Contract
○xx市プロポーザル方式実施要綱
平成25年7月25日告示第176号
改正
平成27年3月31日告示第48号平成28年6月1日告示第157号
伊賀市プロポーザル方式実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、xx市が発注する物品調達及び業務委託等(以下「業務等」という。)の支出の原因となる契約に関し、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者等を特定する場合の手続について、共通して遵守すべき事項を定め、プロポーザル方式による契約のxx性、透明性及び客観性を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を特定するため、当該業務等に係る企画提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、当該業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を特定し、随意契約を行う方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次に掲げるものとする。
(1) 公募型プロポーザル方式(以下「公募型」という。) 公募により参加者を募集し、当該募集に応じて申込みがあった者の中から、当該プロポーザルへの参加資格要件を満たす者により実施するプロポーザル方式
(2) 指名型プロポーザル方式(以下「指名型」という。) 当該プロポーザル方式への参加資格要件を満たす者の中から、参加させることが適当と認める者を指名し、実施するプロポーザル方式
(3) 簡易型プロポーザル方式(以下「簡易型」という。) 前2号に掲げるもののうち、一部の審査を省略し、実施するプロポーザル方式
(対象)
第3条 プロポーザル方式により候補者を特定できる業務等は、次に掲げるものとする。 (1) 価格のみによる競争では、所期の目的を達成できない契約を結ぶ必要があるもの (2) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とするもの
(3) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると市長が認めたもの
(実施方式)
第4条 プロポーザル方式の実施は、原則として公募型により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指名型によることができるものとする。
(1) その性質又は目的が公募型に適さないと認められるとき。
(2) その性質又は目的により、競争に加わるべき者の数が公募に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 公募に付することが不利と認められるとき。
(参加資格)
第5条 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 公告日現在、xx市会計規則(平成16年xx市規則第74号)第86条第2項に規定する入札参加資格者名簿に登録されている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者 (3) 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全でない者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者
(5) 公告又は指名から契約までの期間において、xx市又は三重県で指名停止等の措置を受けていない者
(6) 法令、規則等に違反していない者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たしている者
(プロポーザル方式実施の審議)
第6条 市長は、プロポーザル方式を実施しようとするときは、当該業務等がプロポーザル方式の対象及び実施方式に適合するか否かを、xx市入札参加資格審査会規程(平成16年xx市訓令第 40号)第1条に規定するxx市入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に付議し承認を得なければならない。
2 審査会は、前項の規定により当該業務等がプロポーザル方式の対象及び実施方式に適合するものと認めたときは、直ちに次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。
(1) プロポーザル審査委員会の設置及び委員の承認
(2) その他審査会が必要と認める事項
(プロポーザル審査委員会)
第7条 プロポーザル方式を実施する場合は、次に掲げる事務を行うため、市長はプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
(1) 実施要領に関すること。
(2) 参加資格要件(公募型にあっては公募条件の設定、指名型にあっては提案書提出者の選定)
に関すること。
(3) 評価の基本指針の設定に関すること。
(4) 提案書等の審査及び候補者の特定に関すること。
(5) その他候補者の特定に関し必要な事項
2 委員会は、委員長を含む5人以上で構成する。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
4 委員は、所管事業部の部長及び当該業務に関連する部課長等をもって充てる。
5 前項のほか、必要により外部の学識経験者等を委員に加えることができる。
6 委員会の設置については、対象事業ごとに設置要綱を定めるものとする。
(実施要領の策定)
第8条 プロポーザル方式を実施する場合は、所管課は次に掲げる事項を定めた実施要領を策定しなければならない。
(1) 業務等の目的
(2) 名称、履行場所、内容、履行期間 (3) プロポーザルの実施方式
(4) 参加資格、応募期間、応募方法等(公募型に限る。) (5) 提案限度額
(6) 評価方法及び評価基準(評価項目、点数配分等)
(7) 提案方法(提案書の作成方法、提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、質疑応答等)
(8) 結果通知等について (9) 結果の公表事項及び方法
(10) その他必要と認められる事項
(実施の公表)
第9条 市長は、公募型により候補者を特定しようとする場合は、公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告(様式第1号)に準じて作成のうえ、契約担当課で供覧及びxx市ホームページに掲載するものとする。
(設計図書等の閲覧)
第10条 市長は、前条の募集手続の公告と同時に、第8条に規定する実施要領及び設計図書等をxx市ホームページに掲載するものとする。ただし、これにより難い場合で公告により指定したときは、所管課又は契約担当課において設計図書等を交付するものとする。
(参加届)
第11条 公募型に参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は、所定の期日までにプロポーザル参加資格確認申請書(様式第2号)、履行実績書(様式第3号)、配置予定技術者届出書
(様式第4号)に、公告及び実施要領で定めた必要な書類を添付して提出するものとする。ただし、履行実績書及び配置予定技術者届出書は、公告で指定した場合に限り提出するものとする。
(参加資格の確認等)
第12条 市長は、参加希望者について、参加資格を満たす者であるかを確認し、公告において指定する日までに、プロポーザル参加資格確認結果通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。
2 前項の通知を行う場合、参加資格が認められなかった参加希望者に対しては、参加資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 第1項のプロポーザル参加資格確認結果通知書により参加資格が認められなかった旨の通知を受けた参加希望者は、xx市入札及び契約に関する苦情処理事務取扱要領(平成19年xxxxxx000x。以下「苦情処理要領」という。)第3条第1項第1号の規定に基づき、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(指名の通知)
第13条 指名型において、市長は、審査会で選定した提案書提出者に対し、プロポーザル提案書提出者指名通知書(様式第6号)、実施要領等により通知するものとする。
(提案書の提出)
第14条 第12条第1項及び前条の規定によりプロポーザル提案書提出者(以下「提出者」という。)となった者は、所定の期日までに提案書を提出するものとする。
2 提案書の提出後は、原則として提案書に記載された内容の変更を認めないものとする。
3 提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
4 提出された提案書については、返却しないものとする。
5 提出された提案書は、候補者の特定を目的として使用するものとし、提出者に無断でその他の目的に使用することはできないものとする。
(提案者の特定)
第15条 委員会は、提出された提案書及びヒアリングを実施した場合における提案について別表の評価基準に基づく評価を行い、当該業務等について技術的に最適な者を特定するものとする。
2 市長は、提出者に対し、プロポーザル提案書評価結果通知書(様式第7号)により評価結果を通知するものとする。
3 特定されなかった者は、苦情処理要領第3条第1項第3号の規定に基づき、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(特定結果の公表)
第16条 候補者が特定した場合は、速やかに、次に掲げる事項について、xx市ホームページへの掲示その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務等の名称等
(2) 契約の相手方として特定した者の氏名及び住所 (3) 審査結果一覧表(提出者名は除く。)
(プロポーザルの延期又は中止)
第17条 市長は、天災等の不可抗力による場合又はプロポーザルをxxに執行することができないおそれがあると認めたときは、既に公告若しくは通知した事項の変更又は当該プロポーザルを延期若しくは中止することができる。
(提案資格の喪失)
第18条 提出者が、次のいずれかに該当することとなったときは、当該業務等に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第5条に規定する参加資格を満たさないこととなったとき。 (2) 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
2 前項の場合において、市長は、当該提出者に対し、提案を行うことができない理由又は無効とした理由を付して通知しなければならない。
(候補者の失格と次点者の繰り上げ)
第19条 候補者が前条の規定により無効となった場合、同条の規定に該当しない者で、かつ、第15条第1項の評価が次点の者を候補者とすることができる。
(仕様の決定)
第20条 市長は、候補者と発注業務等の仕様内容について協議し、その内容を決定する。
2 所管課長は、前項の決定をした上で、契約担当課長に契約を依頼する。
(契約の締結等)
第21条 市長は、候補者と対象の業務等について、随意契約により契約を締結するものとする。
(提出者が多数見込まれる場合の特例)
第22条 市長は、提出者が多数あり、候補者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、委員会において、あらかじめ定めた基準に基づき提案書の事前評価を行い、基準を満たした提案書についてのみ、評価をすることができるものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第15条関係)
提案書を特定するための評価基準
評価項目 | 評価の視点 | 指標 |
業務等の理解度 | 業務等の理解度は十分か | 業務等実施方針の内容 |
提案内容の的確性 | 業務等の実施手順は妥当か | 実施フロー |
検討項目の内容は具体的で量も妥当か | 主要検討事項、工程表 | |
独創性かつ実現性があるか | ||
採用する手法は妥当か | ||
コスト | コストは妥当か | 参考見積書 |
特定テーマに対する取り組 | 特定テーマに対する取り組み姿勢が | 取り組み方針等 |
み姿勢 | 明確で、かつ、適切か(環境への配慮、合意形成、景観への配慮等) | |
内部情報伝達 | 発注者の指示等を的確に理解し、手戻り、xx等が少ないか | ヒアリングによる |
説得力 | 説明に説得力があるか論理的か | |
協調性 | 冷静に議論できるか 反抗的ではなかったか | |
資料調整力 | 打合せ資料や報告書が分かり易いか誤字・脱字は少ないか |
備考
1 上記内容を参考に、発注業務等に適した評価項目を加除修正し、項目ごとに数値化による点数配分を設定する。
2 発注するプロポーザル方式の類型により、必要に応じて内容を追加する。
様式第1号(第9条関係)
号
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告
下記の委託業務について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので、xx市会計規則
(平成 16 年xx市規則第 74 号)第 75 条の規定に準じて公告する。年 月 日
xx市長
1 公募型プロポーザルに付する事項
⑴ 業務名
⑵ 履行場所 xx市 地内
⑶ 概要
⑷ 履行期間 契約の日から 年 月 日まで
⑸ 予算限度額 円(税込)以内
⑹ 業務担当課 部 課
2 参加資格に関する事項等
「 」に係る公募型プロポーザル実施要領による
3 参加申込期間
年 月 日( )~ 年 月 日( )
4 本公告に関する問い合わせ先xx市
xx市 | 部 | 課 | |
電話 | - | - |
様式第2号(第 11 条関係)
プロポーザル参加資格確認申請書
年 月 日
xx市長 様
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
年 月 日付けで公告のありました次のプロポーザルに参加する資格について、確認されたく申請します。
件名:
様式第3号(第 11 条関係)
履行実績書
会 社 名 | |||
名称等 | 件 名 | ||
発 注 機 関 名 | |||
実 施 場 所 | |||
x 約 金 額 | |||
期 間 | |||
受 注 形 態 | |||
概 要 等 | |||
技 術 的 特 記 事 項 |
(注)次の書類を添付してください。
1 契約履行証明書・完成認定書(写)・契約書(写)等
2 概要確認のため仕様書の一部(写)
様式第4号(第 11 条関係)
配置予定技術者届出書
会 | 社 | 名 | |||||
技 | 術 者 | 区 | 分 | ||||
技 | 術 者 | 氏 | 名 | ||||
法令による資格 | 名 | 称 | |||||
登 録 番 号 | |||||||
取得年月日 | |||||||
公共事業経歴 | 件 | 名 | |||||
発 | 注 機 | 関 | 名 | ||||
実 | 施 | 場 | 所 | ||||
x | 約 | 金 | 額 | ||||
期 | 間 | ||||||
従 | 事 し た | 役 職 | 名 |
(注)法令による資格の写し及び業務経歴を証明できる書類を添付してください。
様式第5号(第 12 条関係)
第 ○ ○ ○ ○ 号
○○年○○月○○日
プロポーザル参加資格確認結果通知書
様
xx市長
先に申請のあった下記のプロポーザルに参加する資格について、次のとおり確認したので通知します。
記
業 務 委 託 名 | |
履 行 場 所 | xx市 ○○○○ 地内 |
参加資格の有無 | |
非 選 定 理 由 |
提案書の提出者に選定されなかった者は、市に対して非選定理由についての説明を求めることができます。
この説明を求める場合は、○○年○○月○○日までに、○○○○課へその旨を記載した書面を提出してください。
様式第6号(第 13 条関係)
第 ○ ○ ○ ○ 号
○○年○○月○○日
プロポーザル提案書提出者指名通知書
様
xx市長
下記の業務の提案書提出者に指名しましたので通知します。なお、ご了解のうえは、期日までに提案書の提出をお願いいたします。
記
業 務 委 託 名 | |
履 行 場 所 | xx市 ○○○○ 地内 |
業務概要 | |
予算限度額 | |
提案書提出日 | ○○年○○月○○日 午後○○時まで |
提出場所 | 伊賀市役所 ○○○○課 |
仕様書等の閲覧 | ○○年○○月○○日 午前○○時から ○○年○○月○○日 午後○○時まで |
閲覧場所 | 伊賀市役所 ○○○○課 |
業務担当課 | ○○○○課 電話○○○○-○○-○○○○ |
様式第7号(第 15 条関係)
第 ○ ○ ○ ○ 号
○○年○○月○○日
プロポーザル提案書評価結果通知書
様
xx市長
先に提案のあった下記のプロポーザルによる業務委託について、次のとおり審査したので、通知します。
記
業 務 委 託 名 | |
履 行 場 所 | xx市 ○○○○ 地内 |
審 査 結 果 | |
非 特 定 理 由 |
提案書が特定されなかった者は、市に対して非特定理由についての説明を求めることができます。
この説明を求める場合は、○○年○○月○○日までに、○○○○課へその旨を記載した書面を提出してください。