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2017年2月以降始期用
* M P 1
4 5 *
重要事項説明書
この書面では、入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>に関する重要事項
(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
ご契約の内容は「、普通保険約款・特約」によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「、重要事項説明書の補足事項」および「普通保険約款・特約」に記載していますので必要に応じてあわせてご確認ください。また、ご不明な点は、当社までお問合せください。
読み方ガイド
・「重要事項説明書」および「重要事項説明書の補足事項」では、ご説明が必要な用語を青字で表示(※)しています。次の 用 語の説 明 をご参考にお読みください。
重要事項説明書
(※)各項目で同じ用語を複数回使用する場合は、初出の際に青字で表示しています。
契 約 概 要
・補足 このマークが記載されている項目は、重要事項説明書の補足事項
保険商品の内容をご理解いただくための事項
に詳細を記載しています。
注意喚起情報
用語の説明
ご契約に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
「重要事項説明書」および「重要事項説明書の補足事項」で使用している用語をご説明します。
医師ケガ
公的医療保険制度
ご契約者
重要事項説明書の補足事項
診療報酬点数
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に定める柔道整復師を含むものとし、被保険者が医師または柔道整復師である場合は、被保険者以外の医師または柔道整復師をいいます。
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガス・有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収・摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、これらを継続的に吸入・吸収・摂取した結果生ずる中毒症状および細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は含みません。
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
①健康保険法(大正11年法律第70号) ②国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
⑤私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
ご契約の当事者として、保険契約を締結する方で、保険料のお支払い等、保険契約上の権利・義務を有する方をいいます。
厚生省告示および厚生労働省告示に基づく診療報酬点数をいいます。
先進医療 公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているもの、かつ、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。
特約 オプションとなる保障内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
入院 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
被保険者 保険契約により保障を受けられる方をいいます。
病院または診療所
次のいずれかに該当するものをいいます。
・医療法(昭和23年法律第205号)に定める日本国内にある病院もしくは患者を収容する施設を有する診療所
・四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所
病気 上記の「ケガ」以外の身体の障害をいいます。
普通保険約款 基本の保障内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険金 普通保険約款および特約により保障される病気またはケガが生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いすべき保険金の額(または限度額)をいいます。
保険料 ご契約者が保険契約に基づいて当社に払込むべき金銭をいいます。
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
x 約 概 要
入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>は、最長満80歳まで(5年ごとに自動更新)、病気・ケガによる入院中にうけた治療を診療報酬点数に応じて保障します。また、差額ベッド代(入院時室料差額)や入院時諸費用、先進医療の保障をオプションで追加することもできます。
病気・ケガの保障
基本の保障 オプション
先進医療保険金
入院時諸費用定額保険金
入院時室料差額保険金
入院時治療保険金
(*)保険金の詳細は、後記「2(1)保障内容」をご確認ください。
●この保険にお申込み・ご契約をすることができる方は、保険始期日時点での年齢が満20歳から満69歳までの個人の方に限ります。また、
ご契約者と被保険者が同一となる場に限り、お申込み・ご契約をすることができます。
(*)被保険者の健康状態や職業によっては、お引受けを制限させていただく場 があります。また、過去にがんにかかったことのある方はお引受けできません。
●この保険には、被保険者1名につき1件のご契約のみ加入することができます。(被保険者を同一としてこの保険に重複して加入することはできません。)また、当社の商品において、被保険者を同一として先進医療費保障特約に重複して加入することはできません。
2. 保障内容等
x 約 概 要
注意喚起情報
(1)保障内容
「保険金をお支払いする場 「」保険金をお支払いできない主な場 」は、次のとおりです。詳細は「重要事項説明書の補足事項」または「普
通保険約款・特約」をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
医療費保険普通保険約款 | 入院時治療保険金 | ■保険始期日以降に発病した病気、または保険始期日以降に発生した事故によるケガの治療を直接の目的とする、公的医療保険制度における保険給付の対象となった入院をした場 に、次の金額をお支払いします。 入院時治療 = 入院中の療養に係る × 3円保険金 診療報酬点数 (*)日本国内での入院に限ります。 (*「)入院中の療養に係る診療報酬点数」とは、支払対象となる入院の直接の原因となった病気・ケガに対する療養に係る診療報酬点数をいいます。 (*)公的医療保険制度における保険給付の対象となった入院をしたにもかかわらず、診療報酬点数が算定されないために上式「入院中の療養に係る診療報酬点数×3円」の金額が計算できない場は、「入院日数× 6,000円」をお支払いします。 ■1カ月間の支払限度額は20万円となります。 (*「)1カ月間」とは、月の初日から末日までとします。 ■1 の入院についての支払限度額は120万円、保険期間(※)を通じての支払限度額は720万円となります。 | ◆保険始期日前に発病した病気または保険始期日前に発生した事故によるケガ。ただし、次の場には、保険金をお支払いします。 ・保険始期日からその日を含めて2年経過後に開始した入院 ・保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場 の、保険始期日以降のその病気の治療を直接の目的とした入院。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場 を除きます。) ◆次のいずれかに該当する病気・ケガの場 ・妊娠・出産。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩の場はお支払いします。 ・先天性異常 ◆次のいずれかによって、病気・ケガを被った場 ・無免許運転、飲酒運転中の事故 ・地震・噴火・津波。ただし、この保険の計算基礎への影響が少ないと当社が認めたときは、程度に応じ保険金を全額または削減してお支払いします。 ・精神障害を原因とする事故 ◆公的医療保険制度における保険給付の対象とならなかった入院(自由診療、労災(労働者災害補償保険)、公的介護保険による入院など) ◆入院中以外の療養(通院など) ◆入院の直接の原因ではない病気・ケガに対する療養に係る診療報酬点数分 ◆1 の入院につき支払保険金額が120万円を超えた場 、その超えた金額分。なお、入院を2 以上した場でも、原因となった病気・ケガが同一または医学上重要な関係がある病気のときは、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は1 の入院とみなします。 ◆単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
入院時室料差額保障特約 | 入院時室料差額保険金 | ■保険始期日以降に発病した病気、または保険始期日以降に発生した事故によるケガの治療を直接の目的として入院をした場合に、その入院日数が1回の入院につき180日に達するまでの期間中の差額ベッド代を負担した入院1日につき、その負担した差額ベッド代の金額をお支払いします。ただし、保険金額(差額ベッド代を負担した入院1日につき6,000円または12,000円)を限度とします。 (*)日本国内での入院に限ります。 (*「)差額ベッド代」とは、公的医療保険制度に係る法律に基づく選定療養のうち、厚生労働大臣が定める特別の療養環境の提供にあたる病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。 ■保険期間(※)を通じて1,095日が支払限度日数となります。 | ◆差額ベッド代を要する病室に入院しない場合 ◆1回の入院につき入院日数が 180日を超えた場合、その超えた入院中に負担した差額ベッド代の金額分。なお、差額ベッド代を負担した入院を2回以上した場合でも、原因となった病気・ケガが同一または医学上重要な関係がある病気のときは、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は1回の入院とみなします。 ◆単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合 | ◆保険始期日前に発病した病気または保険始期日前に発生した事故によるケガ。ただし、次の場合には、保険金をお支払いします。 ・保険始期日からその日を含めて2年経過後に開始した入院または受けた先進医療による療養 ・保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合の、保険始期日以降のその病気の治療を直接の目的とした入院または先進医療による療養。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。) ◆次のいずれかに該当する病気・ケガの場合 ・妊娠・出産。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩の場合はお支払いします。 ・先天性異常 ◆次のいずれかによって、病気・ケガを被った場合 ・無免許運転、飲酒運転中の事故 ・地震・噴火・津波。ただし、この保険の計算基礎への影響が少ないと当社が認めたときは、程度に応じ保険金を全額または削減してお支払いします。 ・精神障害を原因とする事故 |
入院時諸費用定額保障特約 | 入院時諸費用定額保険金 | ■保険始期日以降に発病した病気、または保険始期日以降に発生した事故によるケガの治療を直接の目的として入院をした場合に、入院1日につき 1,000円をお支払いします。 (*)日本国内での入院に限ります。 ■1回の入院については180日が、また保険期間(※)を通じては1,095日が支払限度日数となります。 | ◆1回の入院につき入院日数が 180日を超えた場合、その超えた日数分。なお、入院を2回以上した場合でも、原因となった病気・ケガが同一または医学上重要な関係がある病気のときは、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は1回の入院とみなします。 ◆単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合 | |
先進医療費保障特約 | 先進医療保険金 | ■保険始期日以降に発病した病気、または保険始期日以降に発生した事故によるケガを直接の原因とする先進医療による療養を受けた場合に、先進医療の技術料と同額をお支払いします。 ただし、保険期間(※)を通じて2,000万円を限度とします。 | ◆歯(牙)、歯肉、歯槽骨の悪性新生物以外の疾患またはこれらのケガに関するもの、および歯 (牙)欠損を直接の原因とする 先進医療による療養 ◆療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている、または承認取消などの理由により先進医療ではなくなっている療養 |
補足
重要事項説明書の補足事項
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
契 約 概 要
(2)保険金額の設定
お支払いする保険金( ページ)、保険金をお支払いできない主な場合( ページ)
1
4
保険金額は、保険金の種類ごとにお選びいただくものと、あらかじめ決まっているものがあります。ご契約の保険金額については、当社ウェブサイトの申込画面にてご確認ください。
(3)主な付帯サービスについて
入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>には、すべてのご契約に「セカンドオピニオンサービス」と「医師へのWEB相談サービス」がセットされます。サービスの内容については、保険証券に同封の書類または当社ウェブサイトをご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
(4)保険期間および保障の開始・終了時期
●保 険 期 間:5年間(※)
(※)5年ごとに、満了する契約と同一の契約内容で自動的に継続します。ただし、最長満80歳で保険期間は終了します。
●保障の開始:保険始期日(保険期間の初日)の午前0時
(当社にてご契約のお引受可否を審査し、お引受けを承認しご契約が成立した日の翌月1日(午前0時))
●保障の終了:満期日の午後4時
重要事項説明書
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
x 約 概 要
(1)保険料の決定の仕組み
補足
1
保険料は、保障内容、保険金額、被保険者の年齢・性別によって決定します。また、ご契約の条件により適用する保険料の割引制度があります。
実際に契約する保険料については、当社ウェブサイトの申込画面にてご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法等
保険料は「月払」にて払込みいただきます。
●払込方法:「口座振替」または「クレジットカード払」となります。
保険料の割引制度( ページ)
口座振替 | 初回保険料 | 保険始期日の属する月の金融機関所定の振替日(原則として27日、この日が金融機関の休業日の場合には翌営業日)に、ご指定の口座から振替えます。 |
第2回目以降の月払保険料 | 保険始期日の属する月の翌月から毎月、保険証券に記載された払込期日までの金融機関所定の振替日(原則として27日、この日が金融機関の休業日の場合には翌営業日)に、ご指定の口座から振替えます。 | |
クレジット カード払(※) | 初回保険料 | 保険始期日の前日までに、クレジットカード会社に対してご指定のクレジットカードの有効性等の確認を当社が行うことで、領収に代えます。 |
第2回目以降の月払保険料 | 保険始期日の属する月の翌月から毎月、保険証券に記載された払込期日までに、クレジットカード会社に対してご指定のクレジットカードの有効性等の確認を当社が行うことで、領収に代えます。 |
(※)クレジットカード会社の口座引落xx手続日の関係により、2回分のお引落しがまとめて発生する場合があります。
●保険料払込期間:保険期間と同一となります。
●保険料払込免除:被保険者が、保険始期日以降に被ったケガ・病気を直接の原因として所定の高度障害状態または所定の障害の状態となったと医師に診断された場合に、診断日の属する月の翌月以降に到来する払込期日より、保険料の払込みは免除と
3
補足
4
なります。
(3)保険料の支払猶予期間等の取扱い
保険料の払込免除( ページ)、保険料を払込免除できない主な場合( ページ)
注意喚起情報
●残高不足・口座解約等により所定の振替日に口座振替ができなかった場合や、クレジットカードの解約等により当社が有効性等の確認をできなかった場合には、支払猶予期間中にその保険料を払込みいただく必要があります。
●保険料が支払猶予期間中に払込まれなかった場合の取扱い
①初回保険料が支払猶予期間中に払込まれなかった場合には、保険始期日に遡ってご契約は解除となります。また、保険金をお支払いできません。
払込方法 | 初回保険料の支払猶予期間 |
口座振替 | 保険始期日の属する月の翌月末日まで |
クレジットカード払 | 保険始期日の属する月の末日まで |
②第2回目以降の月払保険料が支払猶予期間中(払込期日の属する月の翌月末日まで)に払込まれなかった場合には、ご契約は支払猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。また、その日以降、保険金をお支払いできません。
(*)支払猶予期間中に当社が保険金をお支払いする場合には、保険金から未払込保険料を差引きます。ただし、保険金が未払込保険料に不足する場合は、支払猶予期間中に未払込保険料を払込みいただきます。払込みがない場合、上記同様にご契約は解除となるかまたは効力を失い、保険金はお支払いできません。
●ご契約の復活
第2回目以降の月払保険料が払込まれず、ご契約が支払猶予期間の満了日の翌日から効力を失った場合でも、その日からその日を含めて1年以内(すでにご契約を解約した場合を除きます)であれば、当社の定める手続きによりご契約の復活を請求できます。この場合、あらためて当社所定の告知書にて告知をしていただくとともに、その間に払込まれなかった保険料とその利息を、所定の期日までに払込みいただきます。
<例>口座振替の場合
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
▲ 支払猶予期間振替不能 (27日) | 支払猶予期間に払込みのない場合、 1月1日以降、1年間はご契約の復活手続が可能ですご契約は1月1日より効力を失います |
ただし、ご契約が復活した場合であっても、復活日より前に病気・ケガが生じていたときには保険金をお支払いできないことがあ
補足
4
ります。
ご契約の復活に関するご注意( ページ)
4. 満期返れい金・契約者配当x
x 約 概 要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(「告知書」の記載または当社ウェブサイト「告知画面」入力上の注意事項)
注意喚起情報
ご契約者、被保険者には、危険に関する重要な事項として、当社所定の「告知書」または当社ウェブサイトの「告知画面」で当社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。事実を告知しなかった場合や告知内容が事実と違っている場合など、故意または重大な過失により正しく告知いただけなかった場合には、保険始期日からその日を含めて2年以内であれば「、告知義務違反」としてご契約を解除することがあります(※1)。
また、ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできず、保険料の払込みを免除する事由が発生していても、払込みを免除することはできません(※2)。このとき、すでに払込みいただいた保険料も返還しません。
重要事項説明書
(※1)2年経過後であっても、保険始期日からその日を含めて2年以内に保険金をお支払いする事由または保険料の払込みを免除する事由が発生した場合には、同様に「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
(※2「)保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係がなければ、保険金をお支払いすることまたは保険料の払込みを免除することがあります。
●被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業、他の同種の保険契約へのご加入状況など十分ご注意のうえ、被保険者ご自身が告知してください。告知書の記入に際しては告知書の記入例を、告知画面の入力に際しては告知画面にある入力例を必ずご確認ください。
(*)お電話による口頭でのお申出、FAX、Eメール等でのお申出はできません。(告知していただいたことにはなりません。)
●告知内容に応じたご契約のお引受けについて
過去にがんにかかったことのある方および現在がんにかかっている方は、ご契約をお引受けできません。また、職業、他の同種の保険契約へのご加入状況や、過去の傷病歴など告知内容に応じて、ご契約のお引受可否を次のいずれかに決定します。
①特別な条件を付けずにご契約をお引受けする。
②ご契約のお引受けをお断りする。
③特定の病気や身体の一部を保障の対象外とするなどの条件付きでお引受けする。(当社より詳細を事前にご案内し、同意いただけた場合のみご契約をお引受けします。)
(*)がん以外の傷病歴等がある方のご契約すべてを、上記③のような条件付きとするものではなく、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合、またはご契約のお引受けをお断りする場合もあります。
●前記「Ⅰ-3(. 3)保険料の支払猶予期間等の取扱い ●ご契約の復活(➍ページ)」の際にも、告知義務があります。従って、当社所定の告知書による新たな告知内容によってはご契約を復活できない場合があります。また、告知内容が事実と違っている場合には、ご契約を解除したり、保険金のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
(*)この「1.告知義務(「告知書」の記載または当社ウェブサイト「告知画面」入力上の注意事項)」において「、保険始期日」を「復活日」としてお取扱いします。
2. クーリングオフ
注意喚起情報
保険証券(継続証)を初めて受取った日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申出によりクーリングオフを承ることができます。クーリングオフのお申出をする場合は、次の方法に従ってお手続きをお願いします。なお、クーリングオフの場合には、すでにお支払いいただいた保険料は返還します。
(1)保険証券(継続証)を初めて受取った日から、その日を含めて8日以内に当社まで必ず郵便(封書またはハガキ)でお申出ください。お送りいただいた書面の消印日をお申出日とさせていただきます。なお、期限を過ぎた場合にはクーリングオフのお申出を承ることができませんのでご注意ください。
記入例
下記の契約をクーリングオフします。
〒XXX-XXXX XXXXXXXXXXXXXX
xxx xxx
xxx xx
TEL XX-XXXX-XXXX
証券等受取日 20XX年X月X日証券番号 XXXXXXXX
保険料返還口座
○○銀行○○支店 普通 XXXXXXX口座名義 曽二位 太郎
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②ご契約者の住所(郵便番号、アパート・マンション名、部屋番号までご記入ください。)
③ご契約者のお名前、xxxx(フルネームでご記入ください。)
④押印(押印がない場合はクーリングオフのお申出を承ることができません。)
⑤ご契約者の電話番号(ご自宅、携帯電話または勤務先)
⑥証券等の受取日(お手元に保険証券(継続証)が到着した日)
⑦証券番号(保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」の契約内容確認画面等をご覧ください。)
⑧保険料返還口座(保険料振替口座またはご契約者本人名義の銀行・信用金庫・信用組合の口座をご指定ください。)
宛 先
〒144-8721 xxxxx区蒲田5-37-1 アロマスクエア11F
ソニー損害保険株式会社 カスタマーセンター 医療保険グループ 行
重要事項説明書の補足事項
曽二位
(2)書面には、次の記入例の①~⑧の必要事項をご記入ください。
(*)電話・FAX・Eメール等でのお申出は承ることができませんのでご注意ください。
(*)保険金をお支払いする事由がすでに発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申出いただいた場合には、お申出がなかったものとしてお取扱いします。
3. 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
注意喚起情報
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
●多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな契約(入院実費型の医療保険ZiPPi<ジッピ>)の申込みをされる場合のご注意事項
●被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。
●新たな契約の保障の開始時より前に生じている病気・ケガなどに対しては、保険金をお支払いできないことがあります。
●新たな契約の保険始期日における被保険者の年齢により計算された保険料が適用され、新たな契約の「普通保険約款・特約」が適用されます。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
●新たな契約では、保険料計算の基礎となる予定利率・予定入院発生率等が、現在のご契約と異なることがあります。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 当社へ通知が必要な場合
注意喚起情報
●お申込みの際の告知内容が事実と違っている場合には、訂正等のお手続きが必要となりますので、ただちに当社までお電話でご連絡のうえ、訂正を当社所定の書面にてお申出ください。
●保険証券記載の「年齢・性別」に誤りがある場合には、ただちに当社までお電話でご連絡のうえ、訂正を当社所定の書面にてお申出ください。
補足
●上記のほか、ご契約者、被保険者の住所・通知先が変更となる場合や、お名前が結婚等で変更となる場合には、当社までお電話でご通知ください。(住所・通知先は当社ウェブサイトからも変更手続が可能です。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。)また、月払保険料の払込方法(口座振替、クレジットカード払)の変更も可能です。お手続きについては、当社までお問合せください。
5
告知内容のご確認と訂正手続( 5 ページ)、被保険者の「年齢・性別」のご確認と訂正手続( ページ)、ご契約内容に変更が生じる場合( 5 ページ)
2. 重大事由による解除
次の事由のほか、これらと同程度に当社のご契約者、被保険者などに対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合には、当社はご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合、保険金をお支払いすることや保険料の払込みを免除することはできません。また、すでに払込みいただいた保険料も返還しません。
●保険金の支払いや保険料の払込免除を目的として、その原因を生じさせまたは生じさせようとしたこと。
●保険金の請求について、詐欺を行いまたは行おうとしたこと。
●ご契約者、被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められること。
●他の保険契約等(※)との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(※「)他の保険契約等」とは、この保険の全部または一部と保障内容が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
補足
5
その他のご契約の取消し・無効・解除( ページ)
3. 解約返れいx
x 約 概 要 注意喚起情報
ご契約を解約した場合であっても解約返れい金はありません(※)。
(※)保険始期日前にご契約を解約する場合で、すでに保険料を払込みいただいているときは、その全額を返還します。
●ご契約を解約する場合は、当社までお電話でご連絡のうえ、当社所定の書面にてお申出ください。なお、過去に遡ってのご契約の解約はできませんので、ご注意ください。
4. 継続契約について
x 約 概 要
●満了日より3カ月前の日までにご契約者または当社から別段の意思表示がない限り、継続後の保険期間満了日における被保険者の年齢が最長満80歳を超えない範囲で、満了する契約と同一の契約内容で自動的に継続します。
●継続後の保険料は、継続契約の保険始期日時点の被保険者の満年齢によって計算した保険料に変更します。
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率を改定した場合、改定日以降を保険始期日とする継続契約には、その保険始期日における普通保険約款、特約、保険料率を適用します。そのため、継続契約の保障内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
5. ご契約の消滅
注意喚起情報
保険期間(※1)を通じての保険金のお支払いにより、次のいずれかに該当した場合には、保険期間の中途であってもその保障は消滅し、それ以降保険金はお支払いできません。また、保障が消滅した場合、保険料は返還しません。
保険金の種類 | 保障が消滅する場合 | |
医療費保険普通保険約款 | 入院時治療保険金 | 保険期間(※1)中の支払額を通算して720万円に達した場合(※2) |
入院時室料差額保障特約 | 入院時室料差額保険金 | 保険期間(※1)中の支払日数を通算して1,095日に達した場合 |
入院時諸費用定額保障特約 | 入院時諸費用定額保険金 | 保険期間(※1)中の支払日数を通算して1,095日に達した場合 |
先進医療費保障特約 | 先進医療保険金 | 保険期間(※1)中の支払額を通算して2,000万円に達した場合 |
(※1)継続前後の契約の保険期間を含みます。
(※2)この場合、ご契約全体が消滅し、それ以降全ての保険金はお支払いできません。
重要事項説明書
(*)被保険者が亡くなられた場合、ご契約は効力を失います。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
1. 個人情報の取扱いについて
注意喚起情報
当社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本保険契約の管理・履行、適正な保険金等の支払い、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内や提供、アンケート、再保険契約の締結、再保険金の請求等の目的の達成に必要な範囲内において利用します。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
当社は、法令に基づく場合、適正な保険契約の引受、保険金支払い等の目的で、他の損害保険会社等との間で共同利用を行う場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、例えば、保険契約の募集に関わる業務、損害調査に関わる業務、情報システムの保守・運用に関わる業務において、個人データの取扱いを外部に委託しています。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、当社取扱商品・サービス内容等については、当社ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
2. 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。当該経営破綻の場合、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、ご契約による保険金は原則として90%が補償されます。ただし、経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が金融庁・財務省の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合には、保険金の補償割合は90%を下回ります。
3. 保険金の請求手続について
●保険金の請求に際しては、次のとおり病院または診療所が発行する書類のご提出が必要となりますので、大切に保管してください。
・入院時治療保険金を請求する場合:「診療報酬点数が記載された領収証」
・入院時室料差額保険金を請求する場合:「負担した差額ベッド代の金額が記載された領収証」
「入院1日につき負担した差額ベッド代の金額およびその差額ベッド代の金額を負担した入院日数等を証明する書類(入室申込書など)」
重要事項説明書の補足事項
●上記以外にも「、普通保険約款・特約」に定める書類のほか「、重要事項説明書の補足事項」Ⅲ-2.保険金請求に必要な書類について(⑤ページ)に記載の書類等をご提出いただくことがあります。
●複数のご契約に加入している場合、請求対象となるご契約がほかにないかご確認ください。
補足
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保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の通知( ページ)、
保険金請求に必要な書類について( ページ)、保険金をお支払いするまでの期間( ページ)
保険に関するご相談・苦情・お問合せ等
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お客様相談室
当社へのご相談・苦情等
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ご契約のお手続きに関するお問合せ
カスタマーセンター医療保険グループ
注意喚起情報
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/)
ナビダイヤル(有料) 受付時間:祝日および12/30~1/4を除く 月~金 9:15~17:00
0570-022808
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
8
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0xxxxxxx00X XX06-355 0000X00X0000-XX0D (記載内容は2016年11月現在のものです)