Contract
I. 委託業務の概要
II. 契約に関する事務手続
III. 契約変更に関する事務手続
IV. 経理処理について
V. 機械装置等費について
VI. 労務費について
VII. その他経費について
VIII. 間接経費について P.125
1.間接経費率の設定 P.126
2.大学等における間接経費率の加算の運用について P.130
IX. 再委託費・共同実施費について
X. 検査
XI. 委託費の支払
XII. 資産管理の注意点
XIII. 研究成果の発信
1.間接経費率の設定
<間接経費の考え方>
NEDOの委託契約では、研究現場での事務・人件費、設備損料、工場管理費及び本社経費等を間接経費として、対象費用にしています。
間接経費は、大項目Ⅰ~Ⅲの合計に間接経費率を乗じて算出します。
(1) 間接経費率は事業者の種別によって、以下の通り設定します。契約時に設定した率を契約期間中適用します。
事業者の種別 | 研究開発等の 業務委託契約 | 調査委託契約 |
大企業 | 10% | 15% |
中小企業等、公益法人等※1 国立機関等 ※2 | 15% |
ただし、別途委託先が受託研究規程等により定めている率や、その他約定した率が上記を下回る場合はその率とします。
また、総合科学技術会議に登録されている競争的研究資金制度の事業については、30%を上限とすることができることとします。
<大学等について>
大学等(国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校)については、研究機関として委託業務に直接従事する研究員又はその研究員が所属する研究xxに対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合には、間接経費率に10%加算することができます。
加算することのできる対象案件・運用方法など詳細は、「大学等における間接経費率の加算の運用について」(P.130)をご参照ください。
※1 公益法人等とは、民法第34条の規定に基づいて設立される社団法人及び財団法人に加え、学校法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び技術研究組合。
※2 国立機関等とは、国公立研究機関、国公立大学法人、公立大学、高等専門学校、独立行政法人等
(2) NEDO委託契約における中小企業者の定義
中小企業基本法第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)を準用し、以下に定める「主たる事業として営んでいる業種」によりA又はBのいずれかの基準を満たす法人です。
主たる事業として営んでいる業種 ※1 | A 資本金基準 ※2 | B 従業員基準 ※3 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 (下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
※1 業種分類は、「日本標準産業分類」の規定に基づきます。
※2 「資本の額又は出資の総額」を言います。
※3 「常時使用する従業員の数」を言い、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含みません。又、他社への出向者は従業員に含みます。
ただし、大企業に該当する親会社の連結決算ベースでの持分比率が100%の子会社又は孫会社 については、みなし大企業として取扱います。
中小企業者に該当する場合は、「NEDO間接経費率確認フローチャート」(P.128)を参考にして、
「間接経費率確認書」書式Ⅷ-1(P.129)を実施計画書提出時に提出していただきます。
なお、判定に当たっては、契約を締結する事業年度の4月1日時点における直近のデータを用いてください。
(3)複数年度契約における次年度分の「間接経費率確認書」は、4月1日時点における直近の状況について確認し、5月第5営業日までに、プロジェクト担当部へ提出して下さい。
間接経費率確認フローチャート
研究開発等の業務委託契約における間接経費率の設定にあたっては、大企業と中小企業の判定を行います。判定に当たっては、契約を締結する事業年度の4月1日時点における直近のデータを用います。
中小企業に該当する場合は、「間接経費率確認書(P.129)」及び直近年度の有価証券報告書※を契約締結前(実施計画書提出時)に提出してください。
1, 有価証券報告書が無い場合は、株主総会での承認等、法令、定款で定められた所定の手続きを終えた決算書を提出してください。
確認事項1
主たる事業として営んでいる業種について、AまたはBいずれかの基準を満たしていますか。
主たる事業として営んでいる業種 | A 資本金基準 | B 従業員基準 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 (下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
判定
1-1. いずれかの基準を満たす場合は、確認事項2へ
1-2. 基準を満たしていない場合「間接経費率確認書」の提出は、不要です。(間接経費率10%を適用)
確認事項2
大企業に該当する親会社があり、連結決算ベースでの持分比率が100%の子会社または孫会社ですか。
(100%子会社、孫会社の定義は、P.76(2)①、②を参照してください。)
判定
2-1. 100%子会社または孫会社である場合は、大企業として扱いますので「間接経費率確認書」の提出は、不要です。(間接経費率10%を適用)
2-2. 親会社がない場合および100%子会社または孫会社でない場合は、中小企業として扱いますので「間接経費率確認書」を提出してください。(間接経費率15%を適用)
書式 VIII-1
<参考例>
間接経費率確認書
1.自社について (平成○○年○○月○○日現在)
企業名 | (株)○○○○ |
本社所在地 | 神奈川県xx市幸区大宮町○番地 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○ |
主たる事業として営んでいる業種 | 製造業 |
資本金 | 2億円 |
従業員数 | 200人 |
2.親会社について (平成○○年○○月○○日現在)
親会社の有無(いずれかに○) | 有 ・ 無 |
親会社の出資比率(親会社が大 企業の場合) | % (大企業の100%子会社・孫会社の場合は、本用紙の提出は不要。) |
企業名 | (株)○○○○ |
代表者氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○ |
主たる事業として営んでいる業種 | 製造業 |
資本金 | 100億円 |
従業員数 | 1,000人 |
上記の記載については、事実と相違ないことを確約いたします。
これにより間接経費率は15%に設定されますが、上記の記載に誤りがあり、中小企業の扱いとならない場合には、委託期間開始時点より間接経費率10%が適用されることに異存ありません。
平成○○年4月1日住 所 神奈川県xx市幸区大宮町○番地名 称 (株) ○○○○
証明者 ○○部長 ○○ ○○ 役職印
2.大学等における間接経費率の加算の運用について
1. 適用条件
大学等(「大学等」とは、国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校を指す。以下同じ。)については、研究機関として委託業務に直接従事する研究員又はその研究員が所属する研究xxに対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合、間接経費率を10%加算することができます。
2. 対象案件
① 平成21年度新規契約案件(平成21年度に経済産業省からNEDOへ移管される事業を含む)
② 上記①の新規契約案件であって、NEDOの業務委託契約標準契約書に準拠した契約書を用いた再委託契約を締結している案件(私立大学等が主に該当)
③ 上記①の新規契約案件であって、間接経費率15%を上限としている契約書を用いた共同実施契約
(委託先と共同実施先が実施する共同研究契約)
④ 上記①の新規契約案件であって、「NEDOと国公立大学法人で取り決めた受託契約書」を締結している再委託案件
※ただし、補助・助成事業や、既に間接経費率30%を上限としている競争的研究資金制度の事業については、適用対象となりません。
3. 申請方法
実施計画書の積算(委託先項目別明細xx)の間接経費率を【既定の間接経費率+10%】としてください。
4. 運用方法について
(1)運用方法
本制度は、研究員への間接経費を確保するための措置であることから、10%分の間接経費を研究員へ配分することが前提となります。
また、10%分を研究員へ配分したうえで、研究員の了承がある場合、研究員への配分が10%未満になることについては、問題ありません。(加算した10%分の間接経費については、研究員の同意なく、減額して配分しないで下さい。)
(2) 運用確認
大学等機関から研究員等への間接経費の配分状況については、中間検査、確定検査時などにおいて、研究員等に間接経費の使途等を聞き取ることで確認します。
なお、大学等機関側と研究員との間に配分の有無について疑義が生じている、研究員への聞き取りが困難な状況にあるなどの場合は、大学等機関に対して、配分されたことが分かる学内資料等(予算配分資料)の提示を求めることがあります。
(3)運用がなかった場合の措置について
大学等機関から研究員等へ間接経費の配分がないことが判明した場合は、直ちに大学等機関に対して是正を求めます。
なお、当機構からの是正要請に大学等機関が応じない場合は、業務委託契約約款に規定する「業務委託費積算基準」の条件に該当しないため、加算した間接経費率10%を差し引くこととなります。