Contract
一般財団法人ふくしま建築住宅センター
第1章 x x
(趣 旨)
第1条 このグリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務規程(以下「規程」という。)は、一般財団法人ふくしま建築住宅センター(以下「センター」という。)が、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書の発行業務要領」に従って実施する、グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準(以下「ポイント基準」という。)への適合に係る審査(以下「適合審査」という。)業務について必要な事項を定めるものである。
(基本方針)
第2条 適合審査について、xxかつ適確に実施するものとする。
(適合審査の業務を行う時間、休日、事務所の所在地及び業務区域)
第3条 適合審査の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前 8 時 30 分から午後 5 時
15 分までとする。
2 休日は次のとおりとする。
(1)土曜及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(3)12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く)
(4)その他センターの指定する日
3 業務を行う主たる事務所の所在地は、xxxxxxxxx 0 x 00 xとし、次の従たる事務所とする。
(1)県北事務所 xxxxxxxxx 0 x 00 x
(2)県中事務所 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x
(3)いわき事務所 xxxxxxxxxxxx 0 xxx 00
(4)会津事務所 xxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
4 業務を行う区域は、xx県の全域とする。
(適合審査の業務を行う範囲)
第4条 センターは、一般財団法人ふくしま建築住宅センター評価業務規程に記載されている住宅性能評価を行う住宅の種類について適合審査の業務を行うものとする。
第2章 適合審査の業務の実施方法第1節 依頼手続き
(適合審査の依頼)
第5条 適合審査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)又は適合審査の手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者(以下「代理者」という。)は、センターに対し、次の各号に掲げる図書(以下「適合審査用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならないものとする。
(1)グリーン住宅ポイント対象住宅証明依頼書(別記様式1号)(以下「依頼書」という。)
(2)適合審査の対象となる住宅の設計図書等(仕様書、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、外皮等計算書等、その他センターが適合審査のために必要と認める図書(以下「適合審査添付図書等」という。))のうち、適合審査の依頼がされた基準の区分に応じ必要となる設計図書等
(グリーン住宅ポイント対象住宅証明書が発行された後に行う計画の変更に係る適合審査の依頼)
第6条 依頼者は、第10条第1項の証明書の発行を受けたポイント基準への適合内容を変更する場合において、センターに変更に係る適合審査の依頼をすることができる。この場合、依頼者はセンターに対し、次の各号に掲げる図書を、正副 2 部提出しなければならないものとする。
(1) 変更グリーン住宅ポイント対象住宅証明依頼書(別記様式3号)
(2) 適合審査添付図書等のうち変更に係るもの
(3) 変更前の証明書(写し)
(適合審査の依頼の受理及び契約)
第7条 センターは、第5条又は第6条の適合審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該適合審査用提出図書を受理する。
(1)適合審査を依頼された住宅の所在地が、第 3 条第 4 項の業務を行う区域内であること。
(2)適合審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)適合審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)適合審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 センターは、前項の確認により、適合審査用提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、センターは、受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に適合審査用提出図書を返却する。
4 センターは、第 1 項により適合審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書
(別記様式7号)を交付する。この場合、依頼者とセンターは別に定める「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務約款」(以下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。
5 前項の業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは適合審査を行うことが困難であるとセンターが認めて請求した場合は、適合審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までにセンターに提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、センターがポイント基準への適合に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の適合審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)グリーン住宅ポイント対象住宅証明書又は変更グリーン住宅ポイント対象住宅証明書(以下、これらを「証明書」という。)の発行前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までにセンターに変更部分の適合審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものと機関が認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて適合審査を依頼しなければならない旨の規定
(4)センターは、証明書を発行し、又は証明書を発行できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定
(5)センターは、依頼者が第1号から第3号までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)センターは、不可抗力によって、業務期日までに証明書を発行することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、センターに書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であるとセンターが認めるときは、センターは業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)センターは、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに証明書を発行することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(9)センターは、国土交通省又はグリーン住宅ポイント事務局からの求めに応じ、適合審査の内容について、国土交通省又はグリーン住宅ポイント事務局に説明することができる旨の規定
6 第1項による提出図書の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)
の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)の受理によることができる。
(適合審査の依頼の取下げ)
第8条 依頼者は、前条の証明書の発行前に適合審査の依頼を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)をセンターに提出する。
2 前項の場合においては、センターは、適合審査の業務を中止し、適合審査用提出図書を依頼者に返却する。
第2節 適合審査の実施方法
(適合審査の実施方法)
第9条 センターは、適合審査の依頼を受理したときは、速やかに、第12条に定める審査員に適合審査を実施させるものとする。
2 審査員は次に定める方法により適合審査を行う。
(1)適合審査用提出図書をもって適合審査を行う。
(2)適合審査を依頼された住宅がポイント基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)適合審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該住宅がポイント基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行う。
3 審査員は、適合審査上必要があるときは、適合審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めるものとする。
(証明書の発行等)
第10条 センターは、審査員の適合審査の結果、第5条又は第6条の依頼に係る住宅がポイント基準に適合すると認めたときは、第6条による依頼の場合は証明書(別記様式2号)を、第
6条による依頼の場合は証明書(変更)(別記様式4号)を依頼者に発行するものとする。
2 前項の証明書の次の各号に掲げる記の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
(1)証明書発行番号 別表「証明書発行番号の付番方法」に基づき付番された証明書発行番号
(2)適合の範囲 適合審査を行ったポイント基準の区分
3 センターは審査員の適合審査の結果、依頼に係る住宅がポイント基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて証明書の発行をしないときは、その旨の通知書(別記様式5号)を依頼者に交付するものとする。
4 センターは、前各項に規定する図書の発行については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
第3章 適合審査手数料
(適合審査手数料)
第11条 センターは、適合審査の実施に関し、別にセンターにおいて定める適合審査手数料を徴収することができる。
2 センターは、前項の適合審査手数料についての請求、収納等の方法を別に定めるものとする。第4章 審査員
(審査員)
第12条 センターは、次の各号に該当する者の中から審査員を選任し、「住宅性能評価の業務のxxな実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合」(平成18年国土交通省告示第304号)を当該審査員について準用し、当該評価員に適合審査を実施させる
ものとする。
(1)住宅の品質確保の促進に係る法律(以下「品確法」という。)第13条に定める評価員(共同住宅共用部分の審査を含む場合は、共同住宅共用部分における一次エネルギー消費量の算出についての知識を有する者に限る。)
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第50条に定める適合性判定員
2 審査員が、適合審査を行う住宅の範囲は、品確法別表中欄に掲げる要件に応じ、同xx欄に掲げる住宅の区分とする。
(秘密保持義務)
第13条 センターの役員及び職員(審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、適合審査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第5章 適合審査の業務に関するxxの確保
(適合審査の業務に関するxxの確保)
第14条 センターは、役員又は職員(審査員を含む。以下本条において同じ。)が、適合審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として適合審査の依頼を行った場合は、当該住宅に係る適合審査を行わないものとする。
2 センターは、役員又は職員が、適合審査の依頼に係る住宅について次の各号いずれかに掲げる業務を行った場合は、当該住宅に係る適合審査を行わないものとする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3 センターは、役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかの者の行為が、次の各号いずれかに該当する場合(当該役員又は職員が当該依頼に係る適合審査の業務を行う場合に限る。)は、当該依頼に係る適合審査を行わないものとする。
(1)適合審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として適合審査の依頼を行った場合
(2)適合審査の依頼に係る住宅について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
第6章 雑 則
(帳簿の作成及び保存方法)
第15条 センターは、次の各号に掲げる事項を記載したグリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、適合審査業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存するものとする。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)適合審査業務の対象となる住宅の名称
(3)適合審査業務の対象となる住宅の所在地
(4)適合審査業務の対象となる住宅の建て方
(5)適合審査業務の対象となる住宅の構造
(6)証明書の発行業務の対象となる住宅に適用したグリーン住宅ポイント対象住宅判定基準
(7)適合審査の依頼を受けた年月日
(8)適合審査を行った審査員の氏名
(9)適合審査手数料の金額
(10)第10条第1項の証明書の発行番号
(11)第10条第1項の証明書の発行を行った年月日又は第10条第3項の通知書の発行を行った年月日
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第16条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)第15条第1項の帳簿 適合審査の全部を終了した日の属する年度から5事業年度
(2)適合審査用提出図書及び証明書の写し 交付を行った日の属する年度から5事業年度
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第17条 前条各号に掲げる文書の保存は、適合審査中にあっては適合審査のため特に必要ある場合を除き事務所内において、適合審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、前条第1号に規定する帳簿への記載事項及び前条第2号に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(事前相談)
第18条 依頼者は、適合審査の依頼に先立ち、センターに相談をすることができる。この場合において、センターは、誠実かつxxに対応するものとする。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第19条 センターは、電子情報処理組織による依頼の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(国土交通省等への報告等)
第20条 センターは、xxな業務を実施するために国土交通省、グリーン住宅ポイント事務局等から業務に関する報告等を求められた場合、適合審査の内容、判断根拠その他情報について報告等を行うこととする。
(附則)
この規程は、令和3年4月1日より施行する。
別 表 「証明書発行番号の付番方法」
発行番号は、16桁の英数字を用い、次のとおり表す。
『○○○-○○-○○○○-E-○-○○○○○』
1~3桁目 | 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる) |
4~5桁目 | 登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号本部 「00」 県北事務所 「01」県中事務所 「02」いわき事務所 「03」 会津事務所 「04」 |
6~9桁目 | 証明書発行日の西暦 |
11桁目 | 1:注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入(一戸建ての住宅) 2:注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入(共同住宅等) 3:賃貸住宅の新築(共同住宅等) |
12~16桁目 | 通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付する。) |
別記様式1号
グリーン住宅ポイント対象住宅証明依頼書
一般財団法人ふくしま建築住宅センター 様
依頼者の住所又は
主たる事務所の所在地依頼者の氏名又は名称
代理者の住所又は
主たる事務所の所在地代理者の氏名又は名称
年 月 日
下記の住宅について、グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準適合審査を依頼します。この依頼書及び提出図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
【所在地(地名地番)】
【名称】
【建て方】 □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等
【共同住宅等の場合】
(1)注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入
□ 個別依頼 証明の対象となる住戸番号 _____
□ 一括依頼 ※1 _____ 戸
(2)賃貸住宅の新築 □ 一括依頼(全住戸)※1 戸
【構造】 造 一部 造
【適用するグリーン住宅ポイント対象住宅判定基準】
□ 注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入:
断熱等性能等級4※2 かつ 一次エネルギー消費量等級4以上
□ 賃貸住宅の新築:
※受付欄 | ※手数料欄 | ||||
年 | 月 | 日 | |||
第 | 号 | ||||
受理者氏名 |
建築物省エネ法に基づく住宅トップランナー制度の基準に適合※3し、かつ全ての住戸の床面積が40㎡以上
※1 一括依頼の場合は別紙に必要な事項を記載してください。
※2 断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく住宅の外皮性能の基準に適合するものを含む
※3 当該共同住宅等が建築物エネルギー消費性能等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号)第1条第1項第
<登録住宅性能評価機関からのお願い>
グリーン住宅ポイント対象住宅の技術基準適合状況や住宅の仕様などについて、住宅政策の立案に資するために、個人や個別の住宅が特定されない統計情報として、国土交通省やグリーン住宅ポイント事務局に提供することがございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等の BEI (設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が 0.9 以下であることをいう。
別記様式2号
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書
依頼者の氏名又は名称 様
一般財団法人ふくしま建築住宅センター 印下記の住宅は、グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準に適合していることを証します。
記
1.所在地(地名地番)
2.名称
3.建て方 □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等
4.共同住宅等の場合
(1)注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入
□ 個別依頼に基づく証明書:証明書の対象となる住戸番号
□ 一括依頼に基づく証明書:証明書の対象となる住戸番号
(2)賃貸住宅の新築
□ 一括依頼に基づく証明書:単位住戸の数 戸
5.適用したグリーン住宅ポイント対象住宅判定基準
□ 注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入:
断熱等性能等級4※1 かつ 一次エネルギー消費量等級4以上
□ 賃貸住宅の新築:
建築物省エネ法に基づくトップランナー制度の基準※2に適合し、かつ全ての住戸の床面積が40㎡以上
※1 断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく住宅の外皮性能の基準に適合するものを含む
※2 当該共同住宅等が建築物エネルギー消費性能等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号)第1条第1項第2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等の BEI (設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が 0.9 以下であることをいう。
審 | 査 x x 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
証 | 明 書 発 行 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
証 | 明 書 発 行 番 号 | ○○○-○○-○○○○-E-○-○○○○○ | ||
審 | 査 員 氏 名 |
別記様式3号
変更グリーン住宅ポイント対象住宅証明依頼書
( □ 注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入 □ 賃貸住宅の新築 )
年 月 日
一般財団法人ふくしま建築住宅センター 様
依頼者の住所又は
主たる事務所の所在地依頼者の氏名又は名称
代理者の住所又は
主たる事務所の所在地代理者の氏名又は名称
下記の住宅の変更グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準適合審査を依頼します。この依頼書及び提出図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
【計画を変更する住宅の証明書】
1.証明書発行番号
2.証明書発行年月日
3.証明書を発行した者
4.変更の概要
※受付欄 | ※手数料欄 |
年 月 日 | |
第 号 | |
受理者氏名 |
別記様式4号
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書(変更)
依頼者の氏名又は名称 様
一般財団法人ふくしま建築住宅センター 印
下記の住宅は、グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準に適合していることを証します。
記
1.所在地(地名地番)
2.名称
3.建て方 □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等
4.共同住宅等の場合
(1)注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入
□ 個別依頼に基づく証明書:証明書の対象となる住戸番号
□ 一括依頼に基づく証明書:証明書の対象となる住戸番号
(2)賃貸住宅の新築
□ 一括依頼に基づく証明書:単位住戸の数 戸
5.適用したグリーン住宅ポイント対象住宅判定基準
□ 注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入:
断熱等性能等級4※1 かつ 一次エネルギー消費量等級4以上
□ 賃貸住宅の新築:
建築物省エネ法に基づく住宅トップランナー制度の基準に適合※2し、かつ全ての住戸の床面積が40㎡以上
※1 断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく住宅の外皮性能の基準に適合するものを含む
※2 当該共同住宅等が建築物エネルギー消費性能等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号)第1条第1項第2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等の BEI (設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が 0.9 以下であることをいう。
審 | 査 x x 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
証 | 明 書 発 行 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
証 | 明 書 発 行 番 号 | ○○○-○○-○○○○-E-○-○○○○○ | ||
審 | 査 員 氏 名 |
別記様式5号
グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準不適合通知書
( □ 注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入 □ 賃貸住宅の新築 )
第 号
年 月 日
依頼者の氏名又は名称 様
一般財団ふくしま建築住宅センター 印
下記の住宅については、下記の理由によりグリーン住宅ポイント対象住宅証明書を発行できませんので、不適合通知書を交付します。
記
1.所在地(地名地番)
2.名称
3.建て方 □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等
4.共同住宅等の場合
(1)注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入
□ 個別依頼に基づく証明書:証明書の対象となる住戸番号
□ 一括依頼に基づく証明書:証明書の対象となる住戸番号
(2)賃貸住宅の新築
□ 一括依頼に基づく証明書:単位住戸の数 戸
5.理由
別記様式6号
グリーン住宅ポイント対象住宅に係る適合審査取り下げ届
年 月 日
一般財団法人ふくしま建築住宅センター 様
依頼者の住所又は
主たる事務所の所在地依頼者の氏名又は名称
月 日に依頼したグリーン住宅ポイント対象住宅判定基準適合審査につきまして、下記により依頼を取り下げます。
記
1.依頼書提出日 : 年 月 日
2.受付番号 :
3.所在地 :
別記様式7号
グリーン住宅ポイント対象住宅に係る適合審査引受承諾書
年 月 日
依頼者の氏名又は名称 様
一般財団法人ふくしま建築住宅センター
理事長 印
グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準適合審査の依頼について、下記のとおり引き受けるこ
とを承諾します。
記
1 引受日 : 年 月 日
2 引受番号:
3 引き受けた業務:グリーン住宅ポイント対象住宅判定基準適合審査業務
4 引き受けた業務の対象
【所在地】
【名 称】
【建て方】
5 引き受けた対象住宅に係るグリーン住宅ポイント対象住宅判定基準
□ 注文住宅の新築 又は 新築分譲住宅の購入:
断熱等性能等級4※1かつ 一次エネルギー消費量等級4以上
□ 賃貸住宅の新築:
建築物省エネ法に基づく住宅トップランナー制度の基準に適合※2し、かつ全ての住戸の床面積が40㎡以上
※1 断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく住宅の外皮性能の基準に適合するものを含む
※2 当該共同住宅等が建築物エネルギー消費性能等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号)第1条第1項第2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等の BEI (設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が 0.9 以下であることをいう。
6 | 業務期日 | 年 | 月 | 日 | |
7 | 手数料 | 円(税込み) |