Contract
(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業
運営・維持管理業務委託仮契約書(案)
令和5年4月
xx市
号
第
委託番号
収 入印 x
x 営 ・ 維 持 x x 業 務 委 託 仮 契 約 書
( 長 期 継 x x 約 )
1 | 委託業務の名称 | (仮称)xx市新ごみ処理施設運転・維持管理業務委託 | ||||
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxxx 0000 xx | ||||
0 | 履 行 期 | x | xx | 年 | 月 | 日から |
令和 | 年 | 月 | 日まで | |||
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | ||||||
4 | 業務委託料 | ¥ (詳細は別表記載のとおり) | ||||
うち取引に係る消費税 | ||||||
及び地方消費税の額 | ¥ | |||||
5 | 契約保証金 | 第4条のとおり |
上記の事業(以下「本事業」という。)に係る委託業務について、発注者と受注者とは、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和___年__月__日付基本仮契約書(以下「基本契約」という。)第9条第
1項の定めるところに従い、各々の対等な立場において合意に基づいて、別添の約款が定める条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____、____及び____との間の工事請負仮契約書と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、上記特定事業契約の締結につきxx市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。xx市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
仮契約日 令和 | 年 月 | 日 |
本契約日 令和 | 年 月 | 日 |
発注者 住 | 所 | xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x |
氏 | 名 | x x 市 |
xx市長 x x x 印
受注者 住 所
氏 名
印
別紙内訳書
1 焼却施設
単位:円(税抜)
年度 | 業務委託料A | 業務委託料B | 合計 (A+B) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 小 計 | 変動費 (予定額) | ||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
令和 12 年度 | ||||||
令和 13 年度 | ||||||
令和 14 年度 | ||||||
令和 15 年度 | ||||||
令和 16 年度 | ||||||
令和 18 年度 | ||||||
令和 19 年度 | ||||||
令和 20 年度 | ||||||
令和 21 年度 | ||||||
令和 22 年度 | ||||||
令和 23 年度 | ||||||
令和 24 年度 | ||||||
令和 25 年度 | ||||||
令和 26 年度 | ||||||
令和 27 年度 | ||||||
令和 28 年度 | ||||||
令和 29 年度 | ||||||
令和 30 年度 | ||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、履行期間中、約款に従い変更される。
※2 変動費は、計画処理量及び提案単価(本契約締結日における額 円/t)から算出しており、実際の支払いは約款による。
2 粗大ごみ処理施設
単位:円(税抜)
年度 | 業務委託料C | 業務委託料Ⅾ | 合計 (C+Ⅾ) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 小 計 | 変動費 (予定額) | ||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
令和 12 年度 | ||||||
令和 13 年度 | ||||||
令和 14 年度 | ||||||
令和 15 年度 | ||||||
令和 16 年度 | ||||||
令和 18 年度 | ||||||
令和 19 年度 | ||||||
令和 20 年度 | ||||||
令和 21 年度 | ||||||
令和 22 年度 | ||||||
令和 23 年度 | ||||||
令和 24 年度 | ||||||
令和 25 年度 | ||||||
令和 26 年度 | ||||||
令和 27 年度 | ||||||
令和 28 年度 | ||||||
令和 29 年度 | ||||||
令和 30 年度 | ||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、履行期間中、約款に従い変更される。
※2 変動費は、計画処理量及び提案単価(本契約締結日における額 円/t)から算出しており、実際の支払いは約款による。
3 合計
単位:円(税抜)
年度 | 業務委託料A | 業務委託料B | 合計 (A+B) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 小 計 | 変動費 (予定額) | ||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
令和 12 年度 | ||||||
令和 13 年度 | ||||||
令和 14 年度 | ||||||
令和 15 年度 | ||||||
令和 16 年度 | ||||||
令和 18 年度 | ||||||
令和 19 年度 | ||||||
令和 20 年度 | ||||||
令和 21 年度 | ||||||
令和 22 年度 | ||||||
令和 23 年度 | ||||||
令和 24 年度 | ||||||
令和 25 年度 | ||||||
令和 26 年度 | ||||||
令和 27 年度 | ||||||
令和 28 年度 | ||||||
令和 29 年度 | ||||||
令和 30 年度 | ||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、履行期間中、約款に従い変更される。
※2 変動費は、計画処理量及び提案単価(本契約締結日における額 円/t)から算出しており、実際の支払いは約款による。
目 次
第1条 (総則) . - 1 -
第2条 (目的) ......................................................................................................................................... - 1 -
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ........................................................................................... - 1 -
第4条 (契約の保証)............................................................................................................................... - 2 -
第5条 (指示等及び協議の書面主義)...................................................................................................... - 2 -
第6条 (権利義務の譲渡等) .................................................................................................................... - 3 -
第7条 (知的財産権)............................................................................................................................... - 3 -
第8条 (秘密の保持)............................................................................................................................... - 3 -
第9条 (一括再委託等の禁止) ................................................................................................................ - 4 -
第10条(監督職員) .................................................................................................................................. - 4 -
第11条(現場総括責任者)........................................................................................................................ - 4 -
第12条(受注者に対する措置要求) ......................................................................................................... - 4 -
第13条(業務遂行) .................................................................................................................................. - 5 -
第14条(業務範囲) .................................................................................................................................. - 6 -
第15条(災害発生時などの協力) ............................................................................................................. - 6 -
第16条(契約の変更)............................................................................................................................... - 6 -
第17条(履行報告) .................................................................................................................................. - 6 -
第18条(発注者によるモニタリング)...................................................................................................... - 6 -
第19条(発注による業務の是正勧告)...................................................................................................... - 7 -
第20条(業務の中止)............................................................................................................................... - 7 -
第21条(業務委託料の支払い) ................................................................................................................ - 7 -
第22条(業務委託料の改定) .................................................................................................................... - 7 -
第23条(業務委託料の減額又は支払停止)............................................................................................... - 7 -
第24条(業務委託料の返還請求) ............................................................................................................. - 7 -
第25条(第三者による代理受領) ............................................................................................................. - 8 -
第26条(異常事態への対応) .................................................................................................................... - 8 -
第27条(臨機の措置)............................................................................................................................... - 8 -
第28条(ごみ量) ...................................................................................................................................... - 8 -
第29条(ごみ質) ...................................................................................................................................... - 9 -
第30条(法令変更) .................................................................................................................................. - 9 -
第31条(不可抗力発生時の対応) ............................................................................................................. - 9 -
第32条(不可抗力によって発生した費用等の負担) .............................................................................. - 10 -
第33条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) .................................................................................. - 10 -
第34条(本施設の改良保全) .................................................................................................................. - 10 -
第35条(本事業終了時の取扱い) ........................................................................................................... - 10 -
第36条(談合等不正行為があった場合の措置) ..................................................................................... - 11 -
第37条(発注者の任意解除権) .............................................................................................................. - 11 -
第38条(発注者の催告による解除権).................................................................................................... - 12 -
第39条(発注者の催告によらない解除権) . - 12 -
第40条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) ......................................................... - 13 -
第41条(受注者の催告による解除権).................................................................................................... - 13 -
第42条(受注者の催告によらない解除権)............................................................................................. - 13 -
第43条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) ......................................................... - 13 -
第44条(解除の効果)............................................................................................................................. - 13 -
第45条(法令変更又は不可抗力の場合の解除) ..................................................................................... - 13 -
第46条(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) ......................................................... - 13 -
第47条(発注者の損害賠償請求等) ....................................................................................................... - 14 -
第48条(受注者の損害賠償請求等) ....................................................................................................... - 15 -
第49条(賠償金の予定) ......................................................................................................................... - 16 -
第50条(損害賠償等)............................................................................................................................. - 16 -
第51条(所有権) .................................................................................................................................... - 16 -
第52条(第三者への賠償)...................................................................................................................... - 16 -
第53条(保険) ....................................................................................................................................... - 16 -
第54条(協議会の設置) ......................................................................................................................... - 17 -
第55条(補則) ....................................................................................................................................... - 17 -
別紙1 モニタリング実施要領等(第13条、第18条、第19条、第23条) ..................................... - 18 -
別紙2 委託料(第21条、第22条、第46条).................................................................................... - 19 -
別紙3 不可抗力の場合の費用分担(第32条) ....................................................................................... - 20 -
別紙4 保険(第53条) ........................................................................................................................... - 21 -
第1条 (総則)
発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、入札説明書等(入札説明書及びこれと同時に公表された要求水準書並びにこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款並びに入札説明書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書の契約期間(以下「契約期間」という。)中、契約書の履行場所における入札説明書等及び事業者提案において運営の対象とされた施設(以下総称して「本施設」という。)にて、入札説明書等及び事業者提案に示された運営・維持管理業務(以下総称して「本業務」という。)を実施し、発注者は、受注者に対し、本業務の実施の対価(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは入札説明書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び入札説明書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得るすべての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が入札説明書等に優先するものとする。また、契約期間中、事業者提案において入札説明書等に適合しない箇所が発見された場合には、入札説明書等に従い、受注者の責任において入札説明書等を満足させるよう事業者提案の変更を行うものとする。
第2条 (目的)
この契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
受注者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 (契約の保証)
受注者は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度に係る業務委託料の予定支払額(以下「年間業務委託料」という。の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第47条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 年間業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の年間業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。ただし、この場合において、当初の年間業務委託料と変更後の年間業務委託料の増減が、当初の年間業務委託料の2
0パーセント以下であり、かつ、設計変更等による年間業務委託料の増減額が100万円以下の場合であるときは、この限りでない。
6 発注者は、本業務の完了後、受注者の請求により契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)を還付しなければならない。
第5条 (指示等及び協議の書面主義)
この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第6条 (権利義務の譲渡等)
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の設計、施工その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の設計、施工その他この契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第7条 (知的財産権)
発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属するものとする。ただし、発注者は、受注者に対して、本業務の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させるものとする。
2 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証するものとする。発注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 発注者は、次の各号に掲げる場合、受注者の作成した成果物を公開することができる。ただし、開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受注者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 三田市議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
第8条 (秘密の保持)
受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた秘密(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない
第9条 (一括再委託等の禁止)
受注者は、業務の全部を一括して、又は入札説明書等において指定した主たる部分を第三者に委託又は委任し、若しくは請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託又は委任し、若しくは請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が入札説明書等において指定した軽微な部分を委託又は委任し、若しくは請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託又は委任し、若しくは請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第10条(監督職員)
発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の現場総括責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び入札説明書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場総括責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、入札説明書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、入札説明書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第11条(現場総括責任者)
受注者は、業務履行について業務内容の管理を行う現場総括責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場総括責任者及び業務体制を変更したときも、同様とする。
第12条(受注者に対する措置要求)
発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは受注者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合
理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から10日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から10日以内に受注者にその結果を通知しなければならない。
第13条(業務遂行)
受注者は、基本契約及びこの契約に基づき、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受注者は、業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制、業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか、三田市が定める一般廃棄物処理基本計画及び同実施計画に従うものとする。また、受注者は、労働基準法(昭和 22 年
法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件(入札説明書等の定める労働安全衛生・作業環境管理を含むが、それらに限られない。以下同じ。)を確保しなければならならず、発注者は、特に必要と認めた事項について、受注者に対して、労働条件の確保について報告を求めることができ、必要があると認めるときは、、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に従い、調査を行うとともに必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。
3 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができ、受注者は、建設事業者と協力して業務開始の準備を行うとともに、受注者の従業者(再委託先等の従業者を含む。)をして、建設事業者から必要な教育訓練を受講させるものとする。
3 業務の実施に係るユーティリティ条件は、入札説明書等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
4 本施設における業務の実施過程において生成され排出される排出物(金属類等の資源物を含むが、それに限られない。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。
5 本施設における業務の実施過程において発生する余熱、電力その他のエネルギーの権利は、発注者に帰属するものとし、受注者は、入札説明書等及び事業者提案に基づく発注者の売電・送電事務支援及び余熱利用管理に係る業務を実施し、その収益その他エネルギーの利益を最大限に発注者に帰属せしめるものとする。ただし、受注者は、これらを事業者提案に基づき無償で本施設における業務の実施に利用することができる。
6 受注者は、業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし、発注者の取得するべきものについては、この限りではない。受注者は、発注者による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
7 受注者は、業務に関する住民からの苦情等に初期対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が出席する周辺地域との協議会に出席し、住民等から意見を得た場合には、発注者に報告して協議し、住民等の求めるところを尊重して必要な措置を講ずるほか、常に適切に業務を実施することにより、住民の信頼、理解及び協力を得るよう
努力しなければならない。
8 受注者は、善良なる管理者の注意をもって業務を実施するものとする。
9 受注者は、業務の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令等を遵守し、本事業によって知り得た個人情報を適切に管理する。
第14条(業務範囲)
業務の範囲及び細目は、入札説明書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
第15条(災害発生時などの協力)
発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、その処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受注者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受注者に支払う
第16条(契約の変更)
業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の変更、又は受注者に損害を及ぼしたときの必要な費用負担等については、当該協議において決定するものとする。
第17条(履行報告)
受注者は、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第18条(発注者によるモニタリング)
発注者は、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に従い、各業務に係る実施状況並びに本施設の運営・維持管理状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による業務の実施状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して業務の実施状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は、前各項の行為を行ったことを理由として、業務の全部又は一部について、何らかの責任を負担するものではない。
第19条(発注による業務の是正勧告)
前条によるモニタリングの結果、受注者による業務の実施が、基本契約、この契約、入札説明書等及び事業者提案を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に従って、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に前条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
第20条(業務の中止)
発注者は、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第21条(業務委託料の支払い)
発注者は、業務の実施の対価として、受注者に対して、別紙2に定める算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、業務委託料を支払うものとする。当該業務委託料には、業務の実施にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者が本施設の運転停止等を行った場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、業務委託料のうちの固定費から当該運転停止等により受注者が支払いを免れた費用を、業務委託料から控除して支払いを行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運営停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、業務委託料の支払いにあたり、受注者から発注者への支払いが必要な場合、当該支払必要額を業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
第22条(業務委託料の改定)
前条にかかわらず、業務委託料は、別紙2定める委託料の改定方法のとおりに改定される。
第23条(業務委託料の減額又は支払停止)
第18条による発注者の業務実施状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、発注者は、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき業務委託料の支払いにつき、減額又は支払停止することができるものとする。
第24条(業務委託料の返還請求)
受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき業務委託料を発注者が受注者
に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
第25条(第三者による代理受領)
受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して支払いをしなければならない。
第26条(異常事態への対応)
受注者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他入札説明書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、入札説明書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
第27条(臨機の措置)
受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第32条に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
第28条(ごみ量)
本施設に搬入される処理対象物の量が、入札説明書等に提示している計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
第29条(ごみ質)
処理対象物の性状が、入札説明書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による業務委託料の見直しは行なわない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、1事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本契約に基づき、発注者と受注者が協議して定める。
6 受注者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
第30条(法令変更)
運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受注者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第45条の規定に従う。
第31条(不可抗力発生時の対応)
運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第32条(不可抗力によって発生した費用等の負担)
不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用(本施設の復旧に要する費用を含む。以下同じ。)が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙3に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第45条の規定に従う。
第33条(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、業務委託料から減額することができるものとする。
第34条(本施設の改良保全)
発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明らかにした場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び業務委託料の減額について協議するものとする。
第35条(本事業終了時の取扱い)
発注者は、運営期間満了日の60か月前から、本事業終了後の本施設の運営方法について検討し、本事業終了後の本施設の運営の継続にかかる協議について受注者に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出に応じて、発注者と受注者は、本施設の運営の継続に係る協議を行うものとし、本契約の継続及び受注者以外の第三者への委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果にかかわらず、受注者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 発注者が本事業終了後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は、本契約の継続に関して受注者に協議を申し出ることができる。この場合、受注者は、発注者との協議に応じ
なければならないものとする。
4 協議の結果、この条の規定に基づき本契約の延長が行われる場合には、業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
第36条(談合等不正行為があった場合の措置)
発注者は、受注者(共同企業体にあっては、その代表者又は構成員)がこの契約に関して、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の
2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成員である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料
(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第37条(発注者の任意解除権)
発注者は、業務が完了するまでの間は、第38条又は第39条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第38条(発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第39条(発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して権利義務の譲渡等をしたとき。
(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号及び三田市暴力団排除条例(平成24年三田市条例第9号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号及び暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第41条又は第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 発注者が基本契約を解除したとき。
第40条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第41条(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第42条(受注者の催告によらない解除権)
受注者は、第16条の規定により入札説明書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第43条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第44条(解除の効果)
この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
第45条(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営業務委託料を、速やかに受注者に支払う。解除により発注者又は受注者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
第46条(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受注者は、本契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、発注者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基
づき、発注者が行う本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき本契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙2に準じて算定した業務委託料を、受注者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受注者との協議により定める。
6 発注者は、第1項の場合、本施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該検査により、本施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受注者に対してこれを通知し、受注者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第32条の規定に従う。
7 受注者は、本契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
8 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
9 受注者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
第47条(発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第38条、第39条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は業務委託料の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない 。
(1) 第38条、第39条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第39条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。
第47条の2(談合その他不正行為の場合における賠償金)
受注者は、第36条1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに関わらず、第44条2項の規定に基づく違約金のほか、賠償金として、業務委託料の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務を完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
3 第1項の規定は発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過する額について第50条2項の規定により賠償を請求することを妨げるものではない。
第48条(受注者の損害賠償請求等)
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第16条又は第20条の規定により業務の内容を変更又は一時中止した場合において、受注者が損害を受けたとき。
(2) 第41条又は第42条の規定によりこの契約が解除されたとき。
2 前項の場合において、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 第21条第1項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求する
ことができる。
第49条(賠償金等の徴収)
受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年10.9
5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年10.95パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第50条(損害賠償等)
本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 本契約に定める業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第51条(所有権)
本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。
第52条(第三者への賠償)
本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第53条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
第53条(保険)
受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙4記載の保険を付保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
第54条(協議会の設置)
発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
2 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
第55条(補則)
この契約書に定めのない事項については関係法令及び三田市契約事務規則によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙1 モニタリング実施要領等(第13条、第18条、第19条、第23条)
※入札説明書より転記する。
以 上
別紙2 委託料(第21条、第22条、第46条)
※具体的な金額及び支払いスケジュールは事業者提案による。
※委託料の改定方法については、入札説明書より転記する。
以 上
別紙3 不可抗力の場合の費用分担(第32条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した増加費用又は損害の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし、第53条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
以 上
別紙4 保険(第53条)
受注者は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。ただし、事業者提案により、下記2の火災保険の付保と同等と認められるその他保険の設計等が提案された場合は、当該提案によるものに代えるものとする。
1 第三者賠償責任保険
付保対象:業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害付保期間:運営期間
保険金額:対人:1 名1 億円以上、1 事故最大 10 億円以上対 物:1 事故最大1 億円以上
そ の 他:発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
付保対象:事業者提案による管理対象付保期間:運営期間
保険金額:再調達価格
3 その他
受注者は、事業者提案による保険(もしあれば)への加入を自ら手配し又は委託先をして加入させ、その保険料を自ら負担し又は委託先をして負担させなければならない。
以 上