Contract
可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業基 x x 約 書 ( 案 )
令和3年4月
枚方京田辺環境施設組合
可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 基本契約書
枚方京田辺環境施設組合(以下「発注者」という。)と【応募企業又は応募グループ(「構成員」である○(代表企業)及び○、並びに「協力企業」である○及び○をいう。)(以下、構成員と協力企業を総称して又は個別に「構成企業」という。)及び【 運営事業者 】(以下「運営事業者」といい、構成企業と運営事業者を総称して又は個別に「受注者」という。)は、可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下
「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業入札説明書において定義された意味を有する。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 | 事 業 名 | 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxx |
3 | 事 業 期 間 | 事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)の翌日から令和28年3月31日まで 設計・施工期間:事業契約締結日の翌日から令和8年3月30日まで 運 営 期 間:令和8年3月31日から令和28年3月31日まで |
4 契約保証金
(1) 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)に係る契約保証金
請負代金額の10分の1以上に相当する金額
(2) 可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)に係る契約保証金
運営業務委託料の総額を20で除した額の10分の1以上に相当する金額
5 本基本契約に付随する契約
(1) 発注者と[ ]/[ ]建設工事共同企業体(以下「建設事業者」という。)との間で締結される建設工事請負契約
(2) 発注者と運営事業者との間で締結される運営業務委託契約
本基本契約及び上の各号に掲げる契約は、不可分一体なものとして、本事業における事業契約を構成する(以下総称して又は個別に「事業契約」という。)。
上記本事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、枚方京田辺環境施設組合契約規則(平成28年規則第13号)及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は仮契約であって、建設工事請負契約の締結について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。建設工事請負契約の締結について、枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和 年 月 日
(発注者) xxxxxxxxxxx0000xx
枚方京田辺環境施設組合
管理者 xx x 印
(受注者) (構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(運営事業者)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 基本契約書目 次
(目的) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
(事業の概要等) 1
(入札説明書等の優先順位) 1
(役割分担) 1
(特定建設工事共同企業体の組成) 1
(運営事業者の運営) 2
(事業契約) 3
(設計・施工業務) 4
(運営業務) 4
(再委託等) 4
(事故、故障等の発生時の対応) 4
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 5
(受注者を構成する各当事者間の調整) 5
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) 5
(本施設における電気事業法上の責任等) 5
(建設共同企業体の解散時に対する措置) 6
(権利義務の譲渡の禁止) 6
(損害賠償) 6
(契約の不調) 6
(有効期間) 6
(秘密保持) 7
(個人情報の保護) 7
(準拠法及び管轄裁判所) 8
(補則) 8
(目的)
本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基
本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
本事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
本事業において設計・施工及び運営する可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙1第3項のとおりとする。
(入札説明書等の優先順位)
本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書(入札説明書等に関する質問への回答書(第1回)、入札説明書等に関する質問への回答書(第2回)及び対面的対話議事録を総称していう。以下同じ。)、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者が協議の上、入札提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札提案書類が要求水準書に優先するものとする。
受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した入札提案書類に記載された内容は、受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
発注者及び受注者は、枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業者選定委員会が受注者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
(役割分担)
本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。
本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる。
建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注
者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する。
構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。
イ 運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと。
ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第
2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。
エ 会社法第 108 条第2項各号に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第
2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。
オ 監査役及び会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第2項の規定に従い、監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
運営業務の開始前までに運営事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業期間中これを維持すること。
運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙2第1項記載のとおりであること。また、運営業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙2第2項記載のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
運営事業者の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からの出資を認めないこと。
代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
構成員は、発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと。
構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を講じる等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 構成員は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。
構成員は、前項第1号及び第2号の規定に反する運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の株式の内容及び種類並びに運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
運営事業者は、発注者に対し、運営事業者設立後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお、その後発注者の承諾を得て定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
運営事業者は、第2項第6号に規定する発注者の承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るに当たって新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面により通知するものとする。
運営事業者は、経営の透明性を確保するために、各事業年度の2月末日までに、翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)の写しを、各事業年度終了後3か月以内に発注者に提出するものとする。
発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
10 構成員は、事業期間中にわたり、第2項第1号から第10号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し誓約する。
11 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に発注者を担保権者とする担保権を設定しなければならない。
(事業契約)
第8条 発注者と建設事業者とは、設計・施工業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。
2 発注者と運営事業者とは、運営業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前二項の規定にかかわらず、発注者は、本事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が入札説明書において定められた入札参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当するときは、事業契約を解除することができる。
(1) 事受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令、第 62 条第1項に規定する納付命令又は第 64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 受注者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前二号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 他の事業契約が受注者のうち当該事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解
除されたとき。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、発注者は、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。))第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(設計・施工業務)
第9条 建設事業者は、設計・施工業務を、建設工事請負契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
2 建設事業者は、建設工事請負契約の本契約としての成立後、速やかにその業務に着手し、令和8年3月 30 日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
(運営業務)
第10条 運営事業者は、運営業務を、運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
2 運営事業者は、運営期間の開始日までに運営準備を実施し、運営期間における運営業務を実施する。
3 発注者及び受注者は、別紙1第2項に記載された事業日程にかかわらず、運営期間の始期について協議することができ、合理的な理由により協議が整った場合は、運営期間の始期を変更することができる。
4 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
(再委託等)
第11条 建設工事請負契約又は運営業務委託契約に基づき受託し、又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。
(事故、故障等の発生時の対応)
第12条 運営事業者は、運営期間中において、本施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、
運営業務委託契約第 33 条の規定に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 受注者を構成する各当事者は、別紙3に示す協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために協議を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に定める異常事態の発生から〔2 週間以内〕(事業者提案)に、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし、緊急を要する事態については、即時に報告しなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れに係る期限内に、運営事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第13条 建設事業者は、本施設の維持管理、保守、更新について、本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者を構成する各当事者間の調整)
第14条 受注者を構成する各当事者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、各当事者は、代表企業による調整に協力しなければならない。
2 受注者を構成するいずれか又は複数の当事者の責めに帰すべき事由によって、受注者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は、各当事者間で解決するものとし、損害を被った当事者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
第15条 構成員は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を、連帯して保証するものとする。
2 前項に規定する保証の額の上限は、運営業務委託料の総額の 10 分の1に相当する額とする。
3 構成員は、運営業務委託契約第 47 条第4項又は第5項の規定に基づき運営事業者が本施設の補修等必要な対応を行う必要がある場合で、同各項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、運営事業者に代わり、自己の費用により、同各項に規定する補修等必要な対応を行う。
(本施設における電気事業法上の責任等)
第16条 発注者及び受注者は、本施設において受注者が、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に定められた法令上の責任を負うとともに、当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を、本事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 受注者は、発注者から委託を受けた本施設の自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第4項に定義される自家用電気工作物。以下本条において同じ。)について、電気事業法第 39 条第1項の義務を果たすものとする。
(2) 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気事業法第 43 条第1項の規定に従って選任されたxx技術者(以下「xx技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
(3) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、xx技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(4) xx技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第17条 建設事業者が建設共同企業体である場合において建設共同企業体が解散した場合も、建設共同企業体を構成する者は、連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第18条 発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
2 発注者又は受注者が前項の規定に違反して本基本契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは、相手方は、直ちに事業契約を解除することができる。
(損害賠償)
第19条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、受注者を構成するいずれかの当事者の債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、受注者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(契約の不調)
第20条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本事業の落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額)の10分の1に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運営業務委託契約の本契約不成立により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
第21条 本基本契約の有効期間は、建設工事請負契約について枚方京田辺環境施設組合議会の議決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日(令和 28 年3月 31 日)を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前二条、次条及び第23条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、
又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第22条 発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第23条 受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)及び枚方京田辺環境施設組合個人情報保護条例(平成 28 年条例第7号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利
用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第24条 本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を京都地方裁判所とすることに合意する。
(補則)
第25条 本基本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1(第3条、第 10 条関係)
本事業の概要
1 本事業の概要 1)事業名称
可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 2)公共施設等の概要
所在地 京都府京田辺市xxボケ谷、甘南備台二丁目地内事業用地面積 約 35,600 ㎡
都市計画事項
都市計画 都市計画区域内
(市街化調整区域、一部市街化区域⦅工業専用地域⦆を含む) 防火地区 指定なし
高度地区 指定なし
建ぺい率 60%
容積率 200% 3)事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2 事業日程
1)事業契約(仮契約)締結
令和[ ]年[ ]月[ ]日 2)建設工事着手
契約締結日(本契約としての成立日)の翌日 3)運営業務開始
令和8年3月31日 4)運営業務終了
令和28年3月31日
3 施設の概要
エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 処理方式 | ストーカ式(全連続燃焼式) |
処理能力 | 168t/24h(168t/24h×1 炉) | |
処理対象物 | 可燃ごみ、粗大ごみ選別可燃物 |
以 上
別紙2(第7条関係)
運営事業者への出資金額及び株主構成
1 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運営業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上
別紙3(第 12 条関係)
異常事態発生時における受注者の協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上