Contract
外貨定期預金(愛称:外貨革命)商品説明書
- 2022年4月25日現在 -
(この書面は、法令の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、「外貨定期預金(愛称:外貨革命)」(以下「この預金」といいま す。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みください。
○この預金は、あらかじめ預金の期間を定める外貨建ての預金です。
○この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の変動により、お受け取りの外貨額を円換算すると、当初お預入れ時の外貨額の円換算額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあります。
●この預金は、外貨普通預金口座を通じた振替による方法のみで、お預入れ・払戻しができます。この預金のお預入れ・払戻しそのものには特段の手数料等はかかりませんが、指定外貨普通預金口座における外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻しの際には、当社所定の為替手数料を含んだ外国為替相場(以下
「適用外国為替相場」といいます。)を適用します。
・1通貨単位(例:米ドルの場合は1米ドル)あたりの適用外国為替相場の計算方法は、以下のとおりです。
お客様の外貨買いレート(預入時のレート)=基準レート+為替手数料お客様の外貨売りレート(払戻時のレート)=基準レート-為替手数料
基準レートは、通貨の種類、お取引の時点、お取引金額、お預入れ・払戻しの別、お取扱い窓口によって異なります。詳しくは、別紙1に記載しています。
・為替手数料は、お取扱い窓口または通貨の種類によって異なります(最大例:
1米ドルあたり片道50銭・往復1円、1ユーロあたり片道75銭・往復
1.5円、1豪ドルまたは1ニュージーランドドルまたは1英ポンドあたり片道1円・往復2円)。詳しくは、別紙1に記載しています。
●この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の変動により、お受け取りの外貨額を円換算すると、当初お預入れ時の外貨額の円換算額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあります。
①元本割れの原因となる指標
お預入れ時点と払戻し時点の適用外国為替相場
②①に係る変動により元本割れが生ずるおそれがある理由
・払戻し時点の適用外国為替相場が、お預入れ時点の適用外国為替相場よりも円貨に対して当該預入通貨安の水準となる場合があること。
・外国為替相場(基準レート)に変動がない場合であっても、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金預入時の円換算額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあること。
(商号) 三井住友信託銀行株式会社
(住所) 〒100-8233 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
- 各項目のご説明 -
1.商品の名称 | ○外貨定期預金(愛称:外貨革命) |
2.商品の概要 | ○この預金は、あらかじめ預金の期間を定める外貨建ての預金です。 |
3.預金保険の取扱い | ○この預金は預金保険の対象ではありません。 |
4.お預入れいただけるお客様 | ○国内にお住まいの個人のお客様。 |
5.預入期間(満期の取扱い) | ○1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年のいずれか。 ※お客様が満期日をご指定することはできません。満期応当日が東京の銀行休業日に当たる場合は、1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月ものについては、翌銀行営業日(ただしこれによりxxする場合は前銀行営業日)を満期日とし、1年、2年、3年、 4年、および5年ものについては、前銀行営業日を満期日とします。 ※満期日について、お預入れの後、祝日等の変更に伴い東京の銀行休業日が変更された場合には、変更後の銀行休業日を基準に取り扱います。 ○預入期間が1年以内の場合、満期のお取扱いは、以下のいずれかをご選択いただけます。預入期間が2年以上の場合、自動継続はご選択いただけません。 ①元金自動継続:当初預入時の元金で継続します。 ②元利自動継続:利息(税引き後)を元金に組入れて継続します。 ③満期支払(非自動継続):満期日に元本および税引き後の利息を一括して指定外貨普通預金口座(この預金との資金振替口座としてお取引店で開設しご指定いただく、この預金と同一通貨建ての外貨普通預金口座をいいます。)にお支払いします。 ※この預金の満期のお取扱いについては、お取引店店頭に限り、預入期間中(満期日の前営業日まで)において、元金自動継続(①)を元利自動継続(②)に、また は、元利自動継続(②)を元金自動継続(①)に、変更することができます。 ※満期支払(非自動継続)のご契約(③)から自動継続のご契約(①または②)に変更することはできません。 |
6.お預入れに関する事項 | ○この預金は、指定外貨普通預金口座からの振替の方法によってのみお預入れいただけます。 ※振替時に指定外貨普通預金口座に所要の残高がない場合は、お預入れいただけません。 ※外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによるお預入れはできません。指定外貨普通預金口座についても同様です。 |
(1) 預入通貨 | ○米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、英ポンド |
(2) 最低預入金額 (1取引あたり) | ○1,000通貨単位(例:米ドルの場合は1,000米ドル)とします。 |
(3) 預入単位 | ○1補助通貨単位(例:米ドルの場合は1セント)とします。 |
7.払戻しの方法 | ○この預金は、指定外貨普通預金口座への振替によってのみ払戻しいただけます。 ○預入期間が1年以内かつ自動継続を選択されたお客様で、自動継続を停止し、満期日に払戻しを希望される場合は、満期日の前銀行営業日の午後3時までに、お取引店店頭にてお手続きください。上記期限までに手続きがされない場合は、満期日当日の払戻しはできません。 ※外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによる払戻しはできません。指定外貨普通預金口座についても同様です。 |
8.利息に関する事項 | ○利率は、お預入日に当社がご提示しお客様との間で合意した所定の利率(固定金利)を適用します。 ○継続後の利率は、継続日の当社店頭表示金利(固定金利)を適用します。 ※いずれの場合も、通貨の種類・預入期間・預入日(継続日)等により、適用される利率(固定金利)が異なることがあります。 |
(1) 適用利率 |
※詳しくは、当社本支店店頭および当社ホームページに表示します。 | |
(2) 利払方法 | ○満期日(元金自動継続を選択された場合は継続日)に、税引き後の利息を一括して指定外貨普通預金口座に振込む方法によりお支払いします。 ○預入期間が1年以内かつ元利自動継続を選択された場合は、税引き後の利息を継続日に元金に組入れて継続し、払戻日に一括して指定外貨普通預金口座にお支払いしま す。 ○xxx払はありません。 |
(3) 計算方法 | ○1補助通貨単位(例:米ドルの場合は1セント)をxx単位として、お預入日(または継続日)から満期日の前日までの実日数および「(1) 適用利率」によって、1年を3 65日とした日割計算を行います。 |
9.付加することのできる特約に関する事項 | ○預入期間を1年とするものについては、預入時に満期のお取扱いで元金自動継続または元利自動継続をご選択いただいた場合、預入時に限り自動継続の回数を5回から30回の間で指定することができます。あらかじめ指定した回数の継続がされた時点で満期支払(非自動継続)のご契約に変更されます。 ※既にお預入れの元金自動継続または元利自動継続のご契約に、自動継続の回数を追加で指定することはできません。 ※本特約の付加は、国内店舗でのお手続きに限ります。 |
(1) 自動継続外貨定期預金 (愛称:外貨革命)回数指定特約 | |
10.中途解約時の取扱いに関する事項 (金融サービスの提供に関する法律第4条に定める重要事項) | ○当社がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約する場合は、預入日(または継続日)から中途解約日までの利息は、以下の方法により計算します。利払方法および計算方法は、上記8(2)および(3)に準じます。この預金の一部について解約することはできません。 ・預入期間1年以内の契約、あるいは、預入期間2年以上の契約で1年未満に解約した場合 中途解約日におけるこの預金と同一通貨建ての『外貨普通預金利率』または『上記8 「(1) 適用利率」の10%』のいずれか低い方の利率を適用して計算します。 ・預入期間2年以上の契約で1年以上経過後に解約した場合 中途解約日におけるこの預金と同一通貨建ての『外貨普通預金利率』を適用して計算します。 ○中途解約そのものに手数料はかかりませんが、中途解約により指定外貨普通預金口座に振替えた資金について、外国為替取引(通貨の交換)を伴う払戻しや、外貨建て仕向電信送金を伴う払戻しを行う場合等には、下記12の手数料等がかかります。 |
11.損失が生ずるおそれ (金融サービスの提供に関する法律第4条に定める重要事項) | ○この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の変動により、お受け取りの外貨額を円換算すると、当初お預入れ時の外貨額の円換算額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあります。 ①元本割れの原因となる指標 お預入れ時点と払戻し時点の適用外国為替相場 ②①に係る変動を直接の原因として元本割れが生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 ・払戻し時点の適用外国為替相場が、お預入れ時点の適用外国為替相場よりも、円貨に対して当該預入通貨安の水準となる場合があること。 ・外国為替相場(基準レート)に変動がない場合であっても、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金預入時の円換算額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあること。 |
○当社の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本割れが生ずるリスクがあります。 | |
12.お客様にご負担いただく手数料等に関する事項 | ○この預金は、指定外貨普通預金口座を通じた振替によってのみ、お預入れまたは払戻 |
(1) 為替手数料 |
しいただけます。この預金のお預入れ・払戻しそのものには特段の手数料等はかかりませんが、指定外貨普通預金口座における外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻しの際には、外貨の1通貨単位(例:米ドルの場合は1米ドル)毎に、為替手数料がかかります。為替手数料は、お取扱い窓口または通貨の種類によって異なります。詳しくは別紙1をご覧ください。 | |
(2) その他の手数料等 | ○指定外貨普通預金口座における外貨建て送金を伴うお預入れ・払戻しの際には、別途所定の送金手数料等がかかります。 |
(3) 手数料等の合計額 | ○お客様にご負担いただく手数料等の合計額は、上記(1)により計算される為替手数料額に、上記(2)により計算される手数料等の額を加えた額となります。 |
13.この預金に関する租税の概要 | ○この預金の利息には、xx所得として、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(源泉分離課税)。マル優の適用は受けられません。 ○為替差益は、雑所得として確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収 2,000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。為替差損は、黒字の雑所得から控除できます。 ※なお、上記は本書面作成時点における税金の取扱いであり、今後変更されることがあります。その場合、変更後の税金の取扱いが優先されます。 ○詳しくは、お客様ご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。 |
14.当社あての連絡方法 | ○ご不明な点等につきましては、お取引店(当社本支店は、店舗ご案内資料または当社ホームページでご確認いただけます。)または以下までお問い合わせください。 ・電話番号 0120-921-562 ・営業時間 平日 9:00~17:00(土・日・祝日および12月31日~1月 3日はご利用いただけません。) ※なお、お問い合わせの内容によっては、お取引のある本支店におつなぎさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。 |
15.当社が契約している指定紛争解決機関 | ○一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または03-5252-3772 ※金融ADR制度(苦情処理・紛争解決手続)について 金融ADR制度とは、金融機関とお客様とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。一般的に、手続きの簡易さ、迅速性、専門性、非公開性、低廉な費用といったメリットがあるといわれています。苦情処理・紛争解決手続きの手段は、お客様が任意にご選択できます。 ※なお、当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。 |
16.その他お預入れに関し参考となる事項 | ○国内店舗、テレフォンバンキングおよびインターネットバンキング(店舗以外での取扱いについては、適用外国為替相場、為替手数料、お預入れに関する事項およびお取扱時間について、別紙1および別紙2をご参照ください。) ※お預入れ期間が2年、3年、4年、5年の場合は、テレフォンバンキングでのお手続きはできません。 |
(1) お取扱い窓口 | |
(2) お取扱い時間 | ○銀行営業日の午前9時から午後3時まで。ただし、外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座を通じたお取引は、東京外国為替市場が開かれている銀行営業日の午前10時30分から午後3時までです。 ※お取扱い時間中であっても、外国為替市場が開かれていない場合や、外国為替相場が急変した場合、緊急のシステムメンテナンスが必要な場合等には、指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに制限が生じることにより、この預金のお預入れ・払戻しができないことがあります。 |
(3) 取引の変更・取消し | ○この預金のお預入れ・払戻しに関して、預入金額・預入日・預入期間・適用利率・払戻日等の取引内容を合意された後は、取引実行の前であっても、取引内容の変更また |
は取引の取消しはできません。 | |
(4) 譲渡、質入れの制限等 | ○この預金および預金契約上の地位その他この預金に関するお取引に係るいっさいの権利について、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 |
(5) お預入れ・払戻しの制限 | ○銀行営業日であっても当該通貨の外国為替市場が開かれていない場合には、外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに制限が生じることにより、この預金のお預入れ・払戻しにも制限が生じることがあります。 ○外国為替相場の急変等により、外国為替取引(通貨の交換)に何らかの制限が生じた場合には、外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに制限が生じることにより、この預金のお預入れ・払戻しにも制限が生じることがあります。 |
(6) 書面の作成・発行等 | ○この預金の通帳および預金証書は、発行しません。 ①お取引内容は、お預入れ後店頭でお渡しする、またはお届出の住所へお送りする「取引報告書」でご確認ください。 ②継続後の利率・元利継続後のxx金額・元利継続の利息等は、継続後にお送りする 「自動継続結果のご案内」でご確認ください。 ③満期日(継続日・中途解約日)にお支払いした元利金は、満期日(継続日・中途解約日)後にお渡しする「お利息計算書」でご確認ください。 ④満期日の到来については、満期日(継続日)前にお送りする「満期のご案内」によりご確認いただけます。また、当社本支店にお申出いただくことにより、この預金の残高等をご確認いただけます。 |
(7) 指定外貨普通預金口座 | ○この預金がすべて支払われるまで、指定外貨普通預金口座を解約または変更することはできません。解約または変更したときには、この預金のお預入れ・払戻しができなくなる等の障害が生じ、また、特段の手続き、別途の手数料が必要となる場合があります。 |
(8) 本人確認手続の取扱い | ○お預入れ・払戻し・届出事項の変更等の際には、当社の定める本人確認手続きをお願いする場合があります。 |
(別紙1)
外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻し金額の計算方法および為替手数料について
Ⅰ.外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに際して、当社は次のとおり適用外国為替相場を提示します。
適用外国為替相場の提示方法(1通貨単位あたり)
(1)お客様の外貨買いレート(預入時):当該通貨の基準レート+為替手数料
(2)お客様の外貨売りレート(払戻時):当該通貨の基準レート-為替手数料
基準レートは、公示仲値となります。但し、インターネットバンキングを通じたお取引や、市場の急変等により当社が定めた場合には、市場実勢相場を基準レートとします。
為替手数料は、Ⅲに記載の水準となります。
Ⅱ.外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに際して、当社は次の計算式を用いて取引金額を提示します。
1.円貨を外貨に転換のうえ、外貨普通預金に振替入金する際の計算方法
・円貨で指定する場合:円貨資金額÷適用外国為替相場=外貨建て預入金額(1補助通貨単位未満を切上げ)
・外貨で指定する場合:外貨建て預入金額×適用外国為替相場=円貨資金額(1円未満を切捨て)
2.外貨を円貨に転換のうえ、指定預金口座に振替入金する際の計算方法
・円貨で指定する場合:受取円貨金額÷適用外国為替相場=外貨建て資金額(1補助通貨単位未満を切上げ)
・外貨で指定する場合:外貨建て資金額×適用外国為替相場=受取円貨金額(1円未満を切捨て)
Ⅲ.外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しの際のそれぞれの適用外国為替相場に含まれる為替手数料は次のとおりです。
【ご注意ください】
●上記Ⅲのインターネットバンキングを利用した場合の適用外国為替相場と、店頭・テレフォンバンキングを利用した場合の適用外国為替相場では、基準レートのご提示方法が異なるため、為替手数料の違いのみで、お取引の有利・不利を単純に比較することはできません。
●キャンペーン等の適用により、表示の為替手数料と異なる水準(表示の為替手数料を超えない水準)でのお取引の受付をすることがあります。お取引時点で、店頭またはテレフォンバンキングの受付担当者、またはインターネットバンキングのお取引画面で、キャンペーン等の適用の有無をご確認ください。
●市場慣行の変更、および市場実勢の変動等により、為替手数料水準を見直す場合があります。この場合、当社は、改定日の前約1ヶ月間、当社本支店店頭および当社ホームページ上で、お客様にお知らせいたしま す。
(別紙2)
三井住友信託xxxxxによる外貨定期預金(愛称:外貨革命)のお取扱いについて
1.預入金額の上限(1取引あたり)は、以下のとおりです。
①テレフォンバンキングによるお取引
1契約につき、50万通貨単位(米ドルの場合は50万米ドル)以上のお預入れはできません。
②インターネットバンキングによるお取引
1契約につき、50万通貨単位(米ドルの場合は50万米ドル)以上のお預入れはできません。
外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座を通じたこの預金のお預入れについては、1契約につき、20万通貨単位(米ドルの場合は20万米ドル)を上限とします。
2.お取引回数の上限は、以下のとおりです。
①テレフォンバンキングによるお取引上限はありません。
②インターネットバンキングによるお取引
・銀行営業日の午前8時から午後2時までは上限はありません。
・指定外貨普通預金口座について、銀行営業日の午後2時以降翌銀行営業日の午前8時までの間は、外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻し合算のお取引回数の上限は5回です。そのため、当該時間帯の外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座を通じたこの預金のお預入れは、この制限の影響を受けます。
(例)銀行営業日である2022年4月1日(金)午後2時から、翌銀行営業日である2022年4月4日(月)午前8時までの間では、上記5回のお取引回数の制限がかかります。
銀行営業日である2022年4月4日(月)午後2時から、翌銀行営業日である2022年4月5日(火)午前8時までの間も同様です。
3.満期に関するお取扱いは以下のとおりです。
預入期間が1年以内かつ自動継続を選択されたお客様で、自動継続を停止し、満期日に払戻しを希望される場合は、テレフォンバンキング・インターネットバンキング共に、満期日の1ヵ月前から満期日の前銀行営業日の午後2時までにお手続きください。
4.お取扱い時間は、以下のとおりです。
①テレフォンバンキングによるお取引
銀行営業日の午前10時30分から午後2時まで。
②インターネットバンキングによるお取引
原則24時間。ただし、インターネットバンキングのメンテナンス時間を除きます。なお、メンテナンス時間については、当社ホームページにてご確認いただけます。
※銀行営業日の午後2時以降翌銀行営業日の午前8時までに受付けたお取引の預入日・払戻日は当該翌銀行営業日となりますので、お取引の内容は、当該翌銀行営業日までこの預金の残高には反映されません。
(例)2022年4月4日(月)午後3時、2022年4月5日(火)午前3時に受付けたお取引の預入日・払戻日は、いずれも2022年4月5日(火)となります。
③上記①②に記載のお取扱い時間中であっても、外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座を通じたこの預金のお取引については、外貨普通預金のお取扱い時間の影響を受けます。また、緊急のシステムメンテナンスが必要な場合、外国為替市場が開かれていない場合や、外国為替相場が急変した場合等には、指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに制限が生じることにより、この預金のお預入れ・払戻しができないことがあります。
5.その他ご注意事項
・自動継続回数の指定はテレフォンバンキングおよびインターネットバンキングによるお手続きはできません。
・指定した自動継続回数はテレフォンバンキングおよびインターネットバンキングでの確認はできません。お取引店にお問い合せください。
・自動継続回数の指定をした契約の最終自動継続日以降、テレフォンバンキングおよびインターネットバンキングでの中途解約のお手続きはできません。
- 自動継続外貨定期預金(愛称:外貨革命)規定(個人用) -
2020年4月1日 現在
第1条(自動継続)
(1) この預金は、満期日に、この預金と同一の通貨・期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。ただし、当社所定の手続きにより当初の預入時に限り予め自動継続回数を指定できるものとし、かかる指定を行った場合、本条第4項に定める手続きの有無にかかわらず、指定された回数の継続がされた時点で継続を停止し、その満期日に元利金を支払います。
(2) この預金の継続後の元金は、預金者の預入れ時の選択に従い、元利自動継続の場合は継続前のこの預金の元金に利息を加えた金額、元金自動継続の場合は継続前のこの預金の元金と同じ金額とします。
(3) この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。
(4) 継続を停止するときは、満期日(継続したときは継続後の預金の満期日、以下同じ)の前営業日の当社所定の時間までに、所定の書式により手続きください。元利金は満期日に支払います。
(5) この預金の預入れ後、預入れ時に選択した元利自動継続を元金自動継続に変更し、または元金自動継続を元利自動継続に変更するときは、満期日の前営業日の当社所定の時間までに、所定の書式により手続きください。
(6) 満期日以前に当社に対し相続開始の通知があった場合においても、相続人が第4項に定める手続きを行わない限り、この預金は満期日に自動的に継続します。
第2条(外貨の種類等)
(1) この預金の外貨の種類・預入金額・預入期間・取扱時間等については、当社が別途定めるものとします。
(2) この預金の取引は、取引店において行います。
第3条(指定外貨普通預金口座等)
(1) 預金者は、この預金との資金振替口座として、この預金と同一通貨種別の自己名義の外貨普通預金口座(以下、「指定外貨普通預金口座」といいます。)を、この預金と同一の取引店においてあらかじめ開設し指定するものとします。
(2) 指定外貨普通預金口座では、この預金に預入れる外貨を振替出金し、またはこの預金から払戻す外貨を振替入金します。
(3) この預金の預入れに関し、外貨の種類・預入金額・預入期間・預入日等の取引内容を合意したときは、取引実行の前であっても、取引内容の変更または取引の取消はできません。
(4) 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。この場合、預金者はこれにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を、当社所定の計算により負担します。当社の請求に従い、直ちに支払ってください。
(5) この預金がすべて支払われるまで、預金者は、指定外貨普通預金口座を解約または変更できません。解約または変更したときは、この預金の預入れ・払戻しができなくなる等の支障が生じ、また特段の手続き、別途の手数料の支払いを求めることがあります。
第4条(預金の預入れ)
この預金の預入れは、当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、指定外貨普通預金口座からの振替によって行います。
第5条(預金の払戻し)
この預金の払戻しは、当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、指定外貨普通預金口座への振替によって行います。
第6条(通帳・証書の不発行、取引内容の確認方法等)
(1) 当社は、この預金の通帳および証書は発行しません。
(2) この預金の預入金額・預入期間・利率等の取引内容については預入れ後(または継続後)に、また満期の到来についても、当社所定の方法・様式により通知します。
(3) 預金者が、この預金の取引内容、満期の到来を確認したいときには、当社所定の方法により当社本支店に申出てください。
第7条(利息)
(1) この預金の利息は、1補助通貨単位をxx単位とし、預入日(継続したときは継続日)から満期日の前日までの実日数およびこの預金に適用される当社所定の利率によって、1年を365日として日割計算します。
(2) この預金は、満期日以降はxxしません。
(3) この預金の利息は、元利自動継続の場合および当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、満期日に、指定外貨普通預金口座に振替入金する方法により支払います。
第8条(中途解約)
(1) この預金は、当社がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を前項により満期日前に解約する場合には、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、提出して下さい。この場合、当社は、預入日(継続したときは継続日)から解約日の前日までの実日数および当社所定の中途解約利率によって、1年を365日として日割計算した中途解約利息とともに、指定外貨普通預金口座に振替入金する方法により、この預金を払戻します。ただし、この預金の一部について解約することはできません。
第9条(届出事項およびその変更)
(1) 払戻請求書および諸届出書類等に使用する印章は、当社所定の手続きによってあらかじめ印鑑を届け出てください。
(2) 印章もしくは押印した払戻請求書、諸届出書類等を紛失したとき、または、印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の書式によって、取引店に届出てください。これらの届出の前に生じた損害について当社はいっさい責任を負いません。
(3) 印章を紛失した場合のこの預金の払戻し等は、当社所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(4) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合には、直ちにxx後見人等または任意後見人の氏名その他当社が定める事項を書面によって当社にお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。すでに補助・xx・後見の審判を受けている場合または任意後見監督人が選任されている場合、もしくはこれらの届出事項に取消または変更等があった場合も同様にお届けください。
第10条(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届出書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について は、当社はいっさい責任を負いません。
第11条(手数料等)
(1) この預金の取引に伴う手数料、費用、損害金等は、当社所定の料率等により預金者が負担します。当社の請求に従い、直ちに支払ってください。
(2) 前項における手数料、費用、損害金等について、当社は、指定外貨普通預金口座、預金者の円預金口座または他の外貨預金口座から、預金規定あるいは取引規定にかかわらず通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく、その金額を引き落とすことができます。
第12条(譲渡、質入の禁止)
(1) この預金および預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当社がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。
第13条(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知、送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、払戻請求書は届出の印章により押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号による充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は当社の定めによるものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当社の計算実行時の当社所定の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第15条(準拠法・管轄裁判所)
(1) この規定の解釈は日本法によって行われるものとし、万一この預金ならびにこの規定に関し紛争が発生したときは、当社本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(2) この預金の取引は、この規定のほか、外国為替及び外国貿易法ならびに同法に基づく命令、規則等に従います。
第16条(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3) 規定を変更した場合、変更後に預入れまたは継続されたこの預金に、変更後の規定が適用されるものとします。また、変更前に預入れまたは継続された満期日が未到来の預金にも、変更後の規定が適用されることがあります。
以上
- 外貨定期預金(愛称:外貨革命)規定(個人用) -
2020年4月1日 現在
第1条(外貨の種類等)
(1) この預金の外貨の種類・預入金額・預入期間・取扱時間等については、当社が別途定めるものとします。
(2) この預金の取引は、取引店において行います。
第2条(指定外貨普通預金口座等)
(1) 預金者は、この預金との資金振替口座として、この預金と同一通貨種別の自己名義の外貨普通預金口座(以下、「指定外貨普通預金口座」といいます。)を、この預金と同一の取引店においてあらかじめ開設し指定するものとします。
(2) 指定外貨普通預金口座では、この預金に預入れる外貨を振替出金し、またはこの預金から払戻す外貨を振替入金します。
(3) この預金の預入れに関し、外貨の種類・預入金額・預入期間・預入日等の取引内容を合意したときは、取引実行の前であっても、取引内容の変更または取引の取消はできません。
(4) 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。この場合、預金者はこれにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を、当社所定の計算により負担します。当社の請求に従い、直ちに支払ってください。
(5) この預金がすべて支払われるまで、預金者は、指定外貨普通預金口座を解約または変更できません。解約または変更したときは、この預金の預入れ・払戻しができなくなる等の支障が生じ、また特段の手続き、別途の手数料の支払いを求めることがあります。
第3条(預金の預入れ)
この預金の預入れは、当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、指定外貨普通預金口座からの振替によって行います。
第4条(預金の払戻し)
この預金の払戻しは、当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、満期日に、指定外貨普通預金口座への振替によって行います。
第5条(通帳・証書の不発行、取引内容の確認方法等)
(1) 当社は、この預金の通帳および証書は発行しません。
(2) この預金の預入金額・預入期間・利率等の取引内容については預入れ後に、また満期の到来についても、当社所定の方法・様式により通知します。
(3) 預金者が、この預金の取引内容、満期の到来を確認したいときには、当社所定の方法により当社本支店に申出てください。
第6条(利息)
(1) この預金の利息は、1補助通貨単位をxx単位とし、預入日から満期日の前日までの実日数およびこの預金に適用される当社所定の利率によって、1年を365日として日割計算します。
(2) この預金は、満期日以降はxxしません。
(3) この預金の利息は、当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、満期日に、指定外貨普通預金口座に振替入金する方法により支払います。
第7条(中途解約)
(1) この預金は、当社がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を前項により満期日前に解約する場合には、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、提出して下さい。この場合、当社は、預入日から解約日の前日までの実日数および当社所定の中途解約利率によって、1年を365日として日割計算した中途解約利息とともに、指定外貨普通預金口座に振替入金する方法により、この預金を払戻します。ただし、この預金の一部について解約することはできません。
第8条(届出事項およびその変更)
(1) 払戻請求書および諸届出書類等に使用する印章は、当社所定の手続きによってあらかじめ印鑑を届け出てください。
(2) 印章もしくは押印した払戻請求書、諸届出書類等を紛失したとき、または、印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の書式によって、取引店に届出てください。これらの届出の前に生じた損害について当社はいっさい責任を負いません。
(3) 印章を紛失した場合のこの預金の払戻し等は、当社所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(4) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合には、直ちにxx後見人等または任意後見人の氏名その他当社が定める事項を書面によって当社にお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。すでに補助・xx・後見の審判を受けている場合または任意後見監督人が選任されている場合、もしくはこれらの届出事項に取消または変更等があった場合も同様にお届けください。
第9条(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届出書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて
取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
第10条(手数料等)
(1) この預金の取引に伴う手数料、費用、損害金等は、当社所定の料率等により預金者が負担します。当社の請求に従い、直ちに支払ってください。
(2) 前項における手数料、費用、損害金等について、当社は、指定外貨普通預金口座、預金者の円預金口座または他の外貨預金口座から、預金規定あるいは取引規定にかかわらず通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく、その金額を引き落とすことができます。
第11条(譲渡、質入の禁止)
(1) この預金および預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当社がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。
第12条(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知、送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、払戻請求書は届出の印章により押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号による充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は当社の定めによるものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当社の計算実行時の当社所定の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第14条(準拠法・管轄裁判所)
(1) この規定の解釈は日本法によって行われるものとし、万一この預金ならびにこの規定に関し紛争が発生したときは、当社本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(2) この預金の取引は、この規定のほか、外国為替及び外国貿易法ならびに同法に基づく命令、規則等に従います。
第15条(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3) 規定を変更した場合、変更前に預入れた満期日が未到来の預金にも、変更後の規定が適用されることがあります。
以上