Contract
令和4年6月24日改正
定 款
燦ホールディングス 株式会社
燦ホールディングス 株式会社 定款
(商号)
第 1 章 x x
第1条 当会社は、燦ホールディングス株式会社と称し、英文では、SAN HOLDINGS,INC.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.次の事業を営む会社の株式または出資持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配ならびに管理およびこれに関連する業務
(1) 葬儀の請負
(2) 生花の販売
(3) 一般貨物自動車運送事業
(4) 一般貨物自動車運送事業(霊柩)
(5) 一般貸切旅客自動車運送事業
(6) 特定旅客自動車運送事業
(7) 一般乗用旅客自動車運送事業
(8) 貨物運送取扱事業
(9) 倉庫業
(10) 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
(11) 装飾業
(12) 物品賃貸業
(13) 生命保険代理業
(14) 旅行業法に基づく旅行業
(15) 一般労働者派遣事業
(16) 警備業務、保安業務
(17) 建物内外の保守管理・清掃業
(18) 印刷業
(19) 仕出し賄業
(20) 食堂・レストランの経営
(21) イベント企画
(22) 看板製作販売
(23) 仏壇仏具および葬祭用品の販売
(24) 自動車の賃貸
(25) 自動車の修理
(26) 自動車の保管
(27) 遺体衛生保全
(28) 冠婚葬祭用贈答品の販売
(29) 墓地墓石の販売・斡旋
(30) 介護保険法による居宅サービスおよび居宅介護支援事業
(31) 介護保険法による通所介護の居宅サービス事業
(32) 介護保険法による介護予防通所介護の介護予防サービス事業
(33) 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
(34) 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
(35) 介護保険法に基づく介護予防通所介護または第1号通所事業
(36) 医療・介護および健康に関する講演会・研究会の開催
(37) 健康トレーニング施設の経営およびその施設利用に関する研究指導
(38) 介護予防事業に関する企画、調査、運営、受託ならびにコンサルタント業務
(39) 各種物品の販売業
(40) 託児所・幼児教育塾の経営
(41) 遺言信託と遺産整理の信託代理店業務の媒介
(42) 納骨堂の販売および運営管理
(43) インターネットを利用した各種情報提供サービス業務
(44) 広告業および広告代理業
(45) 経営コンサルタント業
(46) 葬儀・納骨に関する情報の提供、仲介および斡旋業務
(47) ライフエンディング全般に関する業務
(48) 上記(1)から(47)までに附帯または関連する一切の事業
2.不動産管理業
3.企業の経理・財務管理、人事・労務管理、情報システム管理業務のアウトソーシングの受託
4.人材育成のための教育事業ならびに研修、カウンセリング業務
5.納骨堂の販売および運営管理
6.前各号に附帯または関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪市に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法による。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,200万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(株式取扱規程)
第9条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(単元未満株式の買増請求)
第11条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数 となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
2 前項の請求があった場合において、当会社が売り渡すべき数の株式を有しないときは当会社はこの請求に応じないことができる。
(新株予約権無償割当ての決定機関)
第12条 当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。
(基準日)
第 3 章 株 主 総 会
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
2 前項のほか、必要あるときは、法令に従いあらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
(招集の時期)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。
2 臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
(招集権者および議長)
第15条 株主総会は取締役社長が招集し、その議長となる。
取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議をもって予め定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもっ て行う。
2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使 することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(電子提供措置等)
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
附 則
第1条 現行定款第17条(参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第17条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日に開催する株主総会については、変更前定款第17条はなお効力を有する。
3 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(員数)
第 4 章 取締役および取締役会
第19条 当会社に、取締役15名以内を置く。
(選任)
第20条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。
2 取締役会の決議により、取締役会長および取締役社長各1名ならびに役付取締役若干名を選定することができる。
(取締役会)
第23条 取締役会の招集は、取締役会の定める取締役会規程による。
2 取締役会招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の5日 前までに発する。ただし、取締役および監査役全員の同意あるときは、招集の手続を経ないでこれを開催することができる。
3 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす(監査役が当該提案について、異議を述べたときを除く。)。
4 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。
(報酬等)
第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(顧問および相談役)
第25条 会社業務および重要事項を諮問するため、取締役会の決議をもって顧問または相談役を置くことができる。
(員数)
第 5 章 監査役および監査役会
第26条 当会社に、監査役4名以内を置く。
(選任)
第27条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第28条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。
(常勤監査役)
第29条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。
(監査役会)
第30条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の5日前までに発する。ただし、監査役全員の同意あるときは、招集の手続を経ないでこれを開催することができる。
2 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。
(報酬等)
第31条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 6 章 取締役および監査役の責任免除
(損害賠償責任の一部免除)
第32条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査 役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結するこ とができる。ただし、取締役(業務執行取締役等である者を除く。) および監査役の賠償責任の限度額は、いずれも100万円以上であらか じめ定められた金額または法令が定める金額のいずれか高い額とする。
(事業年度)
第 7 章 計 算
第33条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第34条 当会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
2 前項のほか、当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第35条 期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
平成2年6月29日 一部変更平成3年2月18日 一部変更平成3年6月28日 一部変更平成4年6月25日 一部変更平成6年6月29日 一部変更平成10年6月26日 一部変更平成11年6月29日 一部変更平成12年6月29日 一部変更平成13年6月28日 一部変更平成14年6月27日 一部変更平成15年6月26日 一部変更平成16年6月25日 一部変更平成16年10月1日 一部変更平成17年6月28日 一部変更平成18年6月28日 一部変更平成19年6月27日 一部変更平成21年6月26日 一部変更平成22年1月6日 一部変更平成27年6月25日 一部変更平成29年6月27日 一部変更令和元年6月25日 一部変更令和元年10月1日 一部変更令和2年6月24日 一部変更令和4年6月24日 一部変更