(構成員A)
小林市健幸のまちづくり拠点施設整備事業
令和5年7月小 林 市
目 次
第1章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (公共性及び事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (事業スケジュール) 1
第4条 (契約金額) 1
第5条 (市及び事業者の義務) 2
第2章 本事業の実施 2
第6条 (事業の実施) 2
第7条 (実施設計業務) 2
第8条 (施工業務) 3
第9条 (工事監理業務) 3
第 10 条(契約が締結できない場合の処理等) 4
第 11 条(契約等の解除) 4
第3章 その他 4
第 12 条(表明保証) 4
第 13 条(連絡協議会の設置) 4
第 14 条(モニタリングの実施) 4
第 15 条(秘密保持) 5
第 16 条(契約の変更) 5
第 17 条(契約の有効期間) 5
第 18 条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所) 5
第 19 条(規定外事項) 5
第 20 条(資材の再資源化に関する事項) 6
第 21 条(調査員及び監督員に関する事項) 6
別紙1: 用語の定義 8
別紙2: 事業スケジュール(第3条 関係) 9
別紙3:資材の再資源化に関する事項
小林市(以下「市」という。)が行う小林市健幸のまちづくり拠点施設整備事業(以下「本事業」 という。)に関し、市は、小林市健幸のまちづくり拠点施設整備共同企業体(以下「事業者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、特に明示のない限り、本契約において用いられる用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第1章 総則
(総則)
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 市及び事業者は、募集要項、要求水準書、事業者提案及び設計成果物等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共施設の事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(事業スケジュール)
第3条 本事業の事業スケジュールは別紙2に示す。ただし、別紙2の事業スケジュールは、市及び事業者の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 デザインビルド委託料
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
2 デザインビルド委託料内訳
業務名称 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
実施設計業務 | |||||||||||
施工業務 | |||||||||||
工事監理業務 |
※上記金額の合計額は、デザインビルド委託料と同額とすること。
3 契約保証金
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(注1)契約保証金を免除する場合は、免除と記載する。
(注2)契約保証金は小林市委託業務契約約款第 4 条及び小林市工事請負契約約款第4条の規定によるものとする。
(市及び事業者の義務)
第5条 市及び事業者は、本契約の規定により、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 契約関係書類の記載内容に相違がある場合は、契約書、要求水準書、募集要項、事業者提案及び設計成果物等の順に優先して適用されるものとする。
3 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
5 代表構成員は、事業者提案に基づいて、事業内容全体を統括し、構成員及び協力企業を適切に指導、調整し、本事業の遂行に努めるものとする。なお、代表構成員は、定期的に本事業の実施の状況に関し市に報告するものとし、市の要請があったときには、随時報告及び資料の提出を行うこと。
6 代表構成員は、構成員及び協力企業の行う行為につき、連帯して責任を負うものとする。また、構成員及び協力企業をもって実施設計、施工、工事監理を行わせる場合において も、本契約に定める代表構成員の義務を負うものとする。
第2章 本事業の実施
(事業の実施)
第6条 本事業は、募集要項等に示す業務のうち、実施設計業務、施工業務、工事監理業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
(実施設計業務)
第 7 条 市及び設計・工事監理共同企業体(以下「設計監理企業体」という。)は、本契約締結後、速やかに、募集要項及び要求水準書において市が提示した条件、事業者の提案において提示 した条件の内容に基づき、実施設計業務に着手するものとする。
2 設計監理企業体は、別途合意がある場合を除き、令和6年9月30日までに本施設の実施設計及び建築基準法第6条による確認申請手続を完了させ、業務が完了した旨を市に通知し、通知した日から10日以内に市による検査を受けること。
3 デザインビルド委託料のうち実施設計業務委託料は、事業者が市に令和5年11月●日に提出した提案金額に記載の金額(設計業務に係るもの)に、消費税等相当額を加えたものとする。
4 契約締結後(議会議決後)、小林市委託業務契約約款41条に提示する限度額以内の前金払を同約款第36条の規定により請求し、令和6年3月8日までに支払いを受けること。
(施工業務)
第8条 市及び特定建設工事共同企業体(以下、「特定企業体」という。)は、本契約締結後、速やかに、募集要項及び要求水準書において市が提示した条件、事業者の提案において提示した条件の内容に基づき、施工業務に着手するものとする。
2 施工業務において、統括責任者(現場代理人及び監理技術者がこれを兼任する者を含む)以外の各主任技術者の専任は、本建築工事に着手した日から市による検査を受ける日までとする。
3 特定企業体は、実施設計業務完了後、速やかに本建築工事に着手し、別途合意がある場合を除き、令和8年2月13日までに本工事を完成させ(建築基準法第7条による完了検査を含む)、工事が完成した旨を市に通知し、完了の日から14日以内に市による検査を受けた後に本施設を市に引渡すこと。
4 デザインビルド委託料のうち工事請負額は、事業者が市に令和5年11月●日に提出した提案金額に記載の金額(施工業務に係るもの)に、消費税等相当額を加えたものを基本とするが、事業者提案提出時からの物価変動率を勘案するものとし、小林市工事請負契約約款第25条によることとする。
5 小林市工事請負契約約款第18条、第19条、第24条、第26条、第30条において、設計図書の訂正又は変更は事業者が行うものとする。
6 特定企業体は、施工業務において、提案のあった什器備品等の調達・設置・調整も行うこと。
7 契約締結後(議会議決後)、小林市工事請負契約約款第39条に提示する限度額の前金払を小林市工事請負契約約款第34条の規定により請求し、令和6年3月8日までに支払いを受けること。また、令和6年度においては、協議により同様に中間前金払について令和7年
3月10日までに支払いを受けること。
(工事監理業務)
第9条 市及び設計監理企業体は、本契約締結後、速やかに、募集要項及び要求水準書において市が提示した条件、事業者の提案において提示した条件の内容に基づき、工事監理業務に着手するものとする。
2 設計監理企業体は、実施設計業務完了後、速やかに本建築工事に係る工事監理業務に着手し、別途合意がある場合を除き、令和8年2月27日までに業務が完了した旨を市に通知し、通知した日から10日以内に市による検査を受けること。
3 デザインビルド委託料のうち工事監理業務委託料は、事業者が市に令和5年11月●日に提出した提案金額書に記載の金額(工事監理業務に係るもの)に、消費税等相当額を加えたものとする。
(契約が締結できない場合の処理等)
第 10 条 市、事業者のいずれの責にも帰さない事由により、市と事業者の間で本契約の締結に至らなかった場合、市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。
(契約の解除)
第 11 条 市、事業者のいずれか一方が本契約に違反し、その是正に応じなかった場合、その相手方はいつでも契約を解除することができ、本契約に違反した者がその相手方に損害を与え
たときは、直ちに合理的な範囲において賠償を請求することができるものとする。ただし、本契約締結以前に行った行為に係る費用及び逸失利益は除くものとする。
2 代表構成員は、事業者の責めに帰すべき事由により、契約が解除される場合には、合理的な範囲で構成員又は協力企業の代替事業者を確保するよう努めること。
第3章 その他
(表明保証)
第 12 条 事業者は、本事業の募集要項及び要求水準書において市が提示した条件、事業者の提案において提示した条件の内容に係る要件を本契約締結時においてすべて満たしていることを表明しこれを保証する。
(連絡協議会の設置)
第 13 条 市及び事業者は、本契約締結後、本事業を円滑に実施するため、市及び事業者を構成員とする「連絡協議会」を設置し、定期的に開催・協議するものとする。
(モニタリングの実施)
第 14 条 市は、本事業の目的を達成するために、事業者が定められた業務を確実に遂行し、本事業の募集要項及び要求水準書において市が提示した条件、事業者の提案において提示した条件の内容に係る要件を達成しているか否かを確認するためにモニタリングを行うものとする。
2 市は、本事業の実施状況に関し、随時、設計業務や施工業務等の進捗の確認を行うことができるとともに、事業者と必要な協議を行うことができるものとする。
3 市は、モニタリングを実施した結果、事業者の責めに帰する事由により各業務等が募集要項及び要求水準書において市が提示した条件、事業者の提案において提示した条件の内容に係る要件を達成することができないことが明らかな場合は、改善勧告または、改善・復旧計画書の提出要求を行うことができる。再度の改善勧告または改善・復旧計画書の提出要求に対して事業者が対応をしない場合には、市は契約を解除することができるものとする。
(秘密保持)
第 15 条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合、市又は事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第 16 条 本契約の規定は、市及び事業者の書面による合意によらなければ変更することはできない。
(契約の有効期間)
第 17 条 本契約の有効期間は、契約締結日から令和8年2月27日までとする。ただし、本契約
の定めるところに従って契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。なお、事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者の本契約上の義務及びそ れに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘 束力を有するものとする。
(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
第 18 条 本契約は日本国の法令に従い解釈され、本契約に起因する紛争に関する訴訟については、宮崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第 19 条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定の解釈について疑義がある事項については、必要に応じて市及び事業者が協議して定めるものとする。
(資材の再資源化に関する事項)
第 20 条 施工業務に関しては、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成 12 年法律第
140 号)第9条第1項に規定する対象建設工事は、工事着手前(解体撤去工事、造成工事、樹木等移設、仮囲い等の着手も含む。)に「別紙3 資材の再資源化等に関する事項」を 監督員に2部提出すること。監督員の確認を受けた後に本契約書に添付すること。
(調査員及び監督員に関する事項)
第 21 条 本業務は、実施設計及び施工の一括発注方式に関する契約書となる。このことから、担当職員は、実施設計業務及び工事監理業務においては小林市委託業務契約約款第 11 条に規定する調査員とし、施工業務においては小林市工事請負契約約款第9条に規定する監督員とする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。この仮契約書は、議会の議決後に本契約書となる。
令和 年 月 日
(発注者)
印
小林市健幸のまちづくり拠点施設整備共同企業体
〕
所
住
〔
(代表構成員)
〕
●●企業
〔
〕
代表者職氏名
〔
印
〕
所
住
〔
(構成員A)
〕
設計事業者
〔
〕
代表者職氏名
〔
印
〕
所
住
〔
(構成員B)
〕
建設事業者
〔
〕
代表者職氏名
〔
印
〔
住
所
〕
(構成員C)
〔 | 工事設計監理事業者 | 〕 | |
〔 | 代表者職氏名 | 〕 | 印 |
〕
所
住
〔
(構成員 D)
〕
工事設計監理事業者
〔
〕
代表者職氏名
〔
印
別紙1:用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
① 「本事業」とは、小林市健幸のまちづくり拠点施設整備事業のうち、本施設を対象とする実施設計業務、施工業務、工事監理業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務を実施する事業をいう。
② 「募集要項」とは、令和5年7月14日に市が公告した小林市健幸のまちづくり拠点施設整備事業募集要項及び募集要項公表後に受け付けた質問及びこれに対する市の回答をいう。
③ 「要求水準書」とは、令和5年7月14日に市が公告した小林市健幸のまちづくり拠点施設整備事業要求水準書、添付資料及び募集要項公表後に上記資料に関して受け付けた質問及びこれに対する市の回答をいう。
④ 「契約」とは、「小林市健幸のまちづくり拠点施設整備事業契約書」をいう。
⑤ 「事業者提案」とは、事業者が、募集要項の定めにより市に提出した提案書及び協議で提出された提案図書による提案をいう。
⑥ 「設計成果物等」とは、設計・工事監理共同企業体が作成する本施設の実施設計に係る一切の書類をいう。
⑦ 「契約関係書類」とは、契約書、要求水準書、募集要項、事業者提案及び設計成果物等をいう。
⑧ 「事業者」とは、「募集要項」の「V選定事業者の決定」にある選定事業者であり、代表構成員、構成員 A、構成員 B、構成員 C、構成員D、協力企業により構成された「小林市健幸のまちづくり拠点施設整備共同企業体」をいう。
⑨ 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から翌年の3月31日までの 1 年間をいう。
⑩ 「発注者」とは、「小林市委託業務契約約款」、「小林市工事請負契約約款」に示す者をいう。
⑪ 「受託者」とは、「小林市委託業務契約約款」に示す者をいう。
⑫ 「受注者」とは、「小林市工事請負契約約款」に示す者をいう。
別紙2:事業スケジュール(第3条 関係)
内 容 | 日 時 |
事業期間 | 契約締結日~令和8年2月27日 |
設計期間 | 契約締結日~令和6年9月30日 |
建設期間 | 契約締結日~令和8年2月13日 |
工事監理期間 | 契約締結日~令和8年2月27日 |
施設引渡し日 | 事業者の提案をもとに市と事業者が協議により定める日 |
別紙3
資材の再資源化等に関する事項
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
□手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)運搬費を含む。
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 条 受託者は、 個人情報( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成 25 年法律第 27 号。以下「 番号法」という 。)第 2 条第8 項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ 。)の 重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号。 以下
「 個人情報保護法」という 。)及 び番号法の規定を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、 個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 条 受託者は、 この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。
( 従事者の明確化)
第3 条 受託者は、この契約による業務( 以下「 本件業務」という 。)に 従事する者を明確にし、 発注者から報告の求めがあったときは、 これを拒んではならない。
( 従事者に対する周知)
第4 条 受託者は、 本件業務に従事する者に対し、 在職中及び退職後においても、 当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、 又は不当な目的に使用してはならないこと、 これに違反したときは、 個人情報保護法及び番号法の規定に基づき処罰されるおそれがあることその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
( 従事者に対する監督及び教育)
第5 条 受託者は、 本件業務に従事する者に対し、 個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
( 再委託の禁止)
第6 条 受託者は、 この契約による個人情報の取扱事務を第三者に委託し、 又は請け負わせて( 以下「 再委託等」 という 。) はならない。 ただし、 当該事務の一部について、第三者に再委託等をする必要がある場合は、 あらかじめ再委託等をする事業者( 再委託等先が受託者の子会社( 会社法( 平成 17 年法律第 86 号) 第2 条第3 号に規定する子会社をいう 。)で ある場合を含む 。)( 以下「 再受託者等」という 。)の 名称、所在地、再委託等の内容、 理由、 事業執行の場所及び従事者を発注者に書面をもって通知し、発注者の書面による承諾を得なければならない。
2 受託者は 、前 項ただし書の規定により再受託者等に当該事務を取り扱わせる場合は、再受託者等に対して当該事務に関する報告を行わせるとともに、 その内容を発注者に書面で報告しなければならない。
3 受託者は、 再受託者等の当該事務に関する行為及びその結果について、 受託者と再受託者等との契約の内容にかかわらず、 発注者に対して責任を負うものとする。
( 複写等の禁止)
第7 条 受託者は、 発注者の指示又は承諾がある場合を除き、 本件業務を処理するために発注者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。
( 収集の制限)
第8 条 受託者は、 本件業務を処理するために個人情報を取得する場合は、 その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、 適法かつ適正な方法により収集し
なければならない。
( 目的外利用及び提供の禁止)
第9 条 受託者は、 本件業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、 又は第三者に提供してはならない。 ただし、 個人情報保護法及び番号法の規定により当該利用又は提供が認められ、 かつ、 発注者の書面による事前の承諾がある場合は、 この限りでない。
( 個人情報の安全管理)
第 10 条 受託者は 、本 件業務を処理するために収集し 、若 しくは作成した個人情報又は発注者から提供された資料に記録された個人情報の漏えい、 滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理措置のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受託者は、 発注者から本件業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、 発注者に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は 、第 1 項の個人情報を取り扱う場 所( 以 下「 作業場所 」と いう 。)を 特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。 その特定した作業場所を変更しようとするときも同様とする。
4 受託者は、 発注者が同意した場合を除き、 第1 項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受託者は 、第 1 項の個人情報を運搬する場合は 、そ の方 法( 以下この項におい て「 運搬方法」という 。)を 特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも同様とする。
6 受託者は、 本件業務を処理するために作業場所に私用パソコン、 私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。
7 受託者は、 本件業務を処理するパソコン等に個人情報の漏えい等につながるおそれがある業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。
8 受託者は、 第1 項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、 次に定めるところにより管理しなければならない。
( 1 ) 個人情報は、 金庫、 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。
( 2 ) 個人情報を電子データで保存し、又は持ち出すときは、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
( 3 ) 個人情報を電子データで保管する場合、 当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
( 4 ) 個人情報を管理するための台帳を整備し 、当 該台帳に個人情報の受渡し 、使 用、複写若しくは複製、 保管、 廃棄等の取扱いの状況、 年月日及び担当者氏名を記録しなければならない。
( 5 ) 個人情報が、 外国において取り扱われる場合、 当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、 個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
( 返還、 廃棄又は消去)
第 11 条 受託者は 、本 件業務を処理するために発注者から引き渡され 、又 は自ら作成し、若しくは取得した個人情報について 、本 件業務完了時に発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、 前項の個人情報を廃棄する場合は、 記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受託者は、 パソコン等に記録された第1 項の個人情報を消去する場合は、 データ消去用ソフトウェア等を使用し、 通常の方法では当該個人情報が判読又は復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、 第1 項の個人情報を廃棄又は消去したときは、 完全に廃棄又は消去した
旨の証明書( 情報項目、 媒体名、 数量、 廃棄又は消去の方法、 責任者、 立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面) を発注者に提出しなければならない。
5 受託者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会を求められたときは、これに応じなければならない。
( 再受託者等による個人情報の取扱い)
第 12 条 第1 条から前条までの規定は、 第6 条第1 項ただし書の承諾を受けた再受託者等が本件業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
( 事故発生時の対応)
第 13 条 受託者は 、本 件業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場 合( 再受託者等による本件業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合も含む 。)は 、当該漏えい等に係る個人情報の内容、 数量、 発生場所、 発生状況等を書面により発注者に直ちに報告し、 その指示に従わなければならない。
2 受託者は、 前項の漏えい等があった場合には、 直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、 前項の指示に基づいて、 当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、 又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は 、発 注者と協議の上 、2 次被害の防止 、類 似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、 発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
( 立入調査等)
第 14 条 発注者は 、本 件業務の処理に伴う個人情報の取扱いに係る作業の管理体制 、実施体制、 個人情報の管理の状況等について、 受注者に書面により報告を求めることができる。
2 本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、 発注者は、 受託者( 再受託者等を含む。 以下この項において同じ 。)に 報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとする。 この場合において、 受託者は、 発注者から改善を指示された場合は、 その指示に従わなければならない。
3 受託者は、 第6 条第1 項ただし書の規定により再委託等をした場合は、 再受託者等に対し、 前2 項に準じた措置を実施しなければならない。
( 契約の解除)
第 15 条 発注者は 、受 託者が本件特記事項に定める義務を果たさない場合は 、本 件業務に関する契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受託者は、 前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、 発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
( 損害賠償)
第 16 条 受託者は 、本 件特記事項に定める義務に違反し 、又 はその義務を怠ったことにより 、発 注者が損害を被った場合には 、発 注者にその損害を賠償しなければならない。
( 注) 個人情報を取り扱う事務の委託の実態に即して、 適宜、 必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。
小林市委託業務契約約款
(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)
(総則)
第1条 発注者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下同じ。なお、この契約が建築設計業務の委託の場合においては、「建築設計業務委託仕様書」と、建築工事監理業務の委託の場合においては、
「建築工事監理業務委託仕様書」と、現場技術業務の委託の場合においては、「現場技術業務委託仕様書」と読み替える。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約が建築工事監理業務及び現場技術業務(以下「監理業務」という。)以外の委託の場合においては、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、又は業務を完了させるために、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法 (明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第62条の規定に基づき、発注者と受託者とが協議の上選任される調停人が行うものを 除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意に よる専属的管轄裁判所とする。
11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受託者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協 議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約が監理業務以外の委託の場合においては、契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を
作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 契約の保証を免除する場合には、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録並びに設計図書等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(建築設計業務に係る著作権の帰属等)
第7条 成果物(第40条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第40条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(以下「著作権」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は発注者及び受託者の共有に帰
属するものとする。
2 受託者は、発注者に対し、次に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受託者は、次に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲内で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
3 受託者は、発注者に対し、次に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
4 受託者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
5 受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
6 受託者は、第2項及び第3項の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
7 受託者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第 3章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
8 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
9 前項の場合において、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(土木設計業務に係る著作権の譲渡等)
第8条 前条の規定にかかわらず、この契約が土木設計業務の委託の場合において、成果物が著作物に該当するときは、受託者は、当該著作物に係る受託者の著作権を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず、当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第9条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第10条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他 日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権 等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特 許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在 を知らなかったときは、発注者は、受託者がその使用に関して 要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第11条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職名及び氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるため又は業務を完了させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第12条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな い。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 この契約が監理業務の委託の場合においては、管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一のものであってはならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
4 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第13条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の
技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第14条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第15条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第16条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第9条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第17条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第18条 発注者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務又は履行責任)
第19条 受託者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補又は履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第20条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第23条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第22条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第23条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委
託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第24条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必 要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によ る場合においては、委託業務料について必要と認められる変更 を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担 しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第26条 履行期間の変更については、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴 いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、発注者が履 行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注 者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協 議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を 定め、発注者に通知することができる。
(適正な履行期間の設定)
第26条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第27条 業務委託料の変更については、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な額については、発注者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第28条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要 があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、発注者の意見 を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があ るときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第29条 成果物の引渡し前(この契約が監理業務の委託の場合においては、業務の完了の前)に、成果物に生じた損害又はその他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地 下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に 定めるところにより付された保険によりてん補された部分を 除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければな らないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を 怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受託者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第54条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とす
る。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合にお ける第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の 1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第32条 発注者は、第10条、第19条から第25条まで、第28条又は第29条、前条又は第35条の規定により費用を負担すべき場合又は業務委託料を増額すべき場合において、特別の理由があるときは、負担額又は業務委託料の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は業務委託料を増額すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 発注者は、この契約が監理業務以外の委託の場合において、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第34条 受託者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第35条 発注者は、第33条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第36条 この契約が監理業務以外の委託の場合においては、受託者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円未満の場合については、請求できない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の5を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
6 発注者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「政府契約における利率」という。)(この場合における年当たりの割合
じゅん
は、閏 年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第39条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務 委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項まで に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求の回数については、履行期間中3回を超えることがで きない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負
担とする。 | りとする。 | ||
5 受託者は、第3項による確認があったときは、部分払を請求す | 年度 | 回 | |
ることができる。この場合においては、発注者は、当該請求を | 年度 | 回 | |
受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 | 年度 | 回 | |
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、 |
第1項の業務委託料相当額は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第40条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第33条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第33条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第34条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第34条第1項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則)
第41条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
令和5年度 30,000,000円
令和6年度(契約額-前金払額)年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の部分払の特則)
第42条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高予定額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することができない。
2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとお
(第三者による代理受領)
第43条 受託者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第44条 受託者は、発注者が第36条、第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された成果物(この契約が監理業務の委託である場合には、受託者の債務の不履行によりその成果物)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第33条第2項(第40条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第39条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受託者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を締結した目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込がないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引
上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 50 条又は第 51 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(10) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令 (以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(11) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(12) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(13) この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第48条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
3 第1項各号のいずれかに該当する場合(前条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第50条 受託者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を
経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第51条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の 5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第53条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分払又は第40条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了 前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部 分(第40条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当 該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の 引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査 の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分 に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。) を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第54条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 36条の規定による前払金があったときは、受託者は、解除が第
47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に 該当するときにあっては、当該前払金の額(第39条又は第40条 の規定により部分払をしているときは、その部分払において償 却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日か ら返還の日までの日数に応じ政府契約における利率(この場合 における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。)で計算した額の利息を付した額を、第46条、第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該 前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除さ れ、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行わ れる場合において、第36条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第40条の規定による部分引渡しが あった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を 控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分 委託料から控除するものとする。この場合において、受領済み の前払金になお余剰があるときは、受託者は、解除が第47条若 しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当す るときにあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還 の日までの日数に応じ政府契約における利率(この場合におけ る年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日 当たりの割合とする。)で計算した額の利息を付した額を、第 46条、第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該余 剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分 (第40条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第9条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用 (以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受託者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときは受託者が負担し、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件等に関する撤去費用等 受託者が負担する。
6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受託者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 55 条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると きは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 47 条又は第 48 条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 47 条又は第 48 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合 破産法第 74 条第 1 項の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法第 2 条第 2 号に規定する再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合
の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率 (この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 48 条第 7 号及び第 9 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第 56 条 受託者は、第 48 条第 10 号から第 13 号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する金額を支払わなければならない。業務が完了した後も、同様とする。
2 前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第 1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受託者の損害賠償請求等)
第57条 受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第50条又は第51条の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第58条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第59条 発注者は受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。
(保険)
第60条 受託者は、設計図書に基づきその他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又は これに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第61条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受託者から遅延日数につき政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第62条 この約款の各条項において発注者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受託者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受託者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受託者とが折半し、その他のものは発注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第16条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ、発注者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受託者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受託者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
5 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受託者が不服がある場合で、発注者又は受託者の一方又は双方が第1項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受託者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注]第4項及び第5項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
(契約の費用)
第63条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(個人情報の保護)
第64条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(適用除外)
第65条 現場調査を含まない業務の委託の場合においては、第22条第1項、第28条、第30条第3項、第31条及び第54条第4項から第6項までの規定は、適用しない。
2 この契約が建築設計業務の委託の場合においては、第13条から第15条まで、第22条第1項、第28条、第30条第3項、第31条及び第54条第4項から第6項までの規定は、適用しない。
3 この契約が建築工事監理業務の委託の場合においては、第7条、第8条、第13条から第15条まで、第22条第1項、第28条、第30 条第3項、第31条、第35条、第37条、第38条、第40条、第53条 第2項及び第3項並びに第54条第1項及び第2項並びに第4項から 第6項までの規定は、適用しない。
4 この契約が現場技術業務の委託の場合においては、第7条、第 8条、第13条、第22条第1項、第23条から第26条まで、第28条、第30条第3項、第31条、第35条、第37条、第38条、第40条、第 53条第2項及び第3項並びに第54条第1項及び第2項並びに第4項から第6項までの規定は、適用しない。
(補則)
第66条 この約款に定めのない事項については、小林市財務規則 (平成18年小林市規則第64号)に定めるところによるものとし、この約款及び小林市財務規則に定めのない事項並びにこの約款に関し疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と受託者とが協議の上定める。
附 則 (施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。 (経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市委託業務契約約款 (土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)の規定により締結されている契約については、改正後の小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)第24条第2項、第48条第1項第6号並びに第55条第
4項及び第5項の規定に係るものを除き、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日 告示第 81 号)この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日 告示第 63 号)この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日 告示第 99 号)この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日 告示第 127 号)この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 告示第 72 号)この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日 告示第 113 号)この告示は、平成30年6月27日から施行する。
附 則(令和2年7月15日 告示第 144 号)この告示は、令和2年7月15日から施行する。
附 則(令和4年9月27日 告示第 186 号)この告示は、令和4年10月3日から施行する。
小林市工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、入札公告及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法 (明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 第1項の工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
[注]ただし、内訳書の提出は1,000万円以上の工事請負契約に限るものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証
事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第53条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
[注] ただし書の適用については、たとえば、受注者が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成 11年1月28日建設省経振発第8号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の選定)
第7条 受注者は、工事の一部を下請負人(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)に請け負わせるときは、宮崎県内に主たる営業所を有する者の中から当該下請負人を選定するよう努めなければならない。
(建設資材を県外から購入する場合の通知等)
第7条の2 受注者は、工事に係る建設資材(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第1項に規定する建設資材をいう。以下同じ。)を購入する場合において、宮崎県内に営業所を有しない者を契約の相手方としたときは、直ちに、発注者に対して当該契約の相手方の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 受注者は、建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第7条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) [ ]主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)、[ ]監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
[注] [ ]の部分には、建設業法第26条第3項の工事の場合に「専任」の字句を記入する。ただし、当該工事が同法第26条第4項にも該当する場合には、[ ]の部分に「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変
更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところに よる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材 料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査 に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備す
べきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した上で、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注 者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還 し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと (これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの…発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの…発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの…発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した上で、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い工期の禁止)
第23条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保
されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要 があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を 聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある ときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害 (第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合にお
ける第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の 1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第 25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により費用を負担すべき場合又は請負代金額を増額すべき場合において、特別の理由があるときは、負担額又は請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は請負代金額を増額すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の 4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、 その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前 払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払 金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を 含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当す る額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、第40条、第41 条及び第52条において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の
じゅん
割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に 追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなけれ ばならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回(中間前払金を請求する場合にあっては、2回)を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところによ り、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受 注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下
「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは
「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×{1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和5年度 946,000,000円令和6年度
令和7年度
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の
支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは
「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分 ( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額 (以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払 金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×
(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。ただし、各会計年度において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を1回減じるものとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づき支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した上で、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第 2条第2号に規定する暴力団をいう、以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者 が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常 時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(12) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)
に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(13) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(14) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条若しくは第47条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣決定割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条又は
第50条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間 内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片 付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件 を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことがで きる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復 若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条若しくは第 47条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときは発注者が定め、第45条、第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生
債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第47条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第54条 受注者は、第47条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第49条又は第50条の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請 求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ
る。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第57条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請 求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足があるとき は追徴する。
2 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。
(火災保険等)
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による宮崎県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項に規定する期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約の費用)
第61条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(個人情報の保護)
第62条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第63条 この約款に定めのない事項については、小林市財務規則 (平成18年小林市規則第64号)に定めるところによるものとし、約款及び小林市財務規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則 (施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。 (経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成24年3月27日 告示第 80 号)この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日 告示第 63 号)この告示は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。附 則(平成26年3月31日 告示第 99 号) この告示は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。附 則(平成27年3月31日 告示第 118 号) この告示は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。附 則(平成28年3月31日 告示第 127 号) この告示は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 告示第 72 号)この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日 告示第 113 号)この告示は、平成 30 年 6 月 27 日から施行する。
附 則(令和元年 9 月 30 日告示第 69 号)
この告示は、令和元年 10 月1日から施行する。
附 則(令和 2 年 7 月 15 日告示第 144 号)
この告示は、令和 2 年 7 月 15 日から施行する。
附 則(令和 2 年 10 月 9 日告示第 196 号)
この告示は、令和 2 年 10 月 9 日から施行する。
附 則(令和 5 年 4 月 1 日告示第 44 号)
この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。