Contract
カードローン契約規定(極度スライド型定例返済用)
表記信用金庫(以下「信用金庫」という)との間で、一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)の保証による表記ローン契約(以下「この契約」という)を締結した者(以下「借主」という)は、この契約に基づく取引(以下「この取引」という)にあたって、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
第 1 条(契約の成立)
1.この契約は、借主からの利用申込を信用金庫が審査のうえ承諾し、この取引で使用する借主名義のカードローン専用口座を開設したときに成立するものとします。
2.この契約が成立した場合、信用金庫はしんきんカードローンカード(以下「ローンカード」という)を借主に交付します。
第 2 条(取引方法)
1.この取引は、カードローン専用口座による当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、ローンカードを利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動預入支払機等(以下「自動機器」という)の取扱いについては、信用金庫所定のローンカード規定によります。
第 3 条(貸越極度額)
1.貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。
2.信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。
3.信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。
4.次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。
(1)借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき
(2)借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき
5.第 3 項または第 4 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
第 4 条(契約期間)
1.この契約に基づきこの取引を行うことのできる期間は、この契約の成立の日から借入要項記載の契約期間を経過する日の属する月の返済日までとします。ただし、期間満了日の前日までに信用金庫から借主に対し期間を延長しない旨の申し出がない場合には、期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了日の時点で満 70 歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
2.期間延長を行わない場合の取り扱いは、第 12 条第 3 項および同第 4 項によるものとします。
第 5 条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(基金の保証料を含む。以下同じ)およびxx単位によって計算し、借入要項記載の返済日(以下「定例返済日」という)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
2.借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(基金の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し 1 年を 365日とし、日割計算とします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は、貸越金の利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
4.第 3 項による利率、損害金の料率の変更の内容は、信用金庫の店頭またはホームページへの掲示
その他相当な方法で公表することにより借主に通知するものとし、借主への個別の通知は不要とします。
第 6 条(定例返済)
1.借主は、毎月の定例返済日(信用金庫の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)に、借入要項記載の極度額に応じ、次に定める金額を返済します。ただし、第 3 条第 3 項または第 4 項により極度額を変更したときは、変更後の極度額に応じた金額を返済します。
極度額 | 返済額 | 極度額 | 返済額 |
10 万円 | 5 千円 | 50 万円超 100 万円以下 | 20 千円 |
20 万円・30 万円 | 10 千円 | 100 万円超 200 万円以下 | 30 千円 |
40 万円・50 万円 | 15 千円 | 200 万円超 300 万円以下 | 40 千円 |
2.定例返済日の前日の貸越残高と定例返済日の前日までの利息の合計額が、第 1 項で定める返済額以下の場合は、その合計額を返済します。
3.定例返済日の前日の貸越残高と定例返済日の前日までの利息の合計額が、第 1 項で定める返済額より大きい場合は、前月末の貸越残高によって次に定める金額を返済します。
(1)前月末の貸越残高が返済額以上の場合は、返済額
(2)前月末の貸越残高が返済額に満たない場合は、前月末の貸越残高
4.借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する定例返済日までの期間が 1か月に満たない場合は、2 度目に到来する定例返済日から返済を行います。ただし、初回貸越時から初めて到来する定例返済日の前日までの間に全額返済された場合は、初回貸越時から初めて到来する定例返済日に、初回貸越時から全額返済までの期間にかかる利息の額を返済します。
第 7 条(定例返済額等の自動支払)
1.借主は、第 6 条による定例返済のため各定例返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.信用金庫は、各定例返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.毎回の定例返済額相当額の預け入れが毎月の定例返済日より遅れた場合には、信用金庫は毎回の返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第 8 条(任意返済)
1.第 6 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものと
します。なお、この返済を行った場合においても第 6 条の定例返済は通常どおり行うものとします。
2.第 1 項の任意返済は、第 7 条によらず借主が直接信用金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
第 9 条(期限前の全額返済義務)
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2)借主が第 16 条の規定に違反したとき
(3)借主が支払を停止したとき
(4)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5)借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(6)借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (7)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(8)借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき
(9)本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
3.第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1)借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2)借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3)借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4.第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第 11 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第 9 条または第 10 条第 3 項により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、信用金庫は、基金に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができるものとします。
2.基金が借主に代わって貸越元利金等全額を信用金庫に返済した場合は、借主は、基金に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3.基金の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は、異議を申し立てません。
第 12 条(中止・解約・終了)
1.次の各号のいずれかに該当した場合は、信用金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
(1)借主が返済を遅延したとき
(2)借主の利用状況等から信用金庫が適当と判断したとき (3)借主がこの契約に定める各条項に違反したとき
(4)借主が第 9 条または第 10 条に定める事由の一つにでも該当したとき
(5)信用金庫または基金が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき
(6)借主が信用金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から信用金庫に対し届け出るものとします。
3.前各項によりこの契約が解約され、もしくは第 4 条により期間延長が行われない場合は、解約もしくは期間満了日の翌日以降は、借主はこの取引による当座貸越を受けることはできません。この場合、借主は直ちにローンカードを信用金庫の取扱店に返却するものとします。
4.前項の場合、貸越元利金残額がないときは、解約もしくは期間満了の日にこの契約が終了するものとしますが、貸越元利金があるときは、直ちに貸越元利金全額を返済するものとし、その完済をもってこの契約が終了するものとします。但し、信用金庫が認めた場合は、借主は貸越元利金をこの契約の条項により返済できるものとし、貸越元利金全額が完済された日にこの契約が終了するものとします。
5.借主に相続の開始があったときには、この契約は当然に解約されるものとします。その場合、相続人について第 3 項および第 4 項に準じて取り扱うものとします。
第 13 条(信用金庫からの相殺)
1.信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条、第 10 条第 3 項、
第 12 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 14 条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3.借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第 15 条(債務の返済等にあてる順序)
1.信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第 14 条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。 4.第 2 項のなお書または第 3 項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務に
ついては、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 16 条(代り証書等の提出)
事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 17 条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
第 18 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用 (2)担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用 (3)借主に対する権利の行使または保全に関する費用
(4)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代
第 19 条(費用の自動支払)
第 18 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う
費用については、第 7 条第 2 項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第 20 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
2.借主は、次の各号の場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 21 条(報告および調査)
1.借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用金庫に対して、借主の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2.借主は、借主の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。
第 22 条(規定等の変更)
1.信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率に関する事項を除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.信用金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
第 23 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.信用金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2.第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第 24 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 25 条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、信用金庫本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 26 条(準拠法)
借主および信用金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
第 27 条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。
以 上 (2021.7)