※下表(c)の額を記入してください。
キャリアチェンジ促進事業業務委託契約書(案)
埼玉県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、埼玉しごとセンター運営事業の業務(以下「業務」という。)の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(趣旨)
第1条 甲は、業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託業務)
第2条 乙は、業務を別添「キャリアチェンジ促進事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づいて履行しなければならない。
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金 円(うち消費税及び地方消費税額円)とする。
(契約保証金)
第5条 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号。以下「財務規則」という。)第81条第2項第3号の規定に基づき、100分の1以上又は免除とする。
(業務実施状況報告)
第6条 乙は、上半期の業務を実施したときは、遅滞なく業務実施状況報告書(上半期)
(別紙1)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第7条 乙は、業務が完了したときは、直ちに業務完了報告書(別紙2)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
(委託料の支払)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に対し、委託料精算払請求書(別紙3)により、委託料(次項により概算払を請求しているときはその残額)の支払いを請求するものとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、委託料概算払請求書(別紙4)により、概算払内訳書(別紙5)に定める概算払を請求することができる。
3 甲は、前2項の規定に基づき、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に対し請求に係る委託料を支払わなければならない。
(委託料の精算)
第9条 乙は、委託料の概算払を受けたときは、業務完了後直ちに委託料精算書(別紙
6)を甲に提出して委託料を精算するものとする。
2 甲は、前項の委託料精算書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
3 乙は、精算の結果、委託料に超過が生じたときは、甲の指示により、その超過額を甲に返納しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10x xは、甲の承認を得ないで、この契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。
(善良なる管理者の注意義務)
第11条 乙は、関係法令及びこの契約の定めるところに従うほか、甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって、業務を履行する義務を負う。
(OA機器等の調達)
第12条 乙は、業務を履行するために必要なパーソナルコンピューター、プリンター等のOA機器等を、甲の承認の下、乙の責任において調達しなければならない。
(備品の取扱い)
第13条 乙が業務の履行に当たり、甲が支払う委託料を充て財務規則第170条第1項第1号に規定する備品を購入したときは、当該備品の所有権は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、前項に規定する備品を購入したときは、速やかにこれを甲に報告しなければならない。
(秘密等の保持等)
第14条 乙は、甲から貸与された資料(既に公知の情報を除く。)及び業務の履行に際して知り得た甲の秘密及び住民、職員等の個人情報を第三者に漏らし、又は業務の履行のため以外の目的で利用してはならない。
2 乙は、乙の従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 甲及び乙の秘密保持義務は、本契約終了後も継続する。
(法令の遵守等)
第15条 乙は、業務の履行に当たっては、関係法令、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他の規定に従わなければならない
。
(従事者の監督)
第16条 乙は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、法第66条
、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別紙7)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第
18条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の取扱いにより発生した損害のために生じた経費の負担)
第17条 業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(安全管理の措置)
第18条 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
3 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を行う
。
(利用及び提供の制限)
第19条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第20条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第21条 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(資料等の返還等)
第22条 乙は、業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(再委託の禁止等)
第23条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の指示がある場合及び甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨に則り、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)法第66条、第67条、第176条及び第180条の適用を受けることの説明
をすること
(2)個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
(3)個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 乙が、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(履行期間の延長)
第24条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完
了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(取扱状況の報告等)
第25条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き、書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(甲の催告による契約の解除)
第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2)履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第10条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3)履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4)この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9)有料職業紹介事業許可又は一般労働者派遣事業許可のいずれかを取り消されたとき。
(10)有料職業紹介事業又は一般労働者派遣事業のいずれかについて、全部又は一部の停止命令を受けたとき。
(11)乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(12)乙が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、甲における一般競争入札等の参加を制限されている法人
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている法人
ウ 甲から指名停止措置を受けている法人
エ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している法人
(13)乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第28条 第26条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないとき
は、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない
。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第26条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(安全確保上の問題への対応)
第29条 乙は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(苦情処理)
第30条 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(検査権)
第31条 甲は、必要があると認めるときには、乙の業務の履行内容及び履行方法に関して口頭、書面又は立入りによる検査を行うことができる。この検査の結果に基づき、甲は、乙に対し、業務の履行に関し必要な指示をすることができる。
2 乙は、前項の検査に協力しなければならない。
(違約金の徴収)
第32x xは、乙の責めに帰すべき理由により契約の履行遅滞があったときは、遅延日数に応じ、委託料の額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りではない。
(業務実施の状況報告)
第33条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、業務の実施について、その状況報告を求め、または、必要な指示をすることができる。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第34条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の
3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い当該納付
命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業所団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令がすべて確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5)この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
(第三者の損害の負担)
第35条 乙は、業務の履行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(契約の費用)
第36条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第37条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力関係)
第38条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(定めのない事項)
第39条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持する。
令和 年 月 日
埼玉県さいたま市浦和区xx3丁目15番1号甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
乙
別紙1
(あて先) 埼玉県知事
業務実施状況報告書(上半期)
年 月 日
住所氏名
キャリアチェンジ促進事業業務委託契約書第6条の規定に基づき、下記のとおり業務実施状況を報告します。
記
1 業務目標の達成状況
2 運営体制の状況
3 キャリアチェンジ促進における業務
(1)企業向けセミナーの実施状況
(2)相談体制の実施状況
ア 企業アドバイザーの相談実施状況
イ キャリアコンサルティングの実施状況
(3)合同企業面接会の実施状況
(4)県内就職のためのITスキル習得支援の実施状況
(5)効果測定・フォローの実施状況
4 上半期の総括と下半期に向けた取組・課題等
5 その他
別紙2
(あて先) 埼玉県知事
業務完了報告書
年 月 日
住所氏名
キャリアチェンジ促進事業業務委託契約書第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり業務が完了したことを報告します。
記
1 業務目標の取組結果
2 運営体制の実施結果
3 キャリアチェンジ促進における業務
(1) 企業向けセミナーの実施結果
(2)相談体制の充実の実施結果
ア 企業アドバイザーの相談実施結果
イ キャリアコンサルティングの実施結果
(3)合同企業面接会の実施結果
(4)地元就職のためのITスキル習得支援の実施結果
(5)紹介予定派遣制度を活用した就業支援ア 事前研修の実施結果
イ 就職相談の実施結果
ウ 事業参加者と派遣先企業との派遣就労に係るマッチングの実施結果エ 事業参加者の就職結果
オ 職場定着支援の実施結果
(6) 効果測定・フォローの実施結果
4 1年間の業務総括と今後の課題・方向性等
5 その他
別紙3
委託料精算払請求書
年 月 日
埼玉県知事
(住所)
(氏名)委託料を下記のとおり請求します。
記
1 契約件名
キャリアチェンジ促進事業業務委託契約
2 請求金額
円(消費税及び地方消費税を含む)
※下表(c)の額を記入してください。
精算払請求内訳 (単位:円)
委託料の確定額 (a) | 既請求額 (b) | 支払残額 (c) = (a)-(b) |
※消費税を含んだ金額で記入してください。
3 振込先
x x 機 関 名 | 本店 銀行 支店 | |
預金の種類・番号 | 当座・普通 | 番号 |
口座カナ名義 | ||
口 座 名 義 |
別紙4
年 月 日
委託料概算払請求書
埼玉県知事
(住所)
(氏名)
委託料を下記のとおり請求します。
記
1 契約件名
キャリアチェンジ促進事業業務委託契約(第 期)
2 請求金額
円(消費税及び地方消費税を含む)
3 振込先
x x 機 関 名 | 本店 銀行 支店 | |
預金の種類・番号 | 当座・普通 | 番号 |
口座カナ名義 | ||
口 座 名 義 |
別紙5
概算払内訳書
各 期 | 委託料 |
第1期:令和5年 4 月 1 日以降 | 円 |
第2期:令和5年 7 月 1 日以降 | 円 |
第3期:令和5年 10 月 1 日以降 | 円 |
第4期:令和6年 1 月 4 日以降 | 円 |
合計 | 円 |
消費税及び地方消費税額を含む。
別紙6
委託料精算書
収入の部 (単位:円)
費 目 | 金 額 |
キャリアチェンジ促進事業業務委託契約 |
支出の部 (単位:円)
費 目 | 金 額 | 支出内訳 |
(単位:円)
差引額(収入-支出) | |
返納額 |
年 月 日
上記に相違ないことを証明します。
(住所)
(氏名)
別紙7
誓 約 書
私は、キャリアチェンジ促進事業業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条
(安全管理措置)、第67条(従事者の義務)、第176条及び第180条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 ○○○(乙の名称)
○○○(本件業務に関する総括責任者の役職名)○○○○(氏名)
年 月 日
所属・職名氏 名
(注)この場合における「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。