Contract
物 品 賃 貸 借 契 約 書
1 契約事項 乗用自動車の賃貸借( 長期継続契約)
2 賃貸借物品及び数量
(1 ) 賃貸借物品 ( メーカー名・ 車種名等) 1 台 一式 (2 ) 仕 様 書 別紙のとおり
3 物品納入場所 石狩湾新港管理組合
4 賃貸借期間 令和6 年 12 月 15 日から令和 11 年 12 月7 日まで
5 納入期限 令和6 年 12 月 14 日
6 賃貸借料 月額 金 円
( うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
7 契約保証金 契約保証金は、 免除する。
上記物品の賃貸借について、 賃借人 石狩湾新港管理組合と賃貸人とは、 各々の対等な立場における合意に基づいて、
次のとおりxxに契約し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、 本書を2 通作成し、 当事者記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
賃借人 石狩湾新港管理組合
管理者 xx xx □印
賃貸人 住 所
氏 名 ○印
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、頭書の賃貸借物品を納入期限までに物品納入場所に納入し、賃貸借期間中、賃貸借物品をその目的に従い賃借人に使用させるとともに、その目的に従った使用ができるよう修繕、点検等を行い、賃借人は、その対価である賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、賃借人の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(賃貸借物品の検査及び引渡し等)
第3条 賃貸人は、納入期限までに、物品納入場所において賃貸借物品を完全に使用できる状態にして、賃借人に引き渡さなければならない。
2 賃貸人は、賃貸借物品を引き渡そうとするときは、その旨を賃借人に通知するとともに、賃貸借物品に係る引渡書を提出しなければならない。
3 賃借人は、前項の通知を受けたときは、納入期限までに、賃貸借物品が別記の仕様書に適合するかどうかの検査を行い、検査に合格した場合には、その引渡しを受けるものとする。
4 賃貸借物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。
5 賃貸人は、賃貸借物品を納入期限までに納入することができないとき又は賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃借人に対し、その理由及び納入の可能な日を書面により申し出なければならない。
6 賃借人は、賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃貸人に対し、相当の期限を定めて賃貸借物品の納入の履行を催告するものとする。
7 賃借人及び賃貸人は、納入期限後に、賃貸借物品の納入及び引渡しがあったときは、第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、賃貸借期間は、賃貸借物品の引渡しの日の翌日から開始する。
(賃貸借料)
第4条 賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月30日
(1月分にあっては、2月末日)までに支払うものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)を支払う。
2 賃貸借料の支払場所は、石狩湾新港管理組合会計管理者の勤務の場所とする。
(履行遅滞)
第5条 賃借人は、その責めに帰すべき理由により支払期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該未払額につき、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年 2.5 %の割合で計算して得た額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。
2 賃貸人は、賃貸借物品の納入及び引渡しが履行遅滞となった理由がその責めに帰すべきものであると賃借人が認めるときは、当該履行遅滞に係る物品の賃貸借期間における賃貸借料の総額につき、納入期限の翌日から引渡しの日までの日数に応じ、年 2.5 %の割合で計算して得た額の違約金を賃借人に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金の支払を要しないものとする。
(賃貸借物品の管理)
第6条 賃借人は、賃貸借物品を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、賃貸借物品に故障、破損、不具合等が生じたときは、直ちに、その旨をその理由を付して賃貸人に報告しなければならない。
(賃貸人の修繕義務等)
第7条 賃貸人は、賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じた場合は、賃借人の責めに帰すべき理由によるものを除き、賃貸借物品を賃借人に使用させるため必要な限度において修繕義務を負うものとする。ただし、賃貸借物品の故障、破損、不具合等の程度が賃借人の使用を妨げるものでないときは、この限りでない。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借物品をこの契約の目的に従った使用ができるよう、次に掲げる点検、検査、通常の使用により生ずる劣化、損耗等による部品の取替え及び修繕並びに保険料及び税の負担をする義務を負うものとする。
(1) 定期点検整備(必要な部品の取替え及び修繕を含む。1年ごとに実施。全3回)
(2) 車両の新規検査及び継続検査(必要な部品の取替え及び修繕を含む。新規登録から3年後)
(3) 夏タイヤ・夏用ワイパーブレードの更新(3年目の春期に実施)
(4) スタッドレスタイヤ・スノーワイパーブレードの更新(3年目冬期に実施)
(5) エンジンオイルの交換(6ヶ月ごとに実施。全9回)及びオイルエレメントの取替え(1年ごとに実施。全4回)
(6) 自動車損害賠償責任保険(新規検査及び継続検査の時)
(7) 自動車取得税(取得時)、自動車税(賃貸借期間分)及び自動車重量税(新規検査及び継続検査の時)
3 賃貸人は、前項の点検、検査、部品の取替え及び修繕を実施したとき並びに保険料及び税を納めたときは、その履行を証する書面を速やかに賃借人に提出しなければならない。
4 賃借人は、前項の書面が提出されたときは、直ちに、その履行を確認するものとする。
(転貸の禁止)
第8条 賃借人は、賃貸借物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ、賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(瑕疵担保)
第9条 賃借人は、賃貸借物品に瑕疵があるときは、賃貸人に対し、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第3条第3項の規定による賃貸借物品の引渡しを受けた日から1年以内にこれを行わなければならない。
(危険負担)
第10条 天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により、この賃貸借物品が滅失又は毀損等をし、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、賃貸人は、当該部分についてこの契約の履行の義務を免れるものとし、賃借人は、当該部分に相当する賃貸借料の支払の義務を免れるものとする。
(損害の負担)
第11条 賃貸借物品の経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、賃借人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じたときは、賃借人が、点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
2 賃貸人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品の故障、破損、不具合等の損害並びに天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により賃貸借物品の損害(経年劣化及び通常の使用による損耗を含む。)が生じたときは、賃貸人が点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 賃貸人は、この契約により知り得た賃借人の保有する個人情報その他業務上の秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第13条 賃借人は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(賃借人の契約の解除)
第14条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により納入期限までに賃貸借物品の納入及び引渡しを完了しない場合又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと賃借人が認める場合
(2) 前号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められ
る場合
(3) 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た場合
(4) 次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなか
ったとき。
2 前項の規定により賃借人がこの契約を解除した場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
3 賃貸人は、第1項の規定により、この契約が解除されたときは、賃借人に対して、賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定(第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限る。)により、この契約が解除された場合において、この契約に係る契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保は賃借人に帰属し、賃貸人は当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が賃貸借料の総額の10分の1に相当する額に不足するときは、賃貸人は、当該不足額を賃借人の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を超過するときは、賃借人は、当該超過額を返還しなければならない。
第15条 賃借人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 乙が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下こ
の条及び第18条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第18条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 乙が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第18条
において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分
の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において
乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が乙に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されな
かった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における乙に対する命令とし、これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の
2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は石狩湾新港管理組合財務規則(昭和53年石狩湾新港管理組合規則第7号)第112条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条
第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第16条 賃借人は、第13条、第14条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、解除しようとする日の1月前までに書面により通知の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、賃貸人にその損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の契約の解除)
第17条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
(不正行為に伴う賠償金)
第18条 賃貸人は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の2に相当する額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命
令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
2 賃借人は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、賃貸人に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
(賃貸借物品の返還及び引取り)
第19条 賃借人は、契約が終了したときは、その附属させた物を収去して原状に復する場合及びその責めに帰すべき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じ第11条第1項の規定の適用がある場合を除くほか、賃貸借物品を現状のままで賃貸人に返還するものとする。
2 賃貸人は、契約が終了したときは、賃借人から賃貸借物品を速やかに引き取らなければならない。この場合において、賃貸人は、賃貸借物品に係る受領書を賃借人に交付しなければならない。
3 賃貸借物品の引取りに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。
(契約保証金の返還)第20条 削除
(相殺)
第21条 賃借人は、賃貸人に対して違約金その他の金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する契約保証金返還請求権、賃貸借料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約の更新等)
第22条 賃借人は、引き続きこの賃貸借物品を借り入れようとするとき又はこの賃貸借物品を買い入れようとするときは、賃貸借期間の満了の2か月前までに、賃貸人と、借入れ又は買入れについての協議を開始しなければならない。
2 賃借人及び賃貸人は、前項の協議が整った場合は、賃借人が適用を受ける会計法令に従い、この賃貸借物品の借入れ又は買入れに係る契約を締結することができる。
(契約に定めのない事項)
第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、賃借人と賃貸人とが協議してこれを定めるものとする。