個人信用情報機関名 住所・ホームページアドレス・電話番号 銀行 保証会社 全国銀行個人信用情報センター (KSC) 〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL 03-3214-5020 ○ △ 株式会社シー・アイ・シー (CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 https://www.cic.co.jp/TEL...
株式会社足利銀行 御中アコム株式会社 御中
第1条(個人情報の利用目的)
私は、足利銀行のあしぎんカードローン“Mо・Shi・Ca”(以下「本カードローン」という。)の申込み(本カードローンの保証委託契約の申込みを含む。以下「本申込み」 という。)にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、本申込み及び本申込みによる契約(以下「本契約」という。)にかかる情報を含む私の個人情報及び個人関連情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)を、株式会社足利銀行(以下「銀行」という。)及びアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。また、当行は、違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により個人情報を利用しません。
1.銀行における個人情報の利用目的
<業務内容>
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務及びこれらに付随する業務
②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
<利用目的>
銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、個人情報を以下の利用目的で利用します。
①銀行が取扱う金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
②各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため
③犯罪収益移転防止法等の法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
④預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
⑤融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑦私に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑧与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑨他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑩私との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑪市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑪ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑭取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため
⑪取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため
⑩各種お取引の解約やお取引解約その他終了後の事後管理、又は金融商品やサービスに関する業務の改善を図るための判断資料とするため
⑪その他、私との取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、ダイレクトメールの発送等をご希望されない場合は、窓口にその旨をお申し付けください。
なお、ダイレクトメールの発送等をご希望されない場合は、窓口にその旨をお申し付けください。
<利用目的の限定>
銀行は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しないものとします。
①銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しないものとします。
②銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しないものとします。
<共同利用>
(1)当行関連会社・財団との共同利用
当行は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。
①共同利用する者の範囲
当行は、平成28年10月1日をもって、株式交換により、株式会社めぶきフィナンシャルグループの完全子会社になりました。同日以降の共同利用者の範囲は以下のとおりです。
・当行並びに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社及び株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団
②共同利用する個人データの項目
住所、氏名、生年月日、電話番号(メールアドレスを含む)、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報
③利用する目的
・お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体
(連結子会社を含む)の資産健全化を目的としたリスク管理のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利の優遇のため
・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
④個人データの管理責任者
栃木県xxx市桜4丁目1番25号株式会社足利銀行
代表者氏名は「足利銀行ホームページ」の「トップページ」-「個人情報保護宣言」にて掲載しております。
⑤取得方法
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みに伴い取得
(2)電子交換所および電子交換所参加金融機関との共同利用
不渡情報については、電子交換所および電子交換所参加金融機関等との共同利用を行っております。
(3)当行が加盟する個人信用情報機関における共同利用
当行は、当行が加盟する個人信用情報機関において、個人データの共同利用を行っております。
2.保証会社における個人情報及び個人関連情報の利用目的 (1)現在及び将来における与信判断のため (2)与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため (3)与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のため (4)保証会社と申込者との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため (5)与信にかかわる商品及びサービスのご案内のため (6)保証会社内部における市場調査及び分析ならびに金融商品及びサービスの研究及び
開発のため
3.銀行及び保証会社は、本人確認資料として提出された運転免許証等に記載の記号番号等を本人確認のため収集・利用することがあります。
第2条(個人情報の銀行と保証会社との相互提供)
1.私は、本申込み及び本契約にかかる情報を含む私に関する第2項及び第3項の情報を、第2項及び第3項に記載する目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
2.銀行より保証会社へ提供される情報 (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関す
る情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに付属書類等本申込みにあたり提出する書類、入力データや画面に掲載の全ての情報ならびに口頭で告知する情報
(2)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理又は取引上の権利の保全に必要な全ての情報
(3)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報 (4)延滞情報、破産等の情報を含む本契約に基づく債務の弁済に関する情報 (5)借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等、銀行が保証会社に対して代位弁済
を請求するにあたり必要な情報
<提供された情報の保証会社における利用目的>
①申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定のため
②保証取引の継続的な管理のため
③法令等や契約上の権利の保全、行使や義務の履行のため
④保証会社内部における市場調査等研究開発、保証基準の見直しのため
⑤取引上必要な各種郵便物の送付のため
⑥その他私との取引の適切かつ円滑な履行のため
3.保証会社より銀行へ提供される情報 (1)氏名、保証会社での保証審査の結果に関する情報 (2)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報 (3)保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引
管理又は取引上の権利保全に必要な情報
(4)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報 (5)保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況や担保目的物の処分
等に関わる情報
<提供された情報の銀行における利用目的>第1条第1号に記載の利用目的
第3条(個人関連情報の第三者取得)
私は、保証会社が、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱います。
1.電話接続状況履歴の取得
保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。
第4条(債権譲渡)
本契約によるローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡又は証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先又は証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(管理・回収業務の委託)
私は、銀行及び保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、この契約にかかる債権の回収を委託する場合は、私の個人情報を銀行及び保証会社との間でこの契約に関する取引上の判断及び同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第6条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.私は、銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に、私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行及び保
証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条6の6等の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに㈱シー・アイ・シー及び㈱日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.私は、本申込み及び本契約に基づく私の個人情報(その履歴を含む。)が下表のとおり銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
①全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)。 | 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
②株式会社シー・アイ・シー
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人確認を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報 | 契約期間中及び契約終了後5年以内(ただし、債務の支払いを延滞した事実については、契約期間中及び契約終了後5年間) |
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 | |
本契約に係る申込みに関する情報 | 個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
③株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日及び申込商品種別等申込み事実に係る情報 | 照会日から6ヵ月以内 |
3.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
第7条(銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称等)
銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する個人信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行及び保証会社ではできません。)。
個人信用情報機関名 | 住所・ホームページアドレス・電話番号 | 銀行 | 保証 会社 |
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL 00-0000-0000 | ○ | △ |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000または0000-000-000 | △ | ○ |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000 | ○ | ○ |
第8条(個人情報の開示・訂正・削除・利用停止)
1.私は、銀行及び保証会社又は第7条で記載する個人信用情報機関に対して、下記の方法により、自己に関する個人情報につき開示請求又は訂正・削除・利用停止等の申立を行うことを同意します。
(1) 銀行及び保証会社が保有する個人情報について、開示請求又は訂正、削除、利用停止等を求める場合には、第13条記載の窓口へ請求します。
(2)個人信用情報機関に登録された個人情報について、開示請求又は訂正、削除等を求める場合には、第7条記載の個人信用情報機関が定める手続き及び方法によって行います。
2.万一、銀行又は保証会社の保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合において、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要であると認められる場合には、銀行及び保証会社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第9条(本同意事項に不同意の場合)
銀行及び保証会社は、申込者等が本申込み及び本契約に必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本申込み及び本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第1号⑪⑪⑪⑭⑪、及び第2号(5)(6)に同意しない場合でも、これを理由に銀行及び保証会社が本申込み及び本契約をお断りすることはありません。
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は第6条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由いかんに問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(会話内容の記録)
私は、銀行が私の申出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話による私との会話内容(私が第1条に規定する特別の非公開情報を話す場合を含みます)を、録音により記録し、相当期間保管することに同意します。
第12条(条項の変更)
本同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第13条(お問い合わせ窓口について)
<銀行の窓口> 足利銀行 お客さま相談室 TEL028-626-0323
<保証会社の窓口> アコム株式会社お客さま相談センター TEL0120-036-390 当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、情報セキュリティ管理責任者(情報セキュリティリスク管理部署の担当役付執行役員)を設置しております。
(認定個人情報保護団体について)
当社が会員となる個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体は以下のとおりです。
〇日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター:0000-000-000
(受付時間9:00~17:00 休:土、日、祝日、年末年始)
〇一般社団法人日本クレジット協会相談受付電話:00-0000-0000
以 上
あしぎんローンカード規定
第 1 条(カードの利用)
あしぎんローンカード(以下「カード」という。)は、次の取引に利用することができます。
1.株式会社足利銀行(以下「当行」という。)及び当行がオンライン現金自動預払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)のオンライン現金自動預払機(現金自動支払機及び振込機を含む。以下「ATM」という。)を使用して当座貸越口座
(以下「カードローン口座」という。)から当座貸越借入金の払出(以下「出金」という。)をする場合。
2.当行のATMを使用してカードローン口座の当座貸越借入金を任意返済(以下「入金」という。)する場合。
3.当行のATMを使用して振込資金をカードローン口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合。
4.その他当行所定の取引を行う場合。
第2条(ATMによる出金)
1.ATMを使用して出金する場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号及び金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
2.ATMによる出金は、ATMの機種により当行又は提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は当行又は提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は当行所定の金額の範囲内とします。
3.当行及び提携先のATMにより出金する場合に、出金金額と第4条のATM利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)をこえるときは、出金することはできません。
第3条(ATMによる振込)
ATMを使用して振込資金をカードローン口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合におけるカードローン口座の出金については、払戻請求書の提出は必要ありません。
第4条(各種手数料等)
1.当行及び提携先のATMを使用してカードローン口座から出金する場合は、当行及び提携先の所定のATMに関する手数料(以下「ATM利用手数料」という。)をいただきます。
2.利用手数料は、出金時に払戻請求書なしで当該カードローン口座から自動的に引落とします。
3.当行のATMを利用して振込の依頼をする場合は、当行所定の手数料をいただきます。
4.振込の依頼をする場合の手数料は、振込資金をカードローン口座から出金時に、払戻請求書なしで当該カードローン口座から自動的に引落とします。
第5条(ATMによる入金)
1.ATMを使用してカードローン口座に入金する場合には、ATMの画面表示の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
2.ATMによる入金は、ATMの機種により当行所定の金額単位とし、1回あたりの入金は当行所定の金額の範囲内とします。
第6条(ATM故障時等の取扱い)
停電、故障等によりATMによる出金又は入金ができない場合は、当行窓口営業時間内に限り当行所定の本支店の窓口で、当行所定の方法により出金又は入金ができます。ただし、出金の場合は、当行がATM故障時等の取扱いとして定めた金額を限度とします。
第 7 条(カードの紛失、届出事項の変更等)
1.カードを失った場合には、直ちにカードローン契約者本人(以下「本人」という。)から書面によって当行に届出てください。この届出を受けた場合には、直ちにカードによるカードローン口座の出金停止措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項の届出の前にカードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、xxxxに書面によって当行に届出てください。
3.氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の時間をおき、また保証人を求めることがあります。
5.カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第8条(暗証番号照合等)
1.カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
2.当行が、カードの電磁的記録によって、ATMの操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認してカードローン口座の出金をしたうえは、カード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第9条及び第10条に定める場合を除き、当行及び提携先は責任を負いません。
第9条(偽造カード等による出金等)
偽造又は変造カードによる不正な出金について、本人の故意による場合、又は当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第10条(盗難カードによる出金等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(利用手数料や利息を含む。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2)当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含む。)の額に相当する金額(以下
「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
(1)当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
① 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
② 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
③ 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随してカードが盗難にあった場合
第11条(ATMへの誤入力等)
ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATMを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第12条(解約等)
1.あしぎんカードローン取引を解約する場合には、カードを当行に返却してください。
2.カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
第13条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入又は貸与することはできません。
第14条(規定の適用)
1.この規定に定めない事項については、関連契約書及び各種関連取引規定により取扱います。
2.この規定が変更された場合には、変更後の規定により取扱います。
第15条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上