Contract
xxx市下水道xx包括的維持管理業務契約書(案)
令和4年3月
xxx市上下水道局
《目 次》
第 1 章 総則 1
(用語の定義) 1
(総則) 1
(指示及び協議の書面主義) 2
(契約の構成及び優先関係) 2
(契約の保証) 2
第 2 章 本業務の実施 4
(本業務の実施) 4
(関連工事の調整) 4
(全体業務計画書) 4
(年間業務計画書等) 5
(年度協定-計画的維持管理業務(工事以外)) 5
(年度協定-計画的修繕業務、計画的改築業務(工事)) 5
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の工期変更) 5
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る増加費用) 6
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る費用の減少) 7
(年度協定-事故対応業務) 7
(引継事項) 7
(再委託) 7
(監督員) 8
(統括責任者等) 8
(受注者等に対する措置請求) 9
(工事材料の品質及び検査等) 9
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 10
(支給材料及び貸与品) 10
(本業務の報告) 11
(要求水準書等と本業務内容が一致しない場合の修補義務) 11
(要求水準書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 11
(本業務の中止) 12
(本業務に係る受注者の提案) 12
(受注者によるセルフモニタリング) 12
第 3 章 委託料の支払等 13
(検査及び引渡し等) 13
(委託料の支払) 13
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に関する前金払) 13
(保証契約の変更) 13
(前払金の使用等) 14
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に関する部分払) 14
(前払金等の不払に対する業務中止) 14
第 4 章 その他の受注者の義務 16
(契約不適合責任) 16
(地域住民対応) 16
第 5 章 危険負担 17
(臨機の措置) 17
(一般的損害) 17
(第三者に及ぼした損害) 17
(不可抗力) 17
(発注者による履行状況の確認) 18
第 6 章 契約の変更 20
(条件変更等) 20
(発注者による業務の内容の変更) 20
(受注者による業務の内容の変更) 21
(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更) 21
(法令等の変更) 22
(契約金額の変更に代える設計図書の変更) 22
(契約金額の変更方法等) 22
第 7 章 契約の終了 24
(業務移行期間) 24
(発注者の任意解除権) 24
(発注者の催告による解除権) 24
(発注者の催告によらない解除権) 24
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
(受注者の催告による解除権) 25
(受注者の催告によらない解除権) 26
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 26
(解除に伴う措置) 26
(発注者の損害賠償請求等) 27
(談合等不正行為があった場合の違約金等) 28
(受注者の損害賠償請求等) 29
(契約不適合責任期間等) 29
第 8 章 補則 31
(権利義務の譲渡等) 31
(保険) 31
(秘密保持) 31
(許認可の取得等) 32
(特許xxの使用) 32
(著作権の利用等) 32
(著作権の譲渡禁止) 33
(著作権の侵害の防止) 33
(xxx市情報セキュリティ基本方針の遵守) 33
(補則) 33
別紙1 検査及び引渡方法と委託料の支払方法(第30条、第31条、第43条関連) . 34
別紙2 各会計年度の委託料と支払限度額(第31条関連) 37
別紙3 保険(第65条関連) 38
別紙4 年度協定(計画的維持管理業務(工事以外)) 39
別紙4-1 41
別紙4-2 42
別紙5 年度協定(計画的修繕業務) 44
別紙5-1 46
別紙5-2 46
別紙6 年度協定(計画的改築業務(工事)) 47
別紙6-1 49
別紙6-2 49
別紙7 年度協定(事故対応業務) 50
別紙7-1 52
別紙7-2 53
x x 原 市 下 水 道 x x 包 括 的 維 持 x x 業 務 に 関 す る 契 約 書 ( 案 )
1 業務件名 | xxx市下水道xx包括的維持管理業務 | ||||||
2 業務場所 | xxx市内の対象処理区内(左岸処理区、右岸処理区) | ||||||
3 業務期間 | 開始 終了 | 令和 令和 | 4年( 9年( | 2022年) 2027年) | 1 | 1月 1日 3月 31日 | |
4 契約金額 | 本業務に係る契約金額 円 ①統括監理業務に係る委託料額 円 ②計画的維持管理業務(計画的修繕業務、計画的改築業務(工事)除く)に係る委託料額 ③計画的修繕業務に係る委託料額 円 ④計画的改築業務(工事)に係る委託料額 円 ⑤住民対応業務に係る委託料額 円 ⑥事故対応業務に係る委託料額 円 (なお、上記②、③、④及び⑥に係る委託料額は予定額であって、各年度の委託料は本契約の条項に従って確定される。) | ||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | ||||||
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定 により算出したもので、契約金額に10/100を乗じて得た金額である。 | |||||||
支 払 の 条 件 | □ 別紙1のとおり □ 無 | ||||||
契 約 保 証 金 | □ 現 金 □ 有価証券 | 円 円 | □ □ | 保険加入 免 除 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下、「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年( 年) 月 日
(発注者)
住 所 xxxxxxxxxx000氏 名 xxx市
代表者 xxxx⾧ xx xx 印
(受注者)
○○・○○・○○・○○ 共同企業体
〔代表企業(〇〇〇〇企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 代表者 ○○ | ○○株式会社○○ ○○ 印 | |
〔構成企業〕所在地 ○○商号又は名称 | ○○株式会社 ○○ | |
代表者 ○○ | ○○ | 印 |
〔構成企業〕所在地 ○○商号又は名称 | ○○株式会社 ○○ | |
代表者 ○○ | ○○ | 印 |
〔構成企業(地元企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(地元企業)〕 | ||
所在地 ○○ | ||
商号又は名称 ○○株式会社 | ○○ | |
代表者 ○○ ○○ | 印 |
(※不足する場合は適宜追加のこと)
第 1 章 総則
(用語の定義)
第1条 本契約において用いられる用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1)「発注者」とは、xxx市上下水道局のことをいう。
(2)「受注者」とは、発注者と本契約を締結した事業者のことをいう。
(3)「本契約等」とは、本契約、年度協定書(計画的維持管理業務(工事以外))、年度協定書(計画的修繕業務)、年度協定書(計画的改築業務(工事))、年度協定書(事故対応業務)、募集要項等及び業務提案書(本業務の事業者選定手続きにおいて、受注者が提出した業務提案書をいう。以下同じ。)の総称をいう。
(4)「募集要項等」とは、xxx市下水道xx施設包括的維持管理等業務に関し、発注者が令和
4年3月下旬に公表した募集要項、要求水準書、その他発注者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書の総称をいう。
(5)「本業務」とは、要求水準書に定める業務の総称をいう。
(6)「本施設」とは、要求水準書に定める施設をいう。
(7)「業務準備期間」とは、本契約締結日から履行開始日の前日までの期間をいう。
(8)「業務移行期間」とは、履行期間の最終3ヶ月間をいう。
(9)「業務事務所」とは、本業務を実施する事務所として、業務提案書において受注者が指定した場所をいう。
(10)「不可抗力」とは、地震、津波、噴火、落雷、暴風雨、洪水、高潮、xx、豪雪、戦争、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責めに帰すことができないもので、発注者及び受注者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない事由をいう。
(11)「年度協定書(計画的維持管理業務(工事以外))」とは、第 10 条第 1 項に基づき締結される年度協定書をいう。
(12)「年度協定書(計画的修繕業務)」とは、第 11 条第1項に基づき締結される年度協定書をいう。
(13)「年度協定書(計画的改築業務(工事))」とは、第 11 条第1項に基づき締結される年度協定書をいう。
(14)「年度協定書(事故対応業務)」とは、第 15 条第1項に基づき締結される年度協定書をいう。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、募集要項等並びに業務提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、要求水準書記載の各業務を本契約記載の履行期間又は業務期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、本契約の成果物(工事目的物を含む、以下同じ。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する本業務の実施及び成果物を完成させるため、本業務に関する指示を受注者又は第 19 条に定める受注者の統括責任者に対して行うことができる。この場合において、
受注者又は受注者の統括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、本契約若しくは募集要項等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
9 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とする。
12 発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示及び協議の書面主義)
第3条 本契約等に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の構成及び優先関係)
第4条 本契約は、募集要項等及び業務提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 本契約及び募集要項等の間、又は、本契約及び業務提案書の間で齟齬が生じた場合、本契約を優先する。要求水準書及び業務提案書の間で齟齬が生じた場合、要求水準書を優先する。ただし、業務提案書が要求水準書の水準を超えた提案を含む場合には、当該提案部分については、業務提案書が優先する。
3 本契約の規定に基づき年度協定書が締結された場合、年度協定書は本契約の一部を構成する。
(契約の保証)
第5条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券
を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律
184 号)(以下「保証事業に関する法律」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 60条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 既支払分を除く契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の既支払分を除く契約金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第 2 章 本業務の実施
(本業務の実施)
第6条 本業務の内容は以下の各号に定める業務とする。
(1)統括監理業務
(2)計画的維持管理業務イ 計画的点検業務 ロ 計画的調査業務 ハ 計画的清掃業務 ニ 計画的修繕業務
ホ 計画的改築業務(調査)ヘ 計画的改築業務(工事)
(3)住民対応等業務イ 住民対応業務
ロ 事故対応業務(清掃等)ハ 事故対応業務(修繕)
2 前項第2号のうち、ニとヘを除く業務を計画的維持管理業務(工事以外)という。
3 前2項第3号のうち、ロとハの業務を事故対応業務という。
4 受注者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を実施しなければならない。
5 受注者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材、消耗品などを決定し本業務を行うことができる。
(関連工事の調整)
第7条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上、密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(全体業務計画書)
第8条 受注者は、本契約締結後 30 日以内に本契約等に記載された条件を満たす全体業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。全体業務計画書には要求水準書に記載した事項を記載しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の全体業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 受注者は、全体業務計画書に基づき本業務を実施するものとする。発注者が、全体業務計画書に基づき本業務が行われていないおそれがあると判断した場合、発注者は受注者に説明を求めることができる。その結果、発注者が、全体業務計画書に基づき本業務が行われていないと認めた場合、発注者は受注者に是正(全体業務計画書の変更を含む)を求めることができる。
4 受注者が全体業務計画書の変更を希望する場合、受注者は、変更の7日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
5 前4項に定めるほか、受注者は業務準備期間中に、本契約等の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(年間業務計画書等)
第9条 受注者は、年度協定書(計画的維持管理業務(工事以外))、年度協定書(計画的修繕業務)、年度協定書(計画的改築業務(工事))及び年度協定書(事故対応業務)を踏まえ、令和9年(2027 年)を除く毎事業年度3月 25 日までに(令和4年(2022 年)の年間業務計画書は、契約締結から 30 日以内に提出し発注者の承諾を得ること。)、本契約に定める条件を満たす翌年度分の年間業務計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。なお、当該年間業務計画書には、年度協定書(計画的維持管理業務(工事以外))、年度協定書(計画的修繕業務)、年度協定書(計画的改築業務(工事))及び年度協定書(事故対応業務)に基づき、当該年度の業務内容ごとの委託料の内訳を記載するものとする。
2 受注者は、毎月 25 日までに(令和9年3月を除く)、本契約に定める条件を満たす翌月の月間業務計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
(年度協定—計画的維持管理業務(工事以外))
第10条 受注者は、全体業務計画書に従い、計画的維持管理業務(工事以外)に係る業務の実施予定箇所、実施数量及びこれに対応する委託料について合意し、計画的維持管理業務(工事以外)においては、別紙4の様式に従った年度協定書(計画的維持管理業務(工事以外))を、当該年度開始後速やかに締結する。
2 受注者は、年度協定書(計画的維持管理業務(工事以外))に従って、計画的維持管理業務(工事以外)を実施する。
(年度協定—計画的修繕業務、計画的改築業務(工事))
第11条 受注者は、全体業務計画書及び発注者が提供する設計図書(図面、仕様書、工事概要説明書を含む。以下同じ。)に従い、計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の実施予定箇所、実施数量及びこれに対応する委託料について合意し、計画的修繕業務においては、別紙5の様式に従った年度協定書(計画的修繕業務)を、計画的改築業務(工事)においては、別紙6の様式に従った年度協定書(計画的改築業務(工事))を、当該年度開始後速やかに締結する。
2 受注者は、年度協定書(計画的修繕業務)及び年度協定書(計画的改築業務(工事))に従って、計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)を実施する。
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の工期変更)
第12条 受注者は、計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る工事について、年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に定められた完成期限(本条において以下、
「工期」という。)の変更の必要性又はそのおそれが明らかになった場合、直ちに発注者に報告する。
2 受注者が法令等の変更又は不可抗力により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、発注者及び受注者は、協議により新しい工期を定めるものとする。
ただし、新しい工期は、各年度の最終日までに完成検査を受けることができるよう定めなければならない。
3 前項の協議が整わない場合、発注者は、新しい工期を合理的に定めるものとし、受注者はこれに従わなくてはならない。
4 発注者及び受注者は、工期の変更により当該年度協定書(計画的修繕業務)及び当該年度協定書(計画的改築業務(工事))に基づく計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に生じた増加費用及び損害の負担については、第 13 条に定めるところに従う。
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る増加費用)
第13条 年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))の締結後に、当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に基づく計画的修繕業務及び計画的改築業務
(工事)について受注者に増加費用若しくは損害が生じた場合又はそのおそれが明らかになった場合、受注者は直ちに発注者に報告する。
2 年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))の締結後に、予見できなかった事由による現場条件の変更に起因して当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に基づく計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る工事について受注者に増加費用若しくは損害が生じた場合、発注者は、受注者と協議の上、当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に定める計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る委託料を増額変更するか、又は計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の内容の変更にするかを決定し、当該決定に従って当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))を変更するものとし、受注者はこれに異議を述べない。
3 年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))の締結後に、発注者の責めに帰すべき事由により当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))について受注者に増加費用若しくは損害が生じた場合、発注者は、受注者と協議の上、当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に定める計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る委託料を増額変更するとともに、当該増加費用及び損害相当額を、年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に基づく当該計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る費用の支払期限までに受注者に支払う。
4 年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))の締結後に、不可抗力により当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に基づく計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)について受注者に増加費用若しくは損害が生じた場合であって、第 42 条の規定に基づき発注者が当該増加費用及び損害を負担する場合には、当該負担について前項の規定を適用する。
5 年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))の締結後に、受注者の責めに帰すべき事由により当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に基づく計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)について受注者に増加費用若しくは損害が生じた場合、当該増加費用及び損害は受注者が負担する。
6 第2項ないし第5項に定める場合以外の場合であって、やむを得ない理由により当該年度の計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に関連して受注者に増加費用若しくは損害が生じた場合(別途の改築に係る工事が必要となった場合を含む。)、発注者は、受注者と協議の上、当該年度の計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の見直し並びに受注者の増加費用及び損害の負担について決定し、当該決定に従って当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))を変更するものとし、受注者はこれに異議を述べない。
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る費用の減少)
第14条 理由のいかんを問わず、ある年度の計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に要する費用が年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に定める委託料を下回る場合には、発注者は、受注者と協議の上、当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))に定める計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る委託料を減額変更するか、当該差額相当額をもって行う計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)を決定し、必要に応じて当該決定に従って当該年度協定書(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事))を変更するものとし、受注者はこれに異議を述べない。
(年度協定—事故対応業務)
第15条 受注者は、全体業務計画書に従い、事故対応業務に係る業務の実施予定数量及びこれに対応する委託料について合意し、事故対応業務においては、別紙7の様式に従った年度協定書(事故対応業務)を、当該年度開始後速やかに締結する。
2 受注者は、年度協定書(事故対応業務)に従って、事故対応業務を実施する。
(引継事項)
第16条 受注者は、業務準備期間に、発注者から本業務に関する引継事項を受領するとともに、業務事務所に据え置くものとし、実施する本業務の内容について把握しておかなければならない。
2 発注者は、いつでも、業務事務所において引継事項を閲覧し、また、受注者に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
3 受注者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受注者は、引継事項の内容を変更したときは、発注者に対し、速やかに引継事項を変更した旨通知するものとする。
(再委託)
第17条 受注者は、本業務の全部又は統括監理業務、計画的修繕業務若しくは計画的改築業務
(工事)をそれぞれ一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受注者は、事前に発注者の承諾を得て、本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託することができる。
3 前項に基づき本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、受注者は当該第三者による本業務の遂行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(監督員)
第18条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の統括責任者に対する本業務に関する指示
(2)本契約等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本契約の履行に関する受注者又は受注者の統括責任者との協議
(4)本業務の進捗の碓認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他本契約等の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める書面の提出は、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約等に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(統括責任者等)
第19条 受注者は、本契約等に定める要件を満たす本業務の統括責任者、現場代理人、xx技術者(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)を担う者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)第 26 条第1項及び第3項の規定により工事現場に置かなければならない者をいう。)、担当
技術者(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)を担う者は、建設業法第 26 条の 2 に規定
する技術者をいう。)、作業主任者(労働安全衛生法第 14 条に規定する者をいう。)及び照査技術者(以下、「統括責任者等」という。)を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に届けなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 統括責任者は、本契約の履行に関し、本業務の管理及び統括を行うほか、委託料の変更、委託料の請求及び受領、第 20 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとする者があるときは、予め、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務事務所に常駐し、各業務の作業現場における運営、取締りを行う。
5 受注者は、第4項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行
使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
7 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。
8 照査技術者は要求水準書に定める照査業務を行う。
(受注者等に対する措置請求)
第20条 発注者は、統括責任者等若しくは受注者の使用人又は第 17 条第3項の規定により受注者から本業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 第 30 条第1項に規定する検査等の結果、本契約等に従った本業務が実施されていないと監督員が判断した場合、監督員は、違反内容を明示した上で、受注者に対して改善業務計画書の提出を命じることができる。受注者は、改善業務計画書の提出を命じられてから 10 日以内に改善業務計画書を発注者に提出し、自らの費用負担及び責任において、発注者の確認を受けた改善業務計画書に従い本業務を行わなければならない。
5 発注者は、前項の期間内に受注者が改善業務計画書を提出しない場合(改善業務計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、又は改善業務計画書どおりに本業務が行われていない場合は、求める措置の内容とその理由を明示した上で、受注者に必要な措置を受注者の負担により行うことを請求することができる。
6 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
7 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第21条 計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に係る工事材料の品質については、本契約等に定めるところによる。本契約等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、本契約等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から遅滞なく応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第22条 受注者は、本契約等において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、本契約等において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて本契約等において見本又 は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、本契約等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があ ったときは、当該請求を受けた日から速やかに提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から遅滞なく応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から遅滞なく提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第23条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、本契約等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が本契約等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知
しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、本契約等に定めるところにより、工事の完成、本契約等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が本契約等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(本業務の報告)
第24条 受注者は、履行期間中、本業務について、要求水準書に定める提出書類を作成し、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項に基づき提出された書類の内容について、受注者に説明を求め、また、必要な範囲で、受注者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
3 受注者は、業務完了時、本業務について要求水準書に定める提出図書を作成し、発注者に提出するものとする。
(要求水準書等と本業務内容が一致しない場合の修補義務)
第25条 受注者は、本業務の内容が要求水準書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第26条 受注者は、工事の施工部分が本契約等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な
費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 21 条第2項又は第 22 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が本契約等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(本業務の中止)
第27条
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより受注者が業務を実施できないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、事業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は工期若しくは委託料を変更し、又は受注者が計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本業務に係る受注者の提案)
第28条 受注者は、要求水準書等(本業務に関する指示を含む。本条において、以下同じ。)について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更しなければならない。
(受注者によるセルフモニタリング)
第29条 受注者は、履行期間中、業務提案書において提案したセルフモニタリングを実施し、受注者が実施する業務状況が本契約等に適合することを確認する。
第 3 章 委託料の支払等
(検査及び引渡し等)
第30条 受注者は、履行期間中又は業務を完了したときは本契約等に示す書類等を発注者に提出し、別紙1に示す発注者の検査等を受けなければならない。
(委託料の支払)
第31条 本業務の契約金額は金●●●円(消費税及び地方消費税込)とし、その内訳は頭書第
4項のとおりとする。
2 受注者は、前条に基づく発注者の検査に合格したときは、別紙1に示す支払方法で委託料の請求を行い、発注者は受注者へ委託料を支払うものとする。
3 本契約において、各年度における委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、別紙2に定めるとおりとする。
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に関する前金払)
第32条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、本契約等で示す工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、各年度の委託料の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、各年度の委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の各年度の委託料の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、各年度の委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の各年度の委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、各年度の委託料が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、各年度の委託料が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第33条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払
を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、各年度の委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない本契約等で示す工事完成の時期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 受注者は、前払金を計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)に関する部分払)
第35条 受注者は、当該業務の完成前に、出来形部分に相応する出来高金額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、本契約において部分払をしないことを定めたときには、本条の規定は、適用しないものとする。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、本契約等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 20 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の出来高金額×(9/10/各年度の委託料)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第36条 受注者は、発注者が第 32 条又は第 35 条において準用される第 31 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、当
該業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が当該業務を中止した場合において、必要があると認められるときは本契約等で示す工事完成の時期若しくは委託料を変更し、又は受注者が当該業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 4 章 その他の受注者の義務
(契約不適合責任)
第37条 発注者は、引き渡された成果物又は計画的修繕業務、計画的改築業務(工事)、事故対応業務(修繕)にかかる工事の実施箇所における完了した工事の成果物が本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(地域住民対応)
第38条 受注者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本業務の実施に必要な住民対応(本業務の実施に伴い必要となる環境対策等を含む。)を行わなければならない。
2 受注者は、予め、発注者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本業務を変更することはできない。
3 受注者は、住民対応の結果、本業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。ただし、本業務を行政サービスとして実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、発注者の負担とする。
第 5 章 危険負担
(臨機の措置)
第39条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第40条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項又は第 42 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第41条 本業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第 65 条に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力)
第42条 不可抗力により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じた場合、本施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合又は、本施設に損害が生じた場合、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 65 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その
結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。ただし、受注者の故意又は重過失によって、本施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本施設の修繕費用の増加分については受注者の負担とする。
4 前項に規定する本施設の損傷により、本業務を行うことができなかった期間の委託料については、未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
5 本施設の損傷により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。内容の変更により受注者に生じた費用については、発注者の負担とする。
6 本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第 54 条の規定を準用する。
7 発注者は、第3項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 21 条第2項、第 22 条第1項若しくは第2項又は第 35 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第9項において「損害合計額」という。)のうち委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
8 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)成果物に関する損害
損害を受けた成果物に相応する委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
9 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第7項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(発注者による履行状況の確認)
第43条 発注者(本項で規定する履行状況の確認について、発注者から委託を受けた者を含む。
以下本条及び別紙1において同じ。)は、随時、本業務の実施について履行状況の確認を行うことができるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。ただし、発注者は受注者の本業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 発注者は、前項の確認を行うために、受注者に通知をした上で業務事務所へ立ち入ることができるものとし、受注者は、これに協力するものとする。
第 6 章 契約の変更
(条件変更等)
第44条 受注者は、本業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書(発注者が受注者選定の際に提供した本施設の現況に関する資料等発注者が提供した本施設に関する資料を含む。本条において、以下同じ。)に誤謬又は脱漏があること。
(2)要求水準書の表示が明確でないこと。
(3)本業務実施上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な業務実施条件と実際の業務実施条件が相違すること。
(4)要求水準書に明示されていない業務実施条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、かかる訂正又は変更の可能性について、第1項第1号から第3号により合理的に予測できないことを受注者が立証したときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者による業務の内容の変更)
第45条 発注者は、本業務の内容の変更を希望する場合、受注者に対して、変更を希望する日
(以下、本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに変更案を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受注者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから1ヶ月以内に、発注者に対し、変更案に対応する委託料に関する見積り(応募の際に添付した見積書、年度別概算事業費及び積算根拠と同様の内容)を提出するものとする。
3 発注者は、受注者に対し、前項の見積りを受領してから1ヶ月以内に前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 発注者が見積りを承認しない旨受注者に対して通知した場合、発注者及び受注者の協議により変更案及び委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後1ヶ月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上、変更することができる)、発注者
は変更案の撤回又は契約の終了のいずれかを受注者に対して通知するものとする。発注者が契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により契約が終了した場合、第 52 条第2項を準用する。
5 第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受注者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、発注者は各年度における本契約に基づく受注者への支払額が、当該年度の発注者の支払限度額を超過するおそれがある場合、受注者に通知することにより、かかる超過の限度において、本業務のうち計画的修繕業務、計画的改築業務(工事)、事故対応業務(修繕)の実施時期の変更又は計画的修繕業務、計画的改築業務(工事)、事故対応業務(修繕)の一部を本契約の履行対象から除外するよう指示することができる。この場合、本契約で別途定める場合を除き、受注者は当該指示に従うことに伴う費用等の負担を発注者に請求することはできない。
(受注者による業務の内容の変更)
第46条 受注者は、本業務の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する日
(以下、本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに委託料の見積りを含む変更案を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから1ヶ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上、変更できるものとする。
(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更)
第47条 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から 12 ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料の金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、計画的修繕業務及び計画的改築業務(工事)について、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託料(委託料から当該請求時の出来形部分に相応する委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残委託金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、委託料の変更に応じなければならない。
3 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託料の金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく委託料変更の基準とした日」とするものとする。
4 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前2項の規定にかかわらず、委託料の金額の変更を請求することができる。
5 第1項又は前項の場合において、委託料の金額の変更額については、発注者と受注者とが協議
して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
6 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第4項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(法令等の変更)
第48条 法令等(法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。本条において、以下同じ。)の変更により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は次の各号のとおりとする。この場合、受注者は、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受注者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
(1)本業務に直接関係する法令等の変更の場合には、発注者の負担とする。
(2)本業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受注者の負担とする。
2 法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間の委託料については、当該期間において実施できなかった本業務に関して受注者が免れることのできなかった費用相当分を支払うものとする。
3 法令等の変更により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。また、法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。
4 前項の委託内容の変更又は本契約の解除により受注者に生じた費用については、第1項に定めるところによる。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第49条 発注者は、第 23 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条、第 28 条、第 39 条、第 40 条、第 42
条、第 44 条、第 45 条、第 46 条、第 47 条、第 48 条又は第 68 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて本契約等を変更することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第50条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始
の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第 7 章 契約の終了
(業務移行期間)
第51条 受注者は、要求水準書の定めるところにより、業務移行期間において、本業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第52条 発注者は、本業務が完了するまでの間は、次条又は第 54 条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第 37 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
2 受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 64 条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)受注者が本契約に基づく本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)受注者が本契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の本業務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9)第 56 条又は第 57 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11)その他、募集要項等に記載される応募資格を欠いたとき。
2 本契約が解除された場合、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条 第 53 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第56条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
(受注者の催告によらない解除権)
第57条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 44 条の規定により業務条件を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第 27 条の規定による本業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 本契約が解除された場合、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第58条 第 56 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第59条 発注者は、本契約が解除された場合においては、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 32 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 35条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 53 条、第 54 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1
項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 52
条、第 56 条又は第 57 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 53 条、第 54 条又は条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 52 条、第 56
条又は第 57 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
7 第 53 条及び第 54 条の規定により発注者が契約を解除した場合において、受注者が第 60 条第
2項に規定する違約金を指定する期間内に支払わない場合は、発注者は第1項前段の既履行部分に相応する契約金額から当該違約金を控除することができる。
8 業務完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第60条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に本業務の履行を完了することができないとき。
(2)成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 53 条又は第 54 条の規定により、成果物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、既支払分を除く契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 53 条又は第 54 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)履行期間の満了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から既履行部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 54 条第8号及び第 10 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第61条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法
律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若し
くは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の1に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間
を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であった全ての者に対して違約金の支払いを請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第62条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 56 条又は第 57 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 31 条第2項の規定による契約金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第63条 発注者は、引き渡された成果物に関し、成果物の引渡しを受けた日又は計画的修繕業務、計画的改築業務(工事)、事故対応業務(修繕)にかかる工事の実施箇所について完了確認がなされた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用
せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡し又は計画的修繕業務、計画的改築業務(工事)、事故対応業務(修繕)にかかる工事の実施箇所について完了検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 第1項の規定は、成果物の契約不適合が募集要項等の記載内容、発注者若しくは監督員の指示又は貸与品、支給材料等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 8 章 補則
(権利義務の譲渡等)
第64条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、成果物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 21 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 35 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(保険)
第65条 発注者及び受注者は、別紙3に示す保険に加入するものとする。なお、受注者は、保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(秘密保持)
第66条 発注者及び受注者又はその使用人は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 発注者及び受注者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1)本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2)第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3)本契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4)法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上、必要である範囲内において開示する場合。
(5)発注者又は受注者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において
開示する場合。
(6)相手方が承諾した場合。
(7)本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本施設に関する本業務を承継する者に対して全体業務計画書及び成果物を開示する場合。
(8)第 17 条第2項の定めに基づいて第三者に本業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本業務遂行に必要な情報を開示するとき。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(許認可の取得等)
第67条 受注者は、法令上に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
2 前項のほか、受注者は、本業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
(特許権等の使用)
第68条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、本契約等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の利用等)
第69条 発注者が本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で、発注者又は発注者が委託する第三者をして、成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、予め、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物の内容を公表すること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作権の譲渡禁止)
第70条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、予め、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害の防止)
第71条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(小田原市情報セキュリティ基本方針の遵守)
第72条 受注者は、本契約等の履行に際し、発注者が別に提供する「小田原市情報セキュリティ基本方針」に定める事項を遵守しなければならない。
(補則)
第73条 本契約等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 検査及び引渡方法と委託料の支払方法(第30条、第31条、第43条関連)
1.検査及び引渡方法について
(1)検査、引渡し方法の区分
本業務に係る検査、及び引渡し方法は業務内容に応じて以下に示す方法に分類する。
【Aパターン】
① 受注者は、当該業務について、対象期間に係る月次報告書(第4四半期については年次報告書)をもって発注者に検査を請求するものとし、発注者は、当該請求を受けてから 10 日以内に報告内容を確認し、検査を合格した後にその引渡しを受けるものとする。
② 発注者は、①の検査によって履行状況を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
③ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
④ 受注者は、業務が②の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして①~③の規定を準用する。
【Bパターン】
① 受注者は、当該年度の実施箇所における当該業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
② 発注者は、①の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの下、本契約等に定めるところにより、当該業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、成果物を最小限度破壊して検査することができる。
③ ②の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
④ 発注者は、②の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
⑤ 発注者は、受注者が④の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
⑥ 受注者は、当該業務が②の検査に合格しないときは、直ちに自らの負担により修補して発注者の検査を受けなければならない。
(2)各業務の検査時期と検査方法について
各業務における検査方法、及び検査時期を下表に示す。
業務名 | 契約区分 | 検査時期 | 検査方法 | |
統括監理業務 | 下水道管路維持管理計画策定業務(R7のみ) | 準委任 | 年次 | A |
上記以外の業務 | 準委任 | 月次 | A | |
計画的維持管理業務 | 計画的点検業務(R5のみ) | 準委任 | 月次 | A |
計画的調査業務 | 準委任 | 月次 | A | |
計画的清掃業務 | 準委任 | 月次 | A | |
計画的修繕業務 | 請負 | 年次 | B | |
計画的改築業務(調査) | 準委任 | 年次 | B | |
計画的改築業務(工事) | 請負 | 年次 | B | |
住民対応等業務 | 住民対応業務 | 準委任 | 月次 | A |
事故対応業務(清掃等) | 準委任 | 月次 | A | |
事故対応業務(修繕) | 請負 | 月次 | B |
(3)引渡し前における成果品の使用
発注者は、計画的点検業務及び計画的調査業務の成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
前項の場合、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならず、その使用により受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2.委託料の支払方法について
受注者は、前項の報告内容の確認、検査の合格した日以降で、支払時期の翌月 14 日までに当該業務の支払いについて発注者に請求する。
本業務に係る委託料の支払いは下表に示す支払時期及び支払分類等により行うものとする。
業務名 | 支払 時期 | 支払 分類 | 委託料の算定方法 | |
統括監理業務 | 下水道管路維持管理計画策定業務(R7のみ) | 年毎 | 完成払い | 当該業務にかかる委託料 |
上記以外の業務 | 四半期毎 | 均等払い | 当該年度委託料÷支払回数 | |
計画的維持管理業務 | 計画的点検業務(R5のみ) | 年毎 | 出来高払い | 年度協定書(計画的維持管理業務(工事以外))に定めるところに従う。 |
計画的調査業務 | 四半期毎 | |||
計画的清掃業務 | ||||
計画的改築業務(調査) | 年毎 | |||
計画的修繕業務 | 年度協定書(計画的修繕業務)に定めるところに従う。 | |||
計画的改築業務(工事) | 年度協定書(計画的改築業務(工事)) に定めるところに従う。 |
業務名 | 支払 時期 | 支払 分類 | 委託料の算定方法 | |
住民対応等業務 | 住民対応業務 | 四半期毎 | 均等払い | 当該年度委託料÷支払回数 |
事故対応業務(清掃等) | 出来高払い | 年度協定書(住民対応等業務)に定めるところに従う。 ※委託料の限度額を超過した場合は都度 精算とする。 | ||
事故対応業務(修繕) |
※各年度の支払い限度額は別紙2に示す。
3.支払時期
支払対象期間 | 支払日 | |
第1四半期 | 4月1日~ 6月 30 日 | 原則として、請求を受けた日から 30 日以内に、当該委託料を支払うものとする。ただし、請求書に不備がある場合は、この限り でない。 |
第2四半期 | 7月1日~ 9月 30 日 | |
第3四半期 | 10 月1日~12 月 31 日 | |
第4四半期 | 1月1日~ 3月 31 日 |
別紙2 各会計年度の委託料と支払限度額(第31条関連)
年度 | 令和4年 度 | 令和5年 度 | 令和6年 度 | 令和7年 度 | 令和8 年度 | |
統括監理業務 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
計画的維持管理業務 | 計画的点検業務 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
計画的清掃業務 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
計画的修繕業務 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
計画的改築業務(調査) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
計画的改築業務(工事) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
住民対応等業務 | 住民対応業務 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
事故対応業務 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
合計(支払限度額) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
別紙3 保険(第65条関連)
①受注者の加入する保険
受注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受注賠償責任保険(1事故あたり対人・対物合わせて3億円以上補償されるものに限る。)
・土木工事保険(生じた損害と同等額を補償する契約)
②発注者の加入する保険
発注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険
別紙4 年度協定(計画的維持管理業務(工事以外))
小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定
(計画的維持管理業務(工事以外))
小田原市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と受注者との間の令和●年●月●日付小田原市下水道管路包括的維持管理業務に関する契約(以下、「本契約」という。)第 10 条第1項に基づき、令和●年度の計画的維持管理業務(工事以外)について、以下のとおり小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定(計画的維持管理業務(工事以外))を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(計画的維持管理業務(工事以外)の内容)
第2条 令和●年度の計画的維持管理業務(工事以外)の内容は、別紙4-1のとおりとする。
(計画的維持管理業務(工事以外)の実施及び委託料の支払)
第3条 受注者は、本契約及び本協定に従い計画的維持管理業務(工事以外)を実施する。
2 発注者は、本契約及び本協定の定めるところに従い、受注者による計画的維持管理業務(工事以外)が完了した後、計画的維持管理業務(工事以外)に係る委託料を受注者に支払うものとする。
3 受注者は、業務別に業務開始時に着手届、完了時に完了届を発注者に提出する。
(計画的維持管理業務(工事以外)の委託料)
第4条 令和●年度の計画的維持管理業務(工事以外)について、下記各業務に係る委託料は、以下の金額予定額とし、本契約別紙1に従って、別紙4-2に基づき算出される金額を支払う。
(1)計画的点検業務 :金●●●円(予定額)
(2)計画的調査業務 :金●●●円(予定額)
(3)計画的清掃業務 :金●●●円(予定額)
(4)計画的改築業務(調査) :金●●●円(予定額)
※(1)計画的点検業務は、令和5年度
(年度協定の変更)
第5条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受注者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第6条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第7条 本協定は、令和●年度終了時点まで効力を有する。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
令和 年( 年) 月 日
(発注者)
住 所 神奈川県小田原市高田401氏 名 小田原市
代表者 小田原市長 守屋 輝彦 印
(受注者)
○○・○○・○○・○○ 共同企業体
〔代表企業(〇〇〇〇企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社○○
代表者 ○○ ○○ 印
別紙4-1
1 計画的維持管理業務(工事以外)
1.1 計画的点検業務
内訳 数量
計画的点検業務の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
点検(法定点検)
1.2 計画的調査業務
計画的調査業務の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
(1)人孔内目視調査
内訳 処理分区 数量
人孔内目視調査
(2)TV カメラ調査
数量
内訳
処理分区
スパン数
延長
TV カメラ調査
1.3 計画的清掃業務
内訳 | 処理分区 | 数量 | |
本管清掃 | 昼清掃 | ||
夜清掃 | |||
伏せ越し | スカム清掃 | ||
マンホー | 昼清掃 | ||
ル清掃 | 夜清掃 |
計画的清掃業務の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
マンホールポンプ洗浄
デザインマンホール点検清掃
1.4 計画的改築業務(調査)
内訳 処理分区 数量
計画的改築業務(調査)の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
取付管更生(調査)
別紙4-2
1 計画的維持管理業務(工事以外)
1.1 計画的点検業務
年毎の計画的点検業務に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×1 年間の実績箇所数(人孔数)
1.2 計画的調査業務
各四半期の計画的調査業務に係る委託料は、以下のとおりとする。
(1)人孔内目視調査
各四半期の人孔内目視調査工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×各四半期の実績箇所数(人孔数)
(2)TV カメラ調査
各四半期のTV カメラ調査工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×各四半期の実績延長(m)
1.3 計画的清掃業務
各四半期の計画的清掃業務に係る委託料は、以下のとおりとする。
(1)本管清掃
各四半期の本管清掃に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×各四半期の実績延長(m)
(2)伏せ越しマンホール清掃
各四半期の伏せ越しマンホール清掃に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×各四半期の実績箇所数(人孔数)
(3)マンホールポンプ洗浄
各四半期のマンホールポンプ洗浄に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×各四半期の実績箇所数
(4)デザインマンホール点検清掃
各四半期のデザインマンホール点検清掃に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×各四半期の実績箇所数
1.4 計画的改築業務(調査)
各四半期の計画的改築業務(調査)に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意された提案単価)(円)×各四半期の実績箇所数(取付管本数)
別紙5 年度協定(計画的修繕業務)
小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定
(計画的修繕業務)
小田原市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と受注者との間の令和●年●月●日付小田原市下水道管路包括的維持管理業務に関する契約(以下、「本契約」という。)第 11 条第1項に基づき、令和●年度の計画的修繕業務について、以下のとおり小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定(計画的修繕業務)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(計画的修繕業務の内容)
第2条 令和●年度の計画的修繕業務の内容は、別紙5-1のとおりとする。
(計画的修繕業務の実施及び委託料の支払)
第3条 受注者は、本契約及び発注者が提供する設計図書に従い計画的修繕業務を実施する。 なお、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の範囲内で、設計図書の変更内容を
受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
2 発注者は、本契約及び本協定の定めるところに従い、受注者による計画的修繕業務が完了した後、計画的修繕業務に係る委託料を受注者に支払うものとする。
3 受注者は、業務開始時に着手届、完成時に完成届、検査合格時に引渡書を発注者に提出する。
(計画的修繕業務の委託料)
第4条 令和●年度の計画的修繕業務について、下記各業務に係る委託料は、以下の金額予定額とし、本契約別紙1に従って、別紙5-2に基づき算出される金額を支払う。
(1)人孔蓋取替工 :金●●●円(予定額)
(年度協定の変更)
第5条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受注者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第6条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第7条 本協定は、令和●年度終了時点まで効力を有する。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
令和 年( 年) 月 日
(発注者)
住 所 神奈川県小田原市高田401氏 名 小田原市
代表者 小田原市長 守屋 輝彦 印
(受注者)
○○・○○・○○・○○ 共同企業体
〔代表企業(〇〇〇〇企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社○○
代表者 ○○ ○○ 印
別紙5-1
1 計画的修繕業務
1.1 計画的修繕業務
内訳 処理分区 数量
計画的修繕業務の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
人孔蓋取替工
別紙5-2
1 計画的修繕業務
1.1 計画的修繕業務
年毎の人孔蓋取替工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×1 年間の実績箇所数(人孔蓋数)
別紙6 年度協定(計画的改築業務(工事))
小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定
(計画的改築業務(工事))
小田原市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と受注者との間の令和●年●月●日付小田原市下水道管路包括的維持管理業務に関する契約(以下、「本契約」という。)第 11 条第1項に基づき、令和●年度の計画的改築業務(工事)について、以下のとおり小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定(計画的改築業務(工事))を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(計画的改築業務(工事)の内容)
第2条 令和●年度の計画的修繕業務の内容は、別紙6-1のとおりとする。
(計画的改築業務(工事)の実施及び委託料の支払)
第3条 受注者は、本契約及び発注者が提供する設計図書に従い計画的改築業務(工事)を実施する。
なお、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の範囲内で、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
2 発注者は、本契約及び本協定の定めるところに従い、受注者による計画的改築業務(工事)が完了した後、計画的改築業務(工事)に係る委託料を受注者に支払うものとする。
3 受注者は、業務開始時に着手届、完成時に完成届、検査合格時に引渡書を発注者に提出する。
(計画的改築業務(工事)の委託料)
第4条 令和●年度の計画的改築業務(工事)について、下記各業務に係る委託料は、以下の金額予定額とし、本契約別紙1に従って、別紙6-2に基づき算出される金額を支払う。
(1)取付管更生工事 :金●●●円(予定額)
(年度協定の変更)
第5条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受注者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第6条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものと
する。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第7条 本協定は、令和●年度終了時点まで効力を有する。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
令和 年( 年) 月 日
(発注者)
住 所 神奈川県小田原市高田401氏 名 小田原市
代表者 小田原市長 守屋 輝彦 印
(受注者)
○○・○○・○○・○○ 共同企業体
〔代表企業(〇〇〇〇企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社○○
代表者 ○○ ○○ 印
別紙6-1
1 計画的改築業務(工事)
1.1 計画的改築業務(工事)
内訳 処理分区 数量
計画的改築業務(工事)の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
取付管更生工事
別紙6-2
1 計画的改築業務(工事)
1.1 計画的改築業務(工事)
年毎の取付管更生工事に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=合意された提案単価(円)×1 年間の実績箇所数(取付管本数)
別紙7 年度協定(事故対応業務)
小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定
(事故対応業務)
小田原市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と受注者との間の令和●年●月●日付小田原市下水道管路包括的維持管理業務に関する契約(以下、「本契約」という。)第 15 条第1項に基づき、令和●年度の事故対応業務について、以下のとおり小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定(事故対応業務)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(事故対応業務の内容)
第2条 令和●年度の事故対応業務の内容は、別紙7-1のとおりとする。
(事故対応業務の実施及び委託料の支払)
第3条 受注者は、本契約及び本協定に従い事故対応業務を実施する。
2 発注者は、本契約及び本協定の定めるところに従い、受注者による事故対応業務が完了した後、事故対応業務に係る委託料を受注者に支払うものとする。
3 受注者は、月毎に着手届、完了届を発注者に提出する。
(事故対応業務の委託料)
第4条 令和●年度の事故対応業務について、下記各業務に係る委託料は、以下の金額予定額とし、本契約別紙1に従って、別紙7-2に基づき算出される金額を支払う。
(1)事故対応業務(清掃等) :金●●●円(予定額)
(2)事故対応業務(修繕) :金●●●円(予定額)
(年度協定の変更)
第5条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受注者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第6条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損
害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第7条 本協定は、令和●年度終了時点まで効力を有する。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
令和 年( 年) 月 日
(発注者)
住 所 神奈川県小田原市高田401氏 名 小田原市
代表者 小田原市長 守屋 輝彦 印
(受注者)
○○・○○・○○・○○ 共同企業体
〔代表企業(〇〇〇〇企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社○○
代表者 ○○ ○○ 印
別紙7-1
1 事故対応業務
1.1 事故対応業務
事故対応業務の予定数量は下表に示すとおりである。
(1)事故対応業務(清掃等)
内訳 予定数量
本管詰まり処理 取付管詰まり処理公共ます位置調査
公共ます詰まり処理
マンホールポンプ詰まり処理
(2)事故対応業務(修繕)
内訳 予定数量
本管修繕 取付管修繕人孔蓋修繕人孔修繕
公共ます修繕
別紙7-2
1 事故対応業務
1.1 事故対応業務
四半期毎の事故対応業務に係る委託料は、以下のとおりとする。
(1)事故対応業務(清掃等)
(委託料)=本管詰まり処理の合意単価(円)×各月の実施件数
+取付管詰まり処理の合意単価(円)×各月の実施件数
+公共ます位置調査の合意単価(円)×各月の実施件数
+公共ます詰まり処理の合意単価(円)×各月の実施件数
+マンホールポンプ詰まり処理の合意単価(円)×各月の実施件数
(2)事故対応業務(修繕)
(委託料)=本管修繕の見積額+取付管修繕の見積額+人孔蓋修繕の見積額
+人孔修繕の見積額+公共ます修繕の見積額