8)外国 PEPs(外国政府などにおいて重要な地位を占めるお客さま)またはそのご家族でないこと。
日興THEO約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客さまがSMBC日興証券株式会社(以下、
「当社」といいます。)の証券口座において、お客さまが株式会社お金のデザイン(以下、
「お金のデザイン」といいます。)と締結した投資一任契約(以下、「本投資一任契約」といいます。)に係る有価証券(外国証券/上場投資信託(ETF))のお取引等(以下、「THE O取引」といいます。)を実施する事等に関する取扱い方法を定めることを目的とするものです。本約款に特段の定めがない事項につきましては、当社の「約款・規定集」およびお金のデザインの「投資一任契約約款」の適用を受けるものとします。また、本約款と当社の「約款・規定集」との間に矛盾または抵触が存在する場合は、本約款の規定が優先的に適用されるものとします。
第 2 条(取引口座の申込み)
お客さまはお金のデザインが提供する投資一任サービス(「THEO」および「THEO+
〔テオプラス〕」。総称して、以下「THEO」といいます。)の申込みに際して、お金のデザインへの投資一任取引の申込み、および当社への証券口座の申込みが必要です。それぞれの申込みには審査があり、ご希望に応じられない場合がございますが、審査の内容等に関しては開示を致しません。また、審査には日数を要する場合がありますが、サービス開始の遅延や、サービスを開始できない事により生じたお客さまの損害について、当社およびお金のデザインは一切その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 3 条(申込みの条件)
お客さまは以下の要件を全て満たす場合に「THEO」の証券口座の申込みを行うことができるものとします。
1)日興イージートレードの利用申込みをされていること。
2)特定口座を開設されていること。
3)年齢が 18 歳以上であること。
4)インターネットを利用できる環境にあること。
5)xx後見人、保佐人、補助人、任意後見人が選任されていないこと。
6)日本国内に居住していること。
7)米国税法上の米国人に該当しないこと。
8)外国 PEPs(外国政府などにおいて重要な地位を占めるお客さま)またはそのご家族でないこと。
9)第 14 条に規定する報告書等の全てについて、電子交付サービスの申込みをされていること。
第 4 条(THEO口座) THEO取引は当社の証券口座内の「THEO口座」で管理されます。
第 5 条(取引の執行・保管)
1. THEO口座内の資金および有価証券については、お客さまより本投資一任契約に基づき付与された権限に基づくお金のデザインからの運用指示に従って、当社が有価証券(外国証券/ETF)の売買の委託の取次ぎおよび有価証券(外国証券/ETF)の管理業務を行います。
2. 当社は、お客さまと累積投資契約を締結する場合、THEO口座に預託された資産について、累積投資契約に基づかないものも含め、全て累積投資契約によるものとして保管、管理することとし、お客さまはこれに同意するものとします。また、お客さまは、当社との累積投資契約を解約した場合においても、累積投資契約を解約した後に THEO口座に預託された資産を含め、引き続き全て累積投資契約によるものとして当社が保管、管理することについても同意するものとします。
3. THEO口座のお預り金のうち、有価証券(外国証券/ETF)の売買単位に満たず、買付に用いられなかったものは、その入金方法に関わらずTHEO口座に運用の為に入金される他のお預り金と合算され、以後の買付に用いられるものとします。
第 6 条(外国証券)
1. THEO取引に関しては、別に定める場合を除き、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管およびその他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを本約款に 基づき開設されるTHEO口座により処理します。
2. THEO取引に係る外国証券は、次の各号に定めるところによるほか本約款に従い管理等されます。
1)外国証券の保管については、当社の保管機関に委託するものとします。
2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
3)お客さまが有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客さまは、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。なお、本約款において、「みなし外国証券」とは、当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利をいうものとします。
4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
5)第 3 号の場合において、お客さまは、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係
る証券または証書について、権利を取得するものとします。
6)お客さまが有する外国証券に係る権利は、当社がTHEO口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
7)お客さまが権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
8)お客さまが権利を有する外国証券につき、売却を必要とするときは所定の手続を経て処理します。
9)お客さまが権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、THEO口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、お客さまが特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取扱います。
3. お客さまは、THEO取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
4. 当社は、お客さまによる外国証券に係る議決xxの行使または不行使に関し、何らの義務または責任を負いません。
第 7 条(分配金等の処理)
外国証券の分配金等に関して、金銭配当の場合は、決済会社が受領し、THEO取引における配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行)を通じその計算したところに従ってお客さまのTHEO口座に入金します。
第 8 条(THEO取引での為替)
1. 日興イージートレードに掲載する、円貨での評価額に使用する為替レートはIB(インターバンク市場)の前日値となります。
2. THEO口座内の資金が外貨建てのETFにより運用される場合、お客さまの円資金の当該外貨への交換および外国ETFの売買によりお客さまが取得された外貨を円 と交換するため、当社が外国為替取引を行います。また、当社が当該外国為替取引に使用し、取引残高報告書等に記載する為替xxxは国内約定日の10時の日興外為基準レートとなります。
3. 優遇レートは適用されません。
第 9 条(入金)
1. お客さまがTHEOの運用の為に当社へ金銭を預け入れる場合において、お客さまご
自身が、金融機関等(資金移動業者を含みます。)の口座から当社が指定する金融機関口座等(資金移動業者の当社名義口座を含みます。)へ振込を行うときは、当該振込元口座の名義はお客さま口座の名義と同一であることが必要となります。
2. 当社は前項の金融機関口座等への入金を確認した後に、当該入金に係る金銭をお客さまのTHEO口座に入金します。
3. お客さまが日興イージートレードにより、当社証券口座の預り金または日興MRFからの振替入力を行なう事により、THEO口座への入金が可能です。
4. 前3項に基づく金銭の授受および振替その他のTHEOの運用の為の当社への金銭の預入れは原則として円貨によることとし、別途当社が指定する場合には、当該指定に係る外貨によることとします。
第 10 条(出金)
お客さまがTHEOで運用中の商品の一部または全額を売却された場合は、売却代金は証券口座のお預り金に入金されます。お客さまが出金を希望される場合は、日興イージートレードにより、お客さまが事前にご登録をされたお客さまご自身の銀行口座(以下「振込先口座」といいます。)への送金指示を行います。なお、日興イージートレードでの出金指示は、売却代金が証券口座に払い出された日の午前 5 時(日興イージートレードの開始時間)より入力が可能となります。
第 11 条(口座振替)
1. お客さまは、当社と累積投資契約を締結することで、原則として毎月THEO口座への入金について、お客さまの指定する口座(お客さまが金融機関または資金移動業者に開設した口座をいい、以下「指定口座」といいます。)から当社の口座への振替の方法により行うことが可能です。(以下、「口座振替サービス」といいます。)
2. お客さまは、口座振替サービスの利用を希望する場合、お金のデザインのお客さまマイページより申込みを行うものとします。
3. お客さまが口座振替サービスの申込みを行うにあたっては、次の各号の条件を満たすことを必要とします。なお、指定できる口座は1つに限ります。
1)指定口座が、当社提携金融機関等に設置されているものであること
2)指定口座の名義が、お客さまの証券口座の名義と同一であること
4. 口座振替サービスによる入金は下記のとおりとなります。
1)当社が定めた日(以下「振替日」といいます。)に、当社の口座へ口座振替サービスにより預け入れることができるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。
2)当社は、前号の当社の口座への入金(第 5 項に基づく集金代行業者等からの入金を含みます。)を確認した後に、当該入金に係る金銭をお客さまのTHEO口座に入金します。
3)第 1 項に定める当社の口座への口座振替サービスによる預入れは、当社が別途定め
る日(以下「申込み締日」といいます。)までに第 2 項に従った申込みが当社に到達したものに対して、当該申込み締日以降に最初に到来する振替日から開始するものとします。
4)お客さまは、当社が定める方法に従い、口座振替サービスにより当社に毎月預け入れる金額(以下、「振替額」といいます。)を定めることができます。
5)お客さまは、あらかじめ振替日に振り替えられる金銭相当額を指定口座に預け入れておく必要があるものとします。
5. お客さまは、当社が、口座振替サービスにおいて、金銭の集金代行業務を任意の集金代行業者または、お客さまが指定口座を開設した資金移動業者(以下併せて「集金代行業者等」といいます。)に委託すること、および場合により再委託する事につきあらかじめ了承するものとします。
1)お客さまは、当社が口座振替サービスを提供するために必要な範囲内において、お客さまの金融機関情報を集金代行業者等及びその再委託先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
2)集金代行業者等は、振替日に、お客さまが定めた金額を指定口座から引き落とすこととします。
6. 口座振替ができない場合の取扱い
1)振替日に、指定口座の預入額が振替額に不足することにより振替額の口座振替ができない場合、当社は、当該振替日における振替を行わず、次回以降の振替日においても当該振替分については再度の口座振替を行うことはないものとします。
2)振替日における口座振替が連続して 2 回できなかった場合、当社は、お客さまに対する何らの事前の通知等を要することなく、それ以降の口座振替を停止することができるものとします。
7. 指定口座または提携金融機関等の変更に関する通知等
1)お客さまは、指定口座を変更することができます。
2)お客さまは、口座振替サービスの取扱いを停止するときは、当社が別途定める日(以下「停止締日」といいます。)までに、当社に通知するものとします。
3)前号に定める通知が停止締日以前に当社に到達した場合、口座振替サービスの取扱いは、当該停止締日以降に最初に到来する振替日から停止するものとします。なお、前号に定める通知が停止締日の翌日以降に当社に到達した場合、当該停止締日以降に最初に到来する振替日における指定口座からの引落しは行われ、その次に到来する振替日から停止するものとします。
4)お客さまは、口座振替サービスの取扱いを停止した後に、口座振替サービスの取扱いの再開を希望する場合は、当社が定める方法に従い再開の申込みを行うものとします。この場合において、当社の口座への口座振替サービスによる預入れは、申込み締日までに当該再開の申込みが当社に到達したものに対して、当該申込み締日以降に最初に到来する振替日から再開するものとします。
5)提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止したときは、当社はお客さまに通知しま
す。この場合、お客さまは、指定口座を当社が別途指定する方法に従い他の提携金融機関等の口座に変更するか、口座振替サービスの取扱いを当社別途指定する方法に従い停止するかを選択するものとします。
6)当社または提携金融機関等のやむを得ない事情により振替日を変更する場合、あらかじめお客さまに通知するものとします。
8. 口座振替サービスの終了
次のいずれかの場合には、口座振替サービスは終了します。
1)お客さまが当社所定の手続により、口座振替サービスの解除をされた場合
2)お客さまがお金のデザインとの本投資一任契約を解除された場合
3)第 6 項第 2 号により 2 回連続して、指定口座からの引き落としが不能となった場合
4)お客さまの死亡を当社が知った場合
5)やむを得ない事由により当社が口座振替サービスの解除を申し出た場合
口座振替サービスが当社の別途定める日(以下「終了締日」といいます。)以前に終了した場合、口座振替の取扱いは、当該終了締日以降に最初に到来する振替日から行われなくなるものとします。また、口座振替サービスが終了締日以降に終了した場合(ただし、当該終了の時点において口座振替の取扱いが停止中である場合を除きます)、当該終了締日以降に最初に到来する振替日における指定口座からの引落しは行われますが、当該金銭は有価証券の売買には用いることはせず、当社が別途定める日にお客さまの証券口座のお預り金に入金します。
なお、買付停止に間に合わず、有価証券の買付が行われた場合は当社により解約を実施 し、売却代金を証券口座のお預り金に入金します。この場合において、指定口座から引 き落とされた金額(以下本項において「引落額」といいます。)と、当該売却代金の金額 とが異なるときであっても、当社は当該売却代金全額を証券口座のお預り金に入金する ことによって、お客さまへの引落額の返還債務を完全に履行したとみなすものとします。
第 12 条(クレジットカード決済)
1. お客さまは、当社と累積投資契約を締結することで、お客さまの指定するクレジットカードのショッピング枠を利用した決済によるTHEOの定期買付 (以下「クレジットカード決済」 といいます。) を利用することが可能です。
2. お客さまは、クレジットカード決済の利用を希望する場合、お金のデザインのお客さまマイページより申込みを行うものとします。
3. ご利用可能なクレジットカード
1) クレジットカード決済において、お客さまが利用できるクレジットカードは、お客さまの当社における証券口座と名義が同一のものに限ります。
2) 家族カードは設定いただくことができません。
3) 利用できるクレジットカードおよびサービスは以下のとおりです。
No | 利用できるクレジットカード | 利用できるサービス |
1 | dカード | THEO+ docomo |
4. 決済・その他
1) クレジットカード決済をご利用するお客さまは、当社の定める毎月一定の日に累積投資におけるTHEOの買付金額(以下、「設定金額」といいます。)をクレジットカード会社を通して支払わせることにより決済するものとします。 その際、当社はクレジットカード会社に対して与信照会を行い、クレジットカード会社より与信結果を受理または確認後、クレジットカード会社が当社の証券口座に支払う立替金を基にTHEO口座に入金します。ただし、当社またはクレジットカード会社で システム障害等の不可抗力事由が発生し、当社の証券口座に支払われる立替金の入金が遅延した場合は入金が行われない場合があります。
2) お客さまは、当社の定める金額以上かつ当社の定める単位で設定金額を指定するものとします。
3) クレジットカード決済を利用した入金のお客さま一人当たりの 1 か月間の設定金額の総額は 10 万円を限度とします。
4) クレジットカード決済のお支払い方法は「一括支払い」のみとなります。「リボ払い」、
「分割払い」、「あとからリボ」、「あとから分割」、「こえたらリボ」、「ボーナス支払い」などその他のお支払い方法はご利用いただけません。
5) お客さまは、当社所定の手続によりクレジットカード決済の申込内容の変更またはクレジットカード決済の停止もしくは解約を行うことができます。ただし、所定の日付までにその手続が正しく完了しなかった場合は、変更、停止または解約前の条件で決済が実施されます。
6) お客さまは、当社またはクレジットカード会社への届出事項に変更があった場合は、速やかに各々の会社に届け出るものとします。
7) クレジットカード決済は次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまが当社所定の手続により、クレジットカード決済の解約を申し出た場合
② お客さまがクレジットカード決済を利用する資格を喪失した場合
③ 当社がクレジットカード決済のサービス提供をやめることとなった場合
④ クレジットカードの不正利用が疑われたとき、複数回連続してクレジットカード決済ができなかったときその他の当社が不適当と判断したときであって、当社が解約を申し出た場合
第 13 条(投資一任運用報酬の代行振替)
お客さまは、本投資一任契約に基づき、お金のデザインに対して投資一任運用報酬を月ごとに当月分を前払いにて支払うものとします。その際、当社は、お金のデザインより付与された代理受領権限に基づき、お金のデザインの指示により指定された金額をお客さまの THEO口座より証券口座に振り替えた上で証券口座より引落し、お金のデザインへ送金します。
第 14 条(報告書の交付)
1. 当社は当社の「電子交付サービス取扱規程」により、THEO取引に関する下記の報告書等を日興イージートレードによる電磁的交付方法により交付します。
⬝ 取引残高報告書
⬝ 特定口座年間取引報告書
⬝ 上場株式配当等の支払い通知書
⬝ 外国株式等取引のお知らせ
⬝ 外国株式等配当金等のご案内
なお、取引残高報告書については、THEO取引専用の報告書が作成されます。
2. お客さまは、本投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引が行われた場合、当該取引について契約締結時交付書面(取引報告書)の交付を要しない旨承諾するも
のとします。
3. 当社は、当社が行ったTHEO取引の内容(自己取引・委託取引の別、取引日、銘柄、売買の別、数量及び価格)について、「外国株式等取引のお知らせ」の交付により速やかに開示します。
4. 当社は、本投資一任契約に係るTHEO口座の運用に係る注文を、お金のデザインが他のお客さまと締結している投資一任契約に係るTHEO口座に係る同一日におけ る同一銘柄の注文と一括することができるものとします。また、一括注文、個別注文にかかわらず、当社は、お金のデザインの指示に従い、平均単価(同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額をいいます。)による約定・決済・約定結果の配分・報告を行うことができるものとします。
第 15 条(届出事項の変更)
お客さまのお名前やご住所などの当社への届出事項が変更になった場合は、お客さまは速やかに当社へ届け出るものとします。当社はお客さまから受け入れた変更情報をお金のデザインに共有するものとします。
第 16 条(相続)
お客さまに相続が発生した場合、相続人は当社に届出を行ないます。当社はお客さまの相続発生に係る情報をお金のデザインへ共有し、お金のデザインでは投資一任契約約款に基づく手続を開始します。
第 17 条(お客さまへの連絡、報告)
当社からお客さまへの連絡に関しては、電子メールあるいは日興イージートレードのメッセージボックスへの掲載により実施いたします。その場合、当社の責に帰すことができない理由により延着または到達しなかった場合においては、当社は、当該諸通知が通常到着すべき時に到着したものとして取り扱う事ができるものとします。
第 18 条(投資一任契約の解除後の配当金等の処理について)
1. 本投資一任契約の解除後に配当金や還付金等が発生した場合は、お客さまの証券口座に入金します。
2. 証券口座が解約されている場合はお客さまが登録されていたお客さまの銀行口座へ送金します。
3. お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続が完了している場合は、相続人・受遺者の銀行口座に送金します。
第19条(事務処理の第三者への委託)
1. 当社は、お客さまの取引に関する情報を含む事務処理を、お客さまの承諾を得ずに当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客さまの個人情報を厳正に管理し、その業務目的以外に使用しないものとし、当社は、当該第三者を適切に監督するものとします。
第20条(個人データ等の第三者提供に関する同意)
お客さまは、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客さまの個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
1)外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合:当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合:当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
3)外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則 (以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合:当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
4)外国証券の売買が執行される我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ロー
ンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続に使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合:当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
第21条(取引の停止)
当社は、当社の証券口座において、お客さまのお取引が停止措置となった場合は、THE O口座の取引も停める事が出来るものとします。
第22条(THEO口座の解約)
当社は、以下の事由が発生した場合、THEO口座の解約が出来るものとします。
1)お客さまが当社所定の手続により、THEO口座の解約をされた場合
2)お客さまがお金のデザインとの投資一任契約を解除された場合
3)お客さまが第 3 条(申込みの条件)の条件のいずれかを満たさなくなった場合
4)お客さまの当社におけるTHEO口座以外の証券口座が解約となった場合
第 23 条(個人データの共同利用)
株式会社お金のデザインとの個人データの共同利用については、以下の通りとします。
(1) 共同して利用される個人データの項目(個人番号を除く)
・ 投資一任運用サービス「THEO」をご利用のお客さまの氏名、住所、生年月日、職業、電話番号、メールアドレス、投資経験等、お客さまの属性に関する情報
・ 投資一任運用サービス「THEO」をご利用のお客さまの取引内容、預り残高等、お客さまの取引に関する情報
(2) 共同して利用する者の範囲
当社および株式会社お金のデザイン
(3) 利用する者の利用目的
・ 当社と株式会社お金のデザインが契約に基づき協働することで、投資一任運用サービス「THEO」をご利用のお客さまの資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的に案内・提供するため
・ 当社の経営管理・内部管理を行うため
・ 投資一任運用サービス「THEO」の運営・管理のため
(4) 共同して利用する個人データの管理について責任を有する者の名称、住所および代表者氏名
SMBC日興証券株式会社
住所および代表者氏名は、ホームページ上の「会社概要」にて案内しております。
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)
第24条(約款の変更)
本約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上
(2024 年 4 月 9 日改定)