おまかせ AI 働き方みえ~る利用規約
おまかせ AI 働きxxx~る利用規約
第 1 章 総則
実施:2023 年 12 月 1 日
第 1 条(本規約の目的)
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)はおまかせ AI 働きxxx~る利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきおまかせ AI 働きxxx~る(以下「本サービス」といいます。)を提供します。契約者は本規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。
本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
2 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
3 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、第 11 条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとします。
4 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されず、解約する場合(本条に記載の通知から実際の変更日又は廃止日までに、第 11 条にいう解約の申し出をいただいた場合に限ります。)は、第 12 条に記載の解約金は請求しません。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ 光ネクスト/光クロス | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る IP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-1 (フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ) (2) メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ) (3) メニュー5-1 1Gb/s プラン 2 (フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ) (4) メニュー5-1 1Gb/s プラン 3 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼) (5) メニュー5-1 10Gb/s (フレッツ 光クロス ファミリータイプ) (6) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-1 (フレッツ 光ネクスト マンションタイプ) (7) メニュー5-2 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ) (8) メニュー5-2 1Gb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼) (9) メニュー5-2 10Gb/s (フレッツ 光クロス マンションタイプ) |
フレッツ 光ライト | P 通信網サービス契約約款に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る IP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-2 |
(フレッツ 光ライト ファミリータイプ) (2) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-2 (フレッツ 光ライト マンションタイプ) | |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/ 光クロス | フレッツ 光ネクストとフレッツ 光ライトとフレッツ 光クロス |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/ 光クロス契約 | 当社からフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライトまたはフレッツ 光クロスの 提供を受けるための契約 |
フレッツ 光ネクスト/光ライト/ 光クロス契約者 | 当社とフレッツ 光ネクストまたはフレッツ 光ライトまたはフレッツ 光クロスの契 約を締結している者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
ログ収集ツール | 契約者のパソコン等にインストールし、パソコン等のログ情報を自動的に収集可能とする機能を有したソフトウェア。本ソフトウェアの動作環境は、別紙1「ログ収集ツール動作環境」に定めるところに、取得する情報は、別紙2「ログ収集ツールで取得 する情報」に定めるところによります。 |
ライセンス | 本規約に定める条件によりログ収集ツールを利用することができる権利をいいます |
Web コンソール | 契約者が本サービスの閲覧を実施するためにアクセスする WEB 画面 |
受付専用番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は別紙3 「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に定めるところによります |
外部サービス | 当社以外の第三者がウェブサイトまたはアプリケーション・ソフトウェアを介して運 営するサービス |
第 4 条(通知)
1 当社から契約者への通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める方法により行います。
2 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メール発信の時点で、契約者に到達したものとみなします。
3 第1項における電子メールの送信先は、契約者があらかじめ当社に届け出た電子メールアドレス、または当社が別途送信先として適当と認めた電子メールアドレスとします。
第 2 章 本サービスの提供
第 5 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に定める本サービスを提供します。第 6 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第 7 条(本サービスの機能向上、機能追加)
当社は、本サービスの機能向上、機能追加または修正等について、当社の判断において、必要に応じ随時実施できるものとします。
第 8 条(ログ収集ツール)
1 本サービスで提供されるログ収集ツールの権利は、当社、エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社、もしくはエムオーテックス株式会社(以下「MOTEX」といいます。)または三社に対するライセンサーが別に定めるものに帰属するものとします。
2 契約者は、本サービス利用のために当社が提供システムに用意するログ収集ツールの管理責任(バージョンアップ、修正を含む。)を負い、当社はログ収集ツールに起因するいかなる損害についても責任は負わないものとします。
3 別途当社の定めるログ収集ツール、本サービス用設備等について、当社は契約者に事前通知なしに、バージョンアップや修正等の処置を実施するものとします。
4 契約者の所持するパソコンに、MOTEX 製の「LanScope Cat」をインストール済の場合、本サービスの提供対象外となります。
第 9 条(ライセンス数等)
1 本サービスは、1ライセンスあたり契約者のコンピュータ1台の利用とします。
2 本契約締結時またはライセンスの利用期間の更新時におけるライセンスの最低数は1ライセンスとします。
3 ライセンス数の追加または減数は、当社所定の手続方法に従い行うものとします。
4 契約者が現に利用しているライセンス数が、本契約に基づくライセンス数(本契約の締結後にライセンス数の追加または減数が行なわれている場合は、当該追加または減数後のライセンス数とします)を上回る場合、契約者は、解約金として、利用開始月に遡り当該上回るライセンス数分について、本サービスの利用料金の利用料金相当額を、当社の請求及び請求方法に基づき直ちに支払うものとします。
第 3 章 契約
第 10 条(契約の単位)
1 当社は、1 のフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者(そのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
第 11 条(契約申込)
1 本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係るフレッツ光ネクスト/光ライト/光クロスの契約者回線番号等
(2) その他申込みの内容を特定するための事項
2 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
3 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
4 当社の承諾の有無に関わらず、本契約の締結希望者が、申込手続き後、利用開始日までに申込を取り消した場合は、本規約に定める初期費用相当額を支払う義務を負うものとします。
5 契約者は、本人確認の為の書類、その他当社が本契約締結のために必要と定めた資料・情報について、当社から求められた場合は、すみやかにこれに応じるものとします。
第 12 条(最低利用期間)
1 別紙3「おまかせAI 働きxxx~る」サービス概要に定める期間を最低利用期間として設定します。
2 当社は、最低利用期間内に契約者が本サービスの解約を行った場合、最低利用期間の残月数に1ライセンスあたり 1,000 円(税抜き)を乗じた額に消費税相当額を加算した額を解約金として請求します。
3 利用開始日より1カ月以内に当社が認めた事象での解約に限り、当該端末のライセンス利用料及び解約金を免除することとします。
ただし、ご契約の端末のライセンスが1ライセンスの場合においては、当社が認めた事象での解約に限り、初期費用、基本料金、ライセンス利用料、解約金を免除することとします。
第 13 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、利用開始日を記載した書面または電子メールにより通知するものとします。当該書面または電子メールの発行をもって本契約が成立するものとし、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者(そのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者が指定する者とします。)でない者が申込みを行ったとき。
(4) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 14 条(契約者によるライセンス数の変更・本契約の解約)
1 契約者は、利用開始日以降に本契約のライセンス数の変更または本契約の解約をする場合は、本サービス取扱所に対し、変更、解約
の日の 5 営業日前までに当社指定の方法により通知するものとします。
2 契約者は、利用開始日以前に本契約を解約する場合は、本サービス取扱所に対し、解約の日までに当社指定の方法により通知するものとします。
3 当社は、前2項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本契約の解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日の 2 営業日後を解約日とします。
第 15 条(契約の譲渡)
1 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 22 条に規定する当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその本契約に係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者(そのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
(3) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第 42 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 16 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
第 17 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るフレッツ光ネクスト/光ライト/光クロス(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)のフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 第 1 項または第 4 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注)第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コ
ラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 2 に規定する当社が別に定める方法とします。
第 18 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 11 条(契約申込)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送、電子メール等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。また、ログ収集ツールをインストールしているパソコン等を更改する場合は契約変更手続きが必要となるため、当社が指定する情報を速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(注) 本条の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 3 に規定する当社が別に定める方法とします。
第 19 条(当社による解約)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。
但し、第 2 号に該当する場合には、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約の解約が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、第 4 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1) 第 28 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約に係るフレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約について、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約の解約(フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロスの移転、転用および事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
(3) 第 30 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(4) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ⅰ 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
ⅴ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合
(5) 別紙4「ログ収集ツール使用条件」に定める使用条件に違反したとき、又は当該使用条件で規定する使用権が終了したとき。
第4章 データの取扱い
第 20 条(データの取扱い)
1 当社が本サービスの提供にあたり別紙2「ログ収集ツールで取得する情報」に定める情報を収集することについて、同意していただきます。
2 契約者は、当社、または当社が業務を委託する他の事業者へ、個人情報並びに別紙 3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要で定める「サービスのアウトプット」を通知することについて、同意していただきます。
3 本サービスにおいて、別紙 2「ログ収集ツールで取得する情報」については、本契約の解約後に削除し、本サービス用設備にて保管している一切のデータは、本サービスの提供終了日より 6 ヶ月以内に削除することとします。
4 契約者は、当社、または当社が業務を委託する他の事業者が、当該情報を、法人または個人を特定しない統計情報として利用することについて同意していただきます。
5 当社が契約者から提供される情報をコンサルティング利用の目的で閲覧することについて、同意していただきます。
6 本サービスにおける提供システムおよびデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社に故意または重大な過失によるものを除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。
7 本サービスの利用期間中において、Web コンソールで表示可能な過去の情報は、閲覧可能な最新月分の情報から起算して最大
36 ヶ月分とします。
第 21 条(データの消去等)
1 本契約を解約または終了した場合、契約者は遅滞なくログ収集ツール等提供システムのデータを完全に消去するものとします。
2 第 27 条(利用中止)第1項第1号の場合、当社は提供システムのデータをやむを得ず削除することがあるものとします。
3 契約者の故意の有無にかかわらず、第 4 章(禁止行為)各号に違反した提供システムのデータや設定について、当社は事前に契約者に通知して削除することができるものとします。ただし、緊急を要すると当社が判断した場合は、通知は事後となる場合があるものとします。
4 第 27 条(利用中止)または第 28 条(利用停止)により本サービスの提供を停止等した場合、契約者は提供システムおよびデータに対するアクセスの権利を失い、当社は契約者にいかなる形態であれ、それらを利用させる義務を負わないものとします。
5 当社は前各項の措置により契約者に損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとします。
第 22 条(データの複写及び保管)
本サービスにおいて、当社は提供システムの故障又は停止等の復旧に対応するため、提供システムのデータを複写及び保管することがあるものとします。
第 23 条(バックアップの取得義務の排除)
契約者は、本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社は、かかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、何らの責任も負わないものとします。
第 4 章 禁止行為
第 24 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 25 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。第 26 条(その他の禁止行為)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、第24条(営業活動の禁止)、第25条(著作xx)に加えて、別紙5「その他禁止行
為」に定める行為を行わないものとします。
第 5 章 利用中止等
第 27 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ない事由が乗じたとき。
(2) 第 29 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 28 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 24 条(営業活動の禁止)、第 25 条(著作xx)及び第 46 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(7) 当社に損害を与えたとき。
(8) その他、当社が本サービスの利用を停止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 29 条(利用の制限)
当社は、IP 通信網サービス契約約款 第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの機能の制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 30 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 31 条(表明保証)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6 号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
ⅰ 相手方に対する暴力的な要求行為
ⅱ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
ⅳ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ⅴ その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第 6 章 料金
第 32 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に定めるところによります。
第 33 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、本契約に基づいて、利用開始日から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す るその本サービスの月額料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
第 34 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第 35 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 前項に定める延滞利息の計算にあたっては、閏年であっても、1 年を 365 日とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 36 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金(別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する請求書等の発行に関する料金を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の解約等があったとき。
(3) 第 33 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(4) 料金月の初日以外の日に別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する月額料金の割引の適用に変更があったとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 33 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別紙 6(当社が別に定めることとする事項)において、当社が別に定める場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった 場合には、別紙 6(当社が定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が 請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差分を含みます。)の支払いを要します。
第 37 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 38 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
第 39 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 40 条(消費税相当額の加算)
第 33 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 41 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 42 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 47 条の 2 のものとします。
第 7 章 損害賠償
第 43 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 44 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、本規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害及び当社が本規約に基づき実施した措置により生じた損害については、その原因の如何によらず、いかなる賠償の責任も負わないものとします。
4 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
5 当社は、第 27 条(利用中止)、第 28 条(利用停止)、第 29 条(利用の制限)、第 30 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
6 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
7 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。
8 当社は、特定の外部サービスとの連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部サービスと連携できなかった場合、通信障害その他の理由により外部サービスの提供が中断若しくは停止された場合、又は外部サービスにおける仕様等の予期せぬ変更によって本サービスの一部若しくは全ての利用が制限される場合でも、当該利用制限が当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
9 外部サービスとの連携は、当社と外部サービス運営者との間の提携、協調、授権その他の一切の協力関係を意味するものではなく、契約者は外部サービスとの連携により取得されるデータ等の正確性、完全性等につき、適宜、当該外部サービスにおいても確認を行うものとします。
10 契約者は、自己の責任において外部サービスを利用するものとし、外部サービスとの連携に起因する当該外部サービスの運営者または第三者との間での紛争その他一切の債権債務関係について、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
11 契約者は外部サービスとの連携により取得するデータが、通信設備等の異変により本サービスにおいて正確に表示されない可能性があることをあらかじめ了承するものとします。
12 契約者は外部サービスの利用に際し、外部サービスの運営者が定める各規約及び契約者と外部サービスの運営者との間での別途の契約に従うものとします。
13 法人向けサービスサポート情報サイト(xxxxx://xxxxxx-xxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx_xx/)に掲載している内容を遵守しないことに伴い生じる契約者の被害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 45 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、コンピュータ名、OS、IPアドレス等(以下「個人情報」といいます。)を知り得る場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により知り得た情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合があり、当社の規定に基づき、第1項で規定した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 当社は、契約者の同意に基づき、本条8項に記載の利用目的のほか、プライバシーポリシーに記載の利用目的範囲内の必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
5 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 28 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
8 当社、委託会社および本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者は,次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及
び別紙2「ログ収集ツールで取得する情報」で定める当社が取得する情報を利用します。なお、契約者が本契約を解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務または販売する商品等の紹介,提案およびコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務または商品等の紹介、提案およびコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物または謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善,新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
9 当社、委託会社および本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び別紙2「ログ収集ツール」で取得する情報で定める当社が取得する情報を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
10 契約者は、当社、または当社が業務を委託する他の事業者が、当該情報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威等についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
11 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び別紙2「ログ収集ツールで取得する情報」で定める当社が取得する情報を、法人または個人を特定しない統計情報として利用する場合があります。
12 当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に通知し、本サービスを利用するために必要な ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
13 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
14 当社は、個人情報保護法第 27 条第 5 項 1 号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
第 9 章 雑則
第 46 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用申込であること。
(2) 弊社から配布される本サービスのアカウントやパスワード等の設定情報等を利用可能な状態で管理できること。
(3) また第三者に知られないように契約者の責任において管理すること。
(4) サービス対象機器が、インターネット回線に接続できること。
(5) 本サービスの提供を受ける時点で、サービス対象機器等、インターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。
(6) ログ収集ツールをダウンロード・インストールする場合は、本サービスを利用する企業内ネットワークで行うこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の事項に同意するものとします。
(1) 当社が別紙 2「ログ収集ツールで取得する情報」に定める情報を収集すること。
(2) ログ収集ツールはバージョンアップ版が提供されることがあり、その場合、当社より契約者に電子メール等にて必要な情報を提供すること。契約者は、当社からの電子メール等の通知にもとづき、バージョンアップ版をダウンロードのうえサービス対象機器にインストールすること。なお、バージョンアップ版をインストールしない場合、本サービス及びパターン・アップデートの利用が一部ないし全部できない場合があり、かつ本サービスを利用できないことがあること。
4 前 3 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータ・プログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの受付専用番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第 47 条(守秘義務)
契約者は、本契約の履行に関して知り得た当社の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩してはならないものとします。なお、xxは本契約の解約または終了後も有効とします。
第 48 条(情報の正確性確保)
契約者は本サービスの利用のために当社に提供した情報のすべてを正確かつ最新のものに保つものとします。
第 49 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報の提供。
(2) 本サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(3) 本サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(4) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 50 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 46 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第 49 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責により本サービスの提供が困難となる場合。
第 51 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 52 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 53 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 54 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 55 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
別紙1「ログ収集ツール動作環境」
対象 OS | NTT西日本公式ホームページまたは法人向けサービスサポート情報サイトでご確認ください。 NTT西日本公式HP:xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx/法人向けサービスサポート情報サイト:xxxxx://xxxxxx-xxxxxxx.xxx- xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx_xx/ |
CPU | 対象 OS の推奨システム要件を満たしていること |
メモリ | |
HDD 空き容量 | |
サービス提供対象外 | 契約者の所持するパソコンに、MOTEX 製の「LanScope Cat」をインストール済の場合、本サービスの提供対象外となります。 |
その他 | ログ分析対象となる端末がインターネットに接続されており、下記のポートについて通信が可能なこと ・38002/TCP ・38003/TCP ・38005/TCP ・38006/TCP ・38007/TCP ・33701/TCP |
備考 | 本サービスでご利用頂く各種サービスサイトへのアクセス、及びログ分析対象となる端末から弊社設備へのログアップロードに必要なインターネット回線の手配、並びに回線利用料についてはお客様にてご負担となります。 |
別紙2「ログ収集ツール」で取得する情報
当社は、当社がおまかせ AI 働きxxx~るをより効果的に提供するうえで有用な情報として、以下に規定するおまかせ AI 働きxxx~るを利用するコンピュータ端末、周辺機器等の情報、契約者が資産管理情報として登録した情報を取得します。
契約者は、当社が当該情報を取得することについて承諾するものとします。
<コンピュータ端末、周辺機器等>
おまかせ AI 働きxxx~るで取得する情報 | ・管理サーバーNo. ・登録日 ・メディアタイプ ・ デフォルトゲートウェイ ・ 登録 No. ・ OS バージョン ・ドライブ ・BIOS バージョン ・フルネーム(表示名) ・CPU タイプ ・全容量 ・空容量 ・マシン名 ・ログインユーザー名 ・CPU クロック数 ・マシンベンダー ・IP アドレス ・メモリサイズ ・NIC-A ~C ・マシンシリアル ・MAC アドレス ・Windows Product ID ・モデム LAN 形式 ・ドメイン名(ワークグループ名) ・ドライブ数 ・SCSI ・プロセッサ数 ・コンピュータ名 ・Windows サービスパック ・サブネットマスク ・CPU コア数 ・ホスト名 ・IE バージョン ・DNS サーバー ・グループ No. ・IE サービスパック ・セカンダリ DNS サーバー ・アプリ稼働状況 ・ウィンドウタイトル ・ファイル操作 ・印刷状況 ・Wi-Fi/Bluetooth/赤外線/有線の接続 ・Web サイトの閲覧 ・Web メール ・クラウドストレージへのアップロード/ダウンロード操作 ・Microsoft Outlook からの送信メールログ ・システムへのログイン情報 ・その他、外部サービスとの連携により取得する情報 (具体的な内容は各外部サービスの規定によるものであり、当社で規定するものではありません。 |
別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要
(料金額は税抜き)(単位:円)
おまかせ AI 働きxxx~る | ||
機能/ アウトプット | 勤務実態の視える化 | ◯ |
業務作業内容の視える化 | ◯ | |
セキュリティリスクの視える化 | ◯ | |
IT 資産管理 | ◯ | |
閲覧方法 | WEB | |
受付時間 | 9:00-21:00 平日・土日祝 ※年末年始を除く | |
初期費用 | 10,000 円 | |
月額料金 | 基本料金 | 2,000 円 |
ライセンス利用料 | 1,400 円/台 | |
取引条件 | 支払い方法 | 当社指定の方法 |
最低利用期間 | 1 年間 ※PC 単位で最低利用期間を設定しております。利用者が変わらない PC 更改を除き、ライセンスの再利用はできません。 | |
ご留意事項 | ・本サービスの内容は、お客様に予告することなく変更される場合があります。 ・ご利用のパソコンの「ユーザーID」を複数名でご利用の場合、個人別の分析が出来ない場合があります。 |
別紙4「ログ収集ツール」使用条件
本使用条件は、当社が契約者に「ログ収集ツール」(以下「本製品」といいます。)を利用していただくにあたり、その条件を記載したものです。
本製品は、当社が本規約に基づき提供する本サービスの提供を受けることを唯一の利用目的としたソフトウェアです。本使用条件は、契約者と当社との間で締結される本契約の一部を構成しますのでご利用前に必ずお読みください。
契約者は、本使用条件をお読みいただき、当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出た時点をもって、本使用条件に定める条項全てについて同意されたものとみなします。契約者は、本使用条件に定める条項全てについて同意いただけない場合には、本製品を使用することができません。本使用条件のいずれかの条項が非合法、もしくは無効である時、あるいは何らかの理由により施行不可能である場合、その条項は本使用条件から切り離されているとみなします。またこれらが本使用条件上のその他条項の合法性及び有効性に影響を及ぼすことはありません。
1 ライセンス
契約者が本使用条件に同意した後、本契約が有効に存続する間、本使用条件に基づく使用権は有効であるものとします。
2 使用権の終了
前項の規定に拘わらず、以下に掲げる事由により契約者の本製品に係る使用権が終了することがあります。
(1) 事由の如何問わず、本製品が本サービスの利用目的を達成できなくなったと当社が判断した場合
(2) 前号に拘わらず、当社がその旨を当社の公式ホームページ等に事前に掲載したとき(ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。)
(3) 契約者が本製品を記憶装置から削除すること及び本製品をバックアップメディアから消去又は廃棄したとき
3 使用権が終了した場合の措置
第1項に基づきライセンス期間が終了したとき、又は第2項により使用権が終了したときは、契約者は、直ちに本製品の使用を中止し、本製品及び当社から提供された全てのドキュメントを消去あるいは破棄しなければなりません。また、当社は契約者に事前通知なしに、ログ収集ツールのアンインストールの処置を実施する可能性があります。
4 権利の許諾
契約者は、本製品を、本契約で規定される端末台数までパソコンにインストールすることができ本製品をインストールしたパソコンにおいてのみ使用することができます。
5 賠償責任
契約者が、本使用条件に違反したことにより損害が発生した場合、当社及び MOTEX 並びに両社に対するライセンサーは、その発生した損害について、契約者に対し損害賠償を請求できるものとします。
6 本使用条件の改訂
当社は、随時本使用条件を改訂することができるものとします。かかる場合、当社は、事前に当社の公式ホームページ等で、変更内容を掲載するものとします。契約者が当該変更に同意しない場合、本製品の使用権は自動的に終了するものとします。
7 その他
本使用条件は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。契約者は、本製品の使用にあたり、日本国輸出関連法規及び米国輸出関連法規を遵守しなければなりません。
別紙5「その他禁止行為」
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(2) 本サービスを違法な目的で利用する行為。
(3) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(4) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8) 虚偽の情報を提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)またはマルチ商法に類する商法を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(11) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(12) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(13) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(14) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(15) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(16) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール(特定電子メールを含みますがそれに限定されません)を送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(迷惑メール)を送信する行為。
(17) わいせつ、出会い系、児童買春、児童ポルノ、又は児童虐待にあたる画像・文書等を送信または掲載する行為、あるいはそれに類似する行為。
(18) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(19) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(20) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が定義するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(21) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(22) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(23) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(24) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは
態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為。
(25) 他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(26) 個人情報を、偽りその他不正の手段により取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(27) 個人情報を、本人の同意なく違法に第三者に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(28) 本人の明確な同意なくして又は詐欺的手法を用いて第三者の個人情報を調査、収集、利用する行為。
(29) 当社と契約者との間で締結された契約の範囲を超えた関係が存在すると第三者に誤解させる行為、またはそのおそれのある行為。
(30) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
(31) 当社あるいは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為。
(32) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為。
(34) その他当社が不適切と判断する行為。
2 前項第18号または第20号に該当する行為であっても、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに則り、適正に事業運営されていることを当社が確認できたものについては、前項の適用を特別に除外する場合があります。ただし、その後、不適正な事業運営が行われていると当社が判断した場合は、前項のいずれかの号に該当する行為として同項を適用し、本規約第 28 条
(利用停止)に定める本サービスの利用停止を含む本規約上の各措置を行うものとします。
3 当社は、第1項各号のいずれかの行為が行なわれた場合、当社が別に定める措置を契約者に対して指示する場合があるものとし、契約者はこれに従うものとします。
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると 見込まれる場合。 |
別紙6「当社が別に定めることとする事項」第 36 条(料金計算方法等)
別紙7「その他料金」
1.適格請求書の発行に関する料金
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、本サービスの料金等の請求額情報について消費税法第 57 条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、手数料 400 円(税別)及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
(注)適格請求書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、その他経費(実費)が必要な場合があります。
2.支払証明書の発行に関する料金
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスの料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、手数料 400 円(税別)及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
3.請求書等の発行に関する料金
(1) 発行手数料及び収納手数料は、本サービス(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下同じとします。)の料金その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区分 | 発行手数料等の適用 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
収納手数料 | 請求書によって本サービスの料金、その他の債務を支払う場合に適用します。 |
(2) 請求書等の発行に関する料金は、以下の発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
区分 | 単位 | 料金 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 150 円(税込 165 円) |
収納手数料 | 請求書による本サービスの料金その他の債務の支 払いごとに | 50 円(税込 55 円) |
(3) 次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。
ⅰ 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
ⅱ 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合
ⅲ IP 通信網サービス契約約款 第 1 表 第 1 類 第 1 1 (23)請求書等の発行に関する料金の適用に規定する当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合
附則(2019 年 12 月 27 日 西デザS209 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 1 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの間に本契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、2020 年
4 月 30 日までに当社がその本サービスの提供を開始した場合は、その本契約に基づく本サービスの提供に係る初期費用について、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「初期費用」に代えて、0 円を適用し、その本サービスの利用開始日から起算して 4 ケ月間の利用料金について、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「月額料金」に代えて、0 円を適用します。また、この場合、第 12 条(最低利用期間)の定めにかかわらず、最低利用期間内に契約者が本契約の解約を行ったときであっても、同条に定める「解約金」の支払を要しないものとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2020 年 3 月 18 日 西デザ S36 号)
この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
附則(2020 年5 月8 日 西デザS000025 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年5 月9 日から実施します。
(経過措置)
2 2020 年1 月1 日から2020 年3 月31 日までの間に本契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、2020年4 月30 日までに当社がその本サービスの提供を開始した場合は、その本契約に基づく本サービスの提供に係る初期費用について、別紙3「おまかせAI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「初期費用」に代えて、0 円を適用し、その本サービスの利用開始日から起算して7 ケ月間の利用料金について、別紙3「おまかせAI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「月額料 金」に代えて、0 円を適用します。また、この場合、第12 条(最低利用期間)の定めにかかわらず、最低利用期間内に契約者が本契約の解約を行ったときであっても、同条に定める「解約金」の支払を要しないものとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2020 年10 月9 日 西B営スサ000042号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年10 月9 日から実施します。
(経過措置)
2 2020 年3 月9 日から2020 年3 月31 日までの間に本契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、2020年4 月30 日までに当社がその本サービスの提供を開始した場合は、その本契約に基づく本サービスの提供に係る初期費用について、別紙3「おまかせAI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「初期費用」に代えて、0 円を適用し、その本サービスの利用開始日から起算して9 ケ月間の利用料金について、別紙3「おまかせAI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「月額料 金」に代えて、0 円を適用します。また、この場合、第12 条(最低利用期間)の定めにかかわらず、最低利用期間内に契約者が本契約の解約を行ったときであっても、同条に定める「解約金」の支払を要しないものとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2021 年 3 月 31 日 西B 営スサ 000226 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2.2021 年 4 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日までの間に「おまかせ AI 働きxxx~る」を 5 ライセンス及び「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」と「ゲートウェイセキュリティ装置利用料」もしくは「プライムプラン」が適用されるプランの新規申込みを行い、当社がその申込みを承諾した場合であって、
2021 年 7 月 31 日までの間に、当社が「セキュリティおまかせプラン」を提供開始かつ、その提供開始前7日及び開始後 30 日までの間で「おまかせ AI 働きxxx~る」を提供開始した場合においては、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「初期費用」に代えて、0 円を適用し、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「基本料金」「ライセンス利用料」に代えて、下表に定めるパッケージプランを適用します。
プラン | 提供料金 | 備考 |
パッケージプラン ※1 | 2800 円/月 ※2※3 | ・「おまかせ AI 働きxxx~る」5ライセンス分を含む ・「セキュリティおまかせプラン」を新規で同時申込みしていること |
※1 パッケージプランの最低利用期間は 1 年間とし、解約金は 5 ライセンス相当とみなし第 12 条を準用します。
※2「セキュリティおまかせプラン」を解約した場合、パッケージプランの提供料金に代えて、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「基本料金」「ライセンス利用料」を適用します。
※3 当社の都合で「セキュリティおまかせプラン」のサービス提供を終了した場合、パッケージプランの提供料金に代えて、別紙3「おまかせ AI 働きxxx~る」サービス概要に規定する「基本料金」「ライセンス利用料」を適用します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2021 年 5 月 11 日 西B 営スサ 000007 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2021 年 5 月 11 日から実施します。
附則(2021 年 8 月 23 日 西ビ営V000061 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2021 年 9 月 8 日から実施します。
(経過措置)
2.2021 年 4 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの間に「おまかせ AI 働きxxx~る」を 5 ライセンス及び「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」と「ゲートウェイセキュリティ装置利用料」もしくは「プライムプラン」が適用されるプランの新規申込みを行い、当社がその申込みを承諾した場合であって、
2022 年 1 月 31 日までの間に、当社が「セキュリティおまかせプラン」を提供開始かつ、その提供開始前7日及び開始後 30 日までの間で「おまかせ AI 働きxxx~る」を提供開始した場合においては、本規約別紙3に規定する「初期費用」に代えて、0 円を適用し、本規約別紙3に規定する「月額料金」に代えて、下表に定めるパッケージプランの提供料金を適用します。
プラン | 提供料金 | 備考 |
パッケージプラン ※1 | 2800 円/月 ※2※3 | ・「おまかせ AI 働きxxx~る」ライセンス5台分を含む |
※1 パッケージプランの最低利用期間は提供開始日から 1 年間とし、解約金は 5 ライセンス相当とみなし第 12 条を準用します。
※2「セキュリティおまかせプラン」を解約した場合、パッケージプランの提供料金に代えて、本規約別紙3に規定する「月額料金」を適用します。
※3 当社の都合で「セキュリティおまかせプラン」のサービス提供を終了した場合、パッケージプランの提供料金に代えて、本規約別紙3に規定する「月額料金」を適用します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 3 月 30 日 西ビ営V000990 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2.2021 年 11 月 8 日から 2022 年 9 月 30 日までの間に「おまかせ AI 働きxxx~る」を 5 ライセンス及び「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」を新規申し込みし、対象のゲートウェイセキュリティ装置を当社から一括購入(リース含む)し、当社がその申込みを承諾した場合であって、
2022 年 10 月 31 日までの間に、当社が「セキュリティおまかせプラン」を提供開始かつ、その提供開始前7日及び開始後 30 日までの間で「おまかせ AI 働きxxx~る」を提供開始した場合においては、本規約別紙3に規定する「初期費用」に代えて、0 円を適用し、本規約別紙3に規定する「月額料金」及び「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」に代えて、下表に定める一括購入パッケージプランの提供料金を適用します。
プラン | 提供料金 | 備考 |
一括購入パッケージプラン ※1 | 7,200 円/月 ※2※3※4 | ・「セキュリティおまかせプラン」のゲートウェイセキュリティ装 置に対するサポート及び「おまかせ AI 働きxxx~る」ライセンス5台分を含む |
※1 一括購入パッケージプランの最低利用期間は提供開始日から 1 年間とし、解約金は 5 ライセンス相当とみなし第 12 条を準用します。
※2「セキュリティおまかせプラン」を解約した場合、一括購入パッケージプランの提供料金に代えて、本規約別紙3に規定する「月額料金」を適用します。
※3「おまかせAI 働きxxx~る」を解約した場合、「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」を適用します。
※4 当社の都合で「セキュリティおまかせプラン」のサービス提供を終了した場合、一括購入パッケージプランの提供料金に代えて、本規約別紙3に規定する「月額料金」を適用します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 3 月 30 日 西ビ営V000990 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2.2022 年 1 月 6 日から 2022 年 9 月 30 日までの間に「おまかせ AI 働きxxx~る」を 5 ライセンス及び「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」と「ゲートウェイセキュリティ装置利用料」もしくは「プライムプラン」が適用されるプランの新規申込みを行い、当社がその申込みを承諾した場合であって、
2022 年 10 月 31 までの間に、当社が「セキュリティおまかせプラン」を提供開始かつ、その提供開始前7日及び開始後 30 日までの間で「おまかせ AI 働きxxx~る」を提供開始した場合においては、本規約別紙3に規定する「初期費用」に代えて、0 円を適用し、本規約別紙3に規定する「月額料金」及び「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」もしくは「プライムプランの各料金」に代えて、下表に定めるパッケージプランの提供料金を適用します。
プラン | 提供料金 | 備考 |
パッケージプラン 1 ※1 | 5,800 円/月 ※2※3※4 | セキュリティおまかせプラン(月額型)の基本料金及び「おまかせ AI 働きxxx~る」ライセンス5台分を含む |
パッケージプラン 2 ※1 | 17,800 円/月 ※2※3※4 | セキュリティおまかせプランプライム10 クライアント向け基本料金 及びおまかせ AI 働きxxx~る」ライセンス 5 台分を含む |
パッケージプラン 3 ※1 | 19,800 円/月 ※2※3※4 | セキュリティおまかせプランプライム50 クライアント向け基本料金 及びおまかせ AI 働きxxx~る」ライセンス 5 台分を含む |
パッケージプラン 4 ※1 | 25,800 円/月 ※2※3※4 | セキュリティおまかせプランプライム 100 クライアント向け基本料 金及びおまかせ AI 働きxxx~る」ライセンス 5 台分を含む |
※1 パッケージプランの最低利用期間は提供開始日から 1 年間とし、解約金は 5 ライセンス相当とみなし第 12 条を準用します。
※2「セキュリティおまかせプラン」を解約した場合、パッケージプランの提供料金に代えて、本規約別紙3に規定する「月額料金」
を適用します。
※3「おまかせAI 働きxxx~る」を解約した場合、「セキュリティおまかせプラン利用規約」別紙 7「料金表」に規定する「基本料金①」を適用します。
※4 当社の都合で「セキュリティおまかせプラン」のサービス提供を終了した場合、パッケージプランの提供料金に代えて、本規約別紙3に規定する「月額料金」を適用します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 6 月 16 日 西ビ営V第 000215 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営V第 000343 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2. この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2023 年 9 月 28 日B 委 VD コ 155500000424-01 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2023 年 10 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 11 月 20 日B 委VD コ 155500000857-01 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2023 年 12 月 1 日から実施します。