上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ
2024 年 8 月 22 日
各位
会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
(管理会社コード 13064) | ||
代表者名 | CEO 兼代表取締役社長 | 小池 広靖 |
問い合わせ先 | サポートダイヤル | 長坂 智 |
TEL 0120-753104 |
上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ
当社は、本日、下記の通り、対象 ETF の投資信託約款(以下「約款」といいます。)を変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 当社 ETF における連動対象指標の配当込み指数への変更
[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)]
NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信(1306)
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信(1309)
NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信(1311)
NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信(1321)
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615)
[変更の内容およびその理由]
運用成果をより適切に情報開示するため、連動対象指標を以下のとおり配当を含まない指数から配当を含む指数への変更を行ないます。
銘柄コード | ファンド名 | 変更前 連動対象指標 | 変更後 連動対象指標 |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 | 東証株価指数 | 東証株価指数(配当込み) |
TOPIX | TOPIX(配当込み) | ||
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 | 上証 50 指数 | 上証 50 指数(税引後配当込み) |
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 | TOPIX Core 30 | TOPIX Core 30(配当込 み) |
1321 | NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信 | 日経平均株価 | 日経平均トータルリター ン・インデックス |
1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投 信 | 東証銀行業株価指数 | 東証銀行業株価指数(配当込み) |
※詳細は、「新旧対照表」をご参照ください。
[約款変更と書面決議または異議申立の手続き等]
当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議または異議申立手続きのいずれも行ないません。
2. 配当金再投資を可能とする約款変更
[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)]
NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信(1306)
NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信(1311)
NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信(1321)
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615)
[変更の内容およびその理由]
ファンド品質の改善を図るため、配当金の再投資を可能とする約款変更を行ないます。
※詳細は、「新旧対照表」をご参照ください。
[約款変更と異議申立の手続き等]
当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、異議申立手続きは行ないません。
3. 変更の日程
2024 年 9 月 24 日(火) 約款変更の届出日
2024 年 9 月 25 日(水) 約款変更の適用日
4. 当該約款変更に係る新旧対照表
NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信
下線部___は変更部分を示します。
(変更後) | (変更前) |
(信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日の前営業日における東証株価指数(配当込み)(以下 「TOPIX(配当込み)」といいます。)の終値(小数点以下は切り上げます。)の 5,000 万倍の金額に相当する委託者の指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② 前項に規定する信託適格有価証券等とは、次の各項の要件のすべてを満たす有価証券等をいいます。 1.原則として TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること 2.~3.<略> (信託契約の解約) 第 11 条 <略> ② 委託者は、第 5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたは TOPIX(配当込み)が廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <略> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <略> ② <略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX(配当込み)に連動すると想定する、1 単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるものとします。 ④ <略> 1. <略> 2. TOPIX(配当込み)構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内 3. TOPIX(配当込み)の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内 4.~5.<略> ⑤ 第 1 項の取得申込者が、TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式の発行会社またはその子 | (信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日の前営業日における東証株価指数(以下「TOPIX」といいます。)の終値(小数点以下は切り上げます。)の 5,000 万倍の金額に相当する委託者の指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② 前項に規定する信託適格有価証券等とは、次の各項の要件のすべてを満たす有価証券等をいいます。 1.原則として TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること 2.~3.<同左> (信託契約の解約) 第 11 条 <同左> ② 委託者は、第 5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたは TOPIX が廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <同左> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <同左> ② <同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX に連動すると想定する、1 単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるものとします。 ④ <同左> 1. <同左> 2. TOPIX 構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内 3. TOPIX の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内 4.~5.<同左> ⑤ 第 1 項の取得申込者が、TOPIX 構成銘柄 である株式の発行会社またはその子会社(会社 |
会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下 「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付日✰基準価額✰計算日における当該発行会社 ✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも ✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑦~⑨ <略> (運用の指図範囲) 第 25 条 <略> ② <略> 1.~4.<略> 5.TOPIX(配当込み)を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <略> 1.こ✰信託は、TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式 ✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数✰比率を TOPIX(配当込み)における個別銘柄✰時価総額構成比率から算出される株数✰比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX(配当込 み)に連動する投資成果を目指します。 2.次✰場合には、第 1 号✰基本方針に沿うよう、信託財産✰構成を調整するため✰指図を行なうことがあります。 ア.TOPIX(配当込み)✰計算方法が変更された場合 イ.TOPIX(配当込み)✰採用銘柄✰変更または資本異動等 TOPIX(配当込み)における個別銘柄✰時価総額構成比率✰修正が行なわれた場合 ウ.こ✰信託✰追加信託または交換が行なわれた場合 エ.そ✰他連動性を維持するために必要な場合 3.投資することを指図する株式は、金融商品取 | 法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付日✰基準価額 ✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、TOPIX 構成銘柄である株式 ✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX 構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑦~⑨ <同左> (運用の指図範囲) 第 25 条 <同左> ② <同左> 1.~4.<同左> 5.TOPIX を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <同左> 1.こ✰信託は、TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数✰比率を TOPIX における個別銘柄✰時価総額構成比率から算出される株数✰比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX に連動する投資成果を目指します。 2.次✰場合には、第 1 号✰基本方針に沿うよう、信託財産✰構成を調整するため✰指図を行なうことがあります。 ア.TOPIX ✰計算方法が変更された場合 イ.TOPIX ✰採用銘柄✰変更または資本異動等 TOPIX における個別銘柄✰時価総額構成比率 ✰修正が行なわれた場合 ウ.こ✰信託✰追加信託または交換が行なわれた場合 エ.そ✰他連動性を維持するために必要な場合 3.投資することを指図する株式は、金融商品取 |
引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄✰うち、TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<略> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資するまで✰間、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.~8.<略> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および東証株価指数(配当込み)✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下、 「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <略> (交換請求) 第 45 条 <略> ② <略> 1.<略> 2.TOPIX(配当込み)構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日 3.TOPIX(配当込み)✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内 4.~5.<略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX(配当込み)に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <略> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該交換✰請求を当該受益者から受付 | 引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄✰うち、TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<同左> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資するまで✰間、TOPIX に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.~8.<同左> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。ただし、株式✰配当金については、第 25 条第 2 項第 1 号から第 4 号まで✰規定によ る運用に限るも✰とします。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および東証株価指数✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <同左> (交換請求) 第 45 条 <同左> ② <同左> 1.<同左> 2.TOPIX 構成銘柄✰配当落日および権利落日 ✰各々前営業日 3.TOPIX ✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内 4.~5.<同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位 ✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下 「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <同左> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該 交換✰請求を当該受益者から受付けた第一種 |
けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、交換✰請求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑪ <略> (交換の指図等) 第 46 条 <略> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式(当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合 ✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額 ✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <略> (信託終了時の交換等) 第 49 条 <略> ②~④ <略> ⑤ TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第 1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社 ✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前 ✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後✰金額)とします。 ❽~⑪ <略> (付表) 1.~2.<略> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 4.~5.<略> 6.信託約款第 45 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 7.<略> | 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX 構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、交換✰請求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑪ <同左> (交換の指図等) 第 46 条 <同左> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、TOPIX 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式 (当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <同左> (信託終了時の交換等) 第 49 条 <同左> ②~④ <同左> ⑤ TOPIX 構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第 1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後 ✰金額)とします。 ❽~⑪ <同左> (付表) 1.~2.<同左> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、TOPIX 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 4.~5.<同左> 6.信託約款第 45 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX 構成銘柄である株式 ✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 7.<同左> |
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信
下線部___は変更部分を示します。
(変更後) | (変更前) |
<略> 1.基本方針 こ✰投資信託は、日本円換算した上証50指数(税引後配当込み)(以下「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額✰変動率が対象株価指数✰変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2.運用方法 <略> 3.収益分配方針 <略> (信託の目的および金額) 第 2 条 <略> ② こ✰信託は、人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)を対象株価指数(以下こ✰約款において「対象株価指数」といいます。)とし、信託契約締結時✰受益権✰価額は、 1 口につき 69,458 円とします。 ③ <略> | <同左> 1.基本方針 こ✰投資信託は、日本円換算した上証50指数(以下「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額✰変動率が対象株価指数✰変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2.運用方法 <同左> 3.収益分配方針 <同左> (信託の目的および金額) 第 2 条 <同左> ② こ✰信託は、人民元ベースである上証50指数を対象株価指数(以下こ✰約款において 「対象株価指数」といいます。)とし、信託契約締結時✰受益権✰価額は、1 口につき 69,458 円とします。 ③ <同左> |
NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信
下線部___は変更部分を示します。
(変更後) | (変更前) |
(信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日✰前営業日における TOPIX Core 30(配当込み)✰終値(小数点以下は切り上げます。)✰ 1.2 億倍✰金額に相当する委託者✰指定する有価証券等(以下 「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② <略> 1.原則として TOPIX Core 30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄 ✰株式であること 2.~3.<略> (信託契約の解約) 第 11 条 <略> ② 委託者は、第 5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったときまたは TOPIX Core 30(配当 込み)が廃止されたときは、受託者と合意✰う | (信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日✰前営業日における TOPIX Core 30 ✰終値(小数点以下は切り上げます。)✰ 1.2 億倍✰金額に相当する委託者✰指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者 ✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② <同左> 1.原則として TOPIX Core 30 に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式であること 2.~3.<同左> (信託契約の解約) 第 11 条 <同左> ② 委託者は、第 5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったときまたは TOPIX Core 30 が廃 止されたときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信 |
え、こ✰信託契約を解約し信託を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <略> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <略> ② <略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用✰対象とする各銘柄✰株式✰数✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX Core 30(配当込み)に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオ(原則日々公表するも✰とします。)を構成する銘柄✰株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)✰整数倍✰株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰とします。 ④ <略> 1. <略> 2. TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日から起算して 2 営業日以内 3. TOPIX Core 30(配当込み)✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内 4.~5.<略> ⑤ 第 1 項✰取得申込者が、TOPIX Core 30(配 当込み)構成銘柄である株式✰発行会社またはそ✰子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付日✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑦~⑨ <略> (運用の指図範囲) 第 25 条 <略> | 託契約を解約し信託を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <同左> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <同左> ② <同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用✰対象とする各銘柄✰株式✰数✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX Core 30 に連動すると想定する、1 単位 ✰現物株式✰ポートフォリオ(原則日々公表するも✰とします。)を構成する銘柄✰株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)✰整数倍✰株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰とします。 ④ <同左> 1. <同左> 2. TOPIX Core 30 構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日から起算して 2 営業日以内 3. TOPIX Core 30 ✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内 4.~5.<同左> ⑤ 第 1 項✰取得申込者が、TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社またはそ✰子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付日✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも ✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも ✰とします。 ⑦~⑨ <同左> (運用の指図範囲) 第 25 条 <同左> |
② <略> 1.~4.<略> 5.TOPIX Core 30(配当込み)を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <略> 1.こ✰信託は、TOPIX Core 30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄 ✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数✰比率を TOPIX Core 30(配 当込み)における個別銘柄✰時価総額構成比率から算出される株数✰比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、 TOPIX Core 30(配当込み)に連動する投資成果を目指します。 2.<略> ア.TOPIX Core 30(配当込み)✰計算方法が変更された場合 イ.TOPIX Core 30(配当込み)✰採用銘柄✰変更または資本異動等 TOPIX Core 30(配当込 み)における個別銘柄✰時価総額構成比率✰修正が行なわれた場合 ウ.~エ.<略> 3.投資することを指図する株式は、TOPIX Core 30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<略> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資するまで✰間、TOPIX Core 30(配当込み)に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に TOPIX Core 30(配 当込み)を対象とした株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.~8.<略> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および TOPIX Core 30(配当込み)について✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならび に当該上場に係る費用および当該商標使用料 | ② <同左> 1.~4.<同左> 5.TOPIX Core 30 を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <同左> 1.こ✰信託は、TOPIX Core 30 に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄 ✰株数✰比率を TOPIX Core 30 における個別銘柄✰時価総額構成比率から算出される株数 ✰比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX Core 30 に連動する投資成果を目指します。 2.<同左> ア.TOPIX Core 30 ✰計算方法が変更された場合 イ.TOPIX Core 30 ✰採用銘柄✰変更または資本異動等 TOPIX Core 30 における個別銘柄✰時価総額構成比率✰修正が行なわれた場合 ウ.~エ.<同左> 3.投資することを指図する株式は、TOPIX Core 30 に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<同左> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資するまで✰間、TOPIX Core 30 に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に TOPIX Core 30 を対象とした株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.~8.<同左> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。ただし、株式✰配当金については、第 25 条第 2 項第 1 号から第 4 号まで✰規定によ る運用に限るも✰とします。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および TOPIX Core 30 について✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下 「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場 に係る費用および当該商標使用料に係る消費 |
に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <略> (交換請求) 第 45 条 <略> ② <略> 1.<略> 2.TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日 3.TOPIX Core 30(配当込み)✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内 4.~5.<略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX Core 30(配当 込み)に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <略> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該交換✰請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX Core 30(配当込 み)構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、交換✰請求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑪ <略> (交換の指図等) 第 46 条 <略> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式(当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <略> (信託終了時の交換等) | 税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <同左> (交換請求) 第 45 条 <同左> ② <同左> 1.<同左> 2.TOPIX Core 30 構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日 3.TOPIX Core 30 ✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内 4.~5.<同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が TOPIX Core 30 に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも ✰(以下「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <同左> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該交換✰請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、交換✰請求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑪ <同左> (交換の指図等) 第 46 条 <同左> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式(当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <同左> (信託終了時の交換等) |
第 49 条 <略> ②~④ <略> ⑤ TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第 1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を信託財産をもって買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後✰金額)とします。 ❽~⑪ <略> (付表) 1.~2.<略> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 4.~5.<略> 6.信託約款第 45 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX Core 30(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合 ✰時限は、「午後 2 時」とします。 7.<略> | 第 49 条 <同左> ②~④ <同左> ⑤ TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第 1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を信託財産をもって買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後✰金額)とします。 ❽~⑪ <同左> (付表) 1.~2.<同左> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 4.~5.<同左> 6.信託約款第 45 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、TOPIX Core 30 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、 「午後 2 時」とします。 7.<同左> |
NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信
下線部___は変更部分を示します。
(変更後) | (変更前) |
(信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日✰前営業日における日経平均トータルリターン・インデッ クス✰終値(円未満は切り上げます。)✰ 1,000万倍✰金額に相当する委託者✰指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② <略> 1.原則として日経平均トータルリターン・イン デックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式であること 2.~3.<略> (信託契約の解約) 第 11 条 <略> ② 委託者は、第 5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったときまたは日経平均トータルリ ターン・インデックスが廃止されたときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し信託 | (信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日✰前営業日における日経平均株価(以下「日経 225」とい います。)✰終値(円未満は切り上げます。)✰ 1,000 万倍✰金額に相当する委託者✰指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② <同左> 1.原則として日経 225 に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式であること 2.~3.<同左> (信託契約の解約) 第 11 条 <同左> ② 委託者は、第 5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったときまたは日経225 が廃止されたときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を 解約し信託を終了させます。こ✰場合におい |
を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <略> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <略> ② <略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用✰対象とする各銘柄✰株式✰数✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が日経 平均トータルリターン・インデックスに連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオ(原則日々公表するも✰とします。)を構成する銘柄✰株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。) ✰整数倍✰株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰とします。 ④ <略> 1. 日経平均トータルリターン・インデックス構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日から起算して 2 営業日以内 1 ✰ 2.日経平均トータルリターン・インデッ クス構成銘柄✰株式移転および合併等による当該銘柄✰上場廃止日✰前営業日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄✰日経平均トータルリターン・インデックスへ✰採用日 ✰前営業日まで✰期間 2.~3.<略> ⑤ 第 1 項✰取得申込者が、日経平均トータル リターン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社またはそ✰子会社(会社法第 2 条第 3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付日✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、日経平均トータルリター ン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が日経平均トータルリターン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑦~⑨ <略> | て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <略> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <同左> ② <同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用✰対象とする各銘柄✰株式✰数✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が日経 225 に連動すると想定する、1 単位✰現物株式 ✰ポートフォリオ(原則日々公表するも✰とします。)を構成する銘柄✰株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)✰整数倍✰株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰とします。 ④ <同左> 1. 日経 225 構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日から起算して 2 営業日以内 1 ✰ 2.日経 225 構成銘柄✰株式移転および合併等による当該銘柄✰上場廃止日✰前営業日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄✰日経225 へ✰採用日✰前営業日まで✰期間 2.~3.<同左> ⑤ 第 1 項✰取得申込者が、日経 225 構成銘柄である株式✰発行会社またはそ✰子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付日✰基準価額 ✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、日経 225 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が日経 225 構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑦~⑨ <同左> |
(運用の指図範囲) 第 25 条 <略> ② <略> 1.~4.<略> 5.日経平均トータルリターン・インデックスを対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <略> 1.こ✰信託は、日経平均トータルリターン・イ ンデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数✰比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄✰株数✰比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指します。 2.次✰場合には、第 1 号✰基本方針に沿うよう、信託財産✰構成を調整するため✰指図を行なうことがあります。 ア.日経平均トータルリターン・インデックス ✰計算方法が変更された場合 イ.日経平均トータルリターン・インデックス ✰除数✰修正が行なわれた場合 ウ.日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄✰変更が行なわれた場合 エ.こ✰信託✰追加信託または交換が行なわれた場合 オ.そ✰他連動性を維持するために必要な場合 3.投資することを指図する株式は、日経平均ト ータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<略> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資するまで✰間、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.~8.<略> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰ | (運用の指図範囲) 第 25 条 <同左> ② <同左> 1.~4.<同左> 5.日経 225 を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <同左> 1.こ✰信託は、日経 225 に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数 ✰比率を日経225 における個別銘柄✰株数✰比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経 225 に連動する投資成果を目指します。 2.次✰場合には、第 1 号✰基本方針に沿うよう、信託財産✰構成を調整するため✰指図を行なうことがあります。 ア.日経 225 ✰計算方法が変更された場合 イ.日経 225 ✰除数✰修正が行なわれた場合 ウ.日経 225 採用銘柄✰変更が行なわれた場合 エ.こ✰信託✰追加信託または交換が行なわれた場合 オ.そ✰他連動性を維持するために必要な場合 3.投資することを指図する株式は、日経 225 に採用されているまたは採用が決定された銘柄 ✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<同左> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資するまで✰間、日経 225 に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引 ✰買建を行なうことができます。 6.~8.<同左> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。ただし、株式✰配当金については、第 25 条第 2 項第 1 号から第 4 号まで✰規定によ る運用に限るも✰とします。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰ |
処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および日経平均トータルリターン・インデ ックスについて✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <略> (交換請求) 第 45 条 <略> ② <略> 1. 日経平均トータルリターン・インデックス構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日 2. 日経平均トータルリターン・インデックス構成銘柄✰変更および株数変更等に伴なう除数 ✰変更日✰前営業日から起算して 5 営業日以内 2 ✰ 2.日経平均トータルリターン・インデッ クス構成銘柄✰株式移転および合併等による当該銘柄✰上場廃止日✰前営業日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄✰日経平均トータルリターン・インデックスへ✰採用日 ✰前営業日まで✰期間 3.~4.<略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が日経平均トータルリターン・インデックスに連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <略> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、日経平均ト ータルリターン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該交換✰請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が日経平均トータルリターン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、交換✰請求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑪ <略> (交換の指図等) 第 46 条 <略> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、日経平均トータルリターン・インデッ クス構成銘柄である株式✰発行会社等である 場合には、原則として、委託者は、交換必要口 | 処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および日経 225 について✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <同左> (交換請求) 第 45 条 <同左> ② <同左> 1. 日経 225 構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日 2. 日経 225 構成銘柄✰変更および株数変更等に伴なう除数✰変更日✰前営業日から起算して 5 営業日以内 2 ✰ 2.日経 225 構成銘柄✰株式移転および合併等による当該銘柄✰上場廃止日✰前営業日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄✰日経225 へ✰採用日✰前営業日まで✰期間 3.~4.<同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が日経 225 に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位 ✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下 「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <同左> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、日経 225 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該交換✰請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が日経225 構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、交換✰請求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑪ <同左> (交換の指図等) 第 46 条 <同左> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、日経 225 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、 交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別 |
数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式(当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <略> (信託終了時の交換等) 第 49 条 <略> ②~④ <略> ⑤ 日経平均トータルリターン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第 1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後✰金額)とします。 ❽~⑪ <略> (付表) 1.~2.<略> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、日経平均トータルリターン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社等である場合 ✰時限は、「午後 2 時」とします。 4.~5.<略> 6.「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、日経平均トータルリター ン・インデックス構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 | 銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式 (当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <同左> (信託終了時の交換等) 第 49 条 <同左> ②~④ <同左> ⑤ 日経225 構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第 1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後 ✰金額)とします。 ❽~⑪ <同左> (付表) 1.~2.<同左> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、日経 225 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 4.~5.<同左> 6.信託約款第 45 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、日経 225 構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2時」とします。 |
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
下線部___は変更部分を示します。
(変更後) | (変更前) |
(信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日✰前営業日における東証銀行業株価指数(配当込み)✰終値(小数点以下は切り上げます。)✰ 4.5 億倍✰金額に相当する委託者✰指定する有価証券等 (以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② <略> 1.原則として東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式であること 2.~3.<略> (信託契約の解約) 第 11 条 <略> ② 委託者は、第 5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったときまたは東証銀行業株価指数 (配当込み)が廃止されたときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し信託を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <略> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <略> ② <略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用✰対象とする各銘柄✰株式✰数✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が東証銀行業株価指数(配当込み)に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオ(原則日々公表するも✰とします。)を構成する銘柄✰株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)✰整数倍✰株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰とします。 ④ <略> 1. <略> 2. 東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日から起算して 2 営業日以内 3. 東証銀行業株価指数(配当込み)✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内 4.~5.<略> ⑤ 第 1 項✰取得申込者が、東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社またはそ✰子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも ✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、 取得申込受付日✰基準価額✰計算日における | (信託の目的および金額) 第 2 条 委託者は、信託契約締結日✰前営業日における東証銀行業株価指数✰終値(小数点以下は切り上げます。)✰ 4.5 億倍✰金額に相当する委託者✰指定する有価証券等(以下「信託適格有価証券等」といいます。)を上限として受益者✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 ② <同左> 1.原則として東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式であること 2.~3.<同左> (信託契約の解約) 第 11 条 <同左> ② 委託者は、第 5 条✰規定により受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になったときまたは東証銀行業株価指数が廃止されたときは、受託者と合意✰うえ、こ ✰信託契約を解約し信託を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~⑦ <同左> (受益権の申込単位および価額) 第 12 条 <同左> ② <同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産が運用✰対象とする各銘柄✰株式✰数✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が東証銀行業株価指数に連動すると想定する、1 単位 ✰現物株式✰ポートフォリオ(原則日々公表するも✰とします。)を構成する銘柄✰株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)✰整数倍✰株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰とします。 ④ <同左> 1. <同左> 2. 東証銀行業株価指数構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日から起算して 2 営業日以内 3. 東証銀行業株価指数✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 4 営業日以内 4.~5.<同左> ⑤ 第 1 項✰取得申込者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社またはそ✰子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはそ✰子会社を以下 「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として、委託者は、当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって受付けるも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、取得申込受付 日✰基準価額✰計算日における当該発行会社 |
当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値 (終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、東証銀行業株価指数(配当 込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑦~⑨ <略> (運用の指図範囲) 第 25 条 <略> ② <略> 1.~4.<略> 5.東証銀行業株価指数(配当込み)を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条 第 8 項第 3 号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <略> 1.こ✰信託は、東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数✰比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄✰時価総額構成比率から算出される株数✰比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、東証銀行業株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。 2.次✰場合には、第 1 号✰基本方針に沿うよう、信託財産✰構成を調整するため✰指図を行なうことがあります。 ア.東証銀行業株価指数(配当込み)✰計算方法が変更された場合 イ.東証銀行業株価指数(配当込み)✰採用銘柄✰変更または資本異動等東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄✰時価総額構成比率✰修正が行なわれた場合 ウ.<略> エ.そ✰他連動性を維持するために必要な場合 3.投資することを指図する株式は、東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<略> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資するまで✰間、東証銀行業株価指数(配当込み) | ✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも ✰についてはそれに準ずる価額。)に発行会社等以外✰者が取得申込みをする場合✰信託適格有価証券等における当該株式✰株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社✰株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴するも✰とします。 ❽ 取得申込者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むも✰とします。次項において同じ。)は、取得申込みを取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 ⑦~⑨ <同左> (運用の指図範囲) 第 25 条 <同左> ② <同左> 1.~4.<同左> 5.東証銀行業株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3号ロに掲げるも✰✰うち、株価指数に係るも✰をいいます。以下同じ。) (運用の基本方針) 第 26 条 <同左> 1.こ✰信託は、東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄✰株数✰比率を東証銀行業株価指数における個別銘柄✰時価総額構成比率から算出される株数✰比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、東証銀行業株価指数に連動する投資成果を目指します。 2.次✰場合には、第 1 号✰基本方針に沿うよう、信託財産✰構成を調整するため✰指図を行なうことがあります。 ア.東証銀行業株価指数✰計算方法が変更された場合 イ.東証銀行業株価指数✰採用銘柄✰変更または資本異動等東証銀行業株価指数における個別銘柄✰時価総額構成比率✰修正が行なわれた場合 ウ.<同左> エ.そ✰他連動性を維持するために必要な場合 3.投資することを指図する株式は、東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当により取得する株式については、こ✰限りではありません。 4.<同左> 5.第 1 号✰規定にかかわらず、株式に投資す るまで✰間、東証銀行業株価指数に連動する投 |
に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄 ✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に東証銀行業株価指数(配当込み)を対象とした株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.~8.<略> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および東証銀行業株価指数(配当込み)について✰商標(これに類する商標を含みます。) ✰使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者 ✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <略> (交換請求) 第 45 条 <略> ② <略> 1.<略> 2.東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日 3.東証銀行業株価指数(配当込み)✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内 4.~5.<略> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が東証銀行業株価指数 (配当込み)に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <略> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該交換✰請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証銀行業株価指数 (配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも ✰とします。次項において同じ。)は、交換✰請 求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも | 資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式✰みに投資を行なった場合と同様✰損益を実現する目的で、補完的に東証銀行業株価指数を対象とした株価指数先物取引✰買建を行なうことができます。 6.~8.<同左> (再投資の指図) 第 31 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、株式✰清算分配金、株式✰配当金、およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。ただし、株式✰配当金については、第 25 条第 2 項第 1 号から第 4 号まで✰規定によ る運用に限るも✰とします。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権✰上場に係る費用および東証銀行業株価指数について✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料 (以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁することができます。 ② <同左> (交換請求) 第 45 条 <同左> ② <同左> 1.<同左> 2.東証銀行業株価指数構成銘柄✰配当落日および権利落日✰各々前営業日 3.東証銀行業株価指数✰銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日✰各々3 営業日前から起算して 3 営業日以内 4.~5.<同左> ③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する銘柄✰株式✰構成比率に相当する比率により構成され、委託者が東証銀行業株価指数に連動すると想定する、1 単位✰現物株式✰ポートフォリオを構成する銘柄✰株式につき取引所売買単位✰整数倍✰株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるも✰(以下「最小交換口数」といいます。)とします。 ④~⑨ <同左> ⑩ 交換✰請求を行なう受益者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社等である場合、当該交換✰請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むも✰とします。次項におい て同じ。)は、交換✰請求を取次ぐ際に委託者にそ✰旨を通知するも✰とします。 |
✰とします。 ⑪ <略> (交換の指図等) 第 46 条 <略> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式(当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額✰計算日における当該発行会社 ✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも ✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項 ✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <略> (信託終了時の交換等) 第 49 条 <略> ②~④ <略> ⑤ 東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である受益者が、第 1項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を信託財産をもって買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額 (売却に伴う売買委託手数料等を控除した後 ✰金額)とします。 ❽~⑪ <略> (付表) 1.~2.<略> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、東証銀行業株価指数(配当込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、 「午後 2 時」とします。 4.~5.<略> 6.信託約款第 45 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、東証銀行業株価指数(配当 込み)構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 7.<略> | ⑪ <同左> (交換の指図等) 第 46 条 <同左> ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数✰受益権と信託財産に属する株式✰うち取引所売買単位✰整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換✰請求を行なった受益者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社✰株式✰個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数✰受益権と、取引所売買単位✰整数倍となる株式(当該発行会社✰株式を除きます。)を交換するよう指図するも✰とします。こ✰場合 ✰個別銘柄時価総額は、前条第 7 項✰基準価額 ✰計算日における当該発行会社✰株式✰金融商品取引所✰終値(終値✰ないも✰についてはそれに準ずる価額。)に前条第 7 項✰規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。 ③ <同左> (信託終了時の交換等) 第 49 条 <同左> ②~④ <同左> ⑤ 東証銀行業株価指数構成銘柄である株式 ✰発行会社等である受益者が、第 1 項✰定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社✰株式✰個別時価総額に相当する口数✰受益権を信託財産をもって買取ることを受託者に指図します。こ✰場合✰個別時価総額は、信託終了日✰ 3 営業日前✰寄付き以降成行き✰方法によって当該株式を売却した額 (売却に伴う売買委託手数料等を控除した後✰金額)とします。 ❽~⑪ <同左> (付表) 1.~2.<同左> 3.信託約款第 12 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、取得申込者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 4.~5.<同左> 6.信託約款第 45 条第 1 項✰別に定める時限 は、「午後 3 時」とします。ただし、交換✰請求を行なう受益者が、東証銀行業株価指数構成銘柄である株式✰発行会社等である場合✰時限は、「午後 2 時」とします。 7.<同左> |
以 上