5 市は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継 が法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特 別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営期間の残存期間に係る運営...
岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業
基本仮契約書(案)
平成23年5月24日
岡山市
目 次
岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業
基本仮契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、岡山市(以下「市」という。)と__
__(以下「設計企業」という。)、____(以下「建設企業」という。)、____(以下「運営企業」といい、設計企業、建設企業及び運営企業を総称して「構成員」という。)並びに______(以下「特別目的会社」といい、各構成員と特別目的会社を総称して
「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
x x
xは、岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第1
17号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、PFI事業等として実施するため、平成 23 年 2 月 1 日に「岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI事業等として実施することが適切であると認め、PFI法第6条に規定される特定事業に準じる事業として選定したうえで、本事業を実施する民間構成員を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成23年5月24日に「岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表し、入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して「入札書類」という。)を配布した。
市は、入札書類に従い、構成員から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、
_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定した。構成員は、市との間で、本事業に関し、平成 年 月 日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営業務の遂行を行わせるために、特別目的会社を設立した。
市及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、市及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第
2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、市と____、____及び____との間の建設工事請負契約(第
7条第1項に定義された意味を有する。)及び市と特別目的会社との間の運営業務委託契約
(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項
(目的等)
第1条 本基本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙
3記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本施設における受入対象物の概要は、別紙5記載のとおりとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、市から別紙4第1項第1号記載の本施設の設計に関する業務(以下「設計業務」という。)及び同別紙第2号記載の本施設の建設に関する業務(以下「建設業務」といい、設計業務と建設業務を総称して「設計・建設業務」という。)の一切を一括して請負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) 特別目的会社は、市から別紙4第2項記載の本施設の運営に関する業務の一切(以下「運営業務」という。)を受託する。
(3) 運営企業は、特別目的会社から運営業務の一切を再受託する。
第5条 設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、設計企業及び建設企業からなる設計建設共同企業体(以下「建設事業者」という)を組成するものとし、建設事業者の組成及び運営に関し、設計建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、設計企業と建設企業が同一の単独企業である場合には、この限りでない。
2 建設事業者は、前項の定めるところに従って締結された協定書の写しを、当該協定書の締結後速やかに、市に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
(特別目的会社の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 特別目的会社は会社法(平成17年法律第86号。その後の変更を含む。以下
「会社法」という。)上の株式会社とすること。
(2) 特別目的会社の本店住所地を岡山市内とし、岡山市以外の土地に移転させないこと。
(3) 特別目的会社の担当する業務は、運営業務の受託及び本基本契約において特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務のみとし、特別目的会社の会社の目的をその範囲に限定すること。
(4) 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし、特別目的会社の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営業務の開始前までに特別目的会社の資本金を 8000 万円以上とし、事業期間中これを維持すること。
(6) 構成員以外の者が特別目的会社に出資していないこと、並びに、代表企業の株 式保有割合と議決権割合がともに50%を超えるものであることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、市の事前の同意なくして、こ れを変更し、又は、事業者以外の者による出資は行わせないこと。
(7) 構成員のうち特別目的会社に出資を行う構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、特別目的会社に出資を行う構成員の全部若しくは一部が連帯して、又は、特別目的会社に出資を行う
構成員のうちいずれかの構成員が単独で、特別目的会社を倒産させず、特別目的会社が運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)上の債務を履行できるよう、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他市が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。この場合、市は、合理的に必要と認める内容及び規模の支援措置を選択のうえ、当該選択に係る支援措置(疑義を避けるため、当該支援措置には、上限額は設定されず、市は、合理的に必要と認める金額を設定できるものとする。)を講じることを構成員に対して請求することができるものとし、当該請求後10日以内に、構成員は、協議のうえ、当該支援措置に対応する構成員及び対応方法を決定し、市に書面で通知のうえ、これを実行するものとする。
(8) 特別目的会社が運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第5号の定めに反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金額その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 特別目的会社は、本基本契約締結後速やかに、市に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとする。なお、その後、その定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、市に対して提出するものとする。
5 構成員のうち特別目的会社に出資を行う構成員は、市に対し、本条第2項第6号から第8号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、その保有する特別目的会社の株式に対し、市の請求に基づき担保権を設定するものとする。
7 前項の定める場合を除くほか、構成員は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において市に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の特別目的会社の議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3) 事業者による出資が出資比率の50%を下回ることになるか又は代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
8 事業者は、前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行
為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三
者作成に係る市所定の書式の誓約書その他市が必要とする書面を添えて市に対して提出するものとする。
9 特別目的会社は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、特別目的会社が別途定めて市が承認した様式により作成のうえ、市に提出するものとする。市は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、特別目的会社に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社は、市の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 特別目的会社は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に市に提出するものとする。市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設事業者は、設計・建設業務に関し、市との間で、入札書類により示された様式及び内容の建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 特別目的会社は、運営業務に関し、市との間で、入札書類により示された様式及び内容の運営業務委託契約(本書において「運営業務委託契約」といい、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して「特定事業契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、市は、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合(本事業に関する場合を除く。)、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未成立の特定事業契約の全部若しくは一部を締結せず又は成立させないことができる。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第
2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ、当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙の行った独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判請求を、独占禁止法第66条第1項の規定により却下し、又
は同条第2項の規定により棄却したとき。
(4) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により提起した審決の取消しの訴えを却下し、又は請求を棄却する判決が確定したとき。
乙(乙が法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第
198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
(5) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が市より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、市は、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未成立の特定事業契約の全部若しくは一部を締結せず又は成立させないことができる。この場合において、事業者の当該当事者は、市の請求に基づき、締結せず又は成立させない本基本契約以外の特定事業契約の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を市に支払うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が事業者の当該当事者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(1) 役員等(役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 入札、随意契約のための見積り及び契約の履行に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注機関に届け出なかったとき。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手させ、建設企業をして、平成 年 月 日までに工事に着工させ、本施設を平成 年 月 日までに完成させて市への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務に係る業務遂行期間は、別紙2記載の期間(以下「運営期間」という)とし、本施設の運営を平成 年 月 日に開始し、平成 年 月 日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
4 特別目的会社は、運営業務を運営業務委託契約の定めるところに従って運営企業に対して再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合又はそのおそれを市が合理的に認めて特別目的会社に要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わる、特別目的会社から再委託を受けて運営業務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という)を探索し、運営企業に代わって特別目的会社から再委託を受けて運営業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他市が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営業務の引継の検討を書面で市に打診することができる。当該打診が第15条第3項第(4)号の定めるところに従って本基本契約を解除する前になされ、かつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他市の定める諸規定が許容する限り、市は、当該打診を市において検討する期間中、第15条第3項第(4)号の定めるところに従って本基本契
約を解除しないことができる。
5 市は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営期間の残存期間に係る運営業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(連帯保証)
第10条 構成員(特別目的会社に出資を行う構成員をいう。以下本条において同じ。)は、運営業務委託契約に基づき特別目的会社が市に対して負担する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務(以下「主債務」という。)について特別目的会社と連帯して保証債務(以下「本連帯保証債務」という。)を負う。本連帯保証債務の履行については、次項以降の定めに従うものとする。
2 本連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。構成員は、市がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても、本連帯保証債務の免責を主張してはならない。
3 構成員は、特別目的会社の市に対する運営業務に係る委託料その他の債権をもって相殺してはならない。
4 構成員は、本連帯保証債務の履行により市の特別目的会社に対する権利につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。構成員は、市から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を市に無償で譲渡するものとする。また、構成員は、本連帯保証債務の履行により特別目的会社に対して求償権を取得した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。但し、市が事前の書面による承諾をした場合には、この限りでない。
5 構成員による本契約に基づく連帯保証は、主債務に係る担保又は他の保証を変更せず影響も与えないものとする。
6 市は、本連帯保証債務の履行を請求しようとするときは、構成員の全部又は一部に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。当該保証債務履行請求書を受領した構成員は、その受領した日から60日以内に、当該請求に係る本連帯保証債務の履行を完了しなければならない。
7 市は、建設工事請負契約に基づく工事に係る工期の変更、延長、工事の中止その他の事由により主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を構成員に対して通知する。構成員は、本連帯保証債務の内容は、主債務の内容の変更に従っ
て、当然に変更されるものとすることを認識し且つ了解しており、これに如何なる異議も述べない。
(再委託等)
第11条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は特別目的会社は、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない
(権利義務の譲渡の禁止)
第12条 市及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って特別目的会社が後継運営企業候補者と新規の運営業務の再委託に関する契約を締結する場合には、特別目的会社、設計企業及び建設企業は、後継運営企業候補者をして、運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、市は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第13条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の市に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、事業者の全部に対して、市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第14条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第15条 本基本契約は、本基本契約の締結について岡山市議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じ、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、市は、事業者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、市の第13条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 第7条第3項各号のいずれかに該当する場合。
(2) 第7条第4項各号のいずれかに該当する場合。
(3) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(4) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が市より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、市が次の各号のいずれかに該当するときは、市に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第13条に基づく市に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是
正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第13条、第14条及び第16条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第16条 市及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
4 市は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第17条 市及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、岡山地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第18条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書 通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 年 月 日
(市)
(事業者) (代表企業)
[所在地]
[氏 名]
(設計企業)
[所在地]
[氏 名]
(建設企業)
[所在地]
[氏 名]
(運営企業)
[所在地]
[氏 名]
(特別目的会社)
[所在地]
[氏 名]
1.事業の名称
岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業
2.事業の場所
岡山市北区野殿西町428-2
3.事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
4.事業期間
契約締結の日から平成46年12月 日
以 上
契約締結
平成 年 月 日
1.設計・建設期間
契約締結の日から平成 26 年 12 月 日
2.運営期間
平成 27 年 1 月 日から平成 46 年 12 月 日
以 上
1.本施設の概要
リサイクルプラザ | ①粗大ごみ処理施設 ・施設規模:26t/5h (可燃性粗大ごみ 3t/5h、不燃性粗大ごみ 3t/5h、不燃ごみ 20t/5h) ②資源選別施設 ・施設規模:17t/5h (空きびん 8t/5h、ペットボトル 6t/5h、古紙・古布 3t/5h) ・その他 発泡トレイ、廃乾電池等、蛍光管、廃食用油 ③啓発施設 ・不要品の修理及び再生を行うための設備 ・不要品及び再生品の展示販売を行うための設備 ・不要品及び再生品の保管のための設備 ・研修のための設備 ④家庭系粗大・資源化物回収所 ・家庭系粗大ごみの直接搬入の受入設備 ・家庭系資源化物の直接搬入の受入設備 ⑤その他設備 ・xxx発電システム |
以 上
1.本施設の設計・建設業務
(1) 本施設の設計業務
(2) 本施設の建設業務
2.本施設の運営業務
(1) 本施設の受付管理業務
(2) 本施設の運転管理業務
(3) 本施設の維持管理業務
(4) 本施設の環境管理業務
(5) 本施設の啓発業務
(6) 本施設の情報管理業務
(7) 本施設の関連業務(清掃、植栽管理、防火管理、保安、近隣住民対応)
以 上
1.粗大ごみ処理施設
・可燃性粗大ごみ
・不燃性粗大ごみ
・不燃ごみ
2.資源選別施設
・空きびん
・ペットボトル
・古紙・古布
・発泡トレイ
・廃乾電池等
・蛍光管
・廃食用油
以 上