Contract
ガ ス 小 売 供 給 約 款
平成 30 年 8 月 1 日実施
xx実業株式会社
目 次
Ⅰ ガス小売供給約款の適用・・・・・・・・1
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 小売約款等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4 日数の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅱ 契約の成立・・・・・・・・・・・・・・4
5 供給契約の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
6 契約の成立及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
7 ガスの供給開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
8 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
9 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 10 ガス小売契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
11 契約消滅後の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
Ⅲ 検針及び使用量の算定・・・・・・・・・7
12 検針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
13 計量の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
14 使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
15 使用量のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
Ⅳ 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・9
16 料金の適用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
17 支払期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
18 料金の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
19 料金の精算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
20 保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
21 料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
22 料金の口座振替・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
23 料金のクレジットカード払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
24 料金のコンビニエンスストア払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
25 料金の当社への支払日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
26 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅴ 工事費等の負担・・・・・・・・・・・・13
27 ガス工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
28 工事費等の支払及び精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
Ⅵ 供 給・・・・・・・・・・・・・・・・14
29 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
30 供給又は使用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
31 供給停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
33 供給制限等の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅶ 保 安・・・・・・・・・・・・・・・・16
34 供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
35 周知及び調査義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
36 保安に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
37 お客さまの責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
38 供給施設等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅷ その他・・・・・・・・・・・・・・・・19
39 需要場所への立ち入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
40 反社会勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
41 専属的合意管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
別表第1 ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式・・・・・・・・・・・22別表第2 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式・・・・・・・・・・・・・・・・23別表第3 料金の日割計算(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24別表第4 料金の日割計算(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25別表第5 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式・・・・・・26別表第6 燃焼速度・ウォッベ指数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
ガ ス 小 売 供 給 約 款
Ⅰ 売供給約款の適用
1 適用
(1) 当社が、一般ガス導管事業者が維持及び運用する導管を介してガスの供給を受ける一般の需要に応じてガスを供給するときに共通して適用される基本的な供給条件は、このガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)によります。
(2) この小売約款は、一般ガス導管事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といい、別途定める料金プランに記載しています。)が定める託送供給約款の供給区域に位置付けられるお客さまに適用いたします。
(3) この小売約款は、当社が料金等を別途定める料金プラン及びガス小売供給契約(以下
「ガス小売契約」といいます。)に付帯するサービス等を別途定める付帯メニュー(以下これらを総称して「料金プラン等」といいます。)とあわせて適用いたします。なお、この小売約款に定める事項について料金プラン等に異なる定めがある場合は、当該事項については料金プラン等の規定を適用するものといたします。
(4) この小売約款及び料金プラン等(以下「小売約款等」といいます。)に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款等の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2 小売約款等の変更
(1) 当社は、当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款及びその他の供給条件等(以下
「託送供給約款等」といいます。)が変更された場合、法令の改正により小売約款等の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、この小売約款等を変更することがあります。この場合、原則として料金にかかわる条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の小売約款等によるものとし、
(2)及び(3)に従ってお客さまにお知らせいたします。
(2) 小売約款等の変更に伴い、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明及び契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、訪問、書面の交付、インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項を説明し、記載します。
(2) 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 小売約款等の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更や、小売約款等の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明及び契約締結
前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要を書面を交付することなく説明すること及び契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 用語の定義
この小売約款等において使用する用語の定義は、次のとおりです。
―熱量-
(1) 「熱量」・・・摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」・・・(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 「最低熱量」・・・お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
―圧力―
(4) 「圧力」・・・ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」・・・お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 「最低圧力」・・・お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
―ガス工作物―
(7) 「ガス工作物」・・・ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます
((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
―供給施設―
(8) 「供給施設」・・・ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
―導管―
(9) 「本支管」・・・原則として公道(道路法その他の関係法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来当該一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当該一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10) 「供給管」・・・本支管から分岐して、道路とお客さまが所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 「内管」・・・(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12) 「ガス遮断装置」・・・危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
―導管以外の供給施設―
(13) 「整圧器」・・・ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 「昇圧供給装置」・・・ガスを昇圧して供給する装置で、畜ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) 「ガスメーター」・・・料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) 「マイコンメーター」・・・マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17) 「ガス栓」・・・ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18) 「メーターガス栓」・・・ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
―消費機器―
(19) 「消費機器」・・・ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
―その他の定義―
(20) 「ガス工事」・・・供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21) 「検針」・・・ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。なお、あらかじめ定めた日に毎月1度検針することを
「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。
(22) 「ガスメーターの能力」・・・当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最
大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいいます。
(23) 「消費税等相当額」・・・消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24) 「消費税率」・・・消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(25) 「ガス小売事業者」・・・ガス事業法第2条第3項に規定される事業者をいいます。
(26) 「託送供給約款」・・・ガス事業法第2条第6項に規定される一般ガス導管事業者がガス事業法第48条に従い定める託送供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(27) 「需要場所」・・・お客さまがガスを使用する場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次のすべての条件に該当する場合をいいます。
イ イ各戸が独立的に区画されていること
ロ ロ各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ ハ各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28) 「スイッチング」・・・同一の需要場所かつ同一のお客さまについて、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。
4 日数の取り扱い
この小売約款等において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 契約の成立
5 供給契約の申し込み
(1) お客さまがこの小売約款等にもとづくガス小売契約の適用を希望される場合は、あらかじめこの小売約款等の内容及び託送供給約款等におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ、当社に申し込みをしていただきます。
(2) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により当社に申し込んでいただくほか、必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。
(3) 申し込みの受付場所は、当社の営業所又は申込受付者(以下「代理店」といいます。)及び当社のホームページといたします。
6 契約の成立及び変更
(1) ガス小売契約は、当社が5(1)の申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。
(2) 契約を変更する場合は5(1)と同様とし、その変更は翌月以降の検針日の翌日から適用いたします。
(3) 当社は、原則として1需要場所につき、1ガス小売契約を締結します。
7 ガスの供給開始日
(1) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する日(スイッチングによる開始を含みます。)場合は、原則としてお客さまの希望する日を供給開始日といたします。
(2) スイッチングによりガスの使用を開始する場合は、契約成立日から託送供給約款で定めた日数を経過した日(17(3)に規定する休日を含みます。)以降最初の託送供給約款等に基づく定例検針日の翌日といたします。
(3) 当社は、当社又は当該一般ガス導管事業者の供給準備等によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことがあります。その場合、ガスの供 給を開始した日を供給開始日といたします。
8 承諾の限界
(1) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則
(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難であると認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能又は著しく困難な場合
⑥ その他やむを得ない場合
(2) 当社は、30(1)の供給又は使用の制限事由や31の供給停止事由に該当する場合や、申込者(申込者の同居者と当社が認める方、その他当社との関係において契約により申込者とともに利益を受けていると当社が認める方又は申込者と主要構成員の全部もしくは
一部を同じくする団体等を含みます。)が当社との他の契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金等をそれぞれの契約で定める支払期日を経過しても支払われていない場合等、申し込みを承諾できないことがあります。
(3) 当社は(1)及び(2)によりガス小売契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
9 名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまの当社とのガス小売契約に関するすべての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合であって当社が認める場合は、当社所定の方法により名義を変更していただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス小売契約が消滅している場合には5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
(3) お客さまが契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部もしくはガス小売契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さまは当該ガス小売契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を当社に保証するものといたします。
10 ガス小売契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約は以下のとおりとします。
① お客さまが、引越し等の理由によりガス使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を営業所に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス小売契約の解約日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止日の後に通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されてい る等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了さ せるための措置(メーターガス栓の閉栓等、ガスの供給を遮断することをいいます。) をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたし ます。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに31の規定によりガ スの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) お客さまがスイッチングにより当社とのガス小売契約を解約する場合には、お客さまは新たなガス小売事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当社とのガス小売契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために検針が実施される日を解約日とします。
(3) 当社に契約違反があった場合、又はお客さまのガス使用状況に変更がある場合には、お客さまのお申し出にもとづき、ガス小売契約を解約できるものといたします。
(4) 当社は、31の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合、その他お客さまに契約違反があった場合
(料金プラン等で定める適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)には、当社の申し出にもとづき、ガス小売契約を解約できるものといたします。なお、料金プラン等で定める適用条件を満たさなくなった場合、お客さまは、当社にただちにその旨を連絡していただきます。
(5) 当社は、8(1)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、事前にお客さまに通知することによって、ガス小売契約を解約することがあります。
(6) (3)又は(4)の申し出にもとづく解約日は、申し出が相手方に到着した日(以下「解約申出日」といいます。)から託送供給約款等で定めた日数を経過した日(17(3)に規定する休日を含みます。)以降最初の定例検針日といたします。ただし、当社が解約日を別途通知した場合は、その日を解約日とします。
11 契約消滅後の関係
(1) ガス小売契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、10の規定によってガス小売契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、託送供給約款等(託送供給契約消滅後の関係)に定めるとおり、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾をえて、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ 検針及び使用量の算定
12 検針
―検針の手順―
(1) 定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定・・・効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定・・・検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮の上検針を行う日を定めます。
(2) 当社は(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの供給を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合、④の場合及びスイッチングによる場合を除きます。)
② 10(1)又は(5)の規定により解約を行った日
③ 31の規定によりガスの供給を停止した日
④ 32の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ その他当社が必要と認めた日
―検針の省略―
(3) 当社は、(2)①の場合又は32の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始又は供給再開の日とその直後の定例検針を行う日の間の日数が10日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始又は供給再開の直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 当社は、ガス小売契約が10(1)により解約される場合で、解約日直前の定例検針を行
う日又は定例検針日と解約日の間の日数が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 当社は、(2)③の供給停止に伴う検針日と(2)④の供給再開に伴う検針日の間の日数が7日 (17(3)に規定する休日を含みます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) 当社は、お客さま不在、災害、感染症の流行、又はその他やむを得ない事情により検針すべき日に検針できない場合があります。
13 計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
14 使用量の算定
(1) 当社は、原則あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
(2) 前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、当社は託送供給約款等に基づき行う検針及び算定されたガス量をもとに使用量を算定することがあります。
(3) (2)の「検針日」とは、次の日をいいます((4)及び17(1)において同じ。)。
① 12(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます)の日であって、検針を行った日
② (5)の規定により使用量を算定した日
(4) (2)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 12(2)①の場合又は32の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 31の規定によりガスの供給を停止した日に32の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
(5) お客さまの不在、ガスメーターの故障又は災害等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間における使用量は、前3ヵ月間もしくは前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を勘案して、当該一般ガス導管事業者と当社との協議により定めた値といたします。
なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(6) ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3ヵ月分を超えない範囲内で、別表第1の算定式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(7) 29(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りで
はありません。
15 使用量のお知らせ
当社は、14の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅳ 料金等
16 料金の適用開始
料金は、供給開始日又は32の規定により供給を再開した日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として供給契約書に定められた供給開始日から適用いたします。
17 支払期日
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①及び④を除きます。)を考慮して料金を請求する日としてあらかじめ定めた日
② 14(5)が適用される場合は、協議の成立した日
(2) 料金は、(3)に定める支払期日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期日は支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日をいい、31および32(2)においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期日といたします。
(4) お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
18 料金の算定
―料金の算定方法―
(1) 当社は、料金プラン等の料金表を適用して、15の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金及び従量料金の合計額をいい、別表第3及び別表第4及び料金プランにおいても同様とします。)を算定いたします。ただし、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量にもとづき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします((4)及び(5)の場合も同様といたします。)。
―料金算定期間及び日割計算―
(2) 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1カ月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日もしくは12(2)⑤の翌日から、次の定例検針日もしくは12(2)⑤の検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合(スイッチングの場合を含みます。)
② 12(2)①の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
③ 10(1)又は(5)の規定により終了等を行い、かつ、解約日が定例検針日でない場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
④ 31の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 32の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 30(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第3によります。
(5) 当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第4によります。
―端数処理―
(6) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
―適用料金の事前のお知らせ―
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
19 料金の精算等
(1) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、29(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第5の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円
未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
(2) 当社は、14の規定により算定した使用量にもとづいた料金については、災害等やむを得ない理由がある場合には、請求を行わないことがあります。
20 保証金
(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3カ月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給設備ならびに前3カ月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払がないときは、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
(5) 当社は、保証金について利息を付しません。
21 料金の支払方法
(1) ガスをご使用になるお客さまは、料金を毎月お支払いいただきます。
(2) 料金は、口座振替、クレジットカード払い又はコンビニエンスストア払いのいずれかの方法によりお支払いいただきます。お客さまが料金を口座振替、クレジットカード払いにより支払われる場合を除き、当社は原則として、コンビニエンスストア払いの請求書を発行する場合、請求書の発行に係わる手数料等これに伴い要する費用に相当する金額を申し受けます(22(4)②、23(3)②の場合を含む。)。
(3) お客さまは、料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
22 料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込方法又は金融機関所定の申込方法によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続きが完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまはコンビニエンスストア払いの方法
23 料金のクレジットカード払い
(1) 料金をお客さまとクレジットカード会社との契約にもとづきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、当社が指定したクレジットカード会社といたします。
(2) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込方法又はクレジットカード会社所定の申込方法によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3) 料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続きが完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新しいガスのご使用を申し込まれたお客さまはコンビニエンスストア払いの方法
24 料金のコンビニエンスストア払い
(1) 料金をお客様がコンビニエンスストアのお支払窓口に、当社がお届けする払込用紙を持参して払い込む方法によりお支払いいただく場合のコンビニエンスストアは,当社が指定したコンビニエンスストアといたします。
(2) お客さまは、料金をコンビニエンスストア払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込方法によりあらかじめ当社に申し込んでいただきます。
(3) 料金の支払方法としてコンビニエンスストア払いの方法で支払われる場合は、原則としてコンビニエンスストア払いの請求書の発行に係る手数料等これに伴い要する費用に相当する金額を申し受けます。
(4) 料金の支払方法としてコンビニエンスストア払いの方法を申し込まれたお客さまは、コンビニエンスストア払いの手続きが完了するまでは、料金をコンビニエンスストア払い申し込み時点でご利用いただいている方法でお支払いいただきます。
25 料金の当社への支払日
(1) 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払がなされたものといたします。
(2) 当社は、お客さまが料金をクレジットカード払い方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払がなされたものといたします。
(3) 当社は、当社が作成した払込書により、当社が指定したコンビニエンスストアまたは当社の営業所等でお客さまが料金を払込みの方法で支払われる場合、コンビニエンスストア料金収納代行サービス会社により収納された料金が、当社が指定する金融機関等に払い込まれたとき、または当社の営業所等にお客様が払い込まれた日を当社に対する支払いがなされたものといたします。
26 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関等
② 当社の営業所
Ⅴ 工事費等の負担
27 ガス工事
―ガス工事の施工者等―
(1) 当該一般ガス導管事業者が維持及び運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事については、当社又は当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当該一般ガス導管事業者が施工いたします。
ただし、託送供給約款等で定める一定の工事は、当該一般ガス導管事業者の承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
―供給施設の所有区分―
(2) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(3) お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(4) お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5) お客さまの申し込みにより設置される昇厚供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(6) ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
―修繕費の負担―
(7) お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいいます。)はお客さまに負担していただき、当該一般ガス導管事業者の供給施設の修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
(8) その他ガス工事に関する事項は託送供給約款等によります。
28 工事費等の支払い及び精算
(1) 当社が当該一般ガス導管事業者から、託送供給約款等にもとづき、お客さまへガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客さまは、その金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものといたします。
(2) 当該一般ガス導管事業者から、工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、当社は、工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
Ⅵ 供給
29 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1) 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガスの消費機器に対する適合性を示すもので、別表第6の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されており、当社は13Aの消費機器が適合いたします。
熱量 標準熱量・・・・・・・・・・・・45メガジュール最低熱量・・・・・・・・・・・・44メガジュール
圧力 最高圧力・・・・・・・・・・・・2.5キロパスカル最低圧力・・・・・・・・・・・・1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度・・・・・・・・・・47最低燃焼速度・・・・・・・・・・35最高ウォッベ指数・・・・・・・57.8最低ウォッベ指数・・・・・・・52.7
(3) 当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
30 供給又は使用の制限等
(1) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合及び故障のおそれがあると当社が認めた場合
③ ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると当社が認めた場合(36(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると当社が認めた場合
⑦ お客さまが39にかかげる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
⑧ お客さまがガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
⑨ お客さまが託送供給約款等又はその他の関連する規定に違反し、当社がその旨を警告しても改めない場合
⑩ 保安上又はガスの安定供給上必要と当社が認めた場合(36(4)の処置をとる場合を含みます。)
⑪ その他、当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると当社が認めた場合
(2) 当社は、29(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
31 供給停止
(1) 当社は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間程度及び5日間程度(17(3)に規定する休日を含みます。)の日数をおいて、予告いたします。
① 支払義務発生日(17(4)の規定が適用される場合は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日)の翌日から起算して30日(支払義務発生日の翌日から起算して30日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この小売約款等に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 39各号にかかげる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ お客さまが3(10)の境界線内の当該一般ガス導管事業者のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、重大な損害を与えた場合
⑦ 36(5)及び37(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この小売約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社は、ガス小売供給に係る無契約状態となり、当社がお知らせする供給を停止する日ま でに新たな供給者をお客様が選択しなかった場合、ガスの供給を停止することがあります。なお、これに伴い当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
32 供給停止の解除
(1) 31の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 31(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期日が到来したすべての料金を支払われた場合
② 31(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来したすべての料金を支払われた場合
③ 31(1)③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払を要することとなった債務を支払われた場合
(2) 当社は、供給の再開は原則として9時から17時の間に速やかに行います。
33 供給制限等の賠償
当社が10(4)、30又は31の規定により解約をし、又は供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保安
34 供給施設の保安責任
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線からガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査の保安責任を負います。お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、当社は賠償の責任を負いません。
(3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、3(11)に規定する内管及びガス栓ならびに3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
35 周知及び調査義務
(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸かし器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4) 当社は、当社とのガス小売契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者等が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
36 保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社又は当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。供給または使用の状態が復旧しないときは、当社又は当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、34(3)及び35(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社又は当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5) 当社又は当該一般ガス導管事業者は、お客さまが当社又は当該一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設もしくは29(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針及び検査等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給設備の管理等についてお客さまと協議を求めることがあります。
(8) お客さまは、消費段階におけるガス事故が発生した場合、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、承諾していただきます。
(9) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が保有する過去の調査結果を当社へ通知すること及び当社が行った35(2)の調査結果を当該一般ガス導管事業者へ通知することについて承諾するものといたします。
37 お客さまの責任
(1) お客さまは、35(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥機、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を
設置、もしくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。また、当社は、これらの情報及び当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用
(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 29(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合になされる経済産業大臣による協力への勧告に従うこと
38 供給施設等の検査
(1) お客さまは、託送供給約款等にもとづき、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担いたします。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外ガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。
(3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
39 需要場所への立ち入り
当社は次の作業のため必要な場合には、お客さまの土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員はお客さまの求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等確認作業等を含みます)
② 周知及び消費機器の調査のための作業
③ 当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 10(1)、(3)、(4)又は(5)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 30又は31の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ その他保安上必要な作業
40 反社会勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、ガス小売契約が成立時において、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。違反した場合はガス小売契約を解約することがあります。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さま及び当社は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前号各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)又は(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らかの手続きを要しないでただちにこの小売約款等による契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
41 専属的合意管轄裁判所
この小売約款等にもとづくガス小売契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1 この小売約款の実施の期日
この小売約款は、平成 30 年 8 月 1 日から適用開始いたします。
(別表第1)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
𝑉 = 𝑉1 × (100 − 𝐴)
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
𝑉 = 𝑉1 × (100 + 𝐴)
100
(備考)
V は、14(6)の規定により算定する使用量
V₁ は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第2)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
𝑉 = 𝑉1 × (100.325 + 𝑃)
101.325 + 0.981
(備考)
V は、14(7)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)
V₁ は、ガスメーターの検針量
(別表第3)
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、料金プラン等のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した 1 か月換算使用量によります。
日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
・基本料金は、料金プラン等の料金表における基本料金
・日割計算日数は料金算定期間の日数
・計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
従量料金
料金プラン等の料金表における基準単位料金又は料金プラン等の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、料金プラン等における適用基準と同様といたします。
(別表第4)
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、料金プラン等のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
・基本料金は、料金プラン等の料金表における基本料金
・供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31 日以上の場合は 30 とする
・計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
従量料金
料金プラン等の料金表における基準単位料金又は料金プラン等の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は料金プラン等における適用基準と同様といたします。
(別表第5)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
𝐷 = 𝐹 × (𝐶 + 𝐴)
𝐶
(備考)
D は、19(1)の規定により算定する金額
F は、18の規定により算出した従量料金Cは、28(2)に規定する標準熱量
A は、法令に規定する方法によって算定したガスの熱量
(別表第6)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。
[算式] MCP = ∑(𝑆𝑆𝑖 ∙ 𝑓𝑓𝑖 ∙ 𝐴𝑖)/ ∑(𝑓𝑓𝑖 ∙ 𝐴𝑖) × (1 − 𝐾)
MCPは燃焼速度
Si はガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fi は、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Ai は、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって次の式により算出した値
∑ 𝐴𝑖 2.5CO2 + N2 − 3.77O2 N2 − 3.77O2 2
𝐾 = ∑(𝛼𝑖𝐴𝑖) � 100 − 4.77O2 + �100 − 4.77O2� �
αi は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO₂ はガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化炭素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
N₂ は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O₂ は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式] WI = H/√a
WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重 H=ガスの熱量(メガジュール)
燃焼性の類別 | ガス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |
5A | L2 | 19.6 | 22.6 | 32 | 52.5 |
5B | 19.4 | 22.4 | 36 | 54 | |
5AN | 19.0 | 20.8 | 29 | 43 |
燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は以下の表のとおりといたします。