Contract
福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業
基本契約書(案)
令和5年●月●日
福島市
福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業基本仮契約書
1 事 業 名 福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業
2 事業場所 福島市渡利字梅ノ木畑地内他
3 事業期間 事業契約の本契約成立日~令和30年3月31日
(1)設計・建設業務期間:事業契約の本契約成立日 ~令和10年3月31日
(2)運営・維持管理期間:令和10年4月1日~令和30年3月31日
福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業(以下「本事業」という。)につ いて、福島市(以下「発注者」という。)と〇〇グループ(構成員である〇〇(代表企業)、
〇〇及び○○並びに協力企業である〇〇、〇〇及び○○によって構成される企業グループをいう。)並びに構成員により設立された株式会社○○(以下、〇〇グループの構成員及び協力企業並びに株式会社〇〇を総称して、又は個別に「受注者」という。)は、本事業の全般にわたる事項及び基本的な事項について合意し、この基本仮契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
本事業について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下に定める契約条項によって、公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約及び運営業務委託契 約につき福島市の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。福島市議会の議決を得られなかったときは、この仮契約は無効とし、発注者は受注者に対して一切の責任を負わないものとする。
なお、本件は、関連する建設工事請負契約が議決事件なので、契約締結につき、「地方自治法」(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び発注者の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(福島市条例昭和39年条例第33号)第2条により、議会の議決後、本契約を締結すべきところ、次の特約条項を付し仮契約を締結し、関連する建設工事請負契約の議会の可決後この基本仮契約書の内容をそのまま本契約とする契約を締結する。
特約条項
第1 この契約は、この契約に関し関連する建設工事請負契約が福島市議会において可決された場合には本契約とする契約を締結する。可決されなかった場合または否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことによ
り損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じないものとする。
第2 発注者は、この契約に関し、優先交渉権者決定後から仮契約締結の日までに優先交渉権者が発注者の競争入札参加停止の措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ(法令等に抵触するおそれがあり、現に関係機関が事実関係を調査中である等)、発注者の契約の相手方として不適当であると判断されるときは、当該仮契約を締結しないことができる。
2 発注者は、この契約に関し、仮契約締結後から関連する建設工事請負契約の議決までに優先交渉権者が発注者の競争入札参加停止の措置を受けたとき並びに業務に関し不正又は不誠実な行為を行い、又は行った疑いがあると認められ(法令等に抵触するおそれがあり、現に関係機関が事実関係を調査中である等)、発注者の契約の相手方として不適当であると判断されるときは、当該仮契約を解除し、又は本契約を締結しないことができる。
3 前2項の場合において、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
この契約の締結を証するため、本書〇通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
発注者 福島県福島市五老内町3-1福島市長 木幡 浩
受注者
(構成員・代表企業) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(構成員) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(構成員) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(協力企業) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(協力企業) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(運営事業者) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(目的)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本基本契約において用いる用語の定義は、本基本契約の各条項で特別に定める場 合を除き、別紙1に定めるとおりとする。なお、本基本契約で定義されていない用語で、募集要項等で使用されている用語は、本基本契約においても募集要項等における意味と 同様の意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第4条 本事業の概要は、別紙2第1項記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において設計・建設及び運営・維持管理する本施設の概要は、別紙2第3項記載のとおりとする。
(募集要項等の優先順位等)
第5条 本基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約、募集要項等に係る質問回答書、要求水準書、募集要項、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合、この順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、事業提案書が要求水準書に優先するものとする。
2 受注者が本事業の募集要項に基づき提出した事業提案書に記載された内容は、受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
(受注者の役割分担)
第6条 本事業の遂行について、受注者を構成する者は、それぞれ、次の各号に掲げる役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計・建設業務は、建設事業者が発注者からこれを請け負い実施する。
(2) 運営・維持管理業務は、運営事業者が発注者からこれを受託して実施する。
(特定建設工事共同企業体)
第7条 構成員及び協力企業のうち、本施設の設計・建設業務を担当する〇〇(代表企 業・プラント設備の設計・建設)、〇〇(建築物等の設計)及び○○(建設物等の建設)
(以下総称して、又は個別に「建設事業者」という。)は、基本協定第4条に基づき、建設事業者が、本事業のうち設計・建設業務及び本基本契約において建設事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することを目的として、適法かつ有効に組成されたものであることを確認する。
2 建設事業者は、特定建設工事共同企業体協定書に変更があったときは、速やかに変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写し及び変更内容を証する書面を発注者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第8条 運営事業者は、基本協定第5条に基づき、運営事業者が、本事業のうち運営・維持管理業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 運営事業者は、運営事業者の運営について、次の各号に掲げる条件を遵守するものとし、かつ、事業期間中これらを維持するものとする。
(1)運営事業者は、次のアからキに掲げる事項に従った定款の定めを維持すること。なお、発注者の事前の書面による承諾なくして定款を変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は、運営・維持管理業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施することのみであること。
イ 運営事業者の本店所在地は、福島市内とし、福島市外の土地に移転させないこと。ウ 事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで(事業者設立の日の属する事業年
度においては事業者設立の日から最初に到来する3月31日まで)とすること。
エ 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成17年法律第86号)第107条第2項第1号に定める株式の譲渡制限に係る事項を定めること。ただし、 同法第107条第2項第1号ロに定める事項及び同法第140条第5項ただし書にあ る別段の定めを置かないこと。
オ 会社法第108条第2項各号に定める種類株式に関する事項及び同法第109条第
2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを置かないこと。
カ 募集株式の割当てに関する会社法第204条第2項ただし書にある別段の定め及び募集新株予約権の割当てに関する同法第243条第2項ただし書にある別段の定めを置かないこと。
キ 会社法第326条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人の設置に関する規定を定めること。
(2)運営・維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金額を〇〇円とし、事業期間中これを維持すること。
(3)運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は、別紙3第1項記載のとおりであること。また、運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業
者の資本金額及び株主構成は、別紙3第2項記載のとおりとすること。ただし、資本金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(4)運営事業者の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からの出資を認めないこと。その際、構成員のうち、代表企業の出資比率は100分の5
0を超えるものとすること。
(5)代表企業の議決権保有割合は、運営事業者の設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(6)発注者の事前の書面による承諾なくして運営・維持管理業務及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務以外の業務を行ってはならないこと。
(7)構成員は、発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)をしないものとし、運営事業者は、構成員以外の第三者に対し、新株、新株予約権又は新株予約権付社債の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(8)運営事業者は、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更その他運営事業者の会社組織上の重要な変更を行わないこと。
(9)運営事業者は、事業期間終了後も、事業契約に基づく債務を全て履行した後でなければ解散してはならないこと。
3 構成員は、前項各号に掲げる条件を、運営事業者をして遵守させるとともに自ら遵守し、これに反する運営事業者の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、事業期間中、次の各号に定める書類の提出義務を負うものとする。
(1)運営事業者は、本事業に関する各業務を委託し、又は請け負わせる受託企業との間で、それぞれ当該業務の委託又は請負に関する業務委託契約、請負契約又はこれらに代わる覚書等を締結するものとし、締結後速やかに当該契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。また、当該契約書等を変更した場合、変更後速やかにその変更後の契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(2)運営事業者は、事業期間中、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類、事業報告、附属明細書及び監査報告書(以下総称して「財務諸表等」という。)を作成し、監査役による監査を受けた上で、各事業年度終了後3か月以内にその写しを発注者に提出するものとする。また、運営事業者は、半期決算に係る財務諸表等を作成し、各半期終了後1か月以内にその写しを発注者に提出するものとする。発注者は、当該財務諸表等を確認し、不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問等に誠意をもって対応しなければならない。また、発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等の概要を公表することができるものとする。
5 運営事業者は、発注者に対し、本基本契約締結後速やかに、登記事項証明書(全部事 項証明書)並びに株主名簿及び定款の原本証明付写しを提出するものとする。また、そ の後発注者の事前の承諾を得て定款を変更したときその他登記事項証明書(全部事項証 明書)又は株主名簿に変更があったときには、速やかに変更後の登記事項証明書(全部 事項証明書)並びに株主名簿及び定款の原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
6 構成員は、発注者に対し、本基本契約締結後速やかに、別紙4書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。また、その後発注者の事前の書面による承諾を得て運営事業者の株主構成が変更されたときには、速やかに変更後の別紙4書式による出資者保証書を作成して(構成員以外の者が運営事業者の株主となった場合は、その者をして作成させ)、発注者に提出するものとする。
(事業契約)
第9条 発注者と建設事業者とは、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
2 発注者と運営事業者とは、運営・維持管理業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、本事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部若しくは一部が募集要項において定められた参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第1号から第3号までについては本事業に関して該当した場合に限る。)、発注者は、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき事由により、事業契約に定める受注者の義務の履行に債務不履行又はその懸念が生じた場合で、発注者が改善勧告を行ったにもかかわらず、受注者が発注者の定める期間内に当該状況を是正できなかったとき。
(4) 受注者の財務状況の著しい悪化その他の事由により事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられるとき。
(5) 他の事業契約が受注者のうち当該事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
(6) 他の事業契約が第5項又は各事業契約に基づき法令変更若しくは不可抗力により解除されたとき。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、発注者は、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、又はその支店又は常時業務に係る契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又
は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
5 法令変更、不可抗力その他発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により本事業を継続することが困難となった場合、発注者及び受注者は、速やかに本事業の継続について協議しなければならない。ただし、当該事由が生じた日から60日以内に発注者及び受注者が合意に至らないときは、発注者は、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
6 発注者及び受注者は、前3項の定めるところに従って本基本契約が解除された場合、締結している本基本契約以外の事業契約において損害賠償金、違約金及び契約保証金の取扱いについて定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
(設計・建設業務)
第10条 建設事業者は、設計・建設業務を、建設工事請負契約、募集要項等及び事業提案書に基づき実施するものとする。
2 建設事業者は、建設工事請負契約の本契約としての成立後、速やかにその業務に着手し、令和10年3月31日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
(運営・維持管理業務)
第11条 運営事業者は、運営・維持管理業務を、運営業務委託契約、募集要項等及び事業提案書に基づき実施するものとする。
2 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
(再委託等)
第12条 建設工事請負契約又は運営業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、法令を遵守し、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第13条 建設事業者は、事業期間中、本施設の維持管理、保守及び更新について、本施設に係る部品の供給、本施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
2 建設事業者及び運営事業者が、運営・維持管理業務期間に補修等を行う場合の費用は、本事業の契約金額に含まれるものとし、その補修等が発注者の責めに帰すべき事由又は 不可抗力により生じた場合以外、追加の支払いを発注者に請求することはできない。
3 建設事業者は、事業期間終了後も、別途発注者と建設事業者とが協議して定める本施設の特定部品又はその後継部品(以下「特定部品」という。)の製造を継続し、発注者が特定部品を調達しようとするときは、速やかに規定の価格で提供するものとする。
(受注者間の調整)
第14条 受注者間において本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合、代表企業はこれを調整するものとし、その他の受注者は、代表企業による受注者間の調整に協力しなければならない。
2 受注者の中のいずれか又は複数の者の責めに帰すべき事由によって、他の受注者に損害が発生した場合は、受注者間で解決するものとし、損害を被った受注者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(建設共同企業体の履行の保証)
第15条 建設事業者は、建設工事請負契約に基づく建設事業者の発注者に対する債務の履行を連帯して保証するものとする。
2 建設共同企業体が解散した場合、建設共同企業体は、連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(運営事業者の履行の保証)
第16条 構成員は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する債務の履行を連帯して保証するものとする。
2 運営業務委託契約書第54条第5項の規定に基づき運営事業者が本施設の補修等を行う必要がある場合で、同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、構成員は、運営事業者に代わり、連帯して、自己の費用により、同項に規定する本施設の補修等を行う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第17条 発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、事業契約に基づく 権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)をしてはならない。
(損害賠償)
第18条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、受注者のいずれかの債務不履行に起因して発注者に損害を与え た場合には、受注者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(有効期間)
第19条 本基本契約の有効期間は、本基本契約の本契約成立日を始期とし、事業期間の 満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第20条 発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して受領した情報(以下
「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開
示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者のアドバイザリー業務受託者又は受注者の下請企業に開示する場合(ただし、発注者又は受注者と、守秘義務契約を締結した者に開示する場合に限る。)
(5)発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 発注者は、前3項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(準拠法及び管轄裁判所)
第21条 本基本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を福島地方裁判所とすることに合意するものとする。
(疑義の決定)
第22条 本基本契約に定めのない事項又は本基本契約について疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1
用語の定義
本基本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
1.「本施設」とは、本事業において設計・建設され、運営される施設及び設備のうち、ごみ処理を用途とする施設をいい、工場棟、管理棟、計量棟、ストックヤード、小動物焼却施設のほか、構内道路、門扉、囲障、駐車場、植栽等で構成される施設一式をいう。
2.「プラント」とは、本施設のうち、ごみ処理に必要な全ての設備(機械設備、電気設備及び計装設備を含む。)を総称して、又は個別にいう。
3.「建築物等」とは、本施設のうち、プラントを除く設備及び建築物を総称して、又は個別にいう。
4.「構成員」とは、運営事業者への出資を行う〇〇(代表企業)、〇〇及び○○を総称して、又は個別にいう。
5.「協力企業」とは、運営事業者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、設計・建設業務及び運営・維持管理業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している〇〇、〇〇及び○○を総称して、又は個別にいう。
6.「代表企業」とは、本事業の優先交渉権者として選定された〇〇グループの代表を務める〇〇をいう。
7.「設計・建設業務」とは、本事業のうち、要求水準書に建設事業者の業務として規定される、本施設の設計・建設に係る業務をいう。
8.「運営・維持管理業務」とは、本事業のうち、要求水準書に運営事業者の業務として規定される、本施設の運営・維持管理に係る業務をいう。
9.「建設事業者」とは、本事業の設計・建設業務を遂行するために、構成員及び協力企業のうち本施設の設計・建設業務を担当する〇〇(代表企業・プラント設備の設計・建設)、〇〇(建築物等の設計)及び○○(建設物等の建設)で組成する、特定建設工事共同企業体をいう。
10. 「運営事業者」とは、第5条に基づき構成員が出資を行い設立する特別目的会社で、本施設の運営・維持管理業務を行う者をいう。
11. 「事業契約」とは、本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して又は個別にいう。
12. 「基本協定」とは、本事業開始のための準備行為等の基本的事項等について、発注者と構成員及び協力企業との間で締結された令和○年○月○日付け福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 基本協定書に基づく契約をいう。
13. 「建設工事請負契約」とは、設計・建設業務の実施のために、基本契約に基づき、発注者と建設事業者とが締結する、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 建設工事請負契約書に基づく契約をいう。
14. 「運営業務委託契約」とは、運営・維持管理業務の実施のために、基本契約に基づき、発注者と運営事業者とが締結する、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 運営業務委託契約書に基づく契約をいう。
15. 「事業期間」とは、事業契約が本契約として成立した日から、事業契約の全てが終了する日までをいう。
16. 「募集要項」とは、本事業に関して、発注者が令和4年10月31日に公表した福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 募集要項(その後の変更を含む。)をいう。
17. 「要求水準書 設計・建設業務編」とは、本事業に関して、募集要項と一体の資料として発注者が令和4年10月31日に公表した、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 要求水準書 設計・建設業務編及びその添付資料(いずれもその後の変更を含む。)をいう。
18. 「要求水準書 運営・維持管理業務編」とは、本事業に関して、募集要項と一体の資料として発注者が令和4年10月31日に公表した、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 要求水準書 運営・維持管理業務編及びその添付資料
(いずれもその後の変更を含む。)をいう。
19. 「要求水準書」とは、要求水準書 設計・建設業務編及び要求水準書 運営・維持管理業務編の総称をいう。
20. 「募集要項等」とは、募集要項及び募集要項と一体の資料として発注者が公表したその他の添付資料(ただし、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営業務委託契約書(案)を除く。)並びにこれらに係る質問回答書をいう。
21. 「事業提案書」とは、本事業の優先交渉権者として選定された〇〇グループが本事 業の公募型プロポーザルの応募手続において提出した提案書一式(発注者の質問に 対する回答その他〇〇グループが事業契約締結までに提出した一切の書類)をいう。
別紙2
本事業の概要
1 本事業の概要
(1)事業名
福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業
(2)施設管理者
福島市長 木幡 浩
(3)施設規模
焼却工場 120t/日(60t/日×2炉、24時間稼働)
(4)建設場所
福島市渡利字梅ノ木畑地内他
(5)敷地面積
約28,000㎡(建物予定地面積:約12,300㎡)
2 事業日程
(1)設計・建設業務:
本施設の建設工事の着手予定日 令和〇年〇月〇日
本施設の竣工・引渡予定日 令和10年3月31日
(2)運営・維持管理業務
供用開始 令和10年4月1日
運営・維持管理業務終了 令和30年3年3月31日
3 本施設の概要
項 目 | 概 要 |
事業実施場所 | 福島市渡利字梅ノ木畑地内他 |
事業実施区域 | 実施方針添付資料-1参照 |
業務及び期間 | 設計・建設業務 :契約締結日から令和 10 年3月 31 日まで 運営・維持管理業務:令和 10 年4月1日から令和 30 年3月 31 日まで |
主 要 な 施 設 | ア 配置施設 ・工場棟、管理棟、計量棟、小動物焼却施設、ストックヤードイ 付属施設 ・構内道路、門扉、囲障、駐車場、植栽等その他関連する施設や設備等 |
処 理 方 式 | ストーカ式焼却方式 |
処 理 対 象 物 | ①一般ごみ ②可燃性粗大ごみ ③資源化工場残渣(プラスチック残渣)の可燃物 ④し尿処理汚泥(脱水汚泥) ⑤小動物及び有害鳥獣(イノシシ等) |
供 用 開 始 | 令和 10 年4月1日 |
施 設 規 模 | 120t/日(60t/日×2炉、24 時間稼働) |
エネルギー回 収率 | 18%以上とする |
別紙3
運営事業者の資本金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成
(1)資本金の額:○○○○円
(2)発行可能株式総数:○○○○株
(3)発行済株式の総数:○○○○株
(4)株主構成
株主名 | 住所又は所在地 | 出資金額 | 引受株式数 | 株式保有割合 |
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
合計 | 円 | 株 | % |
2 運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までの運営事業者の資本金額及び株主構成
(1)資本金の額:○○○○円
(2)発行可能株式総数:○○○○株
(3)発行済株式の総数:○○○○株
(4)株主構成
株主名 | 住所又は所在地 | 出資金額 | 引受株式数 | 株式保有割合 |
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
合計 | 円 | 株 | % |
別紙4
令和〇年〇月〇日
福島市長
木幡 浩 様
出資者保証書
福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業(以下「本事業」という。)に関 し、〇〇グループ(構成員である〇〇(以下「代表企業」という。)、〇〇及び〇〇並びに 協力企業である〇〇、〇〇及び〇〇によって構成される企業グループである。)と、福島 市(以下「貴市」という。)との間において令和〇年〇月〇日付けで締結された福島市あ ぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 基本契約書(以下「本基本契約」という。)に関連して、運営事業者の株主である代表企業、〇〇、〇〇、〇〇及び〇〇(以下総称し て「当社ら」という。)は、本書の日付けをもって、貴市に対して次の各項に掲げる事項 を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証致します。
なお、本書において使用される用語は、文脈上別異に解すべき場合を除き、本基本契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 運営事業者が、令和〇年〇月〇日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として貴市において適法かつ有効に設立され、かつ、本書の日付け現在有効に存在すること。
2 運営事業者の発行済株式総数は、〇〇株であり、その全株式を当社らが保有し、そのうち、〇〇株は代表企業が、〇〇株は〇〇が、〇〇株は〇〇が、〇〇株は〇〇が、〇〇株は〇〇が保有していること。
3 当社らは、本事業が終了するまで、貴市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、運営事業者の株式の保有を本書提出時の株主及び保有持株数で継続すること。
4 当社らは、貴市の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し
(株主間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、株主以外の第三者に対し、新株、新株予約権又は新株予約権付社債の発行その他の方法により資本参加させないこと。
5 当社らは、貴市の事前の書面による承諾を得て運営事業者の株主構成が変更された場合、速やかに変更後の本書の書式による出資者保証書を作成して(当社ら以外の者が運営事業者の株主となった場合は、その者をして作成させ)、貴市に提出すること。
6 当社らは、本基本契約第8条第2項に規定する事項を、運営事業者をして遵守させるとともに自ら遵守し、これに反する運営事業者の株主総会議案に賛成しないこと。
(構成員・代表企業) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(構成員) [住 所]
[名 称]
[代表者]
(構成員) [住 所]
[名 称]
[代表者]