適用区分 基本料金(ガスメーター1個当たり1か月につき) 基準単位料金(1m3 につき) 料金表A 10m3 まで 680.90 円(税込)619.00 円(税抜) 272.151 円(税込)247.41 円(税抜) 料金表B 10m3 を超え、20m3 まで 744.70 円(税込)677.00 円(税抜) 265.771 円(税込)241.61 円(税抜) 料金表C 20m3 を超え、60m3 まで 915.20 円(税込)832.00 円(税抜) 257.246 円(税込)233.86...
2022 年4月1日実施
金沢エナジー株式会社
一 般 ガ ス 供 給 約 款
目 次
Ⅰ.x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.供給約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4.日数の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
Ⅱ.申込み及び契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
5.使用の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
6.契約の成立及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
7.承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
8.ガスの使用開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
9.名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 10.ガス使用契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
11.契約解約後の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
Ⅲ.検針及び使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 12.検針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
13.計量の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
14.使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
15.使用量のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅳ.料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
16.料金の適用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
17.料金の起算及び支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
18.料金の算定及び申し受け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
19.単位料金の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
20.料金の精算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
21.料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
22.遅収料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
23.料金の支払順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
24.工事費,修繕費,検査料等の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
Ⅴ.供 給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
25.供給ガスの熱量,圧力及び燃焼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
26.供給又は使用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
27.供給停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
28.供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
29.供給制限等の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
Ⅵ.保 安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
30.供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
31.周知及び調査義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
32.保安に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
33.保安に対するお客さまの責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
34.供給施設等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
Ⅶ.そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 35.使用場所への立ち入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
36.裁判管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
Ⅰ.x x
1.適 用
(1) 当社が、ガス事業法第2条第2項に規定されるガス小売事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業を除きます。以下「一般ガス小売事業」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この一般ガス供給約款(以下「供給約款」といいます。)によります。
(2) この供給約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。
(3) この供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの供給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議により定めるものといたします。
2.供給約款の変更
(1) 当社は、法令等の改正によりこの供給約款の変更の必要が生じた場合その他事由に基づき当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4に定める定型約款変更の規定により、お客さまの了承を得ることなく、この供給約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の供給約款によるものとし、当社は、あらかじめこの供給約款を変更する旨及び変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信、その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、お客さまにお知らせいたします。
(2) この供給約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、
(3)に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載いたします。
(3) この供給約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更や、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
この供給約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
― 熱 量 ―
(1) 熱 量
摂氏0度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定いたします。
(2) 標準熱量
(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧 力 ―
(4) 圧 力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7) ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます。
((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)
― 供給施設 ―
(8) 供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
― 導 管 ―
(9) x x 管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各項の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10) 供 給 管
本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 内 管
(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12) ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13) 整 圧 器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) ガスメーター
料金算定の基礎となるガス使用量を計量する機能を持った計量器をいい、これに装着された装置のうち漏えい検知器を含みます。
(16) マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17) ガ ス 栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18) メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19) 消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体の他給排気設備等の付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20) ガス工事
供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21) 検 針
ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(22) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23) 消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(24) 基本料金(税込)、基準単位料金(税込)
基本料金及び基準単位料金それぞれの消費税等相当額を含んだ金額をいい、消費税法の規定に基づき記載するものといたします。
(25) 基本料金(税抜)、基準単位料金(税抜)
基本料金及び基準単位料金それぞれの消費税等相当額を含まない金額といたします。
(26) 休 日
国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び 12
月 31 日をいいます。
(27) 需要場所
ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは
1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。 なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28) ガス小売供給に係る無契約状態
お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
なお、当社は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除きます。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
4.日数の取り扱い
この供給約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ.申込み及び契約
5.使用の申し込み
(1) お客さまが新たにガスを使用しようとする場合又はガスの使用状況の変更をしようとする場合は、あらかじめこの供給約款等を承諾のうえ、当社所定の様式によって当社へ申し込みをしていただきます。
(2) (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管及びガスメーターの位置替え等の供給施設の変更をいいます。
(3) (1)の申し込みに伴いガス工事を必要とする場合は、当社が別途定めるガス工事約款(以下「ガス工事約款」といいます。)に基づき、ガス工事の申し込みをしていただきます。
(4) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただくほか、必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。また、当社が必要とする場合は、お客さまの氏名及び住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人事業者の場合は自宅住所を示す住民票等といたします。)を提示していただくことがあります。
(5) 申し込みの受付場所は、当社の事務所等といたします。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申し込みを受け付けることがあります。
(6) 建築業者、宅地造成業者、住宅供給公社等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるお客さまのため(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
6.契約の成立及び変更
(1) ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、5(1)のガス使用の申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更しようとするときも同様といたします。
(2) お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関し、必要な事項について契約書を作成いたします。この場合において、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
7.承諾の限界
(1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)及び(4)の場合を除きます。
(2) お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定める契約条件によるものといたします。
(3) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 港湾又は海運の同盟罷業等その他不可抗力により原料が不足した場合
④ ガスの使用申し込みに係る場所が特異地形等であって、ガスの供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ 前各項に掲げる場合のほか、ガスの供給又はその継続が困難な場合
(4) 当社は、お客さまが当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は、(2)から(4)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(28)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
(1) ガス小売事業者(当社を含みます。)からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する 12(1)の定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び 28 の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
9.名義の変更
(1) ガスを新たに使用するお客さまのうち、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2) (1)の場合において、前に使用されていたお客さまのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約
① お客さまが、引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。
なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに 27 の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) ガス小売事業者への契約切り替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(当社を含みます。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
なお、当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(3) 当社は、7(3)で規定する各項の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4) 当社は、27 の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に 15 日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
11.契約解約後の関係
(1) ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当社は、10 の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ.検針及び使用量の算定
12.検 針
― 検針の手順 ―
(1) 当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2) 当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 8(2)に規定するガスの使用開始日
② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日
③ 27 の規定によりガスの供給を停止した日
④ 28 の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8(1)ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3) 当社は、お客さまが8なお書、8(1)ただし書及び8(2)に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(3(26)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 当社は、ガス使用契約が 10(1)又は 10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日(3(26)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 当社は、(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が
5日(3(26)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) 当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
13.計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針は、小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 14(9)又は 14(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
14.使用量の算定
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。ただし、ガスメーターを取り付けていないガス灯の使用量は、協議により算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
また、8なお書及び8(1)本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)及び(7)において同じ。)。なお、ガスメーターを取り付けていないガス灯は、次の①(ただし、12(2)⑥及び⑦を除きます。)を検針日と見なします。
① 12(1)及び 12(2)(ただし、12(2)⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
② (4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ (8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 8(2)に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は 28 の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 27 の規定によりガスの供給を停止した日に 28 の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下
「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。 V2=M2-M1-V1
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量
V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在 等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7) 当社は、8(1)ただし書及び8(2)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
― 災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8) 当社は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。
なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9) 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10) 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事 由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は 取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11) 当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。
なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(12) 当社は、25(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第3の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
15.使用量のお知らせ
当社は、14 の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅳ.料 金 等
16.料金の適用開始
料金は、8のガスの使用開始日又は 28 の規定により供給を再開した日から適用いたします。
17.料金の起算及び支払義務
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、検針結果に基づき当社が料金計算を行った日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
18.料金の算定及び申し受け
― 料金の種類 ―
(1) お客さまは、お支払いの時期により、(2)に定める早収料金又は(9)に定める遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。
― 早収料金 ―
(2) 当社は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して 20 日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(4)により算定された料金(以下「早収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えた金額を料金として支払っていただきます。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金
適用期間を延長いたします。
(3) 当社は、口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にお客さまの口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内にお支払いがあったものといたします。
― 早収料金の算定方法 ―
(4) 当社は、別表第4の3の料金表を適用して、15 の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、ガス工事約款の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定いたします((7)及び(8)の場合も同様といたします。)。
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(5) 当社は、(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定いたします。
(6) 当社は、次の各項に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
② 8なお書、8(1)ただし書及び8(2)の場合
③ 10(1)から 10(3)の規定により解約等を行った場合
④ 27 の規定によりガスの供給を停止した場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 28 の規定によりガスの供給を再開した場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 26(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(7) 当社は、(6)①から⑤までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。
(8) 当社は、(6)⑥の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第6によります。
― 遅収料金 ―
(9) 料金の支払いが早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えた額を料金として支払っていただきます。
― 端数処理 ―
(10) 当社は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(11) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金(税抜)及び単位料金(基準単位料金(税抜)又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
19.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)①により算定した平均原料価格が(2)②に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第4の3の料金表における基準単位料金
(税抜)に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合において、計算結果に小数点第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金(税抜)+0.082 円×原料価格変動額/100 円
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金(税抜)-0.082 円×原料価格変動額/100 円
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 89,530 円
② 平均原料価格(トン当たり)
液化天然ガス、液化プロパンのそれぞれについて、別表第4の2(2)に定める各3か月間における各月の価額の合計額を当該3か月間の数量の合計量で除して得た平均価格
(トン当たり平均価格とし、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といた
します。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額
(その金額が 143,250 円以上となった場合は、143,250 円)といたします。この場合において、価額及び数量とは、関税法の規定により公表する貿易に関する統計に基づく価額及び数量といたします。
(算定式)
平均原料価格
=トン当たり液化天然ガス平均価格×0.9273+トン当たり液化プロパン平均価格
×0.0775
③ 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算定式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき原料価格変動額
=平均原料価格-基準平均原料価格
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき原料価格変動額
=基準平均原料価格-平均原料価格
20.料金の精算等
(1) 当社は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と 14(9)から 14(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金に差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、25(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第7の算式により算定した金額に消費税等相当額を加算した額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
21.料金の支払方法
(1) お客さまは、料金について、当社の指定した金融機関(以下「指定金融機関」といいま
す。)に、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただ し、過去に支払義務が発生した料金でその支払期限日までにお支払いがない料金、27(1)① 及び 27(1)②に規定する料金、(2)により口座振替で料金をお支払いいただく方の口座振替 が不能となっている期間の料金のお支払いは、払込みの方法によりお支払いいただきます。
(2) お客さまが、料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合は、次のとおりといたします。
① お客さまは、当社所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書により、あらかじめ当社又は指定金融機関に申し込んでいただきます。
② お客さまは、当社があらかじめお客さまにお知らせする口座振替に要する金額を、その口座振替日までに、当社が指定する金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)にお客さまが保有する預金口座へ預け入れしていただきます。
③ 料金の口座振替日は当社が指定した日とし、その口座振替に要する手数料は当社が負担いたします。
④ お客さまは、①により口座振替の申し込みをした場合において、当社における当該口座振替への切り替えの手続きが完了するまでの間は、料金を払込みの方法でお支払いいただきます。
(3) お客さまは、料金を払込みの方法で支払う場合は、当社が指定した様式により、指定金融機関・コンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)又は当社にお支払いいただきます。この場合に要する手数料は、当社が負担し、当社が指定した様式以外の請求書等によりお支払いいただく場合の手数料は、お客さまにご負担していただことがあります。
(4) 当社は、お客さまが(2)の規定により料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合は、お客さまの預金口座から引き落とされた日に、お客さまが(3)の規定により金融機関等に料金を払込みの方法でお支払いいただく場合は、その金融機関等に払い込まれた日に、当社に対しお支払いがなされたものといたします。
22.遅収料金の支払方法
お客さまが遅収料金を支払われる場合は、早収料金に消費税等相当額を加えたものに相当する金額を支払期限日までに支払っていただき、これと遅収料金に消費税等相当額を加えたものとの差額(以下「遅収加算額」といいます。)を翌月以降の料金とあわせてお支払いいただきます。
23.料金の支払順序
お客さまは、支払義務の発生した順序で料金をお支払いいただきます。
24.工事費、修繕費、検査料等の支払方法
工事費、修繕費、検査料等については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社窓口
Ⅴ.供 給
25.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1) 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性とは、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第8の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせにより定められるものをいいます。
(2) 当社が供給するガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は 13Aであり、消費機器は 13Aと表示されているものが適合いたします。
① 熱 量
イ 標準熱量 46.0 メガジュールロ 最低熱量 44.4 メガジュール
② 圧 力
イ 最高圧力 2.5 キロパスカルロ 最低圧力 1.0 キロパスカル
③ 燃 焼 性
イ 最高燃焼速度 47
ロ 最低燃焼速度 35
ハ 最高ウォッベ指数 57.8
ニ 最低ウォッベ指数 52.7
(3) 当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
26.供給又は使用の制限等
(1) 当社は、次の各項に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(32(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(2) 当社は、25(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨を報道機関その他適当な方法によりお客さまにお知らせいたします。
27.供給停止
(1) 当社は、お客さまが次の各項に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 32(5)及び 33(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
⑨ 3(28)に規定するガス小売供給に係る無契約状態となり、当社がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結しなかった場合
(2) (1)の措置によりお客さまが損害を受けた場合において、当社の責めに帰すべき理由がないときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
28.供給停止の解除
(1) 当社は、27 の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各項に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 27(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
② 27(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
③ 27(1)③から 27(1)⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 27(1)⑨の規定によりガスの供給を停止した場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されるものといたします。
29.供給制限等の賠償
当社は、10(3)及び 10(4)、26(1)又は 27(1)の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたことによりお客さまが損害を受けられた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅵ.保 安
30.供給施設の保安責任
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。
なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
31.周知及び調査義務
(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の 付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事 業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その お客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止す る等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4) ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5) 当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
32.保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、速やかに適切な処置を講じます。
(2) 当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3) お客さまは、30(3)及び 31(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じていただきます。
(4) 当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5) 当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは 25(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、当社が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
33.保安に対するお客さまの責任
(1) お客さまは、31(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 25(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
(5) お客さまは、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して、ガス事業法において規定されている以下の事項を遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
34.供給施設等の検査
(1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガ ス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に 定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さ まにご負担していただきます。
(3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅶ.そ の 他
35.使用場所への立ち入り
当社は、次の各項に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
(2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
(3) 当社の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
(4) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
(5) 8(2)又は 10(1)から 10(4)まで(ただし 10(2)を除きます。)の規定によりガスの使用を開始又は終了させるための作業
(6) 26、27 又は 28 の規定による供給又は使用の制限等、供給停止又は供給停止の解除のための作業
(7) その他保安上必要な作業
36.裁判管轄
この供給約款及び選択約款等に基づく使用契約に関する訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1.実施期日
この供給約款は、2022 年4月1日から実施いたします。
2.供給約款の実施に伴う切り替え措置
(1) 当社は、2022 年3月 31 日までxx市ガス供給条例、xx市ガス供給に関する規程及びxx市ガス供給条例及びxx市ガス供給に関する規程の実施に関する要綱(以下「条例等」といいます。)の適用があり、2022 年4月1日以降この供給約款が適用されるお客さまについて、2022 年4月1日が含まれる料金算定期間の料金は、次の算式により算定いたします。
(算式)
料金=条例等適用期間の早収料金+この供給約款適用期間の早収料金条例等適用期間の早収料金(1円未満の端数は切り捨て)
=条例等の基本料金×D1/D+条例等の調整単位料金×V1
この供給約款の適用期間の早収料金(1円未満の端数は切り捨て)
=この供給約款の基本料金×D2/D+この供給約款の調整単位料金×V2
(備考)(以下(2)において同じ)
条例等適用期間=料金算定期間の初日から 2022 年 3 月 31 日までの期間
この供給約款適用期間=2022 年4月1日から料金算定期間の末日までの期間
D =料金算定期間の日数(ただし、18(6)の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が 30 日以下又は 36 日以上のときは、上記算定式のDを 30 といたします。)
D1=Dのうち、2022 年3月 31 日までの期間に属する日数 D2=Dのうち、2022 年4月1日以降の期間に属する日数 V =料金算定期間の使用量
V1=条例等適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数は切り捨て)=V×D1/D V2=本供給約款適用期間の使用量=V-V1
(2) 当社は、(1)の料金の算定にあたって、条例等適用期間およびこの供給約款適用期間の各々において適用する料金表の適用区分は、以下により判定いたします。
① 条例等適用期間については、次により算定した1か月の換算使用量により判定いたします。
1か月の換算使用量=V1×D/D1
② この供給約款適用期間については、次により算定した1か月の換算使用量により判定いたします。
1か月の換算使用量=V2×D/D2
別 表
別表第1
供給区域
xxx丁目、広坂二丁目、xx畠、上柿木畠、下柿木畠、竪町、xx町、油車、xx町、xxxxx番丁、xxxxx番丁、鱗町、新竪町三丁目、枝町、xx除町、xx町、xx町、水溜町、xxxx番丁、xx町二番丁、xx町三番丁、xx町四番丁、xx町立丁、十三間町、十三xxx丁、大工町、片町一丁目、片町二丁目、xx町、香林坊一丁目、香林坊二丁目、xx町、武蔵町、上堤町、下堤町、博労町、青草町、xxx町、xxx町、十間町、xx原町、西町三番丁、西町四番丁、西町藪xxx、xx町、南町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、中央通町、xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、三社町、昭和町、xxx丁目、xx二丁目、六枚町、玉川町、xxxx丁目、尾張町二丁目、下新町、袋町、xx町、彦三町一丁目、彦三町二丁目、xx町、本町一丁目、本町二丁目、xx町、此花町、笠市町、木ノxx町、木のxx七番丁、xx町、xx町、xx、xx川町、xx新町(平成 18 年xxxxxx 000 xによる変更前の木ノxxx番丁及びxx角場町を除く。)、瓢箪町、丸の内、大手町、xx町、xx町、材木町、xx町、兼六元町、小将町、兼六町、xxx町、扇町、暁町、桜町、天神町一丁目、天神町二丁目、田xx、旭町、xxx丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx四丁目、xxxx丁目、xx町(リの部及びカの部の市道 1級幹線 18 号卯辰山・xx線の西側を除く。)、xxx町(返の部の市道1級幹線 18 号卯
辰山・xx線、市道xx 24 号末広町線及び遊歩道に囲まれた区域に限る。)、若松町(ロ、ツ
(xx団地の簡易ガス事業の供給地点群を除く。)、ソ、セ、ヨ、子、メ、ナ、茨尾、ヌ、ラ、ヒ、xx、エ、京中、カ、xx及び南の部、平成十五年xx県告示第三xx十五号により町の名称が変更となった区域及び字の区域が廃止となった区域並びに金沢大学の用地に限る。)、上xx町、xxxx丁目、xx町二丁目、xx町三丁目、もりの里一丁目、もりの里二丁目、もりの里三丁目、xx町、xxの里一丁目、xxの里二丁目、xxxxx一丁目、xxxxx二丁目、xxxxx三丁目、xx新町(xx団地及びxx第2団地の簡易ガス事業の供給地点群を除く。)、xx本町(イ、ニ、ヘ、ヲ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ラ、コ、エ、一、二、四、五、八、十)、xx本町一丁目、xx本町二丁目、xx本町三丁目、xx本町四丁目、xxx丁目、xx二丁目、朝霧台一丁目、朝霧台二丁目、xx町(金沢大学の用地に限る。)、xx新町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁目、下xx町、飛梅町、xx町、宝町、xxxx丁目、小立野二丁目、小立野三丁目、小立野四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xx町二丁目、xx町三丁目、xxx丁目、xx二丁目、幸町、錦町、xxxxx丁目、xx新町二丁目、xx新町三丁目、xx新町四丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx町、xx本町一丁目、xx本町二丁目、xxx丁目、城南二丁目、xx本町、平和町一丁目、平和町二丁目、平和町三丁目、xx町(イ、ハ、ト、チ、リ、ソ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ、ロ甲、ロ乙、レ甲、ツ甲、ツ乙、ツ丙、穴淵欠、下葭島欠、xx欠、西ノ山、平の部)、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、西xx町、xx町(ヘ、ト、チ、ル、ヲ、ワ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ナ、ラ、ム、ネ、丙、太鞁山の部、一番、二番)、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁
目、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx台、xxxx丁目、xx町二丁目、xx町三丁目、xx町四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、若草町、緑が丘、xxxxx丁目、xxxx二丁目、xxxx三丁目、xxxx四丁目、清川町、法島町、十一屋町、xxx丁目、寺町二丁目、寺町三丁目、寺町四丁目、xxx丁目、xxx丁目、野町二丁目、野町三丁目、野町四丁目、xxx丁目、xxx丁目、増泉二丁目、増泉三丁目、増泉四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xx二丁目、御影町、xx町、白菊町、千日町、xx新町、xx一丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxxx丁目、xxx二丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁目、xxx丁目、泉一丁目、泉二丁目、xx丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xx二丁目(8番地及び 86 番地から 302 番地3までに限る。)、xx三丁目(xx川右岸)、xx四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xx七丁目、xxx丁目、三馬二丁目、三馬三丁目、泉本町一丁目、泉本町二丁目、泉本町三丁目、泉本町四丁目、泉xxx丁目、泉本町六丁目、泉本町七丁目、xxx丁目、西泉二丁目、西泉三丁目、西泉四丁目、xxx丁目、xxx丁目、米泉町(昭和四十七年xx県告示第六百七十二号による変更前のxxx町イの部を除く。)、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xxxx丁目、xx台二丁目、xx台三丁目、xx新町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx町(ホ、ニ、チ、リ、ヌ、ル、タ、ソ、ツ、ウ、子の部)、xxxx丁目、xx台二丁目、xx台三丁目、xx台四丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxx一丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xx丁目、窪二丁目、窪三丁目、窪四丁目、xx丁目、xx丁目、窪七丁目、円光寺町、xxxx丁目、円光寺二丁目、円光寺三丁目、円光寺本町、光が丘一丁目、光が丘二丁目、光が丘三丁目、額谷町(イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、チ、リ、ヌ、ワの部)、額谷一丁目、額谷二丁目、額谷三丁目、xxx丁目、馬替二丁目、馬替三丁目、額xxx丁目、額新町二丁目、額xxx丁目、額xx二丁目、額xx三丁目、大額一丁目、大額二丁目、大額三丁目、大額町(ヌ、ル、ヲの部)、額乙丸町(イ、ロ、ハ、ニの部)、三十苅町(乙、丙、丁、戊の部)、しじま台二丁目(しじま台団地の簡易ガス事業の供供給地点群を除く。)、xxxx丁目、四十万四丁目、四十xx丁目、四十万六丁目(四十万団地の簡易ガス事業の供給地点群を除く。)、四十万町(い、ろ、は、北イ、北ヌ、北ル、北ヲ、北ワ、北カ、ハ、ニ、ホ、リ、ムの部)、南四十万一丁目、南xxxx丁目、南xxxx丁目、xx町、新xxx丁目、新xx二丁目、新xx三丁目、新xx四丁目、新xxx丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx町、xx町一丁目、xx町二丁目、進和町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、米丸町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xxx丁目、xx四丁目、玉鉾町、xxx丁目、玉鉾二丁目、玉鉾三丁目、玉鉾四丁目、xxx丁目、保古三丁目、xxx四丁目(203 番地 2 及び 205 番地~208 番地までに限る。)、新保本四丁目、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx町(昭和四十七年xx県告示第六百七十二号による変更前のxxxxxホの部を除く。)、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxxx丁目、黒田一丁目、xx二丁目、xx町(東、西の部)、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxx丁目、xx二丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxxx丁目、上荒屋二丁目、上荒屋三丁目、上荒屋四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、上荒屋七丁目、上荒屋八丁目(雇用促進金沢宿舎の簡易ガス事業の供給地点群を除く。)、上安原町、
上xxx丁目、上xx二丁目、上xxx、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xxx、いなほ一丁目、いなほ二丁目、いなほ三丁目、xx町(東、西の部)、xx町、稚xx町、専光寺町、佐奇森町、赤土町、二ッ寺町、袋畠町、xx町、打木町(東の部)、下安原町(東 1076 番地 3、東 1127 番地、東 1283 番地、東 1457 番地 1、東 1458 番地~東 1460 番地 1、東 1461 番地~東
1494 番地、東 1552 番地~東 1570 番地に限る。)、xxx一丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xx町(三番地)、xx島町、xx町、xxxx丁目、xx町二丁目、xx町三丁目、xx町四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xx本町、xxxx丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xx西二丁目、xx西三丁目、xx西四丁目、xx北一目、xx北二丁目、xx北三丁目、xx北四丁目、xx相生町、xxx町、xx下本町、xx味噌屋町、xx新町、xx今町、xxx禅寺町、xx下寺町、xxx浜町、xx浜町、xxxx町、xxxx町、xxxxx町、xxxx丁目、xx町二丁目、xx町三丁目、xx町四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xx町七丁目、xx町、松村一丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xx七丁目、観音堂町、普正寺町、xx町(名鉄xx団地の簡易ガス事業の供給地点群を除く。)、木xxx丁目、木xx二丁目、木xx三丁目、木xx四丁目、桂町、無量寺町、無量寺一丁目、無量寺二丁目、無量寺三丁目、無量寺四丁目、xxxx丁目、畝田町、xxxx丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xxx四丁目、xxx一丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx四丁目、xxxx丁目、xx西二丁目、xx西三丁目、xx西四丁目、元菊町、xx町、大豆田本町、向xx、南xx町、駅西本町一丁目、駅西本町二丁目、駅西本町三丁目、駅西本町四丁目、駅西xxx丁目、駅西本町六丁目、駅西xxx丁目、駅西新町二丁目、駅西新町三丁目、xx本町、長田一丁目、xx二丁目、xx町、xx町、xx町、xxx丁目、xx二丁目、薬師堂町、出雲町、xx町、xxxx、xxxx1丁目、xxxx2丁目、xx町、xx町1丁目、xx町2丁目、xx町3丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁目、xxx丁目、xxxx丁目、xx西二丁目、二ッ屋町、xx町、北町、藤xxx丁目、藤xx二丁目、藤xx三丁目、藤xxx丁目、藤江北二丁目、xx北三丁目、藤江北四丁目、xx町、醒ヶ井町、折違町、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、長田町、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁目、xxx町、xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx四丁目、北寺町、松寺町(ワ、カ、丑及び寅の部、卯及び辰の部並びに子の部の一般国道8号のxxに限る。)、xx町(ハの部の大xx左岸)、七ッ屋町、大河端町、xxxxx丁目、大河端西二丁目、北間町、xx町、かたつ、蚊爪町、湊三丁目、湊四丁目、xxx町、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、戸xx、xxx丁目、xx二丁目、鞍月一丁目、鞍月二丁目、鞍月三丁目、鞍月四丁目、鞍月五丁目、鞍xxx丁目、鞍月東二丁目、xxx丁目、xx二丁目、xxx町、近岡町、xx町、直xxx丁目、直xx二丁目、直江西一丁目、直xxx丁目、直xx二丁目、 直xxx丁目、弓取町(弓取団地の簡易ガス事業の供給地点群を除く。)、三ッ屋町、xx町、割xx、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、xx町、xx町、沖町、xx町(イ、ロ、ハの部)、xx町、xx栄町、高xx(ソ、一、二、五、九、十、十一、十二、十三の部)、xx町(高速道路の南側)、xx町(東、西、南、北、中、辰、巳、未の部)、xx内町(イ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、タ、レ、ソ、ツ、子、甲、乙の部を除く。)、xx町(甲、乙、丙、丁、イ、ハ、ニ、
ヘ、チ、ヨ、アの部)、法光寺町(ハ、ニ、ホ、トの部)、百坂町(ハ、ニ、 ホ、ト、チの部、ロの部の高速道路の南側)、xx町、xx町、京町、xx本町、xx町、xx本町一丁目、xx本町二丁目、元町一丁目、元町二丁目、xx町、xxx町、xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx丁目、xx二丁目、小金町、森山一丁目、xx二丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、山の上町、xx町、大樋町、御所町(イ、ロ、ハ、ニ、 ウ、井、丑、寅、卯の部)、南御所町、xx町(イ、ハ、ヌ、ワ、タ、ツ、ナ、ラ、ウ、ヤ、マ、ク、スの部)、xx台、卯辰町、鶯町、xx町、東御影町、子来町、観音町一丁目、観音町二丁目、観音町三
丁目
別表第2
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
=
1.速動の場合
V
V1×(100-A)
100
=
2.遅動の場合
V
V1×(100+A)
100
(備考)
Vは、14(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合
(パーセント)
別表第3
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V=
V1×(101.325+P)
101.325+1.961
(備考)
Vは、14(12)の規定により算定する使用量
Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの読みによる使用量
別表第4
適用する料金表
1.適用区分
料金表A | 1か月の使用量が 10 立方メートルまでの場合に適用いたします。 |
料金表B | 1か月の使用量が 10 立方メートルを超え、20 立方メートルまでの場合に 適用いたします。 |
料金表C | 1か月の使用量が 20 立方メートルを超え、60 立方メートルまでの場合に 適用いたします。 |
料金表D | 1か月の使用量が 60 立方メートルを超え、130 立方メートルまでの場合に 適用いたします。 |
料金表E | 1か月の使用量が 130 立方メートルを超える場合に適用いたします。 |
2.料金及び消費税等相当額の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金(税抜)と従量料金の合計とし、従量料金は、基準単位料金(税抜)に使用量を乗じて算定いたします。ただし、19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月 28 日(うるう年は2月 29 日)に属する料金
算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年 10 月から 12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年 11 月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年 12 月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月1日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月1日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月1日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 早収料金及び遅収料金に加える消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。(1円未満の端数は切り捨て)
① 早収料金に加える消費税等相当額=早収料金×消費税率
② 遅収料金に加える消費税等相当額=遅収料金×消費税率
3.料金表
適用区分 | 基本料金 (ガスメーター1個当たり 1か月につき) | 基準単位料金 (1m3 につき) | |
料金表A | 10m3 まで | 680.90 円(税込) 619.00 円(税抜) | 272.151 円(税込) 247.41 円(税抜) |
料金表B | 10m3 を超え、20m3 まで | 744.70 円(税込) 677.00 円(税抜) | 265.771 円(税込) 241.61 円(税抜) |
料金表C | 20m3 を超え、60m3 まで | 915.20 円(税込) 832.00 円(税抜) | 257.246 円(税込) 233.86 円(税抜) |
料金表D | 60m3 を超え、130m3 まで | 1,076.90 円(税込) 979.00 円(税抜) | 254.551 円(税込) 231.41 円(税抜) |
料金表E | 130m3 を超える | 1,760.00 円(税込) 1,600.00 円(税抜) | 249.293 円(税込) 226.63 円(税抜) |
(備考)
調整単位料金は、基準単位料金(税抜)をもとに 19 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金
基本料金(税込)及び基準単位料金(税込)により早収料金及び遅収料金を計算した場合、2で算定した料金と異なることがあります。
別表第5 早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の3の料金表A、料金表B、料金表C、料金表D又は料金表Eの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
1.日割計算後基本料金
基本料金(税抜)×日割計算日数/30
(備考)
(1) 基本料金は(税抜)、別表第4の3の料金表における基本料金(税抜)
(2) 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、18(6)②から⑤までの場合において、料金算定期間の日数が 31 日以上 35 日以下のときは 30
(3) 計算結果の小数点第3位以下の端数切り捨て
2.従量料金
別表第4の3の料金表における基準単位料金(税抜)又は 19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4の2における適用基準と同様といたします。
別表第6 早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の3の料金表A、料金表B、料金表C、料金表D又は料金表Eの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
1.日割計算後基本料金
基本料金(税抜)×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
(1) 基本料金(税抜)は、別表第4の3の料金表における基本料金(税抜)
(2) 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31 日以上の場合は 30
(3) 計算結果の小数点第3位以下の端数切り捨て
2.従量料金
別表第4の3の料金表における基準単位料金(税抜)又は 19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4の2における適用基準と同様といたします。
別表第7
=
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
D
F×(C-A)
C
(備考)
D= 20(3)の規定により算定する金額 F= 18 の規定により算定した従量料金 C= 25(2)に規定する標準熱量
A= ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
別表第8
燃焼速度及びウォッベ指数
1.燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。
[算式]
MCP=Σ(SifiAi)/ Σ (fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Si は、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fi は、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Ai は、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
=
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
2.5CO +N -3.77O
2 2
2
N -3.77O
2
2
2
K
+
Σ(αiAi) 100-4.77O2 100-4.77O2
αi は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他 の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
2.ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式] WI=H/√a WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重 H=単位当たりのガスの熱量
燃焼性 の類別 | ガス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |
6A | 6A | 24.5 | 28.2 | 34 | 45 |
5C | 5C | 21.4 | 24.7 | 42 | 68 |
6B | L1 | 24.9 | 28.7 | 42.5 | 62 |
6C | 23.7 | 27.4 | 42.5 | 71 | |
7C | 25.7 | 28.9 | 47 | 78 | |
5A | L2 | 19.6 | 22.6 | 32 | 52.5 |
5B | 19.4 | 22.4 | 36 | 54 | |
5AN | 19.0 | 20.8 | 29 | 43 | |
4A | L3 | 16.2 | 18.0 | 35 | 51 |
4B | 16.2 | 18.2 | 37 | 62 | |
4C | 16.5 | 18.6 | 40 | 64 |
3.燃焼性の類別は、燃焼速度及びウォッベ指数により定まり、その範囲並びにガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。