Contract
平成 22 年3月 26 日x x x 程 第 4 号
淡路広域水道企業団契約規程(平成 17 年淡路広域水道企業団管理規程第3号)の全部を改正する。
改正 | 平成 22 年7月 29 日 平成 23 年2月 28 日 平成 25 年2月 26 日 平成 26 年3月 14 日 平成 27 年3月 10 日 平成 28 年7月 25 日 | 管理規程第 23 号管理規程第1号管理規程第4号管理規程第2号管理規程第1号 管理規程第3号 | 令和元年令和2年令和2年令和3年令和4年 令和6年 | 8月 19 日 3月 17 日 9月 17 日 9月 29 日 3月 1日 4月 1日 | 管理規程第4号管理規程第2号管理規程第9号管理規程第2号管理規程第2号 管理規程第4号 |
目次 | |||||
第1章 | 総則(第1条・第2条) | ||||
第2章 | 契約の方法 |
第1節 一般競争入札(第3条―第 31 条)
第2節 指名競争入札(第 32 条―第 35 条)
第3節 随意契約(第 36 条―第 38 条)
第4節 せり売り(第 39 条)
第3章 契約の締結(第 40 条―第 45 条)
第4章 契約の履行
第1節 通則(第 46 条―第 69 条)
第2節 工事の請負(第 70 条―第 87 条)
第3節 物件の供給(第 88 条―第 90 条)
第4節 物件の売渡し(第 91 条―第 95 条)
第5章 雑則(第 96 条―第 98 条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令又は別に定めがあるもののほか、淡路広域水道企業団(以下「企業団」という。)の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)をいう。
(3) 契約権者 企業長又は企業長から委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。
(4) 監督員 企業長又は企業長から監督を命ぜられ、若しくは政令第 167 条の 15 第4項の規定により監督の委託を受けた者をいう。
(5) 検査員 企業長又は企業長から検査を命ぜられ、若しくは政令第 167 条の 15 第4項の規定により検査の委託を受けた者をいう。
(6) 契約者 契約権者と契約を締結する者をいう。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 企業長は、政令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことがある。この場合において、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 企業長は、政令第 167 条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 引き続き2年以上その営業を行っていること。ただし、物品の売却にあっては、この限りでない。
(2) 国税(法人税又は所得税、消費税、地方消費税)及び地方税(市民税及び固定資産税)を納付していること。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 企業長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。
4 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受け付け、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人において従事したものとみなす。
(1) 相続人が営業施設を相続し、その営業を承継したとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業権を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 合併により解散した会社の代表社員の半数以上の者が合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(4) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。
(5) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(6) その他企業長が適当と認めたとき。
(一般競争入札の参加手続)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、2年に1回、企業長が別に定める期間(公有財産若しくは物件の貸付け又は売払いの場合にあっては、第8条に定める一般競争入札の公告において定める期間)内に競争入札参加資格審査申請書に必要書類を添えて企業長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、企業長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の申請書を受理することができる。
(一般競争入札参加者の資格審査及び名簿の作成)
第5条 企業長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに所定の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者を競争入札参加者名簿に登録するものとする。ただし、物件の貸付
け又は供給の場合においては、当該競争入札参加者名簿への登録を省略することができる。
2 競争入札参加者名簿は、2年に1回更新するものとする。
3 第1項の資格審査につき審査させるため、競争入札参加資格審査会を置き、その組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(一般競争入札の参加者の資格制限)
第6条 特別の理由がある場合を除くほか、政令第 167 条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。
2 前項に規定する者のほか、政令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者が代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(証明書等による立証)
第7条 第5条の競争入札参加者名簿に登録された者が営業の承継等をした場合における次に該当する事項に関しては、関係官公署の証明書その他の書類により立証しなければならない。
(1) 相続があったとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、当該会社にその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、当該会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(4) 合併により解散した会社の代表社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(5) 会社が組織等を変更して、他の種類の会社になったとき。
(6) その他企業長が必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、営業を許可された未xx者にあっては、その営業に関する登記事項証明書を提出しなければならない。
3 前2項に該当しないもので、その証明を要する事項は、宣誓書により行うものとする。
(入札の公告)
第8条 一般競争入札を行う場合においては、その入札期日(企業団の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札(見積書の提出を受け契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも5日前までに、新聞に掲載する方法又は掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要するときにはその期間を短縮することができる。この場合において、工事の請負契約に係る入札にあっては、当該公告から入札までに、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 20 条第4項に規定する期間以上の期間を設けなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条件を示す日時及び場所
(3) 入札参加者に必要な資格に関する事項
(4) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 前払金による場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨
(7) 電子入札による場合にあっては、その旨
(8) 入札の無効に関する事項
(9) 郵便による入札の可否
(10) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 地方公営企業法施行令(昭和 27 年政令第 403 号)第 21 条の 14 の規定による入札保証金の額
は、その者の見積りに係る入札金額の 100 分の5以上の額に相当する額とする。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度契約権者が定める額とする。
(入札保証金に代わる担保)
第 10 条 入札保証金の納付に代えて提供できる担保の種類及び価格は、次の表のとおりとする。
種 類 | 価 格 |
1 国債 | 額面金額 |
2 地方債 | 1に同じ |
3 政府の保証のある債権 | 額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは発行価 格)の8割に相当する金額 |
4 企業長が確実と認める社債 | 3に同じ |
5 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした 小切手 | 小切手金額 |
(入札保証金等の納付)
第 11 条 一般競争入札に参加しようとする者は、電子入札による場合を除き、入札執行前までに入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約権者が必要と認めるときは、入札保証金等の納付の日時を別に指定することができる。
3 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金等を淡路広域水道企業団会計規程(平成 22 年淡路広域水道企業団管理規程第5号。以下「会計規程」という。)第2条に規定する企業出納員(以下「企業出納員」という。)の発行する入札保証金納付書等により、企業出納員に納めなければならない。
4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該入札に参加しようとする者をして会計規程第45 条の規定により交付を受けた入札保証金預り書を提示させ、その確認をしなければならない。
(担保提供の際の留意事項)
第 12 条 契約権者は、入札保証金に代えて第 10 条に規定する担保を提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、当該記名証券の名義人の売却承諾書及び白紙委任状を提出させなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第 13 条 第 11 条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結し、契約を証明できる保険証券等を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、その参加資格を有する者で、過去2年間に企業団、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金等の還付)
第 14 条 入札保証金等は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、入札保証金等還付請求書の提出を受けて、企業出納員が会計規程第 45 条の規定により受領書と引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等については、当該落札者の同意を得て、第 42 条に規定する契約保証金等の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格調書の作成)
第 15 条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格をあらかじめ当該事項に関する仕様書、設計書等によって予算の範囲内において予定し、その予定価格(最低制限価格を設ける必要のある工事等の入札については、その予定価格及び最低制限価格)を記載した予定価格調書(様式第1号)を封書し、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第 16 条 契約権者は、予定価格を一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められた契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第 17 条 政令第 167 条の 10 第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、工事又は製造の請負契約で企業長が特に必要と認めた契約とする。
2 契約権者は、最低制限価格を付する必要があると認めるときは、予定価格の3分の2を下らない範囲で最低制限価格を設けることができる。
(入札の方法)
第 18 条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第2-1号、様式第2-2号又は様式第2-3号)を作成し、封書に入れて自己の氏名を表記し、入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い、契約権者に提出しなければならない。ただし、電子入札にあっては、次条の定めるところによる。
2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に契約権者に委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封書に「何々(入札に関する事項)入札書」と朱書し、書留郵便で提出しなければならない。契約権者は、郵送により送付された入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印のうえ開札期日まで封のまま保管しなければならない。
(電子入札の手続)
第 18 条の2 電子入札は、入札金額その他別に定める事項(以下「電子入札記載事項」という。)を電
子入札に参加する者の使用に係る電子計算機であって、別に定める技術的基準に適合するものから入力して行うものとする。
2 電子入札に参加する者は、前項の規定により入力する電子入札記載事項に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子入札に参加する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を付して電子入札システムより送信しなければならない。ただし、当該入札を行った者であることを確認するため、別に定める措置を講ずる場合は、この限りではない。
3 前項の場合において、入札保証金は、電子入札記載事項の送信前に納付しなければならない。
(入札の拒絶)
第 19 条 契約権者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがある者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。
(入札の延期等)
第 20 条 契約権者は、天災事変その他やむを得ない理由があるとき、又は入札者が談合し、若しくは入札を拒絶する等により適正な入札の執行ができないと認められるときは、入札を延期し、若しくは中止、又は取り消すことができる。
2 前項の場合において入札参加者が損失を受けることがあっても、企業団は、その責めを負わない。
(入札書の引換え等の禁止)
第 21 条 入札者は、既に提出した入札書(電子入札にあっては、電子入札記載事項を記録した電磁的記録とする。以下同じ。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効)
第 22 条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札
(2) 入札書が所定の日時まで(電子入札にあっては、所定の入札期間内)に到着しない入札
(3) 入札者が1人の場合においてその者がした入札(電子入札によるものを除く)
(4) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札
(5) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
(6) 談合(連合)その他不正行為があったと認められる入札
(7) 入札保証金等を納付すべき場合において、入札保証金等が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札
(8) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印(電子入札にあっては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札又はこれらが分明でない入札
(9) 提出することが求められる内訳書を提出しない者がした入札
(10) ICカードを不正に使用して行った入札
(11) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(入札無効の理由の明示)
第 23 条 入札を無効とする場合においては、政令第 167 条の8第1項の規定による開札に立ち会った
入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(再度入札)
第 24 条 政令第 167 条の8第3項の規定により再度入札を行う場合は、当該入札前の入札において、
入札に参加しなかった者、最低制限価格未満の価格での入札をした者及び第 22 条第1号から第 11
号までに規定する無効の入札をした者のうち、第4号、第8号又は第 11 号に違反し無効となった者以外の者を再度入札に参加させることができない。
2 前項の場合においては、前の入札の最低入札価格を示すものとし、入札者はその価格以内の入札を行わなければならない。
(再度公告入札)
第 25 条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき、若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、更に新しく入札することができる。
2 前項の入札については、第8条の規定にかかわらず、公告期間を3日まで短縮することができる。
(落札者の決定)
第 26 条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他企業団の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者)を、物件の売払い又は貸付けその他企業団の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者としなければならない。
(くじによる落札者の決定をした場合)
第 27 条 政令第 167 条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入し、くじを引いた入札者又は入札者に代わってくじを引いた職員に署名させなければならない。
(落札者の決定の通知)
第 28 条 落札者が決定したときは、書面又は口頭(電子入札にあっては、電子入札システム)でその旨を当該落札者に通知するとともに、その他の入札者に、落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
(落札者の取消し)
第 29 条 契約権者は、落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとする。
(1) 契約の締結を辞退したとき、又は契約権者の指定した期日内に契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し、不正な行為をしたと認められるとき。
(3) その他入札に際し、入札参加の条件を欠いていたとき。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第 30 条 契約権者は、政令第 167 条の 10 第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、その理由を付して企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに当該落札者及び最低価格の入札者に必要な通知をしなければならない。
(入札経過の調書の作成)
第 31 条 契約権者は、入札終了後速やかに、担当職員に開札結果表(様式第4号)を作成させ、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格等)
第 32 条 第3条の規定は、指名競争入札の参加者の資格の認定等について準用する。
2 前項の場合において、指名競争入札の参加者の資格と一般競争入札の参加者の資格とが同一である等の場合にあっては、同項において準用する第5条の規定による資格の審査及び競争入札参加者名簿の作成をもってこれに代えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者の資格要件及び審査の方法等については、別に定める。
(指名競争入札参加者の指名)
第 33 条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときには、前条に規定する資格の認定を受けた者のうちから、当該入札に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、公有財産又は物件の売払いの場合においては、この限りでない。
(指名競争入札参加者の指名に係る通知)
第 34 条 契約権者は、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、第8条各号(第3号を除く。)に掲げる事項を被指名者に通知するものとする。ただし、急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、第1号及び第
2号に定める場合にあっては入札期日の1日前の日まで、第3号に定める場合にあっては入札期日の5日前までそれぞれ短縮することができる。
(1) 入札に付する事項の予定価格が 500 万円に満たない場合 入札期日の2日前の日
(2) 入札に付する事項の予定価格が 500 万円以上 5,000 万円に満たない場合 入札期日の6日前の日
(3) 入札に付する事項の予定価格が 5,000 万円以上の場合 入札期日の 10 日前の日
2 前項の場合において、工事の請負契約に係る指名競争入札にあっては、前条の規定による指名から入札までに、建設業法第 20 条第4項に規定する期間以上の期間を設けなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第 35 条 前節(第3条及び第8条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合において準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる金額)
第 36 条 地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第1項第1号の規定に基づく随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130 万円
(2) 財産の買入れ 80 万円
(3) 物件の借入れ 40 万円
(4) 財産の売払い 30 万円
(5) 物件の貸付け 30 万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円
(予定価格調書の作成等)
第 37 条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、予定価格調書の作成及び予定価格の決定について第 15 条及び第 16 条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法政令の規定により価格の定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 1件の予定価格が 10 万円以下の契約をするとき。
(5) その他契約権者が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴収)
第 38 条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示し、3人以上の者から見積書(様式第5-1号、様式5-2号又は様式5-3号。電子入札にあっては、電子入札記載事項を記録した電磁的記録。)を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって3人以上の者から見積書を徴することができないとき、急を要するときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により見積書を徴するときは、第 32 条の規定により指名競争入札の参加者の資格を有する者をその相手方とする。ただし、契約権者が特に認めたときはこの限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 法令の規定により価格の定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体等と契約するとき。
(4) その他契約権者が特別の理由があると認めるとき。
第4節 せり売り
(せり売りの処理方法)
第 39 条 契約権者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第 40 条 契約権者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約者を決定したときは、契約書(様式第6-1号、様式第6-2号又は様式第6-3号)を作成しなければならない。
2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第 28 条(第 35 条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から5日以内に契約権者の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。
3 第1項の契約書には、必要に応じて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行期間及び履行期限
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約履行の場所
(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(8) 監督及び検査の方法
(9) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び契約保証金の処分
(10) 危険負担に関する事項
(11) 契約不適合責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
4 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に係る契約書には、必要に応じてその附属書類として内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他の必要書類を添付しなければならない。
5 落札者は、正当な理由がないのに、第2項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
(契約書作成の省略及び請書)
第 41 条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、同条の規定に準じて必要な事項を記載した請書(様式第7号)又はその他これに準ずる書面を提出させることができる。
(1) 1件の契約金額が 100 万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りにするとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(4) 物件を購入する場合において、直ちにその物品検査ができるとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(契約保証金等)
第 42 条 契約権者と契約を締結する者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付しなければならない。ただし、単価契約を締結する場合にあっては、その都度、契約権者が定める額とする。
(契約保証金等の納付の免除)
第 43 条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に企業団、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、その契約金額が 200 万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。
(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと契約権者が認めるとき。
(契約保証金等の還付)
第 44 条 契約保証金等は、工事又は給付の完了の確認又は検査の終了したのち、契約者に還付するものとする。
2 第 65 条の2又は第 65 条の3の規定により契約が解除されたときは、その契約保証金等は企業団が取得する。
(入札保証金等に関する規定の準用)
第 45 条 第 10 条、第 11 条第2項及び第 12 条の規定は、契約保証金等の取扱いについて準用する。
第4章 契約の履行
第1節 通則
(権利譲渡等の禁止)
第 46 条 契約者は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその契約に関する権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ契約権者の承認を得た場合においては、この限りでない。
2 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その承継人は、5日以内にこれを届け出て、企業長の承認を得なければならない。
(監督及び検査)
第 47 条 法第 234 条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督員及び検査員が行うものとする。
(監督員の職務)
第 48 条 監督員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料の試験又は検査等をする方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
(監督員の報告)
第 49 条 監督員は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について契約権者に報告しなければならない。
(検査員の職務)
第 50 条 検査員は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、当該契約に係る監督員及び立会員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、前項に規定する場合のほか必要に応じ随時検査を行うことができる。
3 検査員は、第1項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容、数量等について検査を行わなければならない。
4 前3項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
5 検査員は、第1項から第3項までの規定による検査をするに当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
(検査執行の不能等の報告)
第 51 条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約権者にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査の執行ができないとき。
(2) 政令第 167 条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当するとき。
(3) その他検査について疑義があるとき。
(検査調書等の作成)
第 52 条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第8-1号)又は検収調書(様式第8-
2号)(以下「検査調書等」という。)を作成し、契約権者に提出しなければならない。ただし、第 41条の規定により契約書の作成を省略したものについては、予算支出伺書又は企業長が認める書類に検査印又は検収印を押印することによって検査調書等の作成に代えることができる。
(同一人による監督及び検査の禁止)
第 53 条 法第 234 条の2第1項に規定する監督又は検査を行う者は、特別の理由により企業長が認める場合又は契約権者が自ら監督及び検査を行う場合のほか、一の契約について同一人が監督及び検査を行うことができない。
(完成検査等)
第 54 条 契約者は、契約の目的物を完成し、又は完納等したときは契約権者に届け出て検査又は検収を受けなければならない。この場合、工事の完成にあっては工事完成届(様式第9-1号)、物品の納入にあっては物品供給完了届(様式第9-2号)、委託業務の完了にあっては業務完了届(様式第
9-3号)によるものとする。
2 契約者は、工事中において工事の既成部分について出来形検査を受けようとするときは、出来形部分の確認を契約権者に請求しなければならない。
3 前2項の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。
(検査の時期)
第 55 条 契約権者は、前条第1項又は第2項の届出があったときは、工事の請負契約にあっては 14 日
以内、その他の契約にあっては 10 日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の検査に合格しないときは、契約者は、契約権者の指定する期間内にこれを手直し、補強、引換えその他必要な処置をして再度検査を受けなければならない。
3 契約の目的物は、完成又は納入検査合格後、引き渡しを受けるものとする。
(目的物の一時使用)
第 56 条 契約権者は、契約の目的物の引き渡し前において必要があると認めるときは、契約者と協議の上、契約の目的物の全部又は一部を使用することができるものとする。
(契約不適合責任)
第 57 条 契約権者は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約者に対し、目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、契約権者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、契約者は、契約権者に不相当な負担を課するものでないときは、契約権者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、契約権者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約権者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約権者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 57 条の2 契約権者は、引き渡された目的物に関し、第 55 条第3項の規定による引き渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、契約権者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 契約権者が前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を契約者に通知した場合において、契約権者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 前各項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する契約者の責任については、民法の定めるところによる。
5 民法第 566 条及び第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 企業長は、契約目的物の性質により特に必要があると認めるときは、第3項の期間について別に定めることができる。
(契約金の支払時期)
第 58 条 契約代金は、完成又は完納等の検査の終了後、適法な支払請求書を受領した日から、工事の請負契約にあっては 40 日以内、その他の契約にあっては 30 日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、企業長は、特に必要があると認めるときは、前項の約定期間を工事の請負代金にあっては 60 日、その他の給付に対する代金にあっては 45 日まで延長して支払うものとする。
(部分払)
第 59 条 前条の規定にかかわらず、工事等の請負契約又は物件の購入契約において部分払を定めた場合は、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じてその代価の一部を支払うことができる。
2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。
(1) 工事、製造その他の請負 既成部分に対する代価の 100 分の 90 に相当する額
(2) 物件の購入 既納部分に対する代価に相当する額
(3) 工事、製造その他の請負で既成部分が明確に分割できるもの 既成部分に対する代価に相当する額
3 前項の規定にかかわらず、2年度以上にわたる国又は県の補助金の交付の対象となる公共工事の請負契約については、履行部分相当額まで支払うことができる。
4 第 62 条の規定により前金払をした工事について部分払をするときには、前2項に規定する額から既成部分に対する代価に相当する金額の全契約金額に対する割合を前金払の額に乗じたものを減じた額を超えることはできない。
5 第1項により部分払の目的となった既済部分又は既納部分は、その所有のみは契約目的物の引き渡しに先だち部分払と同時に企業団に帰属するものとなり、契約者は、これを担保として第三者に供し、又は占有を他に移すことができない。
6 部分払により企業団の所有に帰属した既済部分又は既納部分については、契約の履行を完了し、これを企業団に引渡す前に破損又は焼失したときは、契約者の負担をもってこれを補修又は再築し、若しくは取換えなければならない。
(部分払の回数)
第 60 条 前条の規定による工事の既成部分に対する契約金の部分払の回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
工 期 | 回数 |
90 日以上 180 日未満 | 1 |
180 日以上 270 日未満 | 2 |
270 日以上 360 日未満 | 3 |
360 日以上 | 90 日を増すごとに1回を加算する。 |
(部分払における火災保険)
第 61 条 契約者は、企業長の指定する建築物について部分払を受けようとするときは、企業長が適当と認める火災保険会社の保険に対し、企業長を受取人とした保険証券を提出しなければならない。この場合において、その保険金額は支払金額以上とし、保険期間の終期は、工事の完成期限以後としなければならない。
2 工事に関し保険事故が発生したときは、契約者が損害の責めを履行した場合のほか、前項の保険金は支払金額の限度で企業団に帰属するものとする。
(前払金)
第 62 条 第 58 条の規定にかかわらず、契約工事の着工前において契約者の申出により契約権者が特
に必要と認めた場合は、契約金額の 10 分の4以内の額を前払することができる。ただし、この場合
において契約者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証を付するものとする。
(契約権者の損害賠償請求等)
第 63 条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約の履行期限内に債務の履行を完了することができないとき。
(2) 契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 65 条の2又は第 65 条の3の規定により、債務の履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として契約権者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 65 条の2又は第 65 条の3の規定により、債務の履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 債務の履行の完了前に、契約者がその債務の履行を拒否し、又は契約者の責めに帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、契約権者は、請負代金額から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 8.25 パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第 65 条の3第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 42 条に定める契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約権者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 第5項の規定により延滞違約金を計算する場合においては、検査に要した日数、検査の結果不合格となった場合における手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数のほか、企業団の都合によって経過した日数については、算入しない。
8 契約の履行遅延したことについて特別の理由があると認められるときは、第5項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の延滞違約金を定める。
(履行期限の延期)
第 64 条 契約者が天災その他避けることのできない理由によって履行期限内に契約を履行し難いため、契約者から履行期限の延期の申入れがあったときは、その理由を調査し、適当と認められるときは、相当の延期を認めることができる。
2 前項の延期の申入れは、契約期限内に工事着手延期届(様式第 10 号)又は工事完成期限延期申請書(様式第 11 号)をもってしなければならない。
(契約権者の任意解除権)
第 65 条 契約権者は、履行が完了するまでの間は、次条又は第 65 条の3の規定によるほか、必要が
あるときは、この契約を解除することができる。
2 契約権者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約権者の催告による解除権)
第 65 条の2 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履 行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約者が契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約不適合がある場合において、正当な理由なく履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約者又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 契約者又はその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(契約権者の催告によらない解除権)
第 65 条の3 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すことができる。
(1) 第 46 条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 契約の履行が不能であるとき。
(3) 契約者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、契約権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(9) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。
(10) 契約者が次に掲げる事項によらないで契約の解除を申し出たとき。
ア 契約権者が契約に違反し、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないとき。
イ 契約の変更により契約代金額が3分の2以上減少したとき。
ウ 債務の履行の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が債務の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の債務の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 契約権者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約者に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。
(契約権者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 65 条の4 第 65 条の2各号又は前条各号に定める場合が契約権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約内容の変更)
第 66 条 契約者は、契約内容を変更する場合は、5日以内に変更契約書(様式第 12 号)又は変更請書
(様式第 13 号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約権者が特に認めたものについては、変更契約書又は変更請書を省略することができる。
(契約保証金の変更)
第 67 条 前条の規定により契約金額を変更したことにより契約保証金の額に過不足が生じたときは、これを追徴し、又は返還することができる。
(契約の解除に伴う措置)
第 68 条 契約権者は、第 65 条の2又は第 65 条の3の規定により契約を解除したときは、契約者の費用をもって契約者が契約を履行した部分の撤去若しくは引取りをさせ、又はこれを企業団に帰属させるものとする。
2 前項の規定により契約者が契約を履行した部分を企業団に帰属させる場合において、この履行部分(契約者が現場に搬入した工事材料を含む。)のうち検査に合格したものについては、契約書若しくは内訳書等の単価により算出した金額又はその他適当な方法により計算した金額を契約者に支払うものとする。
3 不動産若しくは動産の譲渡契約又は貸与契約を解除した場合の既納の代金又は賃貸料は、還付しないものとする。ただし、必要がある場合は、前項の規定の例によりその一部を還付することができる。
(履行遅滞の違約金等の控除)
第 69 条 契約権者は、履行遅滞の違約金、損害金その他契約者から徴収すべき金額がある場合において、契約者がこれを指定期間内に納付しないときは、契約保証金からこれを控除し、なお不足があるときは契約金からこれを控除するものとする。ただし、第 43 条の規定により契約保証金の全部を免除した場合においては、契約金その他契約者に支払うべき債権から控除するものとする。
第2節 工事の請負
(工事着手等)
第 70 条 契約者は、契約に工事着手の期日の定めがあるものを除くほか、契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。この場合において、契約者は遅滞なく工事着手届(様式第 14 号)により届け出なければならない。
2 契約者は、天候の不良その他請負人の責めに帰することができない理由又は正当な理由により期間内に着手できないときは、遅滞なくその理由を付して、企業長の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により、工事着手の届出を行うときは、契約者はその工事の図面、設計書及び仕様書に基づき工程表及び工事内訳明細書を契約権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、工事の性質上契約権者が特に認めたときは、この限りでない。
4 契約者から提出された工程表及び工事内訳明細書の内容が不適当と認めるものがあるときは、期日を指定してこれの訂正を求めるものとする。
5 契約変更により契約金額に変更があったときは、工事内訳明細書を、履行期限に伸縮があったときは、工程表を作成して契約権者に提出し、その承認を受けなければならない。
(工事の下請)
第 71 条 契約者は、請負工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は他人に下請させることはできない。ただし、あらかじめ契約権者の承認を得た場合においては、この限りでない。
2 契約者は、下請負人を選定したときは、速やかに契約権者に工事施工計画及び下請負人等(変更)通知書(様式第 15 号)により通知しなければならない。
3 契約権者は、工事施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、契約者に対しその変更を求めることができる。
(現場の管理)
第 72 条 契約者は、現場に常駐し常に監督員の監督又は指示に従い、工事施工の管理及び工事現場の取締りを行わなければならない。
2 前項の場合において、契約者が常駐できないときは、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)を定め、契約権者に主任技術者等経歴表(様式第 16 号)により届け出なければならない。
3 前項の現場代理人と監理技術者等とは、兼ねることができる。
4 契約権者は、監督員の報告により、請負人の現場代理人、監理技術者等、使用人又は労務者について、工事の施工又は管理上不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して、契約者に対して交替を求めることができる。
(使用人等の行為に対する契約者の責任)
第 73 条 契約者は、その使用人、労務者等の職務の執行行為に関しては、一切その責めを負わなければならない。この場合において、使用人、労務者等のうちで監督員の職務執行を妨げた者があるときは、契約権者は、その使用を禁止させ、又は必要な措置をとることを求めることができる。
(工事材料の品質及び検査)
第 74 条 工事材料で品質又は品等が明らかでないものについては、それぞれの中等のものとする。
2 契約者の負担に属する工事材料は、監督員の検査を受け、その検査に合格したものでなければならない。
3 監督員は、契約者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 検査に合格しなかった材料については、契約者は、直ちに工事現場から撤去しなければならない。
5 契約者は、検査に合格した工事材料を他に転用してはならない。
6 第2項の工事材料の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。
(材料の調合等)
第 75 条 契約者は、使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いを得て調合しなければならない。ただし、見本検査によることが適当と認められるものはこれによることができる。
2 契約者は、水中又は地下に埋没する工事その他施工後外面から明視することのできない工事を施工するときは、特に監督員の立会いの上、施工しなければならない。
3 監督員は、前2項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第 76 条 契約者は、企業団から工事材料の支給及び貸与を受けたときは、遅滞なく契約権者に支給材料受領書(借用書)(様式第 17 号)を提出しなければならない。
2 契約者は、前項の規定により受領した支給材料及び貸与品の保管及び払出しについての一切の責任を負うとともに、支給材料受払簿(様式第 18 号)により整理し、監督員の求めにより常に提出できるようにしておかなければならない。
3 監督員は、貸与品又は支給材料につき契約者の立会いのもとに引き渡しをするものとする。この場合において、契約者は、その品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用上適当でないと認めたときは、その旨を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
4 契約者が前項の通知をしたにもかかわらず、監督員がその使用を要求し、そのために契約者に損害を生じたときは、その損害は、企業団の負担とする。
5 工事の完成、変更若しくは契約の解除によって支給材料に残が生じたとき又は使用済みの貸与品は、契約者は、直ちに契約権者の指定した場所に返納しなければならない。
6 契約者は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
7 契約者の故意又は過失によって支給材料及び貸与品を亡失し、若しくはき損したときは、契約権者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
8 契約者は、貸与品、支給材料の使用方法又は残材料の措置が図面又は仕様書に明示されていない場合は、監督員の指示に従わなければならない。
(設計書、仕様書と不適合の場合の改造義務)
第 77 条 工事の施工が図面、設計図書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、契約者は、これに従うものとし、それによる請求金額の増額又は施工期間を延長することはできない。ただし、当該不適合が監督員の指示によるとき又はその他企業団の責めに帰すべき理由により、企業長が、必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額を変更することができる。
(図面と工事現場の状態との不一致等)
第 78 条 工事施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しないときは、設計図書に記載漏れ、又は寸法面積、数量等において実地に符合しないものがあっても当該工事において当然必要のもの又は内訳書に記載なくとも図面又は仕様書のいずれかに記載あるものは、請負金額をもって契約者において負担施工しなければならない。
2 前項に定める場合を除き、図面と工事現場の状態とが著しく相違するとき、又は地盤等工事の施工につき予期することのできない状態が発見されたときは、契約者は、直ちに書面をもって監督員に通知し、その指示を受けなければならない。
3 前項の場合において、監督員が調査の結果、工事の内容、工期又は請負金額を変更する必要があると認めるときは、企業長と契約者が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(特許権等の使用)
第 79 条 工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を採用するときは、契約者は、その使用に関する一切の責めを負わなければならない。
(破壊検査)
第 80 条 契約権者は、工事の検査に当たって必要があると認められるときは、既成部分の一部を取り壊させることができる。この場合、取り壊した部分は期日を指定して復旧させるものとする。
2 前項の復旧に要する費用は、契約者の負担とする。
3 契約者が、第1項の規定による取壊し又は復旧を拒んだときは、契約権者は自らこれを施工し、その費用は請負代金から控除して徴収するものとする。
(再検査)
第 81 条 完成検査の結果不合格となったときは、契約者は、契約権者が指定した期間内に改修し、再検査を受けなければならない。この場合、契約者がその改修を拒んだときは、前条第3項の規定を準用する。
(引渡し)
第 82 条 工事目的物の引き渡しは、完成検査に合格した後、工事受渡書により行うものとする。
2 工事の一部が完成した場合において、契約権者が必要と認めるときは、契約者に通知のうえ、その完成した部分について検査を行い、これを使用することができる。この場合、その検査に合格した部分の引き渡しについては、前項の規定を適用する。
(危険防止)
第 83 条 契約者は、災害防止等のため、特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、契約者は、あらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは、契約者に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、契約者は、直ちに応じなければならない。
(危険負担)
第 84 条 天災事変その他避けることのできない事故のため、工事の既成部分及び検査済材料を亡失し、又はき損した場合において、その損害額が契約金額の 100 分の1を超過したときは、企業長は、契約者の申請によりその超えた金額を負担することができる。ただし、契約者が損害発生の防止に関して相当の措置をせず、又は注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害額は、事故発生の都度企業長がこれを認定する。
3 第1項の場合において、同一の工事で損害額が請負金額の 100 分の1に達しない事故が2回発生したことにより、それぞれの損害額の合計額が請負金額の 100 分の1を超過することとなった場合には、同項の規定は適用しない。
4 第1項の契約者の申請は、事故の発生した日から 20 日以内に計算書を添えて企業長に提出しなければならない。
5 工事目的物の引き渡し前に工事目的物及び工事材料について生じた損害その他工事施工に関して生じた損害は、契約者の負担とする。
6 契約者は、工事の施工に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(契約不適合責任期間)
第 85 条 契約権者は、第 82 条の規定により工事目的物の引き渡しを受けた後に工事目的物に種類又は品質に関する契約不適合があることを発見したときは、引き渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引き渡しの時、契約権者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、契約者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引き渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 契約権者は、工事目的物の引き渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに契約者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、契約者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
5 引渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は契約権者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、契約権者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、契約者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 86 条 企業長は、必要があると認めるときは、契約者に契約の工事目的物及び工事材料を火災保険その他の保険に付させることができる。
(製造その他の請負)
第 87 条 第 70 条第3項から第5項までの規定は、製造その他の請負について準用する。
第3節 物件の供給
(物件の検査等)
第 88 条 供給を受けた物件の検査の結果不合格の物件があるときは、物件の供給者は、契約権者の指定する期限内に代替物件を納入し、更に検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めた場合又はやむを得ない理由があると認めた場合は、不合格の物件を相当と認められる価格を減じて引き取ることができる。
(所有権の移転等)
第 89 条 物件の所有権は、検査その他の手続を経て引き渡しを終了したときに移転するものとする。
2 物件の所有権移転前に生じた一切の損害は、物件の供給者が負うものとする。
(準用)
第 90 条 第 80 条から第 82 条まで及び第 85 条の規定は、物件の供給について準用する。
第4節 物件の売渡し
(物件の引取り)
第 91 条 物件の買受人は、代金を納付した後でなければ当該物件を引き取ることができない。ただし、
契約で特に定めたときは、この限りでない。
(買受人の負担)
第 92 条 物件の引取りに要する運搬費その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
(保管の委託等)
第 93 条 物件の買受人が、契約の履行期間内に当該物件の引取りを終わらないときは、契約権者は、これを他に移動し、又はその保管を他人に委託することができる。この場合に必要な費用は、買受人の負担とする。
(契約不適合責任)
第 94 条 物件の売渡しについては、契約不適合の責任は負わないものとする。
(契約保証金の返還)
第 95 条 契約保証金は、売払物件の引き渡し完了後、これを返還するものとする。
第5章 雑則
(製造等についての準用)
第 96 条 製造その他の請負については、前章第2節の規定を準用する。
(契約の紛争)
第 97 条 契約の履行について、契約権者と契約者の間に紛争を生じたときは、兵庫県建設工事紛争審査会又は中央建設工事紛争審査会のあっせん、調停又は仲裁に付し、その解決を図るものとする。
(補則)
第 98 条 この規程の運用に関し必要な事項及び文書の様式は、別に定める。
附 則
この規程は、平成 22 年4月1日から施行する。
附 則(平成 22 年7月 29 日管理規程第 23 号)
この規程は、平成 22 年8月1日から施行する。
附 則(平成 23 年2月 28 日管理規程第1号)
この規程は、平成 23 年4月1日から施行する。
附 則(平成 25 年2月 26 日管理規程第4号)
この規程は、平成 25 年4月1日から施行する。
附 則(平成 26 年3月 14 日管理規程第2号)
この規程は、平成 26 年4月1日から施行する。
附 則(平成 27 年3月 10 日管理規程第1号)
この規程は、平成 27 年4月1日から施行する。
附 則(平成 28 年7月 25 日管理規程第3号)
この規程は、平成 28 年8月1日から施行する。
附 則(令和元年8月 19 日管理規程第4号)この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月 17 日管理規程第2号)この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月 17 日管理規程第9号)
この規程は、令和2年 10 月1日から施行する。
附 則(令和3年9月 29 日管理規程第2号)この規程は、令和3年 10 月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日管理規程第2号)この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日管理規程第4号)この規程は、令和6年4月1日から施行する。
予 定 価 格 調 書
工 事 ( 業 務 ) 番 号 | |||||||||
工 | 事 ( 業 務 ) 名 | ||||||||
実 | 施 設 | 計 | 額 | ||||||
予 | 定 | 価 | 格 | ||||||
入 | 札 書 比 較 価 格 | ||||||||
最 | 低 制 | 限 価 | 格 | ||||||
最 低 制 限 比 較 価 格 | |||||||||
上記の価格を決定する。 年 月 日 設定者 | 印 | ||||||||
実 施 設 計 額 内 訳 | 区 | 分 | 金 | 額 | 備 | 考 | |||
備 | 考 |
(淡路広域水道企業団)
工事番号 | 企 ( )第 号 |
工 事 請 負 入 札 書
工 | 事 | 名 | |
工 入 | 事 場 札 金 | 所 額 | ¥ |
上記の工事については、淡路広域水道企業団契約規程(平成 22 年淡路広域水道企業団規程第4号)、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
(上 記 代 理 人
印○ 印○)
(注)代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
物品番号 | 企 ( )第 号 |
物 品 供 給 入 札 書
件 名
入 札 金 額 ¥
納 | 入 | 場 | 所 | |||
納 | 入 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
上記の物品供給については、淡路広域水道企業団契約規程(平成 22 年淡路広域水道企業団規程第4号)、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
(上 記 代 理 人
印○ 印○)
(注)代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
委託番号 | 企 ( )第 号 |
業 務 委 託 入 札 書
委 託 業 務 名履 行 場 所
入 札 金 額 ¥
上記の業務委託については、淡路広域水道企業団契約規程(平成 22 年淡路広域水道企業団規程第
4号)、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
(上 記 代 理 人
印○ 印○)
(注)代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記
の
入札及び見積に関する一切の権限
受 | 任 | 者 |
使 | 用 印 | 鑑 |
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印○
工事等の名称 | 工事等の番号 | 第 | 号 | ||||||||
履行(納入) 場所 | 種別 | 契約方法 | |||||||||
入札 開札 | 日時 | 予 | 定 価 格 | ( | )円 | ||||||
場所 | 落 | 札 価 格 | ( | )円 | |||||||
執行 | 最低制限価格 | ( | )円 | ||||||||
担当課 | |||||||||||
No. | 業者名 | 入札金額(税抜/円) | 随意契約(見積 額) | 備考 | |||||||
第1回 | 第2回 | (税抜/円) | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
随意契約 | 理由 業者名 | 見積額 | |||||||||
開札の結果は上記のとおり相違ありません。年 月 日 | 執 行 者立 会 者立 会 者 |
工事番号 | 企 ( )第 号 |
工 事 請 負 見 積 書
工 | 事 | 名 | |
工 見 | 事 場 積 金 | 所 額 | ¥ |
上記の工事については、淡路広域水道企業団契約規程(平成 22 年淡路広域水道企業団規程第4号)、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
(上 記 代 理 人
印○ 印○)
(注)代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
物品番号 | 企 ( )第 号 |
物 品 供 給 見 積 書
件 名
見 積 金 額 ¥
納 | 入 | 場 | 所 | |||
納 | 入 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
上記の物品供給については、淡路広域水道企業団契約規程(平成 22 年淡路広域水道企業団規程第4号)、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
(上 記 代 理 人
印○ 印○)
(注)代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
委託番号 | 企 ( )第 号 |
業 務 委 託 見 積 書
委 託 業 務 名履 行 場 所
見 積 金 額 ¥
上記の業務委託については、淡路広域水道企業団契約規程(平成 22 年淡路広域水道企業団規程第
4号)、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
(上 記 代 理 人
印○ 印○)
(注)代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
工事番号 | 企 ( )第 号 |
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名 工 事
2 工 事 場 所 地 内
年 月 日から
3 工 期 日間
年 月 日まで
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金 第4条第1項第 号による保証
6 工事を施工しない日又は時間帯 特記仕様書の通り
上記の工事について、契約権者と契約者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、契約者が共同企業体を結成している場合には、契約者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請負う。
本契約の証として本書2通を作成し、契約権者及び契約者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
住 所
契約権者
氏 名 淡路広域水道企業団
企業長 印
住 所
契約者
氏 名 印
(別添条項 省略)
物品番号 | 企 ( )第 号 |
物 品 供 給 契 約 書
1 件 名
2 規格(型式)及び数量
供給物品 | 品 名 | 数量 | 単位 | 規 格 |
3 契 約 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥
4 納 入 期 限 年 月 日
5 納 入 場 所
6 納入の方法
7 契約保証金
上記物品の買入れについて、契約権者と供給者は、次の条項に従い互いに信義をまもり、誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、契約権者及び契約者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
住 所
契約権者
氏 名 淡路広域水道企業団
企業長 印
住 所
供 給 者
氏 名 印
(別添条項 省略)
委託番号 | 企 ( )第 号 |
委 託 契 約 書
1 委託業務名
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間
年 月 日から
年 月 日まで
4 業務委託料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金 第3条第1項第 号による保証
上記の業務について、契約権者と契約者とは、別添の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、契約権者及び契約者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
住 所
契約権者
氏 名 淡路広域水道企業団
企業長 印
住 所
契約者
氏 名 印
(別添条項 省略)
番号 | 企 ( )第 号 |
淡路広域水道企業団
企業長 様
請 書
契約者
住 所
氏 名
年 月 日
印○
この契約については、信義を守り誠実に履行します。
1 契約の目的(工事名称等) |
2 契約の内容(品目、数量、単価等) 設計図書のとおり |
3 契約金額 円 うち取引に係る消費税 円 及び地方消費税の額 |
4 契約保証金の額 免 除(淡路広域水道企業団契約規程第 43 条第1項第 号による) |
5 履行期間又は履行期限 着手 年 月 日 完成 年 月 日( 日間) |
6 履行の場所 |
7 債務不履行の場合の措置 (1) 契約解除 ア 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。 イ 自己の責めに帰すべき理由による履行期間又は履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ウ 検査を妨げたとき。 エ 契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。 (2) 違約金の納付 ア 履行遅延の場合は、契約金額につき年 8.25 パーセントの割合で計算した額 |
8 その他 |
検 印 | |||||||||||
下記の工事は、所定の設計書、図面及び仕様書(手直し指示・内訳書)のとおり完成していることを認めます。 年 月 日 検査員職氏名 | |||||||||||
工 事 名 | |||||||||||
工事の場所 | 着 | 手 | 年 | 月 | 日 | ||||||
契約者 | 完 | 成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
契 約 金 額 | 検 | 査 | 年 | 月 | 日 | ||||||
出来高金額 | 出来高歩合% | ||||||||||
検 査 所 見 | |||||||||||
工 | 事 | 内 | 容 | ||||||||
円 出来高金額の 9/10 (A) | 部分払済額の内訳 | 第1回 | 円 | ||||||||
第2回 | 円 | ||||||||||
円 部分払済額 (B) | |||||||||||
第3回 | 円 | ||||||||||
第4回 | 円 | ||||||||||
円 今回支払額 (A)-(B) | |||||||||||
第5回 | 円 |
注 1 検査所見欄には、検査結果の手直し、その期間及び指示事項を付記しておく。
2 部分払いをするときは、出来高の内訳書(名称、金額、出来高歩合、出来高金額等を記載したもの)を添付する。
3 検査に際し、立会人に立会いをさせたときは、その立会人に署名をさせる。
検 印 | |||||||||
契約者 住氏 | 所名 | 履行場所 | |||||||
契約金額 | 履行期限 年 | 月 | 日 | ||||||
品 | 目 | 品質・形状・寸法等 | 数 | 量 | 検 収 | 年 | 月 | 日 | |
検査所見 | |||||||||
下記の物件について検査したところ適確と認めます。 年 月 日 検査員職氏名 |
注 検査所見欄には、検査結果の合格、不合格その他参考事項を付記する。
工事番号 | 企 ( )第 号 |
工 事 完 成 届(兼引渡書)
1 工 事 名
2 工事場所
3 請負代金額 ¥
上記の工事は、 年 月 日完成いたしましたのでお届けします。また、完成検査に合格したときは、直ちに工事目的物を引き渡します。
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
工事契約者住 所
氏 名
物品番号 | 企 ( )第 号 |
物 品 供 給 完 了 届
1 物品名及び内訳
品目、規格、型式 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 適 用 |
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | |
3 4 | 契 納 | 約 入 | 金 期 | 額 限 | ¥ |
5 供給完了年月日
上記物品納入を完了いたしましたのでお届けします。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
供給者
住 所
氏 名
委託番号 | 企 ( )第 号 |
業 務 完 了 届
1 委 託 業 務 名
2 履 行 場 所
3 業 務 委 託 料 ¥
4 履 行 期 限
5 完 了 年 月 日
上記の委託業務を完了いたしましたのでお届けします。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
契約者
住 所
氏 名
工事番号 | 企 ( )第 号 |
工 事 着 手 延 期 届
1 工 事 名 工事
2 工事場所 地内
3 請負代金額 ¥
5 工事着手年月日
工 | 期 | 当 | 初 | 着 | 手 | 年 | 月 | 日 |
完 | 成 | 年 | 月 | 日 | ||||
延 | 期 | 着 | 手 | 年 | 月 | 日 | ||
完 | 成 | 年 | 月 | 日 |
6 着手延期事由
上記のとおり工事着手の延期をしますのでお届けします。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
工事契約者住 所
氏 名
工事番号 | 企 ( )第 号 |
工事完成期限延期申請書(第 | 回) | |
1 | 工 事 名 | 工事 |
2 | 工事場所 | 地内 |
3 | 工 期 年 月 日から | |
4 | 年 月 日まで請負代金額 ¥ | 日間 |
5 | 第 回延期 年 月 日から | |
年 月 日まで | 日間 | |
6 | 今回延期 年 月 日から | |
年 月 日まで | 日間 | |
7 | 申請理由 | |
8 | 摘要(届出時の出来高歩合 %) |
上記の工事は所定の期限内に完成し難いので、工期の延長を承認くださるよう申請いたします。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
工事契約者住 所
氏 名
番号 | 企 ( )第 号 |
建設工事請負(業務委託)変更契約書
(第 回変更)
年 月 日付をもって淡路広域水道企業団と との間において締結した の建設工事請負(業務委託)契約書を次のとおり変更する。
記
請負代金額(業務委託料)を、¥ 増(減)額する。
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額を、¥ 増(減)額する。
工期(履行期間)「 年 月 日まで」とあるを「 年 月 日まで」に改め
る。
上記の契約変更の証として、本書2通を作成し、契約権者及び契約者が記名押印して各自1通を保有する。
年 月 日
住 所
契約権者
氏 名 淡路広域水道企業団
企業長 印
住 所
契約者
氏 名 印
番号 | 企 ( )第 号 |
変 更 請 書
1 契約の目的
2 履行場所
3 履行期間
4 契約金額
年 月 日付けをもって請書を提出した上記の件については、次のとおり変更する。
請負代金額(業務委
託料)を、¥ 増(減)額する。
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額を、¥ 増(減)額する。
工期(履行期間)「 年 月 日まで」とあるを「 年 月 日まで」に改める。
上記変更請書の証として、本書を提出します。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
契約者
住 所 氏 名 印○
工事番号 | 企 ( )第 号 |
工 事 着 手 届
1 工 事 名 工事
2 工事場所 地内
4 請負代金額 ¥
5 工事着手年月日 年 月 日 上記のとおり工事着手しますからお届けいたします。
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
工事契約者住 所
氏 名
工事番号 | 企 ( )第 号 |
工事施工計画及び下請負人等(変更)通知書
年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
契約者
住 所
氏 名
工 事 名 | 工事種別 | ||
工 事 番 号 | 企 ( )第 号 | ||
契約年月日 | 年 月 日 | ||
契 約 金 額 | 円 | ||
契 約 工 期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
年 月 日付で請負契約を締結した次の工事については、下記のとおり施工いたしますので、通知いたします。
記
1 施工計画(次のいずれかに○印を付してください。)ア 自社施工
(この欄に○印を付した場合は、次欄に主任技術者名を記入してください。)イ 自社施工及び一部下請施工
(この欄に○印を付した下請施工の合計金額が 4,000 万円(建築一式工事は、6,000 万円)以上になる場合は、次欄に監理技術者名を記入してください。)
2 現場代理人及び監理技術者等
区 分 | 番号 | 氏 名 | 生年月日 | 専任期間 | 国家資格名称 |
現場代理人 | ― | ・ ・ | : : | ||
監理技術者 | ・ ・ | : : | |||
主任技術者 | ― | ・ ・ | : : | ||
専門技術者 | ― | ・ ・ | : : | ||
監理技術者補佐 (専任) | ・ ・ | : : |
下請 1 | 下 請 負 業 者 名 | 建設業許可番号及び年月日 | |||||||||||
所 | 在 | 地 | 大臣・知事:一般・特定 第 号 年 月 日 許可業種 | ||||||||||
代 | 表 者 | 電 | 話 | ||||||||||
契 | 約 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | |||||||||
契 | 約 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | ||||
下請負させる部分の工 事概要 | |||||||||||||
下請 2 | 下 請 負 業 者 名 | 建設業許可番号及び年月日 | |||||||||||
所 | 在 | 地 | 大臣・知事:一般・特定 第 号 年 月 日 許可業種 | ||||||||||
代 | 表 者 | 電 | 話 | ||||||||||
契 | 約 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | |||||||||
契 | 約 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | ||||
下請負させる部分の工 事概要 |
(注)1 本通知書を提出する時点では、下請施工の合計額が 4,000 万円(建築一式工事は、6,000 万円)未満であってその後の事情変更により、4,000 万円(建築一式工事は、6,000 万円)以上となった場合は、必ずこの様式により変更後の全体下請状況を報告してください。
2 なお、下請工期等の変更があった場合も、変更後の状況を報告してください。
3 監理技術者の番号は、資格者証交付番号を記入してください。
工事番号 | 企 ( )第 号 |
主任技術者等 経歴表( )
住 所
氏 名
生年月日 年 月 日
学 歴
資 格
職 歴
工事経歴
年 月(最終学歴)年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
(注) 1 表題の( )には、現場代理人等該当するものの名称を記載する。
2 最終学歴は専攻科目まで記入する。
3 資格は、法令による資格免許等の名称、等級、種別、登録(合格)番号を記載する。
4 工事経歴は、工事名及び現場代理人等の任務を記載すること。
5 指定建設業5業種のいずれかに該当する場合の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格証の写しを添付すること。
工事番号 | 企 ( )第 号 |
支給材料受領書(借用書)年 月 日契約に基づく工事支給品
内 訳
上記物品を正に受領いたしました。
工事完成のうえは精算し、ご指定の場所へ返還いたします。年 月 日
淡路広域水道企業団
企業長 様
工事契約者 住 所
氏 名
現場代理人
(注) 契約者が署名し難い場合は、現場代理人の署名をもって替えることができる。
工事番号 | 企 ( )第 号 |
淡路広域水道企業団
企業長 様
1 工 事 名
2 工事場所
工事契約者 住 所
氏 名
現場代理人支 給 材 料 受 払 簿
年 月 日
上記の工事完成に伴い、支給を受けた資材のうち、次のとおり残品が生じましたので返納します。
年 月 日 | 品 名 | 形 状 | 単位 | 受 領 数 | 使 用 数 | 残 数 量 |