Contract
書式2 4 - 0 1 ( 役務の提供… 工事監理)
監理業務委託契約書
1 . 委託業務の名称
2 . 委託業務の場所
3 . 履 行 期 x x 月 日から年 月 日まで
4 . 業 務 委 託 料 金 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 . 契 約 保 証 金
6.建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住所又は所在地
商号又は名称
代表者名又は氏名 印
受 注 者 住所又は所在地
商号又は名称
代表者名又は氏名 印
監理業務委託約款
( 総則)
第1 条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、工事監理業務委託仕様書( 別冊の図面、仕様書、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書等をいう。以下「工事監理仕様書」という。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、善良な管理者の注意をもって、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に履行し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第51号) に定めるものする。
9 この約款及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第 89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第48条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務計画表の提出)
第3 条 受注者は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2 項の規定を準用する。
4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
( 1 ) 契約保証金の納付
( 2 ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
( 3 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
( 4 ) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
( 5 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法( 以下「電磁的方法」という。) であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1 項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第6 項において「保証の額」という。) は、委託代金額の10分の1 以上としなければならない。
4 受注者が第1 項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第43条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号若しくは第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の用に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括再委託等の禁止)
第6 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が工事監理仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 調査職員)
第7 条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
( 1 ) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
( 2 ) この約款及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
( 3 ) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
( 4 ) 業務の進捗状況の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1 項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 管理技術者)
第8 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 土地への立入り)
第9 条 受注者が工事監理仕様書の定めるところにより、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第6 条第3 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第11条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡し日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第13条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な再履行その他の措置をしなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 条件変更等)
第14条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
( 1 ) 仕様書、事業説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに事業説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
( 2 ) 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。
( 3 ) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
( 4 ) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際の履行条件と相違すること。
( 5 ) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを
得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 工事監理仕様書等の変更)
第15条 発注者は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示( 以下この条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。) の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 業務の中止)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めら れるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業 務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
( 業務に係る受注者の提案)
第17条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
( 適正な履行期間の設定)
第18条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働時間が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第19条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 業務委託料の変更方法等)
第22条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 臨機の措置)
第23条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について、発注者がこれを負担する。
( 一般的損害)
第24条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害については、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第26条 発注者は、第13条から第17条まで、第23条、第24条又は第31条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第27条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2 項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
( 業務委託料の支払い)
第28条 受注者は、前条第2 項( 前条第6 項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分払)
第29条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 以下この条、第 33条第2 項及び第43条第6 項において「既済部分」という。) に相応する業務委託料相当額について、次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中( ) 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立ち会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金
を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3 項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
( 第三者による代理受領)
第30条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第28条又は第29条の規定に基づく支払いをしなければならない。
( 部分払金の不払いに対する受注者の業務中止)
第31条 受注者は、発注者が第29条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
( 債務不履行に対する受注者の責任)
第32条 受注者がこの契約に従った履行をしない場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてこの契約に従った履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約違反が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第27条第2 項又は第29条第3 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1 項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
( 履行遅滞の場合における違約金)
第33条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない
場合においては、発注者は、違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から既済部分に相応する業務委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 第1 項の場合において、受注者が共同企業体等( 事業協同組合又は共同企業体をいう。第36条、第43条及び第44条において同じ。) であるときは、代表者又は構成員は、違約金を連帯して支払わなければならない。
( 発注者の任意解除権)
第34条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第36条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 1 ) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
( 2 ) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
( 3 ) 管理技術者を設置しなかったとき。
( 4 ) 正当な理由なく、第32条第1 項の履行がなされないとき。
( 5 ) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第5 条第1 項の規定に違反して業務委託料債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
( 2 ) 受注者に債務の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。
( 3 ) 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 4 ) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 5 ) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
( 6 ) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の
催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 7 ) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団対策法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
( 8 ) 受注者が地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第167条の4 第1 項の規定に該当すると判明したとき。
( 9 ) 第38条又は第39条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 10) 受注者( 受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに契約を解除することができる。
( 1 ) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3 条又は独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 項
( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2 項の規定により取り消された場合を含
む。以下この条において同じ。) 。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者に対して行われたときは、受注者に対する命令で確定したものをいい、受注者に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3 ) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
( 4 ) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6 若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第37条 第35条各号又は前条第1 項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第38条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第39条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3 分の2 以上減少したとき。
( 2 ) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5 ( 履行期間の10分の5が6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 3 ) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第40条 第38条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果)
第41条 この契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第29条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
( 解除に伴う措置)
第42条 発注者は、前条の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、第29条に規定する部分払に係る部分のほか、受注者が既に業務を履行した部分がある場合は、その既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料相当額を受注者に支払わなければならない。
2 前項に規定する業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第35条、第36条第1 項若しくは第2 項又は次条第3 項の規定によるときは発注者が定め、第34条、第38条又は第39条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第43条 発注者は、受注者が第35条又は第36条第1 項の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第35条又は第36条第1 項の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第154号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 前2 項の場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
5 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 第3 項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
6 第1 項第1 号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既済部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
7 第2 項の場合( 第36条第1 項第7 号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 談合その他不正行為に係る違約金等)
第44条 受注者は、第36条第2 項各号のいずれかに該当し、この契約が解除されたときは、請負代金額の10分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 受注者は、第36条第2 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2 に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、同項第1 号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第
9 項第3 号及び同項第6 号に基づく不xxな取引方法( 昭和57年6 月18日xx取引委員会告示第15号) 第6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が認める場合はこの限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 第1 項又は第2 項の場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は
構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
5 受注者が第1 項に規定する違約金又は第2 項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
( 受注者の損害賠償請求等)
第45条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 1 ) 第38条又は第39条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第28条第2 項若しくは第29条第5 項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 賠償金等の請求等)
第46条 発注者は、第27条の規定により業務が完了した日から2 年以内でなければ、第32条に規定する履行若しくは損害賠償の請求、第35条若しくは第36条に規定する契約の解除又は第43条若しくは第44条に規定する損害賠償若しくは違約金の請求( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約違反の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の債務不履行の責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する請求等が可能な期間の内に受注者の契約違反を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、当該期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約違反が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、債務不履行に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、業務の完了の際にこの契約に関して受注者の契約違反があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を知った日から1 年以内に受注者に通知しなければ、当該契約違反に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約違反があることを知っていたときは、この限りでない。
7 受注者の契約違反が設計仕様書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与
品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約違反を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 保険)
第47条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれらに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 紛争の解決)
第48条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任された者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和 26年法律第222号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第49条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 契約外の事項)
第50条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。