ビジネスIP 電話サービス契約約款
ビジネスIP 電話サービス契約約款
2022年7月
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
目 次
約 款
第1章 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 IP電話サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第4条 IP電話サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第5条 外国における取扱制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 IP電話サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第6条 IP電話サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4章 契 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第1節 第1種IP電話サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第7条 第1種IP電話サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第8条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第9条 第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第10条 第1種IP電話契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第11条 第1種IP電話契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第12条 IP電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第12条の2 地域電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第13条 発信者番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第14条 請求による電話番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第15条 住所の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第16条 契約事項の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第17条 利用権の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第18条 第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第19条 当社が行う第1種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第20条 契約者回線が提供できなくなった場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第21条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第2節 第2種IP電話サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第22条 第2種IP電話サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第23条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第24条 第2種IP電話契約申込を行うことができる者の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条 第2種IP電話契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第26条 第2種IP電話契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第27条 IP電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第28条 発信者番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第29条 請求による電話番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第30条 住所の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第31条 契約事項の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第32条 利用権の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第33条 第2種IP電話契約者が行う第2種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第34条 当社が行う第2種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第35条 契約者回線が提供できなくなった場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第36条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第5章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第37条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第38条 付加機能の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第6章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第39条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第40条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第7章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第41条 通信の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第42条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第43条 通信時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第44条 音声通信の品質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第45条 国際通信の利用制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第46条 国際通信の取扱地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第8章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第47条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第48条 使用料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 第49条 利用料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第50条 相互接続点を経由する通信の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第51条 イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第52条 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第53条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第3節 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第54条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第4節 割増金及び延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第55条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第56条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第57条 支払義務の免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第9章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第58条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第59条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第60条 第三者との紛議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第10x x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第61条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第62条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第63条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第64条 技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第11章 雑 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第65条 協定事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第66条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第67条 利用に係るIP電話契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第68条 電話番号案内の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第69条 IP電話契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第70条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第71条 番号ポータビリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第72条 電報サービスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第73条 電話帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第74条 電話番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第75条 番号情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第76条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第77条 契約者情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第78条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第79条 当社からの宅内機器の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第80条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第81条 裁判管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第12章 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第82条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
別 記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
1 IP電話サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
2 IP電話契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
3 IP電話契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
4 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
5 第1種IP電話契約の第2類及び第3類契約者の電話帳の掲載等・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
5の2 第1種IP電話契約の第2類及び第3類契約者の電話帳の普通掲載・・・・・・・・・・・・28
5の3 第1種IP電話契約の第2類及び第3類契約者の電話帳の重複掲載・・・・・・・・・・・・29
6 第1種IP電話契約者及び第2種IP電話契約者の天気予報サービス・・・・・・・・・・・・・・・・29
6の2 第1種IP電話契約の第2類及び第3類契約者の天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
7 通話明細書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
8 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
9 利用できない主な電気通信番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
10 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
11 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
12 IP電話サービス等における禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
13 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
料金x
x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34第1 第1種IP電話サービスに係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 第2 第2種IP電話サービスに係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 第3表 附帯サービスに関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62第1 発行料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) に基づき、このビジネスIP電話サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP電話サービス及びこれに附帯するサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は都合により約款を変更することがあります。この場合、IP 電話サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3 IP電話契約者が、約款の変更の効力が生じた後にIP電話サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するほか、その他の用語については、当社のIP通信網サービス契約約款及びIP通信網サービス契約約款~東広島市情報通信基盤整備事業版~(以下「IP通信網約款」といいます。)第3条(用語の定義)並びにイーサネット通信網サービス契約約款(以下「イーサネット通信網約款」といいます。)第3条(用語の定義)の規定によります。
用語 | 用語の意味 |
1 IP電話サービス | 当社が提供するIP通信網サービス及びイーサネット通信網サービスの 付加機能として、IP電話契約者の電話機等から入力された音声をインターネットプロトコルにより伝送交換して通信を行うサービス |
2 第1種IP電話契約 | 当社から第1種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
3 第1種IP電話契約者 | 当社と第1種IP電話契約を締結している者 |
4 第1種IP電話契約の第 1類契約 | 当社から第1種IP電話サービスの第1類サービスの提供を受けるため の契約 |
5 第1種IP電話契約の第 1類契約者 | 当社と第1種IP電話サービスの第1類契約を締結している者 |
6 第1種IP電話契約の第 2類契約者 | 当社と第1種IP電話サービスの第2類契約を締結している者 |
7 第1種IP電話契約の第 3類契約者 | 当社と第1種IP電話サービスの第3類契約を締結している者 |
8 第2種IP電話契約 | 当社から第2種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
9 第2種IP電話契約者 | 当社と第2種IP電話契約を締結している者 |
10 第2種IP電話契約の第 1類契約 | 当社から第2種IP電話サービスの第1類サービスの提供を受けるため の契約 |
11 第2種IP電話契約の第 1類契約者 | 当社と第2種IP電話サービスの第1類契約を締結している者 |
12 IP電話契約 | 第1種IP電話契約又は第2種IP電話契約 |
13 IP電話契約者 | 第1種IP電話契約者又は第2種IP電話契約者 |
14 契約者回線 | IP通信網サービス契約若しくはイーサネット通信網契約に基づいて、IP 通信網サービス取扱局若しくは当社が指定する収容局設備と契約の申 |
込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線又はイーサネッ ト通信網約款に規定する県内中継回線若しくは県間中継回線 | |
15 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含 みます。)又は同一の建物内であるもの |
16 自営端末設備 | IP電話契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者、又は事業法第16条第 1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
18 IP電話番号 | 契約者を識別するための電気通信番号であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「電気通信番号規則」といいます。)別表 第6号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するためのもの |
19 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいま す。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
20 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
21 当社が定める直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則別表第1号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又はIP電話設備(電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)であって、当社又は協定 事業者との契約に基づいて設置されるもの |
22 当社が定める携帯自動車電話設備 | 電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号により識別され る携帯電話サービスに係る電気通信設備であって、協定事業者との契約に基づいて設置されるもの |
23 当社が定めるPHS設備 | 電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号により識別されるPHSサービスに係る電気通信設備であって、当社と協定事業者との 契約に基づいて設置されるもの |
24 当社が定める公衆電話 設備 | 協定事業者との契約に基づいて設置される公衆電話又はディジタル公 衆電話の電話機等 |
25 IP 電話サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより IP 電話サービスに関する業務を行 う当社の事業所 |
26 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続 の技術的条件 |
27 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
28 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
第2章 IP電話サービスの種類等
(IP電話サービスの種類)
第4条 IP電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種IP電話サービス | 契約者回線(IP通信網約款に基づくものに限ります。)を設置して提 供するIP電話サービス |
第2種IP電話サービス | 契約者回線(イーサネット通信網約款に基づくものに限ります。)を 設置して提供するIP電話サービス |
(外国における取扱制限)
第5条 IP電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 IP電話サービスの提供区域等
(IP電話サービスの提供区域等)
第6条 当社のIP電話サービスは、別記1(IP電話サービスの提供区域等)に定める提供区域等において提供します。
第4章 契約
第1節 第1種IP電話サービスに係る契約
(第1種IP電話サービスの種類)
第7条 第1種IP電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x | x |
1 | 第1類サービス | IP 電話番号のみを利用するサービス |
2 | 第2類サービス | 地域電話番号と IP 電話番号を併用するサービスであって、最 大同時通話数が6であるサービス |
3 | 第3類サービス | 地域電話番号と IP 電話番号を併用するサービスであって、最大同時通話数が16であるサービス |
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種IP電話契約を締結します。この場合、第1種IP電話契約者は、1の第1種IP電話契約につき1人に限ります。
(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第9条 第1種IP電話サービスの第1類サービスに係る申込をすることができる者は、当社のIP通信網約款に規定する有線アクセスサービスのコース1(IP通信網サービス契約約款~東広島市情報通信基盤整備事業版~に規定するものを除きます。)、コース2(IP通信網サービス契約約款~東広島市情報通信基盤整備事業版~に規定するものを除きます。)、コース8又はGコース、第2類サービスに係る申し込みをすることができる者は、当社のIP通信網約款に規定する有線アクセスサービスのコース8(プランA、プランB又はプランEに限ります。)又はGコース(プランA、プランB又はプランEに限ります。)、第3類サービスに係る申し込みをすることができる者は、当社のIP通信網約款に規定する有線アクセスサービスのコース8又はGコースの契約者に限ります。
(第1種IP電話契約申込の方法)
第10条 第1種IP電話契約の申込は、当社が定める方法により、当社に対し行っていただきます。
(第1種IP電話契約申込の承諾)
第11条 当社は、当社指定の方法による第1種IP電話契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、第1種IP電話契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった第1種IP電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが著しく困難なとき。
(2)第1種IP電話契約の申込をした者が、第1種IP電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第1種IP電話サービスの申込をした者に係るIP通信網サービスが利用停止をされている、又は当社が行うIP通信網サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)申込をした者が過去に当社のサービスにおいて、当社の契約約款その他の規定に違反したことがあるとき。
(5)その他第1種IP電話契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支
障があるとき。
(6)第67条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には第1種IP電話契約の申込を承諾しません。 (1) 第1種IP電話契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出
したとき。
4 第1種IP電話サービスの申込に対する承諾の通知を発信した時点をもって第1種IP電話契約成立したものとします。
(IP電話番号)
第12条 第1種IP電話サービスに利用するIP電話番号を1の契約者回線ごとに定めます。ただし、1の契約者回線ごとのIP電話番号の数は当社が別に定めるところによります。
2 第1種IP電話契約者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできません。ただし、第14条
(請求による電話番号の変更)の規定を適用する場合は、この限りではありません。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種IP電話契約者に対して付与した、IP電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種IP電話契約者にお知らせします。
(地域電話番号)
第 12 条の2 第1種 IP 電話サービスの第2類及び第3類サービスに利用する地域電話番号(以下「地域電話番号」といいます。)は、当社が定めるところにより第 1 種 IP 電話契約者に指定します。ただし、第 71 条(番号ポータビリティ)の規定による場合は、この限りではありません。
2 第1種IP 電話契約者は、一度付与された地域電話番号の変更の請求は、できません。ただし、第
1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者に関して、第 14 条(請求による電話番号の変更)の規定を適用する場合は、この限りではありません。
3 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者に対して付与した、地域電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により地域電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者にお知らせします。
(発信者番号通知)
第13条 第1種IP電話契約の第1類契約者の契約者回線から当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備への通信については、発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備等へ通知します。ただし、発信側から通信に先立ち「184」をダイヤルした場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、当社は発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
3 第1種IP 電話契約の第2類及び第3類契約者の契約者回線から当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備への通信については、発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りではありません。 (1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)発信電話番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、そのIP 電
話番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話を除きます。)
4 前項の規定にかかわらず、第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約において、電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に係る電話番号に対して行う通信については、その発信電話番号等を着信先の警察機関、海上保安機関又は消防機関へ通知します。ただし、発信側から通信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、人の生命、身体、自由又は財産に対する危険が切迫していると認められ、かつ緊急通報機関から要請があった場合を除き、通知は行いません。
5 前2項の場合において、当社は発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
6 本条第3項第2号に規定する発信者電話番号通知において、通常通知又は、通常非通知へ変更の請求は、当社が定める方法により、当社に対し行っていただきます。
(請求による電話番号の変更)
第 14 条 第1種 IP 電話契約者は、迷惑電話(いたずら、嫌がらせその他これに類する通話であって、現にその通話の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い通話(現に使用している電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通話を言います。)を防止するために、電話番号を変更しようとするときは、当社に対し、当社指定の方法によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は前項の請求があった場合、第11条(第1種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(住所の移転)
第15条 第1種IP電話契約者は、その移転先が、当社のIP電話サービス提供地域である場合は、第1種IP電話契約者は移転先において第1種IP電話サービスを継続することを当社に対し申し込むことができます。ただし、移転先によっては技術上その他の理由により第1種IP電話サービスの提供ができない場合があることを、第1種IP電話契約者はあらかじめ承知するものとします。
2 前項の申込を行う場合は、第1種IP電話契約者が移転する前に行うものとし、その手続きについては、第10条(第1種IP電話契約申込の方法)を準用するものとします。
3 第1項の申込がなされた場合、第1種IP電話契約者の移転後、第1種IP電話サービス開始までの期間については、第1種IP電話サービスに係る料金等の支払いを要しません。
4 第1種IP電話契約者が住所を移転する場合であって、第1項の申込をしないとき、又はその移転先がIP電話サービスの提供地域でない場合には、第1種IP電話契約者は、第18条(第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除)の規定に従い解除の通知をするものとします。
(契約事項の変更)
第16条 当社は、第1種IP電話契約者から請求があったとき(別記2(IP電話契約者の地位の承継)及び別記3(IP電話契約者の氏名等の変更)に定める変更を含みます。)は、第1種IP電話契約内容の変更を行います。
2 当社は前項の請求があった場合、第11条(第1種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第17条 第1種IP電話サービスに係る利用権(第1種IP電話契約者が第1種IP電話契約に基づいて第
1種IP電話サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、他人に譲渡することはできません。ただし、別記2(IP電話契約者の地位の承継)に定める場合は、この限りではありません。
(第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除)
第18条 第1種IP電話契約者は、第1種IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知を行った場合に限り、解除することができます。
2 前項の通知があったときは、当社は、当該通知が当社に到達した日をもって第1種IP電話契約を解除します。
(当社が行う第1種IP電話契約の解除)
第19条 当社は、第40条(利用停止)の規定によりIP電話サービスの利用を停止された第1種IP電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種IP電話契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種IP電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、IP電話サービスの利用停止をしないで、その第1種IP電話契約を解除することができるものとします。
(1)第1種IP電話サービスの提供に係るIP通信網サービス契約の解除があった場合。
(2)第1種IP電話サービスの提供に係るIP通信網サービスの種類の変更等に伴い、第9条(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったとき。
(3)第1種IP電話契約者が第40条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(4)第1種IP電話契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(5)第1種IP電話契約者に対する破産手続、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(6)第1種IP電話契約者から、当社がIP電話サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(7)契約者回線の終端の場所に第1種IP電話契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(8)第1種IP電話契約者が死亡又は解散したことを当社が知ったとき。 (9)第1種IP電話サービスを提供することが著しく困難になったとき。
3 当社は、前2項の規定によりその第1種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種IP電話契約者にそのことをお知らせします。ただし、第1種IP電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず、本条第1項及び第2項の規定により、その第1種IP電話契約を解除しようとする場合、第1種IP電話契約者に対し解除の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして当該第1種IP電話契約を解除することができるものとします。
(契約者回線が提供できなくなった場合の措置)
第20条 当社は、当社及び第1種IP電話契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、第1種IP電話契約者からその契約者回線の利用の一時中断(IP通信網約款第17条に定めるものをいいます。以下同じとします。)の請求があったときを除き、その契約者回線に係る第1種IP電話契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その第1種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種IP電話契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合には、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第21条 第1種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2(IP電話契約者の地位の承継)及び別記3(IP電話契約者の氏名等の変更)に定めるところによります。
第2節 第2種IP電話サービスに係る契約
(第2種IP電話サービスの種類)
第22条 第2種IP電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
1 第1類サービス | IP 電話番号のみを利用するサービス |
(契約の単位)
第23条 当社は、イーサネット通信網約款に規定するアクセス回線1回線ごとに1の第2種IP電話契約を締結します。
(第2種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第24条 第2種IP電話サービスに係る申込をすることができる者は、当社のイーサネット通信網約款に規定するイーサネット伝送方式の契約者に限ります。
(第2種IP電話契約申込の方法)
第25条 第2種IP電話契約の申込は、当社が定める方法により、当社に対し行っていただきます。
(第2種IP電話契約申込の承諾)
第26条 当社は、当社所定の申込による第2種IP電話契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、第2種IP電話契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった第2種IP電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが著しく困難なとき。
(2)第2種IP電話契約の申込をした者が、第2種IP電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第2種IP電話サービスの申込をした者に係るイーサネット通信網サービスが利用停止をされている、又は当社が行うイーサネット通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)その他第2種IP電話契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(5)第67条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、第2種IP電話契約の申込を承諾しません。 (1)第2種IP電話契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出
したとき。
4 第2種IP電話サービスの申込に対する承諾の通知を発信した時点をもって第2種IP電話契約が成立したものとします。
(IP電話番号)
第27条 第2種IP電話サービスに利用するIP電話番号を1の契約者回線ごとに定めます。ただし、1の契約者回線ごとのIP電話番号の数は当社が別に定めるところによります。
2 第2種IP電話契約者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできません。ただし、第29条
(請求による電話番号の変更)の規定を適用する場合は、この限りではありません。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種IP電話契約者に対して付与した、IP電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2種IP電話契約者にお知らせします。
(発信者番号通知)
第28条 第2種IP電話契約者の契約者回線から当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備への通信については、発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備等へ通知します。ただし、発信側から通信に先立ち「184」をダイヤルした場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、当社は発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(請求による電話番号の変更)
第 29 条 第2種 IP 電話契約者は、迷惑電話(いたずら、嫌がらせその他これに類する通話であって、現にその通話の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い通話(現に使用している電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通話を言います。)を防止するために、電話番号を変更しようとするときは、当社に対し、当社指定の方法によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は前項の請求があった場合、第26条(第2種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(住所の移転)
第30条 第2種IP電話契約者は、その移転先が、当社のIP電話サービス提供地域である場合は、第2種IP電話契約者は移転先において第2種IP電話サービスを継続することを当社に対し申し込むことができます。ただし、移転先によっては技術上その他の理由により第2種IP電話サービスの提供ができない場合があることを、第2種IP電話契約者はあらかじめ承知するものとします。
2 前項の申込を行う場合は、第2種IP電話契約者が移転する前に行うものとし、その手続きについては、第25条(第2種IP電話契約申込の方法)を準用するものとします。
3 第1項の申込がなされた場合、第2種IP電話契約者の移転後、第2種IP電話サービス開始までの期間については、第2種IP電話サービスに係る料金等の支払いを要しません。
4 第2種IP電話契約者が住所を移転する場合であって、第1項の申込をしないとき、又はその移転先がIP電話サービスの提供地域でない場合には、第2種IP電話契約者は、第33条(第2種IP電話契約者が行う第2種IP電話契約の解除)の規定に従い解除の通知をするものとします。
(契約事項の変更)
第31条 当社は、第2種IP電話契約者から請求があったとき(別記2(IP電話契約者の地位の承継)及び別記3(IP電話契約者の氏名等の変更)に定める変更を含みます。)は、第2種IP電話契約内容の変更を行います。
2 当社は前項の請求があった場合、第26条(第2種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第32条 第2種IP電話サービスに係る利用権(第2種IP電話契約者が第2種IP電話契約に基づいて第
2種IP電話サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、他人に譲渡することはできません。ただし、別記2(IP電話契約者の地位の承継)に定める場合は、この限りではありません。
(第2種IP電話契約者が行う第2種IP電話契約の解除)
第33条 第2種IP電話契約者は、第2種IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知を行った場合に限り、解除することができます。
2 前項の通知があったときは、当社は、当該通知が当社に到達した日をもって第2種IP電話契約を解除します。
(当社が行う第2種IP電話契約の解除)
第34条 当社は、第40条(利用停止)の規定によりIP電話サービスの利用を停止された第2種IP電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種IP電話契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種IP電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、IP電話サービスの利用停止をしないで、その第2種IP電話契約を解除することができるものとします。
(1)第2種IP電話サービスの提供に係るイーサネット通信網契約の解除があった場合。
(2)第2種IP電話契約者が第40条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3)第2種IP電話契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(4)第2種IP電話契約者に対する破産手続、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(5)第2種IP電話契約者から、当社がIP電話サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(6)契約者回線の終端の場所に第2種IP電話契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(7)第2種IP電話契約者が死亡又は解散したことを当社が知ったとき。
3 当社は、前2項の規定によりその第2種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種IP電話契約者にそのことをお知らせします。ただし、第2種IP電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず、本条第1項及び第2項の規定により、その第2種IP電話契約を解除しようとする場合、IP電話契約者に対し解除の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして当該第2種IP電話契約を解除することができるものとします。
(契約者回線が提供できなくなった場合の措置)
第35条 当社は、当社及び第2種IP電話契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、第2種IP電話契約者からその契約者回線の利用の一時中断(イーサネット通信網約款第17条に定めるものをいいます。以下同じとします。)の請求があったときを除き、その契約者回線に係る第2種IP電話契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その第2種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種IP電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第36条 第2種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2(IP電話契約者の地位の承継)及び別記3(IP電話契約者の氏名等の変更)に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第37条 当社は、IP電話契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定める付加機能を当該料金表の該当箇所に定めるところにより提供します。
(1)付加機能の提供を請求したIP電話契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が、次項の規定により、その付加機能の利用を停止されている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の廃止)
第38条 当社は、その付加機能の提供を受けているIP電話契約者から、IP電話契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があった場合には付加機能を廃止します。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第39条 当社は、次の場合には、IP電話サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はIP電話サービスの提供に係る電話網を提供する電気通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)IP通信網約款又はイーサネット通信網約款の規定により、そのIP電話サービスの提供に係る IP通信網サービス又はイーサネット通信網サービスが利用中止になったとき。
(3)第42条(通信利用の制限)の規定により、IP電話サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP電話契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第40条 当社は、IP電話契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP電話サービスに係る料金その他の債務(約款の規定により、支払いを要することとなったIP電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP電話サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)IP電話契約者が当社と契約を締結している、又は締結していたIP通信網サービス及びイーサネット通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)IP通信網約款又はイーサネット通信網約款の規定により、そのIP電話サービスの提供に係る IP通信網サービス又はイーサネット通信網サービスが利用停止になったとき。
(4)第45条(国際通信の利用制限)又は第67条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他IP電話サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)IP電話サービスの提供にあたり、IP電話契約者において当社所定の手続又は当社が指定する手続の履行が必要であるにもかかわらず、当該手続を履行しないとき。
(7) IP電話契約者の責めに帰すべき事情により、当社がIP電話サービスを提供することが困難になったとき。
(8) IP電話契約に関して、申込の際に申告事項に虚偽の内容を記載したことが判明したとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP電話契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 前項の規定にかかわらず、本条第1項の規定により、IP電話サービスの利用停止をする場合、IP電話契約者に対し利用停止の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして利用停止をすることができるものとします。
4 IP電話契約者は、本条に基づきIP電話サービスの利用停止がなされた場合でも、IP電話契約が解除されるまでの期間のIP電話サービスに係る料金等を支払う義務を負います。
第7章 通信
(通信の種類等)
第41条 通信の種類は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(通信利用の制限)
第42条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記9に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信者の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間の測定等)
第43条 通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第44条 音声通信の品質については、そのIP電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
(国際通信の利用制限)
第45条 IP電話契約者は、コールバックサービス(契約者回線から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で国際通信を行ってはなりません。
区 別 | 方 | 式 | の | 概 | 要 |
1 | ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、IP電話契約者がコールバックの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 | |||
2 アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコ ールバックサービスの方式 |
(国際通信の取扱地域)
第46条 国際通信の取扱地域は、料金表第1表(料金)第1(第1種IP電話サービスに係るもの)又は第2(第2種IP電話サービスに係るもの)②(利用料)2(料金額)(2)(一般通信に係るもの)c(外国への通信に係るもの)に定めるところによります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第47条 当社が提供するIP電話サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する使用料、利用料及びイーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料とします。
2 当社が提供するIP電話サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(使用料の支払義務)
第48条 IP電話契約者は、その契約に基づいて当社がIP電話サービスの提供を開始した日(IP電話番号又は付加機能の提供については提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(IP電話番号又は付加機能については廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する使用料を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP電話サービスを利用することができない状態が生じたときの使用料の支払いは、第40条(利用停止)第3項及び次の表に規定する場合を除いて、 IP電話契約者は、IP電話サービスを利用できなかった期間中の使用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP電話契約者の責めによらない理由により、そのIP電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み ます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する使用料 |
2 移転に伴って、IP電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IP電話契約者の都合によりIP電話サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は IP電話番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する使用料 |
3 当社の故意又は重大な過失によりIP電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用 できなかった時間についてその時間に対応する使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、これをお返しします。
4 本条第2項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用料の支払義務)
第49条 IP電話契約者は、次の通信について、第43条(通信時間の測定等)に定めるとおり測定した通信時間と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要する者 |
1 契約者回線から行った通信(その契約者回線 のIP電話契約者以外の者が行った通信を含みます。) | その契約者回線のIP電話契約者 |
2 IP電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表(料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当該契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(相互接続点を経由する通信の料金の取扱い)
第50条 IP電話契約者における、相互接続点を経由する通信に係る利用料については、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続点を経由する通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続点を経由する通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
(イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の支払義務)
第51条 第2種IP電話契約者は、料金表第1表(料金)に規定するイーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の支払いを要します。
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第52条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している第1種IP電話契約者及び第2種IP電話契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、当該契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、協定事業者から譲り受けた債権を当社が提供するIP電話サービスの料金とみなして取り扱います。
(工事費の支払義務)
第53条 IP電話契約者は、契約の申込又は工事を要する請求をし、当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP電話契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第54条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第55条 IP電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第56条 IP電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(支払義務の免除)
第57条 当社は、約款その他当社が特別に定める場合を除き、IP電話サービスの利用料その他一切の支払義務について免除しないものとします。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第58条 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP電話サービスが全く利用できない状態(当該IP電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、IP電話契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)に規定する使用料
(2)料金表第1表に規定する利用料(IP電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあっては、料金表に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第59条 当社は、IP電話契約に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、IP電話サービスの利用に支障が生じた場合であって、それが自営端末設備等IP電話契約者の宅内環境及びIP通信網の接続状態その他当社の責によらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
4 天災、事変その他の不可抗力により、IP電話サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責めを負わないものとします。
(第三者との紛議)
第 60 条 当社は、IP 電話契約者のIP 電話サービス利用における行為については、一切責任を負わないものとし、IP 電話契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、事故の責任と費用負担により解決するものとします。
2 IP 電話契約者が約款に定める事項に違反し、当社に損害を与えた場合、IP 電話契約者は、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。ただし、IP 電話契約者に故意又は過失がないときは、この限りではありません。
3 前項の損害については、当社が負担した合理的な範囲の弁護士費用その他実費を含むものとみなします。
第10 章 保守
(契約者の維持責任)
第61条 IP電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第62条 IP電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP電話契約者から請求があったときは、当社は、IP電話サービス取扱局において試験を行い、その結果を当該契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 IP電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第63条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、若しくは滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第42条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線等に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。
この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの(海上保安機関を含みます。)防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記9 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するIP電話サービス取扱局を変更することがあります。
(技術資料の閲覧)
第64条 当社は、当社が指定するIP電話サービスの契約事務を行う当社の事業所において、IP電話サービスを利用するうえで参考となる別記13(技術資料の項目)の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第11章 雑 則
(協定事業者との電話等利用契約の締結)
第65条 第1種IP電話契約及び第2種IP電話契約の申込の承諾を受けた者は、別記11(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結)に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記11(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結)に定める電話等利用契約を締結したこととなります。ただし、第1種IP電話契約及び第2種IP電話契約の申込の承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した第1種IP電話契約及び第2種IP電話契約者は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、当該契約者が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第66条 当社は、IP電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたIP電話契約者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るIP電話契約者の義務)
第67条 IP電話契約者には、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIP電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5)他人の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で
IP電話サービスを利用しないこと。別記12(IP電話サービス等における禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本条の義務違反があるものとみなします。
2 IP電話契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修理その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(電話番号案内の利用)
第 68 条 第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者は、電話番号案内サービスを利用することができます。
2 前項の規定により電話番号案内を利用した場合は、料金表に定めるところにより、電話番号案内に係る利用料を支払っていただきます。
(IP電話契約者の氏名等の通知)
第69条 当社は、IP電話契約者の氏名及び住所等を協定事業者に通知することがあります。
2 当社は、協定事業者から要請があったときは、IP電話契約者(協定事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等を協定事業者へ通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第70条 IP電話契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(番号ポータビリティ)
第 71 条 第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ当社に番号ポータビリティの申込をした場合において、その協定事業者から IP 電話契約者に付与された電話番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の IP 電話サービスの提供を受けることができるようにします。
ただし、次の場合にはこの限りではありません。
(1)番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき
(2)IP 電話契約者が協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき (3)協定事業者の業務の遂行上支障があるとき
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき
(注)ただし、(2)においては、協定事業者に予め申し入れを行い、承諾された場合はこの限りではありません。
2 IP 電話契約者は、前項の申込を行い当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する料金の支払いを要します。
3 IP 電話契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を当社から変更する旨の申込を行うと共に番号ポータビリティの申込を行う場合、当該 IP 電話契約者の責任において変更先の電話事業者に対し転出の手続を行うものとします。
4 IP 電話契約者が、当社に対し、前項に定める番号ポータビリティの申込を行ったにもかかわらず、変更先の電話事業者に対し転出の手続を行わなかった場合その他当社の責めに帰さない事由により番号ポータビリティの手続が行えない場合、番号ポータビリティの申込を行った時点から当社が別に定める期間が経過したときは、当社は当該 IP 電話契約者に付与されている電話番号を消滅させるための手続きを行うことができるものとします。
5 前項の規定により当該電話番号が消滅したことによって、IP 電話契約者に損害が生じた場合、当社の故意又は重大な過失によるときを除き、当社は損害の賠償を行いません。
6 本条第4項の定めにより、IP 電話契約者が電話サービスの提供を受ける電話事業者を当社から変更する旨の申込を行った場合において、IP 電話契約者が、関係する IP 通信網サービス契約等の解除を希望する場合、別途当社所定の方法により解除の申込を行う必要があります。
(電報サービスの利用)
第 72 条 第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用することができます。
2 第1種IP 電話契約の第2類及び第3類契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は IP 電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の規定により当社が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者の定める料金xxに基づいて算定した額とし、その他の取扱いについては、約款の定めるところによります。
(電話帳)
第 73 条 当社は、第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者から請求があったときは、当社が別記5の2及び5の3に定めるところにより、地域電話番号を電話帳(当社が別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「当社が別に定める協定事業者」は、西日本電信電話株式会社とします。
2 当社は、別記5の2及び5の3に定めるほか、IP 電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
(電話番号案内)
第 74 条 当社は、第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者から請求があったときは、地域電話番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)「当社が別に定める協定事業者」は、西日本電信電話株式会社とします。
2 前項の手続に要する期間、その他の条件の取り扱いについては、その協定事業者の定めるところによります。
(番号情報の提供)
第 75 条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第 73 条(電話帳)及び第 74 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った IP 電話契約者にかかる契約者回線等の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備及びその付属設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたIP 電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成 10 年郵政省告示第 570 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注3)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(法令に規定する事項)
第76条 IP電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記4(当社の維持責任)に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第77条 当社は、IP電話契約者が当社に届け出た個人情報及び当社が取得したIP電話契約者に関する情報について、IP電話契約者の利便性の向上を図ること、関連会社(当社、当社の子会社、及び業務を委託している委託会社をいいます。以下同じとします。)による電気通信サービス(各種割引サービス等の関連するサービスを含みます。)の提供、並びにそれらのサービスの健全な運営、適正かつxxな手段に基づき取得し、当社のウェブサイトに定める目的で利用します。
2 当社は、IP電話契約者に係る情報のうち、氏名、名称、住所、電話番号、メールアドレス、当社との取引内容、支払方法・状況などの支払に関する情報について電子データが記録された記録媒体によって、各関連会社に提供します。なお、IP電話契約者は当社に対し、当該契約者に係る情報について提供の停止を申し出ることができます。この場合、当社は当該契約者に係る情報についての提供を停止します。
3 当社は、IP電話契約者に係る氏名、名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、IP電話契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(閲覧)
第78条 約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(当社からの宅内機器の貸与)
第 79 条 当社がIP 電話契約者に対しIP 電話サービスの利用環境の調査のため宅内機器を貸与した場合、IP 電話契約者は、当該宅内機器を善良な管理者の注意をもって保管・使用するものとし、取り扱いにあたっては当社の指示及び取扱説明書に従うものとします。
2 前項の場合において、IP 電話契約者は、当社に対し、調査に必要な期間の経過後、IP 電話サービスの利用環境について速やかに報告を行うと共に、貸与された宅内機器を当社所定の方法により、速やかに返却するものとします。
3 前項の規定にもかかわらず、IP 電話契約者が当該宅内機器を速やかに返却しない場合、IP 電話契約者は、当社に対し、当該宅内機器の機器代相当額を弁償するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 80 条 IP 電話契約者は、当社に対して、契約申込時において、IP 電話契約者(契約者が法人の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者に該当しないこと及び将来にわたってもこれに該当しないことを保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5)前各号に準じるもの
2 IP 電話契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為、又は該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5) 前各号に準じるもの
3 当社は、IP 電話契約者において本条第1項各号に定める保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生、又は発生すると合理的に見込まれる場合、また IP 電話契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要すること
なく、直ちに IP 電話契約者の負担する一切の債務の期限の利益を喪失させること及び IP 電話サービス契約を解除することができるものとします。
4 前項の規定が適用される場合であっても、当社の IP 電話契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5 本条による期限の利益の喪失又は解除によって IP 電話契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
(裁判管轄)
第 81 条 IP 電話契約その他約款に定める事項に関して生じる法的な紛争については、広島地方裁判所をもって専属的管轄裁判所とします。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第82条 IP電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7(通話明細書の発行)、別記8(料金請求書等の発行)に定めるところによります。
別 記
1 IP電話サービスの提供区域等
(1)当社のIP電話サービスは、以下の区域において提供します。ア 第1種IP電話サービスに係るもの
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県
区域
イ 第2種IP電話サービスに係るもの
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、xxx、香川県
区域
(2)当社のIP電話サービスに係る通信は、次の区間において提供します。ア 契約者回線相互間
イ 契約者回線と相互接続点との間
2 IP電話契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併によりIP電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書面を添えて、すみやかにIP電話サービスの契約事務を行う当社の事業所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、相続人が2名以上ある時は、その内の1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人の内の1人を代表者として取り扱います。
3 IP電話契約者の氏名等の変更
(1)IP電話契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金等請求書の送付先の変更があった時は、これを証明する書類を添えて、すみやかにIP電話サービスの契約事務を行う当社の事業所に届け出ていただきます。
(2)前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
5 第1種IP電話契約の第2類及び第3類契約者の電話帳の掲載等
第1種IP電話契約の第2類契約者は、電話帳への掲載手続きを請求することができます。この場合において、電話番号情報データベースへの登録手続きも同時に行うものとします。
5の2 第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者の電話帳の普通掲載
(1)当社は、第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者から請求があったときは、その当該契約者に係る当社が別に定める地域電話番号1番号ごとに電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 第1種IP 電話契約の第2類又は第3類契約者、若しくはその当該契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 第1種IP 電話契約の第2類又は第3類契約者、若しくはその当該契約者が指定する者の
職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線の終端のある場所(第1種 IP 電話契約の第2類又は第3類契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当ではないと認めたときは、その請求があった場所)
(2)第1種IP 電話契約の第2類及び第3類契約者は1の請求をし、当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)に規定する電話帳掲載手数料の支払いを要します。
(3)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載を行わないことがあります。
(5)当社は、次の場合に該当するときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線に通話機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、 (1)アからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて第1種 IP 電話契約の第2類又は第3類契約者の承諾が得られない場合。
5の3 第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者の電話帳の重複掲載
(1)当社は、第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者から、普通掲載のほか、別記5の2(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に記載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者は、(1)の請求をし、当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)に規定する電話帳掲載手数料の支払いを要します。
(3)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(4)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載を行わないことがあります。
(5)当社は、次の場合に該当するときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線に通話機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、 (1)アからイに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を重複掲載として掲載することについて第1種IP 電話契約の第2類又は第3類契約者の承諾が得られない場合。
6 第1種IP電話契約の第1類契約者及び第2種IP電話契約者の天気予報サービス
第1種IP電話契約の第1類契約者及び第2種IP電話契約者は、天気予報サービスを次により利用することができます。
(1)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電話番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知 するサービス | 177 |
(注1)(1)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(注2)天気予報サービスを利用する場合は、利用したい地域の市外局番からの発信が必要となり
ます。
6の2 第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者の天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者は、天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービスを次により利用することができます。
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(2)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電話番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知 するサービス | 177 |
(3)当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電話番号 |
災害用伝言ダイヤ ルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、 メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
(注1)(2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(注2)(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。
7 通話明細書の発行
当社は、IP電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、そのIP電話サービスに係る通話明細書(以下「通話明細書」といいます。)を発行します。この場合、IP電話契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する費用)に定める発行料を支払っていただきます。
8 料金請求書等の発行
当社は、IP電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、そのIP電話サービスに係る料金請求書等(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。
9 利用できない主な電気通信番号
緊急通報用電話等については、利用できません。
・ 警察機関への通報に関する電気通信番号:110
・ 消防機関への通報に関する電気通信番号:119
・ 海上保安機関への通報に関する電気通信番号:118
・ その他100番台の電気通信番号
・ 0120、0570等の電気通信番号
(注1)上記に関わらず、第1種IP 電話契約の第2類及び第3類サービスにおいては、110、118又は 119 の緊急通報に係る電話番号等への通話、約款において別に定める電話番号等への通話及び、0120、0800 等の電気通信番号を提供します。
10 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的 |
としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲 載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。) をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
11 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する電話等利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
ソフトバンク株式会社 | 第2種中継電話等契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 他社直加入電話等国際利用契約 |
12 IP電話サービス等における禁止事項
IP電話契約者はIP電話サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)電話サービス等により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(2)他人になりすまして電話サービス等を利用する行為。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(4)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
(5) 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為。
13 技術資料の項目
端末設備の技術条件
料金xx x
(料金の計算方法)
1 当社は、IP電話契約者がそのIP電話契約に基づいて支払う料金は料金月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割りします(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料及びイーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料を除きます。)。
(1)料金月の初日以外の日にIP電話サービスの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日にIP電話サービスの解除があったとき。
(3)料金月の初日にIP電話サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(5)5の規定に基づく起算日に変更があったとき。
(6)第48条(使用料の支払義務)第2項の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第48条(使用料の支払義務)第2項の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 第58条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、1及び2の規定に準じて取り扱います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5の2 IP電話サービス又は電話番号に係る付加機能の提供の開始があったときは、提供を開始した日を含む当該料金月のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を全額支払っていただきます。
5の3 IP電話契約の解除、又は電話番号に係る付加機能の廃止があったときは、当社はその解除又は廃止した日の前日(解除又は廃止をした日が提供を開始した日と同じ日の場合は、解除又は廃止の当日とします)を含む当該料金月のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を請求しません。
5の4 IP電話契約者の住所の移転があったとき、移転した日の前日と移転後に電話サービスを開始した日の月が異なる場合は、当社はその移転した日の前日を含む当該料金月のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を請求しません。
5の5 第2種IP電話サービスの提供の開始があったときは、提供を開始した日を含む当該料金月のイーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料を請求しません。
5の6 第2種IP電話契約の解除があったときは、当社はその解除した日の前日を含む当該料金月のイーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料を全額支払っていただきます。
(料金等の支払い)
6 IP電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法において支払っていただきます。
7 IP電話契約者は、料金及び工事に関する費用については支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP電話契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当
社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金額の表示)
10 IP電話サービスに関する料金額の表示は税抜額及び税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。)を表示しています。ただし、外国への音声通信に係る料金については、この限りではありません。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
12 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP電話サービスの契約事務を行う当社の事業所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 料金
第1 第1種 IP 電話サービスに係るもの
①使用料
種類 | 内容 |
基本音声通信チャネル及び基本番号 | 契約時に当社がIP電話契約者に付与する音声通信チャネルと地域電話番号(第2類及び第3類サービスに限ります。)及びIP電話番号(第1類サービスに限ります。)のこと。1の契約に 対して1チャネルと1番号とする。 |
追加音声通信チャ ネル | IP電話契約者からの請求に応じて当社が追加す る音声通信チャネルのこと。 |
追加番号 | IP電話契約者からの請求に応じて当社が追加す る地域電話番号(第2類及び第3類サービスに限ります。)及びIP電話番号のこと。 |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)基本使用料の種類 | ア 当社は、IP電話サービス係る料金額を適用するにあたって、IP電話サービスにおける音声通信チャネル(電気通信番号によって同時にIP音声通信が可能な音声チャネルをいいます。以下、同じとします。)及び電話番号の種類を次のとおり定めます。以下、この料金表において同じとします。 イ 基本使用料には次の種類があります。 | |||
種類 | 内容 | |||
基本構成使用料 | 基本音声通信チャネルおよび基本番号に係る基 本使用料。 | |||
追加音声通信チャ ネル使用料 | 追加音声通信チャネルに係る基本使用料。 | |||
追加番号使用料 | 追加番号に係る基本使用料。 | |||
(2)基本使用料の適用 | ア 第1種IP電話サービスにおける基本構成使用料は、IP電話契約について、適用します。 イ 第1種IP電話サービスにおける追加音声通信チャネル使用料は、音声通信チャネルについて、適用します。 ウ 第1種IP電話サービスにおける追加番号使用料は、地域電話番号(第 2類及び第3類サービスに限ります。)及びIP電話番号について、適用します。 エ 基本使用料の適用開始は第1種IP電話サービスの該当する種類のサ ービスの提供開始日からとします。 | |||
(3)付加機能に関す る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用料 を適用します。 | |||
(4)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。イ 当社はユニバーサルサービス料について、第48条(使用料の支払義務) 第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 | |||
(5)電話リレーサー | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごと |
ビス料の適用 | に、電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)第 28 条の規定に基づき算定される額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第56条(使用料の支払義務) 第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
備考 | 1 第2類及び第3類サービスの保守受け付けについては、IP電話サービス取扱局にて24時間年中無休で受け付けを行います。その契約者回線等について修理又は復旧の請求を受けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の9:00~17:00までの時間において、その修理又は復旧を 行います。 |
2 料金額
(1)基本使用料
ア 第1類サービスのもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
基本使用料 | 基本構成使用料 | 1の契約ごとに | 500円(550円) |
追加音声通信チャ ネル使用料 | 1の追加音声通信チャネルごと に | 400円(440円) | |
追加番号使用料 | 1の追加番号ごとに | 100円(110円) | |
備考 | 1 1のIP電話契約における音声通信チャネル数及びIP電話番号数は、当社が別に定めるところによります。 |
イ 第2類及び第3類サービスのもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
基本使用料 | 基本構成使用料 | 1の契約ごとに | 400円(440円) |
追加音声通信チャ ネル使用料 | 1の追加音声通信チャネルごと に | 400円(440円) | |
追加番号使用料 | 1の追加地域電話番号ごとに | 100円(110円) | |
1の追加IP電話番号ごとに | 300円(330円) | ||
備考 | 1 1のIP電話契約における音声通信チャネル数、地域電話番号数及びIP電話番号数は、当社が別に定めるところによります。 |
(2)付加機能使用料
ア 第1類サービスのもの a 発信者番号表示機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
契約者回線へ通知される発信電気通信番号等を表示する ことができる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 0円(0円) |
備 | 1 本機能は、第1種IP電話契約の第1類契約者に基本機能として提供します。 |
考 | 2 この機能を利用するにあたっては、発信電気通信番号等の表示ができる自営端末設備が必 |
要となります。 | |
3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
b 代表着信機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
2以上の端末設備について、それらを代表するIP電話番号 (以下この欄において「代表番号」といいます。)を定め、その代表番号により着信があった場合に、通信中でないいずれか1の端末設備に接続することができる機能をいい ます。 | 1の契約ごと | 0円(0円) |
備考 | 1 本機能は、第1種IP電話契約の第1類契約者に基本機能として提供します。 2 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
c 非通知着信拒否機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
この機能を利用する契約者回線に係るIP電話等への通話のうち、電話番号等が通知されていない着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答する機能をいいま す。 | 1の契約ごと | 0円(0円) | |||
備考 | 1 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
d 自動転送機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
そのIP電話端末に着信する通信を、IP電話契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、IP電話契約者があらかじめ指定した他の電気信号番号へ自動的に転送することがで きる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 1,000円(1,100円) |
備考 | 1 IP電話契約者があらかじめ指定することができる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)あらかじめ指定した電話番号から着信したとき。 (イ)通信中に着信したとき。 (ウ)着信に応答しないとき。 (エ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの)。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
e 特定番号通知機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線から行う通信について、そ | 1の契約ごと | 100円(110円) |
の契約者回線に係る契約者に付与されたIP電話番号(以下 この欄において「通知番号」といいます。)を着信先へ通知する機能をいいます。 | ||
備考 | 1 本機能の使用料は、IP電話契約に対して付与される全てのIP電話番号について適用します。 2 契約者が設定できる通知番号は、1のIP電話契約につき1番号とします。 3 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 4 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
f 迷惑電話着信拒否機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気通信番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りする旨の案内を自動的に行 う機能をいいます。 | 1の契約ごと | 0円(0円) |
備考 | 1 あらかじめ登録できる電話番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。また、登録可能番号数を超えて登録使用とするときは、登録されている番号のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 2 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
イ 第2類及び第3類サービスのもの a 発信者番号表示機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
契約者回線へ通知される発信電気通信番号等を表示する ことができる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 200円(220円) | |||
備考 | 1 この機能を利用するにあたっては、発信電気通信番号等の表示ができる自営端末設備が必要となります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
c 非通知着信拒否機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
この機能を利用する契約者回線に係るIP電話等への通話のうち、電話番号等が通知されていない着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答する機能をいいま す。 | 1の契約ごと | 200円(220円) | |||
備考 | 1 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
d 自動転送機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
そのIP電話端末に着信する通信を、IP電話契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、IP電話契約者があらかじめ指定した他の電気信号番号へ自動的に転送することがで きる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 500円(550円) |
備考 | 1 IP電話契約者があらかじめ指定することができる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)あらかじめ指定した電話番号から着信したとき。 (イ)通信中に着信したとき。 (ウ)着信に応答しないとき。 (エ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの)。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
e 特定番号通知機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線から行う通信について、その契約者回線に係る契約者に付与された地域電話番号及びIP電話番号(以下この欄において「通知番号」といいま す。)を着信先へ通知する機能をいいます。 | 1の契約ごと | 300円(330円) |
1 本機能の使用料は、IP電話契約に対して付与される全ての地域電話番号及びIP電話番号について適用します。
2 契約者が設定できる通知番号は、第2類サービスは1のIP電話契約につき2番号までとし、第3類サービスは1のIP電話契約につき1番号とします。
3 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
4 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。
備考
f 迷惑電話着信拒否機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気通信番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りする旨の案内を自動的に行 う機能をいいます。 | 1の契約ごと | 200円(220円) |
備考 | 1 あらかじめ登録できる電話番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。また、登録可能番号数を超えて登録使用とするときは、登録されている番号のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 2 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
g 光電話あんしんパックビジネス
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの) ①(使用料)2(料金額)(2)(付加機能使用料)イ(第2類及び第3類サービスのもの)に規定する発信者番号表示機能、非通知着信拒否機能、迷惑電話着信拒否機能、自動転送機能(以下本項に限り、当該付加機能を総称して「本付加機能」、といいます。)を同時に提供するもの。 | 1の契約ごと | 800 円(880 円) |
備考 | 1 当社は1の契約者回線ごとに1の光電話あんしんパックビジネスを提供します。 2 本付加機能の提供条件(料金額に関するものを除きます。)については、各付加機能の提供条件に準じます。 3 当社は、光電話あんしんパックビジネスの利用に伴い発生する損害については、責任を負 いません。 |
h 電話帳の重複掲載
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
電話帳の重複掲載 | 1掲載ごと | 500 円(550 円) |
i 故障対応時間の延長
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
故障対応について、対応時間を 17:00~翌 9:00 まで延長 | 1の契約ごと | 3,000 円(3,300 円) |
し、24 時間対応を行うサービスをいいます。 |
(3)ユニバーサルサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 2円(2.2円) |
(4) 電話リレーサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 1 円(1.1 円):2022 年4月から 2022 年9月利用分まで 0 円(0 円):2022 年 10 月から 2023 年3月利用分まで |
備考 | この料金は、2022 年4月から 2023 年3月利用分までに適用します。2023 年4月以降の利用分については改めて定めま す。 |
② 利用料
区分 | 適用する通信 |
1 加入者間通信 | IP電話契約者(当社のIP電話サービス契約約款及び当社のIP電話約款~東広島市情報通信基盤整備事業版~で規定するIP電話契約者を含みます。以下この料金表において同じとしま す。)相互間の通信 |
2 一般通信 | ア 契約者回線から当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備又は外国への通信 イ 当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備から契約者回線への通信 ウ 当社が定める公衆電話設備から契約者回 線への通信 |
1 適用
区 分 | x x |
(1)通信の種類等 | 通信には次の種類があります。 |
(2)通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことを識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等IP電話契約者その他IP電話サービスの利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、①(使用料)2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、アの通信 時間に含みません。 |
(3)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間に |
おける1日平均の利用料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間 の日数を乗じて得た額 |
2 料金額
(1) 加入者間通信に係るもの
ア 第1類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) |
利用料 | 180秒までごとに 7.5円(8.25円) |
備 考 | 1 加入者間通信における、IP電話番号同士の通信については無料となります。 |
イ 第2類及び第3類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
利用料 | 下記以外のもの | 昼間・夜間(8:00~23:00) | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
深夜・早朝(昼間・夜間以外の時間) | 225 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
IP 電話番号への通信、又は IP 電話番号から発信する 通信 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
備考 | 1 加入者間通信における、IP 電話番号同士の通信、第1種IP 電話契約の第2類契約者、第 3類契約者、当社の IP 電話サービス契約約款及び当社のIP 電話約款~東広島市情報通信基盤整備事業版~で規定する第1種 IP 電話契約の第4類契約者及び第5類契約者間の地域電話番号同士の通信については無料となります。 |
(2) 一般通信に係るもの
a 契約者回線から当社が定める直加入電話等設備への通信に係るものア 第1類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) |
利用料 | 180秒までごとに 7.5円(8.25円) |
備 考 | 1 当社が別に定める他社 IP 網におけるIP 電話番号同士の通信については無料となります。 |
イ 第2類及び第3類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
利用料 | 下記以外のも の | 昼間・夜間(8:00~23:00) | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
深夜・早朝(昼間・夜間以外の時間) | 225 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
IP 電話番号への通信、又は IP 電話番号から発信する 通信 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
備 考 | 1 緊急通報に係る電話番号(110、118 又は 119)への通信については無料となります。 2 当社が別に定める他社IP 網 におけるIP 電話番号同士の通信については無料となります。 |
b 契約者回線から当社が定める携帯自動車電話設備若しくはPHS設備への通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |
利用料 | 当社が定める携帯自動車電話設備への通信 に係るもの | 60秒までごとに 18円(19.8円) |
当社が定めるPHS設備への通信に係るも の | 90秒までごとに 20円(22円) |
c 外国への通信に係るもの
区分 | 料金額 | |
利用料 | 60秒までごとに次の額 | |
利用料 | 取扱地域 | |
アラスカ | 19 円 | |
アメリカン・サモア | 110 円 | |
アンギラ | 152 円 | |
アンティグァ・バーブーダ | 113 円 | |
バハマ | 141 円 | |
バルバドス | 113 円 | |
バーミュダ諸島 | 141 円 | |
グレート・ブリテン領ヴァージン諸島 | 152 円 | |
カナダ | 9 円 | |
ケイマン諸島 | 152 円 | |
ドミニカ国 | 113 円 | |
ドミニカ共和国 | 83 円 | |
グレナダ | 113 円 | |
グァム | 56 円 | |
ハワイ | 8 円 | |
ジャマイカ | 113 円 | |
モンセラット | 113 円 | |
プエルトリコ | 63 円 | |
サイパン | 56 円 | |
セントクリストファー・ネイビス | 113 円 | |
セントルシア | 113 円 | |
セント・ヴィンセント | 113 円 | |
トリニダッド・トバコ | 141 円 | |
タークス諸島・カイコス諸島 | 113 円 | |
アメリカ合衆国(除アラスカ・ハワイ) | 8 円 | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 63 円 | |
エジプト | 98 円 | |
モロッコ | 98 円 | |
アルジェリア | 128 円 | |
チュニジア | 149 円 | |
リビア | 128 円 | |
ガンビア | 128 円 | |
セネガル | 128 円 | |
モーリタニア | 128 円 | |
マリ | 128 円 | |
ギニア | 141 円 | |
コートジボワール | 141 円 | |
ブルキナファソ | 128 円 |
ニジェール | 98 円 | |
トーゴ | 128 円 | |
ベナン | 128 円 | |
モーリシャス | 98 円 | |
リベリア | 149 円 | |
シエラレオネ | 180 円 | |
ガーナ | 78 円 | |
ナイジェリア | 128 円 | |
チャド | 211 円 | |
中央アフリカ | 128 円 | |
カメルーン | 128 円 | |
カーポベルデ | 98 円 | |
サントメ・プリンシペ | 257 円 | |
赤道ギニア | 141 円 | |
ガボン | 98 円 | |
コンゴー | 241 円 | |
コンゴー民主共和国 | 241 円 | |
アンゴラ | 78 円 | |
ギニアビサウ | 180 円 | |
アセンション島 | 180 円 | |
スーダン | 128 円 | |
南スーダン | 128 円 | |
ルワンダ | 149 円 | |
エチオピア | 141 円 | |
ソマリア | 128 円 | |
ジブチ | 128 円 | |
ケニア | 98 円 | |
タンザニア | 128 円 | |
ウガンダ | 78 円 | |
ブルンジ | 98 円 | |
モザンビーク | 128 円 | |
ザンビア | 98 円 | |
マダガスカル | 141 円 | |
レユニオン | 98 円 | |
マイヨット島 | 128 円 | |
ジンバブエ | 78 円 | |
ナミビア | 128 円 | |
マラウイ | 128 円 | |
レソト | 128 円 | |
ボツワナ | 98 円 | |
スワジランド | 98 円 | |
コモロ | 128 円 | |
南アフリカ | 98 円 |
セントヘレナ島 | 128 円 | |
エリトリア | 141 円 | |
アルバ | 113 円 | |
フェロー諸島 | 92 円 | |
グリーンランド | 92 円 | |
ギリシャ | 62 円 | |
オランダ | 62 円 | |
ベルギー | 62 円 | |
フランス | 19 円 | |
カナリア諸島、スペイン、スペイン領北アフリカ | 62 円 | |
ジブラルタル | 92 円 | |
アゾレス諸島、ポルトガル、マディラ諸島 | 62 円 | |
ルクセンブルグ | 62 円 | |
アイルランド | 62 円 | |
アイスランド | 92 円 | |
アルバニア | 187 円 | |
マルタ | 92 円 | |
キプロス | 83 円 | |
フィンランド | 62 円 | |
ブルガリア | 102 円 | |
ハンガリー | 72 円 | |
リトアニア | 102 円 | |
ラトビア | 126 円 | |
エストニア | 102 円 | |
モルドバ | 102 円 | |
アルメニア | 187 円 | |
ベラルーシ | 102 円 | |
アンドラ | 62 円 | |
モナコ | 62 円 | |
サンマリノ | 92 円 | |
ウクライナ | 72 円 | |
セルビア | 130 円 | |
モンテネグロ | 130 円 | |
クロアチア | 102 円 | |
スロベニア | 102 円 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 102 円 | |
マケドニア | 102 円 | |
イタリア、バチカン | 62 円 | |
ルーマニア | 102 円 | |
スイス | 62 円 | |
チェコ | 72 円 | |
スロバキア | 72 円 | |
リヒテンシュタイン | 62 円 |
オーストリア | 62 円 | |
イギリス | 18 円 | |
デンマーク | 62 円 | |
スウェーデン | 62 円 | |
ノルウェー | 62 円 | |
ポーランド | 72 円 | |
ドイツ | 19 円 | |
フォークランド諸島 | 160 円 | |
ベリーズ | 115 円 | |
グァテマラ | 65 円 | |
エルサルバドル | 85 円 | |
ホンジュラス | 85 円 | |
ニカラグア | 115 円 | |
コスタリカ | 85 円 | |
パナマ | 85 円 | |
サン・ピエール及びミクェロン | 78 円 | |
ハイチ | 113 円 | |
ペルー | 78 円 | |
メキシコ | 78 円 | |
キューバ | 113 円 | |
アルゼンチン | 65 円 | |
ブラジル | 29 円 | |
チリ | 85 円 | |
コロンビア | 85 円 | |
ベネズエラ | 85 円 | |
グァドループ島 | 113 円 | |
ボリビア | 85 円 | |
ガイアナ | 115 円 | |
エクアドル | 115 円 | |
フランス領ギアナ | 85 円 | |
パラグアイ | 85 円 | |
マルチニーク島 | 83 円 | |
スリナム | 160 円 | |
ウルグァイ | 85 円 | |
オランダ領アンティール | 113 円 | |
マレーシア | 45 円 | |
オーストラリア、クリスマス島、ココス・キーリング諸島 | 19 円 | |
インドネシア | 44 円 | |
フィリピン | 30 円 | |
ニュージーランド | 72 円 | |
シンガポール | 29 円 | |
タイ | 36 円 | |
東ティモール | 198 円 |
ノーフォーク島 | 81 円 | |
ブルネイ | 81 円 | |
ナウル | 143 円 | |
パプアニューギニア | 81 円 | |
トンガ | 152 円 | |
ソロモン諸島 | 204 円 | |
ヴァヌアツ | 204 円 | |
フィジー | 143 円 | |
パラオ | 143 円 | |
クック諸島 | 204 円 | |
ニウエ | 160 円 | |
西サモア | 143 円 | |
キリバス | 152 円 | |
ニューカレドニア | 143 円 | |
ツバル | 143 円 | |
フランス領ポリネシア | 143 円 | |
トケラウ諸島 | 160 円 | |
ミクロネシア連邦 | 81 円 | |
マーシャル諸島 | 110 円 | |
ロシア連邦 | 102 円 | |
カザフスタン | 102 円 | |
日本(ジャパンモバイル(080-8 桁又は 090-8 桁の番号宛に限る)) | 24 円 | |
韓国 | 25 円 | |
ベトナム | 107 円 | |
北朝鮮 | 140 円 | |
香港 | 25 円 | |
マカオ | 81 円 | |
カンボジア | 140 円 | |
ラオス | 107 円 | |
中国(除 香港・マカオ) | 29 円 | |
インマルサット | 308 円 | |
インマルサットBGAN | 308 円 | |
インマルサットBGAN-HSD | 686 円 | |
バングラデシュ | 107 円 | |
イリジウム | 378 円 | |
スラーヤ | 273 円 | |
台湾 | 29 円 | |
トルコ | 92 円 | |
インド | 107 円 | |
パキスタン | 107 円 | |
アフガニスタン | 178 円 | |
スリランカ | 107 円 | |
ミャンマー | 140 円 |
モルディブ | 107 円 | |
レバノン | 140 円 | |
ヨルダン | 113 円 | |
シリア | 113 円 | |
イラク | 198 円 | |
クウェート | 113 円 | |
サウジアラビア | 113 円 | |
イエメン | 140 円 | |
オマーン | 113 円 | |
アラブ首長国連邦 | 83 円 | |
イスラエル | 83 円 | |
バーレーン | 113 円 | |
カタール | 113 円 | |
ブータン | 107 円 | |
モンゴル | 81 円 | |
ネパール | 107 円 | |
イラン | 198 円 | |
タジキスタン | 126 円 | |
トルクメニスタン | 130 円 | |
アゼルバイジャン | 102 円 | |
ジョージア | 126 円 | |
キルギス | 187 円 | |
ウズベキスタン | 102 円 | |
シントマールテン(オランダ領) | 70 円 | |
コソボ共和国 | 130 円 |
d 天気予報サービスに係るものア 第1類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) |
天気予報サービスに係るもの | 180秒までごとに 7.5円(8.25円) |
イ 第2類及び第3類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
天気予報 | 第2類及び第3類サ | 昼間・夜間 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
サービス | ービスの地域電話番 | (8:00~23:00) | |
に係るも | 号から発信するもの | 深夜・早朝 | 225 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
の | (昼間・夜間以外の時間) | ||
第2類及び第3類サービスのIP 電話番号から発 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
信するもの |
e 電話番号案内に係るもの
区分 | 料金額(税込額) |
電話番号案内に係るもの | 1の電話番号案内ごとに 250 円(275 円) |
備考 | 1 この料金は、第2類及び第3類サービスの地域電話番号から発信するものに限ります。 2 料金の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
f 時報サービスに係るもの
区分 | 料金額(税込額) |
時報サービスに係るもの | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
備 考 | この料金は、第2類及び第3類サービスの地域電話番号から発信するものに限ります。 |
g 災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの
区分 | 料金額(税込額) |
災害用伝言ダイヤルサービスへの 通信に係るもの | 180 秒までごとに 30 円(33 円) |
備 考 | この料金は、第2類及び第3類サービスの地域電話番号から発信するものに限ります。 |
第2 第2種 IP 電話サービスに係るもの
①使用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)基本使用料の種 類 | 基本使用料の種類は、第1種IP電話サービスの場合に準ずるものとしま す。 |
(2)基本使用料の適用 | ア 第2種IP電話サービスにおける基本構成使用料は、IP電話契約について、適用します。 イ 第2種IP電話サービスにおける追加音声通信チャネル使用料は、音声通信チャネルについて、適用します。 ウ 第2種IP電話サービスにおける追加番号使用料は、IP電話番号について、適用します。 エ 基本使用料の適用開始は第2種IP電話サービスの該当する種類のサ ービスの提供開始日からとします。 |
(3)付加機能に関す る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用料 を適用します。 |
(4)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP電話サービスに係る電話番号及び付加機能に係る電話番号について、1の電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるた めに、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社はユニバーサルサービス料について、第48条(使用料の支払義務) 第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
(5)電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごとに、電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)第 28 条の規定に基づき算定される額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第56条(使用料の支払義務) 第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
2 料金額
(1)基本使用料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
基本使用料 | 基本構成使用料 | 1の契約ごとに | 500円(550円) |
追加音声通信チャ ネル使用料 | 1の追加音声通信チャネルごと に | 400円(440円) | |
追加番号使用料 | 1の追加番号ごとに | 100円(110円) | |
備 考 | 1 1のIP電話契約における音声通信チャネル数及びIP電話番号数は、当社が別に定めるとこ ろによります。 |
(2)付加機能使用料
a 発信者番号表示機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
契約者回線へ通知される発信電気通信番号等を表示する ことができる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 0円(0円) | |||
備考 | 1 本機能は、第2種IP電話契約の第1類契約者に基本機能として提供します。 2 この機能を利用するにあたっては、発信電気通信番号等の表示ができる自営端末設備が必要となります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
b 代表着信機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
2以上の端末設備について、それらを代表するIP電話番号 (以下この欄において「代表番号」といいます。)を定め、その代表番号により着信があった場合に、通信中でないいずれか1の端末設備に接続することができる機能をいい ます。 | 1の契約ごと | 0円(0円) |
備考 | 1 本機能は、第2種IP電話契約の第1類契約者に基本機能として提供します。 2 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
c 非通知着信拒否機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
この機能を利用する契約者回線に係るIP電話等への通話のうち、電話番号等が通知されていない着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答する機能をいいま す。 | 1の契約ごと | 0円(0円) | |||
備考 | 1 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
d 自動転送機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
そのIP電話端末に着信する通信を、IP電話契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、IP電話契約者があらかじめ指定した他の電気信号番号へ自動的に転送することがで きる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 1,000円(1,100円) |
備考 | 1 IP電話契約者があらかじめ指定することができる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)あらかじめ指定した電話番号から着信したとき。 (イ)通信中に着信したとき。 (ウ)着信に応答しないとき。 (エ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの)。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
e 特定番号通知機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
この機能を利用する契約者回線から行う通信について、その契約者回線に係る契約者に付与されたIP電話番号(以下この欄において「通信番号」といいます。)を着信先へ通 知する機能をいいます。 | 1の契約ごと | 100円(110円) | |||
備考 | 1 本機能の使用料は、IP電話契約に対して付与される全てのIP電話番号について適用します。 2 契約者が設定できる通知番号は、1のIP電話契約につき1番号とします。 3 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 4 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
f 迷惑電話着信拒否機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気通信番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りする旨の案内を自動的に行 う機能をいいます。 | 1の契約ごと | 0円(0円) |
備考 | 1 あらかじめ登録できる電話番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。また、登録可能番号数を超えて登録使用とするときは、登録されている番号のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 2 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
(3)ユニバーサルサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1のIP電話番号ごとに | 2円(2.2円) |
(4) 電話リレーサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 1 円(1.1 円):2022 年4月から 2022 年9月利用分まで 0 円(0 円):2022 年 10 月から 2023 年3月利用分まで |
備考 | この料金は、2022 年4月から 2023 年3月利用分までに適用します。2023 年4月以降の利用分については改めて定めま す。 |
② 利用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)通信の種類等 | 通信の種類は、第1種IP電話サービスの場合に準ずるものとします。 |
(2)通信時間の測定 等 | 音声通信に係る通信時間の測定等の取扱いは、第1種IP電話サービスの場 合に準ずるものとします。 |
(3)当社の機器の故 | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利 |
障等により正しく算定 | 用料の取扱いは、第1種IP電話サービスの場合に準ずるものとします。 |
することができなかっ | |
た場合の利用料の取扱 | |
い |
2 料金額
(1)加入者間通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |||
利用料 | 180秒までごとに | 7.5円(8.25円) | ||
備 考 | 1 | 加入者間通信におけるIP電話番号同士の通信は無料となります。 |
(2)一般通信に係るもの
a 契約者回線から当社が定める直加入電話等設備への通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) |
利用料 | 180秒までごとに 7.5円(8.25円) |
備 考 | 1 当社が別に定める他社 IP 網におけるIP 電話番号同士の通信については無料となります。 |
b 契約者回線から当社が定める携帯自動車電話設備若しくはPHS設備への通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |
利用料 | 当社が定める携帯自動車電話設備への通信 に係るもの | 60秒までごとに 18円(19.8円) |
当社が定めるPHS設備への通信に係るも の | 90秒までごとに 20円(22円) |
c 外国への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第1種IP電話サービスの第1類サービスに係る当該取扱地域への通信とみなした場合に適用 される利用料と同額 |
d 天気予報サービスに係るもの
区分 | 料金額(税込額) |
天気予報サービスに係るもの | 180秒までごとに 7.5円(8.25円) |
③ イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の適用 | ア イーサネット通信網約款に規定する契約者が第2種IP電話サービス の提供を受けるための電気通信設備使用料(以下「イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料」といいます。)を適用します。 イ イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料は、イーサネット通信網約款における契約者回線群(以下「契約者回線群」といいます。)内の第 2種IP電話契約の総音声通信チャネル(契約者回線群内の第2種IP電話契約における音声通信チャネルの総和をいいます。以下「総音声通信チャネル」といいます。)について、適用します。 ウ イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の算定にあたっては、料金月の初日の総音声通信チャネルを適用します。 エ イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の適用開始は第2種IP 電話サービスの提供開始日からとします。 |
月額
料金種別 | 単 位 | 料金額(税込額) | ||
イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料 | 音声通信チャネル数 | 10以下 | 1の契約者回線群ごとに | 5,000円(5,500円) |
11以上20以下 | 7,000円(7,700円) | |||
21以上30以下 | 8,000円(8,800円) | |||
31以上40以下 | 9,000円(9,900円) | |||
41以上50以下 | 10,000円(11,000円) | |||
51以上60以下 | 12,000円(13,200円) | |||
61以上70以下 | 13,000円(14,300円) | |||
71以上80以下 | 14,000円(15,400円) | |||
81以上90以下 | 16,000円(17,600円) | |||
91以上100以下 | 17,000円(18,700円) | |||
101以上150以下 | 24,000円(26,400円) | |||
151以上200以下 | 30,000円(33,000円) | |||
201以上300以下 | 43,000円(47,300円) | |||
301以上400以下 | 56,000円(61,600円) | |||
401以上500以下 | 69,000円(75,900円) | |||
501以上1000以下 | 135,000円(148,500円) | |||
1001以上1500以下 | 200,000円(220,000円) | |||
1501以上2000以下 | 266,000円(292,600円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
①第1種IP電話サービスの第1類サービスに係るもの
1 適用
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる機器工事費において、1の工事ごとに 適用します。 |
(2)契約の手続きに 係る工事費の適用 | 初期登録に係る工事費について適用します。 |
2 工事費の額
(1)IP電話番号関連工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |
第1種IP電話サービスの第1類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 500円(550円) |
追加音声通信チャネ ルの利用開始に関する工事額 | 1の追加音声通信チャネルごとに | 1,000円(1,100円) | |
追加番号の利用開始 に関する工事額 | 1の追加番号ごとに | 1,000円(1,100円) | |
電話番号変更工事費 | 1のIP電話番号ごとに | 1,000円(1,100円) | |
備 考 | 1 基本工事額は、基本音声通信チャネル及び基本番号の利用開始に関する工事について適用 します。 |
(2)付加機能関連工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |
第1種IP電話サービスの第 1類サービスのもの | 非通知着信拒否機能の利 用開始に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) |
自動転送機能の利用開始 に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) | |
特定番号通知機能の利用開始又は利用内容の変更 に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) | |
迷惑電話着信拒否機能の 利用開始に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) |
②第1種IP電話サービスの第2類及び第3類に係るもの
1 適用
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる機器工事費において、1の工事ごとに 適用します。 |
(2)契約の手続きに 係る工事費の適用 | 初期登録に係る工事費について適用します。 |
(3)電話帳の手続きに 係る手数料の適用 | 電話帳手続きに係る手数料について適用します。 |
2 工事費の額
(1)IP 電話番号関連工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |
第1種IP 電話サービスの第2類サービス及び第3類のもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
番号ポータビリティ手数料 | 1の地域電話番号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
備考 | 1 番号ポータビリティ手数料については、他社利用番号を継続して利用する場合に支払いを要します。 2 平日夜間(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)を除く毎日 17:00 ~22:00 までの時間をいいます。)並びに土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をい います。)の 9:00~22:00 での工事を実施する場合には、上記料金額の 1.5 倍の額とします。ただし、協定事業者との協定により、工事を受諾できない場合があります。 |
(2)付加機能関連工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | ||
第1種IP 電話サービスの第 2類及び第3類サービスのもの | 電話帳 掲載手数料 | 50 音別電話帳 | 1普通掲載ごと | 0 円(0 円) |
職業別電話帳 | 1普通掲載ごと | 0 円(0 円) | ||
- | 1重複掲載ごと | 0 円(0 円) | ||
発信者番号表示機能の利用開始に関する工事 | 左記項目の1の申込ごとに 1の工事とします。 ただし、1の申込に左記の複数の工事が発生する場合は、 1の工事として適用します。 | 1,000 円(1,100 円) | ||
非通知着信拒否機能の利 用開始に関する工事 | ||||
迷惑電話着信拒否機能の 利用開始に関する工事 | ||||
自動転送機能の利用開始 に関する工事 | ||||
特定番号通知機能の利用 開始に関する工事 | ||||
発信者番号通知機能の変 更に関する工事 | 1の工事ごとに | 10,000 円(11,000 円) | ||
追加音声通信チャネルの 利用開始に関する工事 | 1の追加音声通信チャネル ごとに | 100 円(110 円) |
IP 電話番号追加機能の利 用開始に関する工事 | 1のIP 電話番号ごとに | 100 円(110 円) | |
地域電話番号追加機能の 利用開始に関する工事 | 1の地域電話番号ごとに | 100 円(110 円) | |
宅内機器設定変更に関す る工事 | 1の工事ごとに | 20,000 円(22,000 円) | |
備考 | 1 平日夜間(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)を除く毎日 17:00 ~22:00 までの時間をいいます。)並びに土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をい います。)の 9:00~22:00 での工事を実施する場合には、上記料金額の 1.5 倍の額とします。ただし、協定事業者との協定により、工事を受諾できない場合があります。 2 宅内機器設定変更に関する工事については、申込内容により支払を要さない場合がありま す。 |
③第2種IP電話サービスに係るもの
1 適用
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる機器工事費において、1の工事ごとに 適用します。 |
(2)契約の手続きに 係る工事費の適用 | 初期登録に係る工事費について適用します。 |
2 工事費の額
(1)IP電話番号関連工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |
第2種IP電話サービスの第1類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 500円(550円) |
追加音声通信チャネルの利用開始に関す る工事額 | 1の追加音声通信チャネルごとに | 1,000円(1,100円) | |
追加番号の利用開始 に関する工事額 | 1の追加番号ごとに | 1,000円(1,100円) | |
電話番号変更工事費 | 1のIP電話番号ごとに | 1,000円(1,100円) | |
備 考 | 1 基本工事額は、基本音声通信チャネル及び基本番号の利用開始に関する工事について適用 します。 |
(2)付加機能関連工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |
第2種IP電話サービスの第 1類サービスのもの | 非通知着信拒否機能の利 用開始に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) |
自動転送機能の利用開始 に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) | |
特定番号通知機能の利用 開始又は利用内容の変更に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) | |
迷惑電話着信拒否機能の 利用開始に関する工事 | 1の工事ごと | 1,000円(1,100円) |
第3表 附帯サービスに関する費用第1 発行料
①第1種IP電話サービスの第1類サービス及び第2種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 発行料の額(税込額) |
通話明細書発行料 | 1通話明細書の発行ごとに | 500円(550円) |
料金請求書等発行料 | 1料金請求書等の発行ごとに | 0円(0円) |
②第1種IP電話サービスの第2類及び第3類サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 発行料の額(税込額) |
通話明細書発行料 | 1通話明細書の発行ごとに | 3,000円(3,300円) |
附 則(平成 23 年 6 月 2 日 電戦第 018 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 23 年 6 月 2 日から実施します。
附 則(平成 23 年 7 月 21 日 電戦第 034 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 23 年 8 月 1 日から実施します。
附 則(平成 23 年 12 月 20 日 電戦第 073 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 24 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(平成 24 年 3 月 27 日 電戦第 099 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 24 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(平成 24 年 6 月 19 日 電戦第 020 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 24 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(平成 25 年 1 月 25 日 電戦第 079 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 25 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(平成 26 年 3 月 25 日 電戦第 088 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(平成 26 年 9 月 26 日 電戦第 041 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
附 則(平成 26 年 12 月 17 日 電戦第 066 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 27 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(平成 27 年 10 月 13 日 電戦第 058 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 27 年 10 月 15 日から実施します。
附 則(平成 28 年 5 月 26 日 電戦第 019 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 28 年 6 月 1 日から実施します。
附 則(平成 28 年 6 月 24 日 電戦第 029 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(平成 28 年 12 月 15 日 技運第 039 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 29 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(平成 29 年 5 月 24 日 技運第 016 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 29 年 6 月 1 日から実施します。
附 則(平成 29 年 6 月 20 日 技運第 024 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(平成 29 年 12 月 21 日 技運第 051 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(平成 30 年 4 月 24 日 技運第 010 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 30 年 5 月 1 日から実施します。
附 則(平成 30 年 6 月 15 日 技運第 019 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 30 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(平成 31 年 1 月 23 日 技運第 050 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 31 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(平成 31 年 3 月 18 日 技運第 062 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(2019 年 6 月 05 日 技運第 009 号)
(実施期日)
1 約款は、2019 年 6 月 15 日から実施します。
附 則(2019 年 6 月 24 日 技運第 017 号)
(実施期日)
1 約款は、2019 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(2019 年 9 月 19 日 技シ 19 第 017 号)
(実施期日)
1 約款は、2019 年 10 月 1 日から実施します。附 則(2019 年 12 月 8 日 技シ 19 第 037 号)
(実施期日)
1 約款は、2020 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(2020 年 12 月 21 日 シ電 20 第 070 号)
(実施期日)
1 約款は、2021 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(2021 年 6 月 17 日 シ電 21 第 032 号)
(実施期日)
1 約款は、2021 年 9 月 1 日から実施します。
附 則(2021 年 9 月 9 日 シ電 21 第 077 号)
(実施期日)
1 約款は、2021 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 50 音別電話帳掲載の請求の受け付けを終了します。
附 則(2021 年 12 月 10 日 シ電 21 第 126 号)
(実施期日)
1 約款は、2022 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(2022 年 2 月 24 日 シ電 21 第 172 号)
(実施期日)
1 約款は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(2022 年 5 月 16 日 シ電第 22-024 号)
(実施期日)
1 約款は、2022 年 6 月 1 日から実施します。
附 則(2022 年 6 月 20 日 シ電第 22-038 号)
(実施期日)
1 約款は、2022 年 7 月 1 日から実施します。