Contract
株式会社ケーブルテレビ富山 インターネット契約約款
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます)の規定に従い、インターネット契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すこと |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する 電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用い て行う電気通信サービス |
6 インターネット接続サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含 みます)又は同一の建物内であるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業 者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 56 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第 4 条 契約には、料金表に規定する種類があります。
(契約の単位)
第 5 条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契
約につき 1 人に限ります。
(契約者回線の終端)
第 6 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社からの貸与とし、解約時には当社へ返却するものとします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第 15 条(契約者の申出による解約)に定める解約、及び第 16 条(当社が行う契約の解除)、または第 47 条(反社会的勢力の排除)第 3 項の定めによる解除の場合、当社が指定する方法により、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社が料金表に定める機器損害金を請求します。
(契約申込みの方法)
第 7 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約の成立)
第 8 条 加入契約は、契約者があらかじめこの約款を承認し、加入申込書に記入の上、当社に提出し、当社がこれを承諾したとき成立します。
2 契約者は、加入契約の締結についてxx・家主その他利害関係者がある時には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
3 当社は次の場合には加入契約を承諾しない場合があります。
(1) 引込設備及び宅内設備を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者が、料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第 9 条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、 第 7 条(契約申込みの方法)及び第 8 条
(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 10 条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 8 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第 11 条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。ただし、その期間は延べ 1 年以内とします。
(その他の契約内容の変更)
第 12 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 7 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第 13 条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(初期契約解除制度)
第 14 条 契約者は、当社から「ご契約の内容」書面(電子媒体を含む)を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行なうことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供をうけたサービスの対価(日割)、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 工事費の請求額は、料金表の標準工事費となります。
5 本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
(契約者の申出による解約)
第 15 条 契約者は、自己の都合によって解約しようとする場合、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による解約の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたしますが、その費用は契約者の負担とします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3 前項の定めにかかわらず、契約者がけ~ぶる~む対応集合住宅で加入の場合は、第1項の解約に伴う工事費用は当社が負担します。ただし、解約に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 16 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第 22 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合
(2) 第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります)
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合
(4) 契約者がけ~ぶる~む対応集合住宅で加入の場合で、契約者の世帯のある集合住宅
がけ~ぶる~む対応集合住宅でなくなった場合、及びその集合住宅の賃貸者または管理者等が無資力となった場合や負担すべき料金を相当の期間滞納した場合等で当社による料金の回収が困難となった場合
(5) 第 36 条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知、もしくは催告しない場合があります。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたしますが、その費用は契約者の負担とします(ただし、第1項(4)の場合を除きます)。撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 利用上の禁止事項等
(禁止事項)
第 17 条 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11) 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上
他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
3 前項の場合、契約者は、当該関係者がこの条の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(情報等の削除等)
第 18 条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第 16 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 16 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第 26 条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第 19 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。第 5 章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第 20 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第 21 条 契約者は、第 19 条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 第 19 条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第 6 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 22 条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 23 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 23 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) インターネット接続サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の利用により認められなくなった場合。
(3) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合。
(4) 第 41 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反した場合。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した場合。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しない場合。
(7) インターネット接続サービスの利用が第 16 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 17 条(情報等の削除等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行った場合。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 7 章 利用の制限等
(利用の制限)
第 24 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又
は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うために、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、サイバー攻撃等により一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量が継続的に発生した場合、及び契約者間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や速度を制限することができます。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第 25 条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防 止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著 しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置 くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
(青少年にとって有害な情報の取扱について)
第 26 条 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20 年法律第79 号、
以下「青少年インターネット環境整備法」)第 2 条第 11 項の特定サーバー管理者(以
下「特定サーバー管理者」という)となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 1 条に規定する情報を除く。以下同じ)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置 を取るよう努力するものとします。
(1) 18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により 18 歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除する。
(4) 青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、
契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第 2 項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
(連絡受付体制の整備について)
第 27 条 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第 8 章 料金等
第 1 節 料金
(料金の適用)
第 28 条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第 19 条の 2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします)に定めるところによります。
2 契約者が当社に支払う料金の支払方法は、当社が指定するブランドのクレジットカードまたは口座振替とします。なお、クレジットカードの場合、支払等の諸条件は契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。
3 契約者は、当社がサービス終了予定日を超えてサービス提供を継続したこと、契約者のコース変更後もなお従前の設備を設置していることなどの事情により当社のサービスを受けている場合は、当該サービスについて当社が約款で定める料金(サービス終了等の理由により現行の約款から当該サービスの料金が削除されている場合には
改正前の約款によります)を支払うものとします。第 2 節 料金の支払義務
(利用料の支払義務)
第 29 条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、契約の解除・解約があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供の開始した月と解除・解約又は廃止があった月が同一である場合は 1 ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料の支払を要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1、契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信が著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます) |
2、当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての 利用料 |
3 前項 3 号の支払を要しない料金については、基本利用料の月額の 30 分の 1 を算定した日数に乗じて得た額を利用料から差し引きます。ただし、契約者は、当該請求をなしえることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。又、当社は、支払を要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金等の支払義務)
第 30 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着工前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第 31 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 第1項の規定にかかわらず、契約者がけ~ぶる~むネットAコース・け~ぶる~むネットBコースに加入の場合は、端末接続装置1台の設置工事の費用は、当社が負担します(契約者が所有する自営端末設備の設置工事、接続工事、及び設定等に関する費用を除きます)。
(割増金)
第 32 条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 33 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 9 章 保守
(当社の維持責任)
第 34 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令
第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 35 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持して
いただきます。
(設備の修理又は復旧)
第 36 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(便宜の提供)
第 37 条 当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ること及び業務を実施することを承諾するものとします。
(契約者の切分け責任)
第 38 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社 と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この 条において同じとします)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又 は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備そ の他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 39 条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態
にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前6 料金月の1 日当たりの平均利用料(前6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
(免責)
第 40 条 当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、第
38 条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 (以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 41 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 42 条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものと
します。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理、撤去等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備の他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第 43 条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 約款の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 44 条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第 45 条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第 46 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(反社会的勢力の排除)
第 47 条 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第 3 項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
<付則>
(1) 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2) この約款は、2018 年 10 月 1 日より施行します。
2019 年 10 月 1 日
株式会社ケーブルテレビ富山 インターネット料金表
・表記説明
(1) 特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの月額利用料です。
(2) 料金はすべて税込みです。( )内の料金は、税抜き料金です。
1、基本料金
(1)インターネット
区分 | コース | 最大速度(bps) | 料金 | |
下り | 上り | |||
高速 以外 | ベーシック | 2M | 0.2M | 3,850 円(3,500 円) |
スーパー | 10M | 0.4M | 4,950 円(4,500 円) | |
高速 | エクセレント | 30M | 2M | 6,050 円(5,500 円) |
ハイパー120 | 120M | 10M | 6,600 円(6,000 円) | |
マンション※1 | 30M | 2M | 3,630 円(3,300 円) |
※1 CTT ネット対応集合住宅内の世帯でのみご利用いただけます。
(2)け~ぶる~む割引(※セット割引と併用不可)
け~ぶる~むに対応した集合住宅のみ適用されます。ネットの基本コース料金から、け~ぶる~むタイプによって、下記表金額を割引きいたします。
コース | け~ぶる~むタイプ | 割引額 |
マンション | ネット A | ▲3,630 円(▲3,300 円) |
ネット B | ▲880 円(▲800 円) |
項目 | 条件 | 料金 |
安心セキュリティー | 3 台まで | +220 円(+200 円) |
フィルタリング | +157 円(+143 円) | |
無線モデム | 1 台のみ | +330 円(+300 円) |
メールアドレス追加 | 1 アドレス追加 | +264 円(+240 円) |
メール容量追加 | 100MB 毎 | +440 円(+400 円) |
ホームページ | 非商用利用 | 無料 |
商用利用 | +1,650 円(+1,500 円) | |
ホームページ容量追加 | 100MB 毎 | +1,100 円(+1,000 円) |
IP アドレス追加 | 1 つ | +1,100 円(+1,000 円) |
2、付加機能(オプション)料金 (1)付加機能(オプション)料金表
3、その他
項目 | 内容 |
変更手数料※1 | 1,100 円(1,000 円) |
※1 工事完了後にメールアドレスの変更・廃止をされる場合に必要です。
4、料金割引
インターネットのセット割引は、当社他サービスの契約内容によって割引額が異なります。
(1)セット割引表(※け~ぶる~む割引併用不可)
インターネットサービスのセット割引は、当社他サービス(テレビ、ケーブルプラス電話)の契約内容によって割引額が異なります。
ネット契約 | テレビ契約 | ケーブルプラス 電話契約 | インターネット のセット割引額 |
全コース | ライト | 有・無 | ▲550 円 (▲500 円) |
マンション | 全コース | ▲550 円 (▲500 円) | |
ベーシック スーパー | 全コース (ライトを除く) | ▲1,100 円 (▲1,000 円) | |
エクセレントハイパー120 | 全コース (ライトを除く) | 無 | ▲1,100 円 (▲1,000 円) |
デジタルバラエティ | 有 | ▲1,100 円 (▲1,000 円) | |
デジタルコミュニティ | ▲1,463 円 (▲1,330 円) | ||
デジタルスタンダード デジタルプレミアム | ▲1,540 円 (▲1,400 円) |
(2)付加機能(オプション)割引
割引き条件を満たせば、付加機能(オプション)料金を割引きいたします。
項目 | 割引条件 | 割引額 |
無線モデム | 高速コース | ▲220 円(▲200 円) |
安心セキュリティ | 高速コース | ▲220 円(▲200 円) |
5,工事費
項目 | 区分 | 工事方式 | 料金 |
光ネット標準工事費 | 新規 | 戸建 | 17,600 円(16,000 円) |
集合 | 9,900 円(9,000 円) |
オプション 工事費 | LAN ケーブル敷設(1.5m 以上 1m 毎) | 220 円(200 円) |
LAN ケーブル(1.5m1 本) | 550 円(500 円) |
6,機器損害金
機種名 | 型番 | 機器損害金 |
ケーブルモデム | ケーブルモデム | 6,600 円(6,000 円) |
無線ケーブルモデム | 11,000 円(10,000 円) |
以上