Contract
あきたスマートシティ地域ESCO事業提案募集要項
平成24年1月秋 田 市
目 次
1 募集の趣旨 | 1 | |
2 事業概要 | 2 | |
(1) | 事業の名称 | 2 |
(2) | 契約方式 | 2 |
(3) | 事業内容 | 2 |
(4) | 事業場所 | 2 |
(5) | 業務の範囲 | 3 |
(6) | 契約期間等 | 3 |
3 応募条件 | 3 | |
(1) 応募者 | 3 | |
(2) 応募者の役割 | 4 | |
(3) 応募者の資格 | 4 | |
(4) 応募者の制限 | 5 | |
(5) 応募に関する留意事項 | 6 | |
4 ESCO事業者選定の流れ | 7 | |
(1) 応募者 | 7 | |
(2) 応募資格要件の確認および提案要請 | 7 | |
(3) 最優秀および優秀提案の選定 | 7 | |
(4) 詳細協議 | 7 | |
(5) 事業者の選定 | 7 | |
(6) 事務局 | 8 | |
5 ESCO提案募集スケジュール | 8 | |
(1) 日程 | 8 | |
(2) ESCO提案募集の手続き | 8 | |
6 審査および審査結果の通知 | 11 | |
(1) 審査 | 11 | |
(2) 審査結果の通知および公表 | 11 | |
(3) 失格 | 11 | |
(4) 提案募集審査の流れ | 12 | |
7 提示条件 | 13 | |
(1) 改修必須事項 | 13 | |
(2) 「あきたスマートシティ情報統合管理基盤」との連携 | 13 | |
(3) 最低省エネルギー率 | 13 | |
(4) 事業の遂行 | 13 |
(5) 事業資金計画等 13
(6) 設計・施工に関する事項 13
(7) ベースラインおよび削減保証額の設定 14
(8) ESCOサービス料の支払い等 15
(9) 運転および維持管理に関する事項 17
(10) 計測・検証に関する事項 18
(11) 包括的エネルギー管理計画書の作成 18
(12) その他 18
8 事業の実施に関する事項 18
(1) 誠実な業務遂行義務 18
(2) ESCO契約期間中の事業者と本市の関わり 19
(3) 本市と事業者との責任分担 19
9 契約に関する事項 19
(1) 契約の手順 19
(2) ESCO 契約の概要 19
10 参加表明時提出書類・作成要領 20
(1) 参加表明時の提出書類 20
(2) 作成要領 20
11 ESCO提案提出書類・作成要領 22
(1) ESCO提案時の提出書類 22
(2) 作成要領 22
12 配布資料 26
(1) 配布資料の内容 26
(2) 配布要領 26
(参考資料)
事業者が詳細設計および工事施工に関して提出する書類 27
(別添資料)
別添1「提出書類様式」
別添2「(施設名)ESCO事業予想されるリスクと責任分担」別添3「エネルギーサービス契約書(案)」
別添4「あきたスマートシティ地域ESCO事業提案審査要領」
1 募集の趣旨
秋田市(以下「本市」という。)では、「あきたスマートシティ・プロジェクト基本計画」における1プロジェクトとして、スマートシティ情報統合管理基盤を活用し、省エネルギーサービスをひとつの地域エリアに対し包括的に提供する事業モデルを構築することを掲げている。
本市では、この計画の実現に向け、行政の率先行動の一つとしてESCO(Energy Servic eCompany)事業による施設の省エネルギー化推進に向けた取り組みを進め、その成果を市民や事業者に積極的に情報提供することで、秋田市独自のESCO事業モデルの普及を図っていきたいと考えている。
そこで本市では、市管理の複数施設に対しESCO事業を導入し、民間のノウハウ、資金、経営能力および技術的能力を活用することによって、省エネルギー化の推進による環境負荷の低減、自然エネルギーの導入ならびに光熱水費の効果的な削減を図ることとしている。
本募集の目的は、民間事業者から、優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運転管理指針および維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO提案」という。)を受けるため広く企画提案を募集し、本市にとって最も優れていると考えられるESCO提案者を選定することを目的とする。
なお、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市との間で契約の締結に向けて詳細協議を行い、シェアード・セイビングス契約(民間資金活用型)の締結に向けて協議し、合意に至った場合に契約事業者(以下「事業者」という。)として本市と契約(以下「ESCO契約」という。)を締結し、本事業を実施するものである。
ただし、本事業は解除条件付きの募集であり、本市において予算化されなかった場合には、本件は提案を募集したことに留まり事業化はされないこととなる。
また、本提案募集要項の内容は、最終契約の一部となるものとする。
2 事業概要
(1) 事業の名称
あきたスマートシティ地域ESCO事業
(2) 契約方式
シェアード・セイビングス契約(民間資金活用型)
(3) 事業内容
事業者は、本市と結ぶESCO契約に基づき、包括的エネルギーサービス(以下「ES COサービス」という。)を本市に提供する。
ア 提供するサービス
事業者は、自らが行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等(以下「E SCO設備」という。)を導入し、本市と結ぶESCO契約に基づき、契約期間内において、設備の運転管理、維持管理、エネルギー等の削減量の保証および省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むサービスを提供するものとする。
イ 運転管理
事業者は、契約期間内、自らの責任でESCO設備の運転管理および維持管理を行うものとする。また、ESCO設備および本市の既存設備等に関する運転管理指針を示し、事業者および本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行うものとする。
ウ 計測・検証
事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果および本市の利益を保証するものとする。
エ 契約終了後のESCO設備の取り扱い
本市と事業者は、ESCO契約期間終了後、事業者の設置したESCO設備等の所有権について協議をするものとする。
(4) 事業場所
以下の施設を事業場とする
施設名 | 住所 | 施設の用途 |
秋田市勤労者総合福祉セン ター(秋田テルサ) | 秋田市御所野地蔵田三丁目1 −1 | 事務所・貸会議室・ホー ル・体育館他 |
秋田市中高年齢労働者福祉 センター(サンライフ秋田) | 秋田市八橋南一丁目8−7 | 事務所・貸会議室・プー ル・体育館他 |
保健センター | 秋田市八橋南一丁目8−6 | 事務所・会議室他 |
秋田市立山王中学校 | 秋田市山王三丁目1-24 | 中学校 |
(5) 業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
ア 省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理およびその関連業務イ 工事に関連する全ての手続き業務およびその関連業務
ウ ESCO契約期間内におけるESCO設備の運転および維持管理業務
エ ESCO契約期間内におけるESCO設備および既存設備の運転管理指針に基づく助言業務
オ ESCO契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務カ ESCO契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務
キ ESCO契約期間終了後に本市からの要求があった場合における、ESCO設備の所有権移転業務
ク 省エネルギー改修関連補助金の交付申請手続きおよびその関連業務
(6) 契約期間等
下記のスケジュール(予定)で事業を行う。
ア 契約期間 事業者の提案による(ただし、最大15年とする)イ 優先交渉権者の決定 平成24年3月
ウ 補助金申請 平成24年4月
エ 予算の市議会承認 平成24年9月議会
オ 契約の締結 平成24年9月
カ 設計・工事・試運転調整期間 契約締結日から平成25年3月29日キ ESCOサービス開始期日 平成25年4月1日
3 応募条件
(1) 応募者
ア 応募者は、ESCO事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とする。
イ グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1社選定する。
ウ 参加表明時には、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
エ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続および契約等にかかる諸手続を行うこととする。
オ ESCO提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能である。ただし、設立条件などに関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
カ ESCO設備をリースにて調達する場合は、リース会社をグループ構成員に入れるこ
と。
(2) 応募者の役割
ア 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとする。
(ア) 事 業 役 割:本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。 (イ) 設 計 役 割:設計に関する業務・監理に関する業務を全て実施するものとする。 (ウ) 建 設 役 割:建設に関する業務を全て実施するものとする。
(エ) その他役割:上記(ア)~(ウ)以外の、運転、維持管理、金融、燃料供給などに関する業務を各々実施するものとする。
イ 事業役割を担う企業とそれ以外の役割を担う企業が異なる場合には、本市との契約時に適正な委託契約および請負契約を締結し、その契約内容について事前に本市の承諾を得ること。
ウ 事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、事業役割の構成企業のうち
1社を代表者として本市との対応窓口とすること。
エ 下請負業者の選定にあたっては地元企業(秋田市内に本社を有する企業)を優先して選定すること。
(3) 応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要がある。
ア 応募者は、「10(1)参加表明時の提出書類」に示す提出書類により、本ESCO提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
イ 応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、提案した削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
ウ 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量および削減金額を計測・検証することができる者であること。
エ 事業役割を担う応募者は、国または地方公共団体のESCO事業の実績があり、経営等の状況が良好であること。
オ 設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、または衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、またはこれらに類する資格者が所属する者であること。ただし、建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第2項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替に該当する場合、それに準ずることとする。
カ 建設役割を担う応募者は、本市の入札参加資格者名簿に登録されていること、ならび
に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、またはこれに類する許可を受けた者であること。なお、建設役割を担う事業者は、建設業法第26条に基づき、監理技術者等を選任すること。
キ 既設設備の設計・施工および省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。
(4) 応募者の制限
次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。
イ 本募集要項の資格確認書類受付日から提案書提出日までの期間に、本市指名停止等措置要綱(昭和63年8月10日)に基づく指名停止および入札参加資格停止の措置を受けている者。
ウ 公募開始の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項もしくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第3条または第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。
オ 商法(明治32年法律第48号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の
申し立てをしている者。
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。)をしている者、または更生手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。
ク 参加表明時の提出書類に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。
ケ 最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者。
コ 不正な手段を用いて、本市ESCO事業を誹謗し、または事業の公正な進行を妨げる者もしくは妨げた者。
(5) 応募に関する留意事項ア 費用負担
応募に関するすべての書類の作成および提出に係る費用は、応募者の負担とする。イ 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、原則として提出書類は返却しない。また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。提出書類は、秋田市情報公開条例の規定に従い公開されることがある。なお、提出書類の著作権に関しては、ESCO契約締結時点で本市に帰属するものとする。
ウ 特許権
ESCO提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国および日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が負うものとする。
エ 本市からの提示資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。オ 1 応募者の複数提案の禁止
1 応募者は、1つの提案しか行うことができない。カ 複数の応募者の構成員となることの禁止
1 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。キ 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
ク 提出書類の変更禁止
いったん提出した書類の変更はできない。ケ 虚偽の記載の禁止
参加表明書またはESCO提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書またはES CO提案書を無効とする。
コ 契約解除条件
本事業は「解除条件」付きの募集であり、本市において予算が承認されなかった場合には、本市は提案を募集したことに留まり事業化されない。また、この場合、提案書、詳細診断・設計等に要した費用は応募者の負担となる。
サ その他
本提案募集要項に定める事項のほか、ESCO提案の募集等の実施における必要な事項は、応募者に通知する。
4 ESCO事業者選定の流れ
(1) 応募者
応募者は、「3 応募条件」で定める資格要件を満足する者とする。
(2) 応募資格要件の確認および提案要請
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し提案書の提出を文書で要請する。
(3) 最優秀および優秀提案の選定ア 審査委員会
最優秀提案および優秀提案の選定は、「あきたスマートシティ・プロジェクトに係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱」により設置される委員会(以下、「審査委員会」という。)が行う。
イ 選考
審査委員会において「あきたスマートシティ地域ESCO事業提案審査要領」により総合評価し、最も適格とされる最優秀提案および優秀提案を選定する。
ウ 選定結果の通知
選定結果については、委員会終了後、速やかに電子メールで通知するとともに、市のホームページ(環境部環境総務課)(以下、「ホームページ」という。)に掲載する。選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、通知を受けた日の翌日から起算して7日(ただし、「秋 田市の休日を定める条例」に規定する休日は含まない。)以内の9時から17時まで書面にて請求するものとし、その回答は電子メールにより行う。
(4) 詳細協議
最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成および契約を締結するまでの諸条件について詳細協議を進めるものとする。なお、この際の協議は優先交渉権者が行った提案の範囲内で行われるものとする。また、
優秀提案をした者を次選交渉権者とする。
(5) 事業者の選定
本市は、優先交渉権者と協議を行い、ESCO事業に関する予算化がなされ、詳細協議が整った場合にESCO契約を締結する。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者との協議を行うことがある。
(6) 事務局
本ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。
担 当 窓 口:秋田市環境部環境総務課 地球温暖化対策担当 担当 細井、村上住 所:〒011-0904 秋田市寺内蛭根三丁目24-3
電 話:018-863-6862 F A X:018-863-6630
ホームページ:http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/mn/default.htm電 子 メ ー ル:ro-evmn@city.akita.akita.jp
5 ESCO提案募集スケジュール
(1) 日程
ESCO提案の募集および選定は次の日程で行う。
1 募集要項配布 | |
(1)事業内容等をホームページで公開 | 平成24年1月16日(月) |
(2)募集要項配布 | 平成24年1月16日(月)~1月23日(月) |
(3)質問書の提出 | 平成24年1月23日(月)締め切り |
2 募集要項説明会 | |
(1)募集要項説明会参加希望書提出 | 平成24年1月16日(月)~1月23日(月) |
(2)募集要項説明会・質問書回答日 | 平成24年1月25日(水) |
3 参加表明 | |
(1)参加表明書および資格確認書提出 | 平成24年1月26日(木)~1月30日(月) |
(2)資格確認結果および提案要請書送付 | 平成24年2月1日(水) |
4 現場ウォークスルー調査 | 平成24年2月6日(月)~2月10日(金) |
5 ESCO提案書提出 | 平成24年2月13日(月)~2月22日(水) |
6 ESCO提案書の審査と選定 (プレゼンテーション) | 平成24年2月29日(水) |
7 ESCO提案選定結果通知 | 平成24年3月中旬 |
(2) ESCO提案募集の手続きア 募集要項の配布
募集要項は、本市のホームページに掲載する他、前記の事務局においても配布する。イ 募集要項に対する質問
本要項に関する質問は、次により行うこと。 (ア) 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、前記の事務局に提出すること。質問書の提出は、持参、配達記録が残る方法、電子メールまたはFAXによることとし、電話、口頭での受付は行わない。電子メールまたはFAXによる場合は事務局への到着について、電話にて確認すること。なお、複数の質問がある場合には、様式をコピーして使用すること。
(イ) 受付期間
平成24年1月16日(月)~1月23日(月)(必着)
持参の場合の受付時間は、午前9時から12時および午後1時から5時まで(土・日曜日を除く)
(ウ) 回答
回答は、平成24年1月25日(水)までに、本市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。ウ 参加表明書および資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書および資格確認書類を持参または郵送で提出すること。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応
募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。 (ア) 受付期間
平成24年1月26日(木)~1月30日(月)
持参の場合の受付時間は、午前9時から12時および午後1時から5時まで(土・日曜日を除く)
(イ) 受付場所
前記事務局 (ウ) 提出書類
「10参加表明時提出書類・作成要領」による。エ 資格確認結果および提案要請書の通知
資格確認の結果は、平成24年2月1日(水)に本市から応募者(代表者)に電子メールおよび電話により通知、同日付で文書を郵送する。また、資格を満たしている場合は併せて提案要請書を送付する。
なお、資格確認の基準日は、平成24年1月30日(月)とする。オ 現場ウォークスルー調査
本市が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施する。 (ア) 日時
平成24年2月6日(月)~2月10日(金)(いずれかの2日を指定する。) (イ) 場所
2 (4) 事業場所に記載。詳細は別途通知する。
(ウ) 内容
現地視察および資料説明 (エ) 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、前記の事務局に提出すること。質問書の提出は持参、配達記録が残る方法、電子メールまたはFAXによることとし、電話、口頭での受付は行わない。電子メール、FAXによる場合は、必ず事務局へ到着を確認すること。
(オ) 質問の受付期間
平成24年2月6日(月)~2月13日(月)(必着)
持参の場合の受付時間は、午前9時から12時および午後1時から5時まで(土・日曜日、祝日を除く)
(カ) 質問の回答
ウォークスルー調査実施により出された質問に対する回答は、平成24年2月15日(水)までに、本市ホームページで公表するものとし、個別に口頭等による回答は行わない。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(キ) その他
完成図書、運転管理上の図書類の閲覧は可能であるが、貸し出し、および複写の依頼等は一切受け付けない。その他詳細については、提案要請書と併せて通知する。
カ ESCO提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、調査結果および本市が提供する「12 配布資料」に示す資料を基に「11 ESCO提案提出書類・作成要領」に従い、ESCO提案提出書類を作成し、持参または配達記録が残る方法で提出すること。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。
(ア) 受付期間
平成24年2月13日(月)~2月22日(水)
持参の場合の受付時間は、午前9時から12時および午後1時から5時まで(土・日曜日を除く)
(イ) 受付場所
前記事務局 (ウ) 提出書類
「11 ESCO提案提出書類・作成要領」によるものとする。キ 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日までに提案辞退届(様式第7号)を1部、事務局に持参または配達記録が残る方法で提出すること。
6 審査および審査結果の通知
(1) 審査
ESCO提案の審査は、以下の要領で行う。なお、詳細は別途提示する「あきたスマートシティ地域ESCO事業提案審査要領」による。
審査委員会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」、「運転管理指針」「あきたスマートシティ情報統合管理基盤との連携による相互活用方針提案」の各方面から、総合的にESCO提案書の審査を行う。審査は、補助金が利用できる場合、補助金の利用ができない場合の両方について審査の対象とし、評価基準を50:50とする。ア 提案の中から最も適格とされる最優秀提案を1件、および優秀提案1件を選定する。イ 最優秀提案者をESCO事業契約に向けての優先交渉権者とする。また、優秀提案者
を次選交渉権者とする。
(2) 審査結果の通知および公表
ア 審査結果は、文書で通知するものとする。
イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
ウ 審査結果を講評としてまとめ、提案の概要とともに本市のホームページで公表する。
(3) 失格
「あきたスマートシティ地域ESCO事業提案審査要領」の失格規定に該当する場合は、失格とする。
質問の受付
現場ウォークスルー調査
説明会・質問への回答
質問の受付
(4) 提案募集審査の流れ
募集要項要項および資料
参加表明書および資格確認書類の受付
資格確認結果および提案要請書の送付
図面等の配布
質 問 へ の 回 答
ESCO提案書の受付
選 考
最優秀および優秀提案の選定
詳細診断
詳細設計・契約書作成協議
優先交渉権者の選定
予 算 要 求
【NO】
E S C O 契 約 締 結
補助金申請・採択結果発表
【OK】
議 会 承 認
【OK】
【NO】
設 計・工 事
事 業 化 中 止
7 提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO提案提出書類を作成するものとする。
(1) 改修必須事項等
以下の項目は教育的観点等から事業における必須事項とする。
施設名 | 項目 |
秋田市立山王中学校 | 太陽光発電設備(3.0kW以上)の設置 |
(2) 「あきたスマートシティ情報統合管理基盤」との連携
秋田市勤労者総合福祉センター(秋田テルサ)、秋田市中高年齢労働者福祉センター(サンライフ秋田)において、現在別途施工中の「あきたスマートシティ情報統合管理基盤」との相互活用方針について提案するものとする。なお、提案に当たっては情報統合管理基盤とESCO事業によるエネルギー削減効果をそれぞれ把握できる提案とすること。
(3) 最低省エネルギー率
対象施設全体の省エネルギー率が5%以上であること。なお、対象となる各施設の最低省エネルギー率は定めない。
(4) 事業の遂行
ア 平成25年3月29日までに試運転調整を含む省エネルギー改修工事等を完成させ、平成25年4月1日からESCOサービスを提供すること。
イ 「2 事業概要(5)業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
ウ 改修において既設設備の撤去等が発生する場合はその撤去費用、処分費用および産業廃棄物税相当額を事業費に含めること。
エ 工事の施工において、施設の運営に著しい支障を与えないこと。
(5) 事業資金計画等
ア 事業者は、提案する省エネルギー改修に要する費用の全額を負担し、本市は、地方自治法第214条に基づき債務負担行為を設定し、本事業に必要なESCOサービス料を ESCO契約期間にわたり毎年支払うものとする。
イ 優先交渉権者は、経済産業省等の省エネルギー改修に係る補助金の申請に関連する諸手続きを、本市と協議の上行うものとする。
(6) 設計・施工に関する事項
次に示す施設概要データの他、「12 配布資料」に示される資料を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費削減額、計測・検証手法を示すE SCO技術提案書を作成すること。
事業実施にあたっては、既に設置の施設・設備を有効活用することを原則とする。
〈施設概要データ〉
・施 設 名:秋田市勤労者総合福祉センター(秋田テルサ)
・所 在 地:秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号
・敷地面積:20,000.02㎡
・延床面積:10,153.00㎡
・建築構造:SRC造、(地上5階、地下1階)
・竣工年度:1992年度
・施 設 名:秋田市中高年齢労働者福祉センター(サンライフ秋田)
・所 在 地:秋田市八橋南一丁目8番7号
・敷地面積:6,226.11㎡
・延床面積:2,788.00㎡
・建築構造:RC造、一部S造(地上2階)
・竣工年度:1983年度
・施 設 名:秋田市保健センター
・所 在 地:秋田市八橋南一丁目8番6号
・敷地面積:9,398.54㎡
・延床面積:2,527.80㎡
・建築構造:RC造、(地上2階)
・竣工年度:1987年度
・施 設 名:秋田市山王中学校
・所 在 地:秋田市山王三丁目1番24号
・敷地面積:18,520.00㎡
・延床面積:11,394.86㎡
・建築構造:RC造、(地上4階)
・竣工年度:2004年度
(7) ベースラインおよび削減保証額の設定ア ベースラインの設定
(ア) 光熱水費
応募者は、本市から提供される平成20年10月から平成23年9月までのエネルギー消費量(電気、ガス、石油類)および上下水道使用量の単純平均値に本市が別途示す単価を用いて算定した金額を、各応募者統一の改修計画の基礎となる応募時ベースラ
インとする。
(イ) ベースラインの調整
優先交渉権者は、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとする。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要がある。
イ 光熱水費削減額、削減予定額ならびに削減保証額の設定
(ア) 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、省エネルギー改修後の光熱水費削減額を算出するものとし、これを「削減予定額」とする。
(イ) 最低限保証する「削減保証額」は「削減予定額」の70%以上とすること。
なお、「削減保証額」は、必ずESCOサービス料を上回るように設定しなければならない。
(ウ) 「削減予定額」からESCOサービス料を減じたものを「市の利益」とし、「削減保証額」からESCOサービス料を減じたものを「市の保証利益」とする。
(8) ESCOサービス料の支払い等ア ESCOサービス料支払期間
優先交渉権者の提案するESCO契約期間とする。(ただし、最長15年とする)イ 支払方法
(ア) ESCO契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとする。なお、この要項に定めのないものについては、秋田市財務規則による。
(イ) 事業者は、以下に示す条件に基づき適正にESCOサービス料を算定して、指定された期日までに本市に請求書を送付するものとする。
(ウ) 本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までにESCOサービス料を支払う。
(エ) 「実現した光熱水費削減額」が「削減保証額」を下回る場合の当該年度分のESC Oサービス料は、「削減保証額-実現した光熱水費削減額」をESCOサービス料から減じた額とする。
(オ) 「実現した光熱水費削減額」が「削減予定額」を上回る場合には、「実現した光熱水費削減額」から「削減予定額」を減じた額について、本市の利益とする。
(カ) 「実現した光熱水費削減額-市の保証利益」が0または負の場合となる場合は、当該年度のESCOサービス料は0円となることとする。
また、上記の場合、事業者は「当該年度に要した光熱水費+市の保証利益」からベースラインを減じた額を市に追加で支払うものとする。
(キ) 事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、上記の限りではない。
(ク) 支払いは、この要項に定めのないものは秋田市財務規則に定める方法とする。
(ケ) ESCO サービス料および支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ、「エネルギーサービス契約書」で定めるものとする。
図:ESCOサービス料の支払方法ウ ESCOサービス料の総支払額
ESCOサービス料の総支払額は、ESCO契約期間中の以下に示す元金相当費用と、金利および事業者の利益を加えた額とする。なお、提案から契約までの期間中に、物価等について著しい変動が発生した場合には、本市と事業者が協議のうえ、額を見直すことができるものとする。
また、毎年支払われるESCOサービス料は、各年度にわたる均等払いとする。
(ア) 元金相当費用
a 詳細診断、および包括的エネルギー管理計画書作成にかかる費用 b 省エネルギー改修工事にかかる設計・設計管理費用
c 省エネルギー改修工事およびその関連業務にかかる費用 d ESCO設備に係る維持管理・定期点検費用
e 運転管理指針に基づく助言業務に係る費用 f 計測・検証にかかる費用
g 既存設備以外の新たに導入した設備に関する運転管理にかかる費用 h 契約にかかる経費(なお、印紙代は事業者負担とする。)
i 租税(税種別に示したもの)
j その他、本ESCO事業に伴う経費(必要な調査経費等) (イ) 金利の算出方法
a 金利は、応募者の提案によるものとする。ただし、固定金利で商取引上妥当な利率を提案するものとする。
(ウ) 事業者の利益
a 事業者の利益は、応募者の提案によるものとする。エ 光熱水費削減保証とベースラインの調整方法
(ア) 当該年度の光熱水費のベースラインが、ベースライン変動要因にあてはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、ベースラインの 調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができる。 (イ) ベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととする。なお、ベースラインの 調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければならない。
オ ESCOサービス料に係る債権の取り扱い
ESCOサービス料に係る債権は、グループ内企業間を除き譲渡または担保にすることができない。ただし、あらかじめ本市の承認を受けたときは、この限りではない。
(9) 運転および維持管理に関する事項ア 運転管理指針の提示について
事業者は、ESCO設備および本市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとする。事業者および本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、ESCO設備に関しては事業者が、既存設備に関しては各施設の現管理要員が運転管理を行うものとする。
なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことがでる。また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができる。
イ ESCO設備の維持管理について
事業者は、本市にESCO設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO設備の必要な維持管理を、自らの負担で行うものとする。
事業者は、ESCO設備の維持管理状況については、毎年、本市に報告しなければならない。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に
対して必要な措置を命ずることができるものとする。ウ 行政財産の使用許可手続について
事業者は、ESCO設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行うものとする。使用料については本市と協議するものとする。
エ 保険について事業者は、ESCO設備について、自己の負担で保険に加入することとする。だたし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
(10) 計測・検証に関する事項
ア 事業者は、提案により示した光熱水費削減額および削減保証基準額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を市に提示し、ESCO契約期間中において、ESCO設備の計測・検証を行うものとする。
イ 事業者は、計測・検証結果を毎年市に報告し、本市はそれを確認する。
ウ 事業者による計測・検証の報告に疑義がある場合、本市は第三者に依頼して計測・検証を行うことがでる。この結果が事業者によるものと著しく乖離するときは、本市は事業者に対し、その費用を要求することができる。この際、事業者は新たな計測・検証手法を本市に提示したうえで、本市と協議を行い合意する必要がある。
(11) 包括的エネルギー管理計画書の作成
優先交渉権者は、ESCO提案書に基づき、詳細診断終了後、包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成するものとする。本市と協議で合意した包括的エネルギー管理計画書に疑義が生じた場合は、本市と優先交渉権者の両者で誠意を持って協議することとする。 なお、ESCO提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が著しく乖離する場合、本市は次選交渉権者と契約交渉を開始することがある。この際、交渉権を失った優先交渉権者が行った包括的エネルギー管理計画書の作成にかかる経費を本市に請求することはできない。
(12) その他
この要項に定めることの他、ESCO提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知するものとする。
8 事業の実施に関する事項
(1) 誠実な業務遂行義務
ア 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料および契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければならない。維持管理にあたっては、連絡体制表や緊急時対応マニュアルを作成し、その対応について、本市(指定管理者を含む。)と書面で確認することとする。
イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と 事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
(2) ESCO契約期間中の事業者と本市の関わり
ESCO事業は、事業者の責により遂行され、本市はESCO契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行うものとする。
(3) 本市と事業者との責任分担ア 基本的考え方
ESCO提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しなければならない。
ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができる。
イ 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として別添2の「あきたスマートシティ地域ESCO事業予想されるリスクと責任分担表」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえでESCO提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。ウ 事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細診断実施後、ESCO契約の締結前に、契約が締結されない場合、以下の措置を講ずるものとする。
(ア) ESCO提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、市はそれまでに要した費用を請求できるものとする。
(イ) 議会承認が得られないなど、市の事情により事業が中止された場合でも、事業者は提案書の作成に要した費用は請求できないものとする。
(ウ) 契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO契約書において定めるものとする。
9 契約に関する事項
(1) 契約の手順
本市と優先交渉権者は、市議会において本事業の予算が可決された場合、ESCO契約締結のための手続きを行う。
(2) ESCO契約の概要ア 締結時期
平成24年9月(予定)イ 契約の概要
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事および運転・維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法などを定めるものとする。
また、本市と事業者の役割と責任および遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法および時期等について明記するものとする。
ウ 合意書の提出
事業役割を複数の企業で構成する場合は、企業間の事業役割に関する合意書を求める。なお、その合意書には事業役割の構成企業全社が、本市に対し連帯責任を負う旨を示
す条項を含むものとする。
10 参加表明時提出書類・作成要領
(1) 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部提出すること。
ア 参加表明書(様式第2号)
イ グループ構成表(様式第3号)
ウ 履行保証書(様式第4号)(任意提出)
エ 印鑑証明書(受付日前3ケ月以内に発行されたもの)
オ 商業登記簿謄本(受付日前3ケ月以内に発行されたもの)カ 納税証明書(最新決算年度のもの)
キ 財務諸表(最新決算年度のもの、写し可)
ク 会社概要(A4判1部、様式第5号の1~第5号の3)ケ 特定建設業の許可証明書(写し可)
コ ESCO 関連事業実績一覧表(様式第6号)サ 各資格者免許証の写し
シ 監理技術者資格者証の写し
※イ~ク,およびサについては構成員全て、ケは建設役割、コは事業役割が提出すること。
※最新の秋田市入札参加資格者名簿に登載されている企業は、参加表明時にオ、キ~ケ、およびサ、シの提出を要しない。
(2) 作成要領
ア 参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。イ グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付すること。
また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。
ウ 履行保証書
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、履行保証書(様式第4号)の提出により、その関係会社による履行保証を明らかにするこ とができる。
エ 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3ヵ月以内に発行されたもの。オ 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で受付日前3ヵ月以内に発行されたものを綴じたもの。カ 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
キ 財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。なお、写しでも可とする。
また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。
ク 会社概要
A4判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革および主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。
(ア) 設立年、代表者役職および氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式自由)
(イ) 企業状況表(様式第5号の1)
(ウ) 有資格技術職員内訳表(様式第5号の2)
(エ) 各役割の責任者業務実績表(様式第5号の3)
その他、本ESCO事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認める。
ケ 特定建設業の許可証明書
建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」、またはこれに類する許可証明書を提出すること。なお、写しでも可とする。
ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。コ ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号)
様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。なお、事業実績には、有償の省エネルギー診断を含めることができるものとする。
(ア)事 業 件 名:契約書上の正確な名称を記載すること (イ)発 注 者:発注者名を記入すること
(ウ)受 注 形 態:単独またはグループの別を記入すること
(エ)契 約 金 額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること(単位千円) (オ)契 約 年 月 日:契約締結日を記入すること
(カ)契 約 期 間:契約始期および終期を記入すること
(キ)施 投 概 要:施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入すること
(ク)主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャランティード・セイビングスまたはシェアード・セイビングス)、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること
サ 各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
シ 監理技術者資格者証の写し
建設役割会社における監理技術者資格者証(表・裏)の写しを提出すること。
11 ESCO提案提出書類・作成要領
(1) ESCO提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを10部提出すること。
ア 提案書提出届(様式第8号)
イ 提案総括表(様式第11号の1、第11号の2)ウ 技術提案書(様式第12号の1~第12号の6)
エ 事業資金計画書(様式第13号の1~第13号の5) オ 維持管理等提案書(様式第14号の1~第14号の4)カ 主要機器等の設置計画図(様式第15号)
キ 参加表明時に省略した書類(10 (1)※参照)
(2) 作成要領
ア 一般的事項
(ア) 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横
書きとすること。なお、原則としてフォントは明朝体11ポイントで統一すること (イ) 各提案書類には、各ページの下中央に(1)、(2)に記載の符号と通し番号をふるとと
もに、右下に本市が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載すること
(ウ) 各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
(エ) 提案書提出届(様式第8号)により提出書類の構成を示したうえで、各提出書類に ESCO提案書表紙(様式第9号)をそれぞれ付し、A4縦長ファイルに綴じたもの で提出すること。なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。 (オ) 様式第13号の1~3については、予定する補助金が得られた場合と、得られなか
った場合のそれぞれについて作成すること。 (カ) エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行うものとする。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算 | CO2排出係数 | 単 価 |
電気 | 9.97(MJ/kWh) | 0.322(kg-CO2/kWh) | 18円/kwh |
都市ガス | 46.0(MJ/㎥) | 2.23(kg-CO2/㎥) | 145円/m3 |
灯油 | 36.7(MJ/l) | 2.49(kg-CO2/l) | 85円/㍑ |
上下水道 | 585円/m3 |
イ 提案総括表
(ア) 改修提案項目一覧(様式第11号の1)
省エネルギー改修項目ごとに、一次エネルギーおよび二酸化炭素排出の削減効果、年間削減額、工事他投資額、単純回収年について記載すること。
(イ) ESCO契約内容提案書(様式第11号の2)
削減予定額、削減保証額、ESCOサービス料、契約期間について記載することウ 技術提案書
(ア) 省エネルギー改修項目等の説明(様式第12号の12)
詳細検討に基づき、省エネルギー手法ごとに、改修前と改修後の設備(システム)構成図、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容およびシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的、数値的根拠について、 A4版3枚以内で記載すること。
(イ) 環境への配慮(様式第12号の2)
ESCO設備に起因する環境負荷(騒音、振動、大気汚染物質等)についての環境対策について、A4版1枚で記載すること
(ウ) ESCO設備と既存設備の関係(様式第12号の3)
導入する省エネルギー手法が既存設備に更新や効率化改修に寄与する内容について、 A4版1枚で記載すること。
(エ) ESCO設備と「あきたスマートシティ情報統合管理基盤」との連携(様式第12号の4)
ESCO設備と「あきたスマートシティ情報統合管理基盤」との連携による、市有施設のエネルギー利用最適化、エネルギーの見える化手法が寄与する内容等について、 A4版2枚以内で記載すること。
(オ) 工事中の対応(様式第12号の5)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、および品質管理、工事完了期限、設備引渡しに関する内容について、A4版2枚以内で記載すること。
(カ) 契約終了後の対応(様式第12号の6)
ESCO契約期間終了後の対応、ESCO設備の取り扱いについて、A4版1枚以内で記載すること。
エ 事業資金計画書
(ア) 事業収支計画書(様式第13号の1)
契約期間中における、本事業全体に関する収支計画を作成すること。用紙はA3版横書きとする。
(イ) 事業者収支計画書(様式第13号の2)
ESCO契約期間中の事業収支(事業者分)について記載すること。
なお、ESCO事業終了時の設備の取り扱いについては、簿価ならびに撤去費用を考慮しない方法で計算することとする。用紙はA3版横書きとする。
(ウ) 資金計画書(様式第13号の3)
資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、金利設定、その他資金調達手法として検討している事項を記入すること。
(エ) 工事予算等経費計画書(様式第13号の4)
初期投資に係る費用を記入のうえ、内訳(「公共工事建築工事内訳書標準書式」準用)を添付すること。
詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成の費用も含めること。 (オ) 補助金関係提案書(様式第13号の5)
想定している補助金の種類と金額、補助金の交付要件、提案内容での補助金獲得の可能性等に関する考察についてA4版1枚で記載すること。
オ 維持管理等提案書
(ア) 維持管理計画書(様式第14号の1) a 維持管理計画
ESCO設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。また、コスト削減およびサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せてA4版1枚で記載すること。
b 維持管理見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
(イ) 計測・検証計画書(様式第14号の2) a 省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示すこと。
b 計測機器設置見積書
計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
c 計測・検証見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
d その他特記事項
コスト削減およびサービス水準の向上等の視点で工夫している点があればA4版で記載すること。(枚数の制限はなし)
(ウ) 運転管理方針計画書(様式第14号の3) a 運転管理方針
ESCO設備および本市の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、事業者と本市の役割について記載すること。また、コスト削減およびサービス水準の向上等の 視点で工夫している点があれば、併せてA4版1枚で記載すること。
b 運転管理費見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
(エ) 緊急時対応提案書(様式第14号の4)
提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応方法の考え方について、A4版1枚で記載すること。
カ 主要機器等の設置計画図(様式第15号)
提案するESCO設備等の設置箇所図を示すこと。書式は自由とする。
12 配布資料
(1) 配布資料の内容
提案要請書と併せて応募者に送付される配布資料(電子データ)は次のとおりとする。ア 施設概要
イ 平成20年10月から平成23年9月までの月別光熱水費(電気、ガス、石油類、上下水道)および使用量
ウ 機器リスト(電気、空調)エ 系統図(電気、空調)
オ 単線結線図
カ 機械室配置図(熱源機械室、空調機械室)キ 建物外観図(平面図、立面図)
ク 各階平面図(ダクト図、照明機器配置図)ケ その他詳細データ
コ 省エネルギー診断書(保健センターおよび山王中学校を除く)サ 情報統合基盤関係資料
(2) 配布要領
上記の資料は、下記の要領で配布する。ア 配布方法
提案要請を受けた応募者に、無償で配布する。イ 配布場所
事務局にて直接配布する。ウ 配布期間
平成23年2月1日(水)~平成23年2月3日(金)
受付時間は、午前9時から12時および午後1時から5時まで
参考資料
「事業者が詳細設計および工事施工に関して提出する書類」
優先交渉権者は、ESCO 契約に先立って詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を本市に提出する。なお、提出方法等の詳細については別途定める。詳細設計にあたっては、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」(平成22 年版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の仕様と機能的に同等程度の設計を行うこととし、本市の担当者の承諾を受けなければならない。また、これらの仕様書に記述のない施工については、本市の担当者が確認することを必要とする。
〈詳細設計時〉
1 設計書類
設計負荷計算書、構造計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録
2 工事内訳書
工事内訳書は、工事費の費目とその内訳がわかる資料を市の指定する様式にて提出すること。
3 図面
(1) 空調関係図:空調関係の提案がある場合のみ提出すること。
図面リスト、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳細図、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、盤結線図、その他必要な図面
(2) 衛生関係図:衛生関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、屋外配管図、機器および器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所他)、排水勾配図、桝断面図、給湯設備関連図、その他必要な図面
(3) 電気関係図:電気関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電室等単線結線図および平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表(または姿図)、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図、その他必要な図面
(4) 建築関係図:建築関係の提案がある場合のみ提案すること
図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩形図、
各部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構造図、その他必要な図面
(5) その他、必要な図面
(6) なお、(1)~(5)の図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付のこと。
〈工事施工時〉
(1) 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図書に基づいて行い、施工監理に当たっては本市の担当者の指示を受け、当該施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受けて施工しなければならない。
(2) 事業者は工事に関する工事監理者を選任し、工事監理を行うものとする。また、工事監理者は、工事施工時の本市の窓口となる。
(3) 事業者は、「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築工事標準図」、「公共建築改修工事標準仕様書」(建築・電気・建築設備工事編)<国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成22年版>ならびに工事監理指針(同前最新年版)に準拠することを基本とし、適正な施工を行うこと。ただし、機器において、上記仕様書によらず同等の性能、安全性を有する機器を導入する場合は本市より承諾を得ること。
(4) 本市は、定期的に事業者に工事施工、工事監埋の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じなければならない。
(5) 事業者は施工にあたって、施工計画書を立案するとともに実施工程表を作成し、本市および施設管理者に対して説明を行った上で着手すること。
(6) 施工中に発生した産業廃棄物等については、「廃棄物の処理と清掃に関する法律」等の関連法令を遵守し、場外に搬出のうえ適正に処理しなければならない。
(7) 工事の一部を下請負に出す場合には、建設業法他関連法令を遵守し、市内企業を優先的に活用すると共に適正な下請負契約を締結して実施すること。
(8) 事業者は、工事施工の事前説明および事後報告を行わなければならないものとする。
(9) 工事中の安全対策・施設管理者および近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこと。
(10) 工事完成時には施工管理資料を整備し、現場で本市の確認を受けなければならない。また、完成図書は「営繕工事電子納品要領」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)により、本市が指定する図面をCD-Rにて納品すること。
(11) その他必要に応じて、各種許認可等の書類の作成をし、その写しを本市に提出するものとする。