円)以上となるときは,契約締結日までに当該工事に当該配置予定技術者を専任配置することができる旨を誓約する書面の添付を要する。) c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日において引き続き3か月以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書または被保険者証の写し,健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し等)をいう。) d 委任状(営業所への委任)(建設業法で定める営業所からの入札参加資格確認申請の場合に当該入札,契約の締結等の権限について委任がなされている旨を明らかにしたものをいう。) e 営業証明書(市内企業または準市内企業であって,直近の入札参加資格申請の際に営業証明書を提出していないものに対し提出を求める証明書をいう。(イ)eにおいて同じ。) |
する場合を除く。)において,配置予定技術者が携わっている工事の 工期と,当該建設工事公告に係る工事の工期とに重複する期間があるときに,「xx市発注の建設工事のxx技術者の兼務に係る取扱いについて」(平成26年4月1日適用)により,提出を求めるxx技術者兼務届をいう。(イ)fにおいて同じ。) (イ) 特定JV(2者) エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容およ び12(17)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう。 a (略) b (略) c (略) d (略) e (略) f xx技術者兼務届 g (略) h (略) i 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(各構成員 の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の写しをいう。) | (イ) 特定JV(2者) エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容および12(16)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう。 a 施工実績審査用書類((ア)aの施工実績審査用書類をいう。) b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)((ア)bの配置予定技術 者審査用書類をいう。) c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)((ア)cの配置予定技術者審査用書類をいう。) d 委任状(営業所への委任)((ア)dの委任状をいう。) e 営業証明書 f 協定書の写し(特定建設工事共同企業体の協定書の写しをいう。この写しの持参の際は,当該協定書の原本も併せて持参しなければならない。当該原本は,持参当日,確認後返却する。) g 委任状(JV代表者への委任)(構成員から代表者に対し,入札参加資格確認申請,入札,見積りおよび契約締結に関する権限等について委任がなされている旨を明らかにしたものをいう。) h 経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し(各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書(最新のもの)の写し をいう。) |
(ウ) 特定JV(3者) エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容および12(18)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって,当該建設工事公告において,(イ)aからiまでの区分により表示するものをいう。
カ (略)
(ウ) 特定JV(3者) エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容および12(17)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって,当該建設工事公告において,(イ)aからgまでの区分により表示するものをいう。
カ 「追加資料」とは,エ(イ)に掲げる確認資料に係るものにあっては,
12(6)ウ(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類または当該確認のために必要な同意書であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう(直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は,(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。また,特定JV(2者)または特定JV
(3者)については,代表者に加えて,他の構成員について提出を求める場合がある。)。
(ア) 発注工種雇用技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者につい
ては監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証,xx技術者については法令による免許を証する書類(合格証等)または実務経験証明書をいう。)
(イ) 発注工種雇用技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日
において引き続き2年以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書の写し,健康保険被保険者証の写し等)をいう。)
(ウ) 発注工種雇用技術者審査用書類(住所要件関係)(入札書提出期限日において引き続き3か月以上香川県内に住所を有することを証する書類(住民票の写し(入札書提出期限日以後に発行されたものに限る。コピー可))
(エ) 市・県民税特別徴収対象職員照会同意書(同意者は,当該特別徴収に係る特別徴収義務者とすること。なお,合併,分割等により,特
(2) (略)
(3) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100 分の8に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じ たときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず,見積もった契約金額の108分の100
に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(4) (略)
(5) (略)
別徴収義務者1者による同意では,対象年度およびその前年度を通じての同意として成立しない場合は,当該同意に係る他の特別徴収義務者から同意書を受領し,併せて提出すること。)
(2) 入札書は,当該建設工事公告で定める入札書の提出期間内に,電子入
札システムにより提出しなければならない。ただし,市長の承諾を得た場合に限り,当該期間内に,紙による入札書を,13(2)アおよびイに掲げる時間および場所に,持参により提出することができる。なお,入札書 は,地方自治法施行令第167条の8第2項の規定によりその書換え,引換えまたは撤回をすることができない。
(3) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100 分の5に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の105分の100(平成26年
4月1日以後に工事目的物の引渡しを受ける場合において,同日以後に行 われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の適用がないときは,108分の100)に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(4) 積算内訳書は,「積算内訳書の作成方法および注意事項」により作成
し,および提出しなければならない。
(5) 入札者は,次に掲げる書類を,電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。ただし,市長の承諾を得た場合においては,電子ファイルによる提出に代えて,紙によるこれらの書類を持参により提出することができるものとし,郵送または電送によるものは受け付けない
(この場合の提出の期間,時間および場所については,当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(6) (略)
(7) (略)
(8) (略)
ア 積算内訳書
イ 入札参加資格確認申請書ウ 確認資料
(6) 積算内訳書については,次に定めるところによる。
ア 地方自治法施行令第167条の8第2項の規定によりその書換え,引換えまたは撤回をすることができない。
イ 積算内訳書に記載された工事価格と入札書の入札金額とが合致しない場合または積算内訳書に記載された直接工事費,共通仮設費,現場管理費および一般管理費等の合計額を算出した後において1,000円以上の端数処理もしくは調整額等の値引き処理がされた工事価格である場合は,当該入札は無効とする。
ウ 積算内訳書は,返却しない。
(7) 入札参加資格確認申請書,確認資料および追加資料については,次に定めるところによる。
ア 提出部数は,それぞれ1部とする。
イ 入札参加資格確認申請書,確認資料および追加資料の作成等に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
ウ 提出された入札参加資格確認申請書,確認資料および追加資料は,返却しない。
エ 提出後,確認資料の差替え,追加および再提出は認めない。
(8) 4(2)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採用),4(3)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用),4(4)に規定する総合評価Ⅰ型 (施工計画(設備)採用)または4(4)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)に該当する入札については,(5)アからウまでに掲げる書類のほ
か,次に掲げる書類を電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。なお,特定建設工事共同企業体での入札の場合は,代表者と
なる構成員(当該建設工事公告において評価対象とする構成員について別 段の定めのあるときは,当該構成員とする。)についてのみの提出とする。ア 技術提案書(総合評価様式1号)
イ 施工計画書(総合評価様式2-1号)
ウ 施工実績・技術者申告書(総合評価様式2-2号)
エ 次の(ア)および(イ)に掲げる評価項目に係る評価を受けようとする場合にあっては,それぞれ(ア)および(イ)に掲げる書類
(ア) 災害時の活動体制 「災害時の活動体制」申告書(総合評価様式
2-3号)
(イ) 市内企業の活用 「市内企業の活用」申告書(総合評価様式2-
4号)
オ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては,その事実を証明する書類の写し((ウ)に掲げる事項にあっては,緊急時の社内の連絡体制表および自社で保有している資機材の一覧表)(総合評価関係証明書類添付用様式を利用すること。)
(ア) 配置予定技術者の資格
(イ) 過去5年度間における継続教育(CPD)の取組状況
(ウ) 災害時の活動体制における災害時に応急活動ができる体制
カ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては,それぞれ(ア)に掲げる証明書の写し,(イ)に掲げる同意書および(ウ)に掲げる同意書または証明書の写し
(ア) 災害時の活動体制における要件を満たす団体等への加入 加入等証明書(締結団体等用)(総合評価様式2-5号)または加入等証明書(連携団体等用)(総合評価様式2-6号)
(イ) 営業所の拠点性における常時雇用職員数 市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書(総合評価様式2-7号)
(9) (略)
(10) (略)
(11) (略)
(12) (略)
(13) (略)
15 入札参加資格の事前確認の日の項目においては,次に定めるところによる。
「入札参加資格の事前確認」とは,入札参加者全員に対し,開札前において,次のとおり入札参加資格の確認を行うことをいう。
(ウ) 営業所の拠点性における自社ビル等保有状況 所有建物に係る照会同意書(総合評価様式2-8号)または登記事項証明書
(9) (8)アからカまでに掲げる書類については,(7)の規定(提出書類の審査に当たって市からさらに書類提出を求められた場合においては,その範囲内において,(7)エを除く。)を準用する。また,(8)アからエまでに掲げる書類ならびに(8)カ(イ)および(ウ)に掲げる同意書の提出については,(10)の規定の適用があるものを除き,(5)ただし書の規定を準用する。
(10) 入札者は,営業所の拠点性における常時雇用職員数の評価を受けようとする場合において,自己以外の者の同意を要するときは,その者から (8)カ(イ)に掲げる同意書を受領し,持参により提出するものとする(この場合の提出の期間,時間および場所については,当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(11) (8)オの証明書類の写し等ならびに(8)カ(ア)および(ウ)に掲げる証明書の写しについては,(8)の規定にかかわらず,電子ファイルによる提出に代えて,当該書類を持参により提出することができる(この場合の提出の期間,時間および場所については,当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(12) 積算内訳書,入札参加資格確認申請書ならびに(1)エからカまでおよび(8)による書類の提出について,提出主体,提出時期および入札の区分に応じて整理すれば,別表第2のとおりである。
(13) 入札(開札)場所は,高松市役所8階入札室とする。
15 入札参加資格の事前確認の日の項目においては,次に定めるところによる。
「入札参加資格の事前確認」とは,入札参加者全員に対し,開札前において,次のとおり入札参加資格の確認を行うことをいう。
(1) | (略) | (1) | 確認を行う場所 |
xx市番町一丁目8番15号 | |||
xx市役所財政局契約監理課 | |||
(電話番号(087)839-2511) | |||
(2) | 確認の内容 | (2) | 確認の内容 |
次のアからウまでについて行う。 | 次のアからウまでについて行う。 | ||
ア | (略) | ア | 入札に参加することができる者の項目において入札に参加することが |
イ 次の要件(直近の入札参加資格申請の際に営業証明書を提出していない者にあっては,(エ)の要件を除く。)を満たしているかを確認する。 (ア) 12(14)において「要」の要件を付した場合にあっては,当該 要件 (イ) 12(16)アからクまでに掲げる要件(特定JVにあっては, 12(16)アからクまでに掲げる要件および12(17)ア(エ)または (18)ア(エ)に掲げる要件) (ウ) 12(7)または(8)に規定する等級または決定数値もしくは主観 点数に係る要件(建設工事に係る平成25年6月1日から平成27年 3月31日までの間の競争入札に参加する者に必要な資格,資格審査の申請期間および方法等について定める件(平成24年xx市告示第 920号)別表備考2(1)括弧内または(2)括弧内の資格を含む。)を付した場合にあっては,当該要件 (エ) (略) (オ) 12(20)に規定する工事成績の評定に係る要件を付した場合にあっては,当該要件 ウ (略) | できる者として掲げられた者に該当するかを確認する。 x xの要件(直近の入札参加資格申請の際に営業証明書を提出していない者にあっては,(エ)の要件を除く。)を満たしているかを確認する。 (ア) 12(13)において「要」の要件を付した場合にあっては,当該 要件 (イ) 12(15)アからクまでに掲げる要件(特定JVにあっては, 12(15)アからクまでに掲げる要件および12(16)ア(エ)または (17)ア(エ)に掲げる要件) (ウ) 12(7) に規定する等級または決定数値 に係る要件(建設工事に係る平成25年6月1日から平成27年 3月31日までの間の競争入札に参加する者に必要な資格,資格審査の申請期間および方法等について定める件(平成24年xx市告示第 920号)別表備考2(1)括弧内または(2)括弧内の資格を含む。)を付した場合にあっては,当該要件 (エ) 12(6)アまたはイに規定する営業所の所在地要件を付した場合にあっては,当該要件 (オ) 12(19)に規定する工事成績の評定に係る要件を付した場合にあっては,当該要件 ウ 入札参加資格確認申請書,確認資料(4(2)から(5)までのいずれか |
21 工事における技術者の選任等
工事における12(12)および(13)による技術者の配置は,14(1)エ (ア)に規定する確認資料に記載した配置予定技術者のうちから,現場に配置する技術者を選任しなければならない。選任した技術者は,病休・死亡・退職等極めて特別な事情でやむを得ない理由があると認める場合(建設業法第
26条第3項の規定により専任の技術者の配置を要しないとされた工事にあっては,当該選任した技術者を他の現場に専任配置しなければならないやむを得ない理由があると認める場合を含む。)のほかは,確認資料提出後の変更は認めない。また,12(12)および(13)により専任の技術者の配置を要するとされた工事については,落札者決定後,xxxx等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は,契約を締結しないことがある。
23 補則 (1) (略)
(2) (略)
(3) (略)
に該当する入札区分にあっては,入札参加資格確認申請書および確認資料ならびに14(8)アからウまでに掲げる書類)および積算内訳書に不足(これと同視できる場合および記載事項についての明白な不備がある場合を含む。)がないかを確認する。
21 工事における技術者の選任等
工事における12(11)および(12)による技術者の配置は,14(1)エ (ア)に規定する確認資料に記載した配置予定技術者のうちから,現場に配置する技術者を選任しなければならない。選任した技術者は,病休・死亡・退職等極めて特別な事情でやむを得ない理由があると認める場合(建設業法第
26条第3項の規定により専任の技術者の配置を要しないとされた工事にあっては,当該選任した技術者を他の現場に専任配置しなければならないやむを得ない理由があると認める場合を含む。)のほかは,確認資料提出後の変更は認めない。また,12(11)および(12)により専任の技術者の配置を要するとされた工事については,落札者決定後,xxxx等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は,契約を締結しないことがある。
23 補則
(1) 建設工事公告の各項目においては,この公告に定めがあるもののほか,当該工事に必要な事項を定めることがある。また,建設工事公告において は,この公告の規定にかかわらず,当該工事について特例を定めることが ある。
(2) 現場説明会は,実施しない。ただし,建設工事公告に特別の定めがある場合は,この限りでない。
(3) 入札者の立会いは,求めない。ただし,xx市電子入札(工事・コンサル)運用基準または建設工事公告に特別の定めがある場合は,この限りでない。
(4) (略)
(5) (略)
(6) (略)
(7) 入札には,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令,建設業法,xx市契約規則,xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領,xx市総合評価落札方式実施要領およびその細則,xx市電子入札(工事・コンサル)運用基準,xx市工事等の入札および契約の過程ならびに指名停止等措置に係る苦情処理手続要領,xx市指名停止等措置要綱,xx市指名停止等措置要綱別表第26号を適用し指名停止をする
(4) 建設工事公告において落札候補者決定予定日として表示された期日は,やむを得ない事由により,これを変更することがある。
(5) 建設工事公告に基づき提出された書類に虚偽の記載をした場合は,xx市指名停止等措置要綱に基づき,指名停止の措置の対象となることがある。
(6) 次のいずれかに該当する場合には,不正または不誠実な行為(入札の秩序を乱す行為)としてxx市指名停止等措置要綱の規定を適用し,必要な措置を講ずるものとする。
ア 落札候補者となったにもかかわらず,17(3)による追加資料の提出をしないとき。
イ 落札候補者となったにもかかわらず,配置予定技術者がいないことを理由に17(4)の審査において入札参加資格が認められなかったとき。 ウ 17(5)の書面による手続に至る前に,落札候補者が確認資料または
追加資料の錯誤,内容の誤り等による入札の無効を認めたとき。
エ 17(5)による市長の依頼に対し落札候補者が主張理由についての書面を提出しなかったとき。
オ 17(4)の審査において施工実績等の要件に係る入札参加資格が認められなかった場合において,当該工事を施工する者に通常求められる技能および知識の水準に照らし落札候補者の説明が妥当性を欠いているとき。
(7) 入札には,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令,建設業法,xx市契約規則,xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領,xx市総合評価落札方式実施要領およびその細則,xx市電子入札(工事・コンサル)運用基準,xx市工事等の入札および契約の過程ならびに指名停止等措置に係る苦情処理手続要領,xx市指名停止等措置要綱,xx市指名停止等措置要綱別表第26号を適用し指名停止をする
場合の運用基準(平成24年xx市告示第404号),xx市入札参加者心得,xx市最低制限価格制度要領(平成26年1月31日施行)その他関係規程(契約監理課ホームページに掲載されている最新の「入札制度に関する質問および回答」を含む。)および(12)の使用約款,設計書,図面その他契約に必要な条件を承諾の上,参加しなければならない。
(8) (略)
(9) 12(16)ウに規定する営業の停止処分命令を受けた場合は,速やかに市長に報告しなければならない。
(10) (略)
(11) (略)
(12) (略)
(13) (略)
場合の運用基準(平成24年xx市告示第404号),xx市入札参加者心得 その他関係規程(契約監理課ホームページに掲載されている最新の「入札制度に関する質問および回答」を含む。)および(12)の使用約款,設計書,図面その他契約に必要な条件を承諾の上,参加しなければならない。
(8) 入札方法等については,xx市公募型指名競争入札に準拠する。 (9) 12(15)ウに規定する営業の停止処分命令を受けた場合は,速やか
に市長に報告しなければならない。
(10) 落札の結果,当該工事が他の工事と隣接工事の条件に該当する場合は,契約後原則としてすべての諸経費(共通仮設費,現場管理費,一般管理費)を対象として調整を実施する。
(11) 申請は,本店からでも建設業法第3条第1項に規定する営業所からでも可とするが,営業所からの申請にあっては,資料の提出時に委任状を添付しなければならない。
(12) 使用約款は,区分に応じて次のとおりとする。
ア イに掲げる請負契約以外の請負契約 xx市工事請負契約約款およびxx市工事請負契約約款の特則(一般用)
イ 債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約で,指定年度において部分払をするもの xx市工事請負契約約款およびxx市工事請負契約約款の特則(債務負担(部分払有り)用)
(13) 問い合わせ先
郵便番号760-8571 xx市番町一丁目8番15号xx市役所財政局契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
別表第2 別表第2
提出主体 | 単体企業(個人または法人) | 特定建設工事共同企業体 | |||
提出時期 入札の区分 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | |
① | 価格競争 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・xx技術者x x届※3 ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・協定書の写し ・委任状(JV代表者への委任) ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 |
提出主体 | 単体企業(個人または法人) | 特定建設工事共同企業体 | |||
提出時期 入札の区分 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | |
① | 価格競争 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・協定書の写し ・委任状(JV代表者への委任) ・経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 |
総合評価 型を除く 。 の場合に ①に加えて提出する書類 | ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 土木)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 建築)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 設備)採用) | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | 総合評価 型を除く 。 の場合に ①に加えて提出する書類 | ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 土木)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 建築)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 設備)採用) | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用) または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用) または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | |||||
総合評価Ⅰ型( 施工計画不採用) | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | 総合評価Ⅰ型( 施工計画不採用) | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用) または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用) または (連携団体等用)※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 |
( Ⅱ
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備考 (略) | 備考 1 施工実績・技術者申告書および「災害時の活動体制」申告書について は,これらの書類について証明書類の写し等の添付を要する場合にあっては,当該証明書類の写し等を含む。 2 ※2「営業所の所在地要件」の細目において「市内営業所の常勤技術者数の条件有り」とされた案件については,※1の書類の添付と14 (1)カ(ア)から(エ)までに掲げる書類を提出する必要がある。ただし,直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は,14(1)カ(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。 3 ※3を付した書類は,該当の場合のみ提出の必要がある。 4 ※4を付した書類は,市内企業または準市内企業であって,直近の入札参加資格申請の際に営業証明書を提出していないものが,提出の必要がある。 5 ※5を付した書類は,当該評価を受けようとする場合に,提出の必要がある。 6 14(11)の規定により入札者以外の者の作成した市・県民税特別徴 収対象職員数照会同意書を提出する場合は,入札書に添付することなく,入札書提出期間内において,14(11)に定めるところにより,別途持 参する必要がある。 7 ※6および※7を付した書類は,市内企業のみが入札参加資格を有する案件以外において,当該評価を受けようとする場合に,提出の必要がある。ただし,登記事項証明書を提出して当該評価を受ける場合は,※ 7を付した書類の提出は不要である。 |