発注者は、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式(Design(設計)、 Build(建設)、Operate(管理運営)を民間事業者に一括して 委ねる民活事業手法をいう。)により実施することが適切であると認め、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成 12 年総理府告示第 11 号)等に準じ、「特定事業」として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、令和...
浜松市西部清掃工場更新事業
基本契約書
(案)
令和6年4月
(令和6年9月6日修正)
浜松市
目 次
前 文 1
第1条 ..(目的等) 2
第2条 ..(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 4
第3条 ..(事業の概要等) 5
第4条 ..(SPC及び構成企業の役割) 5
第5条 ..(建設JVの組成) 5
第6条 ..(SPCの運営) 6
第7条 ..(特定事業契約) 8
第8条 ..(設計・建設期間の業務) 8
第9条 ..(運営期間の業務) 8
第10条 .(再委託等) 9
第11条 .(権利義務の譲渡の禁止) 9
第12条 .(損害賠償) 10
第13条 .(管理運営業務の承継等) 10
第14条 .(契約の終了) 12
第15条 .(秘密保持等) 15
第16条 .(管轄裁判所) 16
第17条 .(誠実協議) 16
第18条 .(通知) 16
別紙1 事業の概要 20
別紙2 事業日程 21
別紙3 施設の概要 22
別紙4 事業者が行う業務 23
別紙5 発注者が行う業務 24
浜松市西部清掃工場更新事業
基本契約書
浜松市(以下、「発注者」という。)と事業者(末尾記載のSPC及び構成企業をいう。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、浜松市契約規則(昭和 39 年浜松市規則第 31 号)及び下記条項により、基本契約を締結する。
前 文
発注者は、浜松市西部清掃工場更新事業(以下、「本事業」という。)について、令和5年 12 月
13 日に「浜松市西部清掃工場更新事業 実施方針」を公表した。
発注者は、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式(Design(設計)、 Build(建設)、Operate(管理運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。)により実施することが適切であると認め、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成 12 年総理府告示第 11 号)等に準じ、「特定事業」として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、令和6年4月に「浜松市西部清掃工場更新事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係る要求水準書、落札者選定基準、様式集その他の資料(これらに係る質問回答の結果及びその後の修正を含む。)を配布した。
発注者は、入札説明書等に従い、_____を代表企業とする_____グループを、同グループから提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。)に基づき、落札者として選定し、同グループの構成企業である構成員及び協力企業との間で、本事業に関し、令和__年__月__日付で基本協定書(以下、「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る管理運営業務の遂行を行わせるために、SPCを設立した。
発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する特定事業契約を締結するにあたり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、第7条第1項各号所定の各契約と不可分一体として特定事業契約を構成するが、この契約は仮契約であって、同項第1号に規定する設計建設工事請負契約の締結につき地方自治法(昭和 23 年法律第 67 号)第 96 条第1項第5号に基づく浜松市議会(以下、「議会」という。)の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語の意味は、次の各号のとおりとし、基本契約において別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(1) 「運営期間」とは、別紙2第2項記載の運営期間をいう。
(2) 「運営企業」とは、本事業における管理運営業務(運搬業務及び資源化業務を除く。本号において同じ。)をSPCから受託し担当する構成企業であって末尾「受注者」欄に「運営企業」として記名押印した者をいう。ただし、第13条第2項第(4)号に定める契約に基づき運営業務を承継し、かつ、第11条第2項の定めるところに従って運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を承継した者がいる場合には、かかる承継を最後に受けた者をいう。
(3) 「運搬企業」とは、運搬業務を行う構成企業であって末尾「受注者」欄に「運搬企業」として記名押印した者をいう。ただし、第13条第4項第(3)号に基づく発注者の選択に従って、その時点での運搬企業の地位を承継し又は新たな運搬に係る三者契約を締結し、かつ、第11条第3項の定めるところに従って運搬企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を承継した者がいる場合には、かかる承継を最後に受けた者をいう。
(4) 「運搬業務」とは、別紙4第2項(カ)記載の運搬業務をいう。
(5) 「運搬に係る三者契約」とは、管理運営業務のうち、運搬業務を事業者提案に基づき運搬企業に行わせる場合において、SPC及び運搬企業が、運搬業務に関し、発注者との間で締結する運搬に係る三者契約をいう。
(6) 「管理運営委託契約」とは、SPCが、管理運営業務に関し、発注者との間で締結する管理運営委託契約をいう。
(7) 「管理運営業務」とは、別紙4第2項記載の管理運営業務をいう。
(8) 「基本契約」とは、本契約の効力を生じたこの契約をいう。
(9) 「協力企業」とは、構成企業のうちSPCに出資していない者であって末尾「受注者」欄に SPCに出資していない「協力企業」として記名押捺印した当事者という。
(10) 「建設JV」とは、設計企業及び建設企業から成り、かつ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体(甲型)をいう。
(11) 「建設企業」とは、建設業務を行う構成企業であって末尾「受注者」欄に「建設企業」として記名押印した者をいう。
(12) 「建設業務」とは、別紙4第1項(イ)記載の業務及びこれに関する(ウ)記載の業務をいう。をいう。
(13) 「設計建設工事請負契約」とは、設計企業及び建設企業が、建設・設計業務に関し、締結すされる運搬に係る三者間契約書をいう。設計建設工事請負契約書をいう。
(14) 「構成員」とは、末尾「受注者」欄にSPCに出資した「構成員」として記名押捺印した当事者をいう。
(15) 「構成企業」とは、構成員及び協力企業をいう。
(16) 「後継企業候補者」とは、運営企業に代わってSPCによる管理運営業務の遂行を確実にせしめる後継候補者をいう。
(17) 「三者契約」とは、運搬に係る三者契約及び資源化に係る三者契約のいずれか又は総称していう。
(18) 「三者契約後継候補者」とは、運搬企業又は資源化企業に代わって三者契約等に基づく業務の遂行を担うことができる後継候補者をいう。
(19) 「資源化企業」とは、資源化業務を行う構成企業であって末尾「受注者」欄に「資源化運搬企業」として記名押捺印した者をいう。ただし、次のいずれかの者で、第11条第3項の定めるところに従って資源化企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を承継した者がいる場合には、かかる承継を最後に受けた者をいう。
① 第13条第4項第(3)号に基づく発注者の選択に従って、その時点での資源化企業の地位を承継し又は新たな資源化に係る三者契約を締結した者
② 第13条第5項に基づく発注者の請求に従って資源化業務を遂行させる三者契約後継候補者
(20) 「資源化業務」とは、別紙4第2項(キ)記載の資源化業務をいう。
(21) 「資源化に係る三者契約」とは、管理運営業務のうち、資源化業務を事業者提案に基づき資源化企業に行わせる場合において、SPC及び資源化企業が、資源化業務に関し、発注者との間で締結する資源化に係る三者契約をいう。
(22) 「事業者提案」とは、____グループから提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。)をいう。
(23) 「事業日程」とは、別紙2記載の事業日程をいう。
(24) 「質問回答」とは、実施方針等に対する質問・意見への回答及び入札説明書等に対する質問・意見への回答並びに対面的対話結果を総称していい、その後に修正されたものは、当該修正された最新のものをいう。
(25) 「設計企業」とは、設計業務を行う構成企業であって末尾「受注者」欄に「設計企業」として記名押印した者をいう。
(26) 「設計業務」とは、別紙4第1項(ア)記載の設計業務及びそれに関する(ウ)記載の業務をいう。
(27) 「設計・建設期間」とは、別紙2第1項記載の期間をいう。
(28) 「設計・建設業務」とは、別紙4第1項記載の設計・建設業務をいう。
(29) 「代表企業」とは、事業者を代表し、SPCの最大出資者であるプラント設備の設計・建設を行う構成員であって末尾「受注者」欄に「代表企業」として記名押印した者をいう。
(30) 「撤退事業者」とは、運搬企業又は資源化企業のうち、三者契約の終了による管理運営委託契約の解除原因を作出した者をいう。
(31) 「特定事業契約」とは、基本契約、設計建設工事請負契約、管理運営委託契約、運搬に係る三者契約及び資源化に係る三者契約の総称をいう。
(32) 「入札説明書」とは、「浜松市西部清掃工場更新事業 入札説明書」(その後の修正を含む。)をいう。
(33) 「入札説明書等」とは、入札説明書、要求水準書、落札者選定基準及び様式集その他資料(これらに係る質問回答を含む。)を総称していい、その後に修正されたものは、当該修正された最新のものをいう。
(34) 「本施設」とは、本事業において「浜松市西部清掃工場」として更新される施設をいう。
(35) 「要求水準書」とは、入札説明書と一体として公表した本事業に係る要求水準書(その後の修正を含む。)をいう。
(36) 「要求水準書等」とは、入札説明書、要求水準書及びモニタリング実施計画説明書並びに質問回答をいい、その後に修正されたものは、当該修正された最新のものをいう。
(37) 「SPC」とは、構成員が本事業の管理運営を実施するために株主として出資し設立した特別目的会社(Special-Purpose-Company)であって末尾「受注者」欄に「SPC」として記名押印した者をいう。
3 特定事業契約とその契約書(案)に係る質問回答、当該質問回答以外の要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、特定事業契約とその契約書(案)に係る質問回答、当該質問回答以外の要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。なお、特定事業契約とその契約書(案)に係る質問回答、要求水準書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとし、基本契約とそれ以外の特定事業契約の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約の解釈が優先するものとする。また、各特定事業契約の解釈は、当該特定事業契約の全ての当事者間で別段の確認又は合意がなされていない限り、当該特定事業契約の契約書(案)に係る質問回答に従う。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の事業日程は、別紙2記載のとおりとする。
3 本施設の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成するSPC及び構成企業は、当該SPC又は構成企業が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、発注者が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、発注者は、発注者が本事業を実施するために必要な循環型社会形成推進交付金申請その他各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
(SPC及び構成企業の役割)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成するSPC及び構成企業は、それぞれ、次の各号に定める役割及び責任を負うものとし、当該役割及び責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、発注者から別紙4第1項記載の設計・建設業務の一切を一括して請け負う。
(2) SPCは、発注者から、別紙4第2項記載の管理運営業務を受託する。なお、SPCは、事業者提案に基づき、管理運営業務(運搬業務及び資源化業務を除く。)を運営企業に、運搬業務を運搬企業に、資源化業務を資源化企業に行わせることができる。
(3) 構成員は、SPCの管理運営業務の履行のために必要な人員を確保し、これをSPCをして履行せしめる。
(4) SPCは、事業者提案に基づき運搬業務を運搬企業に行わせる場合には、発注者から支払われる運搬業務に係る対価を運搬は企業から授権を受けた代理人として代理受領する。
(5) SPCは、事業者提案に基づき資源化業務を資源化企業に行わせる場合には、発注者から支払われる資源化業務に係る対価を資源化企業から授権を受けた代理人として代理受領する。
2 事業者提案に基づき運搬業務を行う運搬企業及び資源化業務を行う資源化企業は、前項第
4号及び第5号に定めるところに従ってSPCが運搬企業及び資源化企業にその役割を果たさせるべく、自己の業務の遂行の対価等として発注者から受領する委託料等の全部の受領につき、本書を以て、SPCをそれぞれの代理人と定め、そのために必要な一切の権限(自己名義の支払請求書の作成送付に必要な権限を含む。)をSPCに対してそれぞれ取消不能で委任し、かかる委任を発注者の承諾なしに撤回、取消、解除その他効力を喪失させない。
(建設JVの組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、事業者提案に基づき、建設JVを組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、発注者の定める様式に準じて特定建設共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。ただし、建設企業と設計企業が同一の企業である場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項に定めるところに従って特定建設共同企業体協定書を締結した場合においては、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該特定建設共同企業体協定書を変更したときも同様とする。
(SPCの運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である管理運営業務及びこれらに付随関連する業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、発注者に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号)(その後の改正を含む。以下、「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、かつ、株券不発行会社とすること。
(2) SPCの本店所在地を浜松市内とし、浜松市以外に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、管理運営業務の受託及び基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は株券を発行せず、譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 会社法第 108 条第2項各号の規定及び同法第 109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。
(6) SPCの資本金は運営期間の開始までに事業者提案により提案された金額とし、事業期間の間これを維持すること。
(7) SPCの決算期を3月末日とすること。
(8) 構成員の全てがSPCの出資の全額を出資していること、並びに、代表企業がSPCの最大の出資者であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、発注者の事前の承諾なくして、これを変更し、又は、構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(9) 構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、本事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合は、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、SPCを倒産させず、SPCが管理運営委託契約上の債務を履行できるよう、SPCへの追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講じること。
(10) SPCが管理運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力す
ること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してS PCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、発注者に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、発注者に対して提出するものとする。
5 構成員は、発注者に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有するSPCの株式に対し、発注者の特定事業契約の履行請求xxを被担保債務として、発注者との間で発注者が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、発注者のために第一順位の株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、構成員は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において発注者に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他発注者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) SPCの株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法による設立時の株主以外の第三者のSPCへの資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の 100%を下回ることになるか又は代表企業がSPCの最大出資者でなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 運営期間におけるSPCの資本金を【●】円以下にする減資
8 事業者は、前項に定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書その他当該行為を証する書類の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出するものとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画書(損益計算書及びキャッシュフロー計算書)を、SPCが別途定めて発注者が承認した様式により作成のうえ、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画書を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、 SPCは、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類、事業報告、付属明細書及びキャッシュフロー計算書並びに監査報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があ
ると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 事業者は、本事業に関し、発注者との間で、基本契約に基づき、次の各号所定の各契約を締結する。
(1) 建設JV又は設計企業兼建設企業をして、設計・建設業務に関し、発注者との間で、設計建設工事請負契約書を基本契約の締結日付で締結させる。
(2) SPCをして、管理運営業務に関し、発注者との間で、管理運営委託契約を基本契約の締結日付で締結させる。
(3) 管理運営業務のうち、運搬業務を事業者提案に基づき運搬企業に行わせる場合には、S PC及び運搬企業をして、運搬業務に関し、発注者との間で、運搬に係る三者契約を管理運営委託契約の一部として基本契約の締結日付で締結させる。
(4) 管理運営業務のうち、資源化業務を事業者提案に基づき資源化企業に行わせる場合には、SPC及び資源化企業をして、資源化業務に関し、発注者との間で、資源化に係る三者契約を管理運営委託契約の一部として基本契約の締結日付で締結させる。
2 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約によるほか、一般廃棄物処理計画、発注者が定める条例、規則等その他日本国の法令によるものとする。
3 一般廃棄物処理計画、発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
4 一般廃棄物処理計画、発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令の規定と特定事業契約の規定とが相互に付合しないときは、取締法規及び強行法規を除き、特定事業契約に定めるところによるものとする。
(設計・建設期間の業務)
第8条 設計・建設期間における設計・建設業務の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JV又は設計企業兼建設企業は、設計建設工事請負契約に定めるところに従い、設計企業をして、設計建設工事請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、建設企業をして、要求水準書等及び事業者提案に基づき工事に着工させ、本施設を設計・建設期間の満了日までに完成させて発注者への引渡しを完了するものとする。
3 前各項に定めるもののほか、設計・建設業務の詳細は、設計建設工事請負契約に定めるところに従うものとする。
(運営期間の業務)
第9条 運営期間における管理運営業務の概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、管理運営業務に係る各業務遂行期間は、いずれも運営期間とし、運営期間の初日において、本施設の運営を開始するとともに、管理運営業務に係る各業務の実施が開始され、これらを運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項に定めるもののほか、管理運営業務の詳細は、管理運営委託契約に定めるところに従うものとする。なお、管理運営業務のうち、運搬業務又は資源化業務を事業者提案に基づき運搬企業又は資源化企業に行わせる場合には、管理運営委託契約に定めるところに従うほか、当該三者契約に定めるところに従うものとする。
4 SPCは、管理運営業務を管理運営委託契約に定めるところに従って遂行し、運営企業は、これを確実にする。
5 SPC及び運営企業は、発注者に対し、事業者提案に基づく資源化業務を資源化企業をして管理運営委託契約及び資源化に係る三者契約(本項において「資源化に係る三者契約等」という。)に定めるところに従って遂行せしめることができるよう、事業者提案において提案された資源化に必要な性状及び分量の資源化業務の対象物(以下「本対象物」という。)を管理運営業務の遂行過程において生成することを確約し、搬入される廃棄物の性状及び分量が要求水準書において満たすべき水準に達していないことのみに直接的に起因することが明らかな場合を除き、運営期間にわたって本対象物の性状及び分量が事業者提案に定める水準に達することを連帯して保証する。
(再委託等)
第10条 設計・建設業務の再委託又は下請けに関し、建設JV又は設計企業兼建設企業は、設計建設工事請負契約に定めるところに従う。
2 管理運営業務に関し、SPCは、管理運営委託契約に定めるところに従うほか、運営企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。なお、管理運営業務のうち、事業者提案に基づき運搬業務又は資源化業務を運搬企業又は資源化企業に行わせる場合は、当該企業が発注者及びSPCとの間で三者契約を締結しなければならない。
3 前項後段に定める場合、運搬業務又は資源化企業は、管理運営委託契約及び三者契約に定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
4 前各項の定めの適用を損なうことなく、事業者は、設計・建設業務の実施において、地元業者の活用や資材調達、地域産資材の利用に努めるとともに、管理運営業務の実施においても地域内での雇用確保に努めるなど、本事業を通じて地域への貢献に配慮するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第13条第2項第(4)号に定める契約に基づき後継企業候補者が運営企業からその業務を承継する場合には、事業者は、後継企業候補者をして、運営企業の
基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継企業候補者に承継させるものとし、発注者及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、第13条第4項第(3)号に基づく発注者の選択に従って三者契約後継候補者が撤退事業者からその業務を承継し又は当該業務に代わる業務を履行する場合又は第13条第5項に基づく発注者の請求に従って資源化業務を遂行させる場合には、 事業者は、三者契約後継候補者をして、撤退事業者等の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を三者契約後継候補者に承継させるものとし、発注者及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 発注者及び事業者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、SPC及び他の構成員も連帯して責任を負うものとし、発注者は、SPC及び構成員の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(管理運営業務の承継等)
第13条 SPCによる第9条第4項に定める義務履行が運営企業に起因して全うされないおそれを発注者が合理的に認めてSPCに要請した場合、当該運営企業を除く事業者は、当該後継企業候補者への業務の引継を書面で発注者に打診することができる。ただし、次の各号の定める事項が遵守されることを条件とする。
(1) 後継企業候補者が入札説明書等の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすこと。
(2) 運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継企業候補者から内諾を得ていること。
(3) 前号に基づき内諾を得た後継企業候補者の情報その他発注者が合理的に求める情報を発注者に開示すること。
2 前項に基づく後継企業候補者への業務の引継の打診が管理運営契約又は基本契約を解除する前になされ、かつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、発注者は、当該打診を発注者において検討する期間中、管理運営委託契約及び基本契約を解除しないことができる。ただし、次の各号に定める事項が遵守されることを条件とする。なお、発注者は、当該条件の成就のために必要な指示を事業者に行うことができ、事業者は、当該指示に従うものとする。
(1) 発注者が当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めたこと。
(2) 当該引継が法令その他発注者の定める諸規定に定めるところに従って許容されること。
(3) 当該引継を承諾する旨の通知を発注者がSPCに対して行うこと。
(4) 前号に基づく発注者の通知を受領したSPCが、運営企業及び後継企業候補者との間で、SPCと運営企業との間の既存契約上の運営企業の地位を後継企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結すること。
(5) 前号の契約の締結後直ちに、その写しが発注者に提出されること。
3 発注者が撤退事業者に起因して三者契約又は管理運営委託契約(本項において「三者契約等」という。)を解除することができる場合(三者契約がその期間満了により終了することにより運搬業務又は資源化業務が履行不能となり管理運営委託契約を解除することができる場合を含む。)においてSPCに要請したときは、撤退事業者を除く事業者は、三者契約後継候補者への三者契約等に基づく業務の引継を書面で発注者に打診することができる。ただし、次の各号に定める事項が遵守されることを条件とする。
(1) 三者契約後継候補者が入札説明書等の定める撤退事業者の備えるべき参加資格条件の全てを満たすこと。
(2) 撤退事業者に代わって三者契約等に基づく業務の遂行につき、三者契約後継候補者から内諾を得ること。
(3) 前号に基づき内諾を得た三者契約後継候補者の情報その他発注者が合理的に求める情報を発注者に開示すること。
4 前項に基づく三者契約後継候補者への三者契約等に基づく業務の引継の打診が三者契約等を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、発注者は、当該打診を発注者において検討する期間中、三者契約等をいずれも解除しないことができる。ただし、次の各号に定める事項が遵守されることを条件とする。なお、発注者は、当該条件の成就のために必要な指示を事業者に行うことができ、事業者は、当該指示に従うものとする。
(1) 発注者が当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めたこと。
(2) 当該引継が法令その他発注者の定める諸規定に定めるところに従って許容されること。
(3) 次のいずれかの発注者の選択に従い、事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
① 三者契約等をいずれも解除せず、三者契約等の契約上の撤退事業者の地位を三者契約後継候補者に承継させること。
② 三者契約等の全部又は一部を解除して解除した三者契約等に代わる三者契約等その他必要な契約を締結すること。
5 第9条第5項の定めにかかわらず、本対象物の性状及び分量が事業者提案に定める水準に達していないことその他何らかの理由により資源化企業が事業者提案に基づく資源化業務
を資源化に係る三者契約等に定めるところに従って遂行することができないこと又はその蓋然性が認められる場合(疑義を避けるため、この場合には、発注者の資源化に係る三者契約等の解除権が発生し得ることを確認する。)において発注者が請求したときは、運営企業及びSPCは、資源化に係る三者契約等に関し、三者契約後継候補者を探索する義務を負い、当該三者契約後継候補者をして資源化業務を前項第2号及び第3号に定める事項を遵守して遂行せしめなければならない。なお、発注者は、この場合に必要な指示を事業者に行うことができ、事業者は、当該指示に従うものとする。
6 前各項の適用がある場合、事業者は、発注者に追加の財政支出が生じないよう努め、追加の財政支出が生じた場合には、かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して発注者に補償するものとする。
(契約の終了)
第14条 設計建設工事請負契約の締結について議会の議決を得たときに、特定事業契約は本契約としての効力を生じ、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、特定事業契約の各規定は、履行が完了された規定を除き、発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、SPCをして、運営期間終了後の引継ぎ時において発注者の定める要求する水準を満足する状態で本施設を発注者又はその指定する第三者に引継ぐものとする。なお、事業者は、運営期間終了後の措置については、運営期間の15年目に発注者との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日限り基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関して、事業者の全部又は一部が次のいずれかに該当する場合
① 本事業の入札手続に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。本号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が構成企業のいずれかに対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(本号において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が構成企業のいずれか又は構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(本号において「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないとき
は、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の入札手続に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本事業の入札手続(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 構成企業(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 74 号)による改正前の刑法第 96 条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 事業者の全部又は一部が次のいずれかに該当する場合
① 役員等(その法人の役員、その支店又は常時当該契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下本項において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員等
(同法第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下本項において同じ。)であると認められるとき。
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契
約の締結にあたり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 構成企業のいずれかが、①から⑤までのいずれかに該当する者を再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が構成企業に対して当該契約の解除を求め、構成企業がこれに従わなかったとき。
(3) 事業者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が発注者より解除された場合
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第 12 条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 発注者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の
是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合
5 前各項の規定にかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定は、なおその効力を有する。
6 第2項又は第3項の規定その他の事由により、基本契約が解除され、その効力を失ったときは、他の特定事業契約も全て当然にその効力を失う。
7 基本契約以外の特定事業契約が解除され、その効力を失った場合における他の特定事業契約の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 設計建設工事請負契約 設計建設工事請負契約につき解除権を行使した発注者又は受注者は、基本契約を解除することができる。
(2) 管理運営委託契約 運搬に係る三者契約及び資源化に係る三者契約は当然にその効力を失うほか、管理運営委託契約につき解除権を行使した発注者又は受注者は、基本契約を解除することができる。
(3) 運搬に係る三者契約及び資源化に係る三者契約 管理運営委託契約に基づき管理運営委託契約を解除する場合を除き、他の特定事業契約の効力に影響しない。
8 発注者は、基本契約以外の特定事業契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号のいずれかに該当する当該特定事業契約の相手方であるSPC又は構成企業に対し、当該特定事業契約が定める違約金を請求することができるものとし、当該相手方であるSPC又は構成企業及び当該各号のいずれかに該当しない当該特定事業契約の各契約当事者である SPC及び構成員は、発注者に対し、当該違約金支払債務を連帯して負担する。この場合において、当該各号のいずれかに該当する当該特定事業契約について契約保証金の納付が行わ
れているときは、発注者は、当該契約保証金をもって当該違約金に充当することができる。
(1) 当該相手方であるSPC又は構成企業が当該特定事業契約の債務の履行を拒否し、又は、当該相手方であるSPC又は構成企業の責めに帰すべき事由によって当該特定事業契約の債務について履行不能となった場合
(2) 次に掲げる者のいずれかが当該特定事業契約を解除した場合
① 当該相手方であるSPC又は構成企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② 当該相手方であるSPC又は構成企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ 当該相手方であるSPC又は構成企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(秘密保持等)
第15条 発注者及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。この場合において、発注者及び事業者は、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、特定事業契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び事業者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 発注者が本施設の運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報
に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 発注者及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を静岡地方裁判所とすることに合意するものとする。
(誠実協議)
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(通知)
第18条 基本契約の当事者に対する基本契約に基づく通知、請求、同意、承諾その他の連絡(以下本条において「通知等」という)は、すべて書面により、発注者に対しては入札説明書に記載し、また、事業者に対しては発注者に届け出た住所、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス宛に(基本契約締結後、いずれかの当事者がその通知先住所、ファクシミリ番号又は電子メールアドレスを変更し、これを本条に従い他の当事者に通知等した場合、かかる変更後の住所、ファクシミリ番号又は電子メールアドレスとする)、持参するか又は郵便、ファクシミリ又は電子メールにて行う。但し、電子メールで通知等を行う場合には、事後に正本を郵送又はファクシミリの方法で交付することとする。なお、電子メールで通知等を行う場合、受信した旨の返信を当該電子メールの送信者が送信した日の翌営業日以内に受信できない場合又は発注者が必要と判断した場合には、確認のため同内容を受信確認できるファクシミリでも送信するものとする。
2 前項に基づく通知等が、持参により行われた場合には相手方に届けられたときに、ファクシミリ、電子メール又は郵便にて行われた場合には、かかる通知等が相手方に対し到達した時に、その効力が発生する。
3 基本契約の当事者間の通知等については、次の各号の定めるところに従って代表企業経由で行われなければならないものとする。
(1) 基本契約に関連する発注者と事業者間の通知等は、基本契約上で別途規定されて
いる場合を除き、全て代表企業を経由して行うべきものとし、代表企業を経由しないで行われた通知等は何らの効力も有しない。なお、代表企業の書面による通知等は、代表企業が予め各当事者に届け出る届出印をもって行う。
(2) 代表企業以外の事業者は、基本契約に関連して、基本契約上で別途規定されている場合を除き、発注者に対し直接いかなる通知等も行わない。
(3) 発注者及び事業者は、基本契約に関連して代表企業以外の事業者からの通知等を受けた場合は、代表企業に当該内容を連絡し、代表企業は当該通知等につき、その基本契約に基づく有効性について発注者及び事業者に速やかに通知する。
(4) 事業者は、代表企業を通じてのみ発注者の承諾又は同意を取得することができる。
(5) 発注者及び事業者は、基本契約に関連して代表企業が全事業者のためになす旨を明示してこれを行った通知等については、それを全事業者の通知等とみなすことができる。
4 事業者は、その商号、住所等基本契約に基づいて発注者に届け出た事項に変更があったとき、直ちに書面によって前項の定めるところに従って代表企業経由で発注者に届け出る。かかる届出を怠ったために、基本契約に基づき行われた通知が遅延し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとみなす。
基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(発注者) 所在地名 称代表者
(受注者) (代表企業/構成員)
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
(設計企業/構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者]
(建設企業/構成員)
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
(運営企業/構成員)
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
【(設計企業/協力企業)】
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
【(建設企業/協力企業)】
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
(運搬企業/協力企業)
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
(資源化企業/協力企業)
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
(SPC)
[所在地] [商号又は名称]
[代表者]
令和 年 月 日浜松市議会の議決により本契約が成立した。
浜松市長 中野 祐介
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
浜松市西部清掃工場更新事業(本事業)
2.浜松市西部清掃工場所在地
静岡県浜松市中央区篠原町 26098 番地の1
以 上
別紙2 事業日程
1 設計・建設期間
設計建設工事請負契約締結日から令和 11 年3月末日まで
2 運営期間
令和 11 年4月1日から令和 31 年3月末日まで
以 上
別紙3 施設の概要
第1 本施設の概要
ア 施設の種類 ごみ焼却処理施設
イ 処理対象物 可 燃ご み、 衛 生 工場 し渣 、 衛生 工 場 沈砂 、 衛生 工場汚泥 、下水道し渣、下水汚泥、脱水汚泥、災害廃棄物
ウ 処 理 方 式 ストーカ式(副生成物の全量資源化)エ 処 理 能 力 417t/24h(139t/24h×3 炉)
オ 余 熱 利 用 蒸気、電気
第2 対象施設
ア 更新工場(ごみ焼却処理施設)イ 管理棟
ウ 計量棟
エ 洗車棟(いずれかの施設と合棟とし「洗車場」とすることも可とする。)オ 休憩棟(いずれかの施設と合棟とし「休憩所」とすることも可とする。)カ 調整池
キ 駐車場 ク 構内道路
ケ 資源物回収集積コーナー
コ 水泳場への余熱供給配管及び電気供給配線(責任分界点まで)サ その他(植栽、門・囲障等)
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1 設計・建設業務
(ア) 設計業務(補完的な測量・地質調査等、業務の実施に必要な調査等を含む。)
(イ) 建設業務(水泳場責任分界点までの余熱供給配管・電気供給配線に係る工事を含む。)
(ウ) その他関連業務(事業者が行うべき近隣対応、発注者が行う手続き等の支援)
2 管理運営業務 (ア) 受付業務
(イ) 運転管理業務
(ウ) 維持管理業務(水泳場責任分界点までの余熱供給配管・電気供給配線の維持管理を含む。)
(エ) 環境管理業務
(オ) 物品・用役調達業務(用役のうち、電力の調達を除く。) (カ) 運搬業務
(キ) 資源化業務 (ク) 余熱利用業務 (ケ) 啓発業務
(コ) 情報管理業務 (サ) 関連業務
以 上
別紙5 発注者が行う業務
1 設計・建設に関する業務
(ア) 近隣同意の取得、近隣対応(発注者が行うべきもの) (イ) 一般廃棄物処理施設の設置届出
(ウ) 生活環境影響調査手続き
(エ) 循環型社会形成推進交付金申請手続き (オ) 工事監理(モニタリング)の実施
(カ) その他これらを実施するうえで必要な業務
2 管理運営に関する業務 (ア) 売電及び買電
(イ) 近隣対応(発注者が行うべきもの) (ウ) 契約管理(モニタリング)の実施 (エ) 一般廃棄物等の搬入
(オ) 見学者対応の支援
(カ) その他これらを実施するうえで必要な業務
以 上