Contract
【低 圧】
株式会社シーラソーラー
2024年4月1日 実施
I. 総 則
1. 適用
(1) 当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「本約款」)によります。
(2) 本約款は、電気事業法第2 条第1 項第8 号イに定める離島には適用いたしません。
2. 電気供給約款の変更
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。なお、変更後の本約款は、当社があらかじめお知らせした変更の効力発生日において効力を生じるものといたします。
(2) 本約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし,同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については、原則として、当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(3) 本約款を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(10) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として3 パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(11) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(12) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(13) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(14) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16 条第1 項に定める賦課金をいいま
す。
(16) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(17) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(18) 託送供給約款
電気事業法第 18 条に従い、一般送配電事業者が定める託送供給等約款(変更があった場合には変更後のもの)をいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 実施細目
本約款に定めのない事項については、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約の申込み
5. 申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 電気供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
6. 契約の要件
(1) 当社がサービスを提供しているエリアにおいて低圧(標準電圧100 ボルトまたは200ボルト)で供給を受けているお客さまが当社の電気供給契約にお申込みできます。ただし、電気事業法第2 条第1 項第8 号イに定める離島には適用いたしません。
(2) お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連系技術要件を遵守していただきます。
7. 契約の期間
(1) 電気供給契約の契約期間は、料金適用開始日から 1 年間といたします。
(2) 契約期間満了日の 30 日前までに、お客さま、又は、当社から相手方に対する電気供
給契約終了の意思表示がない限り、電気供給契約の契約期間は自動的に 1 年間延長し、以後もこの例によるものとします。
8. 電気供給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則として 1 供給場所につき、1 電気供給契約を結びます。
9. 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(4) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の事情や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。なお、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、新たに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10. 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む。他の電気供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます
。) その他によってやむをえない場合には、電気供給契約の申込みの全部又は一部をお断りすることがあります。
III.契約種別および電気料金
11. 契約種別
契約種別は、別紙(契約種別および料金単価表)の通りといたします。
12. 料金等
料金は、契約種別ごとに以下の通りとします。
(1) 従量電灯(市場連動型)
電気料金は、基本料金、従量料金 1(電力送電費用)、従量料金 2(電力仕入費用)、事業費用、および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金
別紙(契約種別および料金単価表)の通りとします。
ロ 従量料金1(電力送電費用)
その「1月」の使用電力量に別紙(契約種別および料金単価表)に基づく単価を乗じた金額といたします。
ハ 従量料金2(電力仕入費用)
お客さまの30 分毎の使用電力量を損失率で修正した値に、各エリアのその30分の日本卸電力取引所(JEPX)のスポット価格を乗じた金額といたします。二 事業費用
その「1月」の使用電力量に別紙(契約種別および料金単価表)に基づく単価を乗じた金額といたします。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
その「1月」の使用電力量に経済産業省が発表する賦課金単価を乗じた金額。
(2) 低圧電力(市場連動型)
電気料金は、基本料金、従量料金 1(電力送電費用)、従量料金 2(電力仕入費用)、事業費用、および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金
別紙(契約種別および料金単価表)の通りとします。
ロ 従量料金1(電力送電費用)
その「1月」の使用電力量に別紙(契約種別および料金単価表)に基づく単価を乗じた金額といたします。
ハ 従量料金2(電力仕入費用)
お客さまの 30 分毎の使用電力量を損失率で修正した値に、各エリアのその 30分の日本卸電力取引所(JEPX)のスポット価格を乗じた金額といたします。二事業費用
その「1月」の使用電力量に別紙(契約種別および料金単価表)に基づく単価を乗じた金額といたします。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
その「1月」の使用電力量に経済産業省が発表する賦課金単価を乗じた金額。
(3) 従量電灯(固定単価)
電気料金は、基本電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(4) 低圧電力(固定単価)
電気料金は、基本電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。夏季に使用された電力量には夏季電気料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電気料金単価をそれぞれ適用いたします。
IV.電気料金算定および電気料金支払い
13. 料金適用開始日
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
14. 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日又は検針を行なったものとされる日といたします。
15. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
16. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される 30 分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表
(3 使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
17. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を「1 月」の途中で開始し又は電気供給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
18. 料金支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本約款第 16 条(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。
(3) 当社は、料金その他請求額を、当社が提携する WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(5) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の 20 日までにお支払いただきます。ただし、営業日数の関係上月末日に変更となる場合があります。その場合は、請求書に記載しお伝えします。支払期日が日曜日または銀行法に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、翌営業日に電気料金を支払っていただきます。
(6) 当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求において これを精算させて頂きます。
19. 料金その他の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、電気料金については次のイ、工事費負担金その他については次のロによります。
イ 当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
ロ 当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
(2) 原則として、(1)イの方法により支払う場合は、電気料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき、お客さまから当社に対して電気料金の支払いがなされたものといたします。また、(1)ロの方法により支払う場合は、当社が指定した金融機関等に料金が払い込まれたとき、お客さまから当社に対して料金の支払いがなされたものといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただくものとし、支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順番に充当いたします。
20. 延滞利息
お客さまが延滞利息および再生可能エネルギー発電割賦金を除く料金その他債務について、支払い期日を経過してもなお支払わない場合には、支払い期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日あたりの割合といたします。)を乗じて算定した金額を支払利息とし、延滞通知手数料(200 円+消費税)を合算した金額を支払っていただきます。
21. 債権譲渡に関する特則
(1) 販売代理事業者(以下「代理店」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を代理店に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) (1)の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、本約款第 18 条乃至第 19 条の規定にかかわらず、その販売代理事業者の契約約款等に定めるところによります。
V. 使用および供給
22. 供給場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 供給の停止
(5) 本約款により必要な処置
(6) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を供給場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準ずるものといたします。なお、この場合の連携条件は、送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(3) 電気の供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力をしていただきます。
(4) 一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
24. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社
および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合、当社は電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 電気契約種別定義書に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用され
た場合
二 本約款第 22 条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合ホ 本約款第 23 条(1)によって必要となる措置を講じない場合
25. 供給停止の解除
本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、当社はすみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
26. 供給停止期間中の料金
本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合には、電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「1 月」として算定した料金を申し受けます。
27. 違約金
(1) お客さまが本約款第 24 条(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、当社が合理的に決定した期間といたします。
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止することがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または生ずるおそれがある場合ロ非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社又は一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
29. 制限または中止の電気料金
当社は本約款第 28 条(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限
し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として供給がされていたものと みなして料金を算定いたします。
30. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第 28 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第 36 条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
31. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その供給場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
VI.契約の変更および終了
32. 電気供給契約の変更
(1) お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式 によって申込みをしていただきます。当社がそれを承諾した場合には、お客さまは電気供給契約を変更することができます。
(2) 電気供給契約締結後、消費税法および地方消費税法の改正等により消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
33. 契約名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
34. 電気供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまの本人確認をおこなったうえで、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための必要な処置 を行います。
(2) 電気供給契約は、本約款第 36 条に規定する場合又は次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気供給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
35. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
当社は次のいずれかの場合において、電気供給契約の終了、または変更に際し当社が託送供 給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金および工事費の精算を求められる場合は、その精算金を工事費負担金等相当額としてお客さまに支払っていただきます。ただし、非常 変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合
(2) お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(3) 契約電力、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
(4) 契約電力、契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
36. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1) 本約款第 24 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を 15 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 15 日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
(6) お客さまが、毎月の料金の支払いを、本約款第 19 条の所定の当社が指定した支払方法に違反した場合
(7) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させたるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(8) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(9) お客さまがその他本約款に違反した場合
37. 電気供給契約の終了後の債権債務
電気供給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、その他この契約から生ずる債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII. 工事および工事費の負担金
38. 供給地点および施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の 託送供給等約款における供給地点といたします。
39. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器 箱、変成 器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般 送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器 の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあり ます。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配
電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
40. 電流制限器等の取付け
(1) 電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
41. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、又は契約電力を増加される場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望により供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。この場合には、一般送配電事業者が供給設備を無償で使用できるものとします。
42. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
43. 施設した設備の所有権
当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその設備にかかる費用を支払ったときに、お客さまに移転するものとします。
VIII. 保 安
44. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
45. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
IX. そ の 他
46. 反社会的勢力の排除
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、確約するものとします。
イ 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)もしくは実質的に経営関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点において も、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標 榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」といいます。)に該当しないこと
ロ 各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
ハ 各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと
ニ 各当事者が供給契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること
(2) 当社は、お客さまに、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用 を毀損し、又は相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまが、上記のいずれか一つでも違反すると判明した場合には、事前通知なく電気 供給契約を解約できるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
47. お客さまの個人情報の共同利用
当社は、電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者および他の小売電気事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するホームページ上のプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
48. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、この約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
49. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については名古屋地方裁判所をもって第 1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本約款の実施期日
本約款は 2024年4月1日より施行するものとします。
別紙 契約種別および料金単価表
1. 北海道電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 276.10 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.90 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB/主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 10A 又は 1kVA | 221.10 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.90 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 618.20 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.22 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB・主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 370.7 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.22 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
2. 東北電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 226.60 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 8.58 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB/主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 10A 又は 1kVA | 166.10 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 8.58 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 630.30 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 8.57 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB・主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 457.60 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 8.57 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
3. 東京電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯
実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 230.67 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.97 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB/主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 10A 又は 1kVA | 152.24 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.97 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力
実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 731.97 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.54 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB・主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 461.14 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.54 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
4. 中部電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯
実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 214.50 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.91 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB/主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 10A 又は 1kVA | 137.50 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.91 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 550.00 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.07 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB・主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 412.50 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.07 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
5. 北陸電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 242.00 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.83 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB/主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 10A 又は 1kVA | 192.50 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.83 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 539.00 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.69 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB・主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 396.00 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.69 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
6. 関西電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 最初の6kWまで | 1kW | 290.40 円 |
6kWを超える1kWにつき | 1kW | 96.80 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.62 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 最初の6kWまで | 1kW | 240.90 円 |
6kWを超える1kWにつき | 1kW | 80.30 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.62 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 460.90 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.69 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 378.40 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 4.69 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
7. 中国電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 最初の6kWまで | 1kW | 326.70 円 |
6kWを超える1kWにつき | 1kW | 108.90 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 9.09 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 最初の6kWまで | 1kW | 268.40 円 |
6kWを超える1kWにつき | 1kW | 89.10 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 9.09 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 568.70 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.07 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 466.40 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 6.07 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
8. 四国電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 最初の6kWまで | 1kW | 363.00 円 |
6kWを超える1kWにつき | 1kW | 121.00 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 8.82 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 最初の6kWまで | 1kW | 297.00 円 |
6kWを超える1kWにつき | 1kW | 99.00 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 8.82 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 554.40 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 5.97 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 454.30 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 5.97 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
9. 九州電力エリア
・SYLA低圧プラン/従量電灯実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 227.38 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.87 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB/主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 10A 又は 1kVA | 162.24 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 7.87 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
・SYLA低圧プラン/低圧電力実量契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 571.44 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 5.58 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
SB・主開閉器契約
料金項目 | 単位 | 単価(税込み) |
基本料金 | 1kW | 379.26 円 |
従量料金 1 | 1kWh | 5.58 円 |
従量料金 2 | 30 分毎の使用電力量を 該当エリア損失率で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(該当エリア) に消費税を加算した額 |
事業費用 | 1kWh | 9.90 円 |
再生可能エネルギー発電促進 賦課金 | 1kWh | 経済産業省が定める単価 |
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16 条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その「1 月」の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
燃料費調整額の算定は、該当エリアの一般送配電事業者の平均燃料算定結果に基づく算定結果を準用いたします。
(2) 燃料費調整単価等の掲示
当社は該当エリアの一般送配電事業者により算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等に掲示いたします。
3 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前3月間の月間使用電力量による場合
前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
4 契約容量の算定
契約容量は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000
5 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
(1) 基本料金を日割りする場合
「1 月」の基本料金×(日割計算対象日数÷歴日数)
(2) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合は、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(3) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合は、料金の算定
期間の使用電力量により算定いたします。