プラットフォーム 0ABJ サービス約款
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プラットフォーム 0ABJ サービス約款
(プライマリー IP 電話)
令和 2 年 2 月 1 日
目次
第 1 章 総則 4
第 1 条(約款の適用) 4
第 2 条(約款の変更) 4
第 3 条(用語の定義) 4
第 4 条(通話以外の通信の取扱い) 5
第 5 条(本電話サービスの定義) 5
第 6 条(卸提供の禁止) 5
第 7 条(当社との接続箇所) 5
第 8 条(本電話サービスの提供地域) 6
第 2 章 契約 6
第 9 条(契約者の本人性確認) 6
第 10 条(契約の単位) 6
第 11 条(契約申込の方法) 6
第 12 条(契約申込の承諾) 6
第 13 条(提供のために契約者が準備する端末系伝送路等の条件) 7
第 14 条(固定電話番号) 7
第 15 条(契約者が行う契約の解除) 7
第 16 条(当社が行う契約の解除) 7
第 17 条(利用権の譲渡の禁止) 8
第 18 条(当社が提供する本電話サービスの機能) 8
第 3 章 利用中止等 8
第 19 条(利用中止) 8
第 20 条(利用停止) 9
第 21 条(接続休止) 10
第 4 章 回線相互接続 10
第 22 条(当社又は他社の電気通信回線の接続) 10
第 5 章 通話 11
第 23 条(通話の種類等) 11
第 24 条(相互接続通話通話) 11
第 25 条(通信利用の制限) 11
第 26 条(通信時間等の制限) 12
第 27 条(通信時間の測定等) 12
第 28 条(国際通信の取扱地域) 12
第 29 条(発信者番号通知) 12
第 6 章 料金等 13
第 30 条(料金及び工事に関する費用) 13
第 31 条(基本料金等の支払義務) 13
第 32 条(番号数に応じた基本料金の支払義務) 14
第 33 条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 14
第 34 条(通信に関する料金の支払義務) 15
第 35 条(相互接続通話の料金の取扱い等) 15
第 36 条(請求事務手数料の支払義務) 15
第 37 条(工事費等の支払義務) 15
第 38 条(債権の譲渡) 16
第 39 条(料金の計算方法等) 16
第 40 条(保証金) 16
第 41 条(割増金) 16
第 42 条(延滞利息) 16
第 7 章 保守 17
第 43 条(契約者の維持責任) 17
第 44 条(契約者の切分責任) 17
第 45 条(修理又は復旧の順位) 17
第 8 章 損害賠償 18
第 46 条(責任の制限) 18
第 47 条(免責) 19
第 9 章 雑則 19
第 48 条(承諾の限界) 19
第 49 条(契約者の義務) 20
第 50 条(技術的条件の閲覧) 20
第 51 条(協定事業者への通知) 20
第 52 条(電話帳) 20
第 53 条(電話番号案内) 21
第 54 条(番号情報の提供) 21
第 55 条(法令に規定する事項) 21
第 56 条(会社名等の取扱い) 21
第 57 条(反社会的勢力の排除) 22
別記 22
1 本電話サービスの提供区間 22
2 契約者の地位の承継 23
3 契約者の登録情報の変更 23
4 相互接続通話に係る協定事業者 23
5 相互接続通話の接続形態と料金の取扱い 24
6 契約者回線の設置場所の提供等 26
7 電話帳の普通掲載 26
8 電話帳の掲載省略 27
9 電話帳の重複掲載 27
10 電話帳掲載に係る料金 27
11 自営端末設備の接続 27
12 自営端末設備に異常がある場合等の検査 28
13 自営電気通信設備の接続 28
14 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 29
15 当社の維持責任 29
16 当社が行う自営端末設備等の状態確認 29
17 契約者等に係る情報の利用 29
18 本電話サービスにおける禁止事項 30
19 料金明細内訳書の送付 32
20 協定事業者の電話サービスに関する手続きの代行 32
21 新聞社等の基準 32
22 技術的条件 32
23 当社との接続箇所 33
24 当社が提供する付加機能 33
附 則 34
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海
事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)、電気通信事業法(昭
和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このプラットフォ 0♙B-J本電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりプラットフォーム0♙B-J サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本電話サービス」といいます。)を提供します。
2 本電話サービスは、当社が楽天モバイル株式会社からその利用許諾を受けて提供するものです。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号)第 22 条の2の3第2項各号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回 線を通じて送り、又は受ける通信 |
電話サービス | 通信網を使用して通話を行う電気通信サービス |
契約者 | 当社とこの約款に基づき契約を締結する者 |
利用者 | 契約者がこの約款のサービスを自己の名称を用いて提供する電気 通信サービス契約を締結する者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を いいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
(事業法の規定により登録を受けた者に又は届出をした者をいい ます。以下同じとします。) | |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく 接続に係る電気通信設備の接続点 |
固定電話番号 | 電気通信番号規則に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号であって、本電話サービスに係る契約者に付与 するもの |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端( 相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるもの |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出され た額に基づいて、当社が別に定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 4 条(通話以外の通信の取扱い)
電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
第 5 条(本電話サービスの定義)
本電話サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から卸提供を受けて契約者に提供する固定電話サービス(以下、「卸電話サービス」といいます)で、以下の条件を全て満たしている場合にのみ提供します。
第 6 条(卸提供の禁止)
本電話サービスの契約者は、原則第三者に対して本電話サービスを卸提供することはできません。
2 前項の場合において、当社は当該第三者が電気通信事業法その他の法令に準拠している場合であって当社の事業への支障が無いと認める場合、卸提供を認めます。
第 7 条(当社との接続箇所)
本電話サービスの接続箇所は、楽天モバイル株式会社の本電話サービスの交換機設備があ
る場所として、別に定めるものとします。
第 8 条(本電話サービスの提供地域)
当社の本電話サービスは、別記 1 に定める本邦内において提供します。
第 2 章 契約
第 9 条(契約者の本人性確認)
当社は、契約の前に契約者に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。
2 前項において、自然人である契約者は、住所、氏名及び生年月日が確認できる書類(有効期限内のものに限ります。)の提出を要します。
3 第1項において、法人である契約者は、契約の手続きを行う自然人の本人性確認については、前項に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲が客観的に判断できる書類等の提出を求めるものとします。
4 前項までの規定は、本約款に基づく契約が有効である期間又は法の定める期間内、当社が本人性確認を求める際に準用するものとします。
5 当社は契約者の利用者(その契約の有無を問いません、以下同じとします。)の本人性確認は行わないものとします。ただし、契約者は、利用者の本人性確認及び設置場所住所の確認等、電気通信事業法及びその関係法の定める範囲で行うものとします。
第 10 条(契約の単位)
当社は、相互接続点毎に本契約を締結します。この場合、本契約につき1法人(個人事業主は1人)に限ります。
第 11 条(契約申込の方法)
この契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社が指定する本電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1)当社との接続箇所
(2)接続回線の帯域、接続ルート、設備構成等
(3)申込みをする者の住所等その他申込みの内容を特定するために必要な事項
第 12 条(契約申込の承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しない場合
があります。
(1)申込みのあった本電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が、本電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)契約の申込みをした者が第 20 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本電話サービスの利用を停止されている、又は本電話サービス契約の解除を受けたこと があるとき。
(4)契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)契約の申込みをした者が、第 57 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(6)第 13 条(提供のために契約者が準備する設備の条件)に定める事項に反するとき
(7)その他本電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(8)契約者が固定系端末伝送路設備を維持することができないとき。
第 13 条(提供のために契約者が準備する端末系伝送路等の条件)
当社は、以下の各号を遵守できない場合、契約を締結しないものとします。また、既に契約を締結した後であっても、以下の各号に反することが判明した場合であって、契約者がその是正を当社が定める期間内に行えない場合には、本契約を解除するものとします。
(1)契約者の電気通信設備の設置場所から利用者宅内の設置場所住所まで端末系伝送路を用意できること
(2)当社が別に定める技術的条件に即していること
第 14 条(固定電話番号)
本電話サービスの固定電話番号は、1の利用者に対して1の固定電話番号を付与します。
2 当社は、本電話サービスの提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、固定電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 15 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことを契約の解除の 6 か月前までに当社に書面により通知していただきます。
第 16 条(当社が行う契約の解除)
当社は、第 20 条(利用停止)第1項各号の規定により本電話サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないときは、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 20 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本電話サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本電話サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
第 17 条(利用権の譲渡の禁止)
契約者は本電話サービスの利用権(本約款に基づく契約において、本サービスの提供を受ける権利をいいます。)を、譲渡することができません。
第 18 条(当社が提供する本電話サービスの機能)
当社は、契約者が利用者にサービスを提供するための以下の各号の機能を提供できます。
(1)番号区画内での設置場所住所移転
(2)一時中断機能(番号を保留にし、利用を停止する機能)
(3)当社が別に定める付加機能
(4)緊急通報機関への音声通話接続及び位置情報送出機能
(5)当社が別に定める相互接続事業者の契約者及び当社契約者との音声通話相互接続
(6)固定電話番号変更機能
(7)利用者登録機能(PORT システム)
第 3 章 利用中止等
第 19 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本電話サービスの利用(第 3 号については国際通信利用に限ります。)を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 25 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)契約者の国際通信利用において通信量の著しい増加を当社が検知したとき。
(4)特定の固定電話番号から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめるこ とをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に通話がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その本電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった本電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本電話サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が、この約款において定めるその者の他の契約に係る本電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払がないとき。
(3)第 49 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)当社との接続箇所において、電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者が設置する電気通信回線設備(当社との直接接続を行う電気通信回線設備及び利用者に提供する電気通信回線設備を含みます。)が当社の定める技術的基準に合致しないとき。
(6)契約者が設置する端末系伝送路設備が当社が定める技術的条件に合致しないとき。
(7)利用者が設置する端末設備が、異常その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において、契約者が当社の行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備を契約者若しくは利用者が取り外す措置を怠ったとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為であって、本電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9)第 40 条(保証金)に規定する保証金を預け入れなかったとき。
(10)第 13 条(提供のために契約者が準備する端末系伝送路等の条件)に違反する状態を当社が検知したとき。
(11)契約者が申込みの際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき。
(12)第 9 条(契約者の本人性確認)に応じないとき。
(13)番号ポータビリティが利用できないとき。
2 当社は、前項の規定により本電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理 由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、警察機関が本電話サービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断し、当社にその利用を停止する要請があったときには、その本電話サービスの契約者が契約する全ての契約の利用を停止することがあります。
第 21 条(接続休止)
相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者の電気通信設備に係る他社相互接続通話(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
2 前項の場合に、契約者が他社相互接続通話を全く利用することができなくなったときは、当社は本電話サービスの接続休止(当社の本電話サービスを利用して行う通信と他社相互 接続通話との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、その本電話サービスについて、契約者から本電話サービス契約の解除の通知があったとき は、この限りでありません。
3 当社は、前項の規定により本電話サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
4 第2項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その本電話サービス契約は解除されたものとして取り扱います。
第 4 章 回線相互接続
第 22 条(当社又は他社の電気通信回線の接続)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す る当社、当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により 行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により当社が指定する本電話サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社が指定する本電話サービス取扱所に通知していただきます。
第 5 章 通話
第 23 条(通話の種類等)
通話の種類等は、別に定めるところによります。
第 24 条(相互接続通話通話)
相互接続通話通話は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通話通話を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第 25 条(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
機関名
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用している本電話サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
選挙管理機関
別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手方に着信しないことがあります。
第 26 条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、通信時間(呼び出し時間を含みます。)が24時間以上継続する場合は切断することがあります。
第 27 条(通信時間の測定等)
通信時間及び固定電話番号(利用中のものに限ります。)の数の測定等については、当社が別に定めるところによります。
2 前項の規定にかかわらず、楽天モバイル株式会社との緊急通報利用契約に関する通信時間についてはその測定を行いません。
第 28 条(国際通信の取扱地域)
国際通信の取扱地域は、当社の別に定めるところによります。
第 29 条(発信者番号通知)
契約者回線からの通信については、発信者番号通知(発信者の固定電話番号を着信者の利用契約回線等へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、発信者がその取扱いを拒むとき又は次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)発信電話番号通常非通知機能
2 楽天モバイル株式会社と契約者間における緊急通報利用契約において、緊急通報に関する電気通信番号(110 又は 119、118)をダイヤルして行う通信については、その発信電話番号等(発信者の電話番号、その通信の発信元に係る緊急通報利用契約者の氏名及び住所をいいます。)を着信先の警察機関又は消防機関へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
3 前 2 項の場合において、当社及び楽天モバイル株式会社は、固定電話番号を着信者へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第 6 章 料金等
第 30 条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する本電話サービスの料金は、別途当社が定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。ただし、ユニバーサル サービス料ついては、当社ホームページに掲載される料金を適用するものとします。
2 当社が提供する本電話サービスの工事に関する費用は、別途当社が定める工事費とします。
3 当社が提供する附帯サービスは、その種類を別に定めます。
第 31 条(基本料金等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本電話サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は本電話サービス若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、月次で支払う事としている料金(以下「基本料金等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本電話サービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そ | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
の本電話サービス又は付加機能を全く利 | きなかった時間(24 時間の倍数である部分 |
用できない状態(その本電話サービス又 | に限ります。)について、24 時間ごとに日 |
は付加機能に係る電気通信設備に著しい | 数を計算し、その日数に対応するそのxx |
支障が生じ、全く利用できない状態と同 | 話サービス又は付加機能についての基本料 |
程度の状態となる場合を含みます。以下 | 金等 |
この表において同じとします。)が生じ | |
た場合(2欄、3欄又は4欄に該当する | |
場合を除きます。)にそのことを当社が | |
知った時刻から起算して、24 時間以上そ |
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除き、本電話サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。
の状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本電話サービス又は付加機能をまったく利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本電話サービス又は付加機能につ いての基本料金等 |
3 種類の変更、契約者回線の移転、回線収容機能の変更又は相互接続点の変更等に伴って、本電話サービス本電話サービス又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本電話サービス又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備、固定電話番号又は料金表に規定する番号(当社が別に定める番号に限ります。)を保留したと きを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算して利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本電話サービス又は付加機能についての基本料金等 |
4 本電話サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本電話サービス又は付加機能につ いての基本料金等 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた基本料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 32 条(番号数に応じた基本料金の支払義務)
契約者(固定電話番号を利用中(以下の各号に該当するもの)のものに限ります。この条において同じとします。)は、当社が測定した電話番号の数に基づいて算定した基本料金を支払っていただきます。
(1)発信及び着信が可能な状態として契約中のもの
(2)一時中断又は利用停止中のもの
(3)当社から契約者に対して契約することを約束して番号を割り当てたもの
第 33 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
契約者は、当社が定めた電気通信番号について、別に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により本電話サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第 34 条(通信に関する料金の支払義務)
区 別 | 支払いを要する者 |
1 契約者が発信した通話に係る料金 | 契約者 |
契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間に基づいて算定した通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、付加機能を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 契約者は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、別に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第 35 条(相互接続通話の料金の取扱い等)
契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通話に関する料金を支払っていただきます。
第 36 条(請求事務手数料の支払義務)
契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった本電話サービスに係る料金又は工事に関する費用を当社が請求する場合に、別に規定する請求事務手数料の支払いを要することがあります。
第 37 条(工事費等の支払義務)
契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、その工事 に係る費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその本電話サービス契約の解除又 はその工事の請求を取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その 工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 当社が貸し出す PORT システムの開発を含む機能改善の要望があった場合、当社は実費を請求するものとし、本約款の他、その契約を締結するものとします。
第 38 条(債権の譲渡)
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第 39 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別に定めるところによります。
第 40 条(保証金)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その本電話サービスの提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
(1)本電話サービス契約の締結を行った者
(2)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者
(3)本電話サービスに係る料金その他の費用の支払を怠り、又は怠るおそれのある者
2 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
5 当社は、本電話サービス契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
第 41 条(割増金)
契約者その他本電話サービスの利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。
第 42 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下この条において同じとします。)について当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の
翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 7 章 保守
第 43 条(契約者の維持責任)
契約者は、電気通信設備及び利用者の設置する端末設備(自営端末設備又は自営電気通信設備を含みます。以下「端末設備等」といいます。)、技術的条件等に適合するよう維持していただきます。
2 当社が提供するサービスの責任分界点は、契約者施設(契約者が設備を設置し、利用する場所。以下同じとします。)に設置される設備の手前までとし、契約者施設に設置される設備は含まないものとします。ただし、当社が設置する電気通信設備と契約者施設の間の線路設備等を契約者側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、その線路設備の維持責任は当社は責任を負わないものとします。
第 44 条(契約者の切分責任)
契約者は、端末設備等が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備等に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を請求していただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、試験を行い、その結果をその契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 45 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 25 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 8 章 損害賠償
第 46 条(責任の制限)
当社は、本電話サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)より外国側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その本電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、本電話サービスが全く利用できない状態にあることを当
社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)基本料金等
(2)通信に関する料金(本電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均の通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により本電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱い別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 47 条(免責)
当社は、本電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが止むを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により契約者の電気通信設備及び端末設備等の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、本電話サービスについては端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている端末設備等の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 契約者が利用者との間の契約に基づく端末設備等の設置及び本電話サービスを提供する行為については、当社は責任を負わないものとします。
第 9 章 雑則
第 48 条(承諾の限界)
当社は、契約者その他本電話サービスの利用者から工事その他の請求があった場合に、そ の請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の 業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その 理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 49 条(契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がこの契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がこの契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(4)当社がこの契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本電話サービスを利用しないこと。別記 18 に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
(6)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(7)契約者が提供する電気通信サービス契約等において、利用者も前各号の義務を負う旨規定し、これを遵守させること
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が 指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 50 条(技術的条件の閲覧)
本電話サービスにおける基本的な技術的条件は、閲覧に供します。
第 51 条(協定事業者への通知)
当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者と本電話サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第 52 条(電話帳)
当社は、契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した固定電話番号又は着信課金番号(当社が別に定める着信課金番号に限ります。)を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
2 当社は、当社が別に定めるところにより、電話帳を発行します。
第 53 条(電話番号案内)
当社が付与した固定電話番号又は着信課金番号は、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
第 54 条(番号情報の提供)
当社は、当社の番号情報(電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)記載又は電話番号案内に必要な情報(第 52 条(電話帳)
及び第 53 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった固定電話番号又は着信課金番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等
(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注 1)本条第 2 項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注 2)本条第 2 項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注 3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注 4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
第 55 条(法令に規定する事項)
本電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 56 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている情報に限ります。)および当社との契約の有無を、当社および楽天株式会社ならびに、その会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報
を共有し、取扱うものとします。
(1)当該契約と密接する当社等の提供するサービスの情報およびキャンペーン、イベント等の情報発信または販売促進活動のため
(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
第 57 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
別記
1 本電話サービスの提供区間
当社が提供する本電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。
本電話サービスの種類 | 提供区間 |
1 本電話サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)契約者回線の終端相互間 (3)相互接続点と契約者回線の終端との間 |
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、本電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
3 契約者の登録情報の変更
(1)契約者は、その契約の申込みに際して当社に届け出た事項について変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 相互接続通話に係る協定事業者
協定事業者 | x | x |
1 | 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を 提供する協定事業者 |
2 | 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号を用いて 電気通信サービスを提供する協定事業者 |
3 | 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)第3条第 1号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供する協定事業者 |
4 | PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無 線通信を提供する協定事業者 |
5 | 無線呼出し事業者 | 無線設備規制(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者 |
6 | IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号を用い て電気通信サービスを提供する協定事業者 |
5 相互接続通話の接続形態と料金の取扱い
接 | 続 | 形 | 態 | 料金を定める事業者 | 料 金 を請 求 する 事 業 者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |
1 | 発信側の電気通信設備: 当社の契約者回線 着信側の電気通信設備: 端末系事業者( 当社の契約者回線を 含 み ます。) 、 無線呼出し事業者若しくはI P 電話事業者( 当社のI P 利用回線を含みます。)に係る電気通信設備又は外国の電 気通信設備 | (1) (2) 以外の場合 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約 者 | この約款の定めるところによります。 | ||
(2) 電気通信番号規則第 10 条第3項に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合 | その電気通信番号の指定を受けた中継 事 業者、 端末系事業者又はI P電話事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者、端末系事業者又はI P電話事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者、端末系事業者又はI P電話事業者の契約約款等に定めるところ に よ り ます。 | ||||
2 | 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線 着信側の電気通信設備: 携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 | |||
3 | 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線 着信側の電気通信設備: PHS事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約 者 | この約款の定めるところによります。 |
4 | 発信側の電気通信設備: 端末系事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備: 端末系事業者 ( 当社の契約者回線を含みます。) 若しく は無線呼出し事業者に係る電気通信設備又は外国の電気通信設備 | (1) (2)~(3) 以外 の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 |
(2) 0038 、 0081 又は 0082 ( 当社の事業者識別番号)を使用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る利用契約回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 | ||
(3) 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合((2)の場合を除きま す。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 | ||
5 | 発信側の電気通信設備: 携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備: 当社の契約者回線、利用契約回線又はI P利用回線 | (1) (2) 以外の場合 | 携帯・ 自動車電話事業者 | 同左 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによりま す。 |
(2) 電気通信番号規則第 10 条第3項に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場 合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約者回線、利用契約回線又は IP利用回線 の契約者 | この約款の定めるところによります。 | ||
6 | 発信側の電気通信設備: PHS事業者に係る電気通 信設備 | (1) (2) 以外の場合 | P H S 事 業者 | 同左 | そのPHS事業者の契約約款等に規定する者 | そのPHS事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 |
着信側の電気通信設備: 当社の契約者回線、利用契約回線又はI P利用回線 | (2) 電気通信番号規則第 10 条第3項に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場 合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約者回線、利用契約回線又は IP利用回線 の契約者 | この約款の定めるところによります。 | |
7 | 発信側の電気通信設備:当社のIP利用回線 着信側の電気通信設備: 端末系事業者(当社の契約者回線を含みます。)、携帯・自動車電話事業者、PHS事業者若しくはIP電話事業者に係る電気通信設備(当社のIP利用回線を含みます。)又は外国の電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係るIP利用回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 |
6 契約者回線の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
7 電話帳の普通掲載
(1)当社は、契約者(以下別記 11(電話帳掲載に係る料金)までにおいて「電話等契約者」といいます。)から請求があったときは、当社が付与した固定電話番号又は着信課金番号(一部掲載できない番号があります。)と次の事項を普通掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
ア 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の住所又は居所のうち1
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)(1)の規定により普通掲載として掲載できる数は、電話等契約者に係る直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号の数の範囲内とします。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
8 電話帳の掲載省略
電話等契約者が指定した特定の利用契約回線等に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記7(電話帳の普通掲載)の(1)に規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて電話等契約者の承諾が得られないときは、電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)への掲載を省略します。
9 電話帳の重複掲載
(1)当社は、電話等契約者から、普通掲載のほか、別記 7(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
10 電話帳掲載に係る料金
電話等契約者は、第52 条(電話帳)(別記7(電話帳の普通掲載)に定める普通掲載及び別記 9(電話帳の重複掲載)に定める重複掲載の場合に限ります。)に定める請求をした場合には、1の直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号ごとに、別に規定する電話帳掲載に係る料金の支払いを要します。
11 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示
が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録
認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又
は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行
規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
13 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
14 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 12(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
15 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
16 当社が行う自営端末設備等の状態確認
当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると当社が判断した場合、契約者回線等を経由して契約者が設置した自営端末設備若しくは自営電気通信設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があります。
17 契約者等に係る情報の利用
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又は
本電話サービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスに利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 利用停止及び契約解除に係る業務
カ 工事、保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
サ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対して契約者に係る個人情報を提供すること。
(2)当社は、契約者からの委託を受けて、利用者の個人情報をその契約の範囲内で管理します。
(3)当社が管理する利用者の個人情報は、楽天モバイル株式会社が取り扱う緊急通報機関への接続のために、楽天モバイル株式会社に提供します。楽天モバイル株式会社は、利用者が緊急通報機関へ接続しようとするときに、その情報を緊急通報機関に提供します。
(4)当社は、利用者が希望するときには契約者からの委託の範囲において、利用者の情報を他の電気通信事業者に提供します。
(5)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(6)契約者は(1)から(4)に定めるところにより当社が契約者及び利用者に係る情報を利用することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとします)第 14 条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。
当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
18 本電話サービスにおける禁止事項
契約者は本電話サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、 他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、 児童売買春、 預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示また は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたまたは誘引(他人に依頼するこを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自
殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
19 料金明細内訳書の送付
(1)当社は、料金明細内訳を記録している本電話サービスについて、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、料金明細内訳書を送付します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、別に規定する料金明細内訳書の送付手数料の支払いを要します。
20 協定事業者の電話サービスに関する手続きの代行
当社は、本電話サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電話サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
21 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする 通信社 |
22 技術的条件
本電話サービスに関するもの
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 コネクタの形状とピン番号
3 相互接続回路の電気的特性
4 相互接続回路の論理的接続条件
5 基本的な通信形態とインタフェース
6 各種選択事項と付加機能
23 当社との接続箇所
東京 M♙ 及び大阪 M♙ 内のいずれかで且つ、当社が指定する箇所
24 当社が提供する付加機能
(1)着信課金機能
(2)非通知着信拒否機能
(3)特定番号着信拒否機能
(4)コールウェイティング
(5)着信転送機能
(6)国際通話許容設定機能
附 則
(実施期日)
本約款は、令和 2 年 2 月 1 日から実施します。